○岩間正男君 今の問題に関連ないというような形式的に
お話にな
つていると、それがないというふうにも解釈がつくのでありますが、現実的にはそうでない面があると思います。それは細かにここで申上げません。何でしたら
資料を我々はお互いに検討し合
つて、この点について問題点にしたいと思うのであります。併し今の
お話だとこれはやはり今までの精神は継承された上に立つ、こういう
意味で、例えば
別表が今度のこの
給与準則の中で必要かどうか、優遇問題はまだ決定されていない、仮に作るとすればそういう精神を活かすような方向にこれは使われる。
荒木君からの要請もあ
つたわけでありますが、当然そうだと我々は解釈しているのであります。こういうような面で先ほどから両君からも話があ
つたのですが、
教員の
生活認識、優遇というものは、現状で優遇されたとすでに
山下人事官はお
考えのようでありますが、これは随分実態把握という面において、成るほど表の上とかそういう面では一応形式的なものの上ではされているように見えますけれ
ども、もつと実態把握を
人事院をして煩わしたいと思う。例えば日本の
大学教授の俸給がフランスの
大学教授の十二分の一である。それからイタリアやドイツに比べてもこれは八分の一とか、六分の一であるというような、こういう
生活、その実態がどうな
つているかという、こういう問題、これは
大学教授だけではありません。
大学教授においてそうでありますから、これは小、
中学校においてはましておいておやであります。こういう実態が出ている。こういう実態を把握しなければならん。それから先ほど
局長とか、
大学の
教授の資格がありましたけれ
ども、これは現実的にお
考えにな
つてもおわかりたと思います。それだけに、官庁の
局長の場合は自分で一室を持
つています。そしてちやんと秘書も持
つている。自動車も持
つている。それから何人かのそれに直属する何もあります。いろいろ我々は細かく中までよく知らないのでありますが、それに対する機密に使えるような費用なんかもあるのじやないか。こういう点から
考えますと、更に
教員がこれに比べてどうですか。
大学の一体総長でも自動車の実にあるのはぼろぼろでこういうものに乗
つてや
つているのが現状であります。まして
教授諸君のごときはこういうところに来ていない。それから超過勤務手当のような問題でありますが、こういうような超過勤務手当のごときは、これは殆んど
教員はまだこれに対して
はつきり
予算措置がとられていないという問題があります。現実に
給与の問題について我々が証拠を挙げることかできる。こういう実態を全部押えて、そうして要するに問題は表というようなものを出して、この表によ
つて実態を逆にごまかすような、まあそういう意図はないでしようか、現実はそうな
つておる。そういう形でむしろ現実を糊塗するためのベールとして使われておるというところに、やはり私たちはどうも
人事院の先ほどからの疑問というものが頭にこびりついておる。こういう点をもつと実態を押えて、そういう点を解決するという点がやはり
人事院の当然の機能じやないか。
公務員のような、そういうような
一つの味方として、争議権を奪われた、反対給付としての
人事院の本当の機能を果すというところはそういうところにあるのじやないか。こういうふうに思うのですが、その
教員の
生活が何か優遇が現実にされておる、どのように現われておるか、細かく先ほど例を挙げられたのですが、これに対しては今申上げましたように、やはり一部でありますけれ
ども、私の反証もまだたくさん挙げることもできる。こういう点について十分御検討を頂いたか、どうですか。今後の大勢として承わりたいのが
一つと、それから
別表というものが仮に作成されるとすれば、飽くまでも最初中労委から継承された精神でなさるべきであるということが
一つ、更に先ほどの
学校の
種別の差によ
つてこの
別表を作るのじやないかというようなことも我々は聞いておるのでありますが、こういうような問題については、文部当局の意見を今まで徴したことがあるか。
はつきり
責任者の意見を徴して文部当局のごときはどう
考えておるか。
人事院の独断ではきまらないと思うのでありますが、これに対して文部省としてはどう
考えておるか。こういう点についても意見を
はつきり徴されたことがあるかどうか。それからないとすれば、これに対して徴する用意があるかどうか。こういうような点について一応伺
つておきたいと思います。