○江田三郎君
ちよつと
大蔵省の
政府委員の人にお伺いしたいのでありますが、
先ほど森林に対するところの
相続税、或いは
所得税の問題について、これは
改正を必要とするということは認められておられる
ようでありますが、ただどういうふうにせられるかということにつきましては、はつきりしなか
つたのでありまして、近くアメリカの何とかいう人が
勧告をされるらしいということでありますが、大体我々が
考えますところによりますると、もはや講和を前にいたしまして
日本の問題は
日本が
考えて行かなければならないという
ようなときに
なつておる。そこでこれは、アメリカのほうから
勧告があるらしいからという
ようなことで解決を付けられるというのは非常に腑におちない点があるのです。それで一体
大蔵省としてこの
課税問題について根本的には今どういうことを
考えておられるかということをもう少しはつきりしてもらいたいと思うのであります。特に今回の
森林法の
改正によりまして山というものの価値というものが大きく変
つて来るわけでありまして、例えば山を持
つておりましたところでこれを自由に伐ることはできないという
ようなことになると、その経済的な価値というものは相当違
つて来るわけであり、勿論その間に融資を受けるという
ような途がありましたところで、すぐにその融資というものがとても
先ほど五億石とか何とか言われましたけれ
ども円滑に行われたことがないと思う。そう
なつて来ると、相続するところの山の価値が違
つて来る。或いは所得の而てから見てただ山を伐
つて売つた、売
つてもすぐにその代り
植林に使わなければならん、
植林というものは
一つの強制的なものに
なつて来る。
植林というものは
先ほどから問題に
なつておる
ように、二%、三・五%という
ようなそういう金利しか廻らんという
ようなことになると、
植林というものが
一つの大きな犠牲に
なつて来るわけでありまして、そういうときに一体
植林費、
造林費は必要経費に見込んで行くのかどうか、いろんな問題がこの
森林法の
改正に当
つて出て来ると思うのです。そういうときに
大蔵省として勿論研究しておられると思うのですが、アメリカの見解でなしに
大蔵省の見解を聞かしてもらいたい、それが第一の問題であります。
第二の問題はこの
森林法によりまして、
森林組合なり、或いは連合会というものが林道その他の施設或いは又防火線その他
森林保護に関する施設を行うことができることになるわけでありますが、そういうときの費用というものは国なり地方公共団体からの
補助金というものと、それから組合員なり或いは受益君というものからの負担金で賄われるということになるわけでありますが、その一体負担金というものは
損失補償を起すことができるのかという問題であります。この林道にいたしましたところで或いは防火線の他の施設にいたしましたところで、これは公共的な性格が非常に強いものでありまして、これをいつまでも資産として
バランス・シートの上に載せておくことは必ずしも妥当ではないと思うのです。そのことについて、法人税法の施行規則第十二條にありますところの電気
事業とか、ガス
事業とかその他については、か
ような受益者の負担金というものを経費として、
損失として見込むことができる
ように
なつておると私は解釈するのでありますが、この
森林法の
改正に伴いまして、この
只今申しました林道なり或いは防火線その他施設に対するところの負担金はどの
ように扱
つてもらえるか、その点をお伺いします。