○小林孝平君 私は
本案に関して修正案を提案いたしたいと存じます。
先ず修正案を朗読いたします、
食糧の
政府買入数量の指示に関する
法律案の一部を次の
ように修正する。
「米穀買入
審議会」を「食糧買入
審議会」に改める。
第一条中「米穀」を「米穀、大麦、はだか麦及び小麦」に改める。
第二条第一項中「米穀の都道府県別の収穫見込高」を「米穀、大麦、はだか麦又は小麦(以下「米麦」と総称する。)の都道府県別の収穫見込高」に、「これに基き」を「これを
基礎とし」に、「
意見を開き、その
意見を尊重して」を「
意見に基いて」に、「米穀の都道府県別の
政府買入数量」を「米麦の都道府県別の
政府買入数量」に改める。
第二条第二項、第六条から第八条まで及び第十条中「米穀」を「米麦」に改める。
第三条第一項、第四条第二項及び第五条第二項中「
意見を聞き、その
意見を尊重して」を「議決を経て」に改める。
第三条第二項中「前項」を「第一項に改め、同項を第二項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県農業
委員会は、前項第一号の議決をし
ようとするときは、あらかじめ、同号の区域となるべき区域について農業
委員会法第三十五条第三項の規定により招集された市
町村農業
委員会代表者会議においてこれを組織する市
町村農業
委員会の代表者のうちから指名された当該市
町村農業
委員会代表者会議の代表者に対し、都道府県農業
委員会に出席して当該都道府県農業
委員会が議決し
ようとする事項に関し
意見を述べる機会を与えなければならない。
第五条に次の一項を加える。
5 都道府県知事又は
農林大臣は、第三項又は前項の承認を求められたときは、それぞれ、都道府県農業
委員会の議決を経、又は食糧買入
審議会の
意見に基いて、承認すべきかどうかを決定しなければならない。
第六条第一項中「
意見を聞き、その
意見を尊重して」を「
意見に基いて」に、同条第二項中「第二条第一項の指示があつた後に、」の下に「主として天候その他の自然的要因により作況が好転し、」を加え、「
意見を聞き、その
意見を尊重して」を「
意見に基いて、」に改める。
第七条第三項に後段として次の
ように加え、同項を第五項とする。
この場合において、第五条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
第七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「第一項及び第二項」を削り、同項を第四項とし、同条第一項中「以下本条において同じ」を「第八条第五項を除いて以下同じ」に改め、「
農林大臣の承認を受け、」を削り、同項の次に次の二項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をし
ようとする場合において第二条第一項又は前条第一項若しくは第二項の指示にかかわる
政府買入数量に変更を生ずるときは、あらかじめ
農林大臣の承認を受けなければならない。
3
農林大臣は、前項の承認を求められたときは、食糧買入
審議会の
意見に基いて、承認すべきかどうかを決定しなければならない。
第八条第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「以下本条において同じ」を「以下同じ」に改め、「これに代る
政府買入数量を」の下に「省令で定める様式の文書をも
つてを加え、同条第二項中「(第六条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項に後段として次の
ように加え、同項を第五項とし、同条第三項を第四項とする。
この場合において、第五条第二項中「第三条第一項」とあるのは、「第三条第一項(第六条第三項において準用する場合を含む。)又は第七条第一項」と同条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
第八条第二項の次に次の一項を加える。
3 第五条第四項及び第五項の規定は、都道府県知事が前項の承認をする場合に準用する。この場合において同条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
第九条第一項中「第四条第一項(第六条第三項、第七条第三項及び前条第一項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)」を「第四条第一項又は前条第一項」に、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条第一項又は前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において市
町村長が、第一項の請求を正当と認め当該生産者の
政府買入数量を変更すべきかどうかを決定するには、あらかじめ市
町村農業
委員会の議決を経なければならない。
第十条に次の一項を加える。
2
農林大臣、都道府県知事及び市
町村長は、種子用の米麦であ
つて命令で定めるものの数量に基いて、
政府買入数量を定めてはならない。
第十一条を次の
ように改める。
(議決を経ることを要しない場合)
第十一条 都道府県知事は、左に掲げる場合であ
つて国民食糧の確保に著しく支障を生ずる虞れがあると認めるときは、都道府県農業
委員会の議決を経ないで第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による指示又は第五条第三項(第六条第三項、第七条第五項及び第八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八条第二項の規定による承認を、市
町村農業
委員会代表者会議の議決を経ないで第三条第一項又は第七条第一項の規定による指示をすることができる。
一 都道府県農業
委員会又は市
町村農業
委員会代表者会議が成立しないとき、又は成立した場合において議決すべき事項を議決しないとき。
二 都道府県農業
委員会又は市
町村農業
委員会代表者会議の議決が法令に違反すると認められるとき。
2 市
町村長は、左に掲げる場合であ
つて国民食糧の確保に著しく支障を生ずる虞れがあると認めるときは、都道府県知事の承認を受け、市
町村農業
委員会の議決を経ないで第四条第一項、第八条第一項若しくは第九条第二項の規定による指示又は第五条第二項(第六条第三項、第七条第五項及び第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定をすることができる。
一 市
町村農業
委員会が成立しないとき、又は成立した場合において議決すべき事項を議決しないとき。
二 市
町村農業
委員会の議決が法令に違反すると認められるとき。
第十二条第一項中「又は第六条の規定(前条において準用する場合を含む。)」を「、第五条(第六条第三項、第七条第五項並びに第八条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、第六条又は第七条の規定」に、「決定又は変更」を「決定、変更の承認又は変更」に、同条第三項中「二十人」を「二十五人」に、同条第五項中「十五人」を「二十人」に改める。
附則第三項を附則第五項とし、附則第二項を次の
ように改める。
2 食糧管理法の一部を次の
ように
改正する。
第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ
法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル
政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。
3 前項の規定による
改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの
法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 農業
委員会法の一部を次の
ように
改正する。
第六条中第三項を第四項とし、同条第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市
町村農業
委員会は、食糧の
政府買入数量の指示に関する
法律(
昭和二十六年
法律第 号)
その他の法令によりその権限に属させた主要食糧の
政府による買入及び収用に関する事項を処理する。
第二十三条第三項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改め、同項を第四項とし、同条第二項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県農業
委員会は、食糧の
政府買入数量の指示に関する
法律その他の法令によりその権限に属させた主要食糧の
政府による買入及び収用に関する事項を処理する。
第三十三条第一項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改める。
第三十五条第一項中「第六条第三項又は第二十三条第三項」を「第六条第四項又は第二十三条第四項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「組織」の下に「及び運営」を加え、同項を第七項とし、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 都道府県知事は必要と認めるときは、食糧の
政府買入数量の指示に関する
法律第三条第一項第一号(同法第六条第三項及び第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により議決を経るため、その定める区域について市
町村農業
委員会代表会議を招集することができる。
3 都道府県知事は、都道府県農業
委員会の請求があつた場合において必要と認めるときは、食糧の
政府買入数量の指示に関する
法律第三条第二項(同法第六条第三項及び第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により代表者を指名させるため、その定める区域について市
町村農業
委員会代表者会議を招集することができる。
第三十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 第三十七条第一項、第三十八条及び第四十一条の規定は、市
町村農業
委員会代表者会議の会議に準用する。この場合において第二十七条第二項中「
委員会の会議は、在任する選挙による委員」とあるのは、「市
町村農業
委員会代表者会議の会議は、当該代表者会議の区域内の市
町村農業
委員会の代表者」と読み替えるものとする。
第四十条中「第二項」を「第三項」に改める。
第四十八条第一項中「
委員会」を「
委員会又は市
町村農業
委員会代表者会議」に、同条第二項中「市
町村農業
委員会」を「市
町村農業
委員会又は市
町村農業
委員会代表者会議」に改める。
附則第九項中「第六条第三項」を「第六条第二項及び第四項」に、「第二十三条第三項第一号及び第二号」を「第二十三条第二項並びに第四項第一号及び第二号」に改める。
附則に次の一項を加える。
6 農林省設置法(
昭和二十四年
法律第百五十三号)の一部を次の
ように
改正する。
以上が修正案の内容でございまするが、次に修正案の理由について修正いたしました理由について簡単に御
説明を申上げたいと存じます。先ず第一に
政府提案の食糧管理法の一部を
改正する
法律案が今回不成立になりましたので、これに伴
つて本
法律案において米穀と大麦、裸麦及び小麦等を同列に
取扱うことといたしたいと思うのであります。そのために修正案では米穀買入
審議会の名称を変更、第一条及び第二条の修正をいたしたのであります。第二に本法の
運用に関し都道府県農業
委員会、市
町村農業
委員会代表者会議及び市
町村農業
委員会を議決機関といたしたいと思うのであります。このために修正案では第三条第一項、第四条第二項、第五条第二項の修正をいたすわけであります。議決機関に改めることに伴いまして代執行の
制度を設ける必要があると
考えまして第十一条の修正を行うわけであります。第三は、都道府県知事が区域を定めて買入数量を定めるとき、これは
法案では第三条の第一項第一号に該当するのでありまするけれ
ども、その区域
ごとの買入数量の決定の適正円滑を期するために都道府県農業
委員会が買入数量を決定するに当
つて区域
ごとの市
町村農業
委員会代表者会議の代表者から
意見を聞かなければならないことにいたしたいと
考えるのであります。このために修正案では第三条第二項の追加修正をしたのであります。第四は買入数量の変更に対する承認請求のあつた場合、その
取扱の適正を期する
措置を規定することにいたしたのであります。修正案では第五条第五項並びに第七条第三項、第九条第三項の追加修正を行な
つたのであります。第五は買入数量の事後増量変更の場合を限定することにしたのでございます。修正案では第六条の第二項の修正をいたしたわけであります。第六は種子用の米麦の
取扱に関する特例を設けることにいたしたのでありまして、修正案では第十条第二項を追加修正といたしたのでございます。第七は食糧買入
審議会委員を増員することにいたしたのでありまして、これは第十二条第三項の修正をいたしたのでございます。
以上で大体の理由を終るわけであります。