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三浦辰雄君 私は
国有林野法の問題で
一つお尋ねしたいと存じますが、それは第十
八條の二項でございます。この二項は、「自家用薪炭の原木の採取」というものに対して
使用収益権を取得させることができる。その場合は、「旧来の慣行その他特別の事由があるとき」というその特別の事由につきまして、昨日
提案者からは開拓等の場合ということを言
つておるのであります。開拓は従来からの開拓と、それからいわゆる緊急開拓の自作農創設によるあの開拓があるわけでありますが、あの新らしい
法律によつた分は、これは出然
政府の所有する
土地というものは、
法律上は除いてありまするが、事実問題としては当然附帶地として出しておるはずであります。そうすれば従来のいわゆる開墾適地による開拓地であ
つて、そういう附帯地のない時代の開拓の場合は当然これは
考えられると存じますが、併し「その他特別の事由」という点はもつと明らかにする必要があるんじやないか。というのは、今の農地調整法の十四條の三には、
民有林の場合において、そういう従来の慣行のあつた場所についてだけ、これを
使用収益権というものを
設定することを許しておる、そうして新らしい場所についての問題はこれを政令に讓
つてお
つて、非常に極めて狭い形に扱
つておるのであります。ここで若し
国有林が「その他の事由」という点を明らかにして置きませんというと、そこにどこでも今日営農の
関係からいたしまして、自家用の薪炭も欲しい、又出さなければならんという事情の所が非常に多い事情から見るというと、或る者はこれをどこでも
設定してくれるというふうに解釈をするでありましようし、或る者はそうでなく、これを非常に厳格に、「その他」というものは本当の付けたり
程度で、従来の慣行あるのみというふうに解釈をしたがる人もありましようし、その点は明らかにして頂きたいと存じます。