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政府委員(
藤田巖君) お手許に御配付を申しております
農漁業協同組合再建整備法案資料と書いてございますうちで、初めから五枚目に図が書いてございますので、この図を
ちよつと御覧を頂きたいと
考えております。
只今提案理由の
説明にもございましたように、本来これは
自力再建ということをやらせ、どうしてもさようなことが
自力のみではできないものについて
政府がこれに対して財政的な
援助をするという
建前であるのであります。かような
組合に該当いたしますものが大体
単協につきましては一万三千のうち約二千六百程度あるという推定をいたしております。それでかような
組合についてのこの現在の
状況を図表で書いてあるわけでありますが、これらについては現有の
自己資本が二十三億七千万円、
欠損は七十八億八千万円、それから
固定資産が七十七億五千万円でございます。これを五年間に
欠損と
固定資産との
合計額に丁度
自己資本が見合いますように
再建整備計画を建てる。つまりこれで申しますと百三十二億六千万円の
増資をやらせて行く。殊に
初年度におきましてはその
自己資本不足額の三分の一、單協につきましては三分の一、
連合会については五分の一でありますが、その三分の一を
増資をするということを前提としてやるものを取上げる、かように相成
つております。
従つてこの結果五年後には
欠損及び
固定資産と
自己資本とが丁度見合う。充実して見合
つて行くというような形に持
つて行きたいと思うのであります。併しながらこれについては相当大きな
努力をしなければ相成りませんので、
自己資本を造成いたしますための
奨励金といたしまして、当
初年度におきましては百分の八、
連合会にあ
つては百分の十二、それから二
年度につきましては
単協は百分の六、
連合会は百分の十、それから三
年度は百分の三、
連合会は百分の六、それから四
年度は百分の二、
連合会は百分の四、それから
最終年度は百分の一、
連合会は百分の二、これは
法律の十一条に
規定がいたしてございますが、さように
初年度以降にだんだんと逓減する、つまりインセンチブの思想をとりまして、
年度が早いときにおいてうんと
増資をすればそれだけ
増資奨励のための金がたくさん貰える、こういうような仕組で極力
増資によ
つて内容を充実して行くという施策をとりたいと
考えておりますわけです。
それから殊にこれらの
組合は
固定在庫が二十九億四千万円、それから
固定債権が五十一億、かように非常に大きないわゆる
焦げつきのものを持
つておりまして、これが
借入金等によ
つて賄われておる
現状でありますが、これに対する
利子の重圧というものが
経営を悪化しておるというような
事情もございます。
従つて固定在庫及び
固定債権というものを極力流動化いたしましてこれをなくする、かような
計画を立てさせますために、
固定在庫につきましてはこれを二年間、
固定債権については三年間、いわゆる
固定化資金の
利子補給金というものを出しておる。これによ
つて流動化を促進をして行きたい。この二種類の
奨励金によりまして
再建整備計画を着実に
実行させ、なお又これは
再建整備計画の
実行については、
行政庁といたしましてもこれを厳重にこの成果が上ることを
監督いたしますために年一回以上の検査をいたしますとか、或いは正規の報告を取るとかいたしまして、この目的にそぐわんものに対しましては、
奨励金の
交付の打切りその他
奨励金の還付を命ずる、かようなやり方で進めて参りたいということが
骨子であります。そうして又この
奨励金はあくまでもやはり
再建整備計画が立ちましたあとにおきまして、一年経過した後におきましては、その
交付された
奨励金はこれは
政府に還付する、かような
建前を取
つておるのであります。
更にこの
法律の附則の二項によりまして、これに必要な
経費でございますが、これは
昭和二十六
会計年度において必要な
経費につきましては六億五千万円以内におきまして、
昭和二十六
会計毎度の
一般会計予備費のうちからこれを支出するというふうに新らしくその財源についてもこれを明示をいたしておりますわけでございます。