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1951-03-13 第10回国会 参議院 農林委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十三日(火曜日)    午後一時四十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○関税定率法の一部を改正する法律案  に関する件 ○連合委員会開会の件 ○農業災害補償法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○農林漁業資金融通法案内閣送付) ○積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法案  (衆議院送付)   —————————————
  2. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは委員会を開きます。過日御決定を頂きました関税定率法の一部を改正する法律案これは大蔵委員会の付託になつておりますが、この法律案に対して修正申入をすることに御決定願つて、その文案ができましたので、これを大蔵委員会に申入れて、この実現方に努力を求めたいと思うわけであります。文案をちよつと朗読いたします。  関税定率法の一部を改正する法律案に対する修正案附則第四項を第五項とし、以下順次一項ずつ繰下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。」四として「関税定率法別表輸入税表番号第二百八号こうりやん、同表番号第二百九号とうもろこし及び同表番号第二百十一号豆類の項第一項中大豆の税率は、当分の間、同表の税率にかかわらず、無税とする。」 以上の通りであります。  すでに御決定を頂いたことでありますが、改めてお確認願いたいと思いますけれども、この通りに申入れることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 羽生三七

    委員長羽生三七君) ではさよう決定させて頂きます。なお又、委員の皆さんにおかれても所属会派大蔵委員に十分御連絡をお願いしまして、実現方を御配慮お願いいたします。   —————————————
  4. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 次に昨三月十二日政府から国土調査法が提出せられて経済安定委員会予備審査として付託せられておりますが、経済安定委員会から当委員会連合委員会に関し、この委員会の意向について打合が易りましたので、その取扱方をお諮りいたしたいと思いますが、これはその内容、私よく見てもおりませんが、当農林委員会にもかなり関係を有し、まあ一部は建設委員会にも関係があるのでありますが、建設委員会は別としまして、とにかく当農林委員会関係が相当密接だというので、経済安定委員会からも、その旨の御配慮があつたと思うのでありますが、如何したらよろしうございますか。
  5. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 どういうことかよくわかりませんが、確かに必要があることだと思いますから、合同委員会を開いて頂いたら如何でしようか。
  6. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 只今岡村さんの御発言に異議、ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  8. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 次に農業災害補償法の一部を改正する法律案提案理由を聞くことにいたします。
  9. 島村軍次

    政府委員島村軍次君) 只今上程になりました農業災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明いたします。  この法律案内容は、現行の農業災害補償法第十三條の三及び第十三條の三の規定によりますと、昭和二十四年、二十五年の両年度におきまして、蚕繭共済及び家畜死亡廃用共済にかかわる共済掛金の一部を国庫が負担いたすことになつておりますが、これを改正して、昭和二十六年度におきましても同様の措置を講ずることといたしておるのであります。  右の国庫負担措置の経緯について申上げますと、蚕繭共済につきましては、農業災害補償制度制定当時は、製糸業者等が、その共済掛金の一部ル繭取引数量に応じて分担し、この負担金の財源を生糸等販売価格統制額の中に織り込み、生糸等使用者に転嫁することができる措置講じていたのでありますが、昭和二十四年五月に至り、蚕糸に腐する諸統制を撤廃いたしましたため、かかる措置が実際上不可能となりましたので、第六国会におきまして、国家財政の将来をも勘案いたし、取りあえず、昭和二十四年、二十五年の両年度において、右の製糸業者等蚕繭共済にかかわる共済掛金の一部を負担する措置に代えて、これを一般会計において負担することにいたしたのであります。又家畜死亡廃用共済につきましては、第五国会におきまして、任意加入制を改め、片美共済組合の総会の議決のあつたことを條件とする最低共済金額加入義務制とし、この措置による加入頭数の増加に伴う共済掛金標準率引下等措置を講じたのでありますが、その後、これに関連いたし、第六国会におきまして、国家財政の将来をも考慮いたし、取りあえず、昭和三十四年、二十五年の両年度において、この共済掛金の一部を国庫負担とする措置を講じたのであります。これら、蚕繭共済及び家畜死亡廃用共済にかかわる共済掛金の一部を国庫において負担する臨時的措置は、養蚕及び畜産の重要性農業災害に対する国家補償制度強化必要性に鑑みまして、国家財政事情の許す限り、これを恒久的措置にいたしたいと考えているのでありますが、この点につきましては、異常災害連続発生に伴う共済掛金率改訂等を中心とする制度根本根本的再検討の際、併せて考慮いたす考えでありまする  以上が本法律案の大要でありまして、右に伴う予算上の措置につきましても、昭和二十六年度予算案におきまして、蚕繭共済にかかわる共済掛金国庫負担額二億一千八百七十万円及び家畜死亡廃用共済に係る共済掛金国庫負担額一億四千六貢三十五万円を夫々計上いたしておりますので、何卒愼重御審議の上御可決あらんことをお願いいたす次第であります。  以上提案理由を御説明申上げます。
  10. 羽生三七

    委員長羽生三七君) この法律案只今説明のありましたように極めて簡単な問題でありますので、特に御質問があればお願いいたします……。格別御質問もなければ次に移ります。   —————————————
  11. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 日の日程に上つております農林漁業資金融通法案について、更に本中の資料が参りましたのでこれに基いて説明を求めたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  12. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではこの資料に基いて説明を求めます。
  13. 富谷彰介

    政府委員富谷彰介君) それでは本日差上げました資料関係いたしまして、御説明申上げます。  第一が資金融通法案施行令案でございます。これは政令なつておりますが、全文で第十條まで、ございまして、そのうち第七條以下が貸付申請書の提出に関係いたしました條文で、要するに第一條から第六條までは融通法案の第二條の第一号乃至第六号まで規定してあります。各種の用途例えば農地の改良というようなことを更に具体的に政令規定いたしたわけでございます。それから第七條以下は貸付を希望する着が申請書をどういうフォームで提出するとか、或いは又それを如何にして元利金支拂うとかいつた手続規定でございまして、本来は省令に入るべきかと思いますが、只今法律のほうですべて政令に譲つておりますので政令施行といたしました。政令案の第一條乃至第六條までの分で問題になります点は、第一が事業対象をそれぞれ細かく規定しております。それからその次に借受人をやはり細かく規定いたしまして、最後貸付金の一事業当り最低限をきめております。これはあまり細かい金額申請がございますと、金融機関のほうも或いは又政府のほうでも手続上非常に面倒しなりますので最低限を切りたのであります。それから対照中で特に問題になります点だけを抜き挙げて御説明申上げますと、政令案の第三條では林道開発に関しまして規定をいたしておりますが、その第三條第二項で森林組合及び森林組合連合会以外のもの、つまり個人又は企業体開発いたします。林道に関しましては、その林道の起点がもよりの発駅又は市場から十キロ以上の距離にあり、且つその延長が四キロ以上の林道でなければならんというふうに奥地林開発に限定したわけであります。これは申上げるまでもないことと存じますが、里山に対する林道開発に対しましては、普通金利一般市中金融機関からの貸出が現に行われておりますので、この特別会計融資対象といたしましては、只今申上げましたよう奥地林に限定いたしましたわけでございます。それから第六條で、融通法案二條第六号、つまり農林漁業者協同利用施設範囲規定いたしたわけでありますが、この政令案では御覧の通り現在の六十億円の資金配分計画に載つておりまする小水力発電施設、それから北海道の漁田開発施設、これ以外に木炭倉庫でありますとか、或いは乾繭倉庫農業倉庫、それから水産関係製氷冷凍施設酪農協同処理施種蚕共同飼育施設、或いは塩のせんごう施設規定しております。これはいずれも将来最高限六十億円の預金部資金が、当特別会計に入り得る余地が当特別会計の採算上あるわけでございます。そのための準備といたしまして、あらかじめ融資対象政令で細かく書きましたわけでございます。  次に、農林漁業資金委託業務に関する準則を定める省令案というのが参つておりますが、これの御説明を申上げます。これは融通法案五條にありまして、政府申込審査、その他貸付回收に関する業務金融機関に委託するという規定がございますが、政府機融機関との間の委託契約の骨子をなす省令でございます。この省令に基きまして、更に個々の金融機関とは、これをもう少し敷衍いたしましたよう委託契約を一歩々でございます。ここで問題になります点は、最後貸付決定法律でも主務大臣が握つておりますわけで、それと関連いたしまして受託者申込審査を行う場合には、善良なる管理者の注意を以て行わなければならないということを規定いたしておるわけでございます。特にこの問題となる点は、省令案の第五條金融機関貸倒れの二割を補償しなければならないのでございますが、その規定が入つておるわけでございます。貸倒れとはいつ判定するかということはこれはこの省令期限到来後一カ年を経過したものを貸倒れとみなしまして、これを金融機関から補償させます。そのほかこの省令に入つておりませんが、法律で、特別会計法のほうでございますが、政府は必要な資金受託金融機関にあらかじめ交付することができるという規定があるわけでございます。この資金交付に関する規定は、当然金融機関との委託準則或いは又施行令に入るべきでございますが、資金交付に関する規定はすべて特別会計法のほうの政令に讓つてございますので、本日まだお手許に差上げる段階まで参つておりません。  それから次に差上げてございます資料といたしまして、六十億の資金配分計画に基きます金利計算表がございます。事業名として書いてございますのは、過日御説明いたしました六十億の資金配分計画にある通りでございますが、その技術の点は法律では最高最低をそれぞれ一分の幅を以て書いているわけでございます。その範囲主務大臣政令できめるわけでございますが、過日御答弁申上げました通り、丁度中間点政令規定するつもりであるということを申上げました次第であります。そういたしますと利率のほうはここに書いてございますような、それぞれの金利となるわけでございまして、これを融資金額に掛けますと一番右のはじにあります利息收入が上るわけであります。その合計がここで一億八千二百万円になつておりますが、年賦償還方法をとりますために、利息及び元金は一年に二回貸出しましてから半年経過しました都度取立てます。そういたしますと、この六十億の資金を貸しましても年に二回分のうち一回分の利息しか入つて参らんわけでございます。つまり四月一日に貸出しましたものは第二回目の利息は翌年の四月一日になりませんと入りません。そういうわけで、すべて一年に二回まで入るべきものが初年度に限りまして一回しか入らんということで、一億八千二百万円と申しますのは、丁度一年に入るべき利益の半分になつております。従いましてこれを一年間延べ計算をいたしますと、丁度この倍の三億六千五百万円という数字になるわけでございまして、これの平均利廻は、その下に書いてございますように六分八毛となるわけであります。それからその二枚目の紙に毎年六十億円ずつ貸付けて参りました場合の回收貸出残高比較表を出してございます。この前の委員会でも十年で大体一回転するであろうということを申上げた次第でありますが、法律融資最小期限はそれぞれ十五年或いは二十年という工合になつておるわけでありま二すが、一本々々の貸付の場合には恐らく大体七、八年見当にまとまつて来て、従つて資金といたしましては六十億円ずつ毎年繰入れてもらいますれば、十年目からは自分が賄つて行けるのじやなかろうか、ひとりでに回転を始めるのじやなかろうかという見通しを持つております。たまたま司令部側から本案折衝の場合に五年間計画を持つて来いということで、ここで五年間計画を作つたわけでありますが、これは五年たつたら特別会計新規融資をやめるという意図は全然ないわけでございます。  それから最後金融機関に対しまする手数料支拂基準算出基礎を本日差上げました。これにつきまして御説明申上げますと、年間貸出額は六十億円でございますが、一件の貸出金額想定いたしました場合、従来やつております対日援助見返資金によります貸付、この実績を勘案いたしますと大体一件の金額は二百万円見当ではなかろうか、でそういたしますと総金額六十億円は件数にいたしまして三千件となるわけでございます。そこで市中金融機関のいろいろの貸出事務これに要する日数を調べましたところが最低で八日なんぼというふうな数字なつております。これを八日といたしまして一人が大体一件に申込を受理してから審議を終るまで八日かかるという基準を作つたわけでございます。こういたしますと一年間に一人の従業者が三十八件の処理ができる、そういたしますと三千件を三十八件で割りますと、直接窓口審査を行う人間が八十名要るという数字が出て参ります。でこれは窓口における現業人員でございますが、金融機関には現業人員のほか非現業人間がおります。例えば総務関係企画関係経理関係こういつた人間がおります。その比率をこれも又市中銀行実績によつて調べますと大体一対。九、一対一に近いよう数字が出て参つております。従いまして非現業人間も同様の八十人、こういたしますと所要人員は総計で百六十人要るわけでございます。  それからこれは貸出でございますが、半年たちますと元利金整理回收に入ります。で元利金監理回収には百六十人の人員の三分の一程度あればこと足りるであろうというふうに考えまして、そういたしますと五十五人ということになります。そこで貸出に要する百六十人と監理回収に要しまする五十五人、この合計の二百十五人というのが一年間に、初年度第一年度にこの事業をやつて行くための必要人員だ、  一人当り経費を見ますとこれ又金融機関実績参考にいたしておるわけでございますが、高いものは一年の経費が六十万円、この中には無論消耗品又は金融機関の建物の償却費、こういつたようなものも入つております。特に六十万円以上、大体平均いたしますと五十万円見当ということで、これに五十万円を乗じまして年間貸出残高が三十億円でございますので、これを割りますと三・五八%という数字が出ます。従いまして初年度は三・五八%の経費が必要であるというわけでございます。  それから次年度以降はどうなるかと申しますと、さつき申上げました通り大体十年で一回転という想定を立てたわけで、ございまして、そういたしますと次年度以降は監理回収のみの業務であります。これは初年度の六十億についてだけ考えております。そういたしますと監理回収初年度五十五人でありますのでこの倍、つまり百十人が要る、九年間延べが九百九十人である、経費一人当り五十万円をかけまして四億九千五百万円という数字が出て参ります。  それから危險負担関係でございますが、大体貸倒れがどのくらいあるかという想定は非常にむずかしいのでございますが、市中銀行におきまする短期資金貸倒れ、この率を算出いたしまして大体一割見込んでおけばいいのではなかろうかという想定をいたしまして、そういたしますと元金の六十億が一割を倒しましてこれが六億、それから利息につきましても同様の一割、これを見込みますと合計いたしまして一億八千四百万円という数字が出ます。これが総貸倒れでありますが、この二〇%を市中銀行で負担して頂く、残りの八〇%は政府でありますので、それが一億五千六百万円という数字が出ます。これを平均残高の三十億円で割りますと、九年間でございますから更に九分の一にいたしますと二・四%という数字が得られるわけでございます。そこで初年度の三五八%を三彩に切りまして端数を九年間に割りますとこれが二・四二%に加えた額が丁度二・五%になりました。そこで結論といたしましては手数料初年度分貸付平均残高の三%、次年度以降はその残高の二・五%ということにいたしたいと思つておるのでございます。  それからこれは一件の貸付金額が二百万円という想定をいたしております。ところが場合によりましては一件一が一千万円或いは一億というような六一品のものがあるわけでありますが、併しこれは金額が多くとも審査の手数は金額の割にはかからんというわけで、貸出金額が殖えました場合には手数料を逓減するということをその下に認つておるわけでございます。それから第二ページ目には、従来の金融機関に対しまする委託手数料参考例を調べまして註に書いてあります通り危險負担が一番きついものは対日援助見返資金の一〇〇%、それからそれ以外のものにつきましては大体危險負担がないというのが例になつておりまして、いずれも手数料は二%乃至三%或いは一番高いものになりますと国民金融公庫の場合には六%というようなものもございますが、そういうよう数字が出ておりますので、御参考までにお示ししました次第であります。  以上をもちまして本日差上げました資料の御説明を終ります。
  14. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 御質問がございましたらばどうぞ。
  15. 溝口三郎

    溝口三郎君 農林漁業資金融通法案がこのたび提案されましたことは、私ども年来の融通資金の開放の法案が出たことで非常に喜んでいるのでございます。この融通資金の問題が年来要望されておりましたことは、これは御承知のよう農林省補助政策ということが近時資金の方面へだんだん移行されて来ているのだ、その上にこの数年前から小規模の土地改良、殊に耕地整理とか暗渠排水、客土というようなものはこれは補助金が全然公共事業としては出なくなつた、そこで公共事業費予算も割合がだんだん少くなつて来た、一方食糧増産は是非とも積極的にやらなければならんということから公共事業費の不足の分を資金融通をして、そして食糧増産のプラスをしようということが私は今までの根本的の理由であつたと考えているのでございます。  先日配付されました資料を拝見いたしますと、それがそういう方針で実は行つていないのじやないか。土地改良の部面を見ましてもこれは恐らく予算折衝の当時に使われた資料かと思うのでございますが、土地改良の中で非補助事業補助事業との二つの実は区分にしてあるのでございますが、補助事業は集計して三十一万八千町歩に対して十四億の資金融通計画がある、三十一万八千町歩というのは実は二十六年度予算公共土地改良公共事業費の全面積なんでございます。そうしてそれに対して補助金を引いた地元負担の五割くらい見込んで十四億という数字が出ておるのでございますが、無論今まででもこういう公共事業をやつて、そして地元負担の非常に大きいようなもに対しては、何とかして長期低利資金を欲しいということは言われていたのでございますが、公共事業費の全部を地元負担として、全部ここに計上してそれに貸してあるのだということならば、これは食糧増産公共事業の上にプラスしてやる、そういう考え方とは非常に変つておるのでございます。取扱については、これは予算を折衝するときの資料と、取扱うときには全然優先順位は別なんだというようなことでおやりになるならば、こういう資料を配付されると、これは非常に誤解を招くのじやないかというように私は考えるのでございます。  なおこれと関連して経済自立三年計画におきましても、二十六年度には融資及び見返資金で六十六億の土地改良を見込んでそうしてそれは五十四万石を増産をするのだということで、自立経済は出ておるのでございますが、それと同じ考え方で言うと、この非補助事業の中の災害を拔かした十五、六億で十五、六万石の増産をするのだというような、根本的にも自立経済とは別な実は計上の仕方を書いてあるのでございます。こういうものは貸出根本方針として農林省はどういうふうにお考えになるのか。公共事業の上にプラスされるようにという自立経済計画とこれと非常に違つておるのです。その点を貸出す場合に、貸付を受ける場合にはつきりこの方針を伺つておかないと、地方においてもどれを優先的に貸してくれるのかというようなことが問題になると思いますので、この点を先ずあらかじめ御説明をお願いいたしたいと思います。
  16. 富谷彰介

    政府委員富谷彰介君) 非補助事業補助事業とを金額融資額を分けておりますが、実は只今質問通り、これは計算の便宜上分けました次第でありまして、実際の融資申込が非補助事業のほうが多ければ、非補助事業融資額がここに書いてございます二十五億円ばかりよりも、更にふくれて出るということは当然予想しております。更に又逆の場合、補助事業地元負担分につきまして、融資申込が我々が想定している以上にございますれば、これと逆のような結果になります。でただ根本方針といたしましては齢説通り財政の都合上補助金が万遍なく参りません。で従いまして非補助事業が当然出て参りますので、この非補助事業を今回の融資によつて完成さして行く。で食糧増産を図りたいというのが根本考えではございます。
  17. 溝口三郎

    溝口三郎君 先日の御説明ではこの利率を下げました場合に、資金融通法に基く資金は六十億、そうして将来預金部資金を六十億持つて来るので、百二十億の平均して利率手数料で六分になるのだ、それでこういう利率計算をして出されたというお話を承わつたのでございますが、私の只今申上げるのはそういう計算で、そうしてこういう事業費按分方法でやるから、私は丁度平均が六分になるのだ、もつとこの計算方法を変えれば非補助事業というようなものはこれは補助金もなくて、そうして非常に困つておる。補助金のものは、県営の用排水というようなものは地元負担分は二割五分ぐらいなんです。  それにまだ地元負担の五割ぐらいの融資をやるようなのを全部見込んでやつておるような、三十一万町歩というよう補助事業の数を入れて計算するから平均が六分になるのだ、もつとこれを半分ぐらいに減らして、そうしてそれを非拭助事業のほうへ廻せば非補助事業のほうの、例えば土地改良につきましては五分五厘、四分五厘、平均して五分になりますが、それは私は四分にでもなるのじやないか立て方によりまして、もつと低い利息で貸してやれるように非補助事業ようなものを、そうしてそれをできるだけ引延ばしてやる、できるだけ非補助事業よう補助金のないものを大面積でやつて、そうして土地改良による食糧増産というものを殖やす、そこに根本問題があると思いますが、一律に全部の補助事業に対してこういう十四億出すならば、それを半分にしてもそれを非補助にやれば非補助のほうの利率は四分ぐらいに下がるのです。机の上だけで善いたので、どうしてもこういう計算になるからということはどうかと私は思うのです、もつと非補助事業というものの利率を下げるというようなこについてお考えにならないかどうかお伺いしたい。
  18. 富谷彰介

    政府委員富谷彰介君) これは経過的に御説明いたしますと御満足行くかと思いますが、当初農林省が二百億ばかりの融資をもくろみまして、農林漁業金融公庫を作るということを要求したわけであります。でこれが財政の隷合土、一般会計及び見返からの出資金が入りまして、ドツジ公使の予算の肉示があつた際に、一般会計二十億、それから見返資金四十億、合計六十億の現在手許に参つております数字の内示案があつたわけでございましてそこで我々が六十億円だけを元にいたしまして貸出利率計算いたしまして、で予算の国内的な折衝に移つたわけでありますが、そのときの貸出平均利廻は四分なにがしというふうになつております。非常に低い利率であつたわけでありますが、その際に預金部資金からの借入も絶望ではない、将来必ず借入が行われ得るという大蔵省側のサゼツシヨンもありましたので、預金部資金を更に七十億見込みまして、合計融資額百三十億というものを計算いたしました。そういたしますと、四分の平均利廻でも預金部資金の借入利息支拂い、或いは又受託金融機関に対しまして手数料支拂うことができませんので、そこで金が可能な限度までそれぞれの利子負担分を上げて参つたわけであります。かような沿革がございますので、現在の利率は将来の預金、部資金の導入の方途を勘案された利息なつておるわけでございまして、只今お説のようにこの金利を引下げて参りますと、将来入り得る預金部資金がそれだけ制約を受けまして、最高の六十億円は逐次減少するという結果になりますので、私どもは取りあえずはここに書いてあります利恵によりまして、特別会計の運用をやつて参りたいという考え方を持つておるわけでございます。
  19. 溝口三郎

    溝口三郎君 私の申上げたのは、そういう前提が、事業費の按分をもう少しお考えになれば、全体の六分というものはそのままにしても補助事業のほうをもつと少くしてそうして、それを非補助の方へ廻せば平均した利率が六分に計算はなるんだということを、もう一度よく当局で計算をして頂きたいということを考えるのです。ただそれを申しますのは先ほど申しましたように非補助事業というのは、補助金は皆切られてしまつたので、そうしてこれによるよりほかによるべき方法がないというので、できるだけこつちのほうは救済するという意味で安い長期の融資をしで頂きたいということから、私は質問をしておるわけであります。  なお資料を拝見いたしまして、例えば非補助事業の灌漑排水というのが二万町歩ばかり、それから補助事業のほうの灌漑排水は六万町歩、非補助事業のほうの三万町歩事業費は七億八千とありますが、それは一反歩ではほかの資料で見ますると、大体三千九百円、下のほうの六万町歩のほうは事業費は二十三億、予算書に計上されて%る一反歩五千五百円になります。下のほうは三百地区平均したものである。上のほうは補助に洩れた一千五百地反の平均したものである。現実には三千一九百円というよう事業は私は大体ないだろうと思う。三千九百円くらいの一反歩の土地改良地区というものはそうたくさんは現実にはない。みんな一万円くらいかかるだろうと思う。それでこの三千九百円を元にしてこの計算のほうは何年か五分でやつて十年くらいで返せる、千五百地区くらい補助に今洩れて、そうしてみんなは陳情して是非やりたいというので、三千九百円以上になつておるよう事業費のものはこういう計算でやると、これはもう五分のあれでは金を借りてやることもできない。千五百地区の中で一反歩一万円くらいのものは何地区あるかということは多分お調べがあると思う。そういうものは決してやらんというようなうことになると、折角今まで私どもが希望していたことも、これもやれるものは非常に安いもので、そうして、補助金の全部付くものをやるというような結果になると因ると思うのでよくお調べ下さい。三千九百円というのは千五百地区の平均を出したのであります。私は在官当時よく覚えていたもので、古いものを出して来てそうして辻棲の合うように私はやつたのではない。もう少し利率を引下げるという根本にもう少しお考えを立てて頂いて、預金部資金六分のものは、これは返さなくちやいけないと思う。もう少しこの内容を検討して頂けば、もつと非補助には安い利息でいくらでも貸せるようになると思うのです。
  20. 富谷彰介

    政府委員富谷彰介君) どうも非常に詳しい御質問なので甚だ当惑いたしますが、利率事業費との関連はこういうふうに御了解願いたいと思うのであります。つまり今のお話の通り反当事業費が三千九百円見当では到底できない地区がたくさんございましよう。併しながら取りあえず二十六年度事業は、この金利によつてペイし得る事業だけが救われて参る。これは無論全国津々浦々の土地改良を見込みます場合には、恐らく利率はもつと低いものでなければ引合わないであろうといことを私どもよく承知いたしております。追つてこの特別会計が毎年六十億円ずつ融資いたしますと工事の施行面積も逐次拡がつて参りますので、その場く実際融資をして見ればもう五分の金利では引合わない、事業費も三千九百円では到底やりきれないという地区が逐次殖えて参ります。この場合は先ほど申上げました通り特別会計金融機関に対する支拂手数料次年度以降塗下五分ということになつており一まずので、それで○・五分だけの採算上の余裕も出て参ります。而も貸出残高は、新規貸に比べまして、すでに貸出した残高がだんだん殖えて来る。一例を申しますと、五年目を想定いたしますと貸付残高はすでに二百四十億。それに対しまして新規貸付は六十億ということになつておりましてその場合の手数料平均いたしますと二六分くらいの恐らく非常に低いものにまとまるであろう。そうなればこの貸出金利引下の余裕も出て参る、そういう方面で調整して参りたいという考えを持つておるわけであります。それからもう一つ御質問で多少思い違いをなさつておられるのじやないかと思う点は、非補助の安いほうの貸出金額を多くいたしますと、平均利廻は下るのでございます。下るということはつまり預金部に対する支拂利息がそれだけ減つて参りまして融資金額は百二十億まで参らないという状況でありまして、このようなわけで現在の大分一厘二毛の平均利廻で六十億がちようどとんとんなる、こういう計算をいたしたわけであります。
  21. 溝口三郎

    溝口三郎君 私の思い違いのようなお話でしたが、それはは補助事業の十四億を七億ぐらいに下げて、その分を非補助のほうに持つて行けば、四分で二十年賦ぐらいにすると私は一分下るのじやないかという計算をしたのである。もう一遍御検討願いたいと思う。  それからその次にお伺いしたいのは……。この貸出対象でございますが、灌漑排水のここに出してありますのは、これは補助事業のうちでは県営の用排水だと思うのですが、国営の用排水で二十四、五地区のものが実は今問題になつているのがある。国営の水利事業地元負担金でございますが、それは二十四、五地区のものはこれだけは開発営団の引継ぎのつまり水利地区なんです。二十四年度土地改良法ができました以後の新らしい国営の水利地区は、これは工事完了して以後十五年ぐらいで地元負担金を返すことになる、現実に。県営の用排水はこの融通法で地元負担金の融通が受けられる。国営の大規模で二十数地区即ち百四十五億の事業費のものは、両方からはみ出されて地元負担金はその年度のうちに四分の一を返さなければならんという実は法律なつておりますが、そのものが申込があればこれは融資対象になれる。これは二十四、五地区百四十五億の事業はどつちにも恩典がないという結果になりますので、それは貸出方針ということになる。  なお関連してお伺いしたいのですが、開墾事業は全部ここにはない。干拓の一部分はやつているが、同じような性質のものだつたら開墾も現在建設費は十四、五億、あとの事業費の十億ぐら いは今開拓者が負担してやつているがそういうものにどういう理由で貸してやれないのか。なお貸出対象になるのは私は耕地整理をやつたあとの換地処分、交換分合、ああいうふうな基礎的 のものに対しての貸出しの事業の前提になるものだと思う。そういうものについては貸出す御意向はあるのかどうかお伺いしたい。
  22. 富谷彰介

    政府委員富谷彰介君) 国営事業土地改良法によりまして、年賦償還の便があるもの以外のもので融資を受けられないものがないように善処いたす考えでございます。
  23. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を止めて下さい。    午後二時三十八分速記中止    —————・—————    午後三時三十八分速記開始1
  24. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を始めて下さい。それではこの問題はこの程度にいたしまして、次に衆議院議員松浦東介君ほか百四十名の提出にかかわる積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法案が、予備審査として送付されましたので、提案理由説明を求めることにいたします。
  25. 松浦東介

    ○衆議院議員(松浦東介君) 只今議題と相成りました松浦東介ほか百四十名提出積雪寒冷単作地帶振興臨時措置法案に関しまして、提案者を代表し、提案理由を申述べたいと存じます。  この法律を提出いたしました根本理由は先ず、国内食糧増産を図り、その自給度を高めることであります。  世界情勢は微妙複雑、いささかも楽観し得ない今日の段階におきましては、国民生活の安定を期する上から申しましても国内食糧の自給度を可能な限り引上げ、外国依存を軽減する方途を講ずることの必要性は改めて論ずるまでもないところでありまするが、国民食糧の大宗である米穀について申しまするならば、年々二千万石以上を生産し、全国供出数壁の四〇%をこの地帯より供出し、戦前戦後一貫して、日本の穀倉的役割を果して参つた単作地帶に対して、この際国の財政力の許す最大限度において追加的な投資を行い、土地改良等農業生産條件の整備を促進し、二毛作化を可能ならしめますならば、飛躍的な増産効果を発揮し得ることは全く疑う余地がないと信ずるのであります。  次に、積雪寒冷軍作地帶農家の経済的基礎を確立しまして、世界経済との接触に伴う経済変動に耐え得る強靱な一基盤を確立し、延いては社会政策的な施策の強化に資することであります。  東北、北陸等の單作地帶は、従来早場米の供出地帶でありまして、年々八十億乃至六十億円に達する早期供出奨励金の実に八〇%がこの地帶に交付され、農家経済を潤して来たのであります。元来早期供出奨励金は、端境期における米穀の出廻りを促進するために定められた制度でありまするが、今日ではむしろ単作地帶を保護救済する重百要な措置と相成つておるのであります。而して近時、政府手持食糧の増加に伴いまして、この奨励金は逐次縮減の方向にあり、二十六年度予算案におきましては、三十億円を計上されることと相成つているのであります。かくのごとく、財政経済の正常化に伴いまして自然的、社会的條件の劣悪な単作地帶農家は今後相当の試練に遭遇するものと予想いたされまするが、かような趨勢に対処いたしまして、この際単作農民が如何なる経済変動にも対応し得る体制を早急に確立しますることは、この地域の歴史的事情に徴しましても、一日もゆるがせにできない肝要な施策と存ぜられるのであります。  以上の、ごとき根本的な理由に立脚いたしまして、ここに積雪寒冷単作地帶振興臨時措置法案を各派の共同提案によつて提出し、積雪寒冷単作地帯を適用の範囲とする特別法の制定を図ることといたしたのであります。  もとより積雪寒冷軍作地帶農村振興に関する具体的な方策につきましては、国内の衆智を集め、精密な調査と熱心な研究ののちに初めて確立されるものでありまするので、この法律案では、先ずこの態勢の整備を可能ならしめる基本的な計画並びに組織を速かに確立することを当面の目的としているのであります。即ち、政策の基礎を明確に且つ全面的に打出しますために「農業振興計画」を、市町村、道府県及び中央の各々の段階において策定することを法律的に命令し、その実施に対して国は財政金融力の許す最大限度において援助する義務を負うことを明らかにいたしましたこと。  二 積雪寒冷単作地帶の指定並びに振興計画の承認等に関する議決を行い、且つ農村振興に関する審議並びに建議を行うために審議会の設置を規定しましたこと。  三 取りあえずこの振興計画を五カ年間に遂行せしめるために、本法を五カ年の限時法としましたこと。  以上の、ごとき趣旨に沿つて立案しましたこの法律案の主要條項について以下若干の説明を加えることといたします。  先ず積雪寒令單作地帶の意味並びにそれが成立する要件についてでありますが、それは積雪寒冷が甚しいこと、農地の利用率が低いこと、農業生産力が劣悪であること、という要件が具備されることが必要であり、而して積雪寒冷地に立地しまする限り、水田地帶と畑地帶の双方について、毛作文は著しく生産力の低い、換言すれば土地の收益力のうすい地域が本法の対象地域として取上げられまするが、その地域につきましては、農林大臣が、積雲寒冷単作地帯振興対策審議会に付議した上、道府県名を示して具体的に積雪寒冷単作地帶たることを指定しなければならないことといたしております。  積雪寒冷単作地区についても又同じ趣旨といたしております。  次に農業振興計画内容及びその決定並びに変更の手続についてでありますが、計画内容については、広く全国の農業及び農民生活を通じて実施すべき事項が掲げられているのでありまして、これらは農業委員会法案における綜合計画とその内容を合致せしめてあるのでありまするが、要するに積雪寒冷地帶の劣悪な自然的社会的條件に即応した具体的な施策を一層拡大された規模と短縮された期間内に中央、地方協力して実現せしめようとする意図が盛られているのであります。従つて計画決定とその変更につきましてはう住民、議決機関、執行機関の各々がその地位と責務の重要性を明確に自覚して、この事業に参劃し得る如き責任体制がとられているのであります。  市町村の農業振興計画、道府県の農業振興計画並びに国の農業振興計画の相互関係につきましては、各級農業振興計画は地方自治を尊重する建前から、それぞれの機関によつて確定される独立計画でありまするが、別々に孤立したる計画ではなく、道府県は市町村の、国は道府県の計画をそれぞれ自己の計画に組入れて、総合的に作成されなければならないこととなつており、而して政府最後に、財政金融状況を勘案した上、各年度の直営、補助、非補助等の各種事業全般について詳密な全体計画を作成し道府県へ通知することといたし、道府県又は市町村は当初に作成した計画と国又は道府県より通知を受けた計画とを照合せ変更の必要があれば変更を加えつつ最終計画を定め、かくて最終的に決定された計画が実施に移されるわけでありまするが、年度の中途において天災、地変、経済事情の激変等により計画を変更する要が起きたときも前述の手続の例に従つて計画変更が行われることといたしております。  最後に積雪寒冷単作地帶振興対策審議会がこの法律の運用のため並びに広くこの地帯の農村振興に関する重要事項を調査審議し且つ関係行政機関に建議するために設置されることは前述のごとくでありまするが、その調査審議内容はいやしくもこの地帯の農業並びに農民生活に関係を持つと思われる一切の問題を包含することと予想されまするので、この審議会の組織はかような任務にふさわしいように、総理府に設置され、総理大臣の任命する各方面の権威者三十名以内で構成され、更に補助機関として専門委員が置かれ、部会を構成して専門事項の研究に当ることとなるのであります。  以上法律案の概要を御説明申上げましたが、愼重御審議の上速かに御可決あらんことを御願いする次第であります。
  26. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 只今提案されました案件は、最も早い機会に質疑を、願うことにいたしまして、本日は提案理由を承わるだけにいたします。  なお明日は水産委員会との連合委員会を開きますのでよろしくお願いいたします。それでは本日はこの程度で散会いたします。    午後三時四十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君            岡村文四郎君    委員           池田宇右衞門君            瀧井治三郎君            平沼彌太郎君            宮本 邦彦君            小林 孝平君            三橋八次郎君            飯島連次郎君            溝口 三郎君            三浦 辰雄君   衆議院議員            松浦 東介君   政府委員    農林政務次官  島村 軍次君    農林大臣官房農    林金融局長   富谷 彰介君   事務局側    常任委員会專門    員       安樂城敏男君    常任委員会專門    員       中田 吉雄君