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1951-02-28 第10回国会 参議院 農林委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年二月二十八日(水曜日) 午後一時五十七分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
農業委員会法案
(
内閣送付
) —————————————
羽生三七
1
○
委員
長(羽生三七君) それではこれから
農業委員会
を開きます。本日は先に
農業委員会法案
の
提案理由
の
説明
だけを聞いたわけでありますので、引続いてこの
法案
の
説明
並びに
関係方面
の整備に関する問題がありますので、この問題と併せて当局の
説明
を求めたいと思います。
藤田巖
2
○
政府委員
(
藤田巖
君) それでは
農業委員会法案
につきまして、お配りをいたしております
資料
に基きまして、御
説明
申上げたいと
考え
ております。お配りいたしております
資料
の中で、従来の
農業調整委員会
、
農業改良委員会
と今回の
農業委員会
の
相違点
という
資料
がございますので、これをお開き願いたいと思います。 この
農業委員会
は、従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
、
農業改良委員会
と、この三つの
委員会
を統合をいたしまして、新たに従来の
農地関係
の
仕事
、それからそのほか
農業
の
総合計画
、それから又
食確法
の代りとなります
法律
に基いて米の
供出割当
をいたします際の
諮問機関
が、こういうふうな
事務
を所掌するわけでございますが、その
構成
は大体
農地委員会
の従来の
構成
に似ているところが非常に多うございます。 それで先ず
市町村
の
農業委員会
から御
説明
を申上げますと、一、
市町村
(地区)
設置
でありますが、これは第三条に書いてございますが、第三条の一項でございますが、aに「
市町村
(
農地
のない
市町村
を除く。)に置く。」というふうに書いてあります。この
市町村
に置くと言います
意味
は、これは
公共団体
の
機関
として置く、こういうふうな
意味
でございます。
従つて地方自治法
の百四十七条によ
つて
、この
市町村農業委員会
については、
公共団体
の長がこれを統轄するというふうな
関係
に入るわけであります。それからなおこれは
独立機関
でございまして、
補助機関
ではないのであります。この
書きかた
については対照して御覧頂きますとわかりますように、従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
と同様でございます。それからの「その区域又は
農地面積
の著しく大きい
市町村
には、
都道府県知事
の
承認
を受けて二以上置くことができる。」、この
趣旨
は、従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
と大体共通でございます。それからCの「
農地面積
の著しく小さい
市町村
には、
都道府県知事
の
承認
を受けて置かないことができる。その場合において
委員会
の
権限
は
市町村長
が行う。」、これは従来のものと対照して頂くとわかりますが、
市町村
に
委員会
を置かない場合の
委員会
の
権限
は、これは
農業調整委員会
については
市町村長
が行うと相成
つて
おります。
農地委員会
のほうでは
権限
は
隣接委員会
が処理する、かように相成
つて
おるのであります。今回はこの新らしい
農業委員会
の性格、
目的等
から
考え
まして、
委員会
を置かない場合の
権限
は
市町村長
が行うということにいたしましたほうがよろしかろう、こういうふうに
考え
たわけでございます。それから次は
会長
の問題でございますが、
会長
については、従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
とも
委員
の互選ということにな
つて
おります。今回の
農業委員会法
もやはりその
建前
を踏襲いたしております。これについては
市町村長
が
会長
になるということにいたしたほうがよかろうという御
意見
もあるようでありますが、原案といたしましては、従来のやり
かた
を踏襲するということに
考え
ております。それからbの「
委員会
は、
会長
不適当と認めるときは、
議決
により
解任
することができる。」、こういう
規定
があるわけであります。これは
農地委員会
にそういう
規定
がございます。
農業調整委員会
にはございませんが、この
規定
もやはり必要と認めまして置くことにいたしたわけであります。それから次は
選挙権
、
被選挙権
の
規定
でございますが、これは「
成年者
で一
反歩
(北海道は三
反歩
)以上の
経営主
及び
同居
の
親族
又は
配偶者
」と
規定
いたしました。これは
農地委員会
と同じように
規定
いたしました。
農業調整委員会
は次にありますように
経営主
だけでございますが、
農地委員会
のほうは
経営主
及び
同居
の
親族
又は
配偶者
ということに相成
つて
おります。
農地委員会
の
建前
を踏襲いたしましたわけでございます。それから
階層選挙
による
委員
でございます。今回の
選挙
については
階層別
の
選挙
をとる、そうして
立候補制
をとるということに
考え
ております。これは従来の
農地委員会
の
考えかた
と同じでありますが、ただ従来の
農地委員会
は一号、二号、三号と、こういうふうな
委員
の
仕分け
にな
つて
おりますが、
農地改革
が相当進みまして、
仕分け
につきましては、必ずしもこういうふうにやる必要がないと認めまして、一
号委員
、二
号委員
というふうに二つに分けたわけであります。一
号委員
は「
耕作
の業務を営む者(その所有する
面積
が二
反歩
を越えるものを除く。)で左に掲げるもの。」、(a)、その「
小作地
の
面積
が
自作地
の
面積
をこえるもの」、
つまり
自分の経営する
面積
の中で
小作地面積
が多い者、(b)の「一
町歩
以下の
耕作
を行い、その中二
反歩
以上の
小作地
を有するもの」、
つまり
二
反歩
以上の
小作地
を持
つて
おる者を一
号委員
と
考え
たわけであります。それからその他の者を二
号委員
というふうに区別をいたしました。それで大体の比率を申しますと、一
号委員
に該当します
農家戸数
は全体で九十五万二千戸でございます。全体の
農家戸数
の一七・二%でございます。それからその他のものは四百五十八万三千戸でありまして、全体の
農家戸数
の八二・八%というふうにな
つて
おります。それで
定数
は一
号委員
が五人、二二
委員
が十人というふうにいたしました。これは
農業調整委員会
が十五人でございます。
農地委員会
はこれが一号、二号、三号で十人にな
つて
おります。
改良委員会
のほうは大体五人から十五人と相成
つて
おります。今度は
農業調整
、
農業改革
もいろいろ
仕事
を行うわけでありますから、
定数
については十五人というふうにいたしたわけであります。この
定数
の
増減
に関しまするところの
規定
は
あと
に書いてありますが、これは置いてございません。それからその次の
階層選挙
によらない
委員
であります。これが新らしく今度加わりましたのでありまして、a「
階層
のいずれかの
有権者
の数が、その
階層
の
委員
の
定数
の十五倍以下のときは
階層選挙
を行わない。」というような
規定
を置いております。
つまり
例えば一
号委員
で
考え
ますると、一
号委員
は
定数
が五名でございます。その五名に対して、その層に属するところの
有権者
の数がその
委員
の五名の十五倍、
つまり
七十五人、殊にこれは先ほど申しましたように、
経営主
及び
同居
の
親族
又は
配偶者
が入
つて
おります。だから七十五人以下のときには
階層選挙
を行わない。そういうようなところについては、それは
階層選挙
を特に行わないで全
層選挙
でやるということに
考え
ております。これに該当します大体
町村
の数でございますが、一
号委員
のほうは問題になると思うのです。一
号委員
の場合でそういうふうなことに該当いたしますものの数が
町村
全体一七・五%ぐらいであろうかと
考え
ております。別途お出ししております
資料
に載
つて
おります。それから次は
選任委員
の
規定
であります。現在の
委員
は、これは
選挙
によ
つて
選びます
委員
でございますが、そのほかに
選任委員
の
規定
を置きまして、「
選挙委員
のそれぞれ
過半数
の推薦した者を
市町村長
が選任することができるが、その数は五人以内とする。」というふうに
考え
ております。これは
農業調整委員会
のほうでは、
市町村長
が
委員
の
過半数
の
同意
を得て五名以内選任すると相成
つて
おります。それから
農地委員会
では、
都道府県知事
が
委員
の
全員
の
同意
を得て三省以内選任する。こういうふうに相成
つて
おります。で、従来のものとは若干
規定
が変るわけでありますが、員数において五名にいたし、それから
階層別
に
全員
ということになりますと、非常にこれはむずかしいことに相成りまするので、それぞれの
階層
の
過半数
の推薦した者を
市町村長
が選任するというふうに、従来のものとは若干異な
つた規定
を置きましたわけであります。それから
定数
の
増減
については、これは
階層別選挙
をいたしております
関係
から、
定数
の
増減
についての
規定
は置いてございません。次に
リコール
の問題でございますが、この
リコール
のやり
かた
が、
農業調整委員会
と、
農地委員会
と若干異なるのでありまして、区別しておりましたが、大体現行の
農地委員会
の例によ
つてリコール
をし得るというふうにいたしました。即ち
階層別全員
の
リコール
を、
有権者
のそれぞれ二分の一の
同意
で
リコール
する。各
階層別
の
全員
の
リコール
を、その
階層
に属する
有権者
のそれぞれの二分の一の
同意
で
リコール
する。こういうやり
かた
にいたしましたわけであります。但し全
層選挙
のときは勿論この
全員
の
過半数
、こういうことになることは当然であります。このほうが
リコール
のやり
かた
が非常に簡単であるということを
考え
まして、
農地委員会
の例をとつたわけであります。それから
任期
でありますが、
任期
は従来いずれも二年、こうな
つて
おりますので、
任期
を二年といたしました。それから辞任については、大体従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
と同じような
趣旨
で、正当な事由があるときは
委員会
の
同意
を得て辞任し得るということにいたしました。それから
解任
の
規定
でございますが、これが従来とは若干異な
つて
おりますが、「
市町村長
は、
会長
が各
階層
の
委員
のそれぞれ
過半数
の
同意
を得て、
選任委員
の
解任
を
請求
したときは、
解任
をしなければならない。」、かような
規定
を主文にいたしました。それから
解散
でございますが、これは
農地委員会
についての
規定
と同様にいたしました。「
都道府県知事
は、
農地
についての
権限
において
管理
、
執行
が
法令
に違反するとき
都道府県委員会
の
意見
を聞き
委員会
の
解散
を命ずる。」ということにいたしたわけであります。御
承知
の
通り
この
農業委員会
は
農地関係
の
事務
については、従来
通り
の
執行機関
としての
仕事
も持ち、専属的な
権能
を持
つて
おる
部分
もあるわけであります。
農業調整
その他の
部分
については
諮問
的な
権能
を持
つて
おるわけであります。かように
執行
的な専属的な
権能
を持
つて
おる
部分
もございますので、その
部分
について
農地
についての
権限
において
管理
、
執行
が
法令
に違反するというふうな場合の
解散命令
の
規定
を置いたわけであります。 それから次は
都道府県
の
規定
でございますが、これは
会長
は
市町村
の
農業委員会
と異なりまして、
都道府県知事
といたしております。これは従来と同様でございます。
都道府県
の
団体
においては、やはり
農業計画
を立てる場合その他の場合でも、どういたしましてもその
計画
の
立案
に参画する者は地方庁の
関係部課長
、これがやはり参画をいたして現実に案を立てて行くのでなければ、実行可能な具体的なものができない場合が多いわけであります。
従つて
さような
事務局
の扱いに相成りますから、
会長
と
事務局
との
関係
もございまして、
会長
は
都道府県知事
というふうにいたしましたわけであります。それから
選挙権
につきましては、これは
市町村委員会
の
委員
、これは従来と大体同じでございます。
市町村
の
委員会
の
委員
が
選挙権
を持
つて
おる。それから
被選挙権
は、これはやはり
市町村
の場合と同様でございます。それから
選挙
の
方法
は
階層別
を
考え
る。
市町村農業委員会
の例によ
つて
の
階層別立候補制
を
考え
ております。それから
定数
は、これは一
号委員
が五名、二
号委員
が十名、合計十五名であります。これについては従来の
農地委員会
よりも増加いたしております。
農業調整委員会
よりは減る、丁度その中間に
委員
の数が落着くのじやないかと
考え
ます。それから
解散
の
規定
につきましては、
農地委員会
の
関係
と同じような
規定
を置きましたわけであります。それからなお
専門調査員
の
規定
、これは新らしく置きましたのでありますが、
総合計画
を立てますような場合にやはり専門的に
調査
をし、これの
立案等
に当るものが必要であろうかと思いますので、特にこの
専門調査員
というものを
都道府県
の
委員会
の
請求
によ
つて知事
が任命し得る、任命する。かような
規定
を入れましたわけであります。 それから次は
地方委員会
でございますが、これは従来は
農地委員会
については
地方委員会
の
組織
はございません。
農業調整委員会
というのは、これは
地方委員会
というのがあつたわけでございますが、今回はこれは系統的な、系統的と申しますか、
農業委員会
としては
地方団体
には置かないのでありますが、
市町村農業委員会
の
代表者会議
というふうな
規定
を置きまして、
農地関係
以外の
事項
、
つまり
総合計画
、
農業計画
、こういうふうなものを立てます場合につきまして、或いは
食糧調整
の
供出
の
関係
の
仕事
につきまして、やはりこの郡の段階における
一つ
の
会議体
が必要であろうと
考え
るのであります。その
意味
で
都道府県知事
は、
都道府県委員会
の
請求
があつたときに、
市町村委員会
が
委員会ごと
に指名する
代表者
を招集する。そうして
会長
及びこの
代表者
によ
つて
これを
組織
し、
総合計画
について必要を認めたものについて
調査
審議
し、
都道府県委員会
にその
意見
を答申するという
事項
を処理させようといたしたのであります。なおこの点については、
食確法
に代るべき
法規
が現在食糧庁で
立案
中でございまして、近く
本国会
に提案されると思いますが、その場合に、米の
事後割当
についての
諮問機関
といたしまして、上から下へだんだんに下します場合にも、この
代表者会議
を使うというような
規定
を、そちらの
法律
のほうに具体的に書いてございます。
従つて
その
法律
が
通り
ます際には、その
法律
を以てこの
農業委員会
の
規定
を修正いたしまして、いわゆる
事後供出割当
についての
諮問機関
的な
規定
を追加をいたしますような準備で進んでおりますわけであります。 それから次は
会議
でございますが、
会議
は
階層選挙
の
委員会
にあ
つて
は各
階層
に属する
選挙
された
在任委員
の
過半数
が、全
層選挙
の
委員会
にあ
つて
は
選挙
された
在任委員
の
過半数
が出席しなければ
成立
しない。ここでは
在任委員
というふうな
書きかた
に直しております点が従来と変
つて
おります。従来は
定数
というふうにな
つて
おります。今度は
在任委員
の
過半数
と、こういうふうに書きました点が若干変
つて
おります。それから
議決
の
関係
は、これは
農地
と同様でございます。
出席委員
の
過半数
で決する。
可否同数
のときは
会長
がこれを裁決する、かようにいたしております。それから
議事
の参与の制限でございますが、これは若干但書の
規定
が従来と
ちよ
つと異な
つて
おりますが、その
趣旨
は大体同じような
趣旨
でございます。「
委員会
の
委員
は、自己又は
同居
の
親族
若しくはその
配偶者
に関する
事項
については、その
議事
に参与することができない。但し、その結果第三十九条の
規定
により
委員会
の
会議
を開くことができなくなる場合において、
都道府県知事
が
当該事項
を処理させることを相当と認めたときは、この限りでない。」、かような
書きかた
にいたしております。
趣旨
は大体従来と同じでございます。 それから
兼職禁止
の
規定
でございますが、これは
兼職禁止
につきましては、
農地
と大体同様と
考え
ております。
市町村
と
都道府県
の
委員
は兼ねることができない。それから
都道府県農業委員会
の
委員
は、
都道府県
の
議会
の議員を兼ねることができない。それから
委員
は
市町村
又は
都道府県
の
議会
その他の
公職
に立候補することができない。
都道府県
の
農業委員会
については、そういうふうな
兼職禁止
の
規定
がございます。その点は
農地
と同様に
考え
ております。 以上が大体従来の三
委員会
と新らしく生れます
農業委員会
との
相違点
について御
説明
申上げたのでありまして、このほか
選挙
に関する
規定
が
公職選挙法
の
規定
に
関係
して複雑にな
つて
おりますが、
選挙規定
についてはこの
説明
は省略させて頂きます。 それからなおお配りをいたしております
資料
のうちで、「
農業委員会法
(案)を三月中に
成立
させねばならぬ
理由
」という
資料
をお配りしてありますが、これが三月中に
成立
いたしませんと、
法律
的にも技術的にも非常に複雑な
関係
が出て来て、
あと
で収拾が付かなくなるのではないかということを心配しておりますが、その点を一応御
説明
いたしまして、よく御考慮の上御
審議
を頂きたいと
考え
ておりますが、それは
ちよ
つと読みながら御
説明
申上げます。「
農業委員会法
(案)を三月中に
成立
させねばならぬ
理由
」というのが配付してありますが、「今回第十
通常国会
に提案される
農業委員会法案
は左の
理由
によ
つて
、
是非共
三月中に
国会
の
審議
を経るのみならず、
法律
として公布施行する必要がある。 一、同
法案
は従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
、
農業改良委員会
を統合して
農業委員会
を
設置
しようとするものである。
農業委員会
の
成立
は、
市町村
では本年七月末、
都道府県
では八月末と予定している。」これは大体
農業委員会法
の
附則
の六項の
規定
によりまして、
最初
に
選挙
の
期日
をきめなければならんのであります。
農業委員会法
の
附則
の六項でございますが、「第三項の
選挙
の
期日
は、
政令
で定める。但し、その
期日
は、この
法律
の公布の日から起算して
市町村農業委員会
にあ
つて
は五箇月、
都道府県農業委員会
にあ
つて
は六箇月以内でなければならない。」、
政令
で定めるということに相成
つて
おりますが、大体
最初
の
選挙期日
といたしましては、私の
考え
としては、
市町村
の
農業委員会
の
選挙日
は七月の二十日、それから
都道府県農業委員会
の
選挙日
は八月二十一日、かように予定をいたしておりますわけであります。それで大体
市町村
ではその
選挙
によりまして、七月末には
成立
する、
都道府県
では一月遅れまして、八月末に
農業委員会
が
成立
する、こういうことになるわけでありますが、そうして
農業委員会
が
成立
のときまでは過渡的には現在の
農業調整委員会
、
農地委員会
をそれぞれ
存続
させる。経過的には
農業計画
及び
食糧供出
の
仕事
は
農業調整委員会
がやり、
農地関係
は
農地委員会
が処理する。こういうふうな
意味
合いでそれぞれ
経過規定
を置いてあるわけであります。二、ところが、
農業調整委員会
を
設置
する
根拠法規
でございます
食糧確保臨時措置法
、これの
有効期限
が三月末日に相成
つて
おります。
従つて
三月中に
農業委員会
が若しできなかつた場合どうなるかと申しますと、現在の
農業調整委員会
というものは法的な
根拠
を
失つて
爾後は存在しないということに相成るわけであります。
従つて
同
委員会
を経過的に
存続
させることは、
法律
上不可能に相成ると
考え
ます。一度消えてし
まつ
たものを、もう一度新らしく作るという手続きをとる以外に
方法
はない。又続いているうちに、この
移り変り
の経過的な
措置
はとれますが、なくな
つて
し
まつ
た
あと
でありますと、全部が御破算になりまして、新らしく作
つて
行くというふうな
法律構成
になると非常に面倒になると
考え
ます。それで
農業調整委員会
が四月一日以降
存続
をしないということになりますと、次のような困難な問題が出て来るのじやないか。
一つ
は
食糧供出
の
仕事
でございます。これは米の
事後供出
のみとなるにいたしましても、
事後供出
についての
諮問
に応じて答申をするというふうな
仕事
がありますので、それまでの間に作付百
面積
或いは
農家
の
人口異動
、
農地災害
の
案情等
には予め
調査
を行な
つて事後割当
の
資料
を整備して置かなければならんわけでありますが、そういう
仕事
を担当するところの
農民
の
代表機関
が一時なくな
つて
しまうという
関係
に相成りまして、
食糧供出
の
諮問
の
仕事
というものが完全にやれなくなるのではないかと思います。それから又
食糧増産興農運動
の推進のためには、
食糧生産関係
の
委員会
の協力を要するというふうに
考え
ております。が、それが
農業委員会
ができるまでは、その
部分
の
監督機関
というものがなくな
つて
来るということも
考え
られるわけであります。それから
法案
の
附則
の第十項では、
農業調整委員会
の
書記
は引続いて
農業委員会
の
書記
となるというふうに経過的な
規定
が置いてあります。併し若しもそういうことができなくなりますと、
書記
は一応全部一遍
退職
をして、そうして新らしく又作るということに相成るわけでありますが、
退職
に関する
手当
は、現在の二十六年度
予算案
に計上されておりますものは、これは御
承知
の〇・八人分でございます。
市町村
でありますが……。そういうふうな
関係
で、
農業委員会
において
書記
全部が一応
退職
するということに相成りますと、
予算
の
退職手当
では購えないという問題がそこに出て来ようかと思います。右の困難を避けようといたしますならば、別個に
農業調整委員会
又はこれに代るべき
機関
の
設置
のための
法律
を作らなければならないということに相成るわけでございます。併しながらこれは従来の
農業調整委員会
の
仕事
、
事務員
も
相当供出関係
は減少いたしておりますので、
単独
の
委員会
を各
市町村
、全部の
市町村
にずつと置くということについての法制的の問題も出て来ましようし又財政的な問題といたしましても、少くとも十数億円の
支出
をしなければ、そういうものができないということに相成
つて
来ようかと
考え
ます。それから次に
食確法
の
有効期間
の延長というようなことも
考え
られるのでありますけれども、この
法律
による
農業計画
、いわゆる
事前割当
はすでに本年は米も麦もや
つて
おりません。そういうことをや
つて
おらない今日、
食確法
を延長するということは、法制的にも行政的にも
意味
がないことになると
考え
ます。それから又
所要経費
の点については、別にやはり
予算
の
関係
に縛られるわけであります。現在認められている以上に
予算
がたくさんとれるということがきまりませんと困るわけでありますが、それについての
見通し
についても非常に問題があるのじやないかと
考え
られるわけであります。以上の点が
農業調整委員会関係
について予想されるのでありますが、次に
農地委員会
について予想される問題でありますが、
農地委員会
は、この
農業委員会法
が
成立
をしなければどうなるかと申しますると、
農地調整法
の
規定
によ
つて
これは
存続
をしているわけでありますが、併しその
所掌事項
でありますところの買収洩れ
農地
の処理の問題、或いは
未墾地
の買収の問題、それから
ポツダム政令
による
農地
の
強制譲渡
、こういうふうな
事務量
が、これは別に
参考
として次に掲げておりますように、非常に減
つて
おります。
農地改革
がずつと進んで参りました
関係
上、非常に減
つて
おりますので、
単独
の
委員会
として十数億の
経費
を
支出
するに相当なものであるかどうかということが非常に問題になるんじやないだろうか。少くとも財政上、
単独
の
委員会
の形態に必要な
補助金支出等
の
国庫負担
の問題が、
見通し
としては困難になるのじやないだろうかということが懸念されるわけであります。
参考
として、現在
農地改革
の
あと
に残
つて
おります
部分
、
事業量
でありますが、これは買収洩れの
農地
が全国で三万
町歩
にな
つて
おる。それから買収洩れの牧野が三万
町歩
にな
つて
いる。それから
強制譲渡発成見込
が三万
町歩
、未
墾地買收見込
が三万五千
町歩
、こういうふうな程度のものが予想されるのであります。二百万
町歩
に亘る
自作地
がすでに
設置
をされ、三百万の
自作農家
が
設置
されますことから見ますと、
農地改革
はずつと大
部分
終了しております現状から申しますと、今後の問題としては、これは重点が若干変
つて
来るのじやないかと
考え
るのであります。問題はむしろ
農地改革
による成果を確保して行く、そうして
創設自作農家
の
維持育成
を図
つて
行くということが問題の
主眼点
にな
つて
行くと
考え
るのでありますが、これを
農民
による自主的な
委員会
の
組織
を作
つて
行くという必要は、これはもう是非必要である。何としても作らなければならんと思うわけでありますが、これを
委員会
なしに
市町村長等
を以て代えることは、これはできないと
考え
ます。なお
昭和
二十三年の六月十四日附のGHQのデーヴイス氏のステートメント、二十五年九月五日附の
ウイリアムソン農業課長
の
書簡等
によりましても、
農民代表
による
委員会設置
ということを示唆されておるのであります。これは少くとも作らなければならん問題でありますが、先ほど申しましたような
関係
で、
事業白
その他の
関係
からいたしまして、又
財源等
の
関係
からいたしまして、單独の
委員会
を、
農地関係
の
委員会
を全面的に、少くとも
必要経費
を
国庫負担
として、これを持つというふうな構想でやれるかどうかという点については、実際上困難な問題が残されておると
考え
るわけであります。 六は
農業改良委員会
でありますが、これは
農業委員会法
が
成立
をいたしませんでも、元来法的の
根拠
のない次官通牒によ
つて
出たものでありますから、これは
存続
することができると
考え
ます。併しながらこれは法的な
根拠
を持たない
委員会
でございますために、国の助成が殆んど行われておりませんわけであります。主として他の
団体
、或いは自治体だけで持
つて
おるような
関係
だろうと思います。それで二十六年度の
予算
といたしましても、全額で僅かに四十万円の補助金が計上されておるわけであります。
従つて
現状のままでは極めて活動が困難にされたままで残るということになりはしないかと
考え
ております。それから現在の
農業改良委員会
は、
都道府県
の
機関
として置かれておるに過ぎず、
市町村
には
農業
改良の普及の協力
組織
がないということに相成るわけであります。技術の改良、普及の効果は、普及員の増員、これはほぼ
市町村
当り平均一人ずつ
設置
されることに相成
つて
おりますが、これにかかわらずやはり協力
組織
がございませんので、不十分なものと相成
つて
おる。
従つて
改良普及事業の末端までへの滲透徹底ということについては、なお欠けたものがあるわけでありまして、食糧の増産に大いに活躍をして頂きたいと
考え
ておりますが、そういうふうな点について、やはり弱い
組織
で残るのじやないかというふうに思うのであります。それから次に二十六年度
予算案
では、これを
法案
に即しまして、
農業委員会
が一本になりましたことを前提といたしましての
予算
編成がなされておるわけであります。若しも三月中にこの
法案
が
成立
施行をされませんと、その
予算
はそのままでは婆ない。いろいろの
仕事
についてこれを又分けなければならん。ばらばらになるということになりますと、先ほど申しましたような
関係
で、いずれもが
成立
たないというふうな状態に相成
つて
参ります。非常にまあ支離滅裂になる盧れが出て来やしないかと
考え
ております。かような
理由
で、三月中に
農業委員会法
を
成立
させ、そうしてこれを公布施行いたしまして、一応新たな
農業
行政の自主的な担当
機関
というものを確立して、三つの
委員会
の統合による当面のぎごちなさというものは、これはあると思います。各
委員会
それぞれの立場からいろいろ問題がございますので、当面はぎこちなく、又
予算
も非常に削減されておりますので、活動の点にも遺憾な点があろうかと
考え
ますが、こういう問題はともかく一応
委員会
を
一つ
にまとめた上で、将来事態に順応した改善
措置
をと
つて
行く、こういうふうな切替をすることが一番やはり円滑に進んで行くゆえんではなかろうかというふうに感じておりますわけであります。
羽生三七
3
○
委員
長(羽生三七君) 他にまだいろいろ
説明
を求めたい点があるのでありますが、それまでに
一つ
、今の
法案
の
説明
資料
の中で疑問の点が
一つ
あるので、その点を明らかにして頂きたいと思うのですが、この
法案
の四十九ページの第五章の兼職の禁止、第四十六条、これは「
市町村農業委員会
の
委員
と
都道府県農業委員会
の
委員
とは、兼ねることができない。」、もう
一つ
は、「
都道府県農業委員会
の
委員
は、
都道府県
の
議会
の議員と兼ねることができない。」、これは現段階の兼職を禁止したわけであります。ところが
説明
資料
によりますというと、
説明
資料
の五ですが、兼職の禁止という部面のcを見ますと、「
委員
は、
市町村
又は
都道府県
の
議会
の議員、その他の
公職
に立候補することができない」として、
公職選挙法
第八十九条の
規定
を引用して立候補を禁止しているわけでありますが、そうすると、兼職、立候補ができないのですから、実質上の
兼職禁止
でありますが、これはどういうふうに解釈したらよろしいですか。
渡部伍良
4
○
説明
員(渡部伍良君) 只今の点でありますが、
公職選挙法
の
規定
によりまして、
委員
は
委員
に一度なれば立候補ができないようにな
つて
いるのであります。議員のほうから
委員
になることは
市町村
の段階におきまして差支えない、そういうふうにな
つて
いるのであります。
つまり
、平たく言えば片道にな
つて
いるのであります。
羽生三七
5
○
委員
長(羽生三七君) これは
法律
の体裁上から言
つて
も非常に疑問になる点で、実質上の
兼職禁止
が
市町村
の段階にも及んでいるということを裏付けているわけであります。片道だけ、
つまり
議員というものは
委員
にはなれるというわけですね。併し
委員
というものは議員になれないという片道の
兼職禁止
をや
つて
おりますので、これは非常に疑問がありますので、なお地方行政
委員会
ともこれは御相談をして、この
公職選挙法
の
関係
の
規定
等について十分御検討を願わなければならんことが起るかと思いますが、これは研究することにして後日に譲りたいと思いますが、この点政府のほうでも十分御検討をお願いして置きます。 次に
予算
の
説明
を求めたいと思います。
藤田巖
6
○
政府委員
(
藤田巖
君)
農業委員会
関係
経費
一覧というのがお手許に御配付してございますが、それを御覧頂きたいと思います。 二十六年度の要求額、それから前年度
予算
額と、こう書いてございまして、先ずトータルの数字から申しますと、前年度
予算
額のところを見て頂くとわかりますが、
農業調整委員会
の
経費
は
昭和
二十五年度におきましては、一番左の欄の十七億二千三十五万五千円、それから
農地委員会
関係
の
経費
が十三億七千五百八十三万九千二百円であつたのです。合計いたしますと、二十五年度は三十億九千六百十九万四千二百円と、これが認められておつたのでありますが、これが今回は二十六年度の要求額といたしまして、上から五行目の欄、計の左側を見て頂くとわかりますが、二十二億九千三百六十一万二千円、約二十三億と
考え
まして、約七、八億削減に相成
つて
おります。それはどうして削減に相成つたかと申しますと、縦に御覧頂くとわかりますが、本省費については、これは従来の本省費の合計が五百五十二万七千円でありましたのが、五百五十三万七千円と、これは整理の
関係
で若干変
つて
おりますが、これは異動ございません。大体同じに本省費は認められております。それから
都道府県
事務
費補助は、これは従来が四百八十万七千円でありましたのが、二十六年度においては六百七万二千円というふうにこれは増額をされております。
事務
費については若干増加しておるわけです。それから
農業委員会
費補助であります。この補助は組み
かた
といたしましては、
都道府県
の
委員会
は、先ほど申上げましたように八月
選挙
になります。それまでの間は従来の
農業調整委員会
、
農地委員会
が
存続
いたしますので、統合前は
農業委員会
、
農地委員会
とも、四月から八月までの五カ月分はそのまま計上しておる、それから九月から三月までの七カ月分を統合後の
経費
として、
農業委員会
として一本に計上されておる、それから
市町村
の
委員会
のほうは、これは七月
選挙
になりますので、統合前の四月から七月までの
経費
はそれぞれ認められる、かように相成
つて
おるわけでありますが、これを従来の金と比べて見ますと、
農業委員会
費補助全部を統計いたしますと、三十億八千五百八十七万二百円、この
予算
に対応をいたします金が、二十二億八千二百万三千円と、こういうことになるわけでございます。それからこれの内訳を申しますと、
都道府県
の
委員会
でございますが、
都道府県
の
委員会
の、下の計というのが書いてありますが、これは、ミスでございまして、もう
一つ
左の欄へ寄らなければならんのです。
都道府県委員会
の分が、これが二千五百三十万五千円認められております。それから前年度の
予算
額でございますが、これは一番下の計が六千五百四万五百五十円、
都道府県委員会
については二十五年度は六千五百万円の
予算
でありましたのが、二千五百万円に削減を受けておる、こういうことでございます。それを一県当りで計算いたしますと、百四十一万三千九百二十五円と、一県当りで従来認められておりました
経費
が、五十五万百十五円にな
つて
おる、こういうことであります。それの内訳が次に出ているのでありまして、先ず
委員
の
手当
でございますが、
委員
の
手当
が四十三万二千円のものが八万五千六百円にな
つて
おりますが、これは先ほど申しましたように、従来は三の
委員会
がダブ
つて
置かれておりましたが、今度は
一つ
の
委員会
になります
関係
上、
委員
の数が減つ来る、半分にまでは減りませんが、減
つて
来る、それから又
委員
の
手当
は
会議
を開催する回数に応じて
手当
が支払われるということに相成
つて
おりますが、
仕事
の量からいたしまして、開催量が相当削減を受けまして、
従つて
一回当りの単価は変りませんけれども、
委員
の数が減るとか、又開催回数が減るとかの
関係
上、かような金額に査定をされたわけであります。それから
書記
の給与でございますが、これは従来は、一番最後の欄を見て頂くとわかりますが、六人の
書記
について補助を認められております。四十三万六千三百六十円の補助を認められておりましたものを、三人分として二十七万八千五百九十五円と、こういうふうに査定を受けたのでございます。これは
市町村
の
委員会
も同様でございますが、
書記
については全面的に削減されまして、半分に相成
つて
おるということです。それに応じまして、旅費及び
事務
費が節約を受けておる、それが挙げてありますように、旅費について三十万一千円でありましたのを七万九千九百二十円に、
事務
費が二十四万四千五百六十五円を十万六千円に、こういうふうに削減を受けました、そのトータルが先ほど申上げましたように、一県当りが大体三分の一弱というところまで減
つて
来たわけであります。 それから
地方委員会
におきまして、これは制度としては今度は残
つて
おりません
関係
で、この金が落ちたわけでございます。それから
市町村委員会
でございますが、
市町村
の
委員会
は従来は二十八億八千二百六十三万二千四百五十円であつたのが、二十六年度は十七億一千百十一万六千五百四円に査定を受けた。一
委員会
当りで申しますと、二十四万一千百二十七円に対して十五万一千百三十二円と削減をされたのであります。この内訳の主なものは、先ほど申しました
委員
手当
、
委員
の数が減つたために六万円が三万二千四百円に削減された。それから
書記
が従来は二人認められておりまして、十四万七千七十五円であつたのでありますが、これが一・二人分ということに相成りまして、十万五千四百十二円と、こういうことに相成つた。尤もこの四月から七月まではそれぞれ
農地委員会
、
農地委員会
とも一人ずつ認められておりまして、八月以降についてこれを一・二人に削減されておるということに相成るわけであります。それから旅費及び
事務
費は、これは事業、その他
委員
及び
書記
の数或いは開催回数の減りましたのに応じて削減を受けましたわけであります。それから
退職手当
につきましては、これは先ほど申しました
都道府県
の
委員会
につきましては、三人分減
つて
いる。それから
地方委員会
の
委員
が全部減
つて
おりますので、この分が削減を受けておる。それから
市町村
の
委員会
における〇・八人分が減
つて
おります。その人数についての
退職手当
をここに計上しておるのでありまして、五千八百七十三万七千円というわけであります。それからなお
選挙
をいたしますについての必要な
経費
といたしまして、一億五千五百九十二万六千円というものがある、かように相成るのであります。以上が大体
予算
の概要でございます。
羽生三七
7
○
委員
長(羽生三七君) それではこのほかに、先ほど申上げましたように
農業委員会
の
関係
法令
の整理に関する
法律
案があるわけでありますが、まだ成規に本
委員会
に付託にな
つて
おりませんので、これは後日に譲りまして、
農業委員会法案
について御質疑を願うことにいたします。
小林孝平
8
○小林孝平君
農業委員会法案
は
農地改革
、それから食糧の統制、
農業
改良の三つの
仕事
の点から十分に検討しなければならんと思うのでありまするが、先般の食糧の統制問題に関するいろいろの打合せをいたしました際にも、今後食糧統制がどうなるかという点についてまだ明確なる方針がきま
つて
おらんのでありますので、政府から買上げの手続に関する
法律
案その他が提案されてから、同時に並行的にこの
農業委員会法案
は
審議
すべきが当然でありまするけれども、
委員
長はどういうふうにお
考え
になりますか、お伺いいたします。
羽生三七
9
○
委員
長(羽生三七君) 小林さんのお説の
通り
だと思いますが、
つまり
食確法
の失効後の
食糧供出
に関する問題が成規に政府から提案された場合に、これをやることが極めて妥当とは思いますけれども、その日まで待
つて
おるというのもどうかと思いますので、その
部分
に関連しない
部分
で疑問のある点は漸次逐次質疑を始めて頂いたほうがいいんじやないかと思うのでありますが……。
岡村文四郎
10
○岡村文四郎君
委員会
法を
審議
する前に一番大事な、
農地
調整
委員
が統合されますが、
農地
の調整の
部分
は御
承知
のように、終つたとは申上げませんが、大体八分余りできたので、一番大事な自作農維持の方面に、先ほども局長が協力するように言
つて
、
委員
はそのほうにという話もあつたのでありますが、前に我々が
審議
未了にして
ポツダム政令
で出されました
農地
調整の一部改正にそのことが盛
つて
ありまするために、非常にいい案である。併しながら資金の出途が明確でないので、これはいけないんじやないかということを盛んに論じたのでありますが、もうあれから大分目が経
つて
参りましたから、
委員
ができましても、専らその方面に主力を注いでや
つて
もらわなければなりませんが、自作農の維持に対する資金の御準備に対してはどうな
つて
おるか一応お聞きしたい。
上松憲一
11
○
説明
員(上松憲一君) 前々の
国会
におきまして
法案
を御
審議
願つた際、自作農創設維持資金を是非実現さしたいということを申上げておつたのであります。二十六年度
予算
を編成するに当りまして、
予算
の
関係
も、特別会計の余裕金を以ちまして、資金融通をやろうということで大蔵省とは了解が付きまして、一応
予算
を作つたのでありまするが、
関係方面
の
承認
を得られなかつたが故に、遂に実現することができなく
なつ
たのでございます。併しながら
農地
の金融ということは是非必要と
考え
まするので、現に御指示によりまして、新たな案を以て
関係方面
と折衝すべく準備を進めております。
岡村文四郎
12
○岡村文四郎君 今後は、各府県とも
農地
の調整の
部分
は大体八、九分
通り
終えております
関係
で、今後大協力をしてもらわなければならん
部分
は、前に申上げました、折角自作に
なつ
た
農家
の
かた
がたの今後の維持に主力を注ぐのでなければならないと
考え
ておりまするので、先般も十分議論をいたしましたが、どうもこの
法律
で主眼の、大事なことをさておいて、通すと又延び延びにな
つて
非常に困るのですが、この際私は今度こそこいつをはつきり
予算
化して、そうしてこれだけの金は準備をする。殊に今度の土地の譲渡の
方法
は変
つて
参
つて
おりまして、金を買主自身が準備をする
建前
でなければ斡旋する。その斡旋の
方法
もあの
法律
には書いてあるのであります。そこで是非こういういつもだますと言いますか、単なる書いたものだけを
審議
をして、大事な
予算
の裏付のないような
法案
は実は困るのでありまして、前々からそのことは御
承知
だと思うのでありますが、肝心なものを拔かしておつたのでは、折角
委員
をやかましく言
つて
、若し拵えたにいたしましても、その
委員
は大事な
仕事
をしようにも財源がないというので文句こそ聞かれても、決して効果は上らんと思いまするから、もう少しこれを本格的に
審議
しまする前に、その
見通し
をはつきり付けてもらわんと非常に工合が悪いと思いますが、その点どうですか。
島村軍次
13
○
政府委員
(島村軍次君) 前々回からの本
委員会
における
審議
の情勢から
考え
まして、自作農維持の問題が相当量要であるということは我々もよく
承知
をいたしておるのでありまするが、只今
管理
部長から
説明
を申上げました
通り
、少くとも現在の特別会計における資金の中から融資の途を開いて置いて、そうして漸次これを拡充するという
考えかた
を持
つて
参つたのでありまするが、今
説明
申上げました
通り
に、まだその筋の了解が、
考えかた
について多少の齟齬がありまして、至
つて
おらんことは誠に遺憾であります。併しこれを放置しておるわけではありませんので、政府といたしましても、この点については十分な研究は進めておりまするが、併しお話の
通り
のような段階でありまして、
本国会
に提案することができなかつたことは誠に遺憾でありますが、なおこの問題については十分の努力を重ねまして、成るべく早くこの問題の実現するように努めたい、さように存じておるところであります。
岡村文四郎
14
○岡村文四郎君
農業委員会法
を
審議
いたしまする根本は、私は今までの
農地
委員
に属する自作農の維持、それから次は
農業
改良
委員
に属するものが先ず半永久的に必要であ
つて
、
食糧調整
委員
なるものは、そう今までの状態から見ますと、半永久的に必要だとは
考え
ておりませんために、自作農の維持と
農業
改良
委員
の二つに目標を置いて本案を
審議
すべきだと
考え
ておりまするが、私のこの
考え
は間違いかどうか。
島村軍次
15
○
政府委員
(島村軍次君) 本
法案
の
提案理由
に
説明
を申上げました
通り
に、現在の三つの
委員会
を統合するということに対しましては、現在の農村情勢から
考え
まして、是非ともこの際必要だということが第一の
理由
であり、併せて将来の
農業計画
も進め、総合的の
農業
経営の生産増強を図
つて
行く上においては、自主的な
機関
として
市町村
に
農業委員会
を作り、
総合計画
を推進して行くという立場から、新たにその
総合計画
の
審議
を広く
市町村
の
委員会
に諮
つて
、いわゆる
市町村
の
農家
の総意を将来の生産増強に資する、かような見地、
考えかた
を以て
農業委員会
を作り、その
委員会
が従来の
仕事
と併せて
農業
の改良、振興に寄与するというような
考えかた
を持
つて
、政府といたしましては、本
法案
の
成立
を本日読み上げたような段階において是非
国会
において御
審議
を願い、通過を希望いたしておるところであります。
小林孝平
16
○小林孝平君 先ほど農政局長が御
説明
に
なつ
たうち、
農業委員会法
が三月中に
成立
しなければならない
理由
に関連いたしまして、局長は三月中に
成立
いたさないと
食確法
の延期ということも事業分母の点から困難であるから非常に困ると、こういうふうに御
説明
に
なつ
たのでありますけれども、私は
食確法
の延期ということは、根本的に現益の
食確法
を延期するかどうかということは別におきまして、この
審議
の過程において臨時的に
食確法
を一月なり二月延ばすということはできるかどうか、それはどうして私はそういうことをお尋ねいたすかと申しますと、この
農業委員会法案
は、買入手続の
法案
と兵に非常に
審議
に慎重を期さなければならん。
従つて
場合によれば三月中に
審議
が終らないかも知れない。そういう場合もあり得る。ところが局長のお話では、三月中に
審議
が終らなければ非常に混乱を来たすとおつしやいますけれども、私は臨時的にこの
食確法
を一、二カ月延期することによ
つて
、五月に再開されました際に
審議
してもなお十分ではないか、それは
予算
の点から
考え
ましても、七月までは
農業委員会
と
農地委員会
とはそれぞれ従来
通り
予算
を組んであるから、少しも紛糾を来たさないと、そういうふうに私は
考え
ておる。それでその点が、場合によればそういうこともやり得るかどうか、又おやりになる意思があるかどうかということをお尋ねいたしたいと思います。
島村軍次
17
○
政府委員
(島村軍次君) 只今農政局長が
説明
を申上げたところで大体尽きておるのでありますが、只今のお尋ねに対しましては、私は
食確法
は御
承知
の
通り
、相当問題のある
規定
でもありますし、中間においてはポ
政令
等の問題があ
つて
、従来の
審議
情勢から言
つて
も、これを延ばすということの理論的
根拠
は立たないと思うのであります。又現在の政府のほうでと
つて
おりまする
農業計画
、
つまり
事前割当
の制度を
事後割当
の制度を
事後割当
にすることに対しましては、いろいろ議論もあつたようでありますが、併しすでに
事後割当
制度で参
つて
おるのでありまして、これを新たに行政的にもこれを延ばすということに対しましては、政府といたしましては、さような
考え
は持
つて
おらんのであります。
小林孝平
18
○小林孝平君 私がお尋ねいたしましたのは、そういう
意味
ではなくて、今政務次官のおつしやつた
意味
の問題は根本的の問題であるから、それは今論じないで、私の言うのは、三月までに通さなければすべて駄目だ、そういうことで遮二無二三月中に通そうとすることによ
つて
、却
つて
政府のほうに御都合が悪いことができるのではないか、私はむしろ場合によれば、五月再開後十分
審議
をしてもいいではないか、こういうふうに思うのです。その際にもう
予算
も組んでないから困るというようなさつきのお話でございましたけれども、臨時的に
食確法
を、
農業調整委員会
を継続させるという
意味
において二カ月くらい延ばすという
方法
をおとりになる
考え
がないかどうかをお尋ねしたのです。
藤田巖
19
○
政府委員
(
藤田巖
君)
食確法
というのは、これは御
承知
の
通り
、
事前割当
を
建前
にいたしまして、いわゆる
事前割当
、それから補正とか、超過
供出
というような仕組でできております。
従つて
かようなことをやります場合に、この
市町村
の
農業調整委員会
を使う、こういうふうな
構成
にな
つて
いる。
従つて
その実体において実体
規定
が全然なく
なつ
た場合、單にそれを受けて立つところの、受入れの
農業調整委員会
の
部分
だけ残すということは、私は
説明
が非常に困難になるのではないかというふうに
考え
ます。それともう一点は、この
選挙
が
階層別選挙
にもな
つて
おりますから、この
選挙
人名簿の作成に相当の日数を置かないと、これはやれないだろうと思います。
従つて
やはりその根本的な方針というものを早く立
つて
おきませんと、我々としては予定
通り
には進まないというふうに感じるわけなんであります。
小林孝平
20
○小林孝平君 只今のところおやりになる意思はないように御
説明
になりましたけれども、私は政府はこういうふうにお出しにな
つて
、非常に通過に対して熱意をお持ちになるなら、この問題を御研究にな
つて
置かれたほうがどうかと思いますから、一言申添えて置きます。
江田三郎
21
○江田三郎君
ちよ
つと細かい点から若干質問するのですが、
相違点
の中の「
農地面積
の著しく小さい
市町村
」というのは、大体具体的に言うとどういうことですか。各
委員会
の
相違点
というのに……。
藤田巖
22
○
政府委員
(
藤田巖
君) 御
説明
を申上げます。この
農業委員会法
の四頁の三項の問題だと思います。この区域内の
農地面積
が著しく小さい
市町村
で
政令
で定めるものにあ
つて
は、これを置かないということであります。これは
政令
で明らかになるわけでありますが、大体
市町村農業委員会
を置かないことができるというふうに
市町村
は
政令
できめようと
考え
ておりますのは、この
市町村
の区域内の
農地面積
が、この法第八条第一項第一号の(ロ)であります、(ロ)に「都府県にあ
つて
は農林大臣が都府県別に定める
面積
をこえない者」、こういうふうに
都道府県
別にきめることにな
つて
おりますが、そこで定める
面積
の三十倍、この
面積
の三十倍以下である。そして
市町村農業委員会
を置かないことを適当とする
市町村
、かようなきめ
かた
に
考え
たいと思います。
つまり
大体の基準としては、
都道府県
別にきめまする
面積
、これの三十倍以下というふうに
考え
ます。
江田三郎
23
○江田三郎君 これは現在耕地が三十倍以下であ
つて
も、この
法案
にもありますように、いろいろ
総合計画
の樹立というようなことがありまして、勢い
農地
の開発等ができて行くわけですが、そういうようなときには、三十倍以上に
なつ
たら、又急に
委員会
を作られるのですか、三十倍として
あと
耕地の新らしい開発があ
つて
も、それもこの「著しく小さい」というその扱いをされるわけですか。それからもう
一つ
は、そういうような三十倍以下の
町村
にこういう
委員会
を置かないということは、先ほど
説明
がありました二十三年六月十四日のデーヴィス・ステートメント及び二十五年九月五日のウィリアムソン
農業
課長の書簡に抵触してもかまわんのかどうか。
藤田巖
24
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは先ほど申上げましたように、三十倍以下のものであ
つて
、この
市町村農業委員会
を置かないことを適当と認めた場合に、そういうふうな場合に、都道府知事が
承認
をいたしまして、その場合にいい、而もそれについては第三条の四項に
規定
がございまして、「
都道府県知事
は、第二項又は前項の
承認
をしようとするときは、あらかじめ
都道府県農業委員会
の
意見
を聞かなければならない。」、
つまり
市町村長
が一応原案は作りますが、
都道府県農業委員会
の
意見
を聞き、又知事が
承認
をいたしました場合に置かないというふうに
考え
ております。それで三十倍以下でありましても、その場所におけるいろいろの
仕事
があるという場合には、これは当然置くべきことになる。ですから三十倍以下であ
つて
、而も
市町村農業委員会
を置かないでもいいというものがございますならば、その場合には置かなくてもかまわない。併し又これは何もそれで未来永劫に釘付にする
趣旨
では決してございません。その後の情勢によ
つて
当然必要がございますれば、できて来ることは当然だろうと思
つて
おります。 それから最後の御質問
ちよ
つと聞き漏しましたので、もう一度お願いいたします。
江田三郎
25
○江田三郎君 それは先はど
説明
された中に、こういうような
組織
というものは
市町村長
を以てこれに代えることはできないということを言われ、更に二十三年のデーヴィス氏のステートメント、二十五年の
ウイリアムソン農業課長
の
農業委員会
の
設置
を示唆しておる書簡というものと抵触しないかということであります。
藤田巖
26
○
政府委員
(
藤田巖
君) 御
趣旨
はその
通り
でありますが、勿論これは原則的に話のあつたことであると思います。従いまして特殊な例外的
事項
については、これは
農地
については、従来は隣接の
市町村
の
農業委員会
がや
つて
おつた、こういうことに相成
つて
おるのでありますが、今回は
農地関係
の
事務
だけでなしに、
供出
関係
の
仕事
についての
諮問
も受ける。それからその土地の区域内の
農業計画
を立てる、こういうことに相成りますから、
農地関係
の
仕事
ならば隣接に頼むということもございますが、さような
部分
については、やはりむしろその
市町村長
が、どうしても
市町村長
がやるということのほうが、適当であろうというふうに
考え
て置いた、その点は
関係方面
にも了承を受けております。差支えないと
考え
ます。
江田三郎
27
○江田三郎君
専門調査員
を置くことにな
つて
おりますが、その
専門調査員
の資格とか、程度はどの程度のことを
考え
ておりますか。
藤田巖
28
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは特別に
法律
的には何ら資格という限定、そういうものはございません。まあ私どもといたしましては、当然常識的に
考え
られることであります。なおこの施行をいたします場合に、大体の心組みというようなものは、何と申しますか、この
法律
を施行いたします場合には、
趣旨
をよく
説明
いたしまして、補足はいたして置きたいと思
つて
おります。
江田三郎
29
○江田三郎君 三月中に
成立
させなければならんという
理由
を述べられたのですが、まあ誠に聞いてお
つて
不愉快なんでして、初めからそういうようにして置いて、三月中にしなければならんという、三月中にできるか、できんかわからんということも予想して
考え
られたらいいだろう、そごに落ち込まなければならんように条件を整えて置いて、事新らしく印刷物にして
説明
されるということは誠に不愉快千万だと思いますが、それはともかくとしまして、この中で若干お尋ねして置きたいのは、
農地委員会
の
仕事
について、今までや
つて
いた
仕事
ですが、それについて大体幾つぐらいありましたか。
面積
がずつと挙げられてお
つて
、買収洩れ
農地
、買收洩れ牧野、或いは
強制譲渡
発生見込、未
墾地買收見込
、これだけのものが将来
農地委員会
の
仕事
として残
つて
おるように書かれておるわけですが、そう解釈していいのですか。前の岡村さんの言われましたような自作農の維持という
仕事
はございますが、一体今後新らしい
農地
の開発というものは、この程度の数字以上に農林省のほうでは見込んでおられないのか、或いは政府が発表いたしました自立経済三カ年
計画
、或いは又政府の方針であるこの総合開発、或いは又農林省の一部で発表しました将来の新らしい土地の造成
計画
、そういうものとこの数字とは合うのかどうか。
藤田巖
30
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは
ちよ
つと
説明
が足りないので、或いはそういう誤解を受けたかと思いますが、買收洩れの
農地
と買收渡れ牧野というのは、これは大体それぞれ三万
町歩
と、これしか残
つて
いないわけです。そのほかの
強制譲渡
発生見込みのもの、或いは
未墾地
買収見込みのものは、これは毎年これが限度だというのではございませんが、大体毎年このくらいの
仕事
の分量であろうというふうな予定を
考え
ております。
江田三郎
31
○江田三郎君 だから仮にそういうお
考え
なら、重ねて申しますけれども、政府が発表しておるところの自立経済の三カ年
計画
に出て来る数字、或いは片つぽうで進めておられるところの総合開発の
計画
、こういうものと、この大体三万数千
町歩
という数字とは合うのか、どちらかに狂いはないかということです。
上松憲一
32
○
説明
員(上松憲一君)
未墾地
につきましては、三万五千
町歩
という数字を出しておりますが、これは二十六年の数字を一応出しておるのでありまして、自立経済審
議会
の答申に用いられましたあの数字も、やはり二十六年度につきましては、
予算
に計上いたしました数字を用いております。二十七年、八年につきましては相当殖やしております。向うのほうが殖やしております。
江田三郎
33
○江田三郎君 そうしますというと、二十六年における事業分量は小さくても、二十七年以降においては事業分量は相当殖えると
考え
なければならんわけですが、そう
考え
てもいいですか。
上松憲一
34
○
説明
員(上松憲一君) あの答申が政府として採択されることになりますれば、事業分量は増加することになります。
江田三郎
35
○江田三郎君 これは申すまでもないことですけれども、あの方針は吉田茂氏が責任者として外に発表されたものであるということを附加えて置きます。 それからこの
改良委員会
の二十六年度の
予算
として、全額僅かに四十万円補助金が計上されておるということは、
改良委員会
が二十六年度まで依然として残
つて
おるということなんですか。
藤田巖
36
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは
農業委員会法
提案に伴う
参考
資料
というのがございまして、これの十六頁を御覧頂くとわかるのでありますが、この中に(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)とございまして、このところに
都道府県
改良委員会
費補助というのがあるわけでございます。これは二十三年、二十四年、二十五年、二十六年となるに連れて百三十八万円、それが百九十九万一千円となりまして、二十六年度はこれが四十万二千五百円こういうふうに査定を受けております。この四十万二千五百円は
農業委員会
の
予算
の中に計上をされております。この(ロ)の中の二番目の
都道府県委員会
費補助五百三十三万一千円のうち、
改良委員会
補助四十万二千五百円を含むと、これは大蔵省から
予算
の査定がございましたときに、
農業委員会
のこの金の中に四十万円分だけは
改良委員会
関係
の金を含んでいるのだというお話があつたのでありますが、そのことをここへ書いてあるのでありますが、
改良委員会
が独自で残
つて
行くというわけではありません。
予算
的に四十万円
改良委員会
の
仕事
の分として計上されておるということであります。
江田三郎
37
○江田三郎君
ちよ
つと納得行かんですが、
農業改良委員会
関係
の
仕事
として四十万円が計上されておるということは、今後できる新らしい
委員会
の中で、従来の
農業改良委員会
がや
つて
おつたような
仕事
については四十万円分だけの
仕事
をさすということですか。
藤田巖
38
○
政府委員
(
藤田巖
君) 訂正を申上げます。これは
農業委員会
ができますまでの間において、
改良委員会
の補助が四十万二千五百円、この金であります。それから
農業委員会
ができました
あと
は、この
経費
を総合的に
農地関係
、
農業調整
、改良と、この三つの
仕事
に総合的に使
つて
行く、こういうことにな
つて
おりますから、その中の区分はこれは
予算
的にはしておりません。
江田三郎
39
○江田三郎君 先ほど岡村さんも言われましたが、
農業
改良の
仕事
は重要であるということを言われたのでありますが、この
農業委員会
が
成立
するまでということは、恐らく四月—七月或いは四月—八月という期間と思いますが、この何カ月間ですか四カ月になり五カ月の間に
農業
改良の
関係
について国が補助をしてやる価値は僅か四十万円ほどしかないと、こういう認識でや
つて
おられるのか、
従つて
今度できる
農業委員会
において、今まで
農業
改良
関係
のや
つて
おつた
仕事
については、その程度の認識を以てこの
農業委員会
を
考え
ておられるのかということです。
藤田巖
40
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは従来とも
農業改良委員会
は、平年
予算
といたしましては百九十九万一千円計上されたのでありますが、今度統合をいたしますまでのその期間の補助といたしまして、一応月割に
考え
まして四十万二千五百円というものが計上されており、その後はこれは一体とな
つて
農業委員会
の金でそういう
仕事
をや
つて
行く、その中に含まれておる。こういうことにな
つて
おるのであります。私どもとしては、もとより
農業改良委員会
の
仕事
については、今後とも大いにこれはや
つて
行かなければならんというふうに
考え
ておりますから、そのウエートは従来よりも高くな
つて
然るべきだというふうに
考え
ております。
江田三郎
41
○江田三郎君
ちよ
つとそれは弁解でも弁解にならんと思うのでありますが、少くとも二十六年度において四カ月乃至五カ月の間に国が補助すべきものが全国に四十万円程度で済むというような頭でおられて、その延長で
農業委員会
へこの
仕事
を持込まれるのでは、
農業委員会
の中の国が負担する金について、依然としてそういうドクトリンを以て進められるのじやないかと思われるのでありまして、そういう点今の局長の答弁は満足できません。これはこれまでにして置きます。いずれ今後正式に提案されてから申しますけれども、とにかくこれだけから言
つて
見ると、而も今までのあなたの
説明
から行くと、
農業
改良というものの
仕事
というものに対しては、政府は全く地方の自主性に任すというような勝手な名前で以て責任をとろうとしておられないということを感ずるということだけ申して置きます。 それからもう
一つ
お尋ねしたいのは、普及員のことですが、これは大体一
町村
で平均一人という原則で増員をされるということですが、将来この普及員の動かし
かた
については、大体一
町村
に一人お
つて
、その一人の普及員で大体
町村
の改良普及の事業はやらそうという
考えかた
であるのか、或いはそうでなしに、この普及員をブロック的に集めて、それぞれ専門の働きをさせて行こうとするのか、これも今後の
委員会
法と
関係
がありますから、
ちよ
つとお尋ねして置きます。
藤田巖
42
○
政府委員
(
藤田巖
君) こはむしろ私よりも
農業
改良局長からお答えして頂く
部分
だと
考え
ております。御指摘のような点については、現在
農業
改良局驚いてもいろいろ研究をされおることであります。
つまり
大体において一
町村
当り一人ずつ普及員が置かれるということになりますが、将来改良普及事業をどういうふうな
計画
によ
つて
滲透徹底せしめるか、又その
組織
としてはどういうふうにや
つて
行くか、先ほどお話のございました一
町村
当り一人に任して行くのか、或いはブロック的に
考え
て行くのか、これは重要な問題でございまして、今改良局で折角研究をされておることだと
考え
ます。そのときに改良局長からお答えしたほうが便宜だと思いますので、よく伝えて置きます。
江田三郎
43
○江田三郎君 もう
一つ
だけ。
法案
附則
第十二項という、本物を見ておらんのでわかりませんが、ここに書いてあるところによりますと、
法案
附則
第十二項では、
農業調整委員会
の
書記
であつたものが
農業委員会
の
書記
となることにな
つて
おるというふうに書いてありますが、そういうことは、二人の
書記
がお
つて
一・二人になるときに優先的に調整
委員会
の
書記
のほうが残るということなんですか。
藤田巖
44
○
政府委員
(
藤田巖
君) それはそういう
意味
でございませんので、
市町村農業委員会
が
成立
いたします日までの間は、従来
通り
書記
はそのまま新らしい
農業委員会
の
書記
として行く、こういうふうに
考え
ております。これは
農業委員会
については従来
書記
が一人の補助であります。その一人についてそういうふうに見て行つた。それから
農地委員会
についても、これはやはり
農地委員会
は当然ずつと残
つて
行きまして、これは別途出されます
農業委員会法
の施行に伴い、いろいろの各種の従来の
農地調整法
等の読替の
法律
によ
つて
、
農地関係
の
事務
については
農業委員会
が
成立
するまで従来の
農地委員会
が
農業委員会
とな
つて
残るというふうにな
つて
おるのでありまして、そのほうはやはり一人の
書記
というものが残
つて
おります。対等の立場でどちらも残
つて
、そうして一線になりました場合に従来の
書記
一人が今度は一・二人になるわけであります。現実の問題として、それが従来の人のどれがどう残
つて
行くかという問題は、そのときに具体的事実に即応して円満に解決して行くということであります。法制的には何らその間の不公平は
考え
ておりません。
池田宇右衞門
45
○池田宇右衞門君 これは実際問題として、
一つ
は
農業委員会
がこういうところまで取上げてやるかどうかということを聞いて置きますが、その例を
一つ
挙げれば、地方の
町村
の
農地委員会
において、山林原野を
耕作
地としてそれぞれ買上げ、又
町村
に配代した。実際
町村
に配代を受けたものは開墾して、これを
耕作
地として使用すれば、それが適当であるのにかかわらず、その一部をただ開墾して、依然として原野として、或いは山林として残し、むしろ地主からそれを分たせたが、分たれた所有者がそのまま今申上げた
通り
、或いは山林に返還して所有するというような、
農地委員会
において法を悪用し、或いは行過ぎたというようなこともないとは言えない実情が地方の府県にあるのでございます。こういうような問題は実際に鑑みて
耕作
区としてその成果をあげるか、或いは若し山林原野として存置するならば、先の地主に返還するのが当然だと思うが、こうしたような問題がたくさん山積しておることと思いますが、こうした問題を
農業委員会
で解決するのお
考え
があるか。又そういう問題を処理することが
農業委員会
の目的の
一つ
にもあるかということをお尋ねします。
上松憲一
46
○
説明
員(上松憲一君)
未墾地
の買収につきましては、
市町村
の
農地委員会
が
計画
を立て、県の
委員会
において
承認
いたしましてやる小さい
面積
の開墾がございます。大きい開墾になりますと、県の
委員会
が
計画
をいたしまして、それによ
つて
や
つて
参るのでございますが、御指摘のような買収地が一部
農地
にされ、
農地
にされ、
農地
でないものが相当あるという問題がございまするが、
耕作
者は
農地
のみでは
農業
経営をやることが困難であるということで、おおむね三割程度のいわゆる普通地というものを認められておるのでございます。従いまして、その程度のものにつきましては、
農地
でない土地が所有できるということでございます。
未墾地
の問題につきましては、
計画
の樹立が遅延したとか、或いは
予算
関係
が遅れましたり、建設事業が遅れ、
従つて
未墾地
のままであるというところもございます。併し本
委員会
におかれましても、不要の
未墾地
につきましては返せというお話もございます。不要なものにつきましては、これを旧価格で旧所有者に返し得る
法律
を作りたいということで、今準備をいたしております。
池田宇右衞門
47
○池田宇右衞門君 私の質問が徹底しませんかどうか、実際私どもが地方を廻
つて
見まして、只今
管理
部長のおつしやる御答弁の
通り
、本来ならば
未墾地
を買上げた三分の一程度は、或いは森林地帯、或いは原野地帯として
耕作
の必要上残すのでありますけれども、実際は三分の一どころでなく、殆んど僅か一割か二割を
耕作
する、その
耕作
も形式的にや
つて
、一回くらい大豆その他を作るでしようが、
あと
はそのまま原野とし、或いはただ山林地帯であれば、伐木をしてそのまま残してむしろ二、三年後には植林をするような
方法
をとるというような、
つまり
農地
法を悪用をしたようなことが出ておる。将来そういう事実があれば、未開墾地を悪用して、そうして買収したような事実があれば、処刑するの
法律
案を
考え
るというのでございますが、
法律
案を
考え
る前に、そういう事実があ
つて
、実際
耕作
地として未開墾地を買収しておりながら、
耕作
地としないものに対しましては、法の
設置
じやなくて、その前に
農業委員会
でそういうものに対しての処置はできるかということをお尋ねしたのですが、
農業委員会
としては現行のままで行きましては、実地は
調査
いたしますけれども、まだそこまでそれを処理するようなことが、
法案
の全体から見ましてないというのなら、ないというので結構でございますけれども、若しできるならば、こういうことは甚だ当を得ないと思いまして、質問したような次第でございます。
上松憲一
48
○
説明
員(上松憲一君)
農業委員会
といたしましては、さような問題につきましては
審議
をしていないのでございます。と申しますのは、実は
未墾地
の、自分で
耕作
し得ないものについては、
未墾地
のまま売るという場合が相当あるのでございますが、ところが実際問題といたしましては、売つた上で買入者が入りましても、開墾ができないという場合もありますので、売渡しのときには開墾ができなければ、又国へ返してもらうという契約を作りまして、売渡しをいたしております。従いまして
未墾地
のまま、そのまま売るという問題はそれで解決して参ると思います。
羽生三七
49
○
委員
長(羽生三七君) ほかにまだ御質問があろうかと思いますが、他日に譲りまして、先ほど小林
委員
からもお話がありましたように、この
法案
と
関係
のある食糧の割当手続に関する
法案
も至急正式に付託されるようお手配を願いたいと思います。これは
政府委員
にお願いして置きます。 それから江田さんのお話の改良事業
関係
のこと、或いは今の池田さんのお話の
農地関係
の問題もありますので、日を改めて改良局その他各局長に皆御出席を願いまして、その問題の
審議
をしたいと思
つて
おります。本日はこの程度で……。
江田三郎
50
○江田三郎君
ちよ
つと
資料
の提出を要求して置きたいと思います。先ほど
説明
がありました
予算
関係
で、この
農業委員会
の
支出
を地方自治体が実際にやるときには、地方自治体として政府の補助によらざる独自の
支出
をどの程度しなければならんと見込んでおられるか、その
資料
をお願いいたします。
羽生三七
51
○
委員
長(羽生三七君)
ちよ
つと速記を止めて……。 〔速記中止〕
羽生三七
52
○
委員
長(羽生三七君) 速記を始めて……。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員
長 羽生 三七君 理事 西山 龜七君 岡村文四郎君
委員
池田宇右衞門君 白波瀬米吉君 瀧井治三郎君 平沼彌太郎君 宮本 邦彦君 江田 三郎君 小林 孝平君 三橋八次郎君 三輪 貞治君 溝口 三郎君 三浦 辰雄君
政府委員
農林政務次官 島村 軍次君 農林省農政局長 藤田 巖君
事務局
側 常任
委員会
専門 員 安樂城敏男君 常任
委員会
専門 員 中田 吉雄君
説明
員 農林省農政局農 政課長 渡部 伍良君 農林省
農地
局管 理部長 上松 憲一君