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1951-05-19 第10回国会 参議院 内閣委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十九日(土曜日)    午前十時五十七分開会   —————————————   委員の異動 五月十八日委員堂森芳夫君辞任につ き、その補欠として上條愛一君を議長 において指名した。 五月十八日議長において栗栖赳夫君を 委員に指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○審議会等整理のための労働省設置  法の一部を改正する法律案内閣提  出) ○審議会等整理のための文部省設置  法等の一部を改正する法律案内閣  提出) ○審議会等整理のための総理府設置  法の一部を改正する法律案内閣提  出) ○審議会整理等のための農林省設置  法等の一部を改正する法律案内閣  提出) ○審議会等整理のための建設省設置  法等の一部を改正する法律案内閣  提出) ○審議会整理等のための経済安定本  部設置法等の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○審議会整理等のための厚生省設置  法等の一部を改正する法律案内閣  提出) ○審議会等整理のための国立世論調  査所設置法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○審議会等整理のための地方自治庁  設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出) ○審議会等整理のための大蔵省設置  法等の一部を改正する法律案内閣  提出) ○審議会整理等のための通商産業省  設置法等の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○審議会整理等のための運輸省設置  法の一部を改正する法律案内閣提  出) ○特別調達庁設置法の一部を改正する  法律案内閣提出) ○外務省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  本日は、本日の公報に載せてありますが、会議に付する件といたしましては、審議会等整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案審議会整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案審議会等整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案審議会整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案審議会等整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案審議会整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案審議会等整理のための国立世論調審所設置法の一部を改正する法律案審議会等整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案審議会等整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案審議会整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案審議会整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案特別調達庁設置法の一部を改正する法律案外務省設置法の一部を改正する法律案以上十四件であります。これを一括して議題といたします。そこですでに昨日までに各案につきまして質疑は終了しておると認めます。なおこのうちで更にどうしても審議を尽さなければならんというものがあるならば、それはあと廻しとしてよろしいのでありますが、大体この全部につきまして、御意見があれば御意見を伺い、そうして更に採決に入ろうと考えます。
  3. 梅津錦一

    梅津錦一君 審議会労働省関係法律ですが、審議会等整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案の件については、今この法案の内容について詳細な検討をし、更に又今までのその審議会活動状況を調べておりますので、採決暫らくお持ちを願いたい。文部省の一部改正に対しても目下そういうような、同じような条件の下に調査しておるので、この点は御考慮願いたい、こう思います。その他の件に対しましては、採決に入つて頂いても私としては異論がないと思います。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 梅津委員の御発議は、全部を議了することでなしに、なお審議を要するものとして、労働省設置法の一部改正案文部省設置法の一部改正案、この二つはこの際除いて、その他のものの審議を進めよう、こういうことと了解いたします。御異議ありませんか。
  5. 楠見義男

    ○楠見義男君 私は梅津さんの御希望の点は委員会としても尊重して、大部分の案件は本日済むわけなのですから、二件だけは除いて頂きたい。特に労働省関係については、先日も私質問をいたしましたときに、はつきりしていない点があるので、労働教育審議会というものは、従来まで非常に効果を挙げたということだけの説明伺つて、それが今度廃止するということについては、提案理由でただ臨機に弾力性のあるものをやるというやり方で行きたい、こういうだけの説明でありますので、これは残して頂いて結構だと思います。
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 梅津君の御発議がありますし、又楠見君の御意見もありましたから、この両案、即ち労働省設置法の一部を改正する法律案と、それから文部省設置法等の一部を改正する法律案の、この二件はこの次の機会に譲ることにいたそうと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。そういたしますと、只今申上げた十四件の中で、この二件を除きまして、他の十二件を議題といたします。
  8. 楠見義男

    ○楠見義男君 これらの案件につきましては、大体審議会を改廃することについての基本方針前提なつておりまして、その基本方針については一応この委員会としても、詳細質疑を尽したことでありますから、この際討論を省略して直ちに採決に入つて頂きたいと思います。ただこの機会委員長を通じて政府にお願いして置きたいことは、こういうふうに審議会整理改廃をやると同時に、なお国家行政組織法の規定に関連して、どうも曖昧模湖たる委員会がなおあるようにも思えるので、これらの点については十分政府で愼重に御検討頂きたいということと、もう一つ残つた審議会についても今後なお検討を加えるものもありはせんかと思いますので、そういう問題もこの委員会としては引続いて検討を加えて行くという二つのことを条件として申上げて置きたいと思います。
  9. 梅津錦一

    梅津錦一君 楠見委員が言われたことと同一になると思いますが、審議会等理由あつて作られたものが、その当時は十分根拠があつて作られたが、現在はそれを整理し、或いは統合する段階になつたから整理統合するということで私は了解しておるのですが、併しこの審議会等を設置したときにも内容をよく検討されて、再び審議会を作らなければならないような、言換えれば、民間の声を振捨てて行くようなことのないように十分民意を反映する、言換えれば廃止され、統合されたその審議会がなくとも、十分行政上においてその措置ができるように、一つ政府委員長として要望して頂きたい。楠見委員の言われる通りであります。重ねて申しますが、民意を十分反映してこの審議会の趣旨を十分生かして、その審議会がなくても現在の程度には行政完全運転をやつてもらいたい、こういうことを前提といたしまして、楠見委員意見賛成いたします。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 一言申して置きます。今梅津委員から附加えての御発言でありますが、これは委員長を通してばかりでなしに、これは委員全体が委員会として本当に努むべきことであるという意味において委員長は了解いたしております。  他に発言がありませんならば、この十二案につきまして採決をいたします。十二案に賛成諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。それではこれは可決すべきものと議決せられました。賛成諸君の御署名を願います。   多数意見者署名     楠瀬 常猪  梅津 錦一     郡  祐一  松平 勇雄     上條 愛一  楠見 義男     林屋亀次郎  栗栖 赳夫
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それから報告につきましては、委員長にお任せを願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  それでは本日はこれで散会いたします。    午前十一時六分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            楠瀬 常猪君            梅津 錦一君    委員            郡  祐一君            松平 勇雄君            上條 愛一君            楠見 義男君            栗栖 赳夫君            林屋亀次郎君   政府委員    特別調達庁長官    官房財務部長  川田 三郎君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君