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1951-05-14 第10回国会 参議院 内閣委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十四日(月曜日) 午後一時五十三分
開会
————————————— 本日の会議に付した
事件
○
行政機構
の
整備
に関する
調査
の件 (
占領諸法令
の再
検討
に関する件) ○
審議会等
の
整理
に関する件 ○
連合委員会開会
の件 —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) それではこれから
内閣委員会
を
開会
いたします。 本日の議題は
行政機構
の
整備
に関する
調査
でありますが、そのうちで丁度
官房長官
御出席になりましたから、
占領政策
に基いて発せられておる
諸法令
を再審する件ということについて
政府
の御意向を伺いたいと思います。先ず以て御
説明
を願いたいのは、いわゆる
追放解除
の問題、これに対する取扱について
お話
ができるだけ
説明
をお願いしたいと思います。
岡崎勝男
2
○
政府委員
(
岡崎勝男
君) 只今の
諸法令
の再
検討
という問題は
最高司令官
の
声明
に基くものでありますが、あの
声明
の中には
二つ
の注意すべき点があろうかと思います。
一つ
は
日本政府
は
政令等
を再
検討
することを認められたのであ
つて
、
政令
を改廃するということを認められたのではない、そうしてそれじやその
改廃等
が必要に
なつ
た場合はどうするかというと、それはあの
声明
の中にあるエスタブリツシユト・プロシデユアによ
つて
やる、従来きまつた方式によ
つて
やる、こういうことであ
つて
、
日本政府
が直接に
法令等
を改めるのではないのであります。 第二の点は従来の
デイレクテイヴ
とか
スキヤツピン
というものはそのまま継続して行くのだということであります。
従つてスキヤツピン
、
デイレクテイヴ
、
メモランダム
、いろいろな形がありましようが、それに盛られた精神はそのまま持続され、その
原則
はそのまま今後とも続けて行かれるのであるが、これを実際に実施するに当
つて現状
に照してもつとよく実行できる方法があれば、
政令
を
検討
して場合によつたら変えてもよかろうじやないかとこういう
意味
であります。従いまして一部
外国側
でも心配しておるような、
日本政府
にやらして置けば折角でき
上つた民主主義
の基盤を崩して逆行するのじやないかというような点は毫もないのでありまして、又言い換えれば、何といいますか根本的の大
改正
というのではないと
思つて
おります。これにつきましてはああいう
声明
が出ましたから、
政府
としては当然いろいろの
法令
が実際によく合
つて
行われ易いようにな
つて
おるか、それとも六年間の時の
経過
によ
つて
改訂する必要がある点がないかどうかという点は当然
検討
を始めております。始めておりまするが、とかくすでにこの
国会
でも
質問
がありましたが、自由党なり現
内閣
なりの
都合
のいいような改訂をしやしないかというように心配される向もありますですが、これにつきましては、我々の
考え
もよく理解してはくれるけれども同時に非常に公平な
考え
を持
つて
おり、常識に富んで国内でも
信用
の高い人の
意見
を聞いてみることも、公平なる
結論
に達するに
都合
がいいであろうという
考え
から、
新聞
にも出ておりまするが七名の
方々
に
諮問
に応ずるようにというお願いをしてあります。その七名というのは御承知ですから改めて言う必要もないのですが、
木村篤太郎
さん、
前田多聞
さん、
中山伊知郎
さん、
原安三郎
さん、小
汀利得
さん、
板倉卓造
さん、
石坂泰三
さん、まあ各
方面
の一流の
方々
にお願いいたしましていずれも御承諾を得たのであります。ただとかく大袈裟に取扱われますると、如何にも
民主主義
に逆行するようなことを
政府
が
考え
ておるようにも思われまするしいたしますので、この
方々
は又
法律
的の
関係
もありますから、
委員会
とか
審議会
とかそういう
名前
の附いた会の
委員
ではない、
本当
の非公式に
総理大臣
に対して
意見
を述べることをお願いしただけであります。
従つて
この会に未だ
名前
も付けてないのでありまして名無しの会であります。というのはなるべくこれを非公式に実際
上意見
を伺えばいいからいうこういう形にしております。
従つて
この七人の方がおられますが何人集まれば成立するとか、或いは過半数で
意見
をきめるとか、そういうことはないつもりでおります。一人の方でも立派な
意見
であれば勿論いい、
大勢全会一致
でもいい、
政府
が必ずしも採用するとも限らない、要するに非常に尊重して
考慮
はいたしますが、
意見
を伺うだけで責任は依然として
政府
に全部ある、こういう恰好にしております。そして
政令等
と申しますのは主としてこれは無論
ポツダム政令
を指しておるのですが、その中には
追放
に関する
政令
もありまするから
自然追放
の問題も
考慮
されることは当然であります。併しながらまだこの
方々
のお集まりも実は今日初めて夕方顔合せをいたそうと
思つて
おるような次第でありまして
お話
はまだ進めておりません。内部的には
政府
としてはあの
声明
がありまして以来いろいろ
考慮
をいたしております。併しながら或る
政令
につきましても例えば
事業
の
経営者側
のほうではこういう点を改めてくれなければ困る、こういう
意見
がありますと同時に、
勤労者側
では逆にそういう点を改められると困るのでこつちを改めてくれなければ困るというような、人人の立場によ
つていろいろ意見
が違
つて
おりますので、
政府
としては今いろいろの
意見
を集めておるだけであ
つて
、どこをどう直すというようなところまではまだ
結論
は何も出でおりません。又
検討
するにとどまるのでありまするから、或る場合にはこの点はこういう
意見
とこういう
利益
とこういう
不利益
がある、こつちにはこういう
利益
とこういう
不利益
があるというようなことを、
参考
までに
結論
を出さずにGHQに知らせるような場合も無論あると思います。 それから今度は
政令
のうちでどれを一番先に取上げるかという問題もあるわけでありまして、つまり先ほど申しましたようにたくさんの
政令
を一遍に改廃するとい
つて
並べますと、如何にも大改革をやるような印象を与えまして面白くないであろうということもありまするし、又たくさんのものを一遍に取上げても時間ばかりかか
つて
効果は
却つて
ないであろうから、
一つ
一つ
ごう
検討
して
行つて
みようじやないかという
意見
もありますが、その点も委嘱されました
方々
の御
意見
も
伺つて
からと
思つて
まだどちらともきめておりません。従いまして、
新聞等
ではいろいろ伝えられておりまするが事実はまだ果して
追放
問題を一番先に取上げるかどうかということも
本当
の
意味
ではきま
つて
おらないのであります。ただ
政令
の問題と実は我々の方では別個にしまして従来から
総理
も
国会等
で申上げておりますように、
追放
は成るべく緩和したいという
考え
で前々から
関係
の
方面
には
お話
もしてありましたから、或いは自然そういう問題が先に取上げられるかも知れないのでありますが、まだ実際上は
はつ
きりは
決定
しておりません、そういうことにはなろうかと
思つて
おります。これが大体の
お話
でありますが若し御
質問
がありますれば更にお答えいたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) 何か御
質問
ありませんか。
楠見義男
4
○楠見義男君 今の
追放
の問題はそうすると先ほどの
お話
のように基本的な
スキヤツピン
とか
メモランダム
とかそういうものがまだ残
つて
おるとすれば、いわゆる
追放
の枠の問題だけになるわけなんですか、
考慮
の対象になるのは。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) ちよつと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
速記
を始めて下さい。有難うございました。まだこの会期中で暫らくありますからその状況の進行によ
つて
まだおいで願いましていろいろ伺うことがあると思いますが、そのときはよろしく……有難うございました。 —————————————
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 次は
審議会
の
整理
に関して
政府
の
方針
、或いはもつと進みまして或る
程度
の
内容
を
説明
して頂きたいと思います。
城義臣
8
○
政府委員
(
城義臣
君)
整理
の
経過等
につきましての詳細の件は
一つ中川部長
から御報告をさせたいと思います。
中川融
9
○
政府委員
(
中川融
君)
審議会整理
の問題につきましては、
休会
前の
国会開会
当時からしばしば御
説明
をいたしましたし御
質問
もあつたのでございまするが、お手許にお配りいたしました
資料
三つございます。大体これで現在までにおきまする
政府
のとりました
審議会整理
につきましての
措置
、大要がおわかりになると
思つて
おります。その第一のものが二月十六日附の
閣議決定
でございまして、
審議会等
の
設立基準等
に関する件というのが第一の
資料
でございます。時間的に見ましてこれが
最初
でございますが、これは結局第七
国会
で約三百五十の
審議会
を半減いたしまして百八十ほどに減らして頂いたのでございますが、その際の
整理
の
基準
というものは極めて漠然と申しますか非常に簡単なものでございました。それがどうもその後の実情に照しまして必ずしも十分適切でなかつたということから、今年二月十六日の
閣議決定
におきまして詳細な
審議会設立
に関する規準を定めたものでございます。これはいろいろたくさん書いてございますが結局主な点は、第一には
審議会
というものの
性格
、どういうものであるべきかということを先ず明確にいたしました点でございます。これは現在の
国家行政組織法
の八条によりますると、
審議会
、
協議会
等
諮問
的な
機関
を
法律
によ
つて
設けることができる、という極めて簡単な
規定
があるだけでありまして、どういう
性格
を持
つて
おるものかということは明らかでないのでございますがその点をこの
閣議決定
で明確にいたしました。
原則
といたしまして
審議会
は
政府
に
参考
的な
意見
を提出するために設けられるものであるということを明らかにしたのであります。
審議会自体
が
行政権
を行使いたしましたり、或いは最終的な
決定
をするというようなことはないということを明確にいたしまして、これの併し
例外
となる場合があるのであります。その
一つ
はここに第一頁の終りのところにありますハというところで、
官吏
のみで組織されたもの、又は
委員
がほかの
営利的職業
と兼職できない旨の
法律
上の
制限
がある場合というのが書いてございますが、この
二つ
は同じ
審議会
といいましても、
一つ
は
官吏
だけがよく
集つて
や
つて
おる打
合会
、これはいわば
行政官庁
の一部であるという観念から、これは
個々
の
事項
につきまして相当
決定
的なことをきめてもいいということであります。又後者の
つまり委員
がほかの
営利的事業
ができない旨の
法律
上の
制限
がある場合、これは例えば
行政機関
であります
委員会
の例を取
つて
みますると、
委員会
は、これは
行政官庁
といたしまして
行政権
を行使するわけでありますが、それらと対照いたしまして、
名前
は
審議会
でありましても
委員
はその
委員
だけが要するに
職業
でありまして、ほかに
職業
がないというものにつきましては、これは
一般
のいわゆる
公務員
と見ても
差支
ないのではなかろうかということから、こういう
種類
の
審議会
、これは
個々
の
決定事項
につきまして或る
程度決定権
のある
審議
をしてもよろしいということになりまして、この例といたしましては例えば
運輸審議会
などがこの例に当るかと思います。この
二つ
がいわば今の
参考的意見
を提出するものであるということに対する
例外
であります。それ以外に事の実質からいいまして或る
程度決定権
を持つようなものといたしまして、
職業的資格
の
試験検定
を行うものでありますとか、或いは
懲戒等
を行うものというふうなものがございます。更に又
経済的審議会
でないもの、
経済事項
を扱わないものにつきましてはその次の裏のところに書いてあります、(イ)(ロ)(ハ)というのがございますが、
行政処分
に対する異議の申立、
損害補償額等
の
判定等
のものも上げてございます。併しいずれにせよ
審議会
というものは多く見まして
参考的意見
を提出するものである、
政府
を公的に拘束するものではないという
趣旨
を明らかにいたしましたのが第一点でございます。 次の第二点は、
審議会
の
委員
に対する
規定
といいますか、これを
はつ
きりさしたのでございます。その大
原則
は
審議会等
の
委員
は公平に選出しなければならないということであります。その公平に選出するということの表われといたしまして、
産業界
の
役職員
を例えば
委員
に
任命
する場合には、できる限り大中小各
企業
その他の
企業
の諸形態を公平に代表するようにということがここに書いてございます。又
委員
の
任命
に当りましては、この二枚目の裏のところに(四)というのがございますが、「
審議会等
の
委員
を
任命
する場合及びその
任期
を更新する場合には、
内閣総理大臣
の
承認
を経なければならない。」ということが書いてございます。これは従来は
審議会
の
委員
の
任命
はそこの
大臣
又は
長官
が
公務員法
に基きまして
任命
することにな
つて
おつたのでございまするが、その点は
法律
上の建前は変りませんが、ただ
任命
するに先立ちまして
当該大臣
又は
長官
は
内閣総理大臣
の
承認
を求めるということになりまして、これを公平に
任命
するということをここで保障しようということにいたしております。又その
一つ先
の(三)というところは
任期
のことが書いてございますが、
任期
につきましては従来一定の
基準
がなかつたのでございますが、この
閣議決定
によりまして、
経済関係審議会
、これは主として
経済関係
、
商業
、
工業
、
運輸業
、
金融業
その他の
事業
でございますが、こういうものに
関係
のある
審議会
につきましては六カ月といたしまして、一回に限
つて
更新できるということにいたしてあります。
経済関係
以外の例えば
文教関係
の
審議会
につきましては、
任期
の
規定
はこの
閣議決定
でもございませんが、これは大体
内閣側
の
考え
といたしまして
原則
として二年
程度
を以て
限度
としたいというふうに
考え
ております。今回
国会
に提案されます
各省設置法
の
改正
におきましても、大体その
原則
に従いまして二年ということにいたしております。それから今の
委員
の人選について公平を期するという点で、
一つ
の特徴といたしまして
事業者団体
の
役職員
を
委員
に
任命
する場合の
制限
をきめておるのでございます。それは今のところからもう
一つ
又遡りまして前の表側になりますが、(二)の(ロ)というところの後段に
事業者団体
の
役職員
のことが書いてございます。「
商業
、
工業
、
運輸業
、
金融業
その他の
企業
に
関係
ある
審議会等
(以下「
経済関係審議会等
」と称する。)であ
つて
今後設置されるものについては、
事業者団体
の
役職員
を
委員
に
任命
してはならず、又、既存のものであ
つて事業者団体
の
役職員
が
委員
とな
つて
いるものについては、次項によ
つて
算定された
当該委員
の
任期
」括弧内は省略いたしまして、つまり現在
委員
とな
つて
いる
事業者団体
の
役職員
の
任期
につきましてはそのままでよろしい、併し今後新らしく
経済関係審議会
を設置しました場合には、
事業者団体
の
役職員
は
委員
に
任命
しないということにいたしたのであります。これは
事業者団体
というものの性質から見まして、
事業者団体
が
任意加入
の
団体
でございますので、その
任意加入
でできました
事業者団体
の
役職員
であるが故に
政府
の
審議会
の
委員
にな
つて
いるということでありますと、
自然事業者団体
というものの
統制力
と申しますか或いは権威と申しますかというものを
政府
が強めるという結果になるというようなことを慮りましてこのような
制限
を設けました。今後はできるだけ
事業者団体
の
役職員
というものを
審議会
の
委員
にはしないで行こうという
方針
の現われでございます。 第三の主な点といたしましては、
現存審議会等
の
措置
をきめた点でございます。その前の
審議会等
の運営という項目が、三、というので挙げておりますが、これは
最初
の第一の点であります
審議会等
の
性格
、
個々
の特定問題については
審議
しない、
決定
しないということを裏から書いたのが主な点でございますのでここは省略いたしまして、四、
現存審議会等
の
措置
という点でございますが、ここにおきまして「
現存
の
各種審議会等
については、
行政簡素化
及び
経費節減
の
見地
から、別途
閣議決定
するところによ
つて
大幅にこれを縮減するとともに、本
基準
に基く
所要
の
改組
を行うものとする。」ということをきめたのでございます。この二月十六日の
閣議決定
できめました
基準自体
から申しますと、必ずしも
審議会
の数を減らすということは出て来ないのでございますが、
内閣
の
方針
といたしまして、
審議会
の数
自体
を
行政簡素化
の
見地
から減らしたいということをここに書きますと同時に、又この
基準
に基いて
所要
の
改組
、例えば
委員
の
任期
の
制限
でございますとか、
委員
の
権限
で強大なものはこれを
諮問機関
に変える、そういう点の
所要
の
改組
を行うということをここにきめたのでございます。あとは
所要
の
改正
は今
国会
に提案する、
地方公共団体
については同様の
措置
、
簡素化
及び
改組
をするということを書いてございます。この
最後
の
現存
する
審議会等
の
整理
の
具体案
がその次の
資料
でございます。
昭和
二十六年三月二十七日
閣議決定
による
審議会等
の
整理改組
というこの
資料
でございます。二月十六日から約一カ月余を経まして三月二十七日に、
個々
の
具体的審議会
につきましての
整理案
が
閣議決定
した次第でございます。この三月二十七日の
閣議決定
の全体の様子は一番
最後
の紙を御覧になりますとここに表が出ております。ここに
審議会等整理表
というのがご
ざいますがそれによつて全貌
を御覧頂きたいと思います。「現在
中央
にあるもの」、現在
中央
にある
審議会等
でございますが、これが
内閣
以下安本まで
合計
いたしまして二百十、
中央
と申しますと東京にある
各省
に附置されている
審議会
でございますが二百十ございます、これは三月現在でございます。「現在
地方
にあるもの」、これは
地方出先機関
に国の
機関
として置かれている
審議会等
でございますがこれが二十六ございまして、
合計
いたしまして二百三十六ということにな
つて
おります。
地方
の
出先機関
に置かれているもの二十六といいますのは、例えば同
種類
の
審議会
が各
府県ごと
に置かれておる、或いは同
種類
の
審議会
が各
ブロツクごと
に置かれておるというようなものは全部を
一つ
として数えておりますので、
個々
の
審議会
にいたしますと更に非常に大きな数になります。二十六
種類
あるという
意味
であります、二百三十六が
合計
でございます。そのうち
廃止
又は事実上の
連絡会
とするもの、これは端的に
廃止
してしまうものもございますし、実質的には例えば
官吏
のみで
作つて
お
つた審議会
であるとかいう
種類
のものにつきましてはこれは
審議会
というのが大体むしろおかしい
性格
のものであ
つて
、
官吏等
の打
合会
や或いはその
内容
が
審議会
というほどのものでない
むしろ懇談会
、打
合会
という
程度
のものであるというようなものは、これは
国家行政組織法
によりますところの
審議会
又は
協議会
というものとしては
廃止
いたしますが、事実上の
連絡会
として残すというふうな
閣議決定
にな
つて
おるものがございます。それらのものを合せまして
中央
で六十三、
地方
で七
合計
七十というものが
廃止
又は事実上の
連絡会
になる、つまり
設置法
からは落ちるというものが七十あるのであります。
地方
におきます七のうちで
農林省
と
建設省
にそれぞれ
星印
の付きましたものがございますが、これは註のところに書いてあります
通り国
の
機関
から都道
府県
の
機関
に移されたものを含むということにな
つて
おります。これは
審議会
といたしましては存続いたしますが国の
機関
でなく
府県
の
機関
になるというものがそれぞれ
農林省
に
一つ
、
建設省
に
一つ
あるのであります。それらを含めまして七十ということでございます。
個々
の
審議会
の
閣議決定
の
内容
につきましては甚だ細かくなりますのでこの
資料
で御覧願いまして、一々御
説明
は省略さして頂きたいと思いますが、この
廃止
するもののほかに
改組
の
内容
でございますが
一つ
は
権限
を縮小するというのがございます。それは例えば
休会
前に御
審議
願いました
新聞出版用紙割当審議会
の例のように、
審議会
が
決定権
を持
つて
おるものというのが、例えば
総理府
に
国立世論調査審議会
というのがございますがその
総理府
にあります
世論調査審議会
のようなものがその例でございまして、これはやはり
決定権
を持
つて
おります、こういうものは
権限
を縮小するということにいたしております。そのほか
経済関係審議会
と認められるようなものが
通産省
の
審議会
或いは
建設省
の
審議会等
にございます。これらにつきましては二月十六日の
閣議決定
で
個々
の
特定事項
を
審議
してはいけないということが非常に
はつ
きりきめられておりますので、それらのものでその
性格
に合わないものは
一般
的な
諮問機関
にするというふうに
改組
いたしております。例えば
運輸省
にあります
ホテル審議会
のごときもそれでございます、いや失礼いたしました、これは
個々
の
特定事項
を
審議
いたしておるので
廃止
にいたしまして、例えば
通産省
にあります
輸出信用保険審議会
これは
一般的諮問機関
に入るということにいたしております。これは個個の
信用保険
、
個々
の
事件
につきまして
審議
しておりましたのでこれを
一般事項
にいたします。
商品取引所審議会等
についても同様であります。かように
権限
を縮小するもの、それから
委員
の
任期
を短縮するというようなものも非常に多いのでございます。これは
一般
的な
審議会
につきましては、二年を
限度
といたしまして三年以上のものは
原則
として二年に短縮する、又
経済関係審議会
と認められるものにつきましては、
委員
の
任期
を六カ月に短縮するという
措置
をと
つて
おります。それから
委員数
の減少というのもあるのでございます。これは二月十六日の
閣議決定
には直接出ておりませんが、
行政簡素化
の
趣旨
から
委員数
が不必要に多いと認められるものはこれを縮減するという
閣議決定
を相当いたしております。こういうのが大体
改組
の
内容
でございます。 それでこの三月二十七日の
閣議決定
の
内容
でいろいろ書いてありますこの
措置
のところでございますが、この中で
法律
で直さなければならないものと
政令
で直すので足りるものとがございます。従いまして今回
国会
に提案されます
各省設置法改正案等
の
措置
は、この三月二十七日の
閣議決定
による
措置
全部を網羅しておるわけではございません。そのうち
法律
で直さなければならない分だけを
設置法改正案
として、或いはその他の
実体法改正案
として提案されておる次第であります。それで
当該審議会
の
廃止
その他の
措置
が
政令
だけでできるものは五月一日にすでに
政令改廃
の
措置
をと
つて
おります。それから
法律
に基く
事項
、
政令等
できめられておる
事項
につきましては、その本の
法律
を直さなければいけませんので、
国会
に提案されました
法案
が通過いたしまして施行されると同時に、
所要
の
政令改廃
を行いたいというふうに
考え
ております。 それで今回
国会
に提案されます
設置法改正案等
の
内容
のどのようなものが盛られておるかということが、第三の
資料
がございます。「第十回
国会
における
審議会等
の
整理改組
」という二十六年五月十日附の
資料
、これはいろいろな
設置法改正案等
が
国会
に提案されますのでそれを一表にまとめて見た次第でございます。大体
法案
の数にして十七、八ありはしないかと思いますが、それらの中でここに挙げました
審議会
だけにつきまして、それぞれ
所要
の
法律改正措置
が提案されることにな
つて
おります。その中で
設置法
の一部
改正法律案
というのが一番多いのでございますが、
例外
といたしまして
実体法
の
改正案
というのもございます。これは
設置法
だけでありませんで
実体法
にも
審議会
の
規定
が大分載
つて
おりますので、
原則
としては
実体法
の
改正
は
設置法
の一部
改正案
の附則で直しておるのでございますが、
実体法自体
に
審議会
以外の分も直す必要があるというようなものにつきましては、
独立
いたしまして
実体法
の
改正案
というのが出ているものもございます。例えば
農林省
におきまして
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
というのが出ております。これは
農林物資規格調査会
の
規定
を直すことのほかにその以外の
部分
も手を入れておりますので、
独立
の
法案
として出ているということでございます。又
運輸省関係
の
ホテル審議会
を
廃止
することにいたしておりますが、
ホテル審議会自体
は
運輸省設置法
に載
つて
来ると同時に
国際観光ホテル整備法
にも載
つて
来るのでございます。従いまして
審議会等
の
整理
、
ホテル審議会
を
廃止ずる
に当りまして、
運輸省
の
設置法
一部
改正法律案
では、
設置法
の
部分
を残しまして、
国際観光ホテル整備法
にたくさんの
規定
が残されておりますが、その
部分
の
改正
はこれは別に
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
として上程されております。それは
ホテル審議会
以外の
事項
もこの際直す必要があるというので
独立
の
法案
にな
つて
おる次第でございます。 それで今度の
法律案
の題名でありますが、
審議会等
の
整理
のためにする
設置法
等の一部を
改正
する
法律案
であるということを明らかにしたいという
趣旨
から、
原則
といたしまして
審議会等
の
整理
のためにという枕言葉を
法律案
の上につけております。従いまして、例えば特別調達庁
設置法
の一部を
改正
する
法律案
、或いは
地方
自治庁
設置法
の一部を
改正
する
法律案
、或いは外務省
設置法
の一部を
改正
する
法律案
というものにつきましてはその枕言葉がございません。これは例えば特調の
改正法律案
につきましては
審議会整理
のほかに部の廃合を行な
つて
おりますのでその枕言葉が適当でないということではずしております。同じく外務省
設置法
につきましても一局新設いたしております
関係
もありますのでこれも枕言葉をつけておりません。 大体以上におきまして
審議会
の
整理
等に関する
政府
のとりました
措置
について御報告いたした次第であります。
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君) この際御質疑があれば……。
楠見義男
11
○楠見義男君 さつきの御
説明
の中で
政令
だけで改廃できるものは
政令
で改廃するという御
説明
があつたのでありますが、それは
審議会
は
法律
によらず
政令
できめてよいという
意味
でありますか。
中川融
12
○
政府委員
(
中川融
君) それもございます。それから例えば
法律
できめました
審議会
で
委員
の
任期
を
政令
できめておるものがございますが、それらの
任期
を短縮するというだけの
措置
につきましては施行令を変えればいいので、その
部分
は
政令
だけで直す……。
楠見義男
13
○楠見義男君 そうすると、その
二つ
の場合の前者の場合は
政令
だけできめるというのは
国家行政組織法
ができる場合ですか。
中川融
14
○
政府委員
(
中川融
君) それは
閣議決定
の場合でございます。
政令
だけの場合はないと思います。
閣議決定
だけで今までできて来たのが若干ありますが、これらを
廃止
するという
措置
をとりましたときには
法律
を要せずして
閣議決定
ということであります。
楠見義男
15
○楠見義男君 一の(三)「
審議会等
を設置する場合は
法律
によらなければならない。もし、
法律
によらないで
審議会等
を設置した場合には」云々とありますが、これは現在の行政組織法の八条で
法律
によるという、その
法律
に違反してやることを予定しておられるのですか、その点はどうなんですか。という
意味
はこういう場合もあると思います。私この前ちよつといなかつたのでありますが、参議院の
内閣委員会
でこういうような便宜の
規定
も各
委員
の
方々
の間でお
考え
に
なつ
た、ところが衆議院で否決に
なつ
たそうなんですね。そうな
つて
来ると自由党
内閣
ではそれは認めておらない。衆議院の過半数を占めておられるのだから、現
内閣
は、与党たる自由党がこれをお認めにな
つて
おらないのですね。その
閣議決定
で
法律
違反をおやりになるということはどういうことなんですか、その
説明
を伺いたい。
中川融
16
○
政府委員
(
中川融
君) その点は御
説明
の際これに言及することを忘れてしま
つて
甚だ申訳ないのでありますが、この
閣議決定
は実は二月十六日にできております。その当時としては御承知のように
法律
によらない
審議会等
がたくさん、たくさんといいますか相当ありまして、結局その当時まで
政府
の態度といたしましては、
はつ
きりはいたしておりませんでしたが、
閣議決定
等で
審議会
を作るということが事実上行われて、
例外
はありますが行われて参りました。従いまして二月十六日この
閣議決定
をいたします当時といたしましては、その頃行われておりました慣行といいますかやり方を更に一歩窮屈にいたしまして、とにかく
法律
によらなければ作れないのだということを
原則
といたしまして、併し何かの
都合
でこの
法律
によらないで作つた場合でもできるだけ速かに我々は立法的
措置
を講じなければならないということを入れまして、いわば当時の慣行より実は一歩進めたつもりだつたのでありますが、その後
国会
におきまして参議院の
内閣委員会
におかれて、あのような
改正案
も提案され、又当時
政府
側とのいろいろの応答におきまして、
政府
の意向といたしましては、この
閣議決定
をいたしました当時より更にその点はいわば厳格に解釈する方に進展いたして参りました。その後の
政府
の
方針
といたしましてはこの
閣議決定
にありまするこの
規定
よりはもつと進みまして、
国家行政組織法
の条文をそのまま解釈いたしまして
法律
によらないものは
審議会
として置かないということにな
つて
来ております。
従つて
本当
を言えば、二月十六日の
閣議決定
のこの
部分
は更に改めて
閣議決定
をし直さなければいかん、
本当
を言えばそうなるわけでございますが、その
措置
をと
つて
いないためにちよつと異様に見えるのでありますが、この具体的
措置
につきましての
閣議決定
当時におきましてはその解釈は確定いたしまして、
法律
によらないものでいやしくも
審議会
、
協議会
と名のつくものは
一つ
も置かないという
措置
に一貫しております。
従つて
現在及び今後におきまして、この二月十六日の
閣議決定
のこの文句のような今から
考え
れば少し緩い解釈をとるという意向は毛頭持
つて
いないのでございます。
楠見義男
17
○楠見義男君 そうすると念のために伺うのですがそういう経緯に鑑みて、この一の(三)に関連するこの
閣議決定
は変更されたと解釈していいわけですね。
中川融
18
○
政府委員
(
中川融
君) 実際上変更されたと申しますか、これより更に一歩進んだ
措置
をと
つて
来ております。
河井彌八
19
○
委員長
(
河井
彌八君) それは今度出す案で以て
はつ
きりするわけですか。
中川融
20
○
政府委員
(
中川融
君) これは具体的には
はつ
きりいたします。というのは
閣議決定
による
審議会等
は少しも残しておりませんので、そういう結果にな
つて
おります。
河井彌八
21
○
委員長
(
河井
彌八君) そうすると、先に
官房長官
が言われた特別の
諮問機関
ですね、ああいうものの
性格
というものはどうなるかということが又問題が起るのですがね、どうなんでしよう。
中川融
22
○
政府委員
(
中川融
君) あれは我々も
官房長官
の言われた通り、
本当
の非公式のいわば打
合会
と申しますか、懇談会と申しますか、
意見
を聞くために人を呼んだという
程度
のものであ
つて
、
国家行政組織法
に考ているような
審議会
又は
協議会
というものではないと
思つて
おります。
梅津錦一
23
○梅津錦一君 そこのところ少しおかしい。この
委員会
は
名前
がついていない
委員会
、そういうものを
総理
が個人的な見解で
作つて
それが政治に反映すればこれは政治の私用だと思うのです。公の
機関
とするならこれを
総理大臣
の資格においてやつたということになる。そうでないとすれば単なる自由党の
機関
であるか、或いは吉田茂さんの
機関
であるか、こういう形だと思うのです。それなら問題ないと思う。で、そういうことになれば自由党の党費でそれを賄うか、さもなければ吉田茂さんの私費でこれを賄うか。そうでなくて国の予算でこれを賄
つて
置くとすればこれは恐らく私的なものでないと思う。そういう場合におきましては、やはり
国会
の
承認
を経なければ遂に外れると思う。そういうことを勝手にやるということになればそれは
官房長官
は俺も作ろう、農林
大臣
もそれじや俺もそういうもつのを欲しいから俺もやろうということになれば幾つも私設
機関
ができると思う。それでは困ると思う。この点
はつ
きりして欲しいと思うのです。
政府
はその点に対してどういう見解を持
つて
おりますかね、さつきの名のない
審議会
というのに。
楠見義男
24
○楠見義男君 ちよつとそれに関連して、顧問とか何とかいうのに当るような
性格
じやないかと思いますがね、さつきの
官房長官
の
説明
を
伺つて
おりますと。というのは
審議会
として定足数がどうとかこうとかいうものじやなくて、むしろ個人的のアドバイスを期待するというようなことなんですが、それが丁度今の梅津さんの
質問
にも関連することなんですが、そうな
つて
来ると
審議会
とかなんとかいうよりもむしろ
性格
としては従来の参与とか顧問とかいうものに当るようなふうにちよつと
考え
るのですが、その顧問とか参与とかいうものを
総理府
とか
各省
に置く場合には、これは
法律
によらなくてもできるのですか。
中川融
25
○
政府委員
(
中川融
君) それは
法律
によらなければできないという解釈にな
つて
おるわけです。
従つて
顧問参与という
名前
を与えまして今までも辞令を出してあるのはあつたわけですが、ああいう
意味
での顧問参与は
法律
によらなければできない。
国家行政組織法
の
審議会
、
協議会
等という中に入るかどうかという点は多少疑問があるかも知れませんが、今度の
閣議決定
によりますれば顧問参与その他これに類似するものということで書いておりますので、これは
法律
によらなければならないということでございます。併し例えば或る
大臣
が自分の所管
事項
について
関係
のある民間の人の
意見
を聞こうということで呼んで
意見
を聞く。これらは実態は
諮問
するわけですが、辞令も出しませんし
名前
もそういう
名前
を与えないということであれば、これは顧問参与というほど四角張る必要はなかろうと
思つて
おります。従いまして今度のは
新聞等
で大分書きたてられましたが、
閣議決定
もしてありませんし
名前
も全然付けておりませんし、電話で連絡して来てくれというようなことからやつたということで、ここに或る人を呼んで
意見
を聞くという
程度
で、七人を一緒に呼んでおるという
程度
のものだと我々は解釈して、今度の
閣議決定
の
趣旨
に牴触はしないというふうに
考え
ております。
楠見義男
26
○楠見義男君 そこで私はさつき朝飯会の会員だの聞いたのはそういう
意味
ですが、そうでなくて仮に梅津さんの言われたようにそれが吉田茂氏個人の、或いは自由党のほうから金が出ればともかく、そうでなく仮に
総理府
のほうなら
総理府
のほうから辞令のようなものが出るとすれば、而もそれは顧問とか参与とかいう名称を用いずにや
つて
おるとすればその身分
関係
というのはどういうことになるのですか。嘱託というものは今ないでしようね。
中川融
27
○
政府委員
(
中川融
君) ありません。
楠見義男
28
○楠見義男君 ないのですね。そういう場合の国の支出というものはどういう名目で出すことになるのでしようか。それから又貰う人はどういう
関係
になるのでしようか。
中川融
29
○
政府委員
(
中川融
君) 私も今度の集まる人たちの費用がどこから出るかということは一向知らないんですが、そう大した費用はかからないのじやないかと思います。それから若しこれが
政府
から出るとすればいろいろ接待費とかそういう名目の項がたしかあると思いますのでそういうようなところから出ることになるのじやないかと思いますが、これは今申しました通り果して費用をどう
考え
ておるのか私も存じておりません。
楠見義男
30
○楠見義男君 別に細かいことをほじくるような
意味
で
伺つて
いるのじやなくて、結局折角
法律
ができてもその
法律
を
政府
自体
が今まで無視したことが多いから、それでは
意味
がないから、折角こういうふうに
整理
をして而も
閣議決定
の例の括弧三もそういうふうに厳格に解釈するというような方向に行き又それは非常に結構と思うのですが、そういうときに又濫に流れるようなことにな
つて
は何にもならんから梅津さんはそういうことをお聞きにな
つて
おり、私もそういう
意味
で聞いているのです。
従つて
そういう観点から、この問題は
総理大臣
が発議であるからどうだとかこうだとかいうことでなくて、
法律
を守るというような立場からお
考え
願いたいと、こういう
趣旨
なんですからそういう
意味
でお
考え
願いたいと思います。
梅津錦一
31
○梅津錦一君 それに
関係
するのですが、
総理大臣
が七人をもう指名したわけです。指名して七人の
意見
というようなものが今度又堂々と
新聞
に書かれればおかしなものだと思うのです。これは
一つ
の
機関
ですよ、
はつ
きりした
機関
です。
総理
が呼んでいろいろ接待費から出して
意見
を聞いてそれを腹の中において置くならいいです。併しこの七人の統一した
意見
、こういうふうな結果が出て、故にこういうふうに
整理
することも輿論として正当であると言えば、そういうような形が出ればこれは公の
機関
ですよ。これは明らかに私的の
機関
では私はないと思う。やはりこれは
国会
の
審議
を経て
はつ
きりしたものをこしらえた方が組織上の立場から当然だと思うのです。これはいささか疑問だと私は思うのだがな。思い付きば非常に結構ですけれども、そういう
機関
はやはり
政府
が強行しておるのですから、その強行していることと逆なんだから、勝手に作つちやいけないと言
つて
いながら勝手に
作つて
いるのですから、これは
総理
を呼んで聞かないと
結論
は付かないのです。あのことの
内容
、名のない
審議会
に対して
総理
に来て貰
つて
、行政組織上の立場から
総理
に
説明
を聞かないと私はわからないと思うのです。ここではもうどうもこうもそういう状況はわかりそうもない。
楠見義男
32
○楠見義男君 今のこの
整理
の
法案
というのはいつ頃出るのですか。
中川融
33
○
政府委員
(
中川融
君)
整理
の
法案
は約半数は司令部のたしか
承認
を今日午前中現在で受けておると思いますので、急速提案いたします。あとの半数もできるだけ早くもう皆司令部でもう一週間前にも出ておるのでもう一両日中に相当大
部分
承認
になるのじやないかと
思つて
おります。我々十五日までは是非とも出すという
方針
でおりたのでございますがもう十五日もあした一日にな
つて
しまいましたので少し心配しておりますが、できるだけ司令部のほうから促進いたしまして、できるだけ早くいたします。
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) どちらから先に出しますか。
中川融
35
○
政府委員
(
中川融
君) 今度は参議院が先じやないでしようか。
総理府
設置法
、外務省
設置法
等は参議院が先であります。
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君) 何かありますか。この
程度
でよろしうございますか。
楠見義男
37
○楠見義男君 いずれ
法案
が出てからでよろしうございます。
河井彌八
38
○
委員長
(
河井
彌八君) この問題はそれではこの
程度
でとどめます。ちよつと
速記
とめて下さい。 午後二時五十九分
速記中止
—————・————— 午後三時十一分
速記
開始
河井彌八
39
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて下さい。利根川総合開発
法案
が只今建設
委員会
に付託されております。これにつきましては
内閣委員会
の所管すべき
事項
と大いに関連がありまするから、
内閣委員会
から建設
委員会
に対しまして連合
委員会
を開くことを申込もうと思いますが御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
40
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。 —————————————
楠見義男
41
○楠見義男君 この
委員会
の議事のこれからの進行の問題について、私実は暫らく缺席いたしておりましたから従来の
経過
を知らないのでこういうことを申上げるのですが、それは水産庁
設置法
案がこの
委員会
にかか
つて
おるのですが、この
法案
について、この会期もだんだん迫
つて
参りますので是非引続いて御
審議
を本
委員会
としてお願いしたいということを
委員長
にお願いすると同時に、各
委員
の
方々
の御了解を得たいと思うのです。私はなぜこういうことを言うかと申しますと、昔の議会と違
つて
我々はできるだけ議員提出
法案
に傾向を持
つて
行こうという不断の努力を実はしておるわけであります。而もこの水産庁
設置法
案外一件についてはこの参議院議員八十四名が発議しておるわけなんです。その発議者の
内容
を実は私一々当
つて
みたのですが水産
委員会
の
方々
は勿論御提案にな
つて
おる。又この
委員会
が所管することになるわけですがこの
委員会
の
委員
のかたもこの発議者の中に二人お入りにな
つて
おる。それから
農林省
としては極めて重大な
関係
があるわけですが、農林
委員会
の
委員
の
方々
も
委員長
以下各
委員
の
方々
がこの発議者に入ておられる。更に又共産党のかたは見当らないようですが共産党を除く各会派の
方々
を網羅しておられる。こういうような
法案
というものはちよつと従来の議員提出の
法案
としては私は誠に珍しい
法案
だろうと思います。私はここでこの水産庁設置がいいか悪いかという
結論
を申上げるのではないのですが、少くともこういうような、今申上げたような経緯で出ておる
法案
であるとすれば、私は
政府
提案の
法案
は仮に後廻しにしても、この
法案
を先ず先に十分
審議
するのが新らしい
国会
の我々の任務ではないかとかように
考え
るわけです。
従つて
こういう
意味
で、この
法案
の
結論
が如何ようになりましようとも尽すだけのことは
委員会
として十分に尽す必要があるのではないか。承わりますとこの問題については慎重
審議
をしようというふうなことに
なつ
でおられるようでありますが、この慎重
審議
という
意味
はこの
委員会
で正式にかけて慎重
審議
をして頂きたい。棚上げにした慎重
審議
でなくて、要するに私は議員提案というものは事の善悪にかかわらず十分に
審議
を具体的にやるということが新らしい
国会
の我々の任務ではないか、こういう
趣旨
にほかならないのです。
従つて
別に他意は毛頭ございません。こういう
意味
でできれば明日からでも引続いてこれをお坂上げ頂きたい。こういうことを
委員長
にお願いすると同時に、各
委員
のかたにも御了解頂きたい。
河井彌八
42
○
委員長
(
河井
彌八君) 承知しました。それでは明日又引続いて
委員会
をいたしますからどうぞ御出席をお願いいたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会 出席者は左の通り
委員長
河井
彌八君 理事 尾山 三郎君 梅津 錦一君
委員
郡 祐一君 松平 勇雄君 カニエ邦彦君 楠見 義男君
政府委員
内閣
官房長官
岡崎 勝男君 行政管理政務次 官 城 義臣君 行政管理庁管理 部長 中川 融君 事務局側 常任
委員会
専門 員 杉田正三郎君 常任
委員会
専門 員 藤田 友作君