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政府委員(松尾靜磨君) 国内航空運送事業会の一部
改正がありまして、それに基きまして、国内航空運送事業が近く始まるようになると思いますが、その
改正の要点、その後の状況を御
説明申上げたいと思います。
国内航空運送事業の運営に閉じまする覚書に基きまして、昨年の十一月一日付で国内航空運送事業会が制定施行せられたのでありますけれども、その事業会によりますと、日本におきます国内航空運送事業の経営につきましては、日本に乗入れております外国の会社は七社ございますが、この七社の共同出資による会社がこの経営に当る予定で取り運び中でございます。これは昨年の十二月の国会で御
説明申上げたのであります。ところが情勢の
変化によりまして、本年の一月二十七日に、前に出ました覚書に修正が加えられたのでありまして、それによりますと、国内航空運送事業の経営面は日本側で担当してもよろしい。併し日本人に禁止されております航空機の所有とか、或いはこれの操縦、そういういわゆる運航に関する面は、やはり前申上げました外国会社が行うことにな
つたのであります。これらの諸点につきまして、事業会に所要の
改正を加えたのであります。
その要旨を申上げますと、この
改正によりまして、運輸大臣の免許を受けて国内航空運送事業の経営面を担当するのは日本法人であります。日本法人と申しましても、外国人又は外国資本を全く排除しておるものではありませんが、この経営が実質的に日本人の手に保留されておれば十分である。この限度内においては、外国人又は外国資本の参加を認めても差支えない。併し日本人がその経営を自主的に支配しているということは、免許の際の要件であるのみならず、会社存続の要件ともいたしておるのであります。
でこの運航のほうを実施いたしまする会社は、前に申しました
通り外国の会社でありますが、この会社もやはり運輸大臣の認可を受けて行うことにいたしたのであります。なおこの運航面は外国の会社が担当しまして、経営面は日本の会社が担当するということになりますので、この日本の経営をやる会社と、それから外国の運航をやる会社とは、マイル当り幾らという契約をやらねばいけない。この契約に関してもやはり運輸大臣の認可を要する、こういう
改正を加えたのであります。
それで日本側の航空輸送会社は本年の三月、今月でございますから、三月三十一日までに申請書を出してもらいまして、運輸審議会にかけまして、公聽会を開いて、その結論によ
つて大臣が免許を與える。免許を受けた会社は外国の運航会社とマイル当り幾らという契約をやる。そうして運航の実施を行う、こういう段取りになると
考えられます。そうして
政府といたしまして
考えております線路は、北から申しますと札幌、青森、仙台、東京、名古屋、大阪、岩国、福岡、この日本の幹線約一千マイル程度であります。
〔
委員長退席、理事尾山三郎君
委員長席に着く〕
なおこの航空運送事業と申しましても、ただ航空会社だけでは実施できないのでありまして、航空会社プラスの地上の保安施設、これがイクオール航空運送事業、こういうことになりますので、航空会社が運航を開始すると、併行して
地方のいわゆるこれらの保安施設、こういうものに対しては当然
政府が責任を以てやらなければいかんということになりますので、航空庁といたしましては昨年の二十五年度の補正
予算といたしまして、東京、大阪、福岡の三カ所の有線テレタイプの回線、それから短波の航空無線の発受信装置、大阪飛行場のラヂオ・ホーマー、こういうものを約五千二百万円程度昨年度の補正
予算で承認を受けたのであります。併しなお北海道線をやるといたしますと、
あとやはり各基地を結ぶテレタイプ回線、それから航空無線の送受信所、こういうものの
予算を目下事務
当局と約二億円程度の
予算を折衝中でございます。実際はこれだけの千マイルのコ
ースを運航いたしますには、
相当の地上の保安施設が必要でありますけれども、当分は経理の都合もありまするので、できるだけ極東空軍の地上の施設をできるだけ協力してもらいまして、最小限度の必要な地上の保安施設を目下事務
当局で折衝中でございます。
なお運航の開始時期につきましては、非常に順調に行けば、六月の初旬、こういう工合に我々としては予想をしておる次第であります。