○楠瀬常猪君
審議会、
協議会の問題は、殊に戰後におきまする民主主義の政治の上におきましても、
委員会行政、
委員会政治というものは極めて大きな意義を持
つておると思うのであります。
只今政府から伺いますというと、非常に数の多い
委員会を
整理をしたいという御
方針をお漏らしに
なつたようでありますが、これは無論働きのない、或いはもう仕事を終
つたような
委員会は終
つて頂くということは無論いいのでありますが、そういうような具体的の、今の場合の問題でなくして、当然に今日の民主
行政政治の上におきましては、この
委員会行政という問題は、極めて重要な
行政整理であろうと思うのであります。従いまして、必要のある
委員会、必要のある
協議会、
審議会等は、私は置くほうが無論いいと、かように
考えておりまして、大きな見地から私はこうい
つた問題につきまして御検討、御批判、お取扱いを願いたいと思
つておるのであります。そこでこうい
つた委員会の問題でありますが、今日まあ
国家行政組織法の中にこれらに関する法制に関する規定がありますし、それから各それぞれの
法律におきまして
審議会、
協議会等の構成が盛られた幾多の
法律があるわけでありますが、これは私はもう少し根本的に国としてもお
考えになる必要があるのじやないか。と申しますのは、こうい
つた委員会、従
つて協議会、
審議会とい
つたようなものの置き得る時期、或いは必要の場合の認定の問題とか、或いはこうい
つた委員会の
性格、つまり
諮問機関であるべきか或いは
決議機関であるべきかとい
つたような
性格、これは各場合においていろいろ段階に分れるだろうと思います。又
委員会の構成の問題或いは
委員会の運営の問題、
委員会の
委員としての任務、義務の問題、或いはいろいろの
委員会の権限の競合の問題、或いは
委員会におきまする手当等の問題、或いは従来ありまする
委員会のいろいろ
整理の問題とい
つた幾多の根本的な問題があろうと思う、又基本的な問題があろうと思うのでありますが、これらの問題につきましては個々の單行法におきましては解決ができない。又従来からもそうい
つた問題については、立法の上においては何ら現われておらんわけでありますが、これは
委員会におきまする基本的な共通な問題であろうと思うわけでありますが、こうい
つた問題は、私は殊に
委員会行政政治というものが極めて大事でありまする今日、むしろ私は
国家行政組織法の特別立法か何か……、そういうことになりますかどうか知りませんが、
一般法として私は特別に
委員会に関する、
只今申上げたような基本的な事柄を網羅いたしました
法律というものを、国としてもお
考えになる必要があるのじやないか。そうしませんからいろいろな問題がその都度出て参りまして、そうして透徹したる
考え方もできませんし、又運営もできないわけでありますが、そうい
つたような
考え方を是非とも国としても
政府としてもお
考えになる必要があるのではないか。従いましてこうい
つた今回の
協議会、
審議会の問題につきましても、私は従来のことからもお
考えになり、又今後のこともお
考えになりますというと、もう少ししつかりした基本的なものを織込んだ根本的な立法を私はお
考えになる必要がむしろあるのではないかと、かように思うわけでありますが、今回の
国家行政組織法の改正の問題と関連いたしまして、こうい
つた根本的な問題について
政府は如何なるお
考えでありましようか。お伺いいたしたいと思
つておるわけであります。