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1951-03-12 第10回国会 参議院 内閣委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十二日(月曜日)    午後二時二十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件新聞出版用紙割当に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出) ○水産省設置法案木下辰雄君外八十  三名発議) ○水産省設置法施行に伴う関係法令  の整理に関する法律案木下辰雄君  外五名発議)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  本日会議に付する事件といたしましては多数上つておりますが、都合によりまして新聞出版用紙割当に関する法律の一部を改正する法律案、それと水産省設置法案水産省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案、この三案を議題といたします。先ず以て新聞出版用紙割当に関する法律の一部を改正する法律案、これを議題といたしまして政府から提案理由につきまして説明を求めます。
  3. 鈴木政勝

    政府委員鈴木政勝君) 只今議題となりました新聞出版用紙割当に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  現在行われておりまする新聞出版用紙割当制度は、昭和二十年十月二十六日附連合軍最高司令官より日本政府宛の覚書に基いて国内的措置がとられ、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますると、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて、その基本が定められ、新聞出版用紙割当に関する法律は、具体的な割当の基準、方法等につき、これを規定している建前となつているのであります。  元来、この制度は、この法律の第一條に規定せられている通り用紙供給が不足する国家経済の現状に鑑み、臨時に行われるものであり、用紙需給状況が改善されれば、当然廃止しなければならない性質のもので、殊に言論自由の精神からしても、この種の統制は、事情の許す限り、速かに撤廃されることの望ましいことは、申すまでもないことと存じます。最近用紙生産事情は、国内経済の回復に伴つて逐次好転し、需給関係は著しく改善されて参りました。  従つて政府といたしましては、かかる状況を判断し、且つ紙が文化的資材である特殊性をも十分考慮いたしまして、逐次種類別に紙の割当統制を撤廃し、現在統制を続けておりますのは、新聞用紙、印刷三十五、三十六号及び教科書用紙であります。これらの用紙につきましても、でき得る限り速かに、且つ適当なる時期に統制を撤廃し、新聞出版活動を本来の自由な姿に復帰せしめたいと考えております。  併しながら最近の用紙事情は、輸出その他の関係から直ちにこれを実現することは困難な事情にありますので、差当り四月以降も統制を継続することとし、新聞出版用紙割当に関する法律の附則第三項を改正し、その存続期間を一年延長し、今後の事態に応じ、機宜の処置をとつて行くようにいたしたい所存でございます。  なお右の改正と同時に、最近政府におきまして、全般審議会等性格職務権限等につきまして、種々検討をいたしました結果、行政責任を明確にするため、必要な調整をする方針を定めました。これに従つて新聞出版用紙割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格諮問機関たる性格に改組することとなり、今回これに関する所要の改正をいたしたい次第であります。  以上が本法律案提案理由であります。何とぞ御審議の上、速かに可決せられるよう希望いたします。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際何か委員諸君から御質疑がありますれば、大体のことについての御質疑を願いたいと思います。なお詳しいことはもう一回開きまして、そうして十分審査をいたしたいと思います。それじやこの程度にいたしましよう。  政府委員にお願いして置きますが、この新聞出版用紙生産及びその消費関係は、近来非常に、一年前に想像しておつたとは大変変つた様相を示しておると思います。それでその関係するところは、この日本森林資源をどうするかというようなこと、それから外国に輸出する関係においてはどういう政策が必要であるかというようなことで大変に根本的の問題を含んで来ておると思います。本案においては、先ず一年間この割当制度存続しようということでありまするけれども、その一年間が大変な重要性を持つということになるのでありまするから、この次の委員会におきましては、この統制をこれだけに限つて存続することがいいか悪いか。むしろ存続ができるかできないかというようなことまでも、生産消費との関係、或いは輸出との関係を睨み合せて、十分な説明をして頂きたいということを今からお頼みいたして置きます。  今日はあなたのほうは、この程度にして置きます。速記をとめて。    〔速記中止
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。次に、水産省設置法案及び水産省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案、この二件を問題といたしまして、提出者であられるところの木下君の御説明を煩わしたいと思います。
  6. 木下辰雄

    委員外議員木下辰雄君) 水産省設置法案提案理由簡單に御説明いたします。  水産省設置の問題は、最近に起つた問題ではないのでありまして、数十年来の問題で、曾つて水産省設置に関する建議案、或いは決議案が幾たびか貴族院又は衆議院を通過いたしております。又水産省設置法案が国会に提出されましたとき、永江農林大臣は、本案水産省設置の前提であるということを委員会にも、本会議にも再々言明されておるのであります。一昨年アメリカからエドワード・アレン外二氏が日本水産界視察マツカーサー元帥の招聘によつて参られて、そうして詳細に日本漁業及び水産業を調査いたしたのでありますが、その報告書にも、水産省設置を強く主張されております。又カナダの漁業大臣Wメイヒユー民日本に来られましたときにも、水産省設置の必要を唱えられておるのであります。最近に至りまして、水産省設置の運動が水産界全般に勃発しまして、七十万の漁民が署名して、衆議院参議院のほうに請願書を提出いたしまして、すでに本委員会においてもその審議をなさつておると存じます。又これに呼応いたしまして、衆議院参議院の過中数議員水産省設置法案に署名されておるのであります。  以上申述べましたような経過を辿りまして、今回参議院水産委員会を中心にいたしまして、八十四名の発議を以て三月の七日に提案いたしました次第であります。かくのごとく水産省設置を必要とする理由は多々ありますが、主なる理由を申上げますと、第一は、水産業が特殊な重要産業であるということであります。私どもの推定によりますと、全農業生産高年額、金目に見積りましても、約七千五百億円と言われております。然るに漁業生産は、年額二千五百億円と推定されまして、農業生産の三分の一に達しておるのであります。而もこれが限られたマツカーサー・ライン内の生産でありますから、制限を撤廃された曉においては、生産は更に増加することは申すまでもないことであります。これに加えまして、国民に対し唯一とも称すべき動物蛋白供給源として、国民保健上から申しましても重要な役割を演じておるのであります。更に水産物重要輸出品として、現在すでに百億円に達する水産物輸出いたし、外貨獲得に寄與いたしておる次第であります。かような重要産業で、将来伸展の度が極めて大きい産業に対して、現在の水産行政は余りに貧弱であります。  第二の理由といたしまして、水産業国際的産業であるという点であります。ダレス特使に送られた吉田首相の書簡にもありますように、国際的な漁業協約をこれから締結せねばならん面も多々あるのであります。又一九四〇年、即ち昭和十四年に日本漁船が出漁しておつた実績は、ダレス特使も認めておるのでありますが、この一九四〇年頃は、日本漁船が世界の海洋を縦横無盡に横行濶歩いたしました時代で、南北両洋は勿論、南洋、印度洋、南米その他の海洋にも勇敢に出漁いたしておつたのであります。今後これらの遠洋漁業が、以前のように略奪漁業とか或いは酷漁、濫獲とかというような悪評を受けぬよう行政的に監督しなければならんと思うのであります。かような国際的産業を現実に多分に信用を得るように助長発展せしめるためには、現在の水産行政は余りに貧弱であります。これが水産省を設置する主なる理由であります。  併しながら経費多端の場合でありまするから、機構人員経費は現在の水産庁のままといたしたのであります。而していろいろこれに対しては事情がありますので、実施は、この水産省設置法案が通過いたしましても、実施することは急にはできませんので、昭和二十七年の三月三十日から過ぎたらいけない、その以内に作れよというような法案に相成つております。何とぞ御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次には、水産省設置法施行に伴う関係法令の制定に関する法律案、これにつきまして御説明を願います。
  8. 木下辰雄

    委員外議員木下辰雄君) それでは水産省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案につきまして、提案理由簡單に申上げます。  水産省を設置いたしますると、農林省から今の水産庁を分離いたしまする関係上、いろいろな関係法律がたくさんにあります。この内容に列挙いたしておりますように、今まで農林漁業農林漁業というようにいたしておりまして、すべて農林大臣監督をいたしておつたのであります。それを水産省を独立いたしますると、その農林大臣という面を水産大臣と、かように変更いたしまするために、設置法関係法令整理をいたす必要があるのであります。  これがこの法案を提出いたしました理由であります。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではなお両案の細部について発案者において最も要点とするところの御説明がありましたら幸いであります。
  10. 木下辰雄

    委員外議員木下辰雄君) 水産省内容は、現在の水産庁内容と殆んど変りません。人員経費も現在の水産庁で使用いたしておりまする人員及びその経費を以て賄うことに相成つております。現在この法律案の末尾にもありまするように、水産庁の現在の人員は千四百十四名でありますが、やはり水産省にいたしましても千四百十四名でやつて行きたいと思います。現在の水産庁は、農林省の一局である農地局人員の殆んど一割しか水産庁にはおらんような状態でありまして、経費も非常に少いのであります。現在は非常に不十分と思いますけれども、さつき申しましたように、経費多端の際でありますから、これだけの人員でとにかく賄つて行くというのが、この水産省機構であります。水産庁に現在部が三つありまして、それは漁政部生産部調査研究部がありまするが、これを局に名前を変えて漁政局生産部施設局調査研究部調査研究局、そういう工合にただ直すだけでありまして、殆んどあとはありません。それから大臣官房官房長は置かないことに相成つております。その他現在の水産庁と殆んど変りませんからして、略さして頂きます。  ちよつと申上げますが、私一昨日司令部に呼ばれまして、NRSからこの水産省設置法案報告を聞かれました。その時分に現在八十名の発議者を以て提案しておると申しましたところが、我々はこの法案の成り行きを非常に期待をしておる。日本国が現在の国際的な産業に対してどのくらいの熱度があるか。将来漁業協約、或いは遠洋漁業海外進出に対してどのくらいの監督権を持つもりかというようなことについて深甚な注意を與えられ、これは一日も早く成立を自分らは衷心希望するということを申しておりましたが、さような次第でありますので、どうぞ一つ御審議をお願いいたしたいと思います。
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは本日はこの程度にいたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは明日午前十時から開会いたします。本日はこれを以て散会いたします。    午後二時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            楠瀬 常猪君            尾山 三郎君    委員            郡  祐一君            横尾  龍君            松平 勇雄君            カニエ邦彦君            林屋亀次郎君   委員外議員    水産委員長   木下 辰雄君   政府委員    総理府新聞用紙    割当局長    鈴木 政勝君    行政管理庁管理    部長      中川  融君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎