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1951-03-12 第10回国会 参議院 内閣委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十二日(月曜日) 午後二時二十五分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
水産省設置法案
(
木下辰雄
君外八十 三名
発議
) ○
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
木下辰雄
君 外五名
発議
) —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。 本日
会議
に付する
事件
といたしましては多数上
つて
おりますが、都合によりまして
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、それと
水産省設置法案
、
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、この三案を
議題
といたします。先ず以て
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたしまして
政府
から
提案
の
理由
につきまして
説明
を求めます。
鈴木政勝
2
○
政府委員
(
鈴木政勝
君)
只今議題
となりました
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 現在行われておりまする
新聞出版用紙
の
割当制度
は、
昭和
二十年十月二十六日
附連合軍最高司令官
より
日本政府宛
の覚書に基いて
国内的措置
がとられ、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますると、
臨時物資需給調整法
に基く
指定生産資材割当規則
によ
つて
、その基本が定められ、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
は、具体的な
割当
の基準、
方法等
につき、これを規定している建前とな
つて
いるのであります。 元来、この
制度
は、この
法律
の第一條に規定せられている
通り
、
用紙
の
供給
が不足する
国家経済
の現状に鑑み、
臨時
に行われるものであり、
用紙
の
需給状況
が改善されれば、当然廃止しなければならない性質のもので、殊に言論自由の精神からしても、この種の
統制
は、
事情
の許す限り、速かに撤廃されることの望ましいことは、申すまでもないことと存じます。最近
用紙
の
生産事情
は、
国内経済
の回復に
伴つて
逐次好転し、
需給関係
は著しく改善されて参りました。
従つて政府
といたしましては、かかる
状況
を判断し、且つ紙が
文化的資材
である
特殊性
をも十分考慮いたしまして、逐次
種類別
に紙の
割当統制
を撤廃し、現在
統制
を続けておりますのは、
新聞用紙
、印刷三十五、三十六号及び
教科書用紙
であります。これらの
用紙
につきましても、でき得る限り速かに、且つ適当なる時期に
統制
を撤廃し、
新聞出版活動
を本来の自由な姿に復帰せしめたいと考えております。 併しながら最近の
用紙事情
は、
輸出
その他の
関係
から直ちにこれを実現することは困難な
事情
にありますので、
差当り
四月以降も
統制
を継続することとし、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の附則第三項を
改正
し、その
存続期間
を一年延長し、今後の事態に応じ、機宜の処置をと
つて
行くようにいたしたい所存でございます。 なお右の
改正
と同時に、最近
政府
におきまして、
全般
の
審議会等
の
性格
、
職務権限等
につきまして、種々検討をいたしました結果、
行政責任
を明確にするため、必要な
調整
をする方針を定めました。これに
従つて
、
新聞出版用紙割当審議会
につきましても、現在の
決定機関
たる
性格
を
諮問機関
たる
性格
に改組することとなり、今回これに関する所要の
改正
をいたしたい次第であります。 以上が本
法律案
の
提案理由
であります。何とぞ御
審議
の上、速かに可決せられるよう希望いたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) この際何か
委員諸君
から御
質疑
がありますれば、大体のことについての御
質疑
を願いたいと思います。なお詳しいことはもう一回開きまして、そうして
十分審査
をいたしたいと思います。それじやこの
程度
にいたしましよう。
政府委員
にお願いして置きますが、この
新聞出版用紙
の
生産
及びその
消費
の
関係
は、近来非常に、一年前に想像してお
つた
とは
大変変つた
様相を示しておると思います。それでその
関係
するところは、この
日本
の
森林資源
をどうするかというようなこと、それから外国に
輸出
する
関係
においてはどういう政策が必要であるかというようなことで大変に根本的の問題を含んで来ておると思います。
本案
においては、先ず一年間この
割当制度
を
存続
しようということでありまするけれども、その一年間が大変な
重要性
を持つということになるのでありまするから、この次の
委員会
におきましては、この
統制
をこれだけに限
つて
存続
することがいいか悪いか。むしろ
存続
ができるかできないかというようなことまでも、
生産
と
消費
との
関係
、或いは
輸出
との
関係
を睨み合せて、十分な
説明
をして頂きたいということを今からお頼みいたして置きます。 今日はあなたのほうは、この
程度
にして置きます。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。次に、
水産省設置法案
及び
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、この二件を問題といたしまして、
提出者
であられるところの
木下
君の御
説明
を煩わしたいと思います。
木下辰雄
5
○
委員外議員
(
木下辰雄
君)
水産省設置法案
の
提案理由
を
簡單
に御
説明
いたします。
水産省設置
の問題は、最近に起
つた
問題ではないのでありまして、数十年来の問題で、
曾つて水産省設置
に関する
建議案
、或いは
決議案
が幾たびか
貴族院
又は
衆議院
を通過いたしております。又
水産省設置法案
が国会に提出されましたとき、
永江農林大臣
は、
本案
は
水産省設置
の前提であるということを
委員会
にも、本
会議
にも再々言明されておるのであります。一昨年アメリカからエドワード・
アレン外二
氏が
日本
の
水産界視察
に
マツカーサー元帥
の招聘によ
つて
参られて、そうして詳細に
日本
の
漁業
及び
水産業
を調査いたしたのでありますが、その
報告書
にも、
水産省設置
を強く主張されております。又カナダの
漁業大臣W
・
メイヒユー民
が
日本
に来られましたときにも、
水産省設置
の必要を唱えられておるのであります。最近に至りまして、
水産省設置
の運動が
水産界
の
全般
に勃発しまして、七十万の漁民が署名して、
衆議院
、
参議院
のほうに
請願書
を提出いたしまして、すでに本
委員会
においてもその
審議
をなさ
つて
おると存じます。又これに呼応いたしまして、
衆議院
、
参議院
の過
中数
の
議員
が
水産省設置法案
に署名されておるのであります。 以上申述べましたような経過を辿りまして、今回
参議院
の
水産委員会
を中心にいたしまして、八十四名の
発議
を以て三月の七日に
提案
いたしました次第であります。かくのごとく
水産省設置
を必要とする
理由
は多々ありますが、主なる
理由
を申上げますと、第一は、
水産業
が特殊な
重要産業
であるということであります。私どもの推定によりますと、全
農業
の
生産高
は
年額
、金目に見積りましても、約七千五百億円と言われております。然るに
漁業生産
は、
年額
二千五百億円と推定されまして、
農業生産
の三分の一に達しておるのであります。而もこれが限られたマツカーサー・ライン内の
生産
でありますから、制限を撤廃された曉においては、
生産
は更に増加することは申すまでもないことであります。これに加えまして、
国民
に対し唯一とも称すべき
動物蛋白
の
供給源
として、
国民保健
上から申しましても重要な役割を演じておるのであります。更に
水産物
は
重要輸出品
として、現在すでに百億円に達する
水産物
を
輸出
いたし、
外貨獲得
に寄與いたしておる次第であります。かような
重要産業
で、将来伸展の度が極めて大きい
産業
に対して、現在の
水産行政
は余りに貧弱であります。 第二の
理由
といたしまして、
水産業
が
国際的産業
であるという点であります。
ダレス特使
に送られた
吉田首相
の書簡にもありますように、国際的な
漁業協約
をこれから締結せねばならん面も多々あるのであります。又一九四〇年、即ち
昭和
十四年に
日本漁船
が出漁してお
つた実績
は、
ダレス特使
も認めておるのでありますが、この一九四〇年頃は、
日本
の
漁船
が世界の
海洋
を縦横無盡に横行濶歩いたしました時代で、南北両洋は勿論、南洋、
印度洋
、南米その他の
海洋
にも勇敢に出漁いたしてお
つたの
であります。今後これらの
遠洋漁業
が、以前のように
略奪漁業
とか或いは
酷漁
、濫獲とかというような悪評を受けぬよう行政的に
監督
しなければならんと思うのであります。かような
国際的産業
を現実に多分に信用を得るように助長発展せしめるためには、現在の
水産行政
は余りに貧弱であります。これが
水産省
を設置する主なる
理由
であります。 併しながら
経費多端
の場合でありまするから、
機構
、
人員
、
経費
は現在の
水産庁
のままといたしたのであります。而していろいろこれに対しては
事情
がありますので、実施は、この
水産省設置法案
が通過いたしましても、実施することは急にはできませんので、
昭和
二十七年の三月三十日から過ぎたらいけない、その以内に作れよというような
法案
に相成
つて
おります。何とぞ御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 次には、
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の制定に関する
法律案
、これにつきまして御
説明
を願います。
木下辰雄
7
○
委員外議員
(
木下辰雄
君) それでは
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
を
簡單
に申上げます。
水産省
を設置いたしますると、
農林省
から今の
水産庁
を分離いたしまする
関係
上、いろいろな
関係
の
法律
がたくさんにあります。この
内容
に列挙いたしておりますように、今まで
農林漁業
、
農林漁業
というようにいたしておりまして、すべて
農林大臣
が
監督
をいたしてお
つたの
であります。それを
水産省
を独立いたしますると、その
農林大臣
という面を
水産大臣
と、かように変更いたしまするために、
設置法
の
関係法令
の
整理
をいたす必要があるのであります。 これがこの
法案
を提出いたしました
理由
であります。
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) それではなお両案の細部について
発案者
において最も要点とするところの御
説明
がありましたら幸いであります。
木下辰雄
9
○
委員外議員
(
木下辰雄
君)
水産省
の
内容
は、現在の
水産庁
の
内容
と殆んど変りません。
人員
も
経費
も現在の
水産庁
で使用いたしておりまする
人員
及びその
経費
を以て賄うことに相成
つて
おります。現在この
法律案
の末尾にもありまするように、
水産庁
の現在の
人員
は千四百十四名でありますが、やはり
水産省
にいたしましても千四百十四名でや
つて
行きたいと思います。現在の
水産庁
は、
農林省
の一局である
農地局
の
人員
の殆んど一割しか
水産庁
にはおらんような状態でありまして、
経費
も非常に少いのであります。現在は非常に不十分と思いますけれども、さつき申しましたように、
経費多端
の際でありますから、これだけの
人員
でとにかく賄
つて
行くというのが、この
水産省
の
機構
であります。
水産庁
に現在部が三つありまして、それは
漁政部
と
生産部
と
調査研究部
がありまするが、これを局に名前を変えて
漁政局
、
生産部
を
施設局
、
調査研究部
を
調査研究局
、そういう工合にただ直すだけでありまして、殆んどあとはありません。それから
大臣官房
も
官房長
は置かないことに相成
つて
おります。その他現在の
水産庁
と殆んど変りませんからして、略さして頂きます。 ちよつと申上げますが、私一昨日
司令部
に呼ばれまして、NRSからこの
水産省設置法案
の
報告
を聞かれました。その時分に現在八十名の
発議者
を以て
提案
しておると申しましたところが、我々はこの
法案
の成り行きを非常に期待をしておる。
日本国
が現在の国際的な
産業
に対してどのくらいの熱度があるか。将来
漁業協約
、或いは
遠洋漁業
の
海外進出
に対してどのくらいの
監督権
を持つもりかというようなことについて深甚な注意を與えられ、これは一日も早く成立を自分らは衷心希望するということを申しておりましたが、さような次第でありますので、どうぞ一つ御
審議
をお願いいたしたいと思います。
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは本日はこの
程度
にいたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり。〕
河井彌八
11
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは明日午前十時から開会いたします。本日はこれを以て散会いたします。 午後二時四十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事 楠瀬 常猪君 尾山 三郎君
委員
郡 祐一君 横尾 龍君 松平
勇雄
君
カニエ邦彦
君
林屋亀次郎
君
委員外議員
水産委員長
木下
辰雄
君
政府委員
総理府新聞用紙
割当局長
鈴木
政勝
君
行政管理庁管理
部長 中川 融君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君