○
説明員(中川哲郎君) それでは御提出いたしました資料につきまして御
説明いたします。この資料はいずれも実績につきましても、又
料金の
改訂予想につきましても
会社側の
数字をそのままのつけたものでございまして、
委員会としての批評はまだ別段加えたものではないことをあらかじめお含みおきを願いたいと思います。
最初の二十五年度経費実績表という印刷物がございます。この表は配電側におきましては、配電側の二十五年度の決算の
数字をそのまま取入れました。文日発側の経費につきましては、日発の決算
数字を日発におきまして各地区別に分配いたしまして、その地区の実数として一応分割いたしました場合の想定値を挙げた次第でございましてその合計額は、各地区の二十五年度の経費実績として推算したものでございます。日発の支店の経費につきましては、この支店をそのままその地区の実績とみなしました。本店の経費につきましては、それぞれ支店に按分をいたしたわけでございますが、その按分の場合には、大体人件費につきましては、支店の役員の数とか、或いは支店の人件費の
基準賃金の比率による、かような比率を用いまして按分いたしまして、又その他の経費につきましては、税金等につきましては本店の
資産の比率その他を用いて一応按分したものでございます。この実績額につきましては、それぞれ決算の
内容等につきまして、私
どものほうも
内容の監督をいたしておりますので、この経費実績も相当これから
内容の審査をいたしまして、又それぞれの新
料金のペースになりました
原価計算と比較いたしますために詳細な
内容分析をいたしたいと思
つておりまするが、ここに出ましたものは
会社のほうから提出されましたもので、生のままの
数字でありますことを御
承知頂きたいと思います。
それから次に
料金の計算といたしまして、
各社から一応現在までに出ております資料につきまして横に並べましたものをいろいろ出してございます。最初に
料金の基になりました二十六年度需給対照表というものがございます。これは総括
原価を配分するに当りましての
基準となる需給の予想でございます。二十六年度需給対照表(
会社申請分)とございますが、ここでは各新
会社の地区別にそれぞれの供給力の想定、販売電力量の想定が掲げてございます。この
数字は供給力につきましては、基本としては法規
委員会で策定いたしました二十六年度の需給予想、需給計画でございますが、別途資料としてお配りいたしてありまする一冊の本にな
つております二十六年度の需給計画というものがございます。おおむねその
数字を基礎にいたしまして
各社で作成いたしたものでございます。水力発電所につきましては、従いまして過去九カ年の平均の
数字が載
つております。
委員会策定の需給計画と違いまする地区といたしましては中国、四国、それに九州でございまして、それぞれ九カ年平均の実績によりまして、中国におきましては四・五%の想定、四国におきましては四%、九州におきましては三・二七%を見込んでおります。これらの地区におきましてかような
数字を見ました基は、結局需給計画と総合送電率、即ちロスの点におきまして若干いずれも実際を勘案いたしまして
委員会策定のものより
数字が
変つておりますが、それらの結果のしわが或いは販売電力量に廻り、或いは供給力の豊水地帶に廻
つておると見ておるものでございます。又火力発電所の
会社、支店等の
数字も大体において今回策定の需給計画に載
つております。地帶間融通につきましては、これは
委員会で
予定いたしました地帶間融通とは違いまして、地帶間の需給計画は、先般御
説明いたしましたように、大体
各社は二十五年度のその地区の実績と、
委員会の策定しました二十六年度の
予定計画との折半値を以て需給計画の基本
数字といたしておりますので、その
各社の
数字を基礎にいたしまして、この地帶間の
数字を計上いたしております。
それから送電損失量につきましては、
委員会策定のものとは違いまして、若干その地区の実際の想定値を幾分加味したものにな
つております。尤も実績よりはいずれも努力して引下げるという
目標の下に
数字は切詰められてはおりまするが、
委員会策定の
数字とは若干食違いがございます。全国平均で申上げますと
委員会策定のロスとそれから擅用と申しまするか、その
数字を加えましたものが約二六%にな
つておりまするが、
会社申請分につきましては二六・七%という、ここに掲げられておるような
数字にな
つております。
それから販売電力量につきましては、
委員会の需給計画におきまして一応策定いたされたものがございまするが、これは標準電力量の割当計画を
基準にいたしまして策定いたされまして、火力
料金としていわゆる入ります分は一括して算定いたして見たわけでございまするが、これを
各社の
申請案におきましては、それぞれの部門に入れまして、全体としての販売電力量を想定いたしたものでございます。そうしてその他の点からの誤差が或る
程度各部門に需給計画の
数字とは違
つて出ておりまして、例えば大口電力の乙、丙等につきましては、若干
委員会策定の
数字より小さくな
つております。或いは又地区におきましては
委員会の推定
数字よりは相当違
つたものに出ておりますが、それぞれの地区の実情と申しまするか、
会社の計画に従いまして予想を組替えてございます。
石灰の消費量につきましては、全体といたしまして六百五十九万トンという
数字が載
つておりますが、これは
各社で出します分が、全国平均で六百二十二万トンにな
つておりましてその他が委託発電の分でございます。
委員会策定の
基準としては百十六万トンでございまするが、若干委託発電を殖やし、若干自社の火力発電を殖やした分がございますので、その分だけ殖えておりますが、なお石炭の消費率につきましては、ここには掲げられてはおりませんが、これもおおむね
委員会策定の
数字に則
つて、それに委託発電分を加味したものできめられておるようでございます。石炭消費率につきましては、別途
原価計算予想の中に掲げられてございますので、そのとき併せて御
説明いたしたいと思います。
次に御参考までに需給計画で見ました総合損失率についてここに申上げておきたいと思います。北海道が二四・四%とな
つておりますが、需給計画におきましては二四・五%、それから東北の二四・四%は、需給計画におきましては二四・二%、東京の二五・六%の損失は、需給計画におきまして、は二五・八%、中部の二八・八%は、計画におきましては二六・九%、北陸の一八・八%は、計画におきましては一六・四%、関西の三一・二%は、計画では三〇・二%、中国の二八・五%は、計画では二六・二%、四国の二二%は、需給計画で二四・五%、九州の二六・二%は、計画では二四・六%、こういうことにな
つております。
それから次に二十六年度収支予想表という印刷物でございますが、これは
各社で見ました二十六年の総括
原価に該当するものでございまして、收入並びに支出双方が含まれております。この収支は
各社の別途資料としてお出ししてあります
料金案に即応いたしました収入でございまして、支出はそれを賄うべき総括
原価であります。若干、全国合計におきまして十九億の赤字ということにな
つております。この支出の詳しい
内容につきましては、別に印刷物で昭和二十六年度費月別経費
説明書というのがございます。これは先ほど
ちよつと申上げましたように、
各社が或る
程度原価計算をいたしますについて、
経営者会議等で名打間で或る
程度の打合せをしたようでありますが、細目につきましてはいろいろ違
つた点がございます。
委員会といたしまして別段何も指導した筋合いではございませんことを附け加えて申上げます。この明細表を見て頂きますると、例えば役員給與、これが人員がそれぞれ掲げられておりまするが、現在の実費でこれを計上いたしました地区は東京でございます。東京と中国、中国は十二という
数字でございます。東京と中国は実在員で計上し、その他の地区は定款の人員で計上しているのでございます。それから單価は
各社の
経営者会議で協定した
数字のようでございますが、東京だけは定款の人員数にこの協定人員を掛けて総額を出したものでありまして、それをここにあります十九人で割
つて見ますと九十四万七千円という
数字にな
つております。その金額は年額でございます。それから理事給與というのが、人員、單価がございますが、いずれも理事のほうは実員で計上されておるようであります。それから給料手当につきましては、人員は、自発の本社分の各地区分配については若干推定人員があるようでございますが、おおむね
各社の実在人員に対しまして年間の減少を見まして、年平均人員を
基準にして計上してあるようであります。
基準賃金、それから冬営手当等いろいろございまするが、
基準外の比率につきましても、
基準外時間というのがございまして、括弧の中で
基準外賃金の
基準賃金に対する率が掲げてあります。北海道では二七・四%という
数字がございますが、これも
各社でいろいろ違
つておるわけでございます。それから賞與につきましても、
基準賃金の二カ月分という賞與を見込んでおるわけであります。それから振替人件費という小さい
数字で書いた欄がございますが、建設費への振替でございまして、もともと建設関係の従事員は営業費関係には入らないのでございますが、営業費と建設費と両方が共通平均にな
つておるような分について、建設費額と営業費額との比率で按分すべき
数字であります。按分しております地区は東京だけで、ここに掲げてありますように五%、中国につきましては三%の建設費への振替をいたしております。その他の地区については振替がしてないようでございます。それから法定厚生費、
一般厚生費等、いずれも一定の率を以て計上したものであります。燃料費等につきましては、二十五年度の実績の一・五倍という
数字が上
つております。石炭費につきましては、それぞれの地区が炭価の本年度分の値上りを見込んだ
数字がここに掲げられまして、全国平均といたしまして四千六百二十円にな
つております。数量、それから石炭の消費率が掲げられてございます。石炭の消費率は大体自社で焚きます分は、
委員会で策定いたしました消費率を大体
基準といたしております。委託発電分が加わりましたので、平均的には
委員会のその点の
数字より上廻
つております。次に燃料費、油脂類費、これも一・五倍の値上りを
各社とも見込んでおります。運炭灰捨費につきましては、
各社でそれぞれ炭価が相当違
つておりますが、これは各地区の発電所の機械化しているかいないかという度合で違う筋もあろうかと思います。さような点で具体的な
数字が違
つて参
つて来ておるものと思われます。委託集金費等につきましては、二割から二割五分
程度の人件費並びに物件費の値上りを見込んでおります。需用者指導費、養成費、研究費等、いずれも実績を
基準として
値上げを見ておるわけであります。
修繕費につきましては、
各社の現状がまちまちでございまするが、これを
一般修繕費と損失軽減工事、或いは特別な用途のものを取戻すというような
修繕費計上と区分けして掲げられたものであります。それぞれ算出の基礎の概略をここへ記載いたしてございます。まだ私
どもといたしましても十分この点についての吟味を進めておらない段階でございます。お読み頂きたいと思います。それから電球取換費、これは定額電燈の取換費用でございまして、いずれも実績或いは策定單価を基礎にいたしまして値上り等を見込んだ
数字でございます。特別費と申しますのは、発電所にかかります税、水利使用料その他の地方税金でございまして、これも二十五年度の実績に対しまして二割から三割
程度、四国のほうにおきましては六割、九州は七割五分という
値上げを見ておるわけであります。国定
資産税は再
評価額に対し一・六%を計上いたしました。諸費につきましてはこれも実績を
基準といたしまして二割から五割
程度の
値上げをしております。それから次に参りまして購入電力料、これも一応実績を
基準として或る
程度購入電力料の値上りを見ておるわけであります。二割五分から倍額
程度のものであります。減価
償却でございますが、これは再
評価をどういうふうに見てや
つておるかという概略でございますが、例えば北海道につきましては再
評価一〇〇%に対する
定率法による
償却価額、陳腐化
資産を見込んでない。東北につきましては、同じでありまするが、陳腐化
資産は一七・二%とございますが、これはミスプリントでございます。〇・四六%でございます。直して頂きたいと思います。東京は〇・一七%、中部が三・〇八%に相当する、これは尤も個々の設備を洗
つておるようでございまして、具体的にここの送電線は全然使用する見込がないから再
評価しないとか、或いは又それぞれの理由によりまして個々の設備別にそれを順次総額に対しての率を計上いたしておるわけであります。関西、中国、四国におきましては約一割という地域差を考慮した控除を行
つております。諸税金、支拂利息、社債発行差金、
償却につきましても三カ年で
償却計算をいたしておりますものと、五カ年
償却するものと二本建でございます。それから
固定資産の除却費、これは
固定資産の設備の撤去に伴う除却費の計上でございまして、これも実績そのままのもの、或いは実績そのものに設備を取換えるということで費用が必要というので減らしておる所もございます。雑損失、これも実績を
基準にいたしておりまするが、二十五年度としては相当收益状況がよか
つたために豊水
利益等がありましたので、雑損失の計上を多くした地区もございますが、実績から見ますると下
つた地区も又殖やしておる地区もあります。それから仮拂
修繕費償却、これは特別回収として数年前
資産計上で、火力発電所等の
償却で七カ年均等
償却で計上いたしております。それから法定準備金、これは配当金一割に対する法定準備金でございますが、配当金はいずれも現在の拂込
資本金額に対する一割を計上いたしております。それから委託発電費は、それぞれの地区で石炭費を除きました分、石炭費は石炭費の中に入
つておりますので、運転費を以てして計上しております。水力賦課金と申しますのは、地帯間の協定をしたものでありまして、これは
各社問で大体協定した線を計上したものでありまして、常時に換算いたしました出力に対しまして三千五百円という、新たに、地区によりましてそれぞれの地区で特定電力等を控除し、或いは常時換算電力の二分の一乃至三分の一を、その地区の地域差で或る
程度の分担を免除してもらう、これもいずれも
各社間の協定で大体できた
数字でございます。それから地帯間の受電電力量、これは融通契約に基くものでございます。以上で
各社提出の原案の
内容の御
説明を申上げました。
次に具体的な
料金案についてお手許にお配りいたしましたものにつきまして概略御
説明申上げます。
料金改訂案は、先ほ
どもございますが、
会社として一応まとめました案でございまして、まだいろいろ、補正があるようでございますが、いわゆる正規に
申請といたしまして
聽聞会に出しますまでにはまだ訂正があるのでございますので、その点をお含み置き頂きたいと思います。供給部門別に表もできておりまして、最初に定額電燈というのがございます。定額電燈の適用は、大体取付燈数四燈以下小型機器は四アンペア以下ということに現行はな
つておりまして、今度の條件につきましても、現在とこの点は同じでございます。使用
料金、これは定額需用家につきまして、個々の需用家に対して一定額を取るいわゆる固定的な需要家
料金と、ワツト数に応じた
料金と二本建にな
つております。需用家
料金のほうは、ここに掲げられたのは
会社の一応の案でございます。現在の
料金は別途印刷してお配りしてありますので、比較頂きますれば、この度合がおわかりかと思いますが、現行は、例えば北海道でございますが、早收
料金で需用家
料金二十円、これが全国現在均一でございます。現行二十円のものが北海道において三十六円、東京において二十七円、又地区で開きがございます。かような
数字にな
つております。それから電燈及び小型機器の
料金、この具体的なワツト数に応じた定額
料金のほうは、供給期間で、夏期のほうは割高にな
つておるのでございます。この夏期
料金と申します適用期間が入
つておりますが、これは各地区とも現行の夏期の期間と同じ期間をと
つております。これはワツト数の
料金は、二十ワツトまで北海道は六十三円ということでございますが、これは現行
料金と御比較頂きますればわかりますが、北海道では二十ワツトで三十六円、これも全国均一な現在の
料金でございますが、四十ワツトまでが五十四円、六十ワツトまでが七十二円、百ワツトまでが百八円という全国均一
料金でございますが、これは
改訂案におきましては地区で相当違
つております。関東が一番安く、北海道、九州あたりが一番高くな
つておるようであります。なお現行
料金の表のほうは遅收
料金と申しまして、最初に所定の期限までに拂えばこれの一割引ということにな
つておりますので、
電力料金表として別途お配りしてありますのは、普通の
料金を書いてございまして、早期支拂の
料金にな
つておりませんので、いずれも一割引いた
数字と、ここにあります
改訂案の
数字を御比較頂きたいと思います。街路燈は、現行はこういう制度はございませんが、
各社が街路燈として地区によりまして
一般使用
料金に対して割引をしておる地区がございます。北海道、東北等につきまして現行
料金の一割乃至三割引ということにな
つております。
それから冬期
料金は以上の定額
料金の費用の割増でありまして、この割増率がパーセンテージで以て掲げてあります。括弧内に現行の割増率を書いてあります。その地区が北海道、中部、関西、この三地区におきましては現行の割増率を引上げております。それから従量電燈という欄がございますが、最低
料金は、北海道でございますと十キロワツト・アワーまで総額で二百円ということにな
つております。約倍の
料金の引上げでございます。それから電力量
料金として、次の三十キロワツト・アワーまで五円五十銭、現行におきましては三円三十銭、こういうことでございます。それから追加使用
料金というものは、最初の最低
料金十キロワツト・アワーと追加三十キロワツト・アワーと加えました四十キロワツト・アワー以上を越えると夏期
料金ということでございまして、超過分が八円という
数字にな
つております。これは北海道は現在においては火力
料金は六円十銭でございますが、これが八円ということにな
つております。逆に東北のほうを見て頂きますと、超過
料金が八円とございますが、これも現行と同じように、現行でも八円でございますが、追加
料金につきましても、地区によ
つて現行
料金を引上げた地区、引上げない地区とがございます。追加使用
料金で引上げました地区は北海道、それから中部、関西、中国、九州、これらの地区は現行の
料金を引上げております。四国も引上げております。逆に北陸におきましては、現行の火力
料金は八円のものを超過
料金は七円に引下げた地区もございます。なおこの従量電燈の制度で現行と変りました地区としては、東京が変
つた案を出しております。ここにございますように、アンペア制度と言いまして、メーターのアンペアによ
つて逓減するような
料金制をと
つております。玉アンペアまでが基本
料金として、百二十円以下、五十アンペアまで約千円になるようにと
つておりまして、この基本
料金をとるだけ電力量
料金のほうは逆に低くなるわけでございます。需用家の容量の段階で逓減制をとり、同時に今までの最低
料金制を基本
料金制に直しておるのが東京地区でございます。
次に大口電燈の問題であります。大口電燈は六キロワツト以上の従量電燈需用家に適用になるものでございまして、これも大口のほうは現行制度におきましても、ここにございますように、基本
料金又は需用
料金と言
つておりますが、基本
料金を別途とりまして、あと電力量
料金が付いておるものでございます。北海道の例を取
つて見ますと、大口電燈は基本
料金が一キロワツトについて三百円とな
つておりますが、現行は基本
料金は百四十四円でございます。約倍額の基本
料金の引上げにな
つております。電力量
料金は六十キロワツト・アワーまで四円五十銭ということにな
つておりますが、現在におきましては、この大口電燈以上のものを、関係部門に亘りましていわゆる割当制といいますか、既往の実績で一定の量が自動的に割当にな
つておりまして、各需用家でその割当量が実績を
基準にして違
つておるのであります。その標準電力量が、現行
料金でございますと、北海道の場合は三円二銭ということにな
つております。超過が、火力料が六円十銭というものが付いておりますが、いわゆる割当形式による標準電力量というものを全部壊しまして、一定の賦課率で六十キロワツト・アワーまでは四円五十銭、六十キロワツト・アワーを超えるものは火力
料金として八円、こういうふうな仕組に、いわば割当を標準化しておるのであります。東北のように、その段階を三段階に刻んだものもございまするし、東北、北陸等はそうでございますが、その他の地区は一定の使用量以上のものは火力
料金を出すというやり方をと
つております。業務用電力、これは二十キロワツト以上の電燈、電力等を一緒に使
つておりますビルデイング、大きい建物その他のものでございまして、これも基本
料金制に現在な
つておりまするが、又電力量
料金のほうには割当制を現在とられておりまするが、これを標準化いたしまして、大口電燈と同じような仕組にいたしたわけでございます。それの倍率等は別途集約いたしました表がございますので、その節御
説明申上げます。三枚目の小口電力、これは五十キロワツト未満の電力でございまして、いわゆる中小企業それから家庭等もございまするが、電力契約として小口のものでございます。これも現行の個別的な割当制を廃しまして、こういう一段乃至二段の標準使用量までの安い
料金と、あとの火力
料金の二段構えにしております。小口電力の場合でありますと、これは五十キロワツトから五百キロワツトまでの分でございまして、その区分につきましては、大体小口電力と同じようなものでございまするが、やはり段階を相当と
つておるようでございます。
変つておりますのが中部電力、これが標準
料金の適用と標準
料金量と段階の区分をやや細かくいたしておりまして、裏の紙の備考欄の最後に、その段階の区分がございます。五十キロワツトから五百キロワツトまでを一本の段階で行きませんで、二百キロワツトまではどうする、二百五十のときはどうするというような段階で標準を変えております。又夏と冬で標準使用量の区分を変えております。中部だけこういうふうなことでほかの地区と
変つてお力ます。
大口電力乙、四枚目でございます。大口電力の乙と申しますのは、五百キロワツトから三千キロワツトまでの分でございます。これも現行は基本
料金制ですが、電力量
料金のほうは、先ほど申しましたように、個々の需用家で、既往の実績等によりまして標準電力量までの分がきま
つておりまするが、いずれも契約キロワツト当りの賦課率と申しますか、使用量の標準の段階を刻んで
電力料金を出しておるわけであります。ここでこの大口電力の乙からいろいろ現在の割当制度との関係が問題にな
つて来るわけでありまして、例えば東北におきましては、契約電力量の七〇%について九十五銭、冬は括弧内が六〇%でございますが、それから上を若干高くし、契約電力量を超過したものは火力
料金として
料金を出す、こういうような契約で、安い
料金の段階をきめようという案を東北はと
つておりまして、北海道とか、東京のこの案におきまするような一定の賦課率ですぐ高い
料金が出るという行き方でございますと、現在の戸別割当にな
つておりまする実績と比べますと、相当賦課傘のいい、たくさん
電気をキロワツト当り使
つておりますものは火力
料金がたくさん入る、又この標準量以下の消費者であるものは火力
料金は入らないというような、現在との繋りの無理と言いますか、影響を顧慮いたしましたのが東北のほうの行き方でございまして、既往の実績等を参酌して一定の安い電力を使います段階を契約できめると、こういう行き方をと
つております。それから中部につきましては、別表にありますような段階で、その標準の賦課率の分の
変更を加えておるものが付いております。以下各地区の分は、大体東京と北海道の例に倣
つておるわけであります。
それから大口電力の丙、この分は三千キロ以上でありまして、現在すべて供給規程でなく、個々の需用家は安本並びに
公益委員会が毎月分の使用量をその都度割当てておるものでございます。この部門につきましても、供給規程化しようということで、
各社の分はそれぞれ大口電力の乙に倣いました行き方で標準化をいたしまして、一定量までは比較的安い
料金、それからそれを超えたものが中間の
料金、或いは一足飛びに火力
料金、又こうい
つた三段制をとりませんで、二段制で火力
料金ということにな
つておりますが、平均の消費量の率は、小口分から比べますと、大口部門は比較的上へ上
つて、一キロワツト当り三百キロとか或いは五百何十キロというふうに相当引上げられております。もともとこういう高い
料金を出します段階をどうしで
各社がきめたかと申しますと、大体この四つの平均的な標準的な使用量というようなところを睨みましてきめられておるのでございますが、このキロワツト当りの安い
料金の段階をきめること如何で、現在の割当制によ
つて標準
料金がきま
つておるものと比べますると、個々の工場では現状に相当
変化が出て来る部門があるわけでありまして、かような点については
会社は現在更にもう少し
調整をするとか、或いは
一般需用とか、特殊電力というようなほかの比較的安い
電気を引合せることによ
つて、現在との影響を適当に按配するということを申出てはおりますけれ
ども、いろいろ問題の出る点でございます。それからなお追加使用電力量の限度というのが一番下の欄に掲げてございますが、これはこうい
つた料金制度の
変更をとります関係上、非常な負荷率の高いものが超過使用
料金が沢出入
つて来て、現在に対して相当に影響を與えるという
意味合いで、どんな場合でも追加使用量の限度は、例えば北海道でございますれば総使用量の二割以上は超えないようにする、安い
料金に対して二割以上火力
料金が超えないように限度をきめて、それ以上の分については普通
料金による、こういうような
意味合いで追加使用量の電力の限度というものを設けておるわけであります。東北は契約で行きますためにそういうものは要らない。東京が二〇%、中部が夏二〇冬三〇%、北陸はやはり三千キロワツト・アワー以上につきましては、個々に契約で行くという形をと
つておりますので設けない。それから関西が一五%の二〇%、中国が一五%の二〇%、四国、九州、それぞれこうい
つた限度を設けております。
以上が大体の
料金制度についての御
説明でございまして、これらを集計いたしまして、
値上げ度合がどういうふうになるかということを
各社が出しております分をずうつと印刷して出しておりますが、新
料金用途別値上率という印刷物がございますが、これによりまして部門別に
各社が推算いたしました値上割合を現行
料金による收入との比較で出しておるのでございまして、例えば定額電燈の普通電燈につきましては、北海道は定額電燈の普通電燈は七割八分、一・七八でございますが、倍率でございません、一・七八倍、即ち七割八分、それから東北が五割四分七厘、東京が三割八分、以下各地区それぞれまちまちでございます。こういうようにな
つております。それから街路燈は割引しておる地区がございますが、現在は普通電燈と同じでございます。倍率が違
つて来ておるものがあるわけでございます。定額電燈部門としての小計でございます。それから従量電燈の倍率、これも比較的東京あたりが低くて、四国、九州は高くな
つておる、大口電燈、臨時、燈それぞれ……、