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政府委員(田邊正君) この
負担金の性質は、実は非常に私たちもむずかしい問題を
考えているわけでございますが、まあ平たく申しますと、
負担金と
料金のあいのこである。併しそれがどちらに、
負担金か
料金かどちらに属するかと問いつめられますと、特殊の
料金であるというふうにお答えせざるを得ないと
考えております。それでなお
加入電話については三万円、戦災
電話につきましては同じく三万円、それから第五條の
増設機械につきましては実費とな
つていて、而もそれを返す時期が五年だ
つたり、十年だ
つたりして、その間に統一的な
考えがないように思うというお尋ねでありますが、その点についてはかように
考えておるのであります。この
負担金をもらう制度といたしましたのは、先ほど来お話がありましたように、現在各省の
予算が極めて少いので、それを補う、止むを得ない
方法としてこの
方法をとることにいたしたのでありまして、その意味からとにかく受益者と申しますか、
加入申込者或いは戦災
電話復旧者、或いは
増設機械請求者に
負担をしてもらうという意味からしたのであります。そうしてその
負担の額は第一條の
加入電話につきましては、今およそ大体三万円
程度に一番最高を抑えますのが
電話の
加入の普及を妨げないし、又
加入申込者の
負担力から
考えましても、その辺が妥当ではないかというところから、最高三万円と
なつたわけであります。それから返還する期間を五年といたしましたのは、これは例えば三年、或いは七年、或いは十年というふうな
考え方もあるのでございますが、大体今申しましたような金額を
負担してもらいました場合に、五年間
電話のサービスを受けてもら
つておるならば、そのあとはこちらのほうで以て頂戴しても、まあよろしかろうじやないかということであります。それからその次の戦災
電話の復旧の場合でありますが、この場合の
負担金の金額は
加入電話と同様でありますが、この戦災
電話については
電通省としては、成るべく速かにこれを復旧しなければならないと
考えておるわけでありまして、従
つて負担金を頂くということも普通の新規申込と比べまして多少
考え方を変えなければならないと思いますが、いずれにいたしましても、とにかく拡張
資金の
不足を補うためにこの戦災
電話についてもお気毒であるけれ
ども負担して頂く。その代り今申上げましたようなことも
考えまして、四條で五年という制限を設けませんで、むしろ
加入契約が消滅して効力を失
つて加入者でなく
なつたときに
負担金をお返しするということにいたしたのであります。それから第五條の
増設機械につきましては、
加入電話と違いまして、
増設機械の設置に要する費用を全額頂くわけであります。従
つて又
増設電話は
加入電話と違いまして、相当高額でありますので、これを
加入電話と同じように五年間に切るというのはお気毒でありますので十年といたしました。そうして一年間に十分の一ずつの割合で以て金を勘定して参
つて、そして全部の金を返すということにいたしたわけでありますが、
増設機械につきましても、
増設機械のライフを
考えますとこれは十数年でありまして、或いは
加入電話のほうの三万円と比べまして
増設機械のほうの
負担が重過ぎはせんかというような
考えも或いはあるのではないかと思いますけれ
ども、
増設機械につきましても、とにかく十年間サービスを享受してもら
つたならば、まあその以後はお返ししないでもいいだろう。と申しますのは、
加入電話につきましては五年間では五万円返すわけでありますが、六
年度からは少しも返しません。そういうようなわけで、今のような
関係を
考えますと、今申上げましたように三種類でありますが、こういう三種類に分けましたほうが実際に合うのではないか。まあ公平という言葉を以
つて申しますと公平ではないか。そういうような
考えでや
つたわけであります。