○平林太一君 それからそれに対して私から……、今のような
説明の
理由であることによ
つて、これはこのような処置をいたしてはいかん、いわんや
法律の制定というものは、
法律の
適用の
目的は、これは
官庁と
民間を問うべきものでない。若しそういうことであるならば、
官庁に対しては絶対に信頼をして差支えない、だから
法律の
適用外に置く、こういうことは、国会としてはつとにこの
民間よりもむしろ
官庁に対する
規正、取締というものを考えることが、その本質であり、又極めてこれは国家秩序の根抵を成すものである。今のような職員組合において、公務員として一定の枠内において
放送せられるることは、
法律の
適用を受ける心配はない、近年の職員組合のそのいたしておるところの言動、行動等に対して
官庁自体においては止むを得ずとしてこれを放置しておるが、一般の国民大衆からこれを見たときに、非常に逸脱した非常識な言動が行われていないということを何人が保証することができるか。甚だしきに至
つては、異を立
つて難をかまえる、これを闘争の渦中に導いたというような事態が、国民感情の上からそれを除外することができないのであります。それであるから、今後の
法律に対しては、一律にこの
法律なるものは官も民も平等の
適用を受けることはいたさなければならない。これは單なる
電気通信委員会における
衆議院議員提出のこういう
法律案に限らず、いやしくもこういう
法律制定に当
つては、そのことだけに固着してはいけない。
法律制定は全般の国家秩序を緊持するために、全体の
規正として行うものであるから、いやしくも平等を失してはならないということが最大要諦である。その場合このような別な取扱をするということは、私は
只今衆議院側の
説明を聞きまして、非常に驚いておるものである。これに対しましては本員といたしましては修正をするにあらざれば、この
法案に対するむしろ全体の他に及ぼす影響も十分に考慮しなければならんということを申上げるのであります。殊に
官庁に対してほど、
法律はこの
適用、又は制定に当
つては峻嚴でなければならん、いやしくも制定に当
つては
民間と同一の下にいたさなければならんということは、今日も極めて、私はこういうことを
提案するに当りまして、この際十分にそういう注意をしなければならんと思うことは、この
法律の制定は
官庁自体が先刻来申しておる
通り、全く暗礁地帶である、信用を置けん、国家を崩壊に導くものはむしろ
官庁に起因することがしばしばある、本日の参議院本
会議において昭和二十三年度の、決算
委員会における
委員長の中間報告を聞きますと、法務総裁の大橋武夫なるものが、昭和二十三年度において当時前職在任中において、二重煙突
事件という驚くべき事態の
内容が今日発表されております。さようなことに対して、今日而も法務総裁である、当時は復興院の相当重要な地位にお
つて職権を濫用して、国民の膏血を費消することにおいててんとして恥じない、かようなことを考えて見るにつけましても、
官庁を
法律の除外の点に置くことほど危險なことはない、この問題は
有線放送だけの一條文に限られたものであるが、この
法律の制定は一條文のものではない、全体のいわゆる
法律案制定の概念を把握して
法律化しなければならんということを、この際考えざるを得ないのであります。先ずこの問題が本
法律案の制定を審議するに当りまして、根本の問題として、以下爾余の問題を検討すべきものであることを私は申述べておきます。
衆議院におきましてはこの点十分に考慮せられまして本案に対する良心的処置をみずからとられんことを切望いたすものであります。以上であります。