○新谷寅三郎君 質疑はあとにしまして、
資料の要求をします。山田委員からの要求されましたような
資料が出ると、或いははつきりするかも知れませんが、この点に関しまして
建設費の内訳をお出し願いたいと思います。
それからもう
一つは、
技術方面及び文化
方面の
研究費でありますが、各項目の中に入
つておるように思いますので、それを総合して頂いて、
技術方面と文化
方面の
研究費をどのくらい見積
つておられるかを
一つの表にして頂きたいと思います。なおついでに、これは必ずして
放送事業だけに
関係のある問題ではありませんが、電気通信
事業全般の問題としましてニツケリ、銅及び鉛、これは従来出たものだと思いますから、非鉄金属の中でこの
三つを取上げまして、二十五
年度において業種別にどういうふうに割当をしたかという数字を、成るべくこれは四半期別にお願いしたいのであります。それから同様にニツケリ、銅、鉛につきまして二十六
年度の配当
計画、これには
事業種別にどういうふうに配当する
見込であるかということと、その需要額、現在の在庫数量、それから若し可能であれば輸入
見込の数量、この数字を、多分これは安本だと思いますが、安本のほうに正式に要求して頂きたいと思います。それからついでに、
内容の問題ではございますが、
一つだけ伺いたいと思いますのは、この
承認要求の件が
国会において取扱われます場合に、これは同意するか或いは同意しないかという、
二つの中の
一つであるというような御
意見もありましたが、この点は次の
委員会におきまして修正
承認が可能であるかどうかということについて、もう少し明らかにして頂きたいと思
つておりますが、これに関連いたしまして法律の三十
七條に書いておりますように、
受信料の月額は、
収支予算を
承認することによ
つて定めるという
規定がございますが、これは実際どういうことをおやりになるのでしようか。
国会側としましては、
収支予算を、一部
承認とかいう問題を別といたしまして、
承認する或いは
承認しないということだけでいいのでありますけれ
ども、
受信料はやはり国民が払うものでありますから、ここに出ておりますような
収支予算で、或いは
事業計画書によりますと、聴取料が五十円になるということが出てないのではないかと思うのであります。普通の法律でありますと、法律の
内容を書いて、それを官報に告示をして、国民も、これはこう
なつたのだということを非常にはつきりと知り得るのであります。單に
電波監理委員会から
提出された
事業計画なり
収支予算が
承認されたということだけでは、その
内容がわからない。
従つて国民は五十円払わなければならないのだということがわからないと思います。或いは
予算でありますとか、
事業計画というものを、
国会に
提出せられたそのままをやはり官報にお載せに
なつて、こういつたものが
承認されたのだということを国民に示すことによ
つて、五十円払うのだということを国民と知らせるのか、どう考えるのか。又簡単の方法としては、この五十円という聴取料が
承認されたのだということを、何か他の方法によ
つて告示をされるのもを考えないか、手続上の問題でありますけれ
ども、今後こういつた問題がしばしば起ると思いますので、一応のこれはルールをきめて置かなければならんと思う。
政府側ではこの問題をどういうふうに扱われるか、これがどういうふうな法的な手続によ
つてお扱いになるか、その点を御
説明願います。