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政府委員(
玉置敬三君) 実は電気の
単位の問題につきましては、現在電気測定法というものがございます。
検定その他もその電気測定法に基いて行われております。いろいろこの
関係を
考えて見ますと、各国の例を見ましても電気測定法のようなやり方をと
つている国と、それから本
法案に織り込みましたような形式をと
つているものと二
通り実はあるのであります。電気
関係につきましては、その扱い方が全く
違つて来た扱いをと
つております。それは電気測定法のほうは、いわゆる形式承認というものをと
つているのであります。これはどちらかと申しますると、そのもの自体に対物的な扱い方をと
つております。
計量度量衡並びに現在のこの
法案につきましては、大体対人的と申しますか、許可主義をと
つております。いろいろこういう
業界その他の扱い方におきましては、二つの方法がございまして、どちらが優劣かどうかということは非常に
意見が分れるところじやないかと思います。それからそういう扱い方が非常に
違つていることと、又電気測定法
関係の
検定その他につきましては、現在
地方庁とは全然
関係なくや
つております。
検定並びに取締につきましても、
地方庁はこれに特に関与していない、そういう実際面の扱い方も
違つている。そういう生い立ち、それから現状が
違つているものでありますら、いろいろ
単位という点から見れば、これは
計量単位の中に電気を入れることが私は望ましいと実は思うのでありますが、現在二つの
法律でまだ
実施されているという現状、又その内容が相当
違つているというような点もございまして、特に
一つの
法律にしなかつた次第でありまして、仮に二つに分れているからということで、積極的に別にそれじや
法律の点から有害とか何とかという点があるかということになりますと、それは私はないと思うのであります。内容的には或いは電気の
単位という点は、少くともその点だけは入れることが望ましいと思
つたのでありますが、そういういろいろな点が違つた生い立を持
つて来ているものでありますから、これを二つに現状
通り分けたというのがそれなんであります。