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政府委員(武岡憲一君) 御指摘の雑收入の問題でありまするが、これは前の臨時国会におきましても、いろいろ御審議を頂きましたように、非常に内閣側の意見と
地方財政委員会の意見の対立しておりまする重点の一つに相成
つておるのでございます。昭和二十四年度決算見込額におきまして、使用料、手数料が百二十億、それから雑収入が三百六十五億という数字が上
つておりますることは、これはその
通りであります。ただその数字を如何に見るかという見
かたの問題であります。それで
地方財政委員会におきましては、二十五年度の
財政計画を推計するに当りまして、いわゆる雑収入として掲げておりまする数字は百七十四億でございます。そこでそれに対しまして大蔵省のほうでは二十四年度の決算において使用料、手数料並びに雑收入を合せて四百七、八十億も上
つておるものに対して
地方財政委員会が雑収入を僅か百七十四億しか見ておらないというのは、これは明らかに歳入の見積りが過小であるという、こういうような点を指摘しておられたのでありますが、この点は見積り過小という問題ではなく、この雑収入というものに対する見解の相違であると私たちは主張して参
つておるのであります。と申しますることは、雑収入は御
承知の
通り一本の決算としては成るほど一つのまとまつた数字として現われて参りまするけれ
ども、その内容を見まするを、非常に雑多な収入でございまして、一つから申しますると、各団体、一番余裕がございまする各団体を通じて決して普遍的な財源ではないのであります。或る団体におきましては相当な雑収入を見込み、又はその収入を上げておるところもありましようけれ
ども、ほかの団体におきましては、この数字は殆んどない、非常に少いというような、団体間に普遍性がないというのが、その収入としての特長の一つであると思うのです。それから今一つ継続性がない。今年度こういう収入があつたから、来年度も又当然その収入があるというような継続した一般性を持つた収入ではないのであります。即ち雑収入は使用料、手数料は別といたしまして、その他の雑収入の中には、いわゆる寄附金、例えば村でポンプを購入するために一般財源がないために臨時に寄附を募る、或いは又学校が破損をしたために、これが修理のために起債その他の財源に不自由したために臨時にやむなく財産の山林を売抑つた、こういうような性質のものが殆んど多くを占めておるのであります。こういう
意味におきまして、今年も山林を売つたから、来年も売ると、こういうような継続性のある収入でない、そういう点が一つの特長であると思うのであります。従いまして
地方財政委員会におきましては、
地方財政の推計を立てるに当りまして、その目的とするところは、要するに
平衡交付金をどのくらいに見つもつたらいいかということが、この
財政計画を立てる主要な目的でございまするから、そういう
意味の
地方財政計画を立てるに当りましては、そういつたような不正規な特異な財源というものは、それを計画の中に織込むべきでないというのが私たちの
考えかたなのでございます。従いまして二十四年度におきまして、総括的に大体四百七、八十億ありました財源のうちで、一般財源として充当し得るような、つまり一般財源として見ることのできるような雑収入というものが一体どのくらいあるかということを推計いたしておるのでありますが、その推計によりまして、この
財政計画のうちに特殊の、特別な目的を持つた目的的な収入でないところの一般財源なるものは百七十四億しかないという推計を立てて出しておるのであります。殊に二十四年度の雑收入が非常に多額を示しておりまするということは、この内容から申上げますならば、二十四年度は先ほど申上げましたように、
地方財政に対する一般的な財源の附與、財源
措置というものが十分に與えられず、配付税は半減するというようなところから非常に無理な
財政の
運営が行われておる。そういう
意味合いから寄附金の募集でありますとか、或いは先ほど申上げましたような財産の売拂といつたような、非常に不正規的な財源調達ということが相当行われたいうことを示しておるというように我々は見ておるのであります。従いまして二十五年度におきまして
平衡交付金の制度も確立いたし、
地方税法も
改正せられまして、
地方に一対する正規財源が附與されたのでありまするから、この年度を境といたしまして、その後における
地方財政の姿といたしましては、そういつたような従来不正規の無理な財源によ
つて賄われておりましたような歳出も当然これは正規の財源に振替えられるべきで、そういうような
意味合いで、二十五年度、二十六年度において、二十四年度にあつたような雑収入が当然
地方に收入されるだろうというような推計は我々としては立て得ないのであります。そういうような
意味合いからいたしまして二十五年度の推計におきましては、
只今申上げましたような百七十四億というものが不正規的な雑收入である、かように推計をいたしたのであります。それから二十六年度におきましては、多少その点は趣きを異にいたしたのでございます。と申しまするのは、先ほど申し上げましたように、従前
地方財政委員会で
財政計画を立てるに当りましては、雑収入につきまして、
只今申上げましたような、つまり一般財源としての雑収入、正規財源としての雑収入ということだけを見て参
つておつたのでありますが、二十四年度の決算によ
つてすでに相当な数字というものが決算上の数字として上
つて参
つております
関係上、それは二十六年度におきましても、一応計画上そうして数字も取上げて推計したらどうかというような意見もございましたので、二十六年度におきましては、そういう
意味のものを取上げて、これを計画の中に織込んで見たのであります。従いまして、先に差上げてございます資料の中にお示ししてございまするが、雑収入の中を二つに区分いたしまして、普通一般の雑收入と、それから特定の雑収入というふうに分けて推計いたしたのでございます。即ちその推計によりまする一般の雑収入というものは、二十六年度におきまして百九十七億三千五百万円、こういうように見込んでおるのでございまして、これが二十五年度におきまして百七十四億見込みました。それに自然増収を加えまして、二十六年度にはこの
程度のものになるという推計をいたしたものでございます。それに対しまして一方特別の雑収入といたしまして、百七十億一千六百万円というものを見込んでおるのであります。これは今申上げましたように
意味において、一般的な財源にはならないのであるけれ
ども、つまり特別な目的を持
つて雑収入、例えば学校を建てるために山林を売り拂つたとか、或いはポンプを購入するために寄附金を募集するというような目的で、特定されたところの特別の雑收入というものを上げて見たのでありまして、その代り歳出部面におきまして、それを特別の臨時特定の事業費として同じく百七十億一千六百万円というものを歳出のほうに上げております。こういう方法で二十六年度の
財政計画を立てたので、あります。これを両方とも、歳入、歳出から落しましても、或いは上げましても、
平衡交付金の算定には別に影響はないわけでございまするが、ただ
地方財政としての全体の規模、これを推計する
意味におきまして、一応そういうものを掲げて見たというのが二十六年度の推計の数字にな
つておるのであります。従いましてさような方法で推計をいたしておりますので、大蔵省のほうで、二十四年度におきまして三百五十六億の雑収入があつたから、二十五年度、二十六年度においても、その
程度或いはそれ以上三百六十億
程度の雑收入は当然これは雑収入として上げるべきである、それを一般の財源として、歳出の全般の財源として使用さるべきであるという議論には承服しかねるのでございまして、若し大蔵省のように三百六十億というような雑收を歳入に上げますならば、それに見合うところの当然の臨時の歳出というものを、歳出のほうにも上げなければならない、かように
考える次第であります。そこで大蔵省案と地財委案の対比のところにお示ししてございますように、
地方財政委員会では約十八億ばかり、来年度において税外收入の増收として認めましたのは、先ほど申上げました一般財源としての普通雑收入の増加のみを一般財源の増としてここに上げたので、ございまして大蔵省のほうで百八十何億も殖えておると
言つておりますもののうちには、
只今私のほうから申した特別な目的を持つた雑收入、一般財源とならないところの雑收入、それに繰越金を加えての増収、これを見込んでおるわけであります。こういう違いが出て参
つております。