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1950-12-16 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月十六日(土曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
行政書士法案
(
衆議院提出
) ○
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期
日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(内 閣
提出
、
衆議院送付
) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。 今日
会議
に付する案件は、
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の本
審査
でございます。まだ御質問でございますか。
議題
に入ります前に
安井委員
より
質疑
があると……。
相馬助治
2
○
相馬助治
君 その前に一点私から申上げますが、この
通常国会
に入
つて
から
行政書士法案
が再提案され、通過してこちらに回付されておる
よう
でありますが、これはこのままにして置くと、六十日間経てば一方的に成立する危險性があるのですが、今までの審議の過程に鑑みますると、先般
提案者
である
衆議院側
が参りまして、その面前においてこの
行政書士法案
に対しましては、殆んど党派を乗越えて
反対
的な、
修正
的な
相当
強烈な
意見
が開陳されたのでありまするが、今度
衆議院
で再び提案され可決された
行政書士法案
は、一点の、一字一句の
修正
もなしておりません。これは
考え
よう
によりますと、前にこの
委員会
において
提案者側
の出席を求めて、我々が真摯なる議論をいたしたことが、一顧だにされていないのでありまして、この問題については私どもとしては重大なる
関心
なきを得ません。従いまして
委員長
においてはこれらの情勢を勘案されまして、来春一月二十日に再開されまするや、この
法律案
に対して直ちに
審査
に入り得る
よう
に
措置
を講ぜられると共に、できることならば小
委員会等
の
よう
なものを
委員
の御
意見
に
従つて作つて
、これが
準備
に当
つて
置くことのほうがよろしいかと思うので、後ほどこれについて、
一つ皆さん
に諮
つて
頂きたいということをお願いしたいのです。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 了承いたしました。なお申上げますが、前
国会
で
行政書士法案
につきまして
皆さん
から御
意見
のありました点を集めまして、
修正案
の
原案
みたいなものを今
準備
をいたしておりますから、それだけ申上げます。
安井謙
4
○
安井謙
君
地方自治法
第百五十
八條
の
事務
の
分掌規定
に基く件であります。
都道府県
に部の設定が掲げられておりますが、そのうちに、必要に応じて
農林
又は
林務部
を置くことができるということにな
つて
おります。
農林
又は
林務部
を置いた場合に、
商工部
は置くことができない。
商工部
を置く場合は、
農林
又は
林務部
を置くことができないという
規定
にな
つて
おりますが、この
農林
を置いた場合に
商工
に関する
事務
は、一体どこでやることになるかということについてお伺いしたいと思うのです。
鈴木俊一
5
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
農業
に関する
所掌事項
をどの部で処理するかということですか。
安井謙
6
○
安井謙
君 そういうわけです。
鈴木俊一
7
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
農林部
、
商工部
という
よう
な、本来ならば
経済部
の一部で処理いたしまする
事項
を
二つ
の部に分けて分掌させるという
よう
なふうにいたしまする場合に、
農林部
というものを作るということにいたしますれば、これはそこでやるわけでございまするが、なおその代りに
農林部
を設けませんで、
林務部
を設けるという
よう
なふうにいたしますれば、
林務関係
以外の
農業
の所管は、残りまする
経済部
のほうで所管するという
よう
な恰好にな
つて
おります。
安井謙
8
○
安井謙
君 その場合、この
農林
又は
林務部
とあるのですが、これは
農林部
と
林務部
を併置することは勿論できないわけですか。
鈴木俊一
9
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
農林部
又は
林務部
いずれかを作るということでありまして、
農林部
を
作つて
、更に
林務部
を作るということはできない
建前
に現在の
法律
にな
つて
おります。
安井謙
10
○
安井謙
君 これは何か直す
方法
は……、別に直すという
よう
なお
考え
はありませんか。今のところの
規定
は非常に不分明だと思うのですがね。
小野哲
11
○
政府委員
(
小野哲
君)
只今鈴木次長
から御
説明
申上げました
よう
に、
現行法
での取扱いにつきましては御了承が願えるかと思うのでありますが、即あ
現行法
上、
都道府県
の
局部
に関する
地方自治法
第百五十
八條
の
規定
につきましては、例示的な
規定
とは
考え
ておらないわけであります、ただ併しながら将来の問題といたしましては、
現行法
の
建前
を改めて、
法律
では單に
局部
の基準を定めるにとどめるというふうな
考え方
に相成りました場合におきましては、
只今お話
になりました
よう
な点につきましても、考慮せられるべき問題ではないかと、か
よう
に思うのでありますが、
現行法
上の
建前
といたしましては、
鈴木次長
の申上げました
よう
な扱いをせざるを得ない、
従つて農林部
をやあまして、或いは
農務部
と
林務部
に分けるというふうなことはできない、こういうふうに
考え
ておる次第であります。 —————————————
岡本愛祐
12
○
委員長
(
岡本愛祐
君) よろしうございますか。 それでは
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
質疑
を行います。(「
質疑
はなし」と呼ぶ者あり)
竹中七郎
13
○
竹中七郎
君
質疑
を打切り
討論
に入られんことを。
岡本愛祐
14
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
竹中
君から御動議が出ましたが、
質疑
は盡きたものと認めて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
15
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお
修正意見
がございましたら
討論
中にお述べを願います。
岩木哲夫
16
○
岩木哲夫
君 私は
民主党
及び
社会党
、第一
クラブ等
の
共同提案
にかかりまする
只今議題
とな
つて
おりまする
法案
に対する
修正
の
意見
を僭越でございまするが、私から申上げまして、皆様の御
賛同
をお願いいたしたいと存じます。
修正要点
を申上げる前に、なぜ私
たち
が
修正意見
を持つことに余儀なくされたかという点について簡單にその
要旨
を申上げますれば、今般
政府提案
のこの
選挙期日
に関しまする
法律案
につきましては、
衆議院
の
委員会
におきまする
質疑応答
の
内容
を見ましても、又本
参議院
の当
委員会
におきまする各
委員
の
質疑討論
の
内容
を見ましても、
政府提案
にかかわりするものは、元来の
地方自治
の
本旨
に悖る点がある。即ち
地方自治
は、直接
住民
の
選挙
によ
つて
それぞれの長或いは
決議機関
、つまり
執行者
なり
決議者
、
決議機関等
の
代表
が選任されるのが
建前
であらねばならないのであります。ところが
政府
の今般の案によりますれば、
先議会
の
議員
を
選挙
して、それから
相当日
を置いてからそれぞれの
自治体
の
首長
を
選挙
するということ、丁度
議会
の
議員選挙
の
よう
な形が起る懸念が少なくない。これは
前段
に申上げました
地方自治
の
本旨
に悖る点が著大であるという
疑義
が強くあるわけであります。 第二は
選挙
の
趣旨
というものがどうも
昏迷
の虞れがある。即ち
地方自治体
といえども、
都道府県
と
市町村
とはおのおのその
性格
を異にしておる。
行政事務
におきましても、殊に当面する
税金
の問題、或いは将来
行政事務
再
配分等
の諸般の
状態
から
考え
ましても、且つその
財政内容
におきましても、すべてにおきまして同じく
地方自治体
といえども
相当
性格
なりその行う
趣旨
が可なり相違いたしておるものが、
政府原案
によりますれば、これらの
執行機関
の
代表者
及び
決議機関
の
代表者
が、おのおの混成して同日にやるということは、まだこうした
地方自治
の
選挙
に対して極めて
選挙民
の
経験
の浅い、現在の
状態
におきましての
選挙民
の非常な
昏迷
が現われて来る、政策、
選挙
の目標の
趣旨
がまぎらわしくな
つて
来るということは、甚だその当を得てない。要するに
選挙
の
趣旨
、目的が一貫しないという点に対する重大なる
疑義
と
欠陥
がある
よう
に
考え
られるのであります。第三は、特に
執行機関
の長の
選挙
が、
相当日
を置いてやられるというところに、最も懸念する
空白期間
が多くあるという点であります。この点は固より差支えのないという解釈も起るか知れませんが、今日
地方自治
が極めて重要なる
状態
にあるし、且つ現在の税制問題、或は
徴税問題等
につきましても、今なお
論議
が盡きていない、こうした
状態
におきまして、
執行機関
の長が、著しく
空白
の事態を翻すということは穏当でない、か
よう
な
欠陥
があると思うのであります。 第四番目は、これらを通観して、
政府
及び
選挙管理委員会
と
議員
との
質疑
の
内容
を
検討
いたしますれば、極めて
政府原案
には、理由が薄弱であるにかかわらず、強いてこれを主張なさ
つて
おる
論議
の究極を窺いますると、
政治的意図
が多分に含まれておるかの
よう
な気分が窺われるのであります。
選挙
は飽くまで
純理
的で且つ公正でなくてはならない
建前
におきましては、か
よう
な感じを受け易い
よう
な
法案
の
内容
につきましては、当
参議院
の
性格
におきましてはこれを慎重審議して、いわゆる
純理
の
立場
、公正なる
立場
においてこれを
修正
するということが、超党派的に極めて妥当である、か
よう
な
結論
に達しましたるが故に、元来この案につきましては、
社会党
におきましても或は第一
クラブ
におきましても、又私
たち国民民主党
におきましても、それぞれの
修正意見
を、
政府原案
に対蹠的に、或は対抗的に
修正原案
を持
つて
お
つたよう
でありますけれども、これは
前段
私が申上げましたる
通り
、
政治的意図
を以て対蹠的に、対抗的にこの
原案
を主張し、或は殊更
反対
党なるが故にこれを
修正
せんとする、或は拒否せんとするという
よう
なことは、いずれの場合におきましても穏当でないという
よう
な観点から、この際我々は
政府原案
につきましても、強くこれを通過させる
建前
を一応
白紙
に流して頂き、又野党である各政党の
者たち
は固より、我々におきましてもそういう
修正意見
は一応
白紙
に流して、そうして
純理
と公正の
立場
に立ち、再
検討
を要するという角度で再
検討
をいたしましたるところ、次に申上げまする
よう
な
修正意見
を持つたわけであります。 その
修正意見
の
要旨
を
説明
する前に、
條文
をこの際私から申上げたいと思います。
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の一部を次の
よう
に
修正
する。 第
一條
第一項中「
昭和
二十六年四月二十九日まで」を「
昭和
二十六年四月三十日まで」に、「
昭和
二十六年四月二十九日とする。」を「
市町村
(特別区及び全部
事務組合
を含む。)の
議会
の
議員
の場合にあ
つて
は
昭和
二十六年四月二十五日、
都道府県
の
議会
の
議員
の場合にあ
つて
は
昭和
二十六年四月三十日とする。」に改める。 第
二條
第一項中「
昭和
二十六年五月二十日まで」を「
昭和
二十六年四月三十日まで」に、「
昭和
二十六年五月二十日とする。」を「
市町村
(特別区、全部
事務組合
及び
役場事務組合
を含む。)の長の場合にあ
つて
は
昭和
二十六年四月二十五日、
都道府県
の長の場合にあ
つて
は
昭和
二十六年四月三十日とする。」に改める。 第三條第一項を次の
よう
に改める。
市町村
(特別区及び全部
事務組合
を含む。)が行う第
一條
第一項の
選挙
と
市町村
(特別区、全部
事務組合
及び
役場事務組合
を含む。)が行う前條第一項の
選挙
と、及び
都道府県
が行う第
一條
第一項の
選挙
と
都道府県
が行う前條第一項の
選挙
とは、それぞれ同時に行わなければならない。同條第二項中「第百十九條第二項」を「第百十九條第一項」に、「とみなす。」を「とする。」に改める。 第四條第一項を次の
よう
に改める。 第
一條
第一項又は第
二條
第一項の
規定
により行われる
選挙
における
候補者
とな
つた者
は、
公職選挙法
第八十七條第三項に該当しない場合でも、
当該選挙
が行われる
区域
の全部又は一部を含む
区域
について第
一條
第一項又は第
二條
第一項の
規定
により行われる
選挙
における
候補者
となることができない。 以上であります。 即ち
修正
の
要旨
といたしまするところは、
市町村
の
議会
の
議員
とその
執行機関
の長との
選挙日
を同日にして、そしてその日を
昭和
二十六年四月二十五日に
投票
を行うこととし、
都道府県議会議員
と及びその
執行機関
たる
知事
の
選挙
を同日にこれを
昭和
二十六年四月三十日に行う、か
よう
な
方法
に改めるのが骨子であります。 その理由といたしまするところ先ほど来私が申上げましたことで大体盡きておりまするが、
地方自治
の
本旨
に鑑みまして、特にその
自治体
の
行政内容
及び
自治体
の
性格
及び
税金
その他各般の
事情等
から見ましても、この際それぞれの
自治体
の
執行機関
とその
議会
の
議員
とが同じ
よう
な日にやるということは、
地方自治
のこうした
選挙訓練
にまだ十分慣れていない
よう
な者にとりましては、極めて明確でありまするし、先ほど来申上げました
自治体
の
性格
、
選挙
の
趣旨
というものが一貫するという点であります。 又第二は、先の
政府原案
のごときその
空白期間
が起らないという
長所
があると
考え
ておるのであります。ただ
任期
中に多少の
選挙運動
をなし得る四日乃至五日の日数がありますが、事実上立候補いたしました場合には、こうした
自治機関
のすべてのものを
任期
中に悪用又は利用することは、現在の
状態
におきましては殆どそういう悪い例は心配はないであろうということが
考え
られるからであります。又こういう
方法
をとりますれば、先に
議会
の
議員
が出て、あとからそれらの長が現れるという
よう
な
工合
に恰も
議会
が選出する、
議員
が選出するという
よう
な
気持
の
考え
を一掃することでありまして
地方住民
が直接
自分
の信頼する力量のあるそれぞれの
首長
、それぞれの
議会
の
議員
を極めて明確に
選挙
し得る理論が終始一貫するということであります。
従つて政治的臭味
が一切ないこの
方法
は、保守党或いは革新党を問いませず、又
地方
の県の実状、勢力を問いませず一切が
白紙
であり、一切
政治的臭味
がないという点の特徴があろうと
考え
ておるのであります。ただ
期日
が四月二十五日と四月三十日という
よう
に五日間の接近をしている点に、
選挙管理委員会等
の
事務
の
輻輳
が多少は予想されますが、併しこれは決して至難ではない。過去におきましても、
昭和
二十三年度におきまして四月二十日に
参議院議員
の
選挙
があり四月二十五日に
衆議院議員
の
選挙
があり、四月三十日に
都道府県
及び
市町村議会
の
議員
の
選挙
があり、五月五日に
知事
及び
市町村長
の
選挙
があるとい
つたよう
な
工合
に、まだこうした
選挙
に
十分訓練
、
経験
の乏しい
自治体
ですから五日ごとに、而も四回あ
つた等
の事例に鑑みまして、
相当
今回の
選挙
は予定された計画の下に予定された
事務配分
の下に行われるという点から
考え
ましても、多少の
輻輳
はあるといたしましても、困難な問題ではないという見解が成り立つと思うのであります。 以上の
考え方
によりまして、今回
社会党
、第一
クラブ
及び
民主党
の
共同提案
になりまする
修正意見
が
関係方面
の了解を得た次第でありますので、この際各位の御
賛同
を切望いたします。 ちよつと申し誤りましたが、
知事
、
首長
は四月五月でありますので、訂正をいたします。
中田吉雄
17
○
中田吉雄
君 私は
日本社会党
を
代表
いたしまして、今回提案されました
法案
に対して党の
態度
をはつきりいたしたいと思います。
社会党
といたしましては、
政府原案
に
反対
いたします。ただ来年の
改選期
が恰も予算の
編成期
に該当するから、これを調整しなくてはならないという
政府
の善意を活かしますためには、
只今岩木委員
から
修正案
を出された
よう
な案にするのが、
長所
を活かしながら短所を是正するところの最も公平妥当な案であるという
結論
に達した次第であります。その詳細な理論的並びに具体的な
説明
につきましては、本
会議
に讓ることにいたしまして、党の
態度
をここに表明する次第であります。
岡本愛祐
18
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ほかに御
発言
ございませんか。
高橋進太郎
19
○
高橋進太郎
君
自由党
を
代表
いたしまして
修正案
に
反対
し、
原案
を支持する旨を
説明
いたしたいと存じます。
只今岩木委員
から
修正案
についての御
意見
がございましたが、私はこの
修正案
が最も
難点
といたしますところは、即ち
二つ
の
選挙
を、一方は四月二十五日、一方は四月三十日とし、その間五日だけの間隔がないという点であります。これはしばしば
参考人
、或いは
公聽会等
においてこれら
関係者
よりその
説明
を承わ
つたの
であり、又
政府関係者
からも親しくその
選挙事務
の
実情
を聞いたのでありまするが、即ち
前回行なつ
たところの
選挙
におきましては、未だ
公営選挙法
の施行がない。
従つて
或いは
選挙公報
の配布であるとか、或いは
立会演説
の決定であるとか、そういう
よう
ないろいろな
事務
、いわゆる
選挙公営
に関するところの
事務
が殆んどなかつたために、或いは短
期間
においてやり得たのでございまするが、現在の
選挙
の
建前
におきましては、少くとも二週間の
期間
がその間になければ、
事務
上到底これを遂行するに
相当
なる困難とむずかしさがあるということを、しばしば言明されておるのであります。
従つて
この
修正案
が
二つ
の
選挙
をその間僅か五日間においてこれをなせということは、全く
事務
上におけるこれらの
難点
を殆んど無視する点でありまして、
賛成
のいたしかねる点であります。 第二点は、
修正案
によりまする
組合せ
によりますれば、
市町村
の
首長
と
議員
とを同時
選挙
し、
府県
の
首長
と
府県
の
議員
とを同時
選挙
すると、こういうことにな
つて
おりまして、一応
府県
は
府県
、
市町村
は
市町村
という
よう
な
工合
にな
つて
おりまするけれども、凡そ
選挙
の最も至難といたしまするところは、
棄権率
を少くするということが非常に重大なることでございます。この前の
選挙
におきましては、
相当
の
棄権率
があ
つたの
でありまして、たび重なる
選挙
によりまして、何とかしてこの
棄権率
を少くするという、その
方法
についていろいろ意を用いてあるのでありまして、その点は
原案
が巧みに、最も
一般住民
の
選挙関心
の強い
市町村
の
選挙
と
府県
の
選挙
とをうまく
組合せ
まして、そうしてそれによりまして
選挙
の
投票率
を高め
よう
とする。この
原案
は誠に時宜を得たところの、
日本
の
選挙民
の
現状
、又
日本
の
住民
の
実情
から見まして、私は極めて適当なる
措置
であると思うのであります。そういう
原案
の妙味を全然没却するというところにおきまして、私は
修正案
に
賛成
できないのであります。 第三点は、
修正案
によりますれば、いわゆる
市町村
の
首長
の
決選投票
と、県の場合における
決選投票
とで、いわゆる
決選投票
のことを
考え
ますれば、
投票
の
回数
が一回多くなるという
難点
であります。これによりまして徒らに
選挙費用
を嵩高し、手数を煩雑にし、それだけ
回数
を余計にするということは、
選挙全般
から見まして望ましくないことと
考え
るのであります。 以上の諸点からいろいろと
修正案
については熟慮いたしましたのでありまするが、
原案
と比較いたしまして、遥かに
原案
がこれらの点を克服しておる点から見まして
原案
を
賛成
するものであり、
修正案
に対しましては賛意を表しがたいものであるということを表明するものであります。
小笠原二三男
20
○
小笠原二三男
君 我が
社会党
の
意見
は
中田委員
から申上げましたので、これ以上申上げる必要はないと思
つて
差控えてお
つたの
ですが、
自由党
のほうから思わざる
反対
の
意見
が開陳せられましたので、これはやはり一応言うべき点は言うて、
誤解
を解いて置かなければならんと
考え
ますので、重ねて
只今
の
反対意見
に対して
疑義
のある点、又
社会党
として
誤解
を受けている点についてはつきり表明したいと思う。先ず第一に
事務
上の煩瑣に堪えないという点でありまするが、
地方公共団体
の
議員
並びに
首長
の
選挙そのもの
の本質は、
地方
の民主的な
政治
の発展のためにあるのであ
つて
、その本質的なものが、
事務
上の煩瑣であるが故に歪められるという点がありますならば、これは絶対承服できない点なのであります。而も過般来当
委員会
の
懇談会
において
選挙
の理想が、形体としては四つある
選挙
を同時に行うことがいいことであるということは、
自由党
の
皆さん
も御
賛成
に
なつ
たところであります。而も
選挙管理委員会
のかたが
参考人
として言われる場合においても、そうしたことが
投票率
を上げることにおいて最も望ましいが、
投票技術
上、
選挙民
の
立場
に立
つて
、なかなか今の
日本
の
現状
においてはむずかしいということを言
つて
おるのであ
つて
、その
選挙事務
を取扱う点について煩瑣である、到底やれないということは、誰も言
つて
おらんのであります。
選挙人
の
立場
に立
つて
むずかしいということだけ
お話
にな
つて
おられるのでありまして、四つの
選挙
をやるのではなくて、これが
二つ
に分けられた
選挙
であり、而もその間五日という余裕があ
つて
、最初小規模のほうの
選挙
を行う点において何らその点不都合がないのである。而も
選挙管理委員会
が過去数年の
経験
に鑑みて、その
事務能率
を挙げる点においても研究しておる点もあるでありまし
よう
から、大いに
地方
の
自治発達
のために
事務当局
の御協力、或いは御努力を願うということで、この
部面
は克服できるものと我々は
考え
ておるのであります。而も
事務
が煩瑣であるが故に本質的な
選挙
の
性格
を歪めるということであ
つて
は、絶対我々としては
賛成
することができないのであります。 第二番目として、
組合せ
の問題において、
原案
によりますと
投票率
が上り、
修正案
によると
投票率
が低下するということでありますが、そういう
投票率向上
という
建前
に立つ
技術
上の問題も重要でありまし
よう
。併し
技術
的な問題においても、少くとも
地方住民
は素直に
自分
の直接關與する
市町村
の
首長
或いは
村会議員
を同時に
考え
合わして
投票
するということは、素直なる
気持
の発露であろうと思うのであります。それを例えば
市町村
の
首長
と
県知事
とを同時
選挙
するということは、何ら
行政
或いは
政治
上の関連もないことでありまして、ただ單に近き
顔見知り
の
市町村
の長を選ぶことに便乗して
顔見知り
でない
県知事
その他の票までも頼まれ仕事で
投票
させるという嫌いがなきにしもあらずなのでありまして、それよりもやはり
地方自治
に
関心
を持たせるという本質的な
部面
に立
つて
、
公共団体
の長並びに
議員
を同時に研究の上に
投票
せしめるということが、最も至当なことであると私は
考え
るのであります。(「
同感
」と呼ぶ者あり)而もこのことによ
つて投票率
か低下するということ以上に、或いは
原案
よりは
投票率
が高くなるということさえ我々は確信するものであります。(「
同感
」と呼ぶ者あり) 第三に
決選投票
の問題でありまするが、
決選投票
は恐らくはこれは特例的なものでありまして、
前回
の結果に鑑みましても、極く一小
部分
に起る現象であります。
従つて
このことによる
費用
の増加、或いは
選挙事務
の手続の
煩瑣等
は、
日本
の
民主主義
を推し進め、
自治体
の
発達
を願う上からしますならば、こういうことはこの際
論議
の対象にする必要さえない問題であるとさえ私は
考え
まして、重ねて
修正案
のほうが
現状
に鑑みて、より
原案
よりは
純理
に立ち公正であるということを堅く信じて、この
修正案
に
賛成
するものであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
21
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ほかに御
発言
はございませんか。ほかに御
意見
もない
よう
でございますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
22
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
について採決いたします。 先ず
討論
中にありました
岩木
君より
提出
の、
国民民主党
、
社会党
及び第一
クラブ
の
修正案
を
議題
に供します。岩本君
提出
の
修正案
に御
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
起立者
多数〕
岡本愛祐
23
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 八人です。多数でございます。よ
つて岩木
君
提出
の
修正案
は可決されました。 次に
只今
採決されました
岩木
君の
修正
にかかる
部分
を除いた、
内閣提出
にかかる
法律案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
岡本愛祐
24
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
全会一致
と認めます。よ
つて地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
は多数を以て
修正
議決されました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の御承認を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において本案の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することといたして、御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
25
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。 なお本
院規則
第七十
二條
によりまして、
委員長
が議院に
提出
する報告書につき、多数
意見者
の署名を附することにな
つて
おりますから、本案を可とされましたかたは順次御署名を願います。 多数
意見者
署名 吉川末次郎
竹中
七郎
小笠原二三男
相馬 助治 中田 吉雄 西郷吉之助
岩木
哲夫 石川 清一
岡本愛祐
26
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御署名漏れはありませんか。御署名漏れはないと認めます。 それではこれで散会いたします。 午前十一時二十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 理事 堀 末治君 吉川末次郎君
竹中
七郎君
委員
石村 幸作君 岩沢 忠恭君
高橋進太郎
君 安井 謙君
小笠原二三男
君 相馬 助治君 中田 吉雄君 西郷吉之助君
岩木
哲夫君 石川 清一君 国務大臣 国 務 大 臣 岡野 清豪君
政府委員
全国
選挙
管理委 員会
委員
長 世吉君
地方自治
政務次 官 小野 哲君
地方自治
庁次長 鈴木 俊一君