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1951-07-12 第10回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年七月十二日(木曜日) 午前十時四十二分開会 本日の
会議
に付した事件 ————————————— ○
地方行政
の改革に関する調査の件 ○小
委員会設置
の件 ○
理事
の
補欠選任
に関する件 —————————————
西郷吉之助
1
○委員長(
西郷吉之助
君) それでは
只今
より
委員会
を開会いたします。 本日は
国警長官
並びに
田中警視総監
が出ておられまするが、先般の
警察法改正
に伴いまして、その後の
状況
にできるだけ詳細に御
説明
を願いたいと思います。
斎藤昇
2
○
説明員
(
斎藤昇
君) 先般御
審議
、通過を頂きました
警察法
の
改正
につきましては、この
改正
の
趣旨
の
徹底
並びにこれらの実施に遺漏のないように私
ども
といたしましては本
国会
におけるいろいろな御
意見等
を
十分地方
にも伝えまして過ちなきを期しておる次第であります。取分け実際問題といたしまして、表面に現われて参りまする問題は
町村警察
の
廃止
の問題でございまするが、本問題は
町村
の
住民投票
によ
つて
決定
せられることに相成
つて
おりまするので、我々
警察関係者
といたしましては、この
町村警察
を
廃止
すべきか、すべきでないかという具体的の
当該町村
についての問題につきましては、一切
意見
を申述べることを差控えておるのであります。ただ
法律
の
精神
並びに
廃止
の場合の手続、及び
廃止
された場合に
財産処分
の問題でありますとか、爾後の
国警
において
責任
を持つ場合に
警察官
の受入れの問題、及び
国家地方警察
として
廃止
するであろうと
考え
られる人員の
問題等
につきまして、検討をいたしました結果を
質問
があればそれに対して答えるという態度を取
つて
、今日まで進んで参
つて
おるのであります。今日まで
町村議会
において
廃止
の
住民投票
をやろうと
決定
をいたしました
町村
の数は、私のほうの手許において知り得ておりまする数は四十でございます。今後なお殖えると
考え
まするけれ
ども
、併し、総体としてどの
程度
になるかという見通しは今日の段階におきましてもまだ不明でございます。これらの経緯につきましては御
質問
に応じましてお答えいたしたほうがよろしかろうかと存じますので、一応概況だけを申上げて御
参考
にいたして置きます。
田中榮一
3
○
参考人
(
田中榮一
君) 先般
警察法
の一部
改正
に際しましての
参議院地方行政委員会
といたされまして、非常に本案の重要問題に鑑みまして種々御配慮頂きましたことを謹んで御礼を申上げたいと思います。お蔭を以ちまして、
警察法
の一部
改正
は皆様の御
努力
によりましてここに成立をいたしまして、我々といたしましても
警察法改正
の
趣旨
に鑑みまして、これが
改正法
の
精神
を十分に
納得了解
をするというような方法で、それぞれ
関係
の
団体
を通じまして
下部
の
自治体警察官
並びに
公安委員会等
にもよく法の
趣旨
を
伝達宣伝
をいたして参
つたの
であります。で最近
自警連
までに報告いたされました
数字
は昨日までで報告が少し遅れておりますので、十四、五しかまだ参
つて
おりませんが、或いは今
斎藤国警長官
の言われた
数字
くらいは或いは現実にさようなことにな
つて
おるのではないかと存じております。現在
町村警察
の数は全体で千二百九十四ございます。
自治体警察総数
といたしましては、千五百六十でございまして、そのうち市を除く
町村警察
の数は千二百九十四を数えておるのであります。その後
警察法
が
改正
されましてから、各県を単位に
公安委員会
の
連合会
又は
警察長
の
連会協議会等
におきまして、今後の
対策
につきまして、いろいろと運営につきまして
協議
をいたしてお
つたの
であります。で現在のところ
警察法
の
精神
というものは未だ十分に
関係
の
住民一般
に
徹底
がされてないのであります。例えば
東京都内
におきましても、都民の一人一人について
一体警察法
というものはどういうものでございましようかと
言つて
仮に聞いてみましても、本当に
警察法
がどういうものであるかということは、
有識者
の
かたがた
ですら十分におわかりにな
つて
ないのであります。それから又
都会議員
の
かたがた
にいろいろ御
意見
を伺
つて
みましても、まだ
警察法
というものがどういうものであるかということが十分におわかりにな
つて
ない点もあるのでございます。いわんや
地方
の
町村
におかれましては、町の
当局
は勿論のこと、町会並びに
町民
の
大半
というものは、一体
警察
というものがどういうような組織ででき、又現在の
警察法
というものはどういうものであるか、
自治体警察
はどういうものであるかということは殆んど関心が持たれてないのであります。これは
警察側
にも若干の落度があるのでありまして、従来御
承知
のように、
警察
というものは、その
警察
の
あり方
とか、
警察
の功績とか、
警察
のそうい
つた
点についていわゆる
啓蒙宣伝
ということはや
つて
はならないのだ。そうい
つた
お手柄、功名なんかを
宣伝
したり、
警察
の仕事を
宣伝
してはどうもいけないのだというような古い
考え方
からいたしまして、割合に
一般
の
住民
に
警察
の如何なるものであるかということが十分に
宣伝
されてないのであります。
従つて一般住民
にとりましては、
国警
であるか
自警
であるか、
自分
の町の
警察
が
国警
なのであるか、
自警
なのであるかそれすらわからないというのが私は大多数ではないかと
考え
ておりまして従いまして
住民
の
大半
におかれましては、結局目先の問題は、
税金
が安くなればそれでいいんだ、要するに
地方分権化
の
趣旨
を忘れて、ただ
税金
さえ安くなればどつちでもいいんだというような極めて封建的な
考え方
が相当多いようでありまするので、
自治体警察側
としましては、
自治体警察
の
本質
並びに
自治体警察
の
あり方
というものについて十分に
一つ
町村
民にわか
つて
もらいたい、そういうことを
一つ
やることが必要ではないか、このことならばあえて
警察
の
存廃
、存続すべしとか
廃止
すべしとかいうのでなしに、要するに
自治体警察
の
本質
、
あり方
を十分に
町村
にわか
つて
もら
つて
、その上で
存廃
を
決定
してもらうということがこれが極めて自然の
考え方
でありまするので、大体におきまして今さような
方針
でいわゆる
町民
に対していろいろな
自治体警察
の
あり方
について
一つ宣伝
をするというような方式を
考え
ておるのであります。 それから又
自治体警察
の経費の点につきましてもまだ十分に
了解
されてない点がありまするので、計数的にいろいろな
資料等
が必要であれば、いつ何時でも
一つ
出せるように用意して置くようにというようなことでいろいろや
つて
おるのであります。それから
只今
のところ
自治体警察
の
存廃
に関する問題は、
平衡交付金
にすべてかか
つて
おるのであります。
町村
において将来
平衡交付金
が増額されるかどうか、それから又この
平衡交付金
が今後
政府
の
財政
上の都合によ
つて
これが減額されるかどうか、この点に非常にかか
つて
おりまして、将来
平衡交付金
が若し減額されるということになれば、今でも若干持出しにな
つて
おるところにも
つて
来て、
平衡交付金
が減額されることになると、いろいろの点について
自治体警察
を維持するということは
町村財政
を圧迫することになるからして、先ずこの点について将来
考え
なければならんということであります。
従つて
今後
平衡交付金
が出るか出ないかということが、この
自治体警察
の
存廃
の点にかかるのではないかとも
考え
るのであります。それからいま
一つ
、これは誤
つて
宣伝
されておるのではないかと思うのでありますが、この九月三十日までに白か黒かを
決定
しなければ、それ以後に
なつ
たならば、もう
自治体警察
を
廃止
することができないのだ、というような多少
宣伝
が誤
つて
伝えられまして、九月三十日以後に、例えば来年にな
つて自治体警察
を
廃止
した場合においては、もう
国警
はその
廃止
された
警察官
を全然収容しないのだ。
従つて
九月三十日までにやならいとバスに乗遅れるというような
考え方
がありまして、多少焦慮の
気持
があるのであります。私
ども
はこの点については絶対にそういうことはないのだ。九月三十日に若しできなければ、又来年において若し
町村
の都合によ
つて廃止
するということになれば、来年において
廃止
されても
国警
においては十分にこれを収容してもらえるのであるからして、その点は心配なかろうと思うから、十分に慎重に考慮してもらいたいということを
言つて
おるのであります。それから最近
自治体警察廃止
に若干拍車をかけるような
一つ
の傾向が現われておることは、これは誠に残念なことでありまして、この点は
関係方面
からも特に私のほうに御
注意
がありまして、又
関係方面
から
自治庁
なり、
自治体
なり、
町村会方面
にもちよつと
連絡
があ
つた
と
考え
ておりますが、或る県の
地方課長
が、
町村長会議
の席上におきまして、
財政
的に
考え
て県としては……、或る県の
町村長会議
の
質疑応答
の
内容
でありますが、
町長側
から現在まで
国警隊長
、
地方課長
の話を聞いておると、
国警
に引摺られるような点があるが、その点はどうであるかというような
質問
に対しまして、
地方課長
は、それは勿論そうだ、
財政的方面
から見てそれが当然であると思う。
平衡交付金
も二十五年度は十六万円に算定されておるが、実際は十二、三万円しか配当されていない実情であるというような発言をされたことに対しまして、現在持
つて
おる
町長側
からも
相当意見
が出ました。県が、
地方財政平衡交付金
を実際握
つて
おる県の
当局者
が、その
平衡交付金
というものについて、
自分
で握
つて
お
つて
、その
立場
において
国警
に譲るのが至当であるとか、それから又
廃止
するのが当然であるというような
言動
を、弄することは、これは非常にその影響するところが大きいのでありまして、勿論
町村長
としましては、
平衡交付金
によ
つて
どうしようかという
考え
でいる矢先に、勿論そうなんだ、県としても
国警
に譲るのがいいんだというような
言動
を弄せられますると、非常に適正なる判断に対しまして誤
つた
ことになりまするので、この点が特にその権限を持
つた
県当局
なり
地方課長
が、
責任
ある人がさようなことを言われることは、当然将来
平衡交付金
において、いろいろ左右されるという
考え
がありまするので、この点につきましては私
ども
も非常にこの
情報
を聞きまして憂慮をいたしてお
つたの
でありまするが、又
関係方面
におきましてもそういう
情報
を入手されましてそれは少し
行き過ぎ
ではないか、もう少し慎重にそういう点はやるべきであるというような
考え方
で、私からも
知事会
並びに
町村会方面
にも
連絡
をとりまして、将来こうしたことのないように十分御
注意
を願いたいと、かように
お願い
をいたしておる次第であります。それから又時には県の最高の
かたがた
が出まして県の
方針
としてはこうなんだということを伝えて頂くことは、これ又同様に非常な
疑惑
をこうむる虞れもございますので、この点も
十分注意
をして頂いたらどうだろうかということも
お願い
をいたしておるのであります。そのほか私のほうとしましては
自警
、
国警
もそうでありまするが、
自警側
といたしましても
自治体警察
は持たなくてはいけないのだ、絶対に持つべきだと
地方民
に個々に話しかけるとか、それから又これは当然
国警
に行かなくてはならないのだ。いずれにいたしましても、
町民
の
自由意思
による
投票
を阻害するということは、これはどうも面白くありませんので、まあこの点は仮に
自治体警察
の
本質
を
啓蒙
する場合におきましてもかかる点を十分に
注意
して
疑惑
をこうむらぬように
一つお願い
をいたしたいということも私
ども
考え
ておるのであります。それから又いま
一つ
は
自警
、
国警
が如何にも本問題につきまして、或る
新聞
には
自警
、
国警
戦機動くというような
記事
を書かれまして、私
ども
頗る迷惑をいたしております。恐らく
国警
も同様に迷惑をしておると思う。如何にも
自警
と
国警
が鎬を削
つて
両者感情的に対立しておる、これを見た国民としましては、非常に
一般
に治安の上に不安な
気持
を起すということで、かかる点におきましてもこういう問題が
新聞紙上
において取上げられていわゆる
興味本位
に書かれるということは、ひとしく
国家
のために憂慮すべきところでありますので、この点は
十分一つ自治警察側
としても
注意
しようじやないかということも我々申合せておるのでありまして、恐らく
国警側
も同様にさような
方針
で
下部
のほうに通達をしておられるものと
考え
ております。まあ現在のところ我々といたしましてはできるだけ事態は静観して、それは或る
程度成り行き
に任せて行くほかないだろうというような
状況
で、
只今経過
を静観いたしておるような次第でございます。又御
質問
によりましてお答え申上げたいと思います。
中田吉雄
4
○
中田吉雄
君
只今国警長官
のほうから大体
廃止
のほうに向
つて
いるのが、四十ぐらいではないかというような
お話
がございましたが、主たる
理由
はやはり
財政
的の問題ですが。その点について
一つ廃止
を決議いたしました
理由
、別にわか
つて
おりましたら大まかでいいですから……。
斎藤昇
5
○
説明員
(
斎藤昇
君) 私のほうといたしましてはそういう
理由
をいろいろ
穿さく
をいたしますると如何にも
国警
が
自治体警察
の
廃止
を慫慂する材料に使うのではないだろうかというような誤解を受けたりいたしまするので、そういう点は全然
穿さく
をいたしておりません。
従つて
どういう
理由
でありますか、まだ聞いておりませんが、併しこの問題が最後の終結を終
つて
しまいましたならば、その後に
徐ろ
に将来の
対策
上
理由
を調べることが必要であり、又適当ではなかろうかと、かように
考え
ておるのであります。ただ臆測いたしまするのに、やはり
財政
の問題、それから
自治体
、小さな
自治体警察
の持
つて
おりまする制度上もうこれでは工合が悪いというような
点等
いろいろあるのであろうとかように
考え
ております。
中田吉雄
6
○
中田吉雄
君 現在まで
昭和
二十六年度の
平衡交付金
が一部ずつ支拂われておりますが、本年度の単価はどうな
つて
おりますか。この点についてわかりましたら
お願い
したいのですが、どなたでも……。
斎藤昇
7
○
説明員
(
斎藤昇
君)
地方財政委員会
のかたはお見えにな
つて
おりませんが、私のほうで聞いておりまするところによりますと、二十六年度の
警察費
に対する
財政需要
というものをどういうように見るか、まだ
決定
しておらないように聞いております。
中田吉雄
8
○
中田吉雄
君
仮渡し
にな
つて
おるのですか。
概算交付
はどれくらい行
つて
おるかわかりませんか。
斎藤昇
9
○
説明員
(
斎藤昇
君) 十六万円余りの見当で
仮渡し
にな
つて
おるのじやないかと思います。
田中榮一
10
○
参考人
(
田中榮一
君) なお私から補足的に
説明
いたしまするが、この
平衡交付金
は二十六年度は一千百億の粋は現在与えられておりまするが、これに対しまして、今回の
警察費
に充当すべき
平衡交付金
というものがまだ仮
決定
も何もされておりませんので、どうなるかわからんと思います。それから大体私
ども
が
地財委
のほうに内意を聞いて見ますと、大体二十五年度のいわゆる十六億三、四千万円
程度
のものは、二十五年度当時
程度
のものは出るであろうという回答であります。それからなお、
自治体警察
を
廃止
した場合におきましては、
廃止
した月までのいわゆる
月割計算
によ
つて平衡交付金
が交付されるということも承わ
つて
おります。
小笠原二三男
11
○
小笠原二三男
君 あの
警察法
の審査の場合、あれだけ
国会
で重要な
論議
が交わされて、一部
改正法
が成立したのですが、
一般
に他の
法律案
でも成立し、公布されますと、それぞれの
所管官庁
が
地方
において
説明会
とかというようなことで
指導
をするということが普通のようでありますが、あのときも
論議
したように
啓蒙
が足りない結果、いろいろ批判があるということも言われてお
つたの
に、今度こういうふうに
法改正
がな
つたの
に、
地方
の
関係団体
にどういう
啓蒙
をしたかということが私
たち
には
地方
を歩いて見てさつぱりわからないわけです。どうもや
つて
おるらしくも見えない。
国警長官
の
廃止
に
なつ
た暁における温かい心遣りで
警察官
を吸収して行くというような
方面
の談話が
新聞記事
に
なつ
たというくらいのものがまあ注目すべき点であ
つて
、
あと
は何にもないように思うのです。でこれは
大橋法務総裁
のほうの
責任
ではないかと思いますが、そういう意味だけから
言つて
、
国警側
で一々この事務的な処理をしておられたというのですから、長官にお伺いしますが、
地方自治庁
のような、
地方自治団体
の
指導機関
であるような
政府機関
とどういう
連絡
をおとりにな
つて
、この
警察法改正
の
趣旨
を
徹底
させることに御
努力
にな
つたの
か、この点お伺いしたいと思います。
斎藤昇
12
○
説明員
(
斎藤昇
君) 私のほうといたしましては、仰せの通りできるだけ
法律
の
内容
、
趣旨
、殊にこの
警察
の内部問題につきましては、
自治体警察
と
国家地方警察
との間で
了解
をし合うというだけでよろしい問題もありまするが、
一般
の
かたがた
に御
承知
を頂かなければならない問題が起りまして、殊に
警察
の
廃止
の問題のごときはそうでありまするから、これらにつきましては、
警察
の機構といたしましては、
隊長会議
を開きまして、
隊長
からそれぞれ
趣旨
の
徹底
を図るようにいたしておりまするし、又
地方自治庁
とも
連絡
をいたしまして、
町村長会議
の
事務局
と話合いまして、
国家地方警察
、
自治庁
、
地方財政委員会
などと一緒になりまして、適正なる
解釈
及び
宣伝
と申しますか、
趣旨
の
徹底
の
パンフレツト
を
作つて
、これを
町村長会
から各
町村
に
徹底
をさして参る、
町村
の部内で行うというように出しているのであります。又
地方
におきましては、
町村長
の
集まり等
から求められる場合が非常に多いのでありまして、このような場合には
隊長
、県の
庁地方課長
或いは
総務部長
も出かけまして、
趣旨
の
徹底
を図る、こういう情況でございます。
小笠原二三男
13
○
小笠原二三男
君 今の
お話
のようなことは、
政府
としても公式なものではないように
考え
られるわけですが、
隊長
は
隊長会議
で御自身は
指示
を受けてお
考え
になられても、
国警側
の
立場
として
隊長
が
宣伝啓蒙
をやるということは
行き過ぎ
ではないかという自粛する
気持
もあるでしようから、じつとしておられるのじやないか、私はこれは当然だと思うのです。ところがじつとしてはおるが、
関係町村
なり或いは
県当局
は、
隊長
に非公式にはいろいろ聞いているんじやないか。そうするとこの公開されないところで、これはこうなんだ、ああなんだという
解釈
だけでなくて、やはり主観が入り、
指導性
を持つという場合には、こうしたほうがいいんじやないかという場合が出たりもするんじやないか、私はこの事実知らんのでありますが、そういう場合もあるんじやないかと思うのです。又
県当局側
でも公式には、
政府当局
のどこから一貫した
指導
を受けておるとも
考え
られないので、何か
知事会
なり、
総務部長会
なんかのような場合に話が出たという
程度
のことじやないか、而もその
パンフレツト
のことですが、これは
是非あと
で見せて頂きたいと私は思うのでありますが、これは
町村会
の発行にな
つて
お
つて
、
政府
の一義的な法を
解釈
した
パンフレツト
ではないのじやないか、そういう点が非常に今度ばらばらなために、
地方
にいろいろなデマが飛んでいるのじやないかというふうに、私
たち
は
地方
を廻
つて
感じたわけでありますが、これは
責任
というようなことから行けば、どこがこういうことを
政府機関
としてはやるのであるか、お伺いしたい。
斎藤昇
14
○
説明員
(
斎藤昇
君)
法律
の
内容
、或いは
平衡交付金
の
内容
、そうい
つた
実態
につきましては
政府
が
十分誤り
のないように正確な
指示
を与えるということが私は必要だと
考え
ております。この点につきましては先ほど申しましたように
十分徹底
をするように図
つて
おるのであります。お尋ねの点は恐らく
自治体警察
を
廃止
するかしないかという、その
実態
について
政府
は何らか
指導
すべきじやないかという御
意見
のように承わりましたが、
法律
御
審議
の際にも又
法律
の明文にも、
地方
の
住民
の
自由意思
によ
つて廃止
をするか、或いは引続いて維持するかということを
決定
をするということに相成
つて
おります。それについてその
自由意思
をきめさせるについて、
廃止
をするほうがいいであろうか、或いはしないほうがいいであろうか、或いはそれに影響を来たすようなことは
政府
としては私は
宣伝
をしないほうがよろしいのではないかと、かように
考え
ます。又
国家地方警察
といたしまして
もさよう
に
考え
ておるのであります。そういうわけでありますから、
当該
の
自治体警察
を持
つて
おられる
住民
の
人たち
、
有識者
の
人たち
は日夜その
地方警察
というものの
あり方
を十分目撃しておられるわけでありまするから、それらによ
つて
自由に
廃止
をするか、或いは依然存続をするかおきめになることが適当である、かように
考え
ておるのであります。
小笠原二三男
15
○
小笠原二三男
君
只今国警長官
が私の
質問
をそういうふうにおとりに
なつ
たようですが、私は
国警長官
の
意見
に賛成なんで、そういうことを
政府機関
が
指導
することには反対なんで、私の申上げておるのは法の実体について解説を適切に与えるという点について不十分ではないかということを申上げておる、そのことは
地方
は全然、これは私のタツチした小範囲のものですけれ
ども
わか
つて
はいない、そうして而も法の
解釈
で非常に重要な点が誤
つて
伝えられておる。公式の
会合等
において
県当局
、或いは
町村団体
の
首脳者
が明らかに
間違つた解釈
を与えて
指導
しておる。そして而もこれは或る所で見たのですが、
警察法
の
改正
に関する
公聴会
というふうなものを
青年団体
がや
つて
おるのに、
自公連側
の代表、それからそういう社会における
権威者
として弁護士のかたなどが出て、そうしてデイスカツシヨンをしておるのですが、もう初めから、私傍聴していますというと
法解釈
を間違えて、間違えた前堤の上でこの
論議
をされておる。それでこういうことはどこから出て来た話であるかということで、いろいろ私も聞いて見たのですけれ
ども
、それぞれ当事者は弁をあいまいにしてお
つて
わからんのです。で私はこの
間違つた解釈
は
国警側
が与えたものだとも、
自警側
が与えたものだとも全然
考え
られない。それは
国警側
の次長さんも
自警側
の
部長
さんもいろいろ御苦心なさ
つて
行き過ぎ
ないように御
注意
にな
つて
おるというような点は、末端まで私も歩いて見て
承知
しておる。だからそういう、私もいわゆる
警察関係
のほうからああいう露骨な曲げられた
法解釈
が
指導
されておるとはさらさら
考え
ない。けれ
ども
現にそれが横行しておる。その私の申上げております
内容
は、
田中警視総監
の
お話
にあ
つた
内容
です。それはこの
法律
が出たから九月三十日までに
廃止
するかしないかという
意思決定
を必ず
関係団体
はやらなければならないという
法律
なんです。だから何でもかんでも
議会
の
議案
としてこれをかけなくてはならない。だからかけた場合にどつちに片を付けるかということについては、
町村長諸君
は肚をきめてかからなければならん、こういう
指導
がなされておるわけです。これは私は
行き過ぎ
ではないかと
考え
るわけです。それは
住民
なり或いは
議会
なり或いは
執行部
の
町村長
などの発意によ
つて廃止
したいというところが、
廃止
に関する
議案
を出せばいいので、
廃止
したらいいか
廃止
しなか
つた
らいいかという、そういう
議案
の出し方も私はおかしいと思う。ですから結局は、ああいう形で現実問題として枠を狭められて行くというと、
廃止
するという
議案
を
関係執行部
の
理事者
が
議会
に出さなくてはおさまらないという結果にな
つて
行くのではないかと思うので、これは少し
行き過ぎ
ではないかと思うわけです。こういう点については、
国警長官
はもうそういう
指導
はしていないということを言うだけですから、私は
質問
の形では申上げない。
全国
的にいろいろ
情報
が入
つて
おるだろうと思うのですが、こういうデマ的な世論というものが、
地方
に現にあるということをお聞きにな
つて
おるかおらんかお伺いしたい。
斎藤昇
16
○
説明員
(
斎藤昇
君)
只今
のような事務的な
法律解釈
につきましては、
知事会議
の際にも又
全国
の
町村長会議
の際にも、勿論
全国
の
町村長会
は極く最近、二、三日前にあ
つた
わけでありまするから、それ以前は
町村長会
を通じては、
徹底
していなか
つた
かもわかりませんが、そういう際に又各府県の
地方課長会議
というような際にも十分間違いなく
説明
をし、
徹底
をいたしておるのであります。
パンフレツト等
もお目にかけたいとも思
つて
おります。今の
間違つた解釈
をしたという点につきましても、私はそれは今まで聞いておりませんでした。さような事柄で
町村
が何とか早くきめなければならんという
立場
に追込まれておる趨勢ということは聞いておりませんでしたが、先ほど
警視総監
からそういう御
説明
がありましたし、
自警連
のほうからも、やはりそういう声があれば直ちにそれは間違
つて
おるという訂正を出しておられるに相違ないと思
つて
おりますので、一時そういう誤
つた
解釈
がどこかであ
つた
にしても、今日は殆んど是正されておるのではなかろうかと思います。
小笠原二三男
17
○
小笠原二三男
君 それでは又別な観点でお伺いしますが、その
知事会
というのには、どういう
方面
が
指示
を與えたのですか。
斎藤昇
18
○
説明員
(
斎藤昇
君)
知事会議
には
大橋法務総裁
も出席されまして、
警察法改正
の
趣旨
を
お話
になり、私からも事務的な
解釈
上の事柄の
お話
を申上げたのであります。
小笠原二三男
19
○
小笠原二三男
君 その場合に、この
趣旨
を
町村
関係
に
徹底
せしむるように特段の御配慮を願いたい、こういう
趣旨
で
指導
なさりたわけですか。
斎藤昇
20
○
説明員
(
斎藤昇
君) 知事に対する
指導
というわけではありませんが、こういう
法律
が通り、その
内容
はこういうものであるから周知を賜わりたいという意味のことを申上げたのであります。
小笠原二三男
21
○
小笠原二三男
君 そうすると、現にそちこちで、知事が
町村
の
自警
を持
つて
いる
関係
者を招集して、そうしてこの問題の扱いについて話合いをしているというようなことは、これは中央の
指示
に基くものではないのですか。
斎藤昇
22
○
説明員
(
斎藤昇
君) 知事が
自治体警察
を持
つて
いる
関係町村
を集めて何かや
つて
おられるということは、これは中央の
方針
として示したものではありません。そういう会合を持
つて
や
つて
もらいたいということは全然話しておりません。
小笠原二三男
23
○
小笠原二三男
君 それでだんだんわか
つて
来たわけですが、そうすると
一つ
それはもう結論ですが、
大橋法務総裁
が御出席にな
つて
おらないから、
一つ
国警長官
のほうでお
考え
願いたいのですが、これは
田中警視総監
も先ほどから
お話
をしておられるのですが、この一点だけはもう一度
新聞
発表なり何なりで正しい扱いについて、慎重であれというようなことを、発表を中央でなさるということが重要なことじやないか。まあ私、主観として、
地方
を見て来て言うことで当らないと言われればそれまでですけれ
ども
、私はこれは重要なことじやないかと思うのですが、その点何か今後措置されることについてお
考え
頂けるかどうかお伺いしたいのです。これは開いて帰
つた
知事さんは、やはりまじめであればその点何かやりたいし、
地方課長
は
地方課長
でやりたい。ところが片方自公連は自公連で何かや
つて
いる。いろいろそれらが錯綜して、非常に
地方
では微妙な空気にな
つて
いるのじやないか。その証拠には、四十かの
廃止
の報告が来ているということですが、それは相当
徹底
した
考え
を持ち、相当勇気を持
つて
お
つた
町村団体
がそういう議決をしたのだろうと思う。大体の
町村団体
は、今はもつとよその自治
団体
の動きを見てとか、或いは大体中央のほうでもう右か左かその空気ができて来るだろうから、そのときまで待
つて
一気にやろう、それまではじつとしておれというようなことで、よそのほうを見比べてじつとしておることになるので、これはちよつとした動きによ
つて
は中庸を得るとか、自己判断によるとかいうことではなくして、右か左かというふうに片が付いて行く虞れが随分あるように思うのです。で、その中心になるものは、先ほど
警視総監
も
お話
しましたが、
警察
制度の本当の
精神
というものが全然
下部
に
徹底
していない。そうして
地方
分権も、民主主義のための
警察
制度というようなことも、そういう観点などはさらさらなくて、治安の強化と
財政
的な負担に耐えないということ、或いは
警察官
の士気が沈滞するとか、或いはボス化せられる。こういうような部面だけで事を処理して行こうとする傾向が強いと思うので、
国警長官
がああいう親切な
新聞
談話等を御発表に
なつ
たと同じように、
行き過ぎ
ておる部面については
行き過ぎ
ておるという、これは発表は如何かとは思いますが、
廃止
するしないについての手続上の問題については、はつきりした解明を
一般
民にも與えるという意味で、もう一度
新聞
等を通じて談話等を以て公正な扱いがなされるように御
指導
なさ
つた
ら如何かと、私はそう思うのです。そういう点について御
意見
があ
つた
らお伺いしたい。
斎藤昇
24
○
説明員
(
斎藤昇
君) 先ほどの知事、或いは
地方
課で
関係町村
長を集めているという
お話
でありますが、私の聞いておりますのでは、
関係町村
長が寄り集ま
つて
、やはり県の
地方
課から
財政
上の
平衡交付金
の
関係
がどうなるかとか、或いは手続はどうであるかとかいうことをはつきり確かめたいという意味から、むしろ自発的に出席を求められるという形を私は今まで聞いてお
つたの
は皆さようであります。積極的に知事が招集してという事例は
一つ
も私は聞いておりません。なお先ほど御
質問
のこの九月三十日までに決議をしなければもうバスに乗り遅れてしま
つて
、
あと
は
廃止
ができないのだというようなこと、デマと言いますか、
間違つた解釈
が横行しておるようでありますれば、さようなことのないように
趣旨
の
徹底
を更に図
つて
見なければならんと
考え
ております。
西郷吉之助
25
○委員長(
西郷吉之助
君) 小笠原君にちよつと申上げますが、
平衡交付金
の問題で奥野財務課長並びに小野政務次官が出ておりますから……。
小笠原二三男
26
○
小笠原二三男
君 今のことで……、
国警長官
の
お話
は誠に御親切な
お話
だ
つたの
ですが、是非
一つ
あと
あと
自警
、
国警
というものが感情的に対立したとかしないとか、騙されたとか騙したとか、こういう変な話にならんように、
一つ
デマであろうが何であろうが、正しいほうに御
指導
になるようにいろいろ御配慮を願
つて
置くほうがいいと思うので、特段に私は長官に
お願い
して置きたいと思います。
相馬助治
27
○相馬助治君 この
警察法
の
改正
に伴う
指導
の問題で、小笠原君からいろいろな点を尋ね、又
意見
を付せられたようですが、私も過去の
実態
で一点を申上げて、この際
斎藤国警長官
に一点
お願い
して置きたい点があります。私は今度の
警察法改正
について、各県においては
隊長
が長官等の
指示
を頂いて帰
つて
下部
の
人たち
を集め、市
町村
の
理事者
等を集めて
指導
なさ
つて
おりますが、どういう話がされたかということについて、私も二つばかりの実例を聞いたのですが、
隊長
も非常に苦慮しておる点は、これを機会にして
国警
が勢力を伸すんだというような影響を下の者に酌取られては困るという顧慮から、そういう点については触れずに、極めて事務的なものを話しておるという、善意はよくわか
つて
おります。ところが聞いておる
町村長
あたりにして見るというと、どういうふうにしていいのであるか、さつぱりわからない、そこで今度は裏へ廻
つて
実際のところこれは一体どうしたらいいんだ、こういうことになると、
廃止
するならこれは
法律
が出たんだからこの際ぱつぱつとやるほうがいいじやないかというようなことになるらしいのでして、そうしますと、今度は
町村長
は
自分
の村だけで
廃止
するということを
議会
に出せない。そこで私はこれは小笠原君も聞いたようですが、知事や何かが
指導
してでなくて、自発的に
町村長
が
廃止
の法案を出したいけれ
ども
、
自分
の村だけでは出せないから、そこで皆自発的に寄り集ま
つて
上の
団体
のような、そういう会合で以て
一つ
こういうことを町
議会
に出して見ようじやないか、出すことにしようということで……、これは実際問題なのです、打合せをして、そうしてこれを本
会議
でなくて協
議会
にかけたものであります。私
ども
の町においても町
議会
の協
議会
にこの問題がかか
つた
。そのときの町長の
説明
は、
自分
は
廃止
ということを
考え
ていない、併し皆集ま
つて
この問題は早急に
町民
の意思を聞いて見る必要があるということに大体相成
つた
。もともと
法律
によ
つて
弱小
町村
でも自治
警察
を持たせられた、だから本来ならば
議会
において
法律
でやめるならやめるということをきめてくれればよさそうなものに、生半可民主的に自発的にきめろなんということを言われたから困
つた
。
町村長
は皆集ま
つて
議会
へかけてこの際民意を聞いて見ようじやないかということに
なつ
たから、
自分
の意思ではないけれ
ども
協
議会
にかけるが、さあ皆さんどうだ、藪から棒なものですから町
会議
員
ども
もどう返事をしていいかわからんというので、この次の協
議会
、こういうことにな
つて
おるのです。従いまして私が
お願い
したいことは、いろいろ
斎藤国警長官
なんかの
指示
から
指導
をするということにおいて誤解を招き、間違
つた
指導
をされては困るんですけれ
ども
、長官あたりが非常に善意を以て誤解されまいとして自由なる判断に委せようとして積極的な
指導
をされなか
つた
ことが、今日
下部
においてはどうしていいかわからんというような状態にまで相成
つて
おるわけであります。
従つて
できることならば小笠原君の言
つた
ことも具体的なことなんですが、
議会
において出す
意見等
についても、その
精神
というものは
地方
自治振興という建前から、現在の新
警察
制度の真
精神
というものはどこまでも高く評価され、我々は守らなくちやならない、但し機能上いろいろな問題についてこういう
改正
案が出たんだということについて、私にして見ると間違いのないもうちよつと積極的な
指導
があ
つた
ほうがむしろこれはよろしいんじやないか、こう
考え
ておるのです。これらについては
国警長官
としてどういうふうにお
考え
であるか、その一点だけ伺いたいと思いますが、要するに私の聞いておることは、
下部
では処置なしにな
つて
おるのであります。どうしていいかわからない。
斎藤昇
28
○
説明員
(
斎藤昇
君)
只今
のような
町村
の協
議会
を開いて、どうすべきであろうかという民意を聴くというやり方は、私はこれはいいやり方じやないかと
考え
ております。
町村長
、或いは一応
町村会
議員だけの発案できめられますけれ
ども
、併しその発案をする前に民意を聴いて見ようという行き方は私はいいやり方じやないか。非常に適切な方法である。併しその際に
法律
の
解釈
が間違
つて
お
つた
り、或いは
平衡交付金
の問題が違
つて
お
つた
り、或いは将来の
財政
の見通しを非常に間違えて話をしたりすることは誤解を与えますから、そういうことについて間違わないように正しい
解釈
をとり、正しい見通しを与える。我々はかように
考え
ますが、その方法は適当ではなかろうかと
考え
ておるのであります。殊に
町村長
がその
考え方
によりまして、
自分
たち
の
責任
を逃れたいという意味合いが相当あるように見えます。
一つ
は先ほど
警視総監
が
自警連
の会長として話されましたように、
自警連
のほうでは
自治体警察
は
廃止
をしないというように相当
自警連
の各府県で決議をしたり、或いは自公連で決議をして、
廃止
しない運動というように誤解を起されておるのだと思いますが、現実にそういう決議なんかをしておられるようでありますから、それらに対する憚りという意味から
町村長
は
自分
が
責任
を取
つて
やるということになると、
公安委員会
や、或いは
警察長
に対して悪感を抱かれては困るという配慮も手伝
つて
おるだろうと思います。そういう一方のほうの決議とか何とかいうものに対しまして、或いは
町村長
が集ま
つて
、それをどういうようにやろうか。一方こういうふうに決議をしておるが、我々単独では困る、かような事態も出て来るのではないか。かように
考え
ますが、
政府
としましては
住民
の
自由意思
ということにな
つて
おりまするから、先ほど申しました正しい
法律
の
解釈
、或いは正しいその他の知識というものは、これははつきりしなければなりませんけれ
ども
、併し持
つた
ほうがいいかどうか、これは
当該町村
の具体的な問題でありまするから、抽象的にどうということはできませんし、その
町村
の
状況
を見て……、こういう
状況
ならお前のほうはこういうふうにしたらよかろうということを言うことも、これは私は差し控えたい、こういうように
考え
ております。
相馬助治
29
○相馬助治君 その点なんですが、私は
国警長官
に
責任
を以て
指導
しろというのではない。
国警長官
はその
立場
上妥当ではないと思う。これは法務総裁でもいたらお聴きしたいところなんですが、
地方
の事態によ
つて廃止
なり存続なりきめるのですから、どうこうというのではないのですけれ
ども
、小笠原君も指摘したように、
法解釈
そのものが間違
つて
おるし、間違いか間違わないものかもわからないというものまである。今どういうことなんだというようなわけで……。ですから一体
政府
としてはもうちよつと、これほどの大きな問題なんですから、何とか積極的な
指導
が必要じやないか、こういうふうに
考え
ておるわけなんです。そういうことを聴いておるのです。
斎藤昇
30
○
説明員
(
斎藤昇
君)
法解釈
等の問題は、これはまあ役所仕事で若干遅れてお
つた
と思いますが、その前に、もう
法律
が通
つた
、まだ公布にもならない先からいろいろなことが、こうしようという相談なんかがあ
つて
、又こちらから
法解釈
を
十分徹底
する前に、そういうような間違
つた
何が、勝手に
解釈
をして勝手に動き出したという向きがあ
つた
であろうと思いますが、昨今は私はもう
徹底
して参
つた
。
法解釈
、或いは
財政
その他につきましてももう
徹底
して参
つた
、かように
考え
ております。
小笠原二三男
31
○
小笠原二三男
君 長官の言う意味では、或いは
徹底
して来つつあるかと思うのですが、その
徹底
しつつある前提として私の申上げておるのはこの
警察法
の
改正
が出たので、この出たこの際ですね、
自治体警察
を持つ全
町村
は、何らか
議会
なり
住民
の意思を聞くという態度をとらなければならないのだという
考え
を持
つて
おるのが
行き過ぎ
ではないかということを申上げておるのです。そこのところが重要だと思うのですが、先ほど相馬君も言うた通り、何ら異議がなか
つた
ら黙
つて
お
つて
もいいはずの
法律
なんです。或いは
住民
のほうから三分の一なら三分の一の署名を持
つて
起ち上
つて
来るとか、
議会
から発議されて来るとかというようなことがない場合に、
町村長
が積極的にどうしようという意思もないのに、まあ協
議会
程度
ならそれもや
つて
も悪いとは思いませんけれ
ども
、何か追い込まれてどつちにするか……、一応はこの際質してみなくちやならんのだと、こういう
考え方
が最も
全国
的にこれはあると思うのです。なぜこういうふうにな
つて
来たかという点が私は
趣旨
の
徹底
を欠き、
警察
制度の真
精神
というものが何ら
徹底
しておらないから、ただ単にさつき言いました具体的な事象を
理由
として、いろいろ問題が複雑に起
つて
来ておるのじやないか。そこでそういう点を私申上げておるのです。
斎藤昇
32
○
説明員
(
斎藤昇
君) よくわかりました。わかりましたので申上げまするが、今九月までに
町村会
で何か決議をし、或いは
廃止
をするかしないかの
投票
をや
つて
しまわなければならん。こういう誤解ではないように思います。
只今
の
お話
を伺いまして……。それは九月までに、とにかく今年中に
廃止
をするならば九月までに手続を済ましたものは、十月一日から
廃止
をするということにな
つて
おりまするから、
町村
の
責任
者としては、それじやこの十月に切換える措置をやるかやらないか、これは来年まで見送るか、将来の研究問題として残そうかということは、やはりこれは
考え
なければならんだろうと思います。
住民
や
町村会
議員の
人たち
からもどうしたものだろう、九月までにや
つて
十月から
廃止
をするというのならば、それまでにしなければならんし、見送るという問題ならばもう少し研究を要するということで、それじや何もしないであれだけの問題で、而も以前から相当やかましく言われた
町村警察
の
廃止
問題でありますから、私の町は一体どうしたらいいかということを
責任
者としては
考え
るのが当然だと思う。その場合に
自分
だけではこう
考え
てお
つて
も、それはやはり村
会議
員なり村民の代表の
人たち
の意向によ
つて
やらなければならんのが当然でありますから、事前に協
議会
を開いて
廃止
の手続を九月までにするか、或いはこれは研究問題としてもう少し残すか、或いは
自分
のところは一応とにかく今の
状況
では将来持続して行こう。持続して行くという結論に達したならば
町村会
の決議も或いは
投票
もする必要は勿論ないことは知
つて
おりますけれ
ども
、併しそれは態度はやはりきめなければならんというふうに、追い込まれておるのは当然だと思います。何も
考え
るなということを言うのは、これは私は政治上の間違いではないかというふうに
考え
ております。
小笠原二三男
33
○
小笠原二三男
君 我々は
国会
ではそういうふうに波風を立てて、あらゆる所がその去就を
決定
するためにあの
法律
と
考え
て、又あの
法律
の通過をまあ見るという結果になることを
了解
はしていないのです。それは重要な問題だと思うのです。それはその
地方
の
住民
の意思によ
つて
、発意によ
つて廃止
したいという所が、これは
住民投票
なり何なりをやるのであ
つて
、
廃止
するともしないとも、存続するという結果になることまでも何も一々やれというふうに
考え
て、あの
法律
をきめたとは思わん。
廃止
したいという場合に、今回の場合は
廃止
したいという場合に、そういう手続をと
つて
やることができるというだけのことなんです。それで今度はそれを復活するというのは、それは将来の問題で、復活するという場合にそういう手続をと
つて
やることができるという、今存続するということのための議決なり或いは
廃止
するというための議決なり、どつちにもわからんことをやれというようなことをあの
法律
できめたとは思わん。そこが私どうもはつきりせんのですがね。
相馬助治
34
○相馬助治君 その問題について……、その問題は私非常に重要だと思うのです。でこの際
町村長
が態度を
決定
することは止むを得ないんじやないかというような長官が
考え方
を持
つて
おるんだとすると、
新聞
談話の、温かく受入れてやるなんということは、これは聞き方によるというと、自治
警察
を
廃止
する
一つ
のジエスチヤとも、今度は誤解されても止むを得ないんじやないかと、こう私は思うのです。私は九州旅行中に温かく受入れてやるという三段見出しの
新聞
を読み返して見ますと、これはどういう心理的影響を与えるかまあこの段階では温かく受入れてもらわなければ困りますから、仕方がないと私は見ていたものの、
国警
は
自警
にいささかも優越しておるものではないと我々も
考え
、
国警長官
みずからも認められていて、而もこの段階において
廃止
するならもう
廃止
しなさいという言葉はないが、あたかも温かく受入れてやるんだ。こういうことになると、これは問題はかなり複雑であるなと、こういうふうに見て取
つて
いたわけなんです。併しこれは長官の
責任
ではありません。これは
新聞
がそういうふうに書いたんですから、あなたの
責任
でなくて、温かく受入れてやるという
精神
は尊重されなくちやならない、併しその
気持
は続けて頂かなければならんのです。そういう今小笠原君が
質問
したその一点ですが、この際その態度を
町村長
が
決定
するのは止むを得ないのじやないか、当然じやないかという
考え方
で温かく受入れてやるなら、私はこれは
一つ
の
意見
があるので、その点も考慮されて
一つ
小笠原君の
質問
にお答え願いたい。
小笠原二三男
35
○
小笠原二三男
君 私の申上げておるのは、攻撃的な意味合いで申上げておるのじやないのですから、誤解のないように
お願い
したいわけですが、そこで又誤解されるといけませんから私の
考え
をもう少し申上げますが、今度の
警察法
の
改正
で
自治体警察
を
廃止
するとも、そのままで行くとも、
地方
の
住民
の意思に任せるのだということにな
つて
おるのはその通りでありますが、併し
自治体警察
というものはなくしてしまわなくちやならんというようなものでは全然ない、
自治体警察
というものの
精神
を認め、これが存続ということにウエートを置いて
考え
てお
つたの
がこの法の
改正
なんです。どつちでもいいということではない。
自治体警察
はこれはこの
警察
制度の真
精神
としてこういう二つの行き方は根本原則としてと
つて
行くという建前で、そうしてその地域の実情においてどうしても維持することが不可能だと思われる所においては、
住民
の意思においてこれを
廃止
するという可能性を、これを認めたというふうに私は思
つて
おるわけなんで、もう
警察
制度の原則から何からもう引つくり返して、どうなろうと勝手なんだということではないと思う。それでそういう意味合いから
考え
ますと、今
地方
において行われているようなことは少し
行き過ぎ
ている、もうこの
法律
が出た際に振返
つて
、
自分
の
自治体警察
の問題について
考え
直して見て右するか、左するかということをきめなければならん。こういう
考え方
は私はおかしい。そうではなくて
財政
的に、或いは治安の維持のための機能が十分に発揮できない。或いは
警察官
の士気が沈滞する。或いは
警察
がその地域
住民
のボス的な存在のために屈服する。非能率である。だからやめるのだ、こういう意思のある所においてこそ初めてその
廃止
のためのいろいろな手続なりが行われて行くというふうに私は
考え
ている。それを
住民
に
廃止
するかしないかという
論議
をさせて、そうして一切合切立直
つて
存続させるというのは存続というふうに肚をきめさせて、やめるものはやめろというふうに肚をきめさせる。こういうふうに
一般
的な取扱をするということがこの
法改正
の
趣旨
だ
つた
とは私は思わぬ。この点において私の言い分がお前のほうが間違
つて
いるということであれば、これは何をか言わんやでありますが、もう少しこれは
警察
制度の根本
精神
を活かして、なお且つ
住民
の意思を尊重して行くということについては法の
解釈
なり、或いは現在行われている
地方
の実情というものを、国として
指導
する必要があるのじやないかということを
考え
て、再三先ほど来申上げているようなわけなんです。野放しに、手放しに原則がどうであろうと何であろうと、勝手自由だということであれば私はこれは問題は別じやないか。こう思うので、非常に微妙な
関係
に立
つて
いるものですから、長官の御
意見
を伺いたい、こう思
つて
いるわけなんです。
斎藤昇
36
○
説明員
(
斎藤昇
君) 私も攻撃されているとは思
つて
おりませんし、又私の見解が過ちでありましたらどこまでも
一つ
お教えを頂きたいと思いますが、
法律
の
解釈
、それから
精神
はお述べの通りだと私は思
つて
おります。
自治体警察
を全廃するということが
法律
の
精神
でないことは勿論であります。当時も申上げました通りでありますし、
法律
の部門から見ましてもそれはおつしやる通りであります。併し現実の政治問題として今
当該町村
長の
立場
に立たされた場合に、
財政
主の点はこうだ、それから能率その他いろいろは見解から
自分
はこう思うけれ
ども
、併しお前
たち
はどうであるかということはやはり聞いて見たいというのは、私は
町村長
の
立場
として政治上の
立場
としては、これは止をむ得ないのじやないかしらと思うんです。今のこのときに、
自分
の所は
町村
の
警察
をどうするかという問題は、これは何も
考え
ておらんのだという態度で私はおられないだろうと思います。この
法律
のこういう規定のおかれましたのもその当時の輿論としまして、相当
自治体警察
を
廃止
して欲しいという陳情や、或いは
議会
に対する請願なんかもありましたのに鑑みまして、これは、方的に
廃止
するということはいけないので、
住民
の
自由意思
できめたほうがよかろうということでおきめに
なつ
たわけでありますが、併しそういう背景からできた
法律
の
改正
であり、又現実の問題としては、
自治体警察
を置いておりまする所では、今後こういうことができるということに
なつ
た、併し
自分
としてはこう思うから当分まだ十分様子がわからんからこれは、態度は来年以降に延べよう、或いは
自分
のほうはこれはそういう
財政
の見地からも、或いは能率その値いろいろな点からも適当だと思うから置いておきたいと思う、だから
法律
上は何ら手続をしないで置こう。
法律
上手続をするかしないかということについて、何らかやはり私は肚をきめなければならん
立場
にあるということは、政治上当然のことではなかろうかと、かように思います。この際
町村長
は何もするな、何らか声があるまではそういう協
議会
も開くことは穏当でないというようなことは、これは私は著しくそれらの
人たち
の
町村
制のやり方というものに対してよからん、何と一言いますか、
指導
の仕方と言いますか、場合によ
つて
は強制をするというようなことにな
つて
、
政府
としてはそういう
立場
はとれない、かように
考え
ております。間違
つて
お
つた
らば……。
高橋進太郎
37
○高橋進太郎君 議事進行について。どうでしよう、昨日からも
地方行政
委員会
をやり、又
地方行政
につきましてもいろいろ今後のやり方についても問題があるので、一応午前中この辺で休憩して頂いて、又二時から再開を願いたい、我々も又……。
小笠原二三男
38
○
小笠原二三男
君 それには賛成ですが、併し
警察関係
のほうはけりを付けて、そして
地方行政
のほうは午後にというふうに
お願い
をしたい。
西郷吉之助
39
○委員長(
西郷吉之助
君) それでは今高橋さんの動議がありましたが、もう少し
警察
のほうだけは進めて、午前中にも済ましたいという
意見
がありまするが、もう少し継続しますか、どうしますか。
小笠原二三男
40
○
小笠原二三男
君
あと
五分で済みますから……。
西郷吉之助
41
○委員長(
西郷吉之助
君) それからさつき
平衡交付金
で
地方財政委員会
からも来ておりますから、その問題も……。
小笠原二三男
42
○
小笠原二三男
君 何の意思もない所は黙
つて
おれ、余計なことなんだという意味合いのことを私は申上げたとすれば、それは誤解なんで、先ほどから再三再四、法の
解釈
、或いは
指導
という問題を申上げたのはそこにある。ただ空手放しで、はつきりした法の
解釈
の下に、又
財政
的な或いはその他の部面、いろいろの
実態
を把握せられた上で、
町村長
が協
議会
等にこの問題を持出して、そうして新
警察
制度の
精神
というものが歪められないで、現実的な問題としてその
自治体警察
存廃
の問題が論ぜられて行くというふうであればいいというのです。そうではなくて、ただ単に
警察
制度の
精神
というものはどこかへ置いて、そうして
財政
上或いは治安維持上というようなことだけ、その地域における狭い見解だけで
論議
されて、それも多数決だ、だからきま
つた
というようなことも、これも又民主主義ではないと思う。そういう基礎になるものについては十分間違われない前提の下に各
地方
が十分
論議
をして行くというふうにありたいと思うのであります。ところがその点において私は不十分なために、各
町村長
は世間のほうを見渡し、或いは先に相馬君が言うように、或る種の
団体
において統一した
意見
を立てて、そこできめられたからこうやるのだというふうに持
つて
行
つて
、
自分
の
責任
を転嫁する、こういうようないろいろなことを
考え
なくちやならんという問題が起
つて
来ると私は思うのであります。これ以上
論議
しませんが、先ほど来申上げておりますように、この
改正法
の
内容
が過ちなく伝えられるということと、その方法的な部面においても、過ちなく明朗にこれが実施されて行くというふうに、積極的な御
指導
が私は必要ではないかと申上げておるのでありまして、是非
一つ
よろしく
お願い
したいと思うのであります。それからその
指導
の最も重要なポイントになりますものは、
財政
的な負担の問題でありますので、これは
平衡交付金
にかか
つて
おる問題でありまするから、少くとも今
地方
で
論議
の過程にありまするこの際において、
地方財政委員会
が
警察関係
の単位費用ばかりでも二十六年度のそれについては速かに公表をして、種々なる憶測に基く
論議
を避けるというふうにさせる必要が政治的に非常にあるだろうと思うのであります。それでこの点につきましては、
地方財政委員会
が
警察費
問題について二十六年度どういうふうにお
考え
になられ、どういう段階にな
つて
おるかということを詳細御
説明
を願うと共に、
地方
関係
者にも
徹底
させるように特段な御配慮を
お願い
したいと思うのですが、御返事如何によ
つて
は、これは午後に
質問
することにいたします。
西郷吉之助
43
○委員長(
西郷吉之助
君) 小笠原委員にちよつとお諮りいたしますが、今の答弁の前に、先ほど来の問題について
田中警視総監
のほうの御答弁があるそうですから……。
田中榮一
44
○
参考人
(
田中榮一
君) 先ほど来小笠原委員からの
お話
がございまして、法の
趣旨
がまだ
徹底
していないことは怪しからんという
お話
で、どうも最初冒頭に申上げましたごとくに、実際のところ
地方民
には殆んどと
言つて
は失礼でありますが、実際問題として法の
趣旨
が全然わか
つて
いないのじやないかと思います。まあ
警察法
というものに対して、恐らく
警察法
を研究されておるというかた自体が極めて少いのであります。いわんや
町村
の有力者の
かたがた
でも、一体今の
警察
はどうな
つて
おるのだ、
国警
と
自警
と二本建にな
つて
おるのじやないかという
程度
のことはわか
つて
おりますが、両者の運営がどうな
つて
おるかということは殆んどおわかりにな
つて
おらないのであります。それから従いまして法の
精神
、従来
警察
の一元化されたことからいわゆる
警察
国家
が作られたのだ、
従つて
これを是正するために、民主日本を作るために、
地方分権化
された
警察
制度を作
つたの
だ、
従つて
地方
分権の
趣旨
に基いて、市
町村
というものが
政府
から分離して、ここに独立した自主性を持
つて
、ここに市
町村
みずからが
警察
を持
つて
法律
を執行し、
従つて
管内の治安の責に任ずるのだというあの
警察法
の大
精神
というものが、これが殆んどわか
つて
おらない。殊に民主
警察
という点の、いわゆる理念的な問題は、
平衡交付金
とか或いは治安問題とい
つた
ような具体的な問題を切り離して見て、理念的な問題でありますから、これを如何に主張いたしましても、やはり問題はこれは、これをやめると
税金
が幾らか安くなるとか、今
平衡交付金
がどうなるかという、結局算盤だけの問題にな
つて
しま
つて
、この理念を主張するものとしては、非常に今不利な
立場
にあるわけであります。我々としましてはこの理念をできるだけ
町村
民に御理解願うように実は
努力
をいたしておりますのですが、やはり現実は経済面、
財政
面が重要でありまして、主としてその
方面
に向
つて
注意
が注がれるわけであります。そこで然らば
国警
が民主
警察
は、市
町村
自治体
で以て
警察
を持つべきであるということは勿論主張して頂いておるのでありますが、併しこれは現実の問題としても実際問題として
国警
の
かたがた
が民主
警察
を持たなくちやいけないのだということは、これは事実問題として私は言えないと思うのです。そこで然らばじや誰がこれを主張するかという問題であります。
町村長
がこれを主張するか、或いは
町村会
議員がこれを主張するか、勿論主張されるかたもあると思うのでありますが、今申上げましたごとくに
町村長
さん自体としても十分に
警察法
に御理解を持
つた
かたが少いのであります。それから又いわんや
町村会
議員くらいの
かたがた
にも
警察法
に対して御関心を持
つた
というかたは割合少いわけでありますから、これだけを、
一般
の
住民
にこれを理解
徹底
せしめるだけのまあ御
努力
を願うということが非常に無理でありますので、そこで止むを得ず
自治体警察側
といたしましては
公安委員会
なり、それから
自警連
の名前を以ちまして、
自治体警察
というものはこういうものであるのだという、併し悪い点はある、悪い点はあるが、一方において、
自治体警察
というものは民主
警察
として今日
警察法
の原則として認める、こういう制度であるのだというような
パンフレツト
を作りまして、まあこれを方々に配布して、
自治体警察
の
あり方
を
一般
に認識を願
つて
おるわけであります。ところが一部にこうしたことをやること自体が怪しからんというようなことを言い触らしまして、それがために
自治体警察側
としても非常に迷惑をいたしておるわけであります。曾
つて
この首都建設法を
徹底
いたします際に、東京都知事としましては首都を建設する首部建設法をやります場合に、首都建設法は首都建設のために必要なものである。我々は首都建設とい
つた
ところでさつぱりわからんのであります。そこで東京都知事といたしましては首都建設というものはこういうものである、将来はこういうふうになるものである、
法律
はこういうものであるということをわかりやすく書いた
パンフレツト
を東京都民
一般
に配布いたしまして、そうして東京都民の
一般
投票
によりまして首都建設法というものが先般通
つたの
でありますが、東京都知事がこれは
宣伝
いたしたのであります。これは私東京都知事は公務員でありますが、私はこれは公職選挙法違反ではないと思う。同様に
公安委員会
の
連合会
なり、
自警連
が、
自治体警察
というものはこういうものでありますぞという
パンフレツト
を配布することは、私は絶対にこれは公職選挙法違反でも何でもないと思う。当然のことでありまして、又これをやるべき当然の義務を持
つて
いると、こういうことを私
ども
は信じておるのでありますが、
国警
の幹部のかたかたにいたしましても又同機であると思うのでありまするが、ときに一部誤
つた
考え
を持
つた
人がおりまして、これが公職選挙法違反であるというようなことを
宣伝
いたしまして、現に或る県ではそれが問題になりまして或る
責任
者の談話まで発表されておるような状態でありまして、一体それならば
自治体警察
というものは誰がこれを守るのであるか、これを主張するものさえそれが違反であるというようなことを言われたのでは、全然これを主張するものはないのであります。かような点は
一つ
私
ども
といたしましても十分に
一つ
慎重な態度でいたしまして、若し
町村会
議員がや
つて
おるならば、そうしたものは公職選挙法違反になる虞れがないから、
徹底
的に
一つ
こういうものはや
つて
もらわなきやならん、十分に
注意
してもらいたいというような
趣旨
で
徹底
を図
つて
おるのでありまするが、今申上げたような次第で、法の
宣伝
ということにおいても
自治体警察側
としてはいろいろな点を心配しながらや
つて
おるわけであります。
従つて
今小笠原委員も言われたように、
警察法
の
精神
はまだ本当にわか
つて
いないということは、そういう点にも私はあるのではないかとかように
考え
ておるわけであります。この点は
自警連
側といたしましても、この法の
精神
が
徹底
しなか
つた
というのは、私
ども
としましても大いに
責任
を感じておる次第であります。この点だけを
一つ
申上げさせて頂いた次第でございます。
小野哲
45
○
説明員
(小野哲君) お答えいたしますが、
警察費
の算定に当りまして、単位費用をどうするかという問題でありますが、御
承知
のように本年度は給与改訂等も行われておりますので、
地方財政委員会
においては検討し直しまして、八月一ぱいには新単位費用を算出して参りたい、かように目下準備をいたしておりますので、御了承願いたいと思います。
小笠原二三男
46
○
小笠原二三男
君 その答弁は誠に明快な答弁ですが、親切を欠くという点をまあ免れないのじやないかと思うのです。これは今
論議
しますと長くなりますから、午後のほうに廻すことにいたしたいと思います。
西郷吉之助
47
○委員長(
西郷吉之助
君) それでは時間も過ぎましたので、午前中はこれで休憩にいたしまして、午後一時半から再開いたしたいと思いますが、その
方針
でよろしうございますか。
相馬助治
48
○相馬助治君 私は田中さんに一点だけ聞きたいのですが……。
西郷吉之助
49
○委員長(
西郷吉之助
君) 関連するなら今おやりにな
つて
いいですが、それでは休憩の前に……。
相馬助治
50
○相馬助治君 昨日
自治庁
のほうから本
委員会
に起債の問題について陳情がありましたのですが、そのとき野村委員長は
政府
では六大都市に対して起債を許す
考え
は毛頭ない、こうきつぱりした御返事です。そこで私は一点伺
つて
置きたいことは、この
本質
的な議論は
地方財政委員会
を相手にしてやりますから、一点伺
つて
置きたいことは、無線自動車の購入や、その他の新規事業がございますね。この問題を
考え
て、起債が許されないときにはこういうことはやめちまう
考え
ですかということが
一つ
。それからこの無線自動車をどうしても買わなくちやならないのだというならば、今度定員が自由になりましたから、
自治体警察
は……。定員等を減らして操作する自信があるかという、こういうことなんです。多分これはないとおつしやると思うのですが、若しないというならば、具体的に
警視総監
は、起債が許されない場合にはどうだというところまで突込んで、都の
方面
と
了解
が行
つて
おるかどうかというこのことです。
地方財政委員会
に
質問
する前提としてこれだけ
参考
に伺
つて
置きたい。
田中榮一
51
○
参考人
(
田中榮一
君)
責任
ある野村委員長から六大都市が起債は許されんという断言をされたことでありますが、私
ども
としましては誠に遺憾に思
つて
おります。これは別といたしまして、大体現在この起債によ
つて
やりますのは、主として
警察官
の住宅と、それから無線施設その他の諸施設の整備拡充にあるのでありますが、若し起債ができないということになりますると、私はこの無線自動車の拡充強化というものは、或いは不可能になるのじやないかと思われますけれ
ども
、無線自動車の整備拡充は大体二十五年度には何台、二十六年度には何台ということを大体GHQからの御
指示
によりまして、大体配備計画を作られまして、予算と睨み合せてその範囲内において逐次拡充をいたしておる次第であります。
従つて
若しそれができないとなると、いわゆる第二年目の拡充計画というものが、或いは不可能に陥るのじやないか。ただ都の財源で、然らば起債が許されなければ、
一般
財源からこれを認めようという余裕があるならば別でありますが、私の
考え
では今日本はなかなか
一般
財源で
警察官
の住宅を作るとか、それから無線車をやるというようなことは、現在の都の
財政
状態におきますと非常に不可能ではないかということを
考え
ております。従いまして若しこれがいかんとなれば、無線自動車の拡充計画に非常に大きな変更を来たさなければならんことになるであろうと予想しております。
相馬助治
52
○相馬助治君 野村委員長の断言を私は遺憾としておりますので、
参考
にそのことを聞いたのでよくわかりました。
西郷吉之助
53
○委員長(
西郷吉之助
君) なお先ほどの田中総監の御
意見
に対しまして、斎藤長官が発言を求めておられます。
斎藤昇
54
○
説明員
(
斎藤昇
君)
只今
田中警視総監
の御答弁の中に、私は聞き違いであ
つた
ら訂正いたしますが、
自治体警察
の
精神
或いは
自治体警察
というものはこういうものだということを明らかにされることは私は適当であり、なさるべきことであると
考え
ますけれ
ども
、
自治体
は
警察
を持つべきであるという運動を
只今
されますることは、私はこれは穏当ではない。場合によれば……、これは選挙法違反にならないとおつしやいましたが、なる虞れが多分にあるのみならず、現実にこれが
住民投票
という場合にな
つて
来て、その
自治体警察
において
警察
を持つべきだという運動を
警察官
がいたしますならば、これは公職選挙法違反になる、こういう
解釈
をいたしておりますから、その点を念のために申上げます。
小笠原二三男
55
○
小笠原二三男
君 どうも今のように鯉口を二寸くらい抜いたような話をされると、自省体
警察
がどうも困るのじやないかと思うのですが、私は
国警長官
の話もわかるのですが、どうもそういう話をされると、根本に遡
つて
又蒸返してものを言いたくなる。それは
自治体警察
というものが存続するのが建前なんで、
廃止
するというものは事情があ
つて廃止
してもいいという特例を認めたというふうに私は
考え
ている。原則は
国警
と五千人以上の市街地的な
町村
は
自治体警察
を持つ。そうして事情によ
つて
持たないこともできるというので、平等な
立場
でそれは
考え
られているとは私はさらさら思わん。そこのところが私の
考え
の違
つて
おる点であるか、長官のほうの
解釈
の違
つて
おるところであるか。非常にこれは問題が大きいのじやないかと思うのです。当初予算で、
自治体警察
を維持する所は予算を組んでおり、そうしてああいう
改正
警察法
が公布されたというこの途中において問題を
論議
する場合には、私は率直に言うて、常日頃
廃止
の
意見
を
町村長
なり
議会
なり
住民
なりが持
つて
おるというような所が、これによ
つて
論議
すべきであ
つて
、もう論理的にいうならば何らそういう問題を起しておらない所は、予算も組んである所は、本年においてはこれを存続してそのまま持
つて
行くというようなことが私は望ましいことでこそあるというふうに思
つて
おる。それが全体的に治安問題や何かについて不都合であるという部面は、それはあるかも知れません。併しこの今の
警察
制度の
精神
から言えば、私はそうあることが望ましいと思う。それを
廃止
の方向に行くということを積極的に運動するということならこれは
行き過ぎ
があるでありましようか。
啓蒙
して、
自治体警察
を存続し、新
警察
制度の
精神
を
徹底
せしめるという運動は私は何ら差支えないのじやないか、ただそのことが公職選挙法における
地方
公務員たる
警察官
が、こういう特定な選挙
投票
の問題について自由な
投票
を阻害するというようなことになれば、これは選挙違反になる疑いがあるというような御発言については、私もこれは検討をしなくちやならんと思いますけれ
ども
、根本義としては、私はそういう方向で行くのが至当ではないかとさえ思
つて
おる。そこで長官のお
考え
と私の
考え
とが違
つて
おるというのであれば、私の
考え
ておることが違
つて
おるなら違
つて
おるということをはつきりこの際お示しを願
つて
置きたいと思います。
斎藤昇
56
○
説明員
(
斎藤昇
君) 小笠原委員のお
考え
は、根本義におきましては私も全く同
意見
でありまして、ちつとも違
つて
おりません。
相馬助治
57
○相馬助治君 この問題は非常に重要なんで、私は法務総裁の出席を求めたいと思いますが、その前に私は
斎藤国警長官
にお尋ねして置きたいことは、先ず具体的に実例を
考え
た場合に、今知事選挙が行われる、それを予想して、
地方
自治の建前からこういう人格が崇高にして、こういう見識を持
つた
人を選べという
宣伝
は、具体的にはAという者に有利になり、Bという者に選挙に至
つた
ときに不利にはなるかも知れないけれ
ども
、そういう
啓蒙
運動は公務員がやるということは、や
つた
つて
いささかも私は選挙違反にはならないと思う。問題は、
住民投票
が告示されて行われるときに、
地方
自治
警察
の職員が、治安の任に当るべき者がそれを放棄して街頭に立
つて
何かしたり、かにかしたりすることになれば、これは明らかに選挙違反であるけれ
ども
、今
自治体
側が
警察法
の持つ真
精神
を敷衍し、これを
啓蒙
することはいささかも選挙違反の疑いはないと、こういうふうに
考え
るのですから、これについて
斎藤国警長官
は個人的見解でございまするか、それとも法務総裁等とも具体的に
意見
を徴して打合せの上の御見解でございますか、その点だけを一点伺
つて
置きたいと、こう思います。
斎藤昇
58
○
説明員
(
斎藤昇
君) 今お述べのように、事前に
自治体警察
の
精神
、
自治体警察
の
あり方
を
徹底
をされるということは何ら選挙法違反にはなりません。
相馬助治
59
○相馬助治君 それは選挙運動になるのですか。
斎藤昇
60
○
説明員
(
斎藤昇
君) 選挙運動にはなりません。併し具体的の場合に、今挙げられましたように、
住民投票
の場合に、
廃止
反対とか賛成という運動をすれば、これは明らかに選挙法に引つかかる問題でありまして、その事前に、これが事前運動になるかどうかという微妙な点はありまするが、併し言われたように、
自治体警察
の
精神
というものを
宣伝
される限りにおいては、これは選挙運動になりません。
相馬助治
61
○相馬助治君 わかりました。それでは法務総裁の出席云々という発言は取消します。
田中榮一
62
○
参考人
(
田中榮一
君) 私の発言がいろいろ誤解をされまして申訳ありません。
自治体警察側
としましては、
警察法
第四十条の
精神
であり、原則として
自治体
というものは
自治体警察
を持つのが原則である。併し必要によ
つて
はこれを維持しないことができるというあの
精神
を、これを
宣伝
することは私は
自治体警察官
として、いささかその身を
自治体警察官
に置く者が人から問われた場合に、
自治体警察
はこういうものであるという場合に、
自治体警察官
という
自分
の
立場
からそれを
啓蒙宣伝
することは、結局選挙法違反には絶対ならんと思
つて
おりますし、私
ども
もやはり
警察官
でありますから、公職選挙法がどの
程度
ならば違反になるかくらいのことは大体私
ども
よく心得ておりますから、その辺は心配ないと思うのであります。ただそういうことのためにとかくそれを利用されて、若しも
自治体警察官
の行わんとするところの正しい
啓蒙
運動が阻害されるようなことになりますると、この新
警察法
の維持確立ということに非常に大きな支障を来たす虞れがございますので、私
ども
としましてはこういう点を十分に
一つ
関心を持
つて
注意
をしておるということを申上げたに過ぎないのであります。この点
一つ
誤解のないように
お願い
いたします。
小笠原二三男
63
○
小笠原二三男
君 私
たち
だけの
質問
で非常に時間を取
つて
恐縮だ
つた
わけですが、もう時間も相当過ぎておりますので、午前中はこの
程度
にして午後再会願いたいと思います。而も委員長に
お願い
ですが、
平衡交付金
の問題で
警察費
のほうの
関係
もありますので、
警察側
にも事務多端でありましようが、午後も御出席願いたいし、
国警長官
には実は半分しか
質問
しておらないので、
あと
の
警察法改正
から当然起
つて
来ておる五千人の定員増の配置の問題や、或いは北海道における
問題等
懇談的でも結構ですが、お
考え
をお聞きしたいので、その点も
一つお願い
して置きたい。
西郷吉之助
64
○委員長(
西郷吉之助
君) それでは今お聞き及びの通りでありますから、午前中の
委員会
はこの
程度
で休憩いたします。 午後零時三十二分休憩 —————・————— 午後二時十七分開会
西郷吉之助
65
○委員長(
西郷吉之助
君) それで午前中に引続いて
会議
を続行いたします。
小笠原二三男
66
○
小笠原二三男
君 午前中
警察
制度
改正
後の
状況
についていろいろお伺いしたのですが、我々としましては
国警
であろうが
自治体警察
であろうが、その間一切摩擦を生ずることなく所期の目的を達成できるように御
努力
を願いたいわけでありますし、又
平衡交付金
の
警察費
関係
に関連する
問題等
については八月にならなければ実際の単位費用等の計算も確実にならんというような紋切り型の御答弁と伺
つたの
でありますが、これら一切総合して
考え
て見ますというと、過渡期のいろいろな微妙な問題があるために十分
審議
を尽せないというような憾みもありますから、この際本
委員会
を秘密会として、もつと問題について十分な
論議
ができますように、又十分
関係
当局
の御
意見
も承われるようにいたしたいと思います。よ
つて
只今
から秘密会にして頂くように動議を出します。
西郷吉之助
67
○委員長(
西郷吉之助
君) お諮りいたします。
只今
小笠原委員よりお聞きの通りの動議が出ましたが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
68
○委員長(
西郷吉之助
君) ではこれより秘密会にいたします。
関係
以外のかたは御退席を願います。 午後二時十八分秘密会に移る
小笠原二三男
69
○
小笠原二三男
君 それから固苦しい
論議
にな
つて
はいかんと思いますので、速記のほうもおとめ願うように
お願い
したいと思います。
西郷吉之助
70
○委員長(
西郷吉之助
君) では
只今
重ねて小笠原君より速記を中止する動議がありましたが、さよういたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
71
○委員長(
西郷吉之助
君) さよういたします。では速記を中止いたします。 午後二時十九分速記中止 —————・————— 午後四時三十七分速記開始
西郷吉之助
72
○委員長(
西郷吉之助
君) 速記を始めて。それではこれで秘密会を終ります。 午後四時三十八分秘密会を終る
高橋進太郎
73
○高橋進太郎君 だんだんと二日間に亘
つて
、
地方行政
につきましては、いろいろ話したのでありますが、結局問題は依然として
地方
財政
の窮乏、而も今年度の火のついているような
状況
に対しまして、どういう手を打つべきかということはやはり焦眉の急だと思います。
従つて
この
委員会
としても、このまま放置するということは現在の
状況
からできないのではないか。
従つて
何らか、或いは小
委員会
を設けるなり、或いは各党から案を持ち寄
つて
もう一度この
地方行政
委員会
で練るなり何なりして、そうして改めて
政府
に申入れるなり、何かこの窮乏の途を打開する方法を見出したいと、こう思うのです。
従つて
この点について
一つ
委員長から皆さんにお諮りして頂きたいと、こう
考え
ます。
西郷吉之助
74
○委員長(
西郷吉之助
君) お諮りいたしますが、今高橋委員よりお聞きの通りのお申出がありましたが、この際
地方
財政
の補正予算がどうしても必要だと思いますので、そういうことを
考え
ますと、私
ども
やはり小
委員会
を設置することにいたしては如何かと思いますが、如何ですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
75
○委員長(
西郷吉之助
君) では皆さん御賛成でありまするから、小
委員会
を設けることに
決定
いたしました。 なお如何にして行くかの問題でありまするが、それについてはいろいろ御
意見
があると思いまするけれ
ども
、今回の
委員会
は昨日、今日二日間審査を予定いたしましたが、明日から或る期間をおきまして、各党でこの
地方
財政
の補正予算の
内容
をきめて頂きまして、適当な機会に再び小
委員会
を開くことにして、その際小
委員会
を設けますか、小
委員会
はここで
作つて
置きますか、どういたしますか。
小笠原二三男
76
○
小笠原二三男
君
只今
御出席を見ますと、各会派出ているようですから、小
委員会
だけは構成してしま
つて
、計画を立てて、或る時期を画して仕事をや
つて
行くというふうにして頂きたいと思います。
西郷吉之助
77
○委員長(
西郷吉之助
君) ではお諮りいたしますが、今小笠原君から御
意見
がございましたが、本日は各党のうち民主党がお見えにな
つて
おりませんけれ
ども
、これは欠席で止むを得ないと思います。でありますからその点御了承の上で
委員会
を設置することにいたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
78
○委員長(
西郷吉之助
君) では過去の例を申上げますが、先般も小
委員会
を設けた際は八名でありまして、その内訳は自由党、社会党、緑風会おのおの二名、民主党、第一クラブ一名の八名の小
委員会
があ
つたの
でありますが、その
程度
で差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
79
○委員長(
西郷吉之助
君) なおお諮りいたしますが、今申上げました自由党、社会党、緑風会おのおの二名、民主党、第一クラブおのおの一名、これで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
80
○委員長(
西郷吉之助
君) さように
決定
いたします。
只今
決定
いたしました小
委員会
に関する名称の問題でありまするが、その小
委員会
の名称はどういうふうにいたしますか、御
意見
を伺います。
高橋進太郎
81
○高橋進太郎君 これはやはり緊急の問題を取扱うものですから、
地方
財政
の緊急
対策
とい
つた
ような意味合いはどうですか。
西郷吉之助
82
○委員長(
西郷吉之助
君) ではお諮りいたしますが、今高橋委員より、その名称は
地方
財政
の緊急
対策
に関する小
委員会
、さような名称で御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
83
○委員長(
西郷吉之助
君) さよう
決定
いたします。なお、各派割当のこの氏名につきましては、各派にお持ち帰りの上御
決定
を願いまして成るべく早い機会にお申出を願いたいと思います。 今の小
委員会
の開催時期でありまするが、大体いつ頃開くかというふうな目安をここでおきめ願
つて
置くことが非常に幸いじやないかと思います。
小笠原二三男
84
○
小笠原二三男
君 小
委員会
が構成されたその
会議
において、そのことも
決定
を願うように
お願い
いたしたいと思います。
西郷吉之助
85
○委員長(
西郷吉之助
君) ではお諮りいたします。今の小
委員会
は
決定
いたしましたが、非公式にでも一応……。速記をめて。 〔速記中止〕
西郷吉之助
86
○委員長(
西郷吉之助
君) 速記を始めて下さい。 お諮りいたしますが、御
承知
の通り本
委員会
の
理事
の堀末治君並びに吉川末次郎君が海外に行
つて
おりますので、書面を以て辞任の申出がございまするが、辞任を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
87
○委員長(
西郷吉之助
君) ではその御両人の
理事
の補欠選挙をいたしたいと思いますが、慣例によりまして成規の手続を省略して委員長に指名を御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
88
○委員長(
西郷吉之助
君) では
理事
の後任を御指名申上げます。岩沢忠恭君並びに
中田吉雄
君を
理事
に指名いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
89
○委員長(
西郷吉之助
君) ではさように
決定
いたします。 なお申上げますが、民主党の竹中君が
理事
でありましたが、本
委員会
の委員を辞任されましたので、民主党の
理事
が欠員とな
つて
おりまするが、目下民主党にお諮りいたしておりまするが、
決定
いたしませんので、この
理事
の分だけは次の機会にいたしたいと思います。御了承を願います。 では本日は本
委員会
はこの
程度
を以て散会いたします。 午後四時四十七分散会 出席者は左の通り。 委員長
西郷吉之助
君
理事
岩沢 忠恭君 中田 吉雄君 委員 高橋進太郎君 安井 謙君
小笠原二三男
君 相馬 助治君 石川 清一君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君
事務局
側 常任
委員会
専門 員 福永与一郎君 常任
委員会
専門 員 武井 群嗣君
説明員
国家地方警察
本
部長
官 斎藤 昇君
地方
自治政務次 官 小野 哲君 警 視 総 監 田中 榮一君