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1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十四日(月曜日) 午後一時三十五分開会
—————————————
委員氏名
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
堀
末治
君
理事
吉川末次郎
君
理事
竹中 七郎君
石村
幸作
君
岩沢
忠恭
君
高橋進太郎
君
安井
謙君
小笠原二三男
君 相馬 助治君
中田
吉雄
君
西郷吉之助
君
鈴木
直人
君 岩木 哲夫君
石川
清一
君
法務委員
委員長
鈴木
安孝
君
伊藤
修君
宮城タマヨ
君
鬼丸
義齊
君 北村 一男君
左藤
義詮
君
長谷山行毅
君
山田
佐一
君 齋 武雄君
棚橋
小虎君
岡部
常君 一松 定吉君 羽仁
五郎
君 須藤
五郎
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) 〔
岡本愛祐
君
委員長席
に着く〕
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
警察法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
及び
法務委員会
の
連合審査
をいたします。
予備審査
でございます。先ず
大橋法務総裁
から
提案理由
の
説明
を承わります、
大橋武夫
2
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
只今議題
と相成りました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
並びに
改正
の
主要事項
を御
説明
いたします。 御
承知
のごとく我が国の
警察
は、
昭和
二十三年三月施行されました
警察法
によりまして根本的に改革され、
警察運営
の
民主化
とその
地方分権
を主眼とする
民主的警察制度
として、
運営
せられて参
つて
おりますが、
政府
におきましては、
現下
の
治安
の
実情
に鑑み、この際
警察力
を
強化
しその
運営
を更に能率化する必要を認めるのであります。このために
警察法施行
以来の経験にも徴し、
関係
各
方面
の
意見等
をも
参考
としまして、この
民主警察
の精神を尊重しつ、
警察法
の一部を
改正
することとし、慎重に研究をいたした結果、成案を得てここに
提案
いたした次第であります。 この
改正案
の主なる
事項
を申上げますと、先ず
国家地方警察
に関しましては、 (一)
警察力強化
のため
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校する
警察官
の数、五千人以内を
警察官
の
基本定員
三万人のほかに増置することとしたこと (二)
治安維持
の万全を期するため、
自治体警察
の
区域
内における
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ない
事情
があると認めましたときは、
都道府県知事
がその
事案
の
処理
を
都道府県公安委員会
に
要求
し、この場合
国家地方警察
をしてこれを
処理
させることといたしたこと等であります。 次に、
自治体警察
につきましては (一)
自治体
の本旨に従い、
警察吏員
の
定員
の総計九万五千人の枠を外し、各
自治体警察
の
警察職員
の
定員
は、それぞれの
市町村
がその
地方的事情
に応じて自由にこれを決定できるようにしたこと、又、 (二) 現在、
人口
五千以上の
市街的町村
は、市と相並んで
警察
を
維持
することに相成
つて
おりますが、
町村
については、その
実情
に鑑み、
住民投票
によりまして
警察
を
維持
しないことができ、又一旦
警察
を
維持
しないことといたした後も再びこれを
維持
することができることとし、併せてこの場合の
警察職員
の
措置
、
警察用財産
の
処分等
について
規定
したことが主なるものであります。 更に
国家地方警察
及び
自治体警察
の両者に共通する主な
事項
といたしましては、 (一)
都道府県
及び
市町村
の
公安委員
の
資格要件
を幾分緩和したこと、 (二)
警察活動
の
能率向上
のために、 イ 各
警察相互
間に
犯罪
に関する
情報
を交換し、 ロ 各
警察
は、その
管轄区域
内で行われた
犯罪
、その
管轄区域
内に始まり又は及んだ
犯罪
の外、更にこれらに関する
犯罪
についても、
管轄区域外
に
職権
を及ぼし得ることとし、又 ハ
自治体警察
の
警察吏員
も
国家地方警察
又は他の
自治体警察
の
要求
があ
つた
ときは、その
援助
に当り、
管轄区域外
においても
職権
の
行使
ができることを明らかにしたこと、並びに (三)
国家地方警察
の
要求
により及び
国家非常事態
の
布告
のあ
つた
場合において、
自治体警察
の
警察職員
がその
区域外
に出動したときに直接に要した
費用
及びこの場合の
自治体警察職員
の
公務傷病
の補償について、
国庫
が
負担
することを明確にしたことなどであります。 その他にも、従来
法文
の
解釈
上必ずしも明瞭でなか
つた
事項
を明確にすることとした等なお若干の
改正事項
もありますが、以上が大体この
改正案
の主要なる
事項
でありまして、これらはいずれもまさに緊要なるものであると考えておる次第であります。何とぞ御
審議
のほどをお願い申し上げます。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) なお続きまして
警察法
の
改正案
の
内容
につきまして
政府委員
から
説明
を聴取いたします。
斎藤昇
4
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
警察法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び主要なる
事項
の概略につきましては
只今国務大臣
から
説明
がありましたので、私から以下本
改正案
の
内容
について逐次御
説明
致します。 (一) 先ず
国家地方警察
に関する
事項
について申し上げます。 その第一は第十九条の
改正
でありまして、
国家地方警察
の
警察官
の
増加
であります。
国家地方警察
の
警察官
は、第四条によ
つて
三万人以内とな
つて
おりますが、このうち約五千人は
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校することにな
つて
おるのであります。それでなくとも現在の
警察官
の
定員
は
国家地方警察
の
責任
から見まして十分でないと思
つて
いるのでありますが、更にこのような
事情
からいたしまして現在
国家地方警察
といたしましては必要な
勤務
の
配置
につけ得ない部分もあり、又
自治体警察
からの
援助
の
要求
に対しましても十分に対処し得ないようなこともあるのであります。そこで
現下
の
治安
の
実情
から考えまして、この
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校することとな
つて
いる
警察官
の数、五千人を限りまして、これを
国家地方警察
の
警察官
の本来の
定員
である三万人の外に増置し、
国家地方警察
の
警察力
の
強化
に資することといたしたいと存ずるのであります。 次は第二十条の二の
規定
を設けまして、
都道府県知事
が、
治安維持
上重大な
事案
について止むを得ない事由があると認めるときは、
国家地方警察
にその
都道府県
内の
市町村警察
の
区域
内における
事案
を
処理
させることを、
当該都道府県公安委員会
に
要求
することができることと致したことであります。この場合におきましては、
国家地方警察
はその
管轄区域外
におきましても
職権
を
行使
することを認められ、
当該市町村警察
は、
国家地方警察
から
事案
を
処理
する旨の通知を受けましたときは、
警察活動
の
二元化
を避け、
相互
の緊密な連携によ
つて
その
事案
を迅速に
処理
できるよう、その
事案
の
処理
については、
都道府県公安委員会
の
運営管理
に服することと致しました。而して
知事
のこの
要求
につきましては
都道府県公安委員会
が必要と認めたときは、
知事
にこの
措置
をとることを勧告できることといたしまして、又この
知事
の
要求
が適正に行われることを保障するため、その
事案
の
処理
の終了後
都道府県
の
議会
にこれを報告することを併せて
規定
いたしております。かような
規定
を置きました
理由
は、
自治体警察
がその
措置
すべき
事案
を
処理
せず又はその
処理
が適切でない場合、これをそのまま放置するときは
治安
上憂慮すべき
事態
であるのにかかわらず、
警察法
に定める
当該自治体公安委員会
の
国家地方警察
への
援助
の
要求
が何らかの
理由
によ
つて
なされない場合においても、
現行法
上は適当なる対策が考慮されておりませんので、このような場合に備えて
治安維持
の万全を期せんがためであります。 第三は、
都道府県公安委員会
の
委員
の
資格
に関する第二十四条の
改正
であります。
都道府県公安委員
は、その
都道府県
の
議会
の
議員
の
被選挙権
を有する者であることが
要件
とな
つて
おるのであります。
従つて住所
の移動によ
つて
この
資格
を失うことがあるわけでありますが、今回これを
都道府県
の
議会
の
議員
及び
都道府県教育委員会
の
委員
と同様の取扱といたしまして、
住所
を移したために
被選挙権
を
失つて
もその
住所
が同一
都道府県
内にありますときは、その職を失わないことといたしたいと考えるのであります。 次は第二十条の
改正
であります。現在
北海道
には
国家地方警察
の
本部
は、
下部行政区画
によりまして十四以内置かれることにな
つて
おりますが、これが
運営管理
に当る
道公安委員会
はただ
一つ
であります。そこでこの
国家地方警察
の
本部
と対応いたしまして、この
運営管理
に当る
道公安委員会
も、
下部行政区画
によりまして十四以内置き得るようにいたしたのであります。而してこの設置につきましては、
道知事
の
意見
を聞きまして
国家公安委員会
が定めることと致しております。 以上の外に、
国家地方警察
の
警察官
の階級は、現在
警察法
上は警視以下五階級でありますが、これを実際の必要に即して
長官
以下九階級といたしますと共に、
警察官
の
指揮監督
、宣誓、
教育訓練等
の関連する
事項
を併せまして第十五条の二の
規定
を設けましたし、又現在「
都道府県国家地方警察本部
の長」を
警察法
上「
都道府県警察長
」と称しておるのでありますが、この実際の職責は
都道府県国家地方警察隊
を統轄することにあるのでありますから、その実体に鑑みまして第三十条を改めて、これを
都道府県国家地方警察隊長
と称することと致しました。そしてこれに伴いまして、第三十五条、第三十六条、第四十六条、第五十条その他
関係
の条文にこのため必要な整理を行な
つたの
であります。 (二) 次に
自治体警察
に関する
事項
について申し上げます。 先ず第一に、
自治体警察
の
警察吏員
の
定員
は、現在は第四十六条によ
つて地方的要求
に応じて
当該市町村
が決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を超えてはならないことにな
つて
おりまして、
従つて
この
定員
は
地方自治財政
が確立するまでは政令の定める基準により、
地方財政
の確立されました後におきましては、国会の定める
法律
によ
つて
、配分の調整が行われることにな
つて
おるのであります。併しながらこれは
自治体警察
の建前からいたしますれば、全く
当該市町村
のそれぞれの
地方的事情
によ
つて
決定されるところに委すことが適当であると考えまするので、今回このような制限を一切撤廃いたしたのであります。
警察吏員
以外の
一般警察職員
につきましても、これに準じて同様の
措置
をとることといたしました。 次は、
町村警察
の
維持
に関する
事項
であります。現在御
承知
のごとく
自治体警察
は、第四十条によりまして、市及び
人口
五千以上の
市街的町村
において
維持
せられております。このうち
小規模自治体
における
警察維持
の問題は、
財政
、人事、
警察活動
などの面からいたしまして、
関係
各
方面
におきましても以前から論議の的にな
つて
おる問題の
一つ
であります。
政府
といたしましてはこの点について
慎重考慮
の結果、第四十条の
規定
を改めまして市はすべて
従前通り警察
を
維持
するが、
市街的町村
は、その
住民投票
によ
つて警察
を
維持
しないことができ、又一旦
維持
しないこととした後再び
維持
することができることといたすことを適当なりと認めるに
至つたの
であります。この生
民投票
の
手続
などの必要な
事項
は、他の類似の例を
参考
として第四十条の二に
規定
致しました。なお、このような
警察責任
の
転移
は、
当該町村
にとりましても極めて重大な問題であり、影響するところも大きいので、この
住民投票
は一度行
なつ
た後は、二年間は行うことができないことといたしました。また
市街的町村
が
警察
を
維持
しないこととなりますと、その
地域
の
警察責任
は
国家地方警察
に移ることになりますが、この実施は直接に
国家予算
とも関連致しますので、その
警察
の
維持
の
責任
の
転移
は毎年四月一日からといたすことにいたしたのであります。但し、本年は九月末日までにこれを
維持
しないことについての所要の
手続
を終りました
町村
につきましては、十月一日にこの
責任
の
転移
が行われることと致しました。この旨を
附則
において
規定
したのであります。 次に、かようにして
警察維持
に関する
責任
の
転移
のありました場合の
警察職員
及び
警察用財産
の
措置
でありますが、先ず
警察職員
について申しますと、第六十七条の三を以ちまして必要な
規定
を設けたのであります。即ち、前に述べましたごとく
町村警察
が
維持
されないこととなりますと、その
地域
の
警察責任
は
国家地方警察
が負うことに相成りますので、
当該町村
の
警察吏員
の数を、前に述べました第四条の
警察官
の
定員
の外に
国家地方警察
の
警察官
として加えることといたしたのであります。このようにして
町村警察
が
維持
されないことと
なつ
た場合も、その
警察吏員
については全部を
国家地方警察
に採用できることといたしました。これらの者が引き続き
国家地方警察
に
移つて勤務
をいたしまするときは、その
町村警察
における
勤務期間
を
恩給法
上の年限に通算できることに
附則
において
規定
したのであります。以上に述べましたところは、
警察吏員
以外の
一般警察職員
についてほぼ同様に取扱いたいと考えております。 次にこのような場合の
警察用財産
の
措置
でありますが、これは
従前
の
警察法附則
第九条及び
都道府県
の所有に属する
警察用財産等
の
処理
に関する
法律
の
趣旨
に
沿つて
第六十七条の二に
規定
いたしました。即ちそれぞれその
地域
の
警察責任
を免れ寄こととなる
警察
の用に専ら供されていた
財産
でこのため不必要と
なつ
たもので、その
警察責任
を引受ける側に必要なものは、土地及び共用している建物については
無償
で使用させ、その他の
財産
及び物品は
無償
で譲渡させることといたし、この場合の
措置
について必要な
規定
を設けたのであります。 (三) 次は
国家地方警察
と
自治体警察
の双方に
関係
する
事項
について申し上げます。 その第一は、
都道府県
及び
市町村公安委員会
の
委員
の
資格要件
の緩和であります。現在はこの
資格
といたしまして御
承知
のごとく、
警察職員
又は
官公庁
における
職業的公務員
の
前歴
のない者であることが必要とされておりますが、この
公安委員
の
詮衡範囲
を拡張することにつきましては、従来多くの要望もあり、適切なるものと認められますので、今回第二十一条を
改正
し、
警察職員
、
検察職員
及び旧
職業陸海軍軍人
であ
つた
ものを除きまして、
官公庁
における
職業的公務員
の
前歴
のある者でも、その
前歴
が任命前十年間にないならば
公安委員
の
資格
を認めることといたしたのであります。 次は、各
警察
の
管轄区域外
における
職権行使
の
規定
についての
改正
であります。
現行法
は第五十八条により
国家地方警察
及び
自治体警察
は、それぞれの
管轄区域
内で行われた
犯罪
又はその
管轄区域
内に始まり、若しくは及んだ
犯罪
についてのみ
管轄区域外
においてその
職権行使
を認めておりますが、
警察活動
の迅速を図り、
犯罪事件処理
の
便宜
を考えまして、今回同条を改めまして、これらの
犯罪
の外、これらに関連する
犯罪
につきましても、各
警察
はそれぞれ
管轄区域外
において
職権
を行うことを認めることといたしたのであります。そしてかように
管轄区域外
での
職権行使
の
範囲
を拡張いたします。と、今までより一層
関係
各
警察
間の緊密なる
連絡
と
協力
が必要になりますので、各
警察
は、このような場合には原則として事前にこれを
関係
ある
警察
に通知し、且つ、その
職権
の
行使
につきましては当該
警察
と緊密な
連絡
を保つべきことを明確にすることといたしたのであります。 第三は、
犯罪
に関する
情報
の交換に関する
事項
であります。
犯罪
はいよいよ複雑巧妙となり、且つ、広い
範囲
にわた
つて
実行される傾向にあるのであります。これに対処して
警察活動
を更に一層有効ならしめますためには、
関係
の各
警察
の間に必要なる
情報
が
連絡
されなければならぬことは申すまでもないのであります。現在のごとく
警察
が多数分立しておりまする場合においては、このことは特に熱意を以てなされなければならぬのでありまして、これは各
警察
の
相互協力義務
を
規定
した
現行法
の第五十四条から考えましても当然のことでありますが、今回、
国家地方警察
と
自治体警察
並びに
自治体警察相互
間において、
犯罪
に関する
情報
を交換しあうべきものであることを特に第五十四条の二として
規定
をいたしました。この点について更に一層の成果を期待せんとするものであります。 その第四は、第五十五条を改めて、
自治体警察吏員
が他の
警察
に対して
援助
する場合の
職権
の
行使
について
規定
したことであります。現在は、
警察応援
につきましては、
国家地方警察
が
自治体警察
を
援助
する
規定
があるのみでありますが、従来、この
規定
によるところの
自治体警察
に対する
国家地方警察
の
援助
が間に合わぬ場合とか、
国家地方警察
の
警察力
がいろいろな
事情
でその
援助
などに十分でないような場合に、
自治体警察
が
国家地方警察
や隣接の
自治体警察
の
援助
に事実上出動したようなことがあ
つたの
であります。このような場合、その
自治体警察
の
警察吏員
が
援助行為
としてその
区域外
において有効に
職権
が行えるかどうかにつきまして、
警察法
上何ら
規定
がないので
解釈
上疑問があ
つたの
であります。現在としては一応積極的に解されておりますが、今回
改正
の機会において、この点を明確にしたのであります。即ち、
自治体警察
の
警察吏員
も
国家地方警察
の
警察官
と同様に、他の
公安委員会
から
援助
の
要求
がありましたときは、その
要求
をした
公安委員会
の
管轄区域
内でその
運営管理
の下に
職権
を行うことができるという
規定
を設けることといたしました。この場合において
自治体警察
が他の
自治体警察
に
援助
の
要求
をしようとするときは、あらかじめ必要な
事項
を
国家地方警察
に
連絡
するものとしております。これは
国家地方警察
は
自治体警察
の
補完的性格
を持つものと考えておりますし、
国家地方警察
、
自治体警察
が相
協力
して
治安
の
維持
に当るにつきましては
都道府県
内の各
警察
の
連絡
の責に
任ずる国家地方警察
に
関係警察
の全体の
警察力
の
配置
が分明にな
つて
おることが適当であり、また
事情
によ
つて
はこのような場合、
国家地方警察
が他の
自治体警察
に出動を要請することとするほうが、
費用
の
負担
その他からして
便宜
の場合があるからであります。 第五は、
費用
の
負担
に関する第五十五条の二の
規定
を設けたことであります。
現行法
によりますと、
自治体警察
の
要求
があれば
国家地方警察
の
警察官
が
援助
を行うこととな
つて
おりますが、この
援助
を行
なつ
た場合に要した
費用
について、これは当然
国庫
が
負担
すべきか、又は
要求
をした
当該市町村
が
負担
すべきか、
法文
上明白でありませんので、今回これを
国庫
の
負担
とする旨を明確にいたしました。これと共に、
国家地方警察
の
要求
によ
つて市町村警察
がその
市町村
の
区域外
において
援助
を行
なつ
た場合に直接要した
費用
並びに
国家非常事態
の
布告
のあ
つた
場合に
自治体警察職員
がその
区域外
に出動したときに直接要した
費用
も、これを
国庫
の
負担
とすることにいたしたのであります。その
負担
の
範囲
は第六十九条を以て定めております。更に
自治体警察職員
がこのような場合におきまして
公務傷病
を受けたときは、同様の
趣旨
を以て、
国家地方警察
の
職員
の場合に準じて
国庫
より補償することにいたし、第六十四条にこのため必要なる
規定
を加えました。 (四) 最後に、この
改正法律案
は公布の日から施行することといたし、その他
附則
に若干の
事項
を定めております。 すでに今まで述べたところの外その主な
事項
を申しますと先ず、現在の
北海道公安委員会
は、今回の
改正
によりましてその存立の基礎を失うことになりますが、これを特に
改正法
に基いて
道公安委員会
が設置されるまでの間なお引き続き存続してその
事務
を行うものといたしました。 次に、
国家地方警察
の
職員
の
増加
及び前に述べましたごとく、
都道府県警察長
を
都道府県国家地方警察隊長
と称することに基いて、
行政機関職員定員法
、
経済調査庁法
などを
改正
したのであります。 以上今回の
改正案
につきまして、その
内容
を御
説明
申し上げた次第であります。
吉川末次郎
5
○
吉川末次郎
君 本案は非常に重要な法案でありまして、これにつきましては各
委員
ともいろいろ御
意見
もあり、又質問したい
事項
もお持ちのことと思
つて
おりますが、本日は
国務大臣
並びに
政府委員
の
提案理由
の
説明
を承わりますにとどめまして、明日以後これに対する質問を続行いたすことにお取計らい願いたいと思います。なおそのことに関連いたしまして、先般の
宮城
前広場における
メーデー式典
の開催並びに三日行われました
憲法発布記念式典
に対するところの
騒擾事件
につきまして、今日午後一時半から参議院の
労働委員会
において、これについての報告を
法務総裁
、
岡崎官房長官
並びに
田中警視総監
その他の
政府委員
並びに東京都の
警察当局
を招いて、これについての
取調べ審査
を
労働委員会
がせられることにな
つて
いるのでありますが、この問題は当
委員会
の
関係事項
でありますると同時に、
治安
並びに
警察行政
と離るべからざるところの問題であると考えますので、私的に、あらかじめ
委員長
及び
理事
といたしましても
労働委員会
の
赤松委員長
その他の諸君に了解を求めまして、若しこの
委員会
の
議決
に基きまして、
労働委員会
を開くということに
議決
されますならば、直ちにその
労働委員会
と
地方行政委員会
の
連合委員会
を開きまして、この問題についての
審議
を開始することにあらかじめな
つて
いるわけでありますが、形式上当然にこの
委員会
の
議決
を要することにな
つて
おりますので、そうしたことの手はずがあらかじめ行われておるということを御了承願いまして、今日における本議案に対する
審議打切り
の
動議
に賛成を願いたいと存じます。そうして併せてそれに附加えて申しました
労働委員会
との
連合審査
を行うということについても賛成せられたいと思うのでありますが、
委員長
におきまして私のこの二つの
提案
についそのお取計らいをお願いいたしたいと思います。
岡本愛祐
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君) お諮りいたします。
只今吉川委員
より、本日はこの程度で
連合委員会
は
打切り
にいたしたいという
動議
がございましたが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
7
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
連合委員会
はこれで
散会
をいたします。 午後二時九分
散会
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
堀
末治
君
吉川末次郎
君
委員
石村
幸作
君
岩沢
忠恭
君
安井
謙君
小笠原二三男
君
中田
吉雄
君
西郷吉之助
君
鈴木
直人
君
石川
清一
君
法務委員
委員長
鈴木
安孝
君
理事
伊藤
修君
鬼丸
義齊
君
委員
左藤
義詮
君
山田
佐一
君
棚橋
小虎君
岡部
常君
国務大臣
法 務 総 裁
大橋
武夫
君
政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
事務局側
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 長谷川 宏君