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1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十四日(月曜日)    午後一時三十五分開会   —————————————  委員氏名   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事      堀  末治君    理事      吉川末次郎君    理事      竹中 七郎君            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            高橋進太郎君            安井  謙君           小笠原二三男君            相馬 助治君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            岩木 哲夫君            石川 清一君   法務委員    委員長     鈴木 安孝君            伊藤  修君            宮城タマヨ君            鬼丸 義齊君            北村 一男君            左藤 義詮君            長谷山行毅君            山田 佐一君            齋  武雄君            棚橋 小虎君            岡部  常君            一松 定吉君            羽仁 五郎君            須藤 五郎君   —————————————   本日の会議に付した事件警察法の一部を改正する法律案(内  閣送付)    〔岡本愛祐委員長席に着く〕
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより警察法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会及び法務委員会連合審査をいたします。予備審査でございます。先ず大橋法務総裁から提案理由説明を承わります、
  3. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 只今議題と相成りました警察法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びに改正主要事項を御説明いたします。  御承知のごとく我が国の警察は、昭和二十三年三月施行されました警察法によりまして根本的に改革され、警察運営民主化とその地方分権を主眼とする民主的警察制度として、運営せられて参つておりますが、政府におきましては、現下治安実情に鑑み、この際警察力強化しその運営を更に能率化する必要を認めるのであります。このために警察法施行以来の経験にも徴し、関係方面意見等をも参考としまして、この民主警察の精神を尊重しつ、警察法の一部を改正することとし、慎重に研究をいたした結果、成案を得てここに提案いたした次第であります。  この改正案の主なる事項を申上げますと、先ず国家地方警察に関しましては、 (一) 警察力強化のため管区警察学校及び警察学校に在校する警察官の数、五千人以内を警察官基本定員三万人のほかに増置することとしたこと (二) 治安維持の万全を期するため、自治体警察区域内における治安維持上重大な事案につきやむを得ない事情があると認めましたときは、都道府県知事がその事案処理都道府県公安委員会要求し、この場合国家地方警察をしてこれを処理させることといたしたこと等であります。  次に、自治体警察につきましては (一) 自治体の本旨に従い、警察吏員定員の総計九万五千人の枠を外し、各自治体警察警察職員定員は、それぞれの市町村がその地方的事情に応じて自由にこれを決定できるようにしたこと、又、 (二) 現在、人口五千以上の市街的町村は、市と相並んで警察維持することに相成つておりますが、町村については、その実情に鑑み、住民投票によりまして警察維持しないことができ、又一旦警察維持しないことといたした後も再びこれを維持することができることとし、併せてこの場合の警察職員措置警察用財産処分等について規定したことが主なるものであります。   更に国家地方警察及び自治体警察の両者に共通する主な事項といたしましては、 (一) 都道府県及び市町村公安委員資格要件を幾分緩和したこと、 (二) 警察活動能率向上のために、  イ 各警察相互間に犯罪に関する情報を交換し、  ロ 各警察は、その管轄区域内で行われた犯罪、その管轄区域内に始まり又は及んだ犯罪の外、更にこれらに関する犯罪についても、管轄区域外職権を及ぼし得ることとし、又  ハ 自治体警察警察吏員国家地方警察又は他の自治体警察要求があつたときは、その援助に当り、管轄区域外においても職権行使ができることを明らかにしたこと、並びに (三) 国家地方警察要求により及び国家非常事態布告のあつた場合において、自治体警察警察職員がその区域外に出動したときに直接に要した費用及びこの場合の自治体警察職員公務傷病の補償について、国庫負担することを明確にしたことなどであります。   その他にも、従来法文解釈上必ずしも明瞭でなかつた事項を明確にすることとした等なお若干の改正事項もありますが、以上が大体この改正案の主要なる事項でありまして、これらはいずれもまさに緊要なるものであると考えておる次第であります。何とぞ御審議のほどをお願い申し上げます。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) なお続きまして警察法改正案内容につきまして政府委員から説明を聴取いたします。
  5. 斎藤昇

    政府委員斎藤昇君) 警察法の一部を改正する法律案提案理由及び主要なる事項の概略につきましては只今国務大臣から説明がありましたので、私から以下本改正案内容について逐次御説明致します。 (一) 先ず国家地方警察に関する事項について申し上げます。   その第一は第十九条の改正でありまして、国家地方警察警察官増加であります。国家地方警察警察官は、第四条によつて三万人以内となつておりますが、このうち約五千人は管区警察学校及び警察学校に在校することになつておるのであります。それでなくとも現在の警察官定員国家地方警察責任から見まして十分でないと思つているのでありますが、更にこのような事情からいたしまして現在国家地方警察といたしましては必要な勤務配置につけ得ない部分もあり、又自治体警察からの援助要求に対しましても十分に対処し得ないようなこともあるのであります。そこで現下治安実情から考えまして、この管区警察学校及び警察学校に在校することとなつている警察官の数、五千人を限りまして、これを国家地方警察警察官の本来の定員である三万人の外に増置し、国家地方警察警察力強化に資することといたしたいと存ずるのであります。   次は第二十条の二の規定を設けまして、都道府県知事が、治安維持上重大な事案について止むを得ない事由があると認めるときは、国家地方警察にその都道府県内の市町村警察区域内における事案処理させることを、当該都道府県公安委員会要求することができることと致したことであります。この場合におきましては、国家地方警察はその管轄区域外におきましても職権行使することを認められ、当該市町村警察は、国家地方警察から事案処理する旨の通知を受けましたときは、警察活動二元化を避け、相互の緊密な連携によつてその事案を迅速に処理できるよう、その事案処理については、都道府県公安委員会運営管理に服することと致しました。而して知事のこの要求につきましては都道府県公安委員会が必要と認めたときは、知事にこの措置をとることを勧告できることといたしまして、又この知事要求が適正に行われることを保障するため、その事案処理の終了後都道府県議会にこれを報告することを併せて規定いたしております。かような規定を置きました理由は、自治体警察がその措置すべき事案処理せず又はその処理が適切でない場合、これをそのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるのにかかわらず、警察法に定める当該自治体公安委員会国家地方警察への援助要求が何らかの理由によつてなされない場合においても、現行法上は適当なる対策が考慮されておりませんので、このような場合に備えて治安維持の万全を期せんがためであります。   第三は、都道府県公安委員会委員資格に関する第二十四条の改正であります。都道府県公安委員は、その都道府県議会議員被選挙権を有する者であることが要件となつておるのであります。従つて住所の移動によつてこの資格を失うことがあるわけでありますが、今回これを都道府県議会議員及び都道府県教育委員会委員と同様の取扱といたしまして、住所を移したために被選挙権失つてもその住所が同一都道府県内にありますときは、その職を失わないことといたしたいと考えるのであります。   次は第二十条の改正であります。現在北海道には国家地方警察本部は、下部行政区画によりまして十四以内置かれることになつておりますが、これが運営管理に当る道公安委員会はただ一つであります。そこでこの国家地方警察本部と対応いたしまして、この運営管理に当る道公安委員会も、下部行政区画によりまして十四以内置き得るようにいたしたのであります。而してこの設置につきましては、道知事意見を聞きまして国家公安委員会が定めることと致しております。   以上の外に、国家地方警察警察官の階級は、現在警察法上は警視以下五階級でありますが、これを実際の必要に即して長官以下九階級といたしますと共に、警察官指揮監督、宣誓、教育訓練等の関連する事項を併せまして第十五条の二の規定を設けましたし、又現在「都道府県国家地方警察本部の長」を警察法上「都道府県警察長」と称しておるのでありますが、この実際の職責は都道府県国家地方警察隊を統轄することにあるのでありますから、その実体に鑑みまして第三十条を改めて、これを都道府県国家地方警察隊長と称することと致しました。そしてこれに伴いまして、第三十五条、第三十六条、第四十六条、第五十条その他関係の条文にこのため必要な整理を行なつたのであります。 (二) 次に自治体警察に関する事項について申し上げます。  先ず第一に、自治体警察警察吏員定員は、現在は第四十六条によつて地方的要求に応じて当該市町村が決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を超えてはならないことになつておりまして、従つてこの定員地方自治財政が確立するまでは政令の定める基準により、地方財政の確立されました後におきましては、国会の定める法律によつて、配分の調整が行われることになつておるのであります。併しながらこれは自治体警察の建前からいたしますれば、全く当該市町村のそれぞれの地方的事情によつて決定されるところに委すことが適当であると考えまするので、今回このような制限を一切撤廃いたしたのであります。警察吏員以外の一般警察職員につきましても、これに準じて同様の措置をとることといたしました。   次は、町村警察維持に関する事項であります。現在御承知のごとく自治体警察は、第四十条によりまして、市及び人口五千以上の市街的町村において維持せられております。このうち小規模自治体における警察維持の問題は、財政、人事、警察活動などの面からいたしまして、関係方面におきましても以前から論議の的になつておる問題の一つであります。政府といたしましてはこの点について慎重考慮の結果、第四十条の規定を改めまして市はすべて従前通り警察維持するが、市街的町村は、その住民投票によつて警察維持しないことができ、又一旦維持しないこととした後再び維持することができることといたすことを適当なりと認めるに至つたのであります。この生民投票手続などの必要な事項は、他の類似の例を参考として第四十条の二に規定致しました。なお、このような警察責任転移は、当該町村にとりましても極めて重大な問題であり、影響するところも大きいので、この住民投票は一度行なつた後は、二年間は行うことができないことといたしました。また市街的町村警察維持しないこととなりますと、その地域警察責任国家地方警察に移ることになりますが、この実施は直接に国家予算とも関連致しますので、その警察維持責任転移は毎年四月一日からといたすことにいたしたのであります。但し、本年は九月末日までにこれを維持しないことについての所要の手続を終りました町村につきましては、十月一日にこの責任転移が行われることと致しました。この旨を附則において規定したのであります。   次に、かようにして警察維持に関する責任転移のありました場合の警察職員及び警察用財産措置でありますが、先ず警察職員について申しますと、第六十七条の三を以ちまして必要な規定を設けたのであります。即ち、前に述べましたごとく町村警察維持されないこととなりますと、その地域警察責任国家地方警察が負うことに相成りますので、当該町村警察吏員の数を、前に述べました第四条の警察官定員の外に国家地方警察警察官として加えることといたしたのであります。このようにして町村警察維持されないこととなつた場合も、その警察吏員については全部を国家地方警察に採用できることといたしました。これらの者が引き続き国家地方警察移つて勤務をいたしまするときは、その町村警察における勤務期間恩給法上の年限に通算できることに附則において規定したのであります。以上に述べましたところは、警察吏員以外の一般警察職員についてほぼ同様に取扱いたいと考えております。   次にこのような場合の警察用財産措置でありますが、これは従前警察法附則第九条及び都道府県の所有に属する警察用財産等処理に関する法律趣旨沿つて第六十七条の二に規定いたしました。即ちそれぞれその地域警察責任を免れ寄こととなる警察の用に専ら供されていた財産でこのため不必要となつたもので、その警察責任を引受ける側に必要なものは、土地及び共用している建物については無償で使用させ、その他の財産及び物品は無償で譲渡させることといたし、この場合の措置について必要な規定を設けたのであります。 (三) 次は国家地方警察自治体警察の双方に関係する事項について申し上げます。   その第一は、都道府県及び市町村公安委員会委員資格要件の緩和であります。現在はこの資格といたしまして御承知のごとく、警察職員又は官公庁における職業的公務員前歴のない者であることが必要とされておりますが、この公安委員詮衡範囲を拡張することにつきましては、従来多くの要望もあり、適切なるものと認められますので、今回第二十一条を改正し、警察職員検察職員及び旧職業陸海軍軍人であつたものを除きまして、官公庁における職業的公務員前歴のある者でも、その前歴が任命前十年間にないならば公安委員資格を認めることといたしたのであります。  次は、各警察管轄区域外における職権行使規定についての改正であります。現行法は第五十八条により国家地方警察及び自治体警察は、それぞれの管轄区域内で行われた犯罪又はその管轄区域内に始まり、若しくは及んだ犯罪についてのみ管轄区域外においてその職権行使を認めておりますが、警察活動の迅速を図り、犯罪事件処理便宜を考えまして、今回同条を改めまして、これらの犯罪の外、これらに関連する犯罪につきましても、各警察はそれぞれ管轄区域外において職権を行うことを認めることといたしたのであります。そしてかように管轄区域外での職権行使範囲を拡張いたします。と、今までより一層関係警察間の緊密なる連絡協力が必要になりますので、各警察は、このような場合には原則として事前にこれを関係ある警察に通知し、且つ、その職権行使につきましては当該警察と緊密な連絡を保つべきことを明確にすることといたしたのであります。  第三は、犯罪に関する情報の交換に関する事項であります。犯罪はいよいよ複雑巧妙となり、且つ、広い範囲にわたつて実行される傾向にあるのであります。これに対処して警察活動を更に一層有効ならしめますためには、関係の各警察の間に必要なる情報連絡されなければならぬことは申すまでもないのであります。現在のごとく警察が多数分立しておりまする場合においては、このことは特に熱意を以てなされなければならぬのでありまして、これは各警察相互協力義務規定した現行法の第五十四条から考えましても当然のことでありますが、今回、国家地方警察自治体警察並びに自治体警察相互間において、犯罪に関する情報を交換しあうべきものであることを特に第五十四条の二として規定をいたしました。この点について更に一層の成果を期待せんとするものであります。  その第四は、第五十五条を改めて、自治体警察吏員が他の警察に対して援助する場合の職権行使について規定したことであります。現在は、警察応援につきましては、国家地方警察自治体警察援助する規定があるのみでありますが、従来、この規定によるところの自治体警察に対する国家地方警察援助が間に合わぬ場合とか、国家地方警察警察力がいろいろな事情でその援助などに十分でないような場合に、自治体警察国家地方警察や隣接の自治体警察援助に事実上出動したようなことがあつたのであります。このような場合、その自治体警察警察吏員援助行為としてその区域外において有効に職権が行えるかどうかにつきまして、警察法上何ら規定がないので解釈上疑問があつたのであります。現在としては一応積極的に解されておりますが、今回改正の機会において、この点を明確にしたのであります。即ち、自治体警察警察吏員国家地方警察警察官と同様に、他の公安委員会から援助要求がありましたときは、その要求をした公安委員会管轄区域内でその運営管理の下に職権を行うことができるという規定を設けることといたしました。この場合において自治体警察が他の自治体警察援助要求をしようとするときは、あらかじめ必要な事項国家地方警察連絡するものとしております。これは国家地方警察自治体警察補完的性格を持つものと考えておりますし、国家地方警察自治体警察が相協力して治安維持に当るにつきましては都道府県内の各警察連絡の責に任ずる国家地方警察関係警察の全体の警察力配置が分明になつておることが適当であり、また事情によつてはこのような場合、国家地方警察が他の自治体警察に出動を要請することとするほうが、費用負担その他からして便宜の場合があるからであります。  第五は、費用負担に関する第五十五条の二の規定を設けたことであります。現行法によりますと、自治体警察要求があれば国家地方警察警察官援助を行うこととなつておりますが、この援助を行なつた場合に要した費用について、これは当然国庫負担すべきか、又は要求をした当該市町村負担すべきか、法文上明白でありませんので、今回これを国庫負担とする旨を明確にいたしました。これと共に、国家地方警察要求によつて市町村警察がその市町村区域外において援助を行なつた場合に直接要した費用並びに国家非常事態布告のあつた場合に自治体警察職員がその区域外に出動したときに直接要した費用も、これを国庫負担とすることにいたしたのであります。その負担範囲は第六十九条を以て定めております。更に自治体警察職員がこのような場合におきまして公務傷病を受けたときは、同様の趣旨を以て、国家地方警察職員の場合に準じて国庫より補償することにいたし、第六十四条にこのため必要なる規定を加えました。 (四) 最後に、この改正法律案は公布の日から施行することといたし、その他附則に若干の事項を定めております。  すでに今まで述べたところの外その主な事項を申しますと先ず、現在の北海道公安委員会は、今回の改正によりましてその存立の基礎を失うことになりますが、これを特に改正法に基いて道公安委員会が設置されるまでの間なお引き続き存続してその事務を行うものといたしました。  次に、国家地方警察職員増加及び前に述べましたごとく、都道府県警察長都道府県国家地方警察隊長と称することに基いて、行政機関職員定員法経済調査庁法などを改正したのであります。 以上今回の改正案につきまして、その内容を御説明申し上げた次第であります。
  6. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 本案は非常に重要な法案でありまして、これにつきましては各委員ともいろいろ御意見もあり、又質問したい事項もお持ちのことと思つておりますが、本日は国務大臣並びに政府委員提案理由説明を承わりますにとどめまして、明日以後これに対する質問を続行いたすことにお取計らい願いたいと思います。なおそのことに関連いたしまして、先般の宮城前広場におけるメーデー式典の開催並びに三日行われました憲法発布記念式典に対するところの騒擾事件につきまして、今日午後一時半から参議院の労働委員会において、これについての報告を法務総裁岡崎官房長官並びに田中警視総監その他の政府委員並びに東京都の警察当局を招いて、これについての取調べ審査労働委員会がせられることになつているのでありますが、この問題は当委員会関係事項でありますると同時に、治安並びに警察行政と離るべからざるところの問題であると考えますので、私的に、あらかじめ委員長及び理事といたしましても労働委員会赤松委員長その他の諸君に了解を求めまして、若しこの委員会議決に基きまして、労働委員会を開くということに議決されますならば、直ちにその労働委員会地方行政委員会連合委員会を開きまして、この問題についての審議を開始することにあらかじめなつているわけでありますが、形式上当然にこの委員会議決を要することになつておりますので、そうしたことの手はずがあらかじめ行われておるということを御了承願いまして、今日における本議案に対する審議打切り動議に賛成を願いたいと存じます。そうして併せてそれに附加えて申しました労働委員会との連合審査を行うということについても賛成せられたいと思うのでありますが、委員長におきまして私のこの二つの提案についそのお取計らいをお願いいたしたいと思います。
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) お諮りいたします。只今吉川委員より、本日はこの程度で連合委員会打切りにいたしたいという動議がございましたが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは連合委員会はこれで散会をいたします。    午後二時九分散会   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            吉川末次郎君    委員            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            安井  謙君           小笠原二三男君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            石川 清一君   法務委員    委員長     鈴木 安孝君    理事            伊藤  修君            鬼丸 義齊君    委員            左藤 義詮君            山田 佐一君            棚橋 小虎君            岡部  常君   国務大臣    法 務 総 裁 大橋 武夫君   政府委員    国家地方警察本    部長官     斎藤  昇君   事務局側    常任委員会専門    員       武井 群嗣君    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       長谷川 宏君