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1951-05-26 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十六日(土曜日) 午後二時十二分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
信用金庫法案
(
衆議院提出
) ○
信用金庫法施行法案
(
衆議院提出
) ○小
委員長
の
報告
○
退職金
に対する
所得税免除
の
請願
(第一四五四号)(第一五八八号) (第一六二九号)(第一六四九号) ○
退職金
に対する
所得税免除
の
陳情
(第四一一号) ○
美容業
に対する
所得税
の
適正化
の請 願(第一五五三号) ○
かばん類
の
物品税免税点引上げ
に関 する
陳情
(第四〇一号) ○
織物消費税廃止
に伴う
業者手持品
に 対する
損失補償
の
請願
(第一五九一 号) ○
織物消費税廃止
に伴う
業者手持品
に 対する
損失補償
の
陳情
(第四〇〇 号) ○
林業税制改正
に関する
請願
(第一九 四一号) ○
水稻単作地帯
に対する
所得税課税
の
適正化
の
請願
(第一八三七号) ○
富裕税
に関する
陳情
(第三〇八号) ○
塩化ヴイニール製造業
に対する
法人
税免除
の
陳情
(第三一〇号) ○
たばこ小売
の
利益率引上げ
に関する
請願
(第一九七九号) ○
東北地区
に
開発銀行支所設置
の
請願
(第一九二六号) ○
歯科医師
に対する
課税適正化等
の請 願(第一五三九号) ○
九州地方
の
殖産会社加入者救済
に関 する
請願
(第一五九〇号) ○
地方銀行設立
に関する
陳情
(第三六 七号) ○
外地引揚者
の
内地
むけ
送金支払促進
に関する
陳情
(第三二三号) ○
調査承認要求
の件 ○
継続調査承認要求
の件 ○
有価証券
の
処分
の
調整等
に関する法 律の
廃止
に関する
法律案
(内閣送 付) —————————————
大矢半次郎
1
○
理事
(
大矢半次郎
君) これより第四十一回の
大蔵委員会
を
開会
いたします。
信用金庫法案
及び
信用金庫法施行法案
を
議題
に供します。 ……別に御発言もないようですから
質疑
は尽きたものと認め、直ちに
討論
に入ることに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
2
○
理事
(
大矢半次郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
油井賢太郎
3
○
油井賢太郎
君 私はこの
信用金庫法案
、
信用金庫法施行法案
と二つ出ておりますが、
信用金庫法案
のこの
内容
と
施行法案
とは関連いたしまして、多少の
修正点
を認めておるのであります。従いまして
信用金庫法
はこのままで結構でありますけれども、
施行法案
におきまして以下のような
修正
をいたして
賛成
いたしたいと思うのであります。 その要点といたしましては、第一に、今までの
信用協同組合
から
信用金庫
に移る点でありますけれども、
信用協同組合
の大
部分
の
意見
といたしましては、今回制定される新らしい
信用金庫
に移りたいという念願が相当強いのであります。併しながらこの
原案
にあります
昭和
二十七年九月三十日というような期限であ
つて
は、相当移るのに
期間
が短かくて困難を加える
組合
もあるので、これをもつと長くすべきではないかという点が
修正
の第一点でありまして、
法律施行
の日から起算いたしまして二年くらいの
経過
を認めるべきが至当ではないかという点が第一点であります。更に第二点といたしましては、
経過期間
の間に
都会地
におきまして七百万円というような
制限
が加えられておりますけれども、七百万円というのも、これもせめて五百万円
程度
に直しまして、更に又三百万円というふうな
都会地
以外の点の
制限
がありますけれども、これ又二百万円
程度
にするのが至当ではないかと思われるのであります。第三点といたしましては、
員外預金
の
関係
でありますけれども、
原案
によりますというと、
員外預金
は無
制限
に
中小企業等協同組合法
によるところの
信用協同組合
に対して許されておるというふうなことになるのでありますが、これは
信用金庫
並びに
信用協同組合
のおのずから
性格
の
相違点
もありますと申しますけれども、
員外預金
を無
制限
に認めるということは
却つて協同組合
の
根本精神
にも悖るものではないか。
加入金
というようなものも一口僅か五十円でありますから、
協同組合
の将来の発展、
育成
というようなことについて
組合員
の
協同
を求めるという点からいたしましても、できるだけ
組合
に加入してもら
つて
、それを盛り立てるというふうな
方針
のほうがよくはないかと思うのであります。従いまして
協同組合
にありましても
員外預金
でなく、大
部分
を
組合員
によるところの
預金
というものの吸収に努められるように努力し、
従つて協同組合
に
加入方
を大いに宣伝し、或いはその
実現
を期すということが適当ではないかと思われるのであります。さような
見地
よりいたしまして、何らかのここに
制限
の
措置
を講じたいと思いまして、第一点といたしまして国、
地方公共団体
その他
営利
を
目的
としない
法人
の
預金
は
受入
れてもよろしいけれども、こういうものには
受入態勢
をとるほうがよろしいから、これは
例外規定
といたして、第二点といたしましては、
組合員
と生計を一にするところの
配偶者
その他の親族の
預金
又は
定期積金
の
受入
れということは、これは従前の
実績
から見ましても
員外預金
として外すべき問題ではないと、かような
見地
で以て
修正
いたしたいと思うのであります。又第三点といたしましては、今の
組合員
の
家族
或いは
配偶者等
の
預金
又は
定期積金
というものを担保といたしまして、これに対する
資金
の貸付ということも認めるのがよくはないかと、かようなふうに考えるのであります。これらの点を
修正
いたしますれば、
員外預金
というものを外すということについてもいろいろの
非難
がありますけれども、殆んどこれに含まれまして、
実績
を申上げますというと、
只今
まで
員外部分
のパーセントは大体四六%が総額にな
つて
お
つた
わけであります。そのうち
組合員
の
家族貯金
というものが、その四六%のうち約五〇・六%というふうにな
つて
、半数以上を占めておるのであります。更に
残つた
二二%余というもののうちにも将来
公共団体
であるとか或いは
営利
を
目的
としないところの
法人
の
預金
というものを
受入
れられるという先般申上げました
趣旨
によるところの
規定
を設けますならば、殆んど
員外貯金
を
受入
れないというふうなことについての
非難
の声はこれによ
つて
緩和されるのではないかと思うのであります。かような
見地
よりいたしまして、以上三点の
修正
をいたしますれば、この
信用金庫
の将来におきまして、
政府
或いは国家と
地方自治団体等
の大きな協力によ
つて
これを伸ばして行くということが可能ではないかと思うのであります。従いまして
衆議院
の送付されましたところの
原案
に対して以上のような三点を主といたしまして、我が
大蔵委員会
におけるところの自由党、
国民民主党
、
緑風会
、第一クラブのかたがたと相諮りまして
別紙皆さまがた
のお
手許
に上げましたような
信用金庫法施行法案
に対する
修正案
を作
つた
次第であります。
原案
は
速記録
に残して頂きたいと思いまして、これは読会を省略いたしますけれども、この
修正
ということをお入れ下さいまして、満場一致御
賛成
を願いたいというふうに考えるのであります。 以上
修正点
を申上げまして
賛成
するものであります。
木村禧八郎
4
○
木村禧八郎
君
只今油井委員
が申された
修正案
に私は
賛成
いたりします。
賛成
いたしますが、
希望條件
が二つあるわけです。その
一つ
はこの
信用協同組合
が
信用金庫
に移る場合、
修正案
によ
つて信用協同組合
が従来よりは
預金
の
受入
が
制限
されるわけですが、この
制限
されることによ
つて
生ずる
弊害
については
油井委員
も指摘されまして、そう実際上には大した
弊害
はない、こういうお話でございましたが、併しその中には
員外預金
を
制限
されることによ
つて信用金庫
より弱体化するという印象を与えて、どうしてもこの
信用金庫
よりも弱体にな
つて
行く、こういう危険があると思うのです。そういうことに対しましては、十分これを考慮に入れて、そういうことのないようにしなければならんと思います。例えば国、
地方公共団体
その他
営利
を
目的
としない事業の
預金
を
受入
れ、これも
信用協同組合
はや
つて
よろしい、こういうことにな
つて
おりますが、実際において
政府
が、或いは
地方公共団体
が
資金
を流すときに、
信用金庫
のほうに余計有利に流して
信用協同組合
のほうには余り流さない、或いは全然流さないというようなことが生じますと、そこに非常な差別的な
條件
が出て来まして、ますます
信用協同組合
は弱体化せざるを得ないことになりますので、こういう点については我々十分監視すると共に、
政府
をしてそういう
差別待遇
をさせないということが必要だろうと思うのです。それから第二には
信用協同組合
が
信用金庫
になりますと、どうしても
金融機関的性格
を従来よりは強く持つようになりまして、そうして
信用協同組合
の
基本
である
協同組合主義
というものが薄れて行く
可能性
があると思うのです。そういう場合にどういう
弊害
を生ずるかと言えば、予想せられる
弊害
は、
零細企業
に対する
金融
はいわゆる
コンマーシヤル・
べ
ース
によるところの
金融
を以てしては
実情
、困難なことは周知の
通り
でありますので、その結果として
零細企業
に対する
金融
がおろそかになるようなことがあ
つて
はならない。
信用金庫
に移ることによ
つてコンマーシヤル・
べ
ース
による
金融
の
性格
が強くなり、どうしても中
企業
、
零細企業
よりももう少し規模の大きい、又
信用程度
の大きいほうの
金融
に重点が置かれる。その結果
零細企業
に対する
金融
がおろそかにせられることにな
つて
はならないと思うのであります。
中小企業
と言われておりますけれども、一番
金融
に困
つて
おるのはこの
零細企業
に対する
金融
でありますので、そういうことにならないように
我我
又監視し、そういう
措置
を講じなければならないと思うのですが、そういう
希望條件
を附しまして
修正案
に
賛成
するわけであります。
大矢半次郎
5
○
理事
(
大矢半次郎
君) ほかに御
意見
もないようでございますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
6
○
理事
(
大矢半次郎
君) 御
異議
ないものと認めまして、それではこれより
採決
に入ります。 先ず
信用金庫法案
の
採決
をいたします。本
法案
を
原案
通り
可決することに
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
大矢半次郎
7
○
理事
(
大矢半次郎
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に
信用金庫法施行法案
の
採決
をいたします。先ず
討論
中にありました四
会派
の
修正案
を
議題
に供します。四
会派提出
の
修正案
に
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
大矢半次郎
8
○
理事
(
大矢半次郎
君)
全会一致
と認めます。よ
つて
本
修正案
は可決いたされました。 次に
只今
採決
いたしました
修正案
にかかる
部分
を除いて、
衆議院送付
の
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
大矢半次郎
9
○
理事
(
大矢半次郎
君)
全会一致
と認めます。よ
つて信用金庫法施行法案
は
全会一致
を以て
修正
可決いたされました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
については本
院規則
第百四條により、あらかじめ御
承認
を願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
10
○
理事
(
大矢半次郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから
委員長
が議院に提出する
報告書
に附する多数
意見者
の御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
松永
義雄
森 八三一
木村禧八郎
佐多
忠隆
油井賢太郎
木内
四郎
清澤
俊英
黒田
英雄
九鬼紋十郎
岡崎
真一
小林
政夫
杉山
昌作
—————————————
大矢半次郎
11
○
理事
(
大矢半次郎
君) 次に
請願
及び
陳情
に関する小
委員長
の
報告
を
議題
に供します。
杉山昌作
12
○
杉山昌作
君
請願
及び
陳情
に関する
小委員会
におきまする
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。 去る二十四日第四回分
小委員会
を開きまして、
紹介議員
から
趣旨
の
説明
を聴取し、更に
政府
の見解を質す等慎重に
審議
をいたしたのでありますが、その結果は次の
通り
であります。
請願
第千四百五十四号、第千五百八十八号、第千六百二十九号、第千六百四十九号、
陳情
第四百十一号はいずれも
退職金
は
退職者
の将来の
生活
に対する唯一の保障であ
つて
、
臨時余剰
のものとして費消すべき
所得
ではないから、これに対して
所得税
を免除せられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千五百五十三号は、
美容業者
の
所得
の本質は
勤労
の対価として
給与所得
と同様のものであるから
税法
上
勤労所得者
と同一又はこれに準じた取扱を受けられるように
法的措置
を講じられたいとの
趣旨
であります。
陳情
第四百一号は
かばん類
の
物品税
の
免税点
を
物価騰貴
の現状から現行の三千円から
倍額程度
に引上げられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千五百九十一号、
陳情
第四百号は
織物消費税
の
廃止
によ
つて織物
の
販売業者
は致命的な損害を受けておるから、
廃止税相当額
の
補償
を速かに
実現
せられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千九百四十一号は、
林業
に対する
課税
は極めて
重税
とな
つて
おるにかかわらず
税法
の運用にも不適正な点があるから、
林業経営
の
特異性
を考慮して速かな
改正
をせられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千八百三十七号は栃木県塩谷郡
北高根澤
村は
供出米
の
事前割当
の増加に伴い不当に
重税
を課せられ、又畑地に対する
所得税
も他に比して
重税
であるから、今後は
実情精査
の上
課税
の
適正化
を図られたいとの
趣旨
であります。
陳情
第三百八号は、
富裕税
の
課税
に当
つて
は、(一)
営業権
の
評価
、(二)
取引相場
のない
株式
の
評価等
を再
検討
の上公正なる運営を期せられたいとの
趣旨
であります。
陳情
第三百十号は、
塩化ヴイニール製造工業
の実態に鑑みて、その
体制
の確立するまでは、これが
育成
の
見地
から
法人税法
第六條によ
つて
免税せられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千九百七十九号は、
たばこ小売業
の手数料は
一般商品
の
小売利益率
に比して極めて低いから、これを一割
程度
に引上げられたいとの
趣旨
であります。
請願
第千九百二十六号は、
東北地方
の
開発
を促進するため、
開発銀行
の支店を
東北地区
に設置せられたいとの
趣旨
であります。 以上の各件はいずれも
政府
において
十分研究
の上その
実現
に努力すべきであると認めて採択いたしました。
請願
第千五百三十九号は、現在
歯科医師
はその収入の九〇%が
健康保険法
、
国民健康保険法
、
生活保護法
に基く
診療
にかかるものであるが、その
診療報酬
の
支払
は四カ月も遅延する
状況
であ
つて
、
医療資材
の高騰と相待
つて
困窮しているから、
必要経費
又は
基礎控除
について考慮されたきこと、
社会保険診療報酬
に対しては
課税
を撤廃されたきこと等の
措置
を図られたいとの
趣旨
であり、個々の
要求
の
実現
は不適当ではあるが、
適正化
を図ることは必要と認められますので採択いたしました。
請願
第千五百九十号は、
貸金業等
の取締に関する
法律
によ
つて
、
殖産会社
は見做無尽として旧
殖産会社
を存続させる
措置
がとられたのであるが、
九州財務局
が
行政措置
を誤
つた
ため、全
九州殖産会社整理組合連合会参加
の各
殖産会社
は、
預金者
に多大な迷惑と
損失
を与えているので、これらの
救済
のため特別な
措置
を講ぜられたいとの
趣旨
であり、
政府
はこれら
殖産会社
の
整理促進
のために新
会社
の
育成強化等同情的措置
をとるべきであると認めて採択いたしました。
陳情
第三百六十七号は、長野県飯田市及び下伊那郡の産業不振は、
金融機関
が
独占企業
であり、
中小企業金融
が梗塞されているためであるから、
信和銀行
の
設立認可
を
実現
せられたいとの
趣旨
であり、特定の
銀行
ではなくて
地方銀行
を設立するという
趣旨
は適切なものと認められますので採択いたしました。
陳情
第三百二十三号は、終戦後
在外法人
が
現地銀行
を経由して
内地
へ送
つた金
が受取れないために、
送金者
は
生活
に困窮しているから、
在外公館等借入金返還
の例に
倣つて
、
外地引揚者
の
内地向け送金
の
支払
を促進されたいとの
趣旨
であり、
送金
の時期、
方法等
が不明確でありますので、
政府
において
実情
を
調査
し、できるだけ
趣旨
に副う
措置
を講ずべきであると認めて採択いたしました。 右御
報告
いたします。 〔
理事大矢半次郎
君退席、
理事情澤俊英
君
委員長席
に着く〕
清澤俊英
13
○
理事
(
清澤俊英
君)
只今
御
報告
のありました
請願
及び
陳情
については、小
委員長
の御
報告
の
通り
決議
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清澤俊英
14
○
理事
(
清澤俊英
君) 御
異議
ないと認めまして採択いたします。 —————————————
清澤俊英
15
○
理事
(
清澤俊英
君) それから
金融政策
並びに
制度
に関する
調査承認要求
並びに
継続調査承認要求
について御
承認
を願いたいと思います。
金融政策
並びに
制度
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の名称
金融政策
並びに
制度
に関する
調査
。 一、
調査
の
目的
講和を目睫に控えて、
我が国金融政策
並びに
制度
の
基本的あり方
につき
検討
を行う。 一、
利益
我が国金融体制
の
自主的確立
に資し得る。 一、
方法
各方面の
関係者
、
学識経験者
より
意見
及び
説明
を聴取し、
資料
の収集に当るのほか、必要に応じて
実施調査
を行う。 一、
期間
今期国会開会
中。 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。 次には
継続調査要求書
一、
調査事件
金融政策
並びに
制度
に関する
調査
。 一、
理由
本
調査
はその対象が広汎に亘り、その
内容
の重要なるに鑑み、愼重なる
調査
を必要とするのみならず、その性質上
相当長期
を要するのであるが、本
委員会
は
今期国会
の会期末に当り、
調査
の
承認
を得た
関係
上、閉会中においても継続して
調査
を行いたい。 右本
委員会
の
決議
を経て、本
院規則
第五十三條により
要求
する。
只今
の
調査要求
に対しまして、同時に
継続調査
に対して御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清澤俊英
16
○
理事
(
清澤俊英
君)
異議
なければ決定します。 —————————————
清澤俊英
17
○
理事
(
清澤俊英
君) それでは
有価証券
の
処分
の
調整等
に関する
法律
の
廃止
に関する
法律案
、これを
政府委員
から御
説明
を願います。
小林英三
18
○
説明員
(
小林英三
君) それでは
只今議題
となりました
有価証券
の
処分
の
調整等
に関する
法律
の
廃止
に関する
法律案
につきまして提案の
理由
を御
説明
申上げます。
有価証券
の
処分
の
調整等
に関する
法律
は、
政府
が
財産税等
により改納した
有価証券
、
持株会社整理委員会
が
持株会社
及び
財閥家族
から讓り受けた
有価証券
、
閉鎖機関整理委員会
が管理する
閉鎖機関
の所有する
有価証券等
についてその
処分
を円滑且つ公正ならしめるために、
有価証券市場
の
状況
に応じて、その
処分
の時期、価額、
数量等
に所要の
調整
を加えると共に、
証券民主化
の
見地
から広く
国民
の間にこれらの
有価証券
の
分散
を図ることを
目的
として制定されたものであります。これらの
有価証券
は、現在までに大
部分
の
処分
が完了し、殊に、
持株会社整理委員会
は、近くその
保有有価証券
全部の
処分
を終
つて
解散
する予定となりましたので、この
法律
の
目的
は、ほぼ達成されたものと認め、ここに同法を
廃止
し、同法に基いて設置された
証券処理調整協議会
を
解散
しようとするものであります。
協議会
の
解散
の日は、この
法律公布
の日から三カ月を超えない
期間丙
において
政令
で定める日といたしておりますが、目下のところ、大体本年六月三十日頃となる
見込
であります。又、
解散
及び
清算
に必要な
手続規定
は、別に
政令
で定めることといたしますが、
協議会解散
の日からその
清算
の完了に至るまでの
期間
においては、
清算事務
の
処理
に必要な
経費
を支弁するため、その
昭和
二十六年度予算を引き続き執行できることとすると共に、
協議員
からの
必要経費
の
徴收
、
未済事務
の
処理
については、同
協議会
は、
解散
前と変らないこととしております。 なお、
有価証券
の
処分
の
調整等
に関する
法律
が
廃止
された際に、
政府
又は
閉鎖機関整理委員会
には、
処分未済
の
有価証券
が若干残る
見込
でありますが、これにつきましては、同
法廃止
後も、同法の制定された
趣旨
に
従つて
今後ともその
処分
を促進して行く
方針
には変りないのであります。 何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
下さるようお願いいたします。
清澤俊英
19
○
理事
(
清澤俊英
君)
只今
の御
説明
に対して御
質疑
がありましたらお願いします。
木村禧八郎
20
○
木村禧八郎
君
一つ資料
をお願いしたい。これまで
政府
が
財産税等
により収納した
有価証券
、
持株会社整理委員会
が
持株会社
及び
財閥家族
から讓り受けた
有価証券
、それから
閉鎖機関整理委員会
が管理する
閉鎖機関
の所有する
有価証券
、こういうものの
処分
の
経過
、これは計数的におわかりだと思うのですが、それからこの
証券民主化
の
見地
から広く
国民
の間に
有価証券
の
分散
を図ることを
目的
とした、こういうふうにな
つて
おるのでありますが、それがどの
程度
にこういう
有価証券
は
国民
の間に広く
分散
されたかどうか、特に最近では一億円以上の
会社
ですか、
指定会社
となりましたですね、
報告
を出すという義務がある。あれに基いて何株以上の株主はどれだけ、その金額はどれだけ、こういうものを
年次別
に最初から成るべく最近まで、それに基いて変化を見たいのです。そういう
数字
も欲しいわけです。そういう
資料
を
一つ
お願いしたいと思うのです。それを御提出願えますか。
小林英三
21
○
説明員
(
小林英三
君)
只今
の御
質問
の概略については、
手許
に
資料
がございますので
説明
申上げたいと思います。が、なお更にこれに不十分な点については改めて
資料
として提出いたします。
九鬼紋十郎
22
○
九鬼紋十郎
君 ついでに、今残
つて
いる
有価証券
は大
部分
は、これは
処理
したというふうに書いてありますが、相当残
つて
おるような気がするのですが、残
つて
いる分についても
資料
を出して頂きたい。
小林英三
23
○
説明員
(
小林英三
君) 承知いたしました。
佐多忠隆
24
○
佐多忠隆
君 一応
資料
をもら
つて
から、
説明
するということにしようではないですか。どうせ
数字
の
説明
になりますから、
資料
をもら
つて
やらなければ、言い放しでは頭に入らないのです。それから今御
説明
に
なつ
た
解散
及び
清算
に必要な
手続規定
、これは
政令
で定めるということにな
つて
おるのですが、できておるのですか。できていたらこれも
一つ
提出して頂きたい。
小林英三
25
○
説明員
(
小林英三
君)
只今
の御
質問
でございますが、まだ成案としての確定したものはできておりませんが、まあ大体
腹案程度
しかできておりません。
木村禧八郎
26
○
木村禧八郎
君 関連して、この
株式処分
の
内容
についてはでき得る限り詳細な
資料
が欲しいのです。どういうふうに
処分
したか、でき得る限り詳細な
資料
を求めます。
小林英三
27
○
説明員
(
小林英三
君)
只今委員
のほうからも
要求
になりました
資料
につきましては、
市場
で売
つた
ようなもので、現在それが、
相手先
がどういうふうにな
つて
いるかということについては、或いはわからない点があるかもわかりません。なお銘柄についても、時間の許す範囲において詳しく作成して提出いたしたいと思います。
清澤俊英
28
○
理事
(
清澤俊英
君) ほかにありませんか。なければ三時から
合同委員会
がありますので、これにて
委員会
を閉じます。 午後二時四十八
分散
会
出席者
は左の
通り
。
理事
大矢半次郎
君
清澤
俊英
君
杉山
昌作
君
木内
四郎
君
委員
岡崎
真一
君
黒田
英雄
君
九鬼紋十郎
君
佐多
忠隆
君
松永
義雄
君
小林
政夫
君
油井賢太郎
君 森 八三一君
木村禧八郎
君
事務局側
常任委員会專門
員
木村常次郎
君
常任委員会專門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省管財局総
務課長
小林
英三
君