○
説明員(昌谷孝君)
只今の御
質問でありますが、公団が三月三十一日を以ちまして機能、業務を停止いたしました後は、先般来登録選挙を行いました卸売販売業者へ割当購入通帳によりまして販売いたします。その場合の代金
支払のことでありますが、公団は広い
意味の
政府機関という
意味におきまして、延納
期間も二十日乃至それ以上というかなり長めに認められてお
つたのであります。今度は一般の民間の卸売業者ということに相成りまするので、勿論登録立候補の際の資格要件といたしまして、
相当の金融機関が
支払の保証をするとい
つたような金融能力についての証明は、登録の面で要件として取付けてございますけれども、併し一般の
政府機関と違いますので、延納は従来よりも日数を短縮いたしますと同時に、
條件も非常にむずかしくいたしております。つまり大体私どものほうで先般来
関係各省と相談いたしまして閣議で御決定を得ました代金の決済
方法は、一応全国で平均いたして
考えまして、食糧を食糧庁から卸売業者が買取りましてそれを小売に売る、消費者に売る。その消費者に売
つた代金が回転して参るというのに平均十六日を要すると踏まれております。従いましてその十六日間の回転
期間に対しまして、
政府といたしましてはその半分に当ります八日
程度の延納を認める。残りの八日につきましては、それぞれの卸売業者におきまして自己資金又は自己の
責任による市中金融によ
つてカバーして行く。
従つて政府が延納を認めます
期間は、平均いたしまして一応約八日と押えております。その八日も全国一律に各卸売人に八日を当てがうのではございませんので、最小限と申しますか、北海道の
奥地のほうとか、その他いろいろ交通の便、不便によりまして、全国八日が伸びたり縮んだりいたすわけでございます。大体大都市等の交通至便の所は四日乃至五日もあれば十分ではないかということにいたしまして、それ以上五日なり何なりではどうしても賄いのつかない卸業者に対しましては、個々にそれぞれ延納の、
期間延長の申請書を
提出いたさせまして、それぞれ愼重に認めて参る。その全部の平均が一応八日となると思います。
それから延納を認めます場合の担保でございますが、これも国債とか、優秀なる社債でございますとか、或いは
約束手形でございますとか、そうい
つた有価証券等の担保を具体的に要求いたしております。或いは協同組合連合会による共同
支払保証、一種の信用保険のようなものも加えられるかも知れませんが、いずれにいたしましても、こちらで
関係者が集まりまして、十分の担保価値を有するという担保を提供したかたに限
つて只今申しましたような延納を認めて参ると、そういう方針にいたしております。