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政府委員(磯田好祐君)
只今提案になりました
国家公務員等の旅費に関する
法律案について大体
内容を御
説明いたします。
今度の改正の
法律案の主たる目的といたしますところは、提案理由
説明にも申上げました
通り、
原則といたしまして、昨年制定いたしました
国家公務員等の旅費に関する
法律の事務の簡素化を図るということを主たる目的といたしておるのでございます。先ずその第一点について申上げますと、従来の旅費法によりますと、現在の旅行命令は旅行命令書に記載いたしまして出すという形に
なつておりまして、例えば具体的に申上げますならば、一人の公務員を出張させるために、四枚の旅行命令書を出さなければならん、それは旅行命令権者、それから支出官、支出担当官並びに会計検査院に出すということに
なつておりまして、一人々々の出張に対して非常に煩雑な手数に
なつておるのであります。併しながら現実にその効果は余り期待できないのでありまして、むしろこれは従前や
つておりましたように、旅行命令簿に記載いたしまして、事務を簡素化したほうがいいのじやないかというような
考え方からいたしまして、旅行命令簿に記載することによりまして、旅行命令を出すという形にいたしたのでございます。それから第二点は、従来例えば
税務署の職員の出張、例えば管内の所得の調査のために常時出張いたす場合だとか、或いは食糧事務所とか、或いは公共
事業の出張というように、常時出張をするような場合におきまして、出張することが殆んどその職務と
なつておるような場合におきましては、その手続の煩瑣を省くために日額旅費という形で旅費を出すことに
なつておるのでありますが、従来は日額旅費は各省各庁の長が大蔵大臣と協議をして出すということに
なつておるのでありまして、この各庁の長が大蔵大臣と協議をしなければならないことに
なつておるということが、各省各庁によりまして不権衡を生ずる慮れがある。この
関係を統一的にいたしますために、日額の旅費につきまして、その支給対象を大蔵大臣が指定して、簡素化を図ろうというのが第二点でございます。それから第三点は、現在の旅費は現在の旅費法によりまして、一定の定額がきまることに相成
つておるわけでございまするが、現在の
法律によりましては、不当にその旅費の実費を超えた場合におきましては、その超えた分を削減することができるという、旅費の調整権限が各省各庁の長に與えられておるのでありまするが、ところが例えば最近のように、ガリオアでアメリカに行くというような場合におきまして、旅費の実費として普通の費用がかかるのでありますが、現実には少しも国家としては旅費を出さんでもよろしい、そういう場合におきまして現在の
法律にありまする旅費の調整権限では、現実には削限できない、実際に支給いたしておりませんけれ
ども、
法律上疑問がある。そういう
関係がありますので、その旅費の調整権限に彈力性を持たせるということにいたしたのであります。それからなおこれは小さい点でございまするが、現在の旅費法におきましては、これは
関係方面からの要請もありまして、
條件附の採用期間中の者が、若しその
條件附の採用期間中に
成績が余りよくなくて、やめた場合には、それに対して帰住の旅費を出すという形に
なつております。併しながら我々の
一般の公務員がやめました際には、帰住の旅費を出すという制度に
なつていないので、かかる
條件附の採用期間中の者に対してだけ出すということは不均衡ではないか、こういう
関係もありまして、こういう点を修正することにいたしております。
以上が大体現行法の改正に関する主な点でございます。