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1951-02-13 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年二月十三日(火曜日) 午前十時四十九分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
国民金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
開拓者資金融通特別会計
において貸
付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(内 閣送付) —————————————
小串清一
1
○
委員長
(
小串清一
君) これより
大蔵委員会
を開会いたします。 本日の
議事日程
につきまして、
政府委員
の御
説明
を求めるのでありますが、その
議案
は左の十件ほどであります。一、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
、二、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
、三、
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
、四、
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
、五、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
、六、
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
、七、
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案
、八、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、九、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、十、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
。以上十件につきまして、
政府委員
の御
説明
を求めます。
西川政務次官
。
西川甚五郎
2
○
政府委員
(
西川甚五郎
君)
只今議題
となりました
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
ほか七
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。
政府
は昨年
中央地方
を通する
税制
の
根本的改正
を行い、
国民
の
租税負担
の
軽減合理化
を
図つたの
でありますが、今日の
国民生活
の
実情
から考慮しますと、
国民
の
負担
はなお
相当
重いものがありますので、極力
歳出
を削減し本年重ねて大巾の
減税
を断行し、
国民生活
の安定、
資本
の
蓄積
に資することといたしたのであります。そのらち、
酒税
の
引下
、
物品税
の
改正
、
砂糖消費税
及び
揮発油税
の
引下並び
に
給與所得
に対する
源泉徴収税額
の
暫定的軽減
につきましては、先に第九回
国会
におきまして御
審議
を経まして、すでに実施いたしておるのでありますが、今回更に
所得税法
ほか七
税法
につきまして、この
改正案
を
提案
する
運び
と相成つた次第であります。 先ず、今回の
税制改正
の
基本方針
につきまして、申上げます。
改正
の方針としましては、第一に、昨年の
減税
に引続いて重ねて本年度において約七百四十三億円に達する
減税
を断行し、
国民租税負担
の
軽減合理化
を図
つて
おるのであります。 第二には、
税制
の
根本
につきましては、昨年の
改正
によりまして確立いたしておりますので、今回は
制度
の
根本
を変更することは差し控えたのでありますが、
負担
の一層の
公平化
と
合理化
とを図るため必要な若干の補正を行うと共に
税制
の
簡素化
を
図つたの
であります。 第三には、
朝鮮動乱
後変転する
国際情勢
に対処して、早急に
我が国経済
の自立を達成することが緊要とな
つて
おりまして、そのためには急速な
資本
の
蓄積
が要望されますので、
税制
上
資本蓄積
に資するため各般の
措置
を講じたのであります。 次に、各税に関する
改正
の
大要
について申上げます。まず、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。先ほ
ども
申上げました、ごとく、今回の
改正
におきましては
負担
の
軽減
を第一義といたしており、このため、先ず
基礎控除
を
現行
二万玉千円から三万円に、
扶養控除
及び
不具者控除
を
現行
一万一千円から一万五千円に、それぞれ引き上げると共に、
税率
につきましては、従来の
税率適用
上の
階級区分
の刻みの中が
低額所得
のところで狭く
累進税率
の上昇が急激とな
つて
おりましたのを修正し、
所得階級区分
のうち、八万円を超える
金額
と十二万円を超える
金額
との
段階
を撤廃し、
最高税率
の
適用限度
を従来の五十万円から百万円に引き上げることといたしました。 以上により、
所得税
の
負担
は
相当
軽減
されることとなるのでありまして、例えば、
給與所得者
について申しますと、
月収
五千円の
独身者
は、
現行
の
負担
額月四百三十三円が
改正
後は三百五十円となりまして、その
軽減割合
は一割九分一厘となり、又、
扶養親族
四人で
月収
一万五千円を有する者は、
現行
の
負担額日
千四百五十八円が
改正
後は千百四円となりまして、その
軽減割合
は二割四分二厘となるのであります。次に、
事業所得者
について申しますと、
扶養親族
四名で
年所得
十万円の者は、
現行負担額年
五千四百円が
改正
後は二千円となりまして、その
軽減割合
は六割二分九厘となり、又、
扶養親族
四名で
年所得
二十万円の者は、
現行負担額年
三万三千三百円が
改正
後は二万五千五百円となり、その
軽減割合
は二割三分四厘となるのであります。 次に、
租税力
の比較的に簿弱と認められる
老年者
、寡婦及び
勤労学生
につきましては、これらの者の
所得
から一万五千円を特別に控除することといたしました。更に、
税制
の
簡素化
を図る
趣旨
から、従来の
資産所得
の
合算
及び
扶養親族
の
所得
の
合算
の
制度
を廃止することといたしました。以上の
特別控除
を認められる岩或いは
所得合算廃止
の
適用
を受ける者につきましては、前に申し上げた
軽減割合
よりも更に一層
負担
の
軽減
を受けることになるのであります。 次に、
資本蓄積措置
の
一環
として、
生命保険契約
に基いて
支拂つた保険料
については、二千円を
限度
として
所得
から控除することといたしました。この
改正
により
生命保険
の増加に資し得ると共に、
相当
の
負担
の
軽減
となるのであります。 更に、
所得税制
の
補正的改正
といたしましては、
申告所得税
の
運営面
の故善が急務とな
つて
いる状況に鑑み、
一般
に
申告期限
及び納期を
現行
の
農業所得者
の場合と同様七月、十一月及び翌年二月の三期として、
納税者
の十分な助力によ
つて
自主的な
申告
及び納付が行われると共に、
税務官庁
が
所得
の正確な
調査
をし、公平な
課税
が行われ得るように
措置
しておるのであります。又、
青色申告制度
を助長するための
措置
として、
青色申告者
が再
調査
又は審査の請求をしている間は督促又は
差押公売等
の
滞納処分
を行うことができないことどいたしました。 次に、従来
更正決定
をなし得る期間は
一般
の
時効期間
の
適用
を受け、
申告期限
後五年とな
つて
いるのでありますが、代
課税
を長く末確定のままにいたしておくことは適当でないと
考え
られますので、今後は
原則
として
申告書提出期限
から三年後には
更正決定
を行うことができないことにいたしているのであります。なお、この
制度
は
法人税
及び
相続税
についても設けることといたしております。 又、近く
改正商法
が
施行
されることに伴い、所要の
規定
の
整備
を行いますと共に、
給與所得者
の
確定申告書
の
提出限度
を引き上げる等
所得税制
の
簡素合理化
を図ることに努めました。 次に
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
法人税
につきましては、昨年
根本的改正
序行い
相当
大巾な
負担
の
軽減
を図りましたので、今回は、若干の
規定
を
整備
するに止め、後で申上げます
通り
、主として
資本蓄積
を促進するため必要な
措置
を
租税特別措置法
におきまして、講ずることといたしたのであります。
法人税法
の
改正
としましては、近く
改正商法
が
施行
されることに伴い、無
額面株式
を発行した場合の
発行価額
のうち
資本
に組み入れなかつた
金額
を
額面株式
を発行した場合のプレミアムと
同様益金
に算入しないこととする等
規定
の
整備
を図ることとし、又、
法人税法
に
規定
する
同族会社
に該当する
会社
でありましても、その親
会社
が非
同族会社
であるときは、
同族会社
の
積立金課税
を行わないことといたしました。 次に、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
相続税
におきましては、
資本蓄積措置
の
一環
として、被
相続人
の死亡により
相続人
その他の者が
取得
する
生命保険金
につきましては、
取得者ごと
に十万円を
限度
として特別に控除することとしております。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。先ず、貯蓄の増強を図るため、公社債及び預貯金の
利子等
に対する
所得税
の
課税
に当り
源泉選択
を認め、その
税率
を百分の五十といたしました。次に、
会社
の
社内留保
を増加して
自己資本
の
蓄積
に資するため、
積立金
に対する百分の二の
法人税
の
課税
を廃止することといたしました。ただ、
同族会社
に対しましては、五十万円を超える
留保金額
に対する
現行
の百分の七の
税率
を、百分の五の
税率
に改めることにいたしております。 更に、今後
我が国
が
国際経済社会
に参加して
経済
の
復興
を図
つて
行く上に緊要と認められる特定の
機械設備
又は
船舶等
につきましては、
取得
後三年間は
法定償却額
の五割増の
特別償却
を行い得ることとして、これらの
機械等
の
新規取得
を容易ならしめることといたしておらます。又、見返
資金
で保有する
銀行等
の
優先株式
又は
優先出資
に対する配当につきましては、
資金コスト
の低下に資するよう、
所得
の
計算
上これを損金に算入することといたしました。なお、従来
輸入砂糖
に対しましては、
免税措置
を講じて参
つたの
でありますが、最近における
砂糖
の
消費
の
実情
に顧み、これを廃止することといたしました。 次に、
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
通行税
につきましては、近く
我が国
で
民間航空
が再開される見込でありますので、その際は航空機の
乗客
に対し、
通行税
の
一般税率
である百分の二十で
課税
鑑行うこととすると共に、汽船の二等
乗客
の料金に対しましては、その性質にかんがみ
通行税
を課さないことといたしました。 次に、
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
登録税
の
改正
は、全く技術的なものでありまして、近く
改正商法
が
施行
されることに伴いまして、無
額面株式
が発行ざれる場合には、その
発行価額
のうち
資本
に組み入れられた
金額
に対して
登録税
を課することとする等
規定
の
整備
を図
つて
いるのであります。 次に、
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
印紙税
につきましては、
受取書
、手形、
売買契約書
、
借用証書等
の
課税最低限
は百円、又
物品切手
のそれは十円とな
つて
おりますのを、最近における
経済取引
の
実情
より考慮いたしまして、前者については千円に、
後者
については五千円に、それぞれ引き上げることといたしたのであります。
最後
に、
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。従来、トランプ及び花札に対しましては、一組につき百三十円の
税率
で
課税
して参
つたの
でありすすか、これは高率に過ぎるきらいがありますので、先きに
物品税
の
税率
を引き下げたことと関連しまして、一組につき五十円の
税率
に改めることといたしたのであります。 以上各
法律案
につきましてその
大要
を申上げましたが、
昭和
二十六年度の
租税
及び
印紙收入
の
予算額
は、四千四百四十五億円となるのでありまして、これは
税制改正
を行わない場合の
收入
見込額
五千八百八十八億余円に対しまして、約七百四十三億円の
減税
となるのであります。
減税額
の内訳を各税について申上げますと、
所得税
におきましては、
源泉徴収
の
所得税
で三百十億九千八百万円、
申告納税
の
所得税
で三百三億千八百万円、
合計
六百十四億千六百万円、
法人税
におきましては重ねて再
評価
を行うことによる
減収額
を含めまして、二十九億五千八百万円、
相続税
におきまして一億八千三百万円、
印紙税
、
骨牌税
におきまして、一億一千三百万円、総計六百四十六億七千万円の減収となるのでありますが、重ねて再
評価
を行うことにより再
評価税
におきまして、十五億千二百万円、
輸入砂糖
に対する
課税
により、六十億円、計七十五億千二百万円の
増収
となりますので、差し引き五百七十一億五千八百万円の
減税
となるのであります。 これに今回の
改正
の
一環
としてすでに実施している
酒税
の
引下
、
物品税
の
改正
、
揮発油税
及び
砂糖消費税
の
引下
による
減収額
百七千一穂五千八百万円を加えますと、七百四十三億千六百万円の
減税
となる次第であります。
政府
は昨年の
減税
に引続きまして今年更に以上の如く巨額の
減税
を断行いたしまして、
国民生活
の安定、
資本
の
蓄積
に資することといたしておるの、でありますが、
税制
の
改正
と共に
税務行政
の運用につきましても、更に一段の改善を加え、
納税
の
円滑化
、
課税
の適正を図るため万全の
措置
を講ずる
考え
であります。
国民各位
の深い御理解と一層の御協力を切に期待する次第であります。今回
提案
いたしました各
法律案
につきましては、何とぞ御
審議
の上速かに賛成せられんことを切望してやまない次第であります。 次に、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 本
公庫
は、発足以来、
国民大衆
の
資金需要
に応ずるため再三の増資を行い、昨年十二月末までに、
普通小口貸付
四十二億四千万円の
貸付
を行い、
一般
の
金融機関
から融資を受けることが困難な
国民大衆
の
生活
を建て直し、
経済
の
復興
に寄與して参
つたの
であります。
昭和
一一十六年度におきましても、
公庫
に対する
資金需要
は、依然
相当
の額に上るものと予想され、この
種資金
の円滑な疎通を図ることは極めて緊要でありますので、この際
公庫
の
資本金
四十億円を六十億円とすることとし、
昭和
二十六年度
予算
において
公庫
に対する
出資金
二十億円を計上したのであります。
明年度
におきましては、この
増資額
二十億円に
既往
の
貸付金
の
回収金
を加え、最低約五十億円の
新規資金
が確保されることとな
つて
おります。 次に、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申上げます。
開拓者資金融通法
による農地の
開拓者
に対する
資金
の
貸付
に関する
歳入歳出
につきましては、
開拓者資金融通特別会計
を設けて経理いたしておりますが、この
貸付金
の
財源
は、従来この
会計
の
負担
で発行する公債又は借入金によ
つて
調達して参
つたの
でありますが、
健全財政
の見地から妥当でないと思われますので、
昭和
二十四年度から引き続き、
一般会計
からの
繰入金
を以てその
財源
に充てて参
つたの
であります。
昭和
二十六年度におきましても、前年度と同様の
趣旨
を以ちまして、
営農資金
として十億一千四百四万円、
共同施設資金
として四千二百二十五万円、
営農促進対策資金
として三億六千七百万円、
合計
十四億二千三百二十九万円の
貸付
を計画いたしておりますので、この額を
一般会計
から繰り入れまして
貸付金
の
財源
に充てることといたしたいのであります。 なお、この
繰入金
は、将来
貸付金
がこの
会計
へ償還されますので、繰入額に
相当
する
金額
に達するまで、
予算
の定めるところにより
一般会計
へ繰り戻す
規定
を設けることといたしたいのであります。以上の
理由
によりまして、この二
法律案
を
提出
いたしました次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、速かに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
小串清一
3
○
委員長
(
小串清一
君) 御
希望
によ
つて只今提案
の
理由
を御
説明
になりました
部分
に対しましての
質問
をお願いいたします。……若し御発言がなければ、次に、今までの案は先ずそのままとしまして、
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
ほか七件の
税制改正案
の
内容
を更に
主税局長
から
説明
を求め、又二十六
年度
租税
及び
印紙収入
の
予算
に関しても
説明
を求めようと存じます……
只今主税局長
の
説明
を求めることを申上げましたが、衆議院のほうに都合で廻られるそうでありますから、
忠調査課長
にこの二十六
年度
の
租税
及び
印紙收入
の
予算
についての
説明
を求めようと存じます。……それでは今申上げましたが、若し
簡單
な御
質問
なら、まだ
主税局長
はもう少しこの席におらるるそうでありますから、御
質問
を願います。
大矢半次郎
4
○
大矢半次郎
君 今日
提案
されました以外に、今
国会
の
会期牛
に
提案
の予定の
税法関係
の
法律
は幾つありますか。又その
提出
の時期はいつ頃になりますか、お伺いいたします。
平田敬一郎
5
○
政府委員
(
平田敬一郎
君)
提出
いたしましたほかに目下計画いたしておりますのは、
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
、それから
税務代理士法
を
改正
する
法律案
、それから
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
、この三件につきまして
目下案
を取りまとめ中でございます。そのうち
税務代理士法案
につきましては、恐らく
国会提出
ということに
お話
を願うことに相成るかと思いますが、これらの諸
法案
につきましては、目下最終的に
議案
の取りまとめ中でございまして、私
ども
の
希望
といたしましては、来週中には
国会
に
提出
する
運び
になるように取計いたいと、かように
考え
て目下進行いたしておる次第でございます。
油井賢太郎
6
○
油井賢太郎
君 この際
主税局長
にお伺いして置きたいのですが、実は今度出された
予算
の組立ては、去年の十月の
物価
を基準にしてなされたということを聞いております。その後非常に
物価
が上
つて
おるというのも、これはもう
安定本部長官あたり
も本
会議あたり
ではつきり言
つて
おるのです。そうしますと、それに
伴つて相当税
の
増收
が
見込
まれて来やしないかと思うのですが、それに対する
主税局長
としての
考え方
と
見通し
と、それから若し
物価
が高騰し、あらゆる面において税の増徴が見られるとした場合に、
補正予算
を組む必要が生じて来やしないかと思うのですが、それに対する
見通し
ですね。これについて局長の意見を承わりたい。
平田敬一郎
7
○
政府委員
(
平田敬一郎
君) 大体
歳出歳入共
に十月頃の
物価
を基にしまして
計算
いたしておりますことに、
お話
の
通り
でございます。ただこの
歳出
の面におきましては、或いは一部特殊な原料、資材の値上りが激しいために、一部の
事業費
の実行については
相当
影響があるというようなことが
考え
られるかと思いまするが、
歳入
の面におきましては、全体としての
物価水準
の
騰貴
というのは、実は十月前後に比べまして現在のところそれほど顕著ではないのでありまして、
消費者物価指数
、
卸物価指数
は若干その後微騰いたしておりまするが、それほど顯著な
騰貴
は示しておりません。むしろ
朝鮮事変勃発
の六月前後からすでに十月までに
相当
な
騰貴
をいたしておりまして、その
部分
は
歳入
の
計算
にも十分織り込んでおりまするので、今のところといたしまして、私
ども
更に現
段階
において今回
計算
いたしましたより以上の
税收入
を期待できるかどうかということにつきましては、まだはつきり
見通し
は付きかねると、こういう状態でございます。大体におきましては、私
ども
今度
最後
まで見るべきところは見まして、
法人税
の
收入等
も最近の成績に顧みまして
相当
増収
を
見込
んでおりますので、今の
段階
におきまして、更に見積りに対しまして
増收
ができるというような
計算
をすることはちよつと困難ではなかろうかと、このように
考え
ておる次第でございます。
油井賢太郎
8
○
油井賢太郎
君 この点はいずれ
大蔵大臣
も出席してもら
つて
、もつととの
委員会
で検討する必要があると思いますから、適当な機会に
大臣
の出席を求めたいと思います。
小串清一
9
○
委員長
(
小串清一
君) 了承いたしました。
黒田英雄
10
○
黒田英雄
君
只今
の
説明
によると、
法人税
並びに
登録税等
で
改正商法
が近く
施行
せられるということを予見して、それに応じての
税法
を作られておるのですが、この頃
商法
は一年延期するとか再検討するとかいうような案を持
つて
おるようですが、これとの
関係
はどういうふうにお
考え
ですか。
平田敬一郎
11
○
政府委員
(
平田敬一郎
君)
商法
の
改正
に伴
つて
改正
すべき事項は、
法人税法
並びに
所得税法
においてそれぞれ
規定
を設けております。それから
登録税法
においても同様でございますが、これはいずれも
商法
の
施行
が延びますれば、
関係條文
の
施行
をその
法律
の
附則
で遅らせるかどうか。そういう途もあろうかと思いますが、又そういう
措置
をいたしませんでも、大体
法律
としましては円滑に行くのではないかと見ておりまするが、ただ全面的に
施行
を延期するということになりますると、その
施行
の延期の
法律
に関連しまして、場合によりましては適当な
補充規定
を設けたらどうかというふうに
考え
ております。
黒田英雄
12
○
黒田英雄
君 その
改正商法
の
施行
がただ延びるというだけならば、これで今きめておいてもよいのですが、
内容
を検討していろいろ変えるということになると、ことで
審議
することが妙なことになるように思うのですが……。
平田敬一郎
13
○
政府委員
(
平田敬一郎
君) 現在の
法律
では、一応
改正商法
が近く実行される
運びになつておりまするので
、それに遅れをと
つて
はいかんというので、それぞれ
税法
の
改正
を実はいたしておるわけでございます。
確か税法
の
附則
でその
趣旨
を明らかにいたしまして、
商法
の
改正
に関連した
條文
は、
原則
としまして
改正商法
の
施行
のときから
施行
するというような
規定
を設けるだろうと思いますが、そういうような
方法
をやりますれば自然に調節できる。更に又
商法
が今回別に
改正
ざれるということになりますれば、又これに応じまして
税法
は一緒に検討しまして、必要な
規定
を設けなければならないということに相成るかとも思うのでございますが、今のところはこういう
方法
で進めるよりほかなかろうと、かように
考え
ておるわけであります。
森下政一
14
○
森下政一
君
主税局長
にお尋ねしますが、近頃この
税法
上の
減税
という
言葉
がしばしば
新聞紙上
などで散見するのでありますが、この問題につきまして、過般も
国会
の論議があ
つて
、
大蔵大臣
が
税法
上の
減税
も
実質
上の
減税
も選ぶところはないというふうな答弁があつたように、これも私
新聞
で承知したのでありますが、若し選ぶところがないのならば、わざわざそんな用語の区別をする必要はないはずなんで、
減税
はどこまでも
減税
であ
つて
、
国民
の
負担
が
軽減
されるということでなければならん。一体その
減税
という
言葉
から
国民
の予想し且つ期待しますところは、常にそれだけ
負担
が
実質
的に
軽減
されて
家計
が潤うて来るということでなければならないと私は思うのでありますが、然るに單なる
税法
上の
減税
に過ぎないというふうな批判も世間では行われるということは、結局明らかに法規の上では
減税
が行われるのであるけれ
ども
、半面において
一般消費物資等
の
価格等
が上昇して行くというふうな傾向が極めて顯著である。現に上昇しつつあるということであれば、折角の
減税
が行われても
既往
に比べて
負担
の
軽減
にはならない、
家計
は潤わない、こういうことを
税法
上の
減税
に過ぎないと言
つて
おるのじやないかと思うのですが、今回
政府
は深く
国民
の了解を得たいと言われるけれ
ども
、
只今
の
政務次官
の御
説明
にもそういう
言葉
があつたが、七百四十三億という必ず
つまり減税
が行われるのだと言われるが、これが本当に
実質
的な
負担
の
軽減
になるのか、或いは單なる
税法
上の
減税
であ
つて
、
実質
的には
家計
は潤
つて
来ないという結果になるのか、
政府
のこの点に対するはりきりした見解を私はこの際に拝聴しておきたいと思うのです。これは非常にこの広範な
税法
の
改正
に関する
審議
を本
委員会
が、後継続しますにおいて眼目になる点だと思いますので、このことをお尋ねしておきたいと思います。
平田敬一郎
15
○
政府委員
(
平田敬一郎
君)
お話
の点はなかなか
議論
のあるところでございますが、
税法
上という
言落
がいいかどうか、これは私
ども
決してそういう
言落
がいいとは実は
考え
ていないのでありまして、ただ従来の
予算額
と前
年度
の
予算額
と、その年の
予算額
とを比較して
税收入
がどうなるかということで
減税額
というものを
計算
した例もございまして、そういうふうな
方法
よりもむしろ今回いたしましたように
現行税法
をそのまま来
年度
実行するとするならば
幾ら収入
が上るか、それに対しまして
改正税法
で実行いたしますれば
負担
が
幾ら
になる、その差額が
税法
の
改正
によりまして
租税
の
收入
を減らして行く、これが
つまり改正
による
減税額
、こういう
考え方
をと
つて
おるのでありまして、やはり建て方といたしましては、私
ども
は
減税額
を見る場合におきます見方は
後者
のほうが正しいのじやないかと見ております。ただ併しそれだけで
減税云々
の問題を
議論
するのは非常にまあ私らとしましてはシンプルな
議論
であ
つて
、然るがごとくに
簡單
なものではない、これは応の
減税額
を示す目安だと思います。大まかにはそういうことが言い得るかと思うのでありますが、むしろ
実質負担
が殖えるか殖えないかというこれは一つは各税に亘りまして一体税の
負担
がどうなるか、これが番大事なことではないかと思います。
所得税
が果してこの
個人ごと
に見てどのくらい
減税
になるか、物品親等におきましても
減税
した結果価格にどういう影響があるか、その結果
消費
者がどういう
減税
の効果を受けるか。酒にいたしましても、
減税
によりまして値が下
つて
消費
者の
負担
がどうなるか、これが一番これは軍視すべき点でありまして、そういう問題から
減税
か否かを
議論
すべきではないかと第一に
考え
ます。それから大まかに見ました場合におきましては、これはやはり私
ども
一つは
国民
所得
に対する税の
負担
というものを見ておりますが、この
国民
所得
の
計算
が率直に申上げまして非常に精密を欠く、精密を得る
段階
に至
つて
おりませんので、これはこの
議論
からだけでもなかなか盡せないと思うのでありますが、一つの目安としてはそういう見方もあると思うのでございますが、そういう点からお
つて
行きましても、やはりこの
減税
に実はなるのでございまして、その資料としまして若干例を申しますと、二十四
年度
におきまして、国税、地方税を通じて二七四彩の
負担
でございます。それが二十五
年度
になりますと、二三%に下
つて
おりますが、この
改正税法
を実施した後における
負担
は二〇・二%くらいにまあ下る、こういう
計算
も一つはできるのであります。これも
国民
所得
の
計算
自体、或いは税の見積り自体につきまして芸干の問題がございます。実績にな
つて
見ないと本当のところはわからない。併し傾向としましては
相当
この
負担
の
軽減
の方向を示しているのじやないかというふうに
考え
るのでございます。それから更に遡りまして問題はこういう問題があろうと思いますが、結局二十六
年度
に予定している
税收入
額と二十玉
年度
に予定している
税收入
額と総額において同じじやないか、
減税
でないじやないか、こういう見方が実はあるわけであります。併しそこは私ほ、結局いろいろ問題ございますが、
国民
の
所得
が実際において増加している。結局
実質
的には税収の増加によりまして
実質
的に増加する、こういう面に関する限りにおきましては、それによりまして税の自然
増収
が出て来た場合、その自然
増収
を
税法
の
改正
で
減税
いたしまして、それによ
つて
税の
負担
を前年と同じくするということは、これは取りも直さず私は本当の意味の
減税
だろうと思うんです。つまり
実質
的に
国民
所得
が増加して、それだけ担税力が増加するわけでありますから、それに従
つて
税の自然増が出て来る
部分
を、これを
税法
の
改正
によ
つて
減らすということになりますので、結局税引の
国民
の
所得
と申しますか、税を引いた残りの
国民
の手取り
所得
が殖えて来る。その引いた残りが結局一方におきましては
家計
費に向い、
消費
に向う、他方におきましては
資本
の
蓄積
に向うと思うのでございますが、そういうものが殖えて来るということに関する限りにおきまして、やはり
改正
によ
つて
実質
的な
減税
であろうというふうに
考え
るのであります。問題は非常に
減税
の額をシンプルな額で表現して、それが唯絶対なるかのごとくこの行きますのはこれはまあどうかと思うのでございますが、大体におきましては、併し先ほ
ども
提案
理由
で
説明
いたしました
通り
、
税法
を
改正
しない場合の税額と、
改正
した場合の税額と比較しまして、その差額を
改正
上の
減税額
、こういうふうに見ますのは、これは一つの有力な見方であろう。但しそれだけに限
つて
問題を解決してしまうということはこれは無理で、これはさつき申しましたようないろいろの角度から検討して、
実質
的に
減税
になるということを研究し、結論付けるべき問題じやないか、私はかように
考え
ているのでございます。
森下政一
16
○
森下政一
君 これは
主税局長
にお尋ねするのは少し見当違いになるかも知れませんが、
只今
の御
説明
、いろいろ問題、
議論
の余地があるとは思いますが、一応御
説明
として了承いたしますが、現内閣が
昭和
二十四年から二十五年にかけて一貫してと
つて
来たと思われる
方針
はインフレを抑制しなければならんというので、特に二十四
年度
においてはいわゆる画期的な超均衡
予算
を組んだ、そうして
国民
の懐ろに環流しておりますところの通貨をできる限り
政府
の手に奪回してしまうという
方針
で可なり峻厳な
課税
をした。これは
経済
九
原則
の要請でもあつた。それに合致せしめるために徴税を励行して行く、
課税
も
相当
高率的な
課税
をして行くというわけで、
国民
にはなお耐乏
生活
を要請するというふうなことが行なわれて来たわけであつたと思うんです。それが昨
年度
の二十五
年度
の後半からやや改められて税の
軽減
ということが取上げられて、今度の
予算
では
減税
を断行する、曾
つて
の公約を実施するのだということが可なり大幅に取上げられていると思います。更に前
国会
における
委員会
においての
大蔵大臣
と私がやりとりをしました論議においても、
大蔵大臣
はなお且つ税が高過ぎると思うとの私の
議論
に対して全く同感だ、自分が
大蔵大臣
である限りにおいてはもう毎
年度
減税
をするに
減税
を以てしたいということをおつしや
つて
お
つたの
でありますが、これは明らかにドツジ構想の一部がすでに目的を達したというので、税の面においては成るべくこれを
軽減
して行くというふうに、
政府
が
相当
の努力をされて、ドツジ氏の了承を得られて、こういうふうな
措置
が講ぜられたと思うのですが、ところがその半面ではこれとちよつと矛盾すると思われるようなことが
予算
面に現われておる。これは
主税局長
の担当される面ではないと思うのですが、例えば例のインベントリー・ファイナンス、しばしば
国会
で問題になるインベソトリー・ファイナンスなんかが今度の
予算
ではこれを更に大幅に行われておるというふうなわけで、ちよつと両者は矛盾しておると、こういうふうに
考え
るのですが、体
政府
の意図はその辺どういうところにあるのか、お伺いしたいのですが、これは
政務次官
からでも聞けたら非常に結構です。
西川甚五郎
17
○
政府委員
(
西川甚五郎
君) 今のインベソトリー・ファイナンスの五百億といいますのは、実は昨年の
予算
を編成する最初には、そういう
考え
がなか
つたの
が、
朝鮮動乱
が起りまして、やはりインフレーシヨンの心配もありますし、一応そういう枠を置いておくほうが必要であるという
考え
から、あのインベントリー・フアイナンスを継続した、若しも
朝鮮動乱
が起らなかつたならば、ああいう問題がインベントリー・フアイナンスというものももう止めてしまうという恰好にな
つて
おると思います。
森下政一
18
○
森下政一
君 これは
予算
委員会
ででも論議することで、ここではちよつと見当外れだと思うのですけれ
ども
、御説のように、朝鮮事変というようなものが一つの原因にな
つて
、
政府
が全く
考え
ておられなかつたインベントリー・フアイナンスというものを今度又大幅に取上げなければならん。そうしてインフレ再燃の危險を防止する、こう言われるのですが、若しそこに原因があるなら、私はこれは今度の憂慮されるインフレ再燃の危險を防止するという方策は、従来のような通貨的な
措置
というか、小手先で阻止するなんということはできないので、もつと世界的な
経済
情勢というものと睨合せて、
根本
的な政策というものによ
つて
これを処理しなければならんのじやないか。そらしないことには一方では非常に苛酷な税金を取
つて
お
つたの
を改めて、そうして税の
軽減
に資するという
政府
の
方針
であるにかかわらず、一方ではこれとおよそ矛盾するような
措置
が講じられているということになる。これはインフレ再燃の危險を防止するという政策が、手段が従来
通り
のインベントリー・フアイナンスによ
つて
行うなんというようなことが少し観点が違うのじやないか。これはまあこの
委員会
での
議論
ではありませんからこれ以上申上げようとは思いませんが、ちよつとそういう気がするのです。これは又他日の問題にいたします。
平田敬一郎
19
○
政府委員
(
平田敬一郎
君)
只今
の問題は
政務次官
から今
お話
ございましたし、又或いは適当な機会に
大臣
が御出席になりまして、いろいろ
お話
願おうかと思いまするが、これはやはり御指摘の点は正に
減税
の態度をきめる場合には、一つの基本的な問題であつたわけでありまして、私
ども
も
朝鮮動乱
前の情勢から
考え
ますと、如何なる面から見ても
減税
を不可とする
理由
はなくて、できるだけの大幅の
減税
をいたしたい、又いたすことができると
考え
ていたのでございます。ところがその後情勢が大分変
つて
来まして、変
つて
来た情勢の一つの集中的な問題が輸出、輸入のアンバランスと申しますか、そこから来る輸出、むしろ輸出超過になりまして、そこから来る円
資金
から申しますと、インフレ要因、それが非常に大きな問題にな
つて
おる。二十五
年度
といたしましても現実にそれが
相当
大きな支拂超過に実はな
つて
おります。二十五
年度
におきまして、それは現実に通貨の増発になる程度が少くな
つたの
は、一にかかりまして各種の債務償還費が多額に計上されておりまして、これの実行が見合わされたために相役されて、従
つて
、通貨膨脹になる程度が少くて済んでおる。それで若しも来
年度
におきまして同様な事態が生ずるといたしますると、これはやはりインフレの問題としまして
相当
大きな問題でございますので、その問題に対処する手段といたしまして、為替
会計
の特例五百億の繰入れという
措置
を講ずることに相成
つたの
ではないかと、これは私見ておるのでございます。で、勿論併し
根本
方策は緊急輸入を図りまして、輸出超過にならんようにするというのが、これは最大の要件だと思いますが、併し今の
国際情勢
で絶対にそういうふうになり得るかということを
考え
ますと、必ずしもそういうふうになり得ない場合もあり得ると
考え
ますので、こういうふうな
措置
を講じまして、インフレの要因を排除するように
考え
て行こうというようにな
つたの
ではないかと
考え
ておるのであります。と同時に、一方におきまして、動乱以後
経済
活動が非常に盛んになりまして、生産も御承知のように非常に飛躍的に増加いたしております。そういたしまして生産が飛躍的に増加しますと、担税力がさつき申しましたようにおのずから殖えるわけであります。それにもかかわらず
税收入
としましては、極力減らすことにしまして、そこはさつき申しました
税法
の
改正
によ
つて
同時に
減税
を図ると、両方をやりまして、
減税
もやる、インフレに対しても備えるということで、結局
最後
的には二十六
年度
の
予算
がきまつたものであると
考え
ておるのでございます。併しこの問題はなおいろいろ政策的には問題の点が多いと思いますので、他日更に
大臣
、
政務次官
のほうから御
説明
になるかと思いまするが、それただけを附け加えておきます。
森下政一
20
○
森下政一
君 今日は
政府
の意図される
税法
改正
の各
法律案
の
大要
の
説明
を拜聽したわけですが、恐らく本
国会
は、本
委員会
の論議いたします、審査いたしますものが一番重要な問題じやないかと思うので、更に各委員においてこの問題を精査し、研究いたしました上で、
質問
に入ることが妥当ではないかと思うのと、今日は本
委員会
の
委員長
並びに委員の理事の打合会を本
委員会
散会後に予定しておりますので、各位の御同意が得られるなら、今日の
委員会
はこの程度で終
つて
頂いたら結構だと思うのですが、如何でしようか。
小串清一
21
○
委員長
(
小串清一
君)
只今
の森下委員の御意見如何でしようか。
油井賢太郎
22
○
油井賢太郎
君 さつき平田局長が、衆議院のほうに用があるから、忠課長をしてこの何か
提案
理由
の
説明
をもつと詳細にすると……。
小串清一
23
○
委員長
(
小串清一
君) それはあなたのお留守中でしたが、衆議院のほうが一時休憩になりまして、
主税局長
が行かれるのが中止に
なつ
たわけです。
油井賢太郎
24
○
油井賢太郎
君 それで済んだんですか
説明
は。まだでしよう。
小串清一
25
○
委員長
(
小串清一
君) 従
つて
只今
森下委員の御意見は、今日は重大なる
法案
がたくさんある、この運用について理事会をやりたい、打合会をやろうということにな
つて
おるから、大体本日は
説明
をこの程度に願
つて
、更に精査した上で、各委員諸君は十分な御
質問
をして頂いたほうがいいんじやないかと、こういう御意見なんです。如何ですか。
油井賢太郎
26
○
油井賢太郎
君 どうでしよう、長い時間かかるならとにかく、大した時間でなければ、なお詳細に、まだ十二時まで間がありますから、
説明
を聞いて、定らなかつたら改めて又
質問
するということで、一応
説明
をお聞きになるということは。
小串清一
27
○
委員長
(
小串清一
君) 簡単なお尋ねならですけれ
ども
、打合会がありまして、余り遅くなると、午後の
会議
もありますものですから……。
簡單
なものならお尋ねに
なつ
たらいいかと思います。
油井賢太郎
28
○
油井賢太郎
君 さつき
主税局長
がもう少し明細に補足的に
説明
されるという
お話
だ
つたの
ですが、それをお聞きしたいと思います。
平田敬一郎
29
○
政府委員
(
平田敬一郎
君) 税の
改正
の要綱のほうは、実は先ほど
政務次官
の御
説明
で大体が盡されておりまして、あとは
條文
の細かい問題が多いと存じておるのでございますが、ただ今
歳入
予算
の
説明
として出しておりまするこの事項について、
説明
をしたらどうかという
お話
がございましたので、私都合が悪ければ
調査
課長から
説明
いたしますということにいたして置いたのでございますが、これはこの際いたしますか、或は次の機会にいたしますか。その点ちよつと……これは
説明
しますとやはり十分やそこらじやむずかかしいと思いますが、適当な機会に、まだ会期も長うございますので、適当な機会にいたしたいと思います。
佐多忠隆
30
○佐多忠隆君 森下君の
提案
の
通り
に今日は一応これで打切
つて
、改めて一つ詳しく御
説明
願うということにしたらどうですか。
小串清一
31
○
委員長
(
小串清一
君) 油井君どうですか。
油井賢太郎
32
○
油井賢太郎
君 そうしておきます。
小串清一
33
○
委員長
(
小串清一
君) それでは本日はこの程度にいたしまして、更に委員諸君の御精査によ
つて
当局の
説明
を求め、ときに又
大臣
の出席も要求するつもりであります。 これを以て散会いたします。 午前十一時四十一分散会 出席者は左の
通り
委員長
小串 清一君 理事
大矢半次郎
君 森下 政一君 委員 岡崎 真一君 黒田 英雄君 九鬼紋十郎君 佐多 忠隆君 小林 政夫君 高橋龍太郎君 山崎 恒君
油井賢太郎
君
政府委員
大蔵
政務次官
西川甚五郎
君 大蔵省
主税局長
平田敬一郎
君 事務局側 常任
委員会
專門 員 木村常次郎君 常任
委員会
專門 員 小田 正義君