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1951-03-31 第10回国会 参議院 水産委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月三十一日(土曜日) 午後二時四十六分開会
—————————————
委員
の異動 三月三十日
委員櫻内義雄
君辞任につ き、その補欠として
中井光次
君を議長 において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
漁船保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
入交太藏
君外四名
発議
)
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君) それではこれより
委員会
を開会いたします。 只今緊急上程されました
漁船保険法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。 先ず
提案者
から
提案
の
理由
の御
説明
を願います。
入交太藏
2
○
入交太藏
君 只今上程されました
漁船保険法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 近年頻発する
漁船
の
捕獲
、
拿捕
、
抑留
の
事故
は、我が国の置かれております特殊な
国際的環境
によるものでありまして、これによ
つて漁業者
が受ける精神上並びに経済上の打撃は誠に深刻なものがあるのであります。
漁船
の
拿捕事件
は、
昭和
二十年の韓国によるものを初めとし、引続き同国、ソ連、
中国
及び
中共
により年々増加を見ているのでありまして、本年二月末日までの累計は実に二三七隻、うち、
抑留
、未帰還のもの百十二隻に上
つて
おります。殊に昨年末、
上海水産公司
の手によ
つて
送還された
拿捕漁船乗組員
五十数名の言明によりますと、
中共側
はマッカーサー・ラインの存在を否定しておるばかりでなく、
東支那海
全体を
中国
の領海であると宣言している有様でありまして、
漁業関係者
に非常な衝動を与えると共に、又これを契機として、この種の
事故
は更に頻発する趨勢を示しているのであります。 これがために、
関係漁業者
の不安は申すまでもなく
関係金融機関
にまでその不安が波及し、特に
東支那海
を漁場とする
以西底曳網漁業
は勿論、千島、樺太に面する
北海道各種漁業
は前途誠に暗澹たるものがあるのであります。 この窮状を打開することはもとより
関係漁業者
の熱望するところでありまして、先般参議院においても外務、
水産連合委員会
を開き、証人を喚問し、詳細に実情を聴取した結果、
政府
において至急これが対策を講じることを強く要望した次第であります。
政府
においては、それに基いて過日
連合軍
総
司令部
に対し切実な懇請を行
なつ
たのでありますが、一方
漁業経営
上の不安を除去するためには、
取りあえず国
の再
保険
を
建前
とする
漁船保険法
を
改正
し、この種の危険を
保険
する途を開く必要がありますので、同法に対し次の
改正
を行わんとするものであります。 即ち (一)
現行
の
漁船保険制度
におきましては前に述べましたような
漁船
の
拿捕
、
抑留
による
損害
を填補する途が開かれていませんので、今回の
改正
によ
つて
、新たにその途を開くことにいたしたのであります。但しこの場合においても
法令
に違反して航行又は操業した場合には
損害
を填補しない
建前
をと
つて
おります。 (二)
組合員
は
保険
の
目的
たる
漁船
が
拿捕
、
抑留
せられ三十日間解放されないときは、これを
組合
に
委付
して
保険金額
の全部を請求することができることにしております。 以上がその
大要
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに可決せられますようお願いする次第であります。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君)
法案
の
内容
につきまして
村田課長
から御
説明
を願います。
村田育二
4
○
法制局参事
(
村田育
二君)
条文
につきまして簡単に御
説明
申上げます。 第十七条の次に十七条の二を一条加えておりますが、
現行
の
漁船保険法
におきましても第二十八条第二項において
商法
六百四十条を準用しておりまして、
特約
をすれば
戦争保険
の契約をすることができるように
なつ
ておりますが、そこに書いてあります
保険理由
の範囲が
戦争
その他の
変乱
に限られておりますために、現在必要とされております事態に対処するために十分でありませんので、今度新たにその
条文
を設けまして「
政令
ヲ似テ定ムル之ニ準
ズル事故
」というのを加えたわけであります。ここで
政令
を以て
規定
する
事故
として考えられておりますのは、
捕獲
、
拿捕
、
抑留
、それから水雷その他の
爆発物
の
爆発
というようなことを考えられると思います。 それから第十七条の二の第二項は、例えば
漁船
の
操業区域
の制限に関する
法令
に違反のような場合には、
損害填補
の責に任じないというふうな
趣旨
の
規定
でございます。 それから十八条の次に加えました十八条の二でございますが、これは
保険委付
の原因を
規定
したものであります。
保険委付
は
現行法
におきましても、
商法
の八百三十三条を準用いたしておりましてできることに
なつ
ておりますが、今度十七条の二を新たに加えましたのに対応いたしまして、やはり一条を特に設けまして、そうして
捕獲
、
拿捕
、
抑留
せられた場合には
一定期間
の後に
委付
をなし得る、そうして
保険金額
の全部を請求し得るということにいたしたのであります。 それから第二十二条の四に新たに第四項を加えたわけでありますが、これは
漁船保険組合
におきましては、
保険料率
を
定款
で定めることに
なつ
ております。それで
定款
の
変更
は
総会
の
決議
を経て
農林大臣
の認可を経て
効力
を生ずるということに
なつ
ておりますが、この十七条の二に基いて、新たに
特約
を以て契約できる
保険
につきましては、
保険率
か情勢によ
つて
変化いたしますので、その変化に応じて料率を速かに改訂する必要がございます。そこで
大臣
がその
変更命令
を出しましたときには、直ちに
総会決議等
の手続を要しないでその
効力
が生ずるようにいたしたのでございます。それでそのあとは
勅令
を
政令
に改めるというふうな、その他新たに設けました各条に伴う法文の
整理
でございます。 以上
条文
の
説明
の
大要
でございます。
木下辰雄
5
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か御質問がありましたら、お願いします。
千田正
6
○
千田正
君
勅令
を
政令
に改めるという点でありますが、
勅令
を
政令
に改めた
理由
ですね。便宜上であろうと思いますが、そのうちの最も重要な
点等
について御
説明
願えれば……。
村田育二
7
○
法制局参事
(
村田育
二君)
勅令
を
政令
に改めますのは、単なる
立法技術
上の
整理
に過ぎませんので、すでに
日本国憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
という、
昭和
二十二年
法律
第七十二号の第二条におきまして、他の
法律
中「
勅令
」とあるのは、「
政令
」と読み替えるものとする、と
なつ
ております。読み替えて適用されておりますのですが、今形式的な整備をこの機会にやろうという
趣旨
でございます。
木下辰雄
8
○
委員長
(
木下辰雄
君) ほかにございませんか……ございませんようでしたら、これから
討論
を省略して直ちに……。
千田正
9
○
千田正
君
採決
の前に
賛成意見
を申上げます。
先ほど発議者
であるところの
入交委員
から、この
法案
に対して御
説明
がありましたが、これは誠に我々が長い間考えてお
つた法案
でありまして、非常に結構なことと思うのであります。特に他国の
戦争
或いは
変乱等
のために、平和を目標とする国が犠牲に
なつ
たり、若しくは侵略の
目的
に
なつ
たり、或いはまじめに
法律
を
守つて生業
をしている場合において侵されたりするような場合において、こうした機構が制定されるということは、誠に結構だと思うのであります。特にこのたびの
目的
が、日本が未だにいわゆる
独立国家
として認められない特殊な立場にあ
つて
、而も生産を上げなければならない、こうした漁民、或いは
漁業経営者
が不幸なる
拿捕
或いは
抑留
というようなことによ
つて
生ずるところのいろいろなる
損害
を国が全部負担できないために、こうした
保険
という意味においてこれを補填して行くということが、この中に新たに盛られたという点につきまして賛意を表するものであります。
木下辰雄
10
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは、これから
採決
に移ります。
本案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
木下辰雄
11
○
委員長
(
木下辰雄
君) 全員一致原案通り可決決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四条によりまして、あらかじめ多数
意見者
の承認を経なければならんことに
なつ
ておりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
12
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二条によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
入交
太藏
千田
正
秋山俊一郎
青山
正一
松浦清一
木下辰雄
13
○
委員長
(
木下辰雄
君) 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時一分散会
出席者
は左の通り
委員長
木下
辰雄
君 理事
青山
正一
君
千田
正君
委員
秋山俊一郎
君
入交
太藏君
松浦
清一
君
政府委員
水産庁長官
家坂 孝平君
水産庁次長
山本 豊君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
法制局側
参 事 (第三部第一課 長)
村田
育二君