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1951-03-26 第10回国会 参議院 水産委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十六日(月曜日) 午後一時四十一分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
船舶職員法案
に関し
政府
に対する申 入れに関する件 ○
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
(秋
山俊一郎
君外三名発議) ○
漁業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院送付
) —————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 最初にお諮りいたします。先日
船舶法
の
審議
を本
委員会
でやりました際、その
改正案
によりますと、今後多数の
漁船船員
を
養成
しなければならんという
事態
に鑑みまして、本
委員会
としてこういう
決定事項
を決議して、そうして
農林大臣
及び
運輸大臣
に提示いたしたいと思います。先ずその
決定事項
を朗読いたします。
船舶職員法
に関する件
昭和
二十六年三月、十六日
水産委員会
において
船舶職員法
の
改正案
を
審議
した結果、次のごとく
政府
に要することに決定した。
決定事項
船舶職員法
における
乗組職員
の
資格
に関する画期的な
改正
により
漁船職員
となるべき
船員
の
養成
は最も急を要するに鑑み
政府
においては速かに
予算的措置
を講じ最善の対策を樹立するよう
希望
する。 右申入れる。 こういう
決定事項
にいたしまして
農林大臣
、
運輸大臣
に提示いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。
松浦清一
2
○
松浦清一
君
異議
はございませんですが、その
養成
は
水産庁
でやろうというのですか。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君)
水産庁
でもやりましようし、或いは
運輸省
でもやるかもしれません。
松浦清一
4
○
松浦清一
君 そうすると、この
委員会
としては
水産庁
でやろうと
運輸省
でやろうと、いずれの役所でや
つて
もいいが、とにかく
漁船船員
の
養成所
、再
教育
の
養成
をや
つて
くれ、そういう
趣旨
なんでございますね。
木下辰雄
5
○
委員長
(
木下辰雄
君) さようでございます。
松浦清一
6
○
松浦清一
君 結構ですね。
木下辰雄
7
○
委員長
(
木下辰雄
君) 現在は、
小型船員
の
養成
は農林省のほうでや
つて
おりましたが、
運輸省
でもや
つて
おるのであります。
松浦清一
8
○
松浦清一
君 その
予算
の
措置
を講じてもらう際に気を付けてもらわなければならん点は、今の
大型船員
の再
教育
を神戸の
海技專門学院
でや
つて
おるのですが、そこで
養成
されて再
教育
を受けておる者は、全部
船主
との
雇用関係
が存続してお
つて
、
船主
が
給料
を払
つて
おるのです。
漁船船員
の再
教育
をやろうということになれば、これは当然世帶持ちが多いので、
講習
を受ける
間給料
がもらえないということにな
つて
は困るので、今のそのような
小型漁船
を持
つて
おる
船主
が
給料
を
払つて講習
をせしめ得るとは思えないのですね、やはり
相当額
の手当を支給しながら
講習
を受けられるような
予算的措置
を講じてもらいたいということを
内容
として考えて置いて欲しいですがね。
木下辰雄
9
○
委員長
(
木下辰雄
君) 大体
船舶
に乗
つて
おる人が受講をする場合においては、二十トン以上の
漁船
は
大概船主
がおりまして、
船主
の負担にな
つて
おりましたけれども、今度の
改正
によりまして、二十トン以下五トン以上になると、今
松浦委員
の言われたようなことが非常に起るだろうと思います。
松浦清一
10
○
松浦清一
君 ですから、どうせ
水産庁
のほうで
予算
を考えるでしようが、その場合に
ただ講習
を受ける
講習所
の
設備費
とか
経営費
とかいうものだけでなしに、やはり生活の保障というものを
考慮
に入れて
予算的措置
を講ぜられないというと、折角
講習所
を設けてもなかなか生活問題で
講習
に来れないという結果になりますから、お膳を据えてあ
つて
も飯を食いに来れない結果になるので、その点を配慮して
予算的措置
を講じてもらいたいという
希望
を入れて置いて頂ければ結構だと思うのですがね。
木下辰雄
11
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今松浦委員
の言われたような
希望
の下に、この
決定事項
を決定することに御
異議
ございませんか。……別に御
異議
はないと認めますのでさよう決定いたします。 —————————————
木下辰雄
12
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。前回の
委員会
におきまして
提案者
から詳しく
提案
の
理由
の
説明
がございましたが、別に御
意見
なり御
質疑
がなければ、直ちに
討論
に移りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
質問打切り討論
」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
13
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは
質問
は終了いたしたと認めまして、これから
討論
に入ります。別に御発言もなければ、
討論
は盡きたものといたしましてこれから採決に移ります。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
木下辰雄
14
○
委員長
(
木下辰雄
君)
総員賛成
と認めます。よ
つて本案
は満場一致可決されました。 なお本
院規則
によりまして、
委員長
が本
会議
において、この
法案
の
審議
の
内容
について
経過報告
をいたさなければなりませんが、その
内容
、
質疑応答
及びその他の問題については、
委員長
に御一任下さることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
15
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。 なお本
院規則
によりまして
賛成者
の御
署名
をいたすことにな
つて
おりますから、順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
秋山俊一郎
松浦
清一
青山 正一 入交 太藏 千田 正 櫻内 義雄 —————————————
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に、
漁業法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
提案者
から
提案
の
理由
の御
説明
を求めます。
永田節
17
○
衆議院議員
(
永田節
君)
提案理由
の御
説明
を申上げます。 昨年三月十四日
施行
をみた新
漁業法
においては、
漁民
による
漁業秩序
の再建を意図し、旧法に基き
免許
された
漁業権
の再編成を行うと共に、
許可漁業
についてもそれぞれ
漁業
の
民主化
という見地から再検討を加えるごととしたのであるが、このいわゆる
漁業制度
の
改革
は、現在断々乎として
進行
の過程にあります。ところで今ここに新
漁業法
について一部
改正
を行う
法律案
を
提案
する
ゆえん
のものは、この一年間における
実績
に基き
制度改革
をより円滑に実施するために外ならないのであります。以下
法律案
において取上げました
重要事項
について
説明
申上げます。 さてこの
改正案
は、
漁業法
と
漁業法施行法
両法の一部をそれぞれ
改正
する
内容
にな
つて
おりますが、先ず
漁業法関係
について
説明
します。 第一は、
瀬戸内海
における
ます網漁業
は、
現行法
において
定置漁業
に該当しておりますものについてもすべて
共同漁業
にいたす法第六条
関係
の
改正
でございますが、これは、
ます網漁業
の
経営規模
がさして大きなものでないことと、
瀬戸内海
における
該漁業
の
経営
は、現在その大部が
輪番制
による行使を行な
つて
いる
実情
にあります。従いまして、若し
身網
の
設置場所
が二十七米である
ます網漁業
が
定置漁業
としての
取扱
を受けることとなるといたしますと、
定置漁業
の
免許
の
優先順位
の
関係
で現在の
輪番制
による理想的な
経営
の一角が崩れることにも相成るわけでございまして、この際
協同組合
のみが
免許
の
適格性
を持
つて
おります
共同漁業権
の
内容
に組入れることにより、
組合
の
管理
の下に
該漁業
を輪番
経営
させることが最も適切な
漁業調整
のあり方ではないかと考える次第でございます。 第二は、
入漁権
の
享有者
を
協同組合
又は同
連合会
に限定することでございます。
現行規定
によりますと、若干
個人
が
入漁権
を
取得
できることを認めている節もあるのでございますが、
入漁権
の対象となり得る
漁業権
は
組合
にのみ
免許
される
共同漁業
と、
組合
が自営しない場合にあ
つて
も最優先的に
免許
が保証されております一部の
区画漁業権
に限定されております。これはその
漁業
の
実態
が
組合
の
管理
の下に調整されることが最も適切であると考えられるからであ
つて
、こうした
内容
の
漁業
を入り会
つて
操業いたす
権利
である
入漁権
を
個人
が享有できることはいささか妥当を欠くものではないかと考えるわけであります。
従つて
今回第四十二条の二の新しい
規定
を加えまして
入漁権
を
取得
できるものを
協同組合
と同
連合会
に限定することを明確にいたした次第であります。 第三は、現在
漁業
の
取締
に関しては、
農林大臣
及び
知事
の
命令
で以て
規定
した
事項
が多々あるわけでございますが、これら
省令
、
規則
に定められております懲役、罰金、拘留及び
科料
の
罰則
は、互に
併科
できるようにな
つて
おりますが、この点
漁業法自体
の
命令
への委任の
内容
が不分明でございますのでこの際明確にいたしたのが第六十五条第三項の
改正
であります。 第四は、
小型底曳網漁業
の
関係
でございますが、この
漁業
は、現在
機船底曳網漁業取締規則
第二十六条ノ二によ
つて
規律され、
以東底曳網漁業
とは
取扱
を異にし、
知事
の
許可
に委ねられております。ところでこの
小型底曳
は、戰時戰後を通じ、我が国の
食糧危機
の緩和に頗る貢献いたした
漁業
であつたのでありますが、その
漁獲能率
のよいことと沿岸到る所で操業され、あまつさえ
法規律
の紊乱は、現在
沿岸漁業
の
秩序維持
に由々しき
事態
を惹起している現況にあります。これが
進行
中の
漁業制度改革
に与える影響は今や看過できない
段階
に達しているものと考えられます。今回
法律
を
改正
する
機会
にこの
漁業
の処理についての方針を確立し、
制度改革
を更に強力に推進する
法的根拠
を
規定
いたしたいものと考え、新らしく第六十六条の二の
規定
を制定するものであります。 第五は、
有毒物
を使用して
水産動植物
を採捕する
禁止
の一部
解除
の点でございますが、これは現在
内水面漁業
にかかる
免許
の際に要する
増殖
、養殖の基準を作成する必要に迫られているわけでございまして、その際局部内に
増殖
の
実績
について悉皆
調査
をする必要があるため、この場合には例外的に
有毒物使用
を認めようとするものでありまして第六十九条に
法律案
の
通り但書
を加えた次第であります。 第六は、第七十八条から第八十条までの
免許料
、
許可料徴収
に関する一連の
改正
でありますが、これは昨年第七
国会
におきまして、
国税徴収法
の一部
改正
が行われた際、当然に
改正
する必要があつた
事項
でありますが、実際には、これらの
規定
が未だ適用の
段階
になかつたため、今日までそのままにな
つて
いたのを今回正確な
内容
に
改正
いたしたものであります。
内容
は全く
従前通り
でございます。 第七は、第八十九条の
改正
でございますが、これは海区
漁業調整委員会委員選挙人名簿
の
調製期日
を
現行
の二月一日から九月十五日に改めまして、
公職選挙法
による
名簿調製
と
期日
を一致させ
事務
の
簡捷化
を
図つた
次第であります。 第八は、第九十四条及び第九十七条
関係
の
改正
でございますが、これは昨年第七
国会
において成立制定された
公職選挙法
に関連いたしまして、これらの
規定
が大幅に修正されたのでありますが、若干
法律
的に
不備
な点がありますので
法案
の
通り
改正
いたすものであります。 第九は、
漁業法
の
規定
によりますと、
知事
が具体的に
漁業調整
につき処分を行うに際し、多くの
場合海
区
漁業調整委員会
の
意見
を聞くことを要件といたしておるのでありますが、
委員会
が解散されるとか
委員
が不足したために
委員会
が成立し得ないことがあるわけでありまして、そうした場合可及的速かに
補欠選挙
を執行いたしますことは当然の理としましても、なお不測の緊急を要する
事態
が予想され、そうした際、
委員会
の
意見
を聞かずして
知事
が
措置
できるよう、第百四条の二の
規定
を新らしく制定いたしたいと考えるのであります。 第十は、内
水面漁場管理委員会
と
都道府県
の議会の
議員
の兼職の
禁止
をいたす点でございますが、これはこの
委員会
が、海区
漁業調整委員会
と大体同一の
法的性格
を持つものであることから海区
漁業調整委員会
と同様の
取扱
をいたすのが当然と考えられますので第百三十二条を然るべく
改正
いたした次第であります。 以上が
漁業法関係
の
改正点
の概要でありますが、
漁業法施行法関係
といたしましては次の二点でございます。 第一点は、旧
漁業法
に基く
漁業権
の
消滅
時期を
指定
する
手続
についてでございますが、
現行法
によりますと、
政令
によりまして
一括地区ごと漁業権ごと
の
指定
を考えているのでありますが、
漁業法
によ
つて
現在樹立されております
漁場計画
の
進行状況
を考えまするに、画一的に
消滅
時期を
指定
いたすことは、いささか困難の模様であります。従いまして、この際、
漁場計画
の作成により密接な位置にある
知事
をして
指定
の
事務
を行わせることが、より適切だと考え第
一条
第二項を然るべく
改正
いたしました。 第二点としまして、
補償事務開始
の時期でありますが、
現行規定
から見ますと
漁業権
の
消滅
後に
手続
が開始されるようにな
つて
おるのでありますが、
漁業権
の
補償
が、むしろ
沿岸沖合漁業
の
協同化
のための
生産資金
に活用される
希望
が頗る多く、且つ、又かくすることが、
制度改革
をして有終の美を完うさせる
ゆえん
でもありますので、できる限り早く
補償額
を確定し
証券交付
時期を繰上げることが望ましく考えます。第十条第五項を
法案
のごとく
改正
いたしますのは、如上の
意味
からでございまして、
権利消滅
前にも
補償計画
の
手続
を開始し得るよう
措置
したわけであります。 以上が本
法律案
を
提案
いたす事由でございますが
愼重審議
の上賛同あらんことをお願いする次第であります。
木下辰雄
18
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今提案
の
理由
の御
説明
がありましたが、この
提案
の
理由
について何か御
質問
がありましたらお願いいたします。
理由
について別に御
質問
なければ、
法案
の
内容
について御
説明
願います。
松任谷健太郎
19
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
漁業法等
の一部を
改正
する
法律
の
内容
につきまして御
説明
申上げます。
改正
の
趣旨
につきましては、
只今提
条者が御
説明
になりましたので、それと多少重複いたしますが、簡單に申上げますると、第
一条
の
関係
といたしまして、「第六条第三項第一号中「二十七メートル以上であるもの」の下に「(
瀬戸内海
(第百九条第二項に
規定
する
海面
)に曲げる
ます網漁業
を除く。)」を加える。」という
改正
と、それから「第二十八条の
見出し
及び同条第一項中「
相続
」り下に「又は
法人
の
合併
」を加える。」という
関係
がございますが、これは
瀬戸内海
における
ます網漁業
につきまして水深三十七メートル以上の場合におきましては、
現行法
は
定置漁業
として
取扱
われざるを得ないというような
関係
りものを、
定置漁業
の
定義
から除きまして、
共同漁業権
の中に入れるという以正でございまして、特に
瀬戸内海
における
ます網漁業
を除くというふうに括弧を加えたのでございます。それから「第二十八条の
見出し
及び同条第一項中「
相続
」の下に「又は
法人
の
合併
」を加える。」と申しますのは、
定置
と
区画
の
関係
で
現行法
は單に
相続
によ
つて
取得
した
定置漁業権
又は
区画漁業権
といつたような
規定
の仕方にな
つて
おりますのを、法文上の
不備
を修正するという
意味
におきまして、「又は
法人
の
合併
」という
字句
を加えたのでございます。 それからなお第
一条
関係
の次といたしまして、「第四十二条の次に次の
一条
を加える。」ということにいたしまして、「
入漁権取得
の
適格性
」という
見出し
で、四十二条の二といたしまして、「
漁業協同組合
及び
漁業協同組合連合会
以外の者は、
入漁権
を
取得
することができない。」ということと、「第四十三条第二項中「
相続
及び
譲渡
」を「
譲渡
又は
法人
の
合併
による
取得
」に改める。」という
改正
を行うことにな
つて
おるのであります。これは先ほどの御
説明
の中にありました、
入漁権
の
享有者
というものを
協同組合
と
連合会
とに限定するという
趣旨
でございまして、それに関連いたしまして、四十三条二項中に「
相続
」という
字句
が非常にふさわしくないというようなことになりますので、「
相続
」という
字句
を省きましたのと、「
法人
の
合併
による
取得
」という
字句
を追加いたしまして、法の整備を
図つて参ろう
ということでございます。 それから「第六十五条第三項中「又は
科料
」を「若しくは
科料
又はこれらの
併科
」に改め、同条第七項を次のように改める。」といたしまして、第七項といたしまして「
都道府県知事
は、第一項の
規則
を定めようとするときは、第八十四条第一項に
規定
する
海面
に係るものにあ
つて
は
当該都道府県
の
区域
に沿う
海面
につき定められたすべての海区の
区域
を合した海区に設置した
連合海
区
漁業調整委員会
(
当該都道府県
の
区域
に沿う
海面
につき定められた海区の数が一である場合にあ
つて
は当
該海区
の
漁業調整委員会
)の
意見
を、第百二十七条に
規定
する内
水面
に係るものにあ
つて
は内
水面漁業管理委員会
の
意見
をきかなければならない。」というふうに
改正
したのでございますが、これは先ほどの御
説明
の中にありました
漁業
の
取締
につきまして、
現行法
によりまするといろいろの
罰則
の
関係
が
併科
できるかどうかというようなことに疑問が起
つて
参りますので、これらの
併科
という
字句
を特に追加いたしまして、
法律
的にそれを明確にしたということでございます。それから
只今
読みました七項の問題につきましてはこれは
規則
を定める場合につきまして、
関係
する海区
漁業調整委員会
の
意見
を聞き得るような態勢にする
意味
の訂正でございまして、
現行法
を整備するという
意味
でございます。 その次の「第六十六条の次に次の
一条
を加える。」ということで、「(
許可
を受けない
小型機船底
びき
網漁業
の
禁止
)」という標題で「第六十六条の二」といたしまして、「
小型機船底
びき
網漁業
は、
船舶ごと
に
都道府県知事
の
許可
を受けなければ、営んではならない。」それから二項に「「
小型機船底
びき
網漁業
」とは、
総トン数
十五トン未満の
スクリユー
を備える
船舶
により底びき網を使用して行う
漁業
をいう。」三項は「
主務大臣
が定める海域において、
総トン数
十五トン以上で
主務大臣
の定めるトン数に達しない
スクリユー
を備える
船舶
により、底びき網を使用し、
主務大臣
の定める漁法によ
つて
行う
漁業
は、
小型機船底
びき
網漁業
とみなす。」というふうに追加をいたしまして、先ほど御
説明
がございました
小型機船底曳網漁業
というものの
定義
を明確にいたしまして、
都道府県
の
知事
の
許可
を受ける
漁業
として
漁業法
上明らかにいたしまして、
地方自治法
との
関係
を明確にするという
趣旨
でございます。実体的の問題につきましては、先ほど御
説明
がありました
通り
でございますので省略いたします。それから今の四項に更に「第一項の
許可
に関し必要な
事項
は、
省令
で定める。」という
規定
があるのでございましてこれによりまして、
省令
によりまして
小型機船底曳網漁業
というものの
取扱
を規制して参るという
根拠
を与えておるわけでございます。 それから次の
改正
は「第六十九条に次の
但書
を加える。」、即ち「但し、
主務大臣
の
許可
を受けて
調査研究
のため第百二十七条に
規定
する内
水面
において採捕する場合は、この限りでない。」これは先ほど御
説明
のありました「
有毒物
を使用して
水産動植物
を採捕してはならない。」というこの
禁止規定
の一部
解除
を、特に
調査研究
の部面に開いて参るということで
但書
を付けたのでございます。 それから「第七十八条第一項中「これを
督促
し、
督促手数料
及び
延滯金
を徴収する。」を「
督促状
により
期限
を
指定
してこれを
督促
しなければならない。」に改め、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「
前項
」を「前二項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。」という
改正
と、それに関連しまして二項、三項を入れまして二項としまして「
前項
の
規定
により
督促
をした場合は
手数料
として十円を徴収する。」、第三項は「第一項の
規定
により
督促
をした場合において
督促状
の
指定
の
期限
までに
免許料
又は
許可料
を完納しないときは、
督促状
の
指定
の
期限
の翌日から
免許料
又は
許可料納付
の日までの日数に応じ、
滯納免許料額
又は
滯納許可料額
百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額を
延滯金
として徴収する。」それに関連しまして「第七十九条中「
国税
並びにその
督促手数料
、
延滯金及び滯納処分費
」を「
国税
及び
地方税
」に改める。」ということ、それから第八十条中の各種のそれと同様の読み替えなり
改正
というのがあるのでございます。この問題は先ほどの御
説明
にもございましたように、
国税徴収法
というものが
改正
されました際に当然
改正
すべきものでございましたのを、今度の
改正
の
機会
にそれに併せて
改正
して参るということでございまして、
法律
の体裁を合せ整えるという
意味
合い以外には
意味
がないわけでございます。 それから次の
改正
といたしまして「第八十九条第一項中「毎年二月一日」を「毎年九月十五日」に改め、同条第五項後段及び同項の表を削る。」という
改正
につきましては、これは先ほどの御
説明
に、ございましたように、海区
漁業調整委員会
の
委員選挙人名簿
の
調製期日
が、
現行
の
規定
によりますると「二月一日」にな
つて
おりますのを、一般の
公職選挙法
による
名簿調製
の
期日
と一致させて「九月十五日」というふうに改めたに過ぎないのでございます。 それから次の
改正点
は第九十四条から、第九十七条の
関係
でございまして、これを読みますと、「第九十四条中「
公職選挙法
」の下に「第八条(
特定地域
に関する
特例
)、」を、「第三十八条第四項」の下に「第四十条」を加え、「第十項
但書
、第十二項」を「第十項
但書
」に、「第二百十条及び第二百十二条」を「第二百十条、第二百十二条及び第二百十六条」に、「及び第十大章」を「、第十六章」に、「第二百三十五条」を「第二百三十五条第二項」に、「
規定
を除く。)の
規定
は、」を「
規定
を除く。)及び第二百七十二条(
施行
に関する
命令等
)並びに附則第四項及び第五項の
規定
は、」に改める。」それから「第九十七条第一項中「
公職選挙法
第十
一条
又は同法第二百五十二条」を「第八十七条第一項第二号又は第九十四条において準用する
公職選挙法
第二百五十二条」に改める。」というふうに
改正
をいたしまして、全体の
趣旨
につきましては、
公職選挙法
に関連しまして、それに合せ、又は
漁業法
を独自の
点等
もございますので、法の
不備
を
補つた
ということでございまして、具体的に若干の
内容
を申上げますと、
投票
時間の
問題等
につきまして、
現行法
で参りますと、
公職選挙法
の第四十条によることになりまして、午前七時から午後六時まで
投票所
を開いて置くことにな
つて
おるのでございますが、
漁民
の
選挙資格者
が極めて少い
町村等
につきましては、そういう
町村
も相当ございますので、短時間に一〇〇%
投票
を終了するという場合もあるのでございますので、午前七時から午後六時まで十一時間といつたような長い時間
投票所
を開いて置く必要がないというような
実態
もございますので、
公職選挙法
の四十条の準用をやめることにいたしまして、
実情
に即するように
政令
で
規定
するというような点でございまするとか、或いは
現行法
によりますると、
開票立会人
というものが自由にその任を離れ得るような
関係
にな
つて
おりますが、これでは困りますので、
選挙立会人
でございますとか、或いは
投票立会人
というかたがたと同様に、正当の
理由
がなければその職を辞することができないようにするというような
改正
でございまするとか、それから
漁業法
におきまする
選挙関係
につきましては、
漁業法
第百三十五条によりまして、
訴願
は一切認めないようにな
つて
おるのでございますが、
公職選挙法
を準用する場合につきまして、この点の
考慮
が十分払われておらなかつたために、
訴願関係
の
規定
を準用してございましたので、そういつた
不備
を訂正するというような
内容
を含んでおるのでございます。 それから次の「第四条の次に次の
一条
を加える。」ということにいたしまして、「(開会不能の場合の
特例
)」という
見出し
で「第百四条の二」といたしまして、「海区
漁業調整委員会
がその
委員
の定員の過半数以上を欠いている場合において、この
法律
又はこれに基く
命令
の
規定
によりその
意見
をきかなければならないとされている
事項
を処理する緊急の必要があるときは、
都道府県知事
は、当
該海区漁業調整委員会
の
意見
をきかないで
当該事項
を処理することができる。」というふうに追加するということでございまして、これは先ほどの御
説明
にもございましたように、現在海区
漁業調整委員会
の
不成立
といつたようなことを予定しておりませんので、万一
不成立
の場合があるということを考えて見ました場合において
救済規定
というものがございませんので、
不成立
の場合にいろいろと仕事を
進行
させる必要もございますので、その
救済規定
をこの際附加えるという
意味
でございます。 それからその次の
改正
は「第百二十二条中「第九十六条(
委員
の辞職の制限)」を「第九十五条(兼職の
禁止
)、」それから「第九十大条(
委員
の辞職の制限)」に改める。」というふうにいたしたのは、先ほど御
説明
のございました第十の
関係
で内
水面漁業管理委員会
と
都道府県
の議会の
議員
の兼職の
禁止
を沿岸の場合と合せまして同様に
取扱
うよに
規定
するという
意味
でございます。 それからその次の「第百三十八条中第六号を第七号とし、第六号として次のように加える。」「六第六十六条の二第一項の
規定
に違反した者」は、先ほどの「(
許可
を受けない
小型機船底
びき
網漁業
の
禁止
)」という表題で
船舶ごと
に、
小型機船底曳網漁業
につきましては、「
都道府県知事
の
許可
を受けなければ、営んではならない。」というふうに書いてございますので、必要な
罰則
規定
を附加えるという
意味
でございます。 それから一部
改正
法の
法案
の第二条といたしまして、「
漁業法施行法
(
昭和
二十四年
法律
第二百六十八号)の一部を次のように
改正
する。」ということにいたしまして、「第
一条
第二項中「
漁業権
について
政令
で地区及び
漁業権
の種類を定めて
期日
を
指定
したときは、」を「
都道府県知事
が、
政令
の定めるところにより、
漁業権
を定めてその
消滅
の時期を
指定
したときは、」に改める。」それから二項といたしまして、「第十条第五項中「前条に
規定
する者」を「第九条に
規定
する者(
漁業権
の
消滅
前に公告した場合にあ
つて
は
補償
すべき
漁業権
等を有する者。以下同じ。)」に改める。」の
改正
でございますが、この
改正
の第一項
漁業法施行法
の「第
一条
第二項中」の
改正
につきましては先ほど御
説明
がございましたように、
現行法
によりますと、
政令
によ
つて
一括して地区ごと或いは
漁業権
ごとといつたようなふうに
指定
をやりまして、
漁業権
の
消滅
を考えておるのでございまするが、現在
漁場計画
が
進行
して参りまして、実際にや
つて
参る場合を考えて見ますると、
手続
がそれではなかなかむずかしい、
農林大臣
といたしまして地方の一つ一つの
漁業権
をつかまえて
指定
して参るというようなことは困難であるというような事情がございますので、
知事
にその
指定
の
事務
を行わせるというような建前の下に
漁業権
ごとに
知事
が
消滅
の時期を
指定
するというふうなことに
改正
いたすという
趣旨
でございます。 それから次の、「第十条第五項中」の
改正
につきましては、これは先ほどの御
説明
にございましたように、
補償
事務
の開始の時期を早くいたしまして、
消滅
漁業権
の切替時期と成るべく一致させるということにいたしますために、
現行法
ではその
関係
が
考慮
されてなくて、切替えた後から
補償
事務
が発足するような
規定
にな
つて
おりますのを
改正
する
趣旨
でございます。そこで現在の
現行法
によりますると、十条の五項につきましては、「前条に
規定
する者」ということにな
つて
おりまして、前条である第九条によりますると、
漁業権
の
消滅
の時に有しておる者というふうな
規定
にな
つて
おりますので、そういういろいろの
手続
の
関係
が迅速にできないというようなことになりますので、それを
改正
いたしまして、「
漁業権
の
消滅
前に公告した場合にあ
つて
は
補償
すべき
漁業権
等を有する者」というふうにして
措置
するということにしたいという
趣旨
でございます。 それから附則につきましては、この四月一日からこの
法律
を
施行
するということに予定をいたしまして、
小型機船底曳網漁業
の
関係
の問題につきましては、いろいろの実施準備等の
関係
もございますので、公布の日から六カ月間以内に別に
政令
で定めるというふうに考えておるのでございます。なお附則の二項、三項につきましては、
小型底曳網漁業
をこの
改正
法案
によりまして、第六十六条の二として、
知事
の
許可
を受けるような形で明確に
規定
して参るようなことになりますると、経過的ないろいろの問題が出て参りますので、この救済を行うための経過処置を
規定
しているのでございます。即ち二項につきましては、現在
知事
の
許可
であ
つて
、この
法律
改正
規定
施行
の際にその
許可
が効力を有するものの
取扱
をどうするかということでございまするし、それから
小型底曳
が十五トン未満というふうに
規定
してございますので、
現行
の機船底曳網
取締
規則
との
関係
をどう調整するかということを
規定
したのが第三項でございます。以上が
改正案
の
内容
でございます。
木下辰雄
20
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か御
質問
ありませんか。
青山正一
21
○青山正一君 この
法案
に小型磯船底曳
網漁業
の整備の問題を載せてあるようでありますが、この問題を吟味するには
只今
お話のあるようにいろいろな時期をどうするかと、この
法律
には大体二年というふうに載せてありますけれども、三年後になるか、或いは五年後になるかという問題も出て来ようし、それから
補償
の問題も以西底曳同様どういうふうに
取扱
つたらいいだろうかという問題が出て来るし、それから転業先をどうするかというような問題もこれは付いて廻ろうと思うのであります。それから先ほど御
説明
の中にあつたようにこの
政令
に定めると
規定
してあるのですが、この定めるべき具体的なものは農林省にできているのですか、どうなんですか。その点を一つ承わりたいのであります。何だかこの
補償
の問題とかその他部分的に
小型底曳
の問題は全然目鼻が付いていないという
理由
で、衆議院のほうでもこの問題だけを切離して、それであとの部分を出して行こうというようなふうな含みもあるように承わ
つて
おるのですが、この点に関して衆議院の進み方は一体どういうふうに進めているか、その点も承わりたいのであります。 それからこの修正案全般に対して今OKを受けられたのですか、どうですか。その点を承わりたい。以上三点について承わりたいと思います。
松任谷健太郎
22
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) この
改正
法案
の提出につきましては、衆議院の永田代議士が
提案者
にな
つて
いるのでございますが、GSの
関係
はこれは一応OKにな
つて
いるのであります。それから先ほどお話のございました
小型底曳
の問題、及び
提案
説明
の中の第九の場合の
知事
が海区
漁業調整委員会
の
意見
を聞くということを
規定
している場合に、
委員会
の成立しない場合には
委員会
の
意見
を聞かなくてもできるという
規定
につきまして、衆議院の
水産委員会
でいろいろと具体的に問題にいたしまして、例えば
小型機船底
曳網の
関係
につきましては、非常に現在の現状から申しまして
関係
隻数が多いことと、それから
関係
漁民
が多いことを具体的にこの
法律
を
審議
するという際におきましては、
漁船
の始末の問題或いは
漁業
者の世話の問題というような見通しが立てられるようにならなければ、こういう
改正案
を持
つて
来ることはなかなか無理であろうと、
審議
することもむずかしいのではなかろうかというような御
意見
がございまして、これに関しましては、数度打合せなり協議があり御
説明
を申上げたのでございまするが、いずれにしましても、次の最も近い
機会
にやつたらどうかということを
委員会
では申しておられたのでございます。 それから第二番目の
知事
が調整
委員会
に代
つて
意見
を聞かなくてやれるというような
規定
につきましては、これは本来から申しましてあり得べきことではないし、又今度の
公職選挙法
施行
令の
改正
によりまして、市
町村
長なり、市
町村
議会の
議員
が兼ねることができるように
改正
になりましたので、その
意味
が失われたからして、この
関係
の
規定
は追加する必要はなかろうという御
意見
があつたわけでございます。以上の二点が修正
意見
として衆議院の
水産委員会
では持ち出されたわけでございまして、この修正案を衆議院のほうの
水産委員会
としてお作りにな
つて
目下
関係
方面に伺うなり、協議をされておるという
段階
にな
つて
おるのでございます。
秋山俊一郎
23
○
秋山俊一郎
君
内容
についてちよつとお尋ねいたしたいのですが、六十六条の二の第三項「
主務大臣
が定める海域において、
総トン数
十五トン以上で」云々とありますが、これはどういう場合になりますか。実際にこういうのはどういう場合を言うのですか、小型船の……。
松任谷健太郎
24
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) 六十六条の二の三項は、これは二項によりまして十五トン未満の
スクリユー
を持ちました
小型機船底曳網漁業
というふうに
定義
付けをいたしまして、
沿岸漁業
といつたような性格をはつきりさして規制をして参る一つの目安にしておるわけでございまして、十五トン以上のものが従いまして現在の
以東底曳網漁業
といつたような沖合
漁業
のような性格を以ちまして規制されるという区別の体制にな
つて
おるのでございまするが、三項はいろいろ複雑した海区、即ち例えて申しますと、伊勢湾のような所におきましては、現在の操業状態から申しまして、沖合
漁業
として出て参るというような性格でないものも十五トン以上で操業されておるような
漁業
もございますので、そういうものは單に十五トンといつたような区分で分けて
取扱
つて
参るということになりますと、いろいろと問題もございまするし、この
改正案
の
趣旨
といたしまして、沖合
漁業
というものと
沿岸漁業
というものに区別した
趣旨
にも副わないような点もございますので、特にこういつた三項の
規定
を入れまして、十五トン以上のものでございましても「
主務大臣
の定めるトン数に達しない
スクリユー
を備える
船舶
により、底びき網を使用し、
主務大臣
の定める漁法によ
つて
行う
漁業
は、
小型機船底
びき
網漁業
」とみなして
取扱
つて
参りたいとかような
意味
でございます。従いましてこの
小型機船底曳網漁業
の現在の実数というものが、
調査
によりますると、三万六千隻程度にも達しておりまするし、そのうち
許可
を受けておるものが、僅かに三分の一に過ぎないという現状でもございますので、一応は
沿岸漁業
というものと沖合
漁業
というものを区別してその
取扱
処置を講ずるという半面、御承知の
通り
、五ポイント計画というような司令部からの勧告の線もございまして、積極的に
沿岸漁業
に与える影響を縮める、即ちそういう無秩序な
漁業
関係
を秩序あらしめるようなところまで整理をして持
つて
参るというようなことになりましたので、そういうふうな意図も
考慮
の上こういつた問題を
取扱
うように考えております。 それから先ほど青山
委員
からの御
質問
で落したものがございますが、それは
漁業
に関して必要な
事項
は
省令
で定めるということにな
つて
おりまして、実は
水産庁
におきましていろいろその案を立てておるのでございまして、実は原案もでき上
つて
おるのでございますが、併しこれは
関係
海区の
漁民
のかたがたの意向を一応聞いた上で、まとめて行かなければいかん問題であるというような
意味
合から申しまして、
関係
海区
漁業調整委員会
といつたような、県を通じまして、そういつた方面の意向を承わりまして、それによ
つて
現在
規則
の検討を加えておるというような状態にな
つて
おるのでございます。
秋山俊一郎
25
○
秋山俊一郎
君 そういたしますと、この三項は海区を
主務大臣
が特に
指定
するということにすると、そうしてその海区に対する底曳
漁船
のトン数というものの限度をきめる、こういう二つの条項をこれに
規定
するわけですか、別途に……。
松任谷健太郎
26
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) さようでございます。
規則
の中にそういつた点を具体的に織込んで参るということを考えておるのでございます。
松浦清一
27
○
松浦清一
君 私は
現行法
規を手許に持
つて
おらないので、この
改正点
とちよつと的が外れるかも知れませんが、
漁業法
というのは何ですか、日本の
沿岸漁業
の一切を
取締
る、又これを保護するという
法律案
ですね、
漁業法
というのは……。
松任谷健太郎
28
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
漁業法
は
沿岸漁業
のみならず、
許可漁業
をも一応法の対象にしておりまして、なお更に遠洋
漁業
というものにつきましても
規定
をしておるのでございます。即ち
漁業法
につきましては、御承知の
通り
漁場計画
というものが、もつぱら
漁業権
を主体にして切替えを行うようなことを
規定
してございまして、その海区の
漁場計画
の中には沿岸の
許可漁業
、並びに一部沖合
漁業
までも規制して参るというような体制にな
つて
おるのでございます。遠洋
漁業
につきましては、これは特に
指定
遠洋
漁業
というのがございまして、「かつお」「まぐろ」でございますとか、以西の底曳
網漁業
、捕鯨
漁業
といつたようなものでありますが、
規定
されてあるのでございます。
松浦清一
29
○
松浦清一
君 そうしますと、この
漁業法
と
瀬戸内海
漁業
取締
規則
との
関係
はどうな
つて
おりますか。
松任谷健太郎
30
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
漁業法
の六十五条によりまして
主務大臣
又は
知事
が漁法の制限でございますとか、或いは漁具、
漁船
の制限でございますとか、
漁業
者に関する制限でございまするとか、いろいろの
事項
に亘りまして、
漁業調整
上その他公益上必要なる場合には
省令
なり
規則
が出せるというふうな建前にな
つて
おるのでございます。従いまして
瀬戸内海
漁業
取締
規則
というものは明治以来続けて参つた
規則
でございまするが、
省令
として
規定
された
事項
でございまするが、新
漁業法
が
施行
となると同時にその条文の
根拠
を切替えたというような
関係
にな
つて
おるのでございます。
松浦清一
31
○
松浦清一
君 そうしますと、第六十六条の二の「
小型機船底
びき
網漁業
は、
船舶ごと
に
都道府県知事
の
許可
を受けなければ営んではならない。」こうありすが、これを逆に言うと、
許可
を受ければや
つて
よいと、こう解釈される条文なんですね。そうすると、今までの
瀬戸内海
漁業
取締
規則
では動力船による底曳をや
つて
はいけないというようにな
つて
おつたのだが、この
法律
が適用されてこの
瀬戸内海
取締
規則
との調整ができれば、十五トン以下の
許可
が得られれば
漁業
をや
つて
もいいということになるわけですか。
松任谷健太郎
32
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
説明
を落しましたが、
瀬戸内海
漁業
取締
規則
というもののほかに小型
機船底曳網漁業取締規則
といつたような別個の
省令
を以て規正して参る。こういうふうに実は考えておるのでございまして、お話の
通り
現在
瀬戸内海
の
小型底曳
といつたようなものにつきましては、
瀬戸内海
漁業
取締
規則
によりまして許されておらないというような、法規上の建前にな
つて
おるのでございまするが、先ほども
提案者
からお話がございましたように、いろいろ戰時中食糧増産等の線に副いまして、地方庁も奨励したり、或いは黙認したりしたようなことにな
つて
おりますし、又現在におきまして、終戰後現在に至りましても、その
関係
が非常にはつきりしなくて、や
つて
おられる
漁業
者のほうも非常に迷惑をされておる。且つ、
瀬戸内海
全体の秩序保持といつたような点からいたしましても非常に憂慮すべき問題であるというようなことが考えられますので、現在正式には許されておらないけれども、そういうふうな過去の歴史的な
関係
によりまして黙認されてや
つて
おつたような
漁船
につきましては、一応考え方といたしましては漸次減少さして行くというような方針の下に、
農林大臣
が府県別に枠をきめまして、その枠の中で
知事
が
許可
して参るというふうな建前をと
つて
参りたい。それによりまして、年々そういう
漁業
の
漁船
を整理して参りたいというふうに実は考えておるのでございます。
松浦清一
33
○
松浦清一
君 そうしますと、
農林大臣
がその枠をきめるというきめ方は、ここのこの表で出ておりますが、その枠に出ておるのが
調査
の対象だと思いますが、これには
許可
してもいいというお考えなんでございますか。
松任谷健太郎
34
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) お手許にございまする表がどういう表か存じませんが……。
松浦清一
35
○
松浦清一
君 若しこの表が違うのならば取消しますが……。
松任谷健太郎
36
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) この表につきましては、
漁業権
の先ほどの瀬戸内の
ます網漁業
を
共同漁業権
に入れるという点についての資料だと思います。
松浦清一
37
○
松浦清一
君 それでは結構です。もうちよつと確認したいと思いますが、
瀬戸内海
の、今あなたがおつしやるように、戰争中に由良なんかで海軍なんかが随分
漁船
を使
つて
まあ魚を獲
つて
おつたのでありますが、海軍の腕に及ばなくな
つて
、あの附近の業者を集めて、君たちが一つや
つて
くれないかということの委譲を受けて、大きく言えば食糧増産のために由良の動力船の諸君が相当の投資をしてやり始めたのでありますが、終戰にな
つて
から、例の瀬戸内
漁業
の
取締
規則
が発動されて、それで海上保安庁の船に追つかけ廻されながら、黙認されておるとは言いながら実際やれないということにな
つて
、極めて困難な事情に逢着して、それで一本釣りの諸君と底曳の諸君とが由良の小さな町で相対立して長い間悶着を起しておるのであります。僕も行
つて
事情を調べて見ましたが、一本釣りの諸君も或る程度のトン数を制限してや
つて
くれるのならばこれはどうもしようがないし、併し今の状態でそのままやられることは一本釣りの諸君の生活に関する問題で困るというような見解であるし、底曳をや
つて
いる諸君も、このままで追つかけ廻されながら不安に怯つつやるということはこれはもう到底継続ができないので、或る程度制限されるとしても止むを得ないから正式に一つ許してもらえるようにならんだろうかということが、これは年来の宿望なんですが、これは
希望
になるかも知れませんけれども……だからこの
法律
をその条文のまま読み取ると、瀬戸内
漁業
取締
規則
というものが、あの古いままで嚴として活きておらない限り、そういう調整を若しや
つて
行こうとするならばこのまま適用されるものと、こう了解できるわけですか。
松任谷健太郎
38
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) 現状におきましては、お話の
通り
瀬戸内海
漁業
取締
規則
というものが適用にな
つて
おりまして、や
つて
おられるかたは違法にや
つて
いるという状態にな
つて
いるわけであります。併しながら行政的に見ますると、そういうふうな違法状態にある
漁業
というものをいつまでも存続させるべきではございませんし、又他の
漁業
に影響があるとしますれば、これを一時的にても全部なくすような
法律
を考えなければいかんというようなことになるわけでございまするが、そういうような
段階
で考えて見ますると、非常に歴史的な、先ほど申上げました、又お話がございましたような
関係
でできている
漁業
につきまして、單に一片の
法律
違反であるから全部やめるようにというようなことを申しますると、非常に
関係
する
漁民
のかたがたの生活問題なり、或いは
漁業
の
実態
といたしましてもそぐわない点がございますし、又実際不可能であるというようなことが考えられますので、これを漸次整理して参
つて
行くというような方向の下に、現在や
つて
おりまするまあ未
許可
でや
つて
いるような違法な
漁業
でございまするが、整理の一つの方向といたしまして、先ほど申しましたような枠の範囲内で或る程度適当数の
許可
を認めて行つたらどうかというようなことを考えているのでございます。なお
漁業
の種類なり、漁法によりましては非常に資源をそのままにして傷め付けるというような漁法もございますので、そういう漁法につきましては
禁止
をするというような
措置
も講じて参りたいということを考えているわけでございまして、そういうような方針の下にこの
小型底曳網漁業
というものを
取扱
つて
参りますためには、どうしても
主務大臣
、
省令
の規制によりまして
知事
がこれを
許可
して参るという体制を作りませんとむずかしいのではないかというようなわけでこの
改正
法が立案されたような次第であります。
松浦清一
39
○
松浦清一
君 それで今度は
希望
になるかも知れませんが、結局このまま
通り
の
法律
を出されても、瀬戸内の
漁業
取締
規則
が嚴として活きている以上は、動力船はやはり使えないというこの事実に変りはないわけですね。実際問題としてそのままに……。
松任谷健太郎
40
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) その点
説明
を落しましたが現在の
瀬戸内海
の
取締
規則
もこの
小型機船底曳網漁業
に関する
省令
が出ます場合に並行して
改正
して参るということを考えているのでございます。
瀬戸内海
取締
規則
の中で
規定
しておりまする
小型機船底曳網漁業
に関する
規定
はこちらのほうの
省令
に移して参るというようなことに
なつ
たのであります。両建で今度は
取締
をやるということを考えているわけであります。
松浦清一
41
○
松浦清一
君 そうや
つて
頂きたいのだ。そういう言葉を聞きたいために何遍も繰り返しておつたのですが、
取締
規則
が県のほうと、こちらで
命令
されるのか、指令されるのか知りませんが、そういう調子で行きませんと、この
法律
ができても
漁業
のほうが
取締
をや
つて
おつたのでは瀬戸内に関する限り何にもならないと思いますから、その点早急に善処を願いたいと思います。
秋山俊一郎
42
○
秋山俊一郎
君 この
漁業法
の
改正
の六十六条の二の第三が、こういうふうなものができて来たのですが、
只今提案
しておりまする
漁船法
との
関係
、これによ
つて
漁船法
の三条の一号、二号、三号の中に、「長さ十五メートル以上の動力
漁船
」は
農林大臣
が
許可
をする、それから「長さ一五メートル未満の動力
漁船
で
漁業法
第六十五条の
規定
に基く
命令
によ
つて
農林大臣
の
許可
を要する
漁業
に従事するもの」もこれも
農林大臣
が
許可
をする、そうして前二号に掲げるもの以外の動力
漁船
は
知事
が
許可
をする、こういうふうな
規定
にな
つて
おりますが、この第三項の「
総トン数
十五トン以上の船で
主務大臣
の定めるトン数に達しない
スクリユー
を備える船」は、これは
農林大臣
が
許可
をすることになるわけでありますか。ちよつとピントが外れますけれども、関連しておりますからお伺いしておきます。
松任谷健太郎
43
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
漁船法
と
漁業法
との調整の問題でございまするが、
漁船法
の
改正
でお考えになられましたように、
漁業
の
許可
と
漁船
建造の
許可
の
関係
を合せて参る、即ち地方で
知事
が
許可
した
漁業
については成るべく
知事
が
漁船
建造の
許可
をやるような建前にするというようなことも考えておられたように承わ
つて
おつたのでございますが、現在の
漁船法
の今日御
審議
になりました
通り
のきめ方で考えて見ますると、この六十六条の二の三項の場合につきましては、これは
漁業
の
許可
は
知事
が
許可
することにな
つて
おります。併し
漁船
の建造
許可
なりにつきましては、
農林大臣
がや
つて
参ることになると思うのでございまして、この点はこの
漁船法
の現在の
規定
と、
現行法
を
改正
される場合につきまして、一応割切られておられるようなお話も聞いておるのでございまするが、そういつた状態でございますので、
知事
が
漁業
の
許可
をして、
漁船
の建造につきましては大臣が
許可
をするというような建前になるわけでございます。
秋山俊一郎
44
○
秋山俊一郎
君 少し矛盾があるように思いますが、本来今お話のように
知事
の
許可
をする
漁業
についてはこの
漁船
は
知事
が
許可
をするように大体や
つて
頂きたい。それから大臣が
許可
をする
漁船
については、ここの第二号にありますように十五メートル未満のものであ
つて
も大臣が
許可
をする。現在
知事
が
許可
をしておる
漁業
であ
つて
、将来
農林大臣
の
許可
に移そうとする
漁業
もあるようでありますが、その
漁業
については
農林大臣
が
許可
をすることにするために、
漁船法
のこの
規定
をそういうふうに改めるということにな
つて
おるのであります。そうしますと、ここに第一項第三号、これは
漁船法
でありますが、「前二号に掲げるもの以外の動力
漁船
」とこうあります。この前二号に掲げる以外の動
漁船
ということになりますと、十五メートル未満であ
つて
知事
が
許可
する
漁船
だ、こういうことに一応考えられるのでありますが、今度の
漁業法
の
改正
によりまして十五メートル以上の船であ
つて
、そうして
農林大臣
が
指定
する海域、海区及び
指定
するトン数というものに合うものは
知事
が
許可
をする。こうな
つて
おりますと、これはどうも割切れないところがあるように思うのです。今
審議
途上にあります。今日は
漁船法
をここで決定いたしましたが、
漁業法
の
改正
のときに、その点が御
考慮
にな
つて
おつたかどうか、この第三号に入るといたしましても少しおかしいと思いますが、書き方をその点はどういうふうにお考えにな
つて
おりますか。
松任谷健太郎
45
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) 御指摘のような点があるのでございまして、
漁船法
の建造
許可
をやります場合と、
漁業法
に基く
漁業
の
許可
をやります場合と成るべく一致させるということが望ましいことではございまするが、
実情
を検討して参りますと、必ずしもそれに合わない部分が出て参るというようなこともございまして、今度の
漁業法
の
改正
の六十六条の二の三項で考えられますことは、例えば打瀬網といつたような船の構造を考えて見ますというと、縦曳きの場合と比べましてどうしても長さが大きくならざるを得ないというふうな、これは
漁業
の種類の性格にもな
つて
参るのでございまするが、そういつた場合につきまして、
漁業
の
許可
につきまして、一方は
知事
の
許可
にし、一方は
農林大臣
の
許可
にするということも如何かというふうに考えられますので、むしろ
漁業
の
許可
といつたような一つの体制につきましては、
小型機船底
曳といつたような範疇で以て割切
つて
知事
の
許可
制度に考えまして、
漁船
の建造その他の
許可
の面につきましては別途
考慮
を払
つて
参るというふうな必要があるのではなかろうかというふうに考えておる次第でございまして、私
水産庁
といたしましても、そういつた点につきまして将来どういうふうにすつきりと
規定
して参るかということにつきまして研究をいたしておる、かように存じておる次第でございます。
秋山俊一郎
46
○
秋山俊一郎
君 この問題は私は今ここで御指摘いたしましたが、果してこの
漁業法
改正
と
漁船法
の
改正
の際に、
関係
者課でその点を討議されたものであるかどうか、たまたまここにその問題が起
つて
、さような御
説明
をなさるのであるか、これはその時にもう了解済みであ
つて
、今のお話のような処置をとるということにきま
つて
おつたものであるかどうか。そうしませんと、私は
漁船法
の
改正
の
提案者
であります。
説明
をした
内容
と食い違いが生ずる慮れがあります。それは或る種の
漁業
については数府県に跨
つて
漁業
をする、
従つて
さようなものは一県の
知事
の
許可
では工合が惡いから、将来これは中央の
許可
にするつもりであるから、さような
漁船
は中央において建造の許受をする必要があると、かような
説明
をいたしておるのであります。
従つて
この問題がさようなことに了解ができておつたものであるかどうか、若しできておらんとすれば、一つ今日でも早急に
関係
者で御研究下さいまして、この
漁船
の
許可
及び
漁業
の
許可
を如何にするかということをはつきりして頂きたい。そうしませんと、ここにこの両
法案
が確定いたしました後に問題が残る、それでこの問題は今お話のように伊勢湾のごときになりますと、三重県も或いは愛知県も
関係
をする県があると思います。そうするとどの県が
許可
しましても、そこに
漁船
の建造調整という面に関連を持
つて
参ります。それでこの県に限りまして、
漁船法
の第三条の第一項第三号に
規定
してある「前二号に掲げるもの以外の動力
漁船
」にそれが入るのであるかどうか。入るとすれば入るという解釈をはつきりして頂きたい。入らないで今お説のように
漁業
の
許可
は
知事
がやるが、
漁船
の
許可
は大臣がやるのだということになりますと、非常におかしなものができて来やせんかと思う。この点一つよくお打合せ下さいまして、早急にお返事頂きたい。そうしませんと両
法案
とも目下非常なスピードで進んでおりますからその点を……。
木下辰雄
47
○
委員長
(
木下辰雄
君) それから私から一言
質問
しますが、この第百四条の二というのは、これは頗る重要なる条項であると思います。それにその
委員
の定員の過半数以上を欠いておる場合においては、
都道府県知事
は調整
委員会
の
意見
を聞かんでもよろしい、こうな
つて
おりますが、この欠いておるということは、
委員
の定員数が欠員であるという
意味
であろうと思いますけれども、欠席した場合も欠いておるということも言えますが、これが非常にあいまいであ
つて
、そこに何らかのはつきりしたことがなくちや、定員数はずつとあるけれども、たまたま欠席しておるというような場合もとれる、この解釈を一つはつきりして頂きたい。
松任谷健太郎
48
○
説明員
(
松任谷健太郎
君) お話になりましたように、
委員
の定員の過半数以上を欠いていると申しますのは、現実に
委員
の定員の過半数以上がない場合でございまして、そういう場合につきしては、
委員
が一人でも二人でも欠けますればすぐ補充選挙をするという建前にな
つて
おるのでございますし、又若し当初の選挙当時に
委員
定員以上に立候補されまして次点者にな
つて
おられるというようなかたがありますれば、繰り上げて
委員
になられるというような処置も講じ得るのでございまするが、ここに掲げてございますのは、さような補充ができるまでの間、即ち
委員
が現実にいなくて、選挙され或いは任命されたような
委員
が現実にいなくて
委員会
が成立しないというような場合を指しているのでございます。
木下辰雄
49
○
委員長
(
木下辰雄
君) それから本
法案
に対する
予算的措置
はどういうふうにな
つて
おりますか、一言お述べ願いたい。
松任谷健太郎
50
○
説明員
(
松任谷健太郎
君)
予算的措置
につきましては、実は当初この
漁業法等
の一部を
改正
する
法律
をいろいろと内部で相談いたしました際におきましては、この
改正
条項の中で
予算
を伴うものはなかろうというような見通しの下にや
つて
参つたのでございます。即ち特に
予算
を予想されますのは、第六十六条の二の
小型機船底曳網漁業
の問題でございますが、こういつた問題につきましても初めは沿岸と沖合
漁業
とに一つの線を引いて調整して、その内部において調整して参るというだけの地ならし工作だけでありましたので、
予算
は次年度或いは再来年度といつたような、二十六年度におきましては必要はないだろうというくらいに考えておつたのでございまするが、先ほど御
説明
いたしました
通り
、五ポイント計画というような勧告が出まして、とにかくそういう濫獲
漁業
に属するような
漁船
は積極的な年次計画を以て厳選整理しなければいかんというような建前になりましたので、どうしてもここに
予算
を必要とするに至つたのでございます。そこで目下
予算
的な
予算
計画、
予算
案を実は作りまして、
関係
官庁方面に
説明
をいたしておるのでございまして、できまするならば、この
法案
によりまして具体的な
予算
が裏打されて、円滑な実施が図れますように
希望
しておるのでございます。
木下辰雄
51
○
委員長
(
木下辰雄
君) 本
法案
の
質疑
は次回に延期したいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
52
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。 —————————————
木下辰雄
53
○
委員長
(
木下辰雄
君) ちよつと御報告いたします。
船舶職員法
の二十トン未満の
漁船職員
で現在船長をしている者に対しては無試験で
資格
を与えるという本
委員会
の修正は、司令部においてOKされたそうであります。 次に、先ほど御決定を見ました
船舶職員法
改正
に伴う小型
漁船職員
養成
機構の充実に関する本
委員会
の決議を
農林大臣
と
運輸大臣
に提出することに決定いたしておりましたが、これを更に大蔵大臣にまで提出いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
54
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。 それから
松浦委員
から
農林大臣
に対して強い
希望
が出ております。これは
小型船員
が受験の場合に、零細
漁民
でありますので、費用もない、又その間休まなければならんというような場合においては、その実費を支給するような、
予算的措置
を講じようというような強い
希望
であります。これは本
委員会
の
希望
として農林省に特に要望いたします。
水産庁
長官はこの点について十分御
考慮
願いたいと思います。何かありますか。
松浦清一
55
○
松浦清一
君 今の
講習
会の問題ですね、それを一つ運輸
委員会
のほうにこういうことをきめたがということを通知といいますか、参考資料として一つ廻しておいて頂きたいのですがね。
木下辰雄
56
○
委員長
(
木下辰雄
君) どこの
委員会
ですか。
松浦清一
57
○
松浦清一
君 運輸
委員会
です。そうしますと、受験とか
講習
とかという問題は海上保安庁
関係
にな
つて
、例えば
水産庁
で
養成
をやるとしても、
運輸省
でやるとしても、受験に関しては海上保安庁がこの試験をする、こういうことになるので、
水産委員会
でこの問題を
取扱
つて
いるということが向うに周知されることが好ましいわけです。
木下辰雄
58
○
委員長
(
木下辰雄
君) 承知しました。
水産委員会
として運輸
委員会
にもその旨御通知いたします。 それから現在司令部にOKを取りに行
つて
おります本
委員会
においていろいろ予備的に御協議いたしました
漁船
保険法の一部
改正
法律案
ですが、これは多分今明日中にはOKが来るだろうと存じております。これは非常に至急を要する
法案
でありますので、自然休会前、今月一ぱいに衆議院も参議院も通過いたさせたいとかように存じておりますので、明日は
委員会
の日でありませんけれども、明日の午後一時から
委員会
を開くことにいたしたいと思います。さよう御承知願いたいと思います。 本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。 午後三時二十二分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
木下 辰雄君 理事 青山 正一君 千田 正君
委員
秋山俊一郎
君 入交 太藏君
松浦
清一
君 櫻内 義雄君
衆議院議員
永田 節君
政府
委員
水産庁
長官 家坂 孝平君
事務
局側 常任
委員会
專門 員 岡 尊信君 常任
委員会
專門 員 林 達磨君
説明員
水産庁
漁政部長
松任谷健太郎
君