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森崎隆君 業務の
特殊性に鑑みまして、別の
物指しを作るという
意味の
別表、これは勿論そういう
意味で
別表というものが生れて来るのでありますが、例えて申しますならば、
教職員関係で
別表というものを作ると仮定しまして、これについていろいろ私
たちが心配しておること、やはり
要望いたしたいことは、羅列的に申上げまするならば、ほかの
官庁にもいろいろな面がございましようが、この
教職員というものにつきましては、
御存じのように、
超過勤務手当というものが全国どこに行きましても、予算化されていない。従いまして、
目宿直料その他だけしかございません。ところが他の
官庁にもそういう
意味の
性格は或る
程度ございましようが、
教職員におきましては、特にひどいのでありまするが、
教職員の時間
外勤務というものについては、非常に大きなものがあるわけであります。これを二
種類に分けますと、第一は
普通一般職の
かたがたの場合と同じような
正規の
超過勤務、例えば
職員会議を放課後する、或いは又PTAの
会合に、Tが入
つております
関係で、やはり役員その他と
会合をする、又
選抜校とか、又運動会その
地レクリ工ーシヨン等の
準備の
会合、
研究会とか、いろいろな、これは大体
学校長の一応
方針、指令に
従つてやる
正規の
会合で、
超過勤務になるわけであります。それともう
一つ、
教職員の特殊な
超過勤務とございますのは、これは潜在的な
意味で目に見えません。端的に申上げますならば、例えば大学の
教授なんかにおきましても、やはりこの目に見えない特殊の
超過動務というのは、これは大きなウエイトを占めておる。これなくしては
学校で学生に対して講義ができない。その
準備措置として、相当な時間、大部分の時間をこれに食われておるのだろうと思います。やはり
義務教育等におきましても、いわゆる
教材研究、こういう
言葉で表現されるといますが、その
整理、配列、又これを如何にして
児童生徒に理解せしめるかの
方法論の
研究、又
劣等生その他の
特別児童に対する
研究、又いろいろなテストについての
整理といつたような、これはもう明らかに、家庭でやろうと
学校でやろうと、
図書室館でやろうと
研究室でやろうと、そういう時間が一日に何時間か必ず割かれなければ、教師としての任務は遂行できない。この二重の
性格を持つ、いわゆる二
種類の
超過勤務があるわけなんですが、現在はこれについての
手当というものは出ていない。そういう面から彼らの
勤務内容は非密な
特殊性を持
つておる。これに対して
別表を作るということになりますれば、言い換えますならば、
超過勤務手当というものを組まない限りは、それを
中心にしたような、
プラス・アルフアーの面を
考えなければ
別表としての
意義は全然認められないことになる。そういうような、そこにやはり私
たち申しましたように
原則論として、
一般論として
優遇的な
性格を持たなければ、
別表の
意義はないと私は
考えておるわけであります。又、
郵政の、例えば
配達をしておる
人々につきましても、随分これは、
電報の
配達につきましても、
郵便その他のものの
配達にしましても、これは一年中を通していつもそうとは申しませんが、
電報につきましても時間的に二十四時間ぶつ通しての
勤務の
内容がございます。天候の
関係も随分ございます。四季を通じて非常に苦しい場合もございます、又、地域的にも随分山奥へ自転車一台でとび廻るというような、非常に特別な、辛い
勤労の
性質を持
つております。これもやはり同様のことだと思います。この
優遇的な
性格が若しないといたしますれば、
別表の
意義はないと思いますね。
それからもう
一つ心配しておりますのは、
別表を作るという時期について私
たち特に
希望いたしたい点は、予想される
ベースの
水準の
改訂後、これはまあ
法律化されまして、一応
給与水準が
上つて、実施をされます。それが済んだ
あとで改めて今言いますような、
優遇的な
性格を持つ
別表を出してもらいたい。第二の
段階として私
たちは出してもらいたい。と申しますのは、どうもこれは今まで随分騙されておりました
関係でもございましようが、私
たちは或る
意味で人は悪くな
つておりますが、
ベースの
改訂のどさくさで
別表ができますると、
別表そのものは非常に悪いものでありましても、
ペースの
改訂ということで、まあ結果は多少はよくなるというところに
公務員の騙される面があるのじやないかと思いますが、それからいま
一つ根本的に申上げたいのは、
別表を作ることによりまして、
職階制をうんと強化するというような面も私
たち非常に
警戒をしなければならん面が
一つあろうと思います。それから
公務員としての、
政治活動だけじやございませんが、いわゆる基本的な人権に則りまするところの
活動面の自由というものが、これによ
つて非常に手枷せ、足枷せをはめられる、こういうような心配も持
つておる。それから一方におきましては、この
別表が出ることによりまして、何と申しますか、今までの、例えば
昇給の金額並びに
期間、そういつたようなことにつきましても、いろいろな
名目で、まあずれるような、悪くなるような部面も出て来るのじやないか、これを私
たち非常に心配しておるわけです。こういう面が全部
プラスの面でよくなれば、これは結局
優遇ということに一致するということになりますが、心配するのはその点なんです。例えばこれまでは一号ずつの
昇給につきましては、六カ月、九カ月、一年という枠がございましたが、その一号というものを多少殖やすというような
名目の下に
昇給期間をずつと引延ばすということになりますれば、その間に非常に不利になるものもできるのじやないかということも実は懸念しておるわけです。勿論これは
人事院でそういうことをや
つておると申すわけじやないのであります。いろいろ心配して
自分たちが悪い面を予想して申上げるのでありますが、こういういわゆる
公務員の身分を非常に束縛し、
職階制を強化し、そうして実質的には
給与のいい
意味の特殊的な改善にはならないといつたような
別表を若し
お作りになるようなことになりますれば、これは絶対に私
たちは排撃です。飽くまでも最初申上げました
原則に
沿つた、納得の行く、そういうような
別表ならば、私
たちは一日も早く作
つてもらいたい
気持を実は持
つておるのであります。そういう観点からも、
給与水準の
引上げと同時にこういうことをやられると、どうもそこに紛れる面もございますので、
給与水準が
決定してその以後においてできるだけ早く、今申しましたようにいい
意味の
別表を
お作り頂くことが、これが私
たちの
希望であります。そういう
意味で今後この
別表の問題について
研究をされ
作業を進められる御意向でございますならば、是非とも私
たちの趣旨をお汲取り頂きまして、
善処方をお願いいたしたい。この問題についての私の
質問はこれで一応打切りたいと思います。是非とも
一つこの点はお約束願
つて置きたいと思います。