運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-08-02 第10回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年八月二日(木曜日) 午前十時五十八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
在外
同胞
引揚問題
に関する
調査
の件 (
在外資産
に関する件) (
留守家族
に関する件) —————————————
千田正
1
○
委員長
(
千田正
君)
只今
より
委員会
を開きます。 本日の議題となります問題は、
引揚問題
に関する問題のうち、特に
留守家族
に対応する問題と、もう
一つ
は
在外公館借入金
の問題は目下
大蔵省
において慎重に
審議
中でありますが、引続いて
講和会議
を前にいたしまして、
在外資産
の問題が非常な大きな問題として出て参
つて
おるのであります。この点において一応
大蔵省
におけるところの
所信
を聞いておいて、今後の
皆様
の御
審議
の
参考
にして頂きたいと思
つて
おります。今日は
上田外債課長
も見えておりますから、一応
大蔵省
としての
見解
を一
通り
お聞きしたいと思います。なお
留守家族
に対する問題といたしましては、
只今絶食運動
をや
つて
おりますが、すでに本日で八日目でありまして、昨夕も私が当
委員会
を
代表
して見舞いに行
つて
参りましたが、非常に衰弱し始めて来ております。精神的には非常に
意気軒昂
たるものがありますけれども、仮にこれが中止したとしましても、おのおのの県に帰るまでに相当の
回復期間
を要するものと見なければならんと思います。又或いは帰られても余病が併発する
よう
なことが必ずしもないとは言えない
よう
な
状況
に立ち至
つて
おります。この点は一応
政府
としても
留守家族
に対して何らかの
所信
を明らかにすべきである、か
よう
に考えますので、当
委員会
が七月三十日に
皆様
の御
決議
によりまして、
総理大臣宛
にお
手許
に配付しました
よう
な
決議文
を手交してありますが、まだ
答え
を得ておりません。が、
所管大臣
としての
吉田外務大臣
並びに
橋本厚生大臣
の
出席
を本日促しておりますが、いずれ
はつきり出席
の有無についてはわかると思いますが、その間誠に恐縮ではございますが、前後するかと思いますけれども、
大蔵省外債課長
から
在外資産
に対する
大蔵省
の
見解
を一応お聞き願いまして、
講和会議
の
条文
にこの問題がどうな
つて
くるか、その
決定
した
あと
において
国内対策
として
在外資産
に対してはどういう
方針
を以て行くか、という点についてお聞き取り願いたいと思います。
上田克郎
2
○
説明員
(
上田克郎
君)
在外財産
の問題につきまして、現在の
取扱
と
状況
と申しますか、そういうものを申上げて御
参考
に供したいと思います。これは先日の
委員会
でも簡単に御
説明
申上げたところでございますが、
在外財産
の問題が今回の
条約草案
に出ておりますのは、第五章の第十四条にございます。第十四条では御
承知
の
よう
に
原則
として
割譲地域
を含まないところの
在外財産
がどうなるかということにつきまして、かなり技術的な
規定
がございまして、その詳細な
解釈
につきましては
事務当局
としてもまだ
はつ
きりいたさないという点もございますが、大体のことを申上げますと、
連合国内
にある
日本
の
財産
は、特殊の例外を除いては
原則
としてその
連合国
の
差押え
、
留置
、
清算
、なおその他の
方法
による
処分
というものに任されるという形にな
つて
おるのでございます。従いまして、これは
連合国
の
権利
でありまして、そうした
差押え
、
留置
、
清算
又は
処分
という
よう
なことが必らずなされるかということになりますと、
必らずし
もそうとは限らないのであります。恐らく返されることはないであろうという
よう
に読めるのであります。併しこれも先刻御
承知
の
よう
に
イタリー
の場合には
条約
でそう書きながら他の取きめで、例えば
アメリカ
、
イギリス
、フランスはそれぞれ
イタリー
の国民に対してその
財産
を返しておりますので、
条約
上こうな
つて
おりましても、或いは例えば
アメリカ
とか
イギリス
とかいう所が
日本
に返すかも知れない、そういうことも全然予想できないことではないのであります。 それから先日申上げるのを忘れましたが、大体
在外財産
のいわゆる分布と申しますか、どこに一番あ
つた
かと申しますと、何を言いましても
割譲地域
とそれから
中国
、それが一番多いのでございます。旧満
洲国
を含めました
中国
それだけで、
朝鮮
、
台湾
を含めますと、大体全体の九四%乃至九五%がこれらの
地域
にあるという
よう
な概数が出ております。この
数字
につきましては先日申上げました
よう
に、
司令部
で
調査
いたしました
数字
が極秘扱いされておる
数字
があるのでありますが、それを発表いたします自由を持ちませんから、大体の割合を申上げますとそういう
よう
なことにな
つて
おります。それで
連合国
でこの
条約
に参加する国がこの十四条を適用して、
財産
の返還或いは向うでの没収ということを考えましたといたしましても、多くの
在外財産
についてはまだ未
解決
のままに残る、少くともその最終的な
処分
は未
解決
のままに残るという
よう
なことが今後
条約
でできるのではなかろうか、さ
よう
に心得ております。勿論
中国
につきましては、
留置
、
清算
する、或いは
処分
する十四条の
権利
が特に認められておりますので、ただ誰がどうするかという主体が
日本
に対して
はつ
きりしないだけで、他の
連合国
同様な扱いを受けますので、旧満
洲国
を含めました
中国地区
については、
朝鮮
や
台湾
とい
つた
将来の
日本
との交渉に任されております
地区
よりも
連合国
にある
関係
と
性質
が似て来るということになると思うのであります。もう
一つ
申上げておきますのは、
中立国
にある
財産
でありますが、これも数量につきましては一応の
調査
はございますが、正確なものではございません。これもかなりの
金額
がございますが、これにつきましてはやはり特殊の
規定
がありまして、
日本政府
から
国際赤十字
に引渡すという
よう
な十六条の
規定
がございます。この十四条の
規定
と十六条の
規定
との
関係
では
法律解釈
から見まして、私は
専門外
に属しますが、その
取扱
をどうするかにつきまして、十六条という
条文
は従来の例にない
条文
でございます。これをどういうふうに扱うかということにつきまして、恐らく
外務省当局
としていろいろ御
意見
があるか思いますが、純技術的に申しますと、
日本側
といたしまして他の
連合国
にある
財産
と
中立国
にある
財産
の
処置
を同じ
方法
を使うのか、或いは特に国内法的に別個の
方法
を取らなければならんのかということは
只今
慎重に
研究
しております。まだ
結論
の
段階
に達しておりません。御
承知
の
よう
に
イタリー条約
では
在外財産
を取られました場合に
補償
するということが一応
条約
上の義務にな
つて
おりますが、この
草案
にはそのことが
規定
されてない
よう
に私は読んでおります。そういたしますと、当然この
補償
の問題が
日本政府
の国内法的な問題としてどうするかという問題が起
つて
来るかと思いますが、これはこの
大蔵省
だけではなく、
政府
全体としての問題と存じますので、ここでどうなるかということは差控えたいと存じますが、ただいろいろの
意見
につきまして、いろいろなその
影響
につきまして、又
法律
的にも政治的にも
大蔵大臣
が十分に考慮なす
つて
いらつしやるということだけは申上げられると思います。省内でもいろいろ
研究
いたしおりまして、まだ勿論
結論
は出ておりません。それから先日御
質問
があ
つた
件で又繰返すことになりますが、従来
在外財産
の問題につきまして
調査
いたした方向といたしまして、先日申上げました
よう
に
三つ
の
調査
した
計数
が出ております。それは
昭和
二十年に出しました
大蔵省令
の九十五号というもので引揚げられた方
たち
から
報告
を頂きまして、
法人
、
個人
を問わず約四十八万通の
報告書
が参
つて
おります。それを集計した
金額
でございます。それからもう
一つ
は主として
法人
につきましてこちらから
質問状
を提出いたしまして、それの
回答
によ
つて
推定した
金額
、これは
在外財産調査会
というものが
大蔵省
の当時の
特殊財務部
及びその後の
管理局
というものでその下に
調査会
というものを設けまして、それで各
地区
について
調査
して来た、そういう
資料
が多くございます。それでもう
一つ
は
司令部
で大体この
在外財産
の
計数
につきましては最も
関心
を持
つた
ものでありまして、先ほど申上げました政令九十五号というものも
司令部
のスキヤツピンによ
つて
出された
よう
な次第で、その
計数
も
司令部
が直接もらうという
よう
なことで、それを
基礎
にいたしましてその補助的な
傍証固め
の
意味
で
在外財産調査会
の
調査
と突き合せて、そうして
司令部
の
係官
と
大蔵省
、
外務省
、日銀の
係官
とで一応検討した結果、所、要のモデイフイケーシヨンを加えましてそうして出た
数字
、その
三つ
が現在あるのでございますが、この
三つ
の
数字
とも大体
基礎
がその
よう
に九十五号でとりました
資料
と、
法人
の
資料
と、そういう終戦後の
混乱
と申しますか、いろいろなこと異常な
状態
のときに調べました結果と、それから又引揚げられましたかた
たち
にも
報告
を提出しておられないかたなども相当ございまして、その
資料そのもの
が一番獲得し得る最もいい
資料
でありながら不完全と言わざるを得ない
よう
な
状態
にございます。従いまして将来その
財産
に応じた
補償
が各個になされるという
よう
な場合に、その
資料
が直ちにその
基礎
になり得るかと申しますと、残念ながらこれでは具体的な支払いには
ちよ
つと無理ではないか、か
よう
に思われるのであります。従いまして将来大きな
方針
といたしまして、こうこういう
よう
な
補償
をするという
よう
な場合がございましたら、改めて
調査
をやり直すということが恐らく考えられるだろうということを
事務当局
として考えております。従いまして、従来の
報告書
をお出しにならなか
つた
かたが若し万一
補償
の際に取り残されるのではないかという
よう
な御懸念は全然いらない、さ
よう
に心得ております。 以上で大体かい摘みまして
在外財産
に関する
問題点
という
よう
なものを申上げた次第であります。
千田正
3
○
委員長
(
千田正
君)
只今
の
上田外債課長
の御
説明
に対して御
質疑
がございますか。
内村清次
4
○
内村清次
君
只今
の
説明
は大体この前の
委員会
のときの
内容
と大差ない
よう
であります。私
たち
は今回の
条約
によりまして、先ほどの
条約草案
の十四条及び十六条の
規定
の
内容
については、これは
あと
で
井口次官
からでも
条約草案そのもの
に対する諸
規定
について詳しく御
質問
申したいのでありますが、問題の
要点
はこの前も私
たち
各県に廻りまして、
引揚者
の口から真剣に吐露されておりまするこの
外国
に
留置
したところの
個人財産
というものが、それが今回の
草案
によ
つて国家
が国内的にこれを
責任
を以て
該当者
に対して支払うかどうか、又若し
外国
の
財産
を全部その
地域
の
連合軍
のためにとられるという
よう
なことに
なつ
たとしたならば、当然その
財産
というものは
政府
が必ず
責任
を以てこれを
引揚者
に返してもらいたい、こういう
よう
な強い要望が今なされておるのであります。この点について
外務省
及び
大蔵省
というものはどの
よう
な
方針
を樹立されておるのであるかということが私の聞かんとするところであります。そこでこの前の
委員会
から今日までの間、当時の
委員会
においても強く要望してお
つた
ことでありまするからして、
政府
のほうではこの問題については相当慎重に、而も又急速に
態度
を
決定
せなくてはならない必要に迫られておることだと思うのですが、その
よう
な
態度決定
がなされたのであるかどうか。これが第一点です。 そうしまして二、三日前の
新聞
でしたか、この外財問題に対しましての
政府
の
所信
が発表されたのであるが、この
所信
というものは勿論
大臣
の口からという
よう
な
責任者
の
立場
は記載してなか
つた
わけですけれども、要するにその
よう
な
記事
が記載されてお
つて
、なおその
記事
を見てみますると、相当現在刺戟されておるところの
引揚者たち
が非常な急激な不安にかられておることだと思う。そこでこの
記事
は一体どこから提出されたか、即ちその
記事
の載
つて
お
つた
こと自体を
大蔵省
は
知つて
お
つた
かどうか、或いは又
外務省
は
知つて
お
つた
かどうか、これが第二点です。この二点について伺いたい。
千田正
5
○
委員長
(
千田正
君) 今の二点の
質問
が
内村委員
からなされておりまするが、
上田課長大蔵省
のほうの
立場
を
一つ
……。
上田克郎
6
○
説明員
(
上田克郎
君) 先日の
委員会
から
大蔵省
でどういう
よう
なことをや
つた
かという御
質疑
に対してでありますが、先日も申上げました
よう
に、この問題は極めて
法律
的であると同時に又政治的にも
影響
の大きな問題でございまして、その
最高方針
として先ず
政府
の、
政府
と申しますか、その
提案者
としての
大蔵省
の
態度
をどういうふうにきめるかということにつきましては、
省議
などでよりよりや
つて
おる
よう
でございます。私の
知つて
おります限りでも
大臣
の所でその後一回ございました。でその際にも勿論
財政状態
、
財政
の
現状
という
よう
な
立場
からの
意見
と、それからいわゆる憲法問題との
関連
という
よう
なことからの
意見
、それから又公平と申しますか、道理と申しますか、そういう
よう
な点からの
意見
という
よう
なものがいろいろ出ておりまして、なかなか
結論
に達しない。併しこの問題を急速に
研究
すべきであるということには皆
意見
一致しておりまして討議を進めている、そういうのが
現状
でございます。 それから第二の
新聞記事
の点につきましては、私残念ながら実は二、三日前というのにどういうものが載
つて
おりましたか、実は
承知
してないのは大変残念でございますが、四、五日前と申しますか、一週間くらい前と申しますか、
条約草案
が発表されました
あと
で
日本経済
が
条約草案
のそれぞれの条項につきまして解説をや
つて
いる、その中に、ここに持
つて
来ておりますので
ちよ
つと読まして頂きます。これは七月二十日附の
日本経済
でございますが、その中に
在外財産
という所の最後のほうに、「そこでもし
補償
するにしても
引揚者
の
生活状況
をみて
一定限度
まで
補償
するという
妥協案
も考えられるが、いまのところ
補償
は無理だとの見方が強い
よう
だ。」そういう
よう
な
記事
がございますが、まあこれなどは今おつしやいました
よう
な
意味
での
影響
を与えるという
よう
なことになろうかと存じます。こういう
よう
な
記事
につきましては、
新聞記者
のかた
たち
が役所へ始終来られるわけですが、それでいろいろまあフリー・トーキングをや
つて
おる、そういう
よう
なときにこういう
よう
な
印象
を受けられたという
よう
なことではなかろうかと思いまして、例えば誰れかが
責任
を以て語るとかいう
よう
なことは全然ないはずでございます。少くとも私のところでそういうことを
言つた覚え
はございませんし、ただ
考え方
としてそういうことを
新聞記者
のかたが
印象
を受けられたといいますか、推定されたと申しますか、そういうことでの
記事
だと思うのですが、極く最近のものに、どういうふうに誰が言
つた
よう
な
印象
を与える
よう
に書いてありますか、私大変残念ながら存じておりませんので、これだけに……。
内村清次
7
○
内村清次
君 そうしますと、この
新聞記事
というのは、
在外
の
財産
が集計約二千四、五百億になる、でこれは現在としては支払わないと、こういう
よう
な
決定
がなされたという
よう
な
新聞記事
だ
つたの
です。
只今
の御答弁では、
日本経済
新聞
がこれを解説的に述べたのであ
つて
、
新聞社
の推測であるという
よう
なことは、その
通り
に明確に考えていいわけですね。それと
只今
の
省議
でもよりよりこの問題を取上げつつあるという
お話
の中に、
日本国憲法
及び又は公平の
原則
という
よう
なところで
論議
がされてあるという
よう
な
お話
でありまするが、これは根本的には
政府
が
責任
を持つということも、或いは又はこれを持たないということもまだ
決定
しておらないということに
承知
していいわけですね。
千田正
8
○
委員長
(
千田正
君) それで
皆さん
御
質疑
がなければ
留守家族
の問題に移りますが、
只今
の
在外資産
の問題は、なお当
委員会
としては非常に大事な問題でありますから、慎重に
皆さん
において御
研究
にな
つて
頂きまして、いずれ
講和会議
が済んでも、この問題は当然国内問題として相当重大な、且つ又慎重に取上げられる問題だと思います。当
委員会
の課題としては最も最終的に重大な問題だと思いますので、
皆様
の十分なる御
研究
を願いたい思といます。 —————————————
千田正
9
○
委員長
(
千田正
君) では引続きまして、
留守家族
に対する
対策
の問題でございますが、開会劈頭申上げました
通り
、
只今留守家族
の
全国代表者
の諸君がハンガーストライキをや
つて
おる、いわゆる
飢餓闘争
に入
つて
おりますが、どうも
余り炎天
でもあるし、それから実際
人道
上放
つて
おくわけにいかんので、当
委員会
としても各
委員
しばしば
見舞つて
はおりますが、私も昨日参りましたが、なかなか
政府
の考えておられる
よう
な
考え方
と現在の
留守家族
がや
つて
いるところの目標との間に食い違いがあるのじやないかと我々は考えられるのであります。
政府
としての
所信
が
はつ
きり声明されておらんというところにあの
人たち
のまあ続行しておる
よう
な形跡があるのでありまして、この点から見るというと、誠に
我我委員会
としましても、何とかして
政府
のほうとも又
留守家族
のほうとも、その間に立
つて
十分国会
の意思を反映したいと思いまして、先ほど申上げました、お
手許
に差上げてある
吉田総理大臣宛
の当
委員会
の
決議
を
総理大臣
には通達してありまするが、今だにその
返答
はありません。本日も
只今外務大臣
としての
吉田総理大臣
の
出席
を要望しておりまするけれども、所労で病気のために
出席
できないという御返事であります。
外務省
からは
草葉政務次官
と、それから
吉岡引揚課長
が見えておりますが、
条約関係
としまして
井口事務次官
の
出席
も要望しておりますけれども、まだ
答え
が来ておりません。更に厚生問題のほうに
関係
して、その
留守家族
を現在の
段階
にこのまま放
つて
おくということも、どうも芳しくない社会問題となると思いますので、
橋本厚生大臣
の
出席
を要望しておりますけれども、まだ
返答
がありません。引続いて
出席方
を慫慂しております。取りあえずこの問題につきまして、
草葉政務次官
及び
吉岡引揚課長
が見えておりますが、先般来いろいろここの
委員会
においても
質疑応答
が繰返されましたけれども、その後における
政府
の
考え方
及びどういうふうな
措置
を
外務省
の
立場
からとるつもりかという
よう
な点につきまして、
留守家族代表
にも御
会見
に
なつ
たと思いますので、
草葉政務次官
からその後のいきさつについて一応御
説明
願いたいと思います。
草葉隆圓
10
○
説明員
(
草葉隆圓
君)
只今委員長
の
お話
にありました
全国留守家族代表
の
断食
のその後の経過について申上げたいと思います。 先回の
委員会
の日から
千鳥渕
で
全国留守家族代表者
の
断食
が始り、その日
委員
の
皆さん
が現場を御慰問になり、又
委員会
の人と
お話
に
なつ
たその後の
状態
について申上げますると、二十六日であ
つた
かと存じますが、
首相官邸
に
全国留守家族
の
代表
の一部の
代表者
のかたが
首相
に
会見
を求められましたが、
総理
は不在でありまして、
面会
ができなんだその途中におきまして、
首相官邸
の横で空腹のあまりそこで休まれて、そうして数人
断食
する恰好になりましたが、これは二十八日の夕方、手当のために
処置
をされるということで、その場所での
断食
は解消をいたしたのであります。そうして中心は
千鳥渕
のそばで
断食
が二十七日から開始されたと存じますが、その後七月三十日の午後、
在外同胞帰還促進全国協議会委員長
から
文書
を以て対
日講和条約
に関する
法律的解釈
についての
質問書
というのが提出されまして、この
質問書
に対する
回答
を求められたのであります。
従つて
その
回答
をいたす順序に相成
つて参つたの
でありまするが、
政府
におきましては、誠に事の重大に鑑みまして、
内閣
を
代表
して
厚生大臣
が
代表者
とお会いをし、又
外務省
を
代表
しまして私が
代表者
とお会いをして、そうして
政府
の
所信
並びに
質問書
に対する
回答
を申上げるという段取りにいたしたのであります。七月三十一日の夜十二時
ちよ
つと前から
総理大臣官邸
におきまして
代表者
と懇談をし、
面会
をいたすことに相成
つたの
であります。
政府側
といたしましては、
厚生大臣
、
厚生次官
、
援護局長
、
総務課長
、
援護課長
、
外務省
といたしましては私と
引揚課長
、それに
全国協議会
の
代表者
数名のかたがたとお会いをいたしたのであります。この席上におきまして、
厚生大臣
から
内閣
を
代表
し、
総理大臣
に代りまして引揚に関する
政府
の
態度
、
総理
の不断のこれに関しまする
関心
、特に今回の
平和条約
に
関連
してこの問題について適当な
処置
を講ずることに十分な
努力
を払
つて
おります点を縷々述べまして、
政府
を信頼して
断食
を中止される
よう
申述べたのであります。私から対
日講和条約
に関する
法律
約
解釈
についての
質問書
に対しましてお
答え
を申上げ、
文書
といたしましてこれを手交いたしたのであります。これにつきまして、
はつ
きりわかりまするために、一応ここで
協議会
からの
質問
の
要点
と、これに対しまする
回答
とを申上げたいと存じます。対
日講和条約
に関する
法律的解釈
についての
質問書
我らは「昨年九月二十日」
質問書
を提出して
政府
の
見解
を求めておきました。(
別添
「我らに異議あり」第四頁参照) これは
政府
の
見解
に基き我らの
態度
を
決定
せんと欲したがためでありました。然るに
政府
から何らの
回答
もないうちにダレス氏が大統領の特使として来日されたので、取りあえず
前記質問書
の中に一応開示してありました我らの
見解
に基き本年二月七日、四月十日及び六月二十一日の三回に亘り
政府
に陳情したのでありますが、今日に至るまで
政府
は我らの
質問書
に対して何らのお
答え
もないのであります。然るに最近に至り
政府関係要人
の間に
個人的意見
を漏らすものがありますが、甲の
意見
は乙の
意見
と一致せず、ために少なからず
混乱
を惹起しておる実情であります。よ
つて
我らはここに昨年九月二十日の
質問書
に対する
文書
の
回答
を督促すると同時に
ポツダム宣言
第九項についての
署名
と
責任
の
性質
及び
署名各国
との間に、捕虜につき何ら
規定
のない
講和条約
が締結せられた場合
署名国
と
ポ宣言
第九項との
関係
はどうなるのであるかの点については特に詳細且つ親切に御開示ある
よう
お願いします。次に最近発表された対
日講和条約案
第二十六条については去る七月二十三日
付請願書
のうちに我らの
解釈
を開陳し、これに基き同条の修正をお願いしたのでありますが、同条の
解釈
について
政府
の
見解
を正式に知るを得ざるうちに
政府関係要人
の
個人的意見
が開陳せられ、而も我らの
解釈
と異なるものがありますので本問題の
論議
に困難を来しております。よ
つて
この点に関し至急
政府
の御
解釈
を承わりたいのであります。 以上の二点に対する
解釈
の
如何
は我らの陳情の根本に
関係
がある重大な事柄であるのみならず
草案確定期日
の切迫せる今日一日の猶予もできない現在の状勢に顧み至急且つ親切な御
回答
をお願いします。三十日付で
只今
申上げた
よう
に
委員長名
を以ちまして
外務大臣宛
に
質問書
が提出されたのであります。これに対しまして私からこういうことを申上げ、同時にこれを
文書
に認めまして、
委員長宛
に
回答
いたしました。これもこの際御
了承願
つて
おきますために、このまま申上げたいと思います。 貴方から
吉田外務大臣
にあてられた
昭和
二十六年七月三十日付「対
日講和条約
に関する
法律的解釈
についての
質問書
」に対し、
大臣
に代
つて
、 次の
通り
お
答え
します。 一、
政府
は、従来とも、未
帰還邦人
の引揚促進については、非常な
関心
をも
つて
あらゆる
努力
をして来ました。
連合国
に対する懇請の結果、昨年末
国際連合総会
で本問題が採り上げられ、十二月十四日に採択された「捕虜問題の
平和的解決
のための
措置
に関する
国際連合総会
の
決議
」は、「
国際連合
の
主要目的
の
一つ
が
人道
上放置し得ない
よう
な国際問題を
解決
するに当り、
国際協力
を達成し、すべての人に対する人権及び基本的自由の尊重を助長奨励するにあることに留意し、
総会
が原因の
如何
を問わず、
一般的福祉
又は諸国間の
親善関係
を害するおそれがあると考えるすべての事態の
平和的調整
のため
措置
を勧告することができることを考慮し」と述べて、本問題が
国際連合
において採り上げるべき問題であることを
はつ
きり示しております。 その後、今年の六月には、捕虜問題に関する国連の
特別委員会
が任命せられ、いよいよその活動を開始したわけでありますが、その間
政府
としても、
国際連合
に対し積極的に
協力
をして来ましたことは、七月二十五日の
引揚問題
に関する
外務省
の発表で了解されたことと思います。二、
平和条約
問題との
関連
においても、
政府
は、決してこの
引揚問題
を閑却していないのみならず、適当な
措置
が講じられる
よう
大いに
努力
中であります。 (一)
平和条約
が成立すれば、国際法上、
平和条約
参加国の間では捕虜としての身分は解消し、解放せねばならないものであります。さらに、
平和条約
を結んだ国との間では外交、領事
関係
が復活し、何時でも交渉ができる
よう
になります。 (二)
平和条約
に参加しない国と
日本
との間では
法律
上は今日の
状態
が続きます。故に、
平和条約
に参加しない国に対しては、若しその国に未
帰還邦人
が存在するときは、
ポツダム宣言
九項に基いて早く帰還せしむべきであるということがいえます。 (三)
政府
としては
ポツダム宣言
の第九項で、捕虜を帰してやるという約束をもら
つて
いると考えております。 (四) 一番問題になるのは、
日本政府
の
調査
によれば未引揚邦人がまだ相当多数あると信ぜざるを得ない
現状
においてソ連では全部帰したとい
つて
いる点にあります。未帰還捕虜は
日本
だけのものではなくて、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ等についてもあります。この
引揚問題
は、
法律
の埓外の問題とな
つて
おりまして、
法律
上の
権利
義務の主張よりも、大きな世界の
人道
問題、政治問題として世界各国がその
解決
のために
協力
してくれて初めて
解決
されるものであります。従来米国を初め、その他の
連合国
が積極的に
努力
をしているのもこういう
考え方
に基くものと了解します。
平和条約
実施後においても米、英等の連合諸国は従来同様
関心
を持ち、誠意ある
努力
を続けてもらえることを確信しており、又これがため
政府
としても折角
努力
中であります。 (五) 平和
条約草案
第二十六条には、
日本
は、将来この
条約
と同一の、又は実質的に同一の条件で二国間の
平和条約
を締結すべきことが
規定
されておりますが、これは将来結ばれる二国間
平和条約
で、
日本
がまだ未
帰還邦人
のいる国と将来
平和条約
を結ぶにあた
つて
、これらの邦人を早く帰すべきことを主張することを妨げるものではありません。」 七月三十一日附で
委員長宛
に
文書
で
回答
いたしましたものであります。これについてその晩、三十日の晩いわゆる三十一日の午前二時までいろいろ
代表
と懇談をいたしました。
代表
のほうではこの
回答
文について十分検討をして更に懇談をしたいから時間の猶予を求められましたので、翌朝再会を約してその晩お別れをいたしました。八月一日の午前九時から再び全協、
全国協議会
の
代表
のかたと会談を再開いたしまして、開会間もなしに
代表者
のほうから外務事務次官の
出席
を求められたのでありまするが、これは
条約
の
条文
についての
解釈
であるならば、十分いろいろお
答え
も申上げるというので、この点は私並びに
厚生大臣
が代
つて
お
答え
をするというので先方に申上げたのであります。更に
厚生大臣
から今回の平和
条約草案
の成立過程におきます種々の困難さを、更に将来批准に至りまするまでの間の
状態
等についての
考え方
等について捕虜条項の挿入を要求することが誠に困難であ
つて
、
政府
としてはむしろ他に適当な
方法
で
平和条約
に
関連
して捕虜問題に関する
措置
を十分とる
よう
熱心に現在
努力
しておる旨を縷々
説明
申上げ、了解を得ることに努めたのであります。全協側からその最小限の希望といたしまして、第一には講和
条約草案
第二十六条の最終条項としてでも、
日本
が将来締結する二国間
条約
に未
帰還邦人
に関する
規定
を挿入することを妨げるものではないという趣旨の条項を入れたいものである。 第二は
ポツダム宣言
に基いて米英ソ中四国は連帯
責任
を負うものと
解釈
するが、
講和条約
の発効後
引揚問題
について米英両国がソ連、
中国
に対して最後まで
責任
を負う旨の確約を欲する。 第三は最近の
外務省
の発表によるとシベリア、中共には相当多数の未
帰還邦人
が存在すると発表しているから、これらの邦人を至急帰すために、
政府
としても飽くまでこれを主張しながら帰還促進に
努力
をするという点についての、この三点について希望を申述べられたのであります。
政府
としましては、この三点について御希望の点は十分承
つて
おきますことを申上げまして、更に
断食
の中止について、幹部として
断食
の
人たち
が十分了解される
よう
に、そうして
断食
の終了することを幹部が
努力
される
よう
懇請をして、幹部としても十分
努力
をして御期待に副いまするという
意味
の意思表示をされまして、午前十一時にこの
会見
を終
つたの
であります。私どもは幹部がこの
会見
におきまして
政府
の所見並びに
所信
を十分了承されたことと存じてお
つたの
であります。八月一日としてはその説得のことを後刻
報告
するということで、そのとき十一時にお別れをしたのであります。午後になりまして、昨日でございまするが、
回答
が参りませんので、
代表
と
面会
を求めることを連絡いたしましたところ、一両日殆んど徹夜で
政府
と連絡をしておりました
よう
な
関係
で
代表
も随分疲れておられて、現在少し休養しているというので、昨晩八時過ぎからであ
つた
と存じまするが、
代表
と
総理
官邸で
厚生大臣
と私とがお会いをいたしたのであります。その結果幹部としては
断食
の
人たち
に十分
政府
の
所信
を伝えて了解に努めるつもりであるが、これには相当時間もかかることであるからという
お話
でありました。従いまして余り速急に、了解のならんままには行かないから十分御説得を願
つて
お進めを願いたい。本日は大分疲れておられる
よう
だから、いずれ明日その結果を伺うことにし
よう
というので、昨晩約十時頃実は一応お別れをした
よう
なわけであります。以上かいつまんでではございまするが、今の
よう
な経過をと
つて
おります。
千田正
11
○
委員長
(
千田正
君)
只今
草葉政務次官
からの
留守家族
に対しまするところのその後の経過の御
報告
がございましたが、これに対しまして各
委員
の御
質疑
がございましたら……。
内村清次
12
○
内村清次
君 現在
留守家族
の
代表
のかたがたが
日本
国の平和
条約草案
に対しまして、みずからの肉親及び又
日本
同胞といたしましての切実な要望からいたしまして、
断食
をやりつつ
政府
にその希望の
努力
方を要請しておられる
状態
は、すでに先ほど
委員長
からも御
報告
がありました
よう
に、八日間を経過した今日に至りまして、誠にその事態というものは窮極的に容易ならない事態に差迫
つて
おることを、私
たち
は現場を見つつ特にその
印象
を深めておるものでありまして、一日もこの事態を解消せなくてはならないということが私
たち
の務めであることをも自覚いたしておるのでありますが、実はこの
代表
の気持を察しつつ、七月の二十八日の当
委員会
におきまして
決議
をいたしましたこの引揚促進に関する
決議
というものは、これは当然この表紙にも書いてありまするが、
委員長
から
吉田外務大臣
、吉田
内閣
総理大臣
、この
責任者
に対しますところの書面として提出されてあるのでありまするが、当時この
委員会
に列席をされておりました草葉次官は、よくその各
委員
のかたがたの熱意の点を察しられておることであると私は思います。同時に又その後におきましての現地においての
引揚者
代表
の切実なるその気持をもよく把握しておられることであろうと思うのでありまするが、私がここに先ず次官のお気持を明確にして頂きたいことは、現地におきまして私
たち
が考えられましたことは、これはすでにあの
状態
に
なつ
たときにおいては、
吉田総理大臣
がみずから
一つ
この問題の
解決
の衝に当
つて
頂かなくては、到底その誠意の程を披瀝しないと
解決
しないという
よう
な考えを持
つたの
でありまするが、次官はどう考えておられるか。同時に又この書類というものは国会を通じて
政府
のほうに渡されてありまするが、直接その席上におられました次官としましては、当然これは
吉田総理大臣
、
吉田外務大臣
に対しましてその真意の伝達をされる義務が私は当然ある、か
よう
に存じまするが、その
よう
な手続をおとりに
なつ
たかどうか、
総理
に直接お会いにな
つて
そうして
状態
を
お話
に
なつ
たかどうか、この先ず二点をお伺いいたします。
草葉隆圓
13
○
説明員
(
草葉隆圓
君)
只今
の御
質問
の第一点でありまするが、
お話
の
通り
、
総理
みずからが事態の
解決
に当るということに最善の
努力
をいたして参らねばならないと申しますことは、お説の
通り
であります。ただいろいろな
関係
で時間的、体力的にも考えまして、それを
内閣
を
代表
して
総理大臣
が当然みずから飛び出して当るべきものでありまするが、今申上げた
よう
な
立場
から閣議でもそれを一応或いは直々に
総理
とも話しまして、
厚生大臣
が代
つて
この点の
解決
に全力を尽すという態勢をと
つて参つたの
であります。この点は多分面談いたしました
代表
のかたがたも了承して、この点は了承して頂いておることと存じております。 第二の点は結局問題の
解決
はこの
委員会
で
決議
されました点が
解決
の根本だろうと思
つて
考えております。この点十分
総理
と連絡をいたしまして、現にこの
決議
の線であらゆる
努力
を進めて参
つたの
であります。
従つて
この線に沿いながら進んで行くということがいわゆる全体の
引揚問題
の
解決
の中心である、こういう考えを
政府
は持ちまして、
従つて
その
よう
に進めて参
つて
おる次第でございます。
内村清次
14
○
内村清次
君 この問題の発生をいたしまする前におきまして、いわゆる
引揚者
の
代表
が大会を持たれてからその
決議
を吉田
総理
に出されるときにおいて、相当仲介者を通じて斡旋の労を頼みつつ、常道的に、又は平穏に陳情をなされておる。その経緯が今回の
断食
をせざるを得ないという
よう
な
一つ
の事態にも
なつ
た
よう
なその原因を作
つて
おる
よう
でありまするが、とかくこの
吉田総理大臣
はこの問題につきましてあの
よう
な切実な要求自体、又はその
状態
を把握しておられるかどうかということが、私
たち
委員
といたしまして、この問題と密接に立ち働いておりまする一人といたしまして心配しておるところであります。どうもこの斡旋をしておられるかたがたが
個人
意思を以て、そうしてみずからの職責によ
つて
これを
解決
し
よう
となされておると思います。
代表
のかたがたは
総理
の、先ほどもあなたが肯定されました
よう
に、
総理
が
一つ
来て親切な、或いは又は誠意のあるところの
努力
を誓
つて
さへ頂いたならば、この事態というものは直ちに解消する、か
よう
に御判断なされておる
よう
に、私
たち
も同様でありまするが、こういう事態をどうも中間のかたがたが遮
つて
おられる。今の御答弁によりますると、まだ外務
大臣
に対しましては政務次官はこの書類は直接手渡しも、又は
説明
もなさ
つて
おらない
よう
である。今後そういう
よう
な
委員会
の誠意を
一つ
報告
しまし
よう
という
よう
な御
態度
でありまするが、吉田
総理
はこれは一日の日にも
外務省
に、外相官邸においでにな
つて
おるらしい。私
たち
はもう箱根に行きつきりかと、頭から箱根の山から政治をや
つて
おられるか、か
よう
に思
つて
お
つたの
ですが、真実は官邸のほうにも来ておられるという話である。そうしますると、問題の重要性におきましては、敢えて今
政府
が政治的になさんとするところの
代表
問題とこの問題と比べましても、決してこれは甲乙を論ずべき問題ではなくして、
代表
といたしましてはより深刻な問題であるのであります。いわゆる
講和条約
の
草案
というものはより深刻な問題であります。
代表
の
決定
より以上に私
たち
は深刻であろうと思うのであります。こういう問題を、そういう事態にありながらなぜ
総理大臣
に真相を御
報告
にならないのであるか、そうしてみずから進んでその衝に当るという
よう
な義務を喚び起さする
よう
な行動をお取りにならないのであるか。私はこれがどうも国民の一人といたしまして残念で堪らない。どうしてそういうふうに一貫した御
態度
でこの民主国家の政治を担当しておられるのであるかと私
たち
は慨歎に堪えないところであります。
厚生大臣
にして然りです。これも又先ほどの
委員会
におきましてもまた
出席
しない。今日の
委員会
においてもまだ
出席
しない。その理由は那辺にあるか、私は
あと
で
委員長
をして
一つ
この
委員会
で発表して頂きたいのでありまするが、この
よう
な
態度
でどうしてあの切実な要求の
解決
ができ得ると考えられるのか、ただ
文書
の取合いだけで、而も又疲れ果てたところの
代表者
が根気をですね、根気を尽して、そうして出掛けて来ることを希望して交渉の即ち相手にしておられるということは、全く
人道
上残酷ですよ。実に残酷な行為です。それよりも私
たち
はみずから進んで
政府
が誠意を示すべきである。而も私は先ほどの外務次官の即ち
回答
書に対しましても、また不審な点があります。これは
あと
で
質問
いたしますといたしましても、そういう
よう
な中で遮る
よう
な行為というものがなされておることを、実に私
たち
はここから見ましても
はつ
きりわか
つて
おるのですが、どういうわけでそういう
よう
な御
態度
をとられるのであるか。ここを何かこう
大臣
の、即ち御機嫌を損うという
よう
なことの恐しさのために、あなたがたがや
つて
おられるのであるかどうか、その真相を
一つ
率直に披瀝して頂きたい。
草葉隆圓
15
○
説明員
(
草葉隆圓
君) これは私先ほど答弁にそうは申上げなんだつもりであります。言葉が足りなんだので、更に補足をさして頂きたいと思います。参議院の
決議
につきましては、よくその趣意を外務
大臣
に連絡をし、又これがこの引揚
解決
の問題の中心である点をよく連絡をし、又
総理
自身もこれをよく趣意を了承いたし、
従つて
その線に沿
つて
今
外務省
は全力を尽して、これが
解決
に当る準備を今進めておるという
よう
な次第であります。ただ実は引揚げの
代表
のかたがたが外務
大臣
、
総理大臣
である吉田
総理
に
面会
を求められて、再度箱根に行かれた。その際井口君のほうから連絡をと
つて
進んで参
つたの
でありまするから、私先に申上げました事務次官を出していろいろ
条約
の中の……併し
条約
文の
解釈
ということよりも、実はそのいきさつについて強くその
態度
を詰問するという
意味
であ
つた
という、これは実際のところ率直に申上げて、
あと
で聞いたのであります。そこで実は井口君のほうでも連絡をして、そういう
状態
にあ
つた
よう
でありますが、この日丁度差支えがあ
つて
、外相、
総理大臣
はすでに他出をいたした
あと
の
よう
であ
つた
と記憶いたしまするが、そういうことで、結局
結論
においてお目にかかることができなんだ、こういうので、誠に行かれました
代表
には、私ども事の
如何
を問わずその辺は誠に恐縮に存じます。従いましてそういうふうな派生的ないろいろ問題で大変不愉快な思いをさしたという点については、万々恐縮に存じますが、引揚の問題全体といたしまして考えますると、本
委員会
で
決議
をされました線によ
つて
進むということが最も大事である。この点に関し、
政府
も現在
只今
申上げました
よう
な
方針
をとりながら進んでおりますと同時に、この
断食
をしておられまする
代表
のかたがたにもこの点をよく実は申上げて、御了解を得る
よう
に努めて参
つて
おるのであります。併し今日までなお
断食
が続けられておりますことは誠に恐縮に存じます。
内村清次
16
○
内村清次
君 そこでこの
断食
の問題は、もうこれ以上続けさせるということはこれは大きな悲劇が起るものであるということを私は
政府
に警告したいのでありますが、これを
如何
にして御
解決
になさろうとしておられるか、いわゆる先ほど申しました
よう
に、吉田
総理
がみずから進んでこの誠意を披瀝される
よう
な方策を、ただ
一つ
残
つた
方策をとられる
よう
に最善の
努力
をされる気持であるか、この点が第一。それから先ほども外務次官の
回答
書の中には要約いたしまして次官は
ポツダム宣言
が、これが今回の
草案
によ
つて
解決
しても、即ち調印をしないところの国というものもやはりこれは守るべきところの義務があるのだ。勿論
条約
を締結したところの当事国は、即ち
連合国
軍のその一部の国は当然又義務としてこの問題を、
日本
の即ち各生産なり家庭に復帰させるという義務も当然これは負うべきであるとこういう
よう
な御
解釈
でありますが、
ポツダム宣言
の即ち宣言を発しましたときにおける
連合国
の国際的な又道義的な公約の中には
日本
と単独講和をしない、又進んで単独講和、
連合国
の
一つ
の国が単独講和をする
よう
なことはしないという
よう
な、こういう即ち約束がされておると私
たち
は考えております。そういたしますると、この約束がこれが
日本
の国に対しましてどの
よう
な
関係
を持つかは、これは私
たち
無条件降伏をいたしました国民といたしましては、これを明確に
政府
にその
所信
を聞こうとは考えません。おのずからその点につきまするところの私
たち
国民としての
考え方
は持
つて
おりまするが、併しそういたしますると、あなたの
回答
にあられます
よう
な、即ち調印をしない国というものは、やはり
ポツダム宣言
というものは存続するものだ、勿論調印をした国はすでに
ポツダム宣言
というものはこの
条約草案
によ
つて
、
条約
によ
つて
解消するのだ。而も又そういう
よう
な国際的な道義上の公約を破
つた
ところの、こういう即ち
ポツダム宣言
というものは調印をしない国も即ちあなたがたは存続されると、こうおつしやるのであるが、その相手国というものはこれは存続はしない。こういう
解釈
の上に立
つて
、結局この私は第九項の義務
規定
というものが解消になるのだということが、これが一様に
留守家族
のかたがたが考えておられる即ち根拠であると思うのであります。私
たち
も又その
よう
な懸念を持
つて
おるのです。そこで結局私
たち
がこの
委員会
によ
つて
考えておりますることは、この
草案
の、即ちどつかの一項に是非この義務
規定
を設けてもらいたい。然らずんば即ち
連合国
の共同宣言によ
つて
、この道義的な制約をして頂きたい。こういうのが即ち私
たち
の
委員会
の
考え方
であります。併し又その前提といたしましては、どこまでも
一つ
日本
の平和の確立のためには、
連合国
全部が
一つ
調印をする
よう
な御
努力
を
政府
は強力にや
つて
ほしいというのが、
決議
をなす前提としての私の提案の趣意であ
つた
とか
よう
に私は思いまするが、その
よう
なことはないのであるかどうか。あなたの御
回答
自体によ
つて
、即ち調印をしない国というものはこの
ポツダム宣言
の義務
規定
というものは残る。
ポツダム宣言
全体というものが残るものであるという御
解釈
であるかどうか、この点を
一つ
明確にして頂きたい。
草葉隆圓
17
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 私が先に申上げました
回答
の
内容
は
只今
の御
質問
と少し違
つて
おると存じます。実は第一の
条約
に参加した、
署名
をし比准をして
講和条約
の成立と一緒に加わる国は、これは当然第一に申上げました
よう
に捕虜としての身分は解消してそれぞれの
処置
がとられる。それから第二の点は、
平和条約
に参加しないところの国と
日本
との間では
法律
上は今日の
関係
が続いて参る。若しその国に未
帰還邦人
が存在するときは、
ポツダム宣言
第九項に基いて早く帰還せしむべきであるということが我々は言えると思います。こういう主張を以て
回答
いたしたのであります。従いまして今後若しやこの
平和条約
に参加いたしません国の中に捕虜のある国があるといたしましたら、これは
ポツダム宣言
の趣旨によ
つて
私どもはそれを強く要請をすることは従来以上に続け得ると思います。
内村清次
18
○
内村清次
君 それから第一の問題を。
草葉隆圓
19
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 第一の問題、今後最善の
努力
を以てこれが
解決
に当るかどうかという点は十分御趣旨の
通り
に私どもも考えております。これはあらゆる
方法
を以て
解決
する
よう
に、むしろあの
断食
をや
つて
いらつしやる方々は
留守家族
というよりも
日本
国民の総意を汲んだ心持と私どもは考えております。
従つて
私自身と同じでありまするから、
日本政府
に対する御要望であると同時に世界
人道
に対する強い
日本
国民の訴えであると、か
よう
に私どもは考えております。
細川嘉六
20
○細川嘉六君 これが誰が見てもですね、たくさんの人が
断食
をや
つて
おる。内村君の言う
よう
に誠に残虐な結果をこのままではもたらすことになることは明らかであります。
解決
の途は簡単ではありませんか。誰が見た
つて
これは
総理大臣
が出て行
つて
所信
をみんなの前で披瀝すれば今日の今でも
解決
できます。草葉君はこの問題について何か言葉の上でうまいことを言
つて
結局は
責任
逃れ、現に草葉君は本当に
断食
をや
つて
おる人の思いがわかれば人を通してじやない、吉田君に直接会
つて
、どうしてもいかん、これはやがて国民の信望を失う大問題だから何とかしなさいとあなたが言
つて
やるのが当り前じやありませんか。そこまで行かんのは、言葉でごまかして従来の官僚諸君がや
つた
よう
な手でこの問題をぬたく
つて
行く
よう
な不忠実の
態度
と言わなければならん。そこでですね、今さつきからの話によりますと、
総理大臣
を引つば
つて
きて話すことはできんということにな
つて
おるらしい。そうだとすればですね、第一あなたはここへ来て
責任
のある言葉を述べておられるはずだが、幾日間かか
つて
この問題を
解決
するのか、その見通しはどうなんですか。あなたがその見通しを立ててないとすると、これはたくさんの人間がどうなるということでありますか、非常な
責任
があるはずです。それでこれを幾日間で片付けなさる確信があるのか、それを
はつ
きり聞かして貰いたい。今死ぬ者を抱えておる、全国民はえらい問題を前にして、憂欝なる思いで心配しておる。それだから
はつ
きりそこを
一つ
幾日間で
解決
するつもりか言
つて
欲しいですね。
草葉隆圓
21
○
説明員
(
草葉隆圓
君)
只今
細川君の御
質問
でございますが、事は至
つて
簡単ではないか、そうしてお前自身も行
つて
誠意を披瀝したら
解決
するのだがと、私も実は二十七日には一緒に参りましていろいろ御
意見
も現場で拝聴いたしました。その後は
只今
御
報告
申上げた
通り
であります。私はこれは大変大きい問題だと心得て、先ほど内村君から
お話
がありました
よう
に誠に重大な問題と考えておる。それは結局この行為は
日本
国民の総意を汲んだ心持を以て、なお未
帰還邦人
が先般
外務省
で発表いたしました
よう
に多数あります。これを何とか帰すということが根本です。
従つて
政府
が実は単に一、二の小手先でいろいろするという
よう
な問題でなしに、現にある捕虜があらゆる
方法
を尽して帰
つて
来られる、その心情があの行為に現われて来ておる。誠にその行為たるや、その心情たるや、私どもの衷心より実は心を同じくする心持を私自身が持
つて
おる。そういう
意味
におきまして、この講和を前にいたしまして、一層
日本
国民の痛切なる叫びがあの行為にな
つて
現われて来ておると私は考えておる。従いまして
日本政府
はその心情を汲んで、今後捕虜の
引揚問題
についてあらゆる
努力
をしながら、目的を達するための最善の進み方をすることが、今
断食
をしておられる人ばかりでなしに、
日本
国民の総意に応えるゆえんである、こういう誠に大きいそうして重大なる
意味
として考えておる次第であります。従いましてこの
解決
には前回のこの
委員会
で議決されました
決議
の線に沿
つて
進むということが、この心持を現在行な
つて
おられる方々に最もよく徹底をさせ、そうしてその行為そのものはなるべく早く
一つ
終結さして頂いて、この問題の
解決
のことは今後に残る大きな問題でありますから、この今後に残る大きい問題の
解決
として、あの最も貴重なる現在の
断食
の行為を私どもは衷心よりありのまま受け込んで、そうして将来の捕虜引揚のために尽してもらいたい、か
よう
に考えておる次第であります。
細川嘉六
22
○細川嘉六君 私のさつき問うたのは、およそ幾日間でこの問題を
責任
をも
つて
解決
することができるか、いわゆる
断食
をやめさせることができるかというあなたの確信のほどを聞きたいと申上げたのでありますが、それは何ら
答え
ておりません。のみならず問題を外らして自分の従来の
立場
を弁護しておる。この
断食
はね、今まで
政府
がや
つて
来たことの
責任
を負うべき者は
総理大臣
吉田君である。その結果が今ここに見とれない
よう
な
断食
の事件まで起きておる。先ほど内村君の言われたのはここで黙
つて
見ておるというのは、
政府
が誠に残虐な行為をや
つて
おるということになります。この引揚の問題は初めつからこの全面講和を抑えて単独講和をやる、そのてこに使われておる、これは明らかであります。そうして今
政府
の発表がですね、ソ連領にあれだけの人がおらんということにな
つて
来たということが国民に非常なシヨツクを与えて来ておる。今までソ連領、ソ連
地区
、占領
地区
とか何とかかとか言
つて
お
つて
も、結局ソ連領に三十七万おると思い込ませておる。これの考え違いが非常な失望をひき起しておるのであります。でそういう
よう
にしてね、おまけに今日はこの間の白書の中にいろいろ言わてお
つた
が、ソ連というものはとんでもないものだ、残虐行為をや
つて
おる国で、民主主義も何もない、調べ方はこうだという
よう
なことをいろいろと述べられたがこういうことをやることは、私は誠に心外だと思う。こういうことをやるほどの人だ
つた
から、今度目の前に見ておる、そういう政策によ
つて
引ずられて来た国民が結局
断食
まで来ておる、こういうものをただで見ておる。国民を心配してどうとか言
つて
おるがてこに使
つて
おる。てこに使われた者が
断食
の行動まで出ておる。これを
責任
を持
つて
つた
つて
総理大臣
が行けない。行く真情がないということは今までこの問題を扱
つて
来た性根をさらけ出しておることです。草葉君にしましても外務次官を放擲してまでやりなさい。本当の私は
引揚問題
の性根については何も追求しません。あなたと今議論した
つて
し
よう
がないから目の前に出ておるこれを片付けなさい。本当にかか
つて
やるならば次官の地位を捨てるほどの
努力
をしなさい。そうしてこそ本当にこの問題に取組んでおるということを示すものです。あなたの
所信
を聞きたい。幾日間でこれを
解決
できるのか。そうでなければ
総理大臣
を今日引張
つて
行けばもう今日にも片付く。それを聞きたが
つて
おる、
断食
しておる
人たち
は。どうか
一つ
あなたの見込みを確信を持
つて
言うて頂きたい。
草葉隆圓
23
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 細川さんの御
質問
は何日でこれを
解決
するか、
解決
させるかという御
質問
、誠にこれは奇異な御
質問
だと私は思う。実はこれは先ほど来内村議員からも縷々
お話
がありました、真剣に考えてなされておりまする問題で、
従つて
単に何日間でどうするという
よう
な問題というのとは根本的にもつと奥深い問題である。帰してさえもらうたらいつでもこういう問題は
解決
されておる。問題の中心は捕虜がある
現状
において帰して貰えないという問題、
従つて
これは説得してあの行為をやめただけでそれで済む、こういう問題とはおのずからこれは違
つて
おる、もつと重大な問題である。こういう点に対しましてむしろ
只今
の御
質問
の中に現われておりまする
考え方
とは私は全然逆な
考え方
を持
つて
おる次第であります。従いまして、
政府
がこれを何日間で
解決
するという
よう
なこういう問題じやないと考えております。
細川嘉六
24
○細川嘉六君 どうも問題がすり替えられておる。現在こういうふうに差迫
つて
おる
断食
の
人たち
をどうするかということを私は第一にお聞きしておる、それには
答え
られない。そうすると、これはのびのびしておるとしまいには死人もできたわ、そして国民も騒ぎを起すわ、そうなる危険がある。それでいて、それじや
責任
を持たれるのですね、更に
断食
しておる問題よりももつと奥深いということを言われる段になると私はあなたとここに大議論をしなければならない。
引揚問題
についての私の
見解
、そして今日の講和の問題をやらなければならん。私は今その時期じやないから捨てておるわけです。何が深刻な問題だ。そこに逃げてはいけませんよ、
断食
の問題に区切りなさい。私はそんなことならば幾らでも議論します。併しながらここはそうする席でもないから差当りこれをどうする、問題についてどうするか。それを聞いておるのでお
答え
ないのならばこれは何です、この
断食
の結果起きる
責任
というものは
政府
の
責任
である。又あなたは
政府
を
代表
して来ておる、あなたの
責任
ですから、そこらあたりあなたは
答え
られなければそういうものであると
責任
を負うのだというあなたの覚悟だ、
政府
の覚悟だと私は了解してこの
質問
をやめます。
紅露みつ
25
○紅露みつ君 その後
草葉政務次官
も大分お骨折にな
つて
おられるので私もその点は多といたします。それから各
委員
からも相当御
意見
が述べられまして
質問
がありまして、私どもまた大同小異でございますからほぼ尽されておると思うのでございますが、今の御
質問
に
関連
してですが、
草葉政務次官
の御答弁を私も
ちよ
つとおかしいと思うことは、法的には
留守家族
が
講和条約
の中に引揚の問題を織込んで欲しいということがあるもんですから、それが果してできるかどうかということは、これはむずかしい問題でありまし
よう
。確かにむずかしい問題でありまし
よう
がほかから考えますると、これは附則に持
つて
行くとか何かその附属書類に現わすという
よう
な
考え方
もなされるのではなかろうかと考えておりますが、いずれにしましてもこの問題はその法的に
解決
がついて、そうしてその要望が入れられるとか、入れられないとかいうことでこの
断食
問題も
解決
するのだという
よう
な
考え方
はこれはどうかと思うのです。勿論この問題はいまいま片付く問題でないという御答弁はそれは御尤もだと思いますけれども、当面のこの
状態
をこのままに放置することはこれはできないのです。今日八日という
よう
な
お話
がありましたが、私ども七日かと思
つて
おりましたがいずれにしましても一週間も八日もこんな
状態
に、この帝都のまん中でこういうことをさらしておいて、国
会議
員も
政府
もこれはどういうふうに、これは
責任
をとりますか。第一そういう基本的な要求は
留守家族
は持
つて
出ておりますけれども、この
断食
に入る前には政務次官も言
つて
おられます
よう
に、
総理
に会いたいということを言うてそうして箱根へまで再三行
つて
おるという
よう
な工合で、人数も聞いてみますと二、三人の
代表者
で、決して騒がしてまでそんな行動をと
つた
わけではない。それがたまたま今の御答弁で都合が悪くてお会いになれなか
つた
という
よう
なことであるならば、それは止むを得なか
つた
ことであ
つた
といたしましても、こちらには
首相
は山を下られたという情報が入
つて
おりますが、果してこちらに下
つて
おられるならば、それは
留守家族
の所へ行
つて
話せば今にも
解決
されるという御
意見
が出でおりますが、それはそうだと私も思います。併しそれが所用のためにこの
委員会
にも
出席
されないくらいですから、若しそういうことでありましたらその
代表
を呼んで納得の行く
よう
な
説明
がされるべきだと思う。
留守家族
といえども、どうしてもこれは法的にこれからどういう
解釈
にな
つて
行くかわからないものを何でもかんでもここへ入れなければ
承知
しないということではなかろうと思います。その理窟が納得が行きまして、
努力
をして附則になり何になりこれを謳いたいという
努力
を払うという
よう
な意思表示がされたならば、それは納得行くであろうと思う。政務次官は
外務省
を
代表
して出ておられるのですから、何としてもこれは
総理
に出てもらう
よう
に、
総理
に話して頂く
よう
にひとつ御
努力
願いたいと思います。 それから昨日私は健青会、あの引揚げた方
たち
のこれは青年団といいますか、まあ青年の
人たち
が健青会を組織してこれにいろいろ参加しておるという
よう
なこと、これはもう御
承知
と思いますが、こういう
人たち
に会いましたところがこういうことを言うておられました。私どもは決して不能なことを
政府
に要求して
政府
と対抗し
よう
と思
つて
いるのではありません。こういうふうな
留守家族
の切実な気持がこれを背景にして、そうしてこのむずかしい引揚の問題を
解決
して欲しいと思いますということを言うております。そういうことは多分
政府
にも通じておるのではなかろうかと思う、必ずしも
政府
に反対をするとか対抗するとかいう
よう
な
意味
ではなく、これだけ切実に世論が起
つて
おるし、
留守家族
もこうした必死な運動をしているのだからどうかこの問題を有利に
解決
する
よう
に導いてほしいということを、今度の
講和条約
に出ても
条約
に盛り込まれるか、或いはどういう形にしろ、それを背景にして有利に導いてほしいという
よう
な素直な、何とも言えない私は気持に打たれたわけですが、そういうことは
政府
もわか
つて
おられると思う。だから何とかして理窟の上で押付ける、又政務次官はそういうお気持ではないと思いますが、そいう
よう
な
考え方
ではなく、ずつと
政府
が大きく抱き込んで、そうして
留守家族
のその心情をよく、言葉の上では駄目です、本当にわか
つて
もらえば、そうした運動があるということは、確かにこの健青会が言う
通り
私は
一つ
の背景にな
つて
、大きなこれはこれからの
引揚問題
の途を開くプラスになると思う。そういう
意味
でも是非
総理大臣
に
草葉政務次官
は斡旋をして
留守家族
の
代表
に会わせるということですね、それだけの政務次官誠意をお見せにならなければ私どもあなたを信じません。それがあなたのお
立場
ならばできるはずです。当然そういう労はとらなければならん。そうして一応こういう捨てておけない問題を
解決
して、その上で静養する期間もありまし
よう
し、その間にでも法的な
解釈
はまあ一応でき
よう
というものです。こんなことを押したり突いたりして法理論なんかをや
つて
おりまするが、今日どんどんこれは
断食
の
人たち
は弱
つて
行く、全国から参加しつつあります。それも御存じだろうと思います。私の選挙区の徳島は今朝着きました。これは全国から参加します。早く、一刻も早くこの問題が
解決
する
よう
に、最善の
方法
としては今申上げる
通り
大臣
が直接何とか言われること、それは決して政務次官が
代表
として不足だというわけでは、ございませんけれども、併し外務
大臣
があるのですから、
総理大臣
であり外務
大臣
である吉田さんが、而も山を下
つて
来ておられるのでし
よう
、ですからどうかしてその
努力
をされたいということを私は切望しますが、それに対してどうお考えなさいますか、
一つ
御
返答
を頂きたいと思います。
草葉隆圓
26
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 先の細川君の御
質問
でございますが、それは私は細川君と
見解
を実は異にいたしております。本質的の問題についてはここでは議論をしないという
お話
でございましたので、従いまして御
見解
を異にしておるということを申上げます。 それから
只今
の紅露
委員
の御
質問
、誠に御尤もと存じます。私も先に内村君の御
質問
に衷心より御同感申上げてお
答え
申上げましたが、この現実の問題は、誠意を尽して
政府
の
所信
を十分御了解願
つて
あの行動が一日も早く
解決
する
よう
にいたしたい。それから本質はあれは
留守家族
だけのものではない、国民全部の熱望の現われである。
従つて
私自身も又許されるならば加わ
つて
行きたい大きい問題である、か
よう
に申上げる。又今の御
質問
の中にもありました
よう
に、
政府
は今後この行動を通じて有利に
解決
して行きたいという点御尤もと存じます。私からそこまで申上げると却
つて
いろいろ微妙に響いて参りますから、それは申上げずに、あの
よう
にして申上げたのでありまするが、国民全体の心情の現われである、か
よう
に考えております。従いまして、実は現在は問題がだんだん縮ま
つて
来て、幸いに
総理
との
面会
も大体了解して頂いて、今後又いずれはそういう機会もありまし
よう
けれども、
厚生大臣
と私が中に立
つて
一生懸命に御了解を願う
よう
に努めておるわけであります。従いまして、問題はさつき申上げた
三つ
の点に要約されて参ります。この点の
取扱
い方を十分納得できる
よう
に御
説明
申上げ、これは
従つて
国民全体に対して納得が行かないといけないわけでありまし
よう
が、この
決議
にあります点が、私はこれが根本の問題だと実は考えております。
従つて
そういう点はまだ我々の力が不十分であ
つて
納得が行かないから継続されておると思
つて
おります。今後もあらゆる
方法
を以て納得の行く
方法
を取
つて
参りたい、か
よう
に考えております。どうぞ
皆さん
たち
もそのお心持を御
了承願
つて
御
協力
をお願い申上げたいと思います。
杉山昌作
27
○杉山昌作君 先ほど連盟会長に対する御答弁として読まれた中に
法律
上の問題がありましたのですが、それについて内村君から
質問
されてまだ
はつ
きりしない点があるので伺いますが、今度の
講和条約
に調印をして批准をした国は講和になるのだから、捕虜とか抑留とかいう問題は無くな
つて
しまうのだ、だから普通の国際
法律
といいますか、慣例に
従つて
若しやればどんどん帰
つて
来るのが当り前です。領事や大使も送るのだからそんなことは問題ないのだ、それから不幸にして調印をしない、或いは批准をしない国が若しできたとすれば、その国とは
ポツダム宣言
によるところの降服条件というものがまだ継続するのだから、そうすれば
ポツダム宣言
の九項によ
つて
抑留者は帰すということがきま
つて
いるのだからその線で帰して呉れと言い得るし、又向うも帰すのだ、こういうことでいいでございまし
よう
か。
草葉隆圓
28
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 御
質問
の点大体その
通り
だと思います。第一項は
平和条約
が成立いたしますと、成立いたしました国との間には捕虜としての身分は解消して、当然万国の捕虜に対する待遇
条約
、四十九年の
条約
等から申しましても、
日本
が入
つて
お
つて
も入
つて
おらなくても、国際
条約
の精神から考えて従来とも又今後も変らない。これは国際常識として一応そういう考を持
つて
おります。 第二の問題につきましても、
法律的解釈
といたしましては、これは
国際連合
国が実は
解釈
すべき問題だと存じまするが、私どもは
ポツダム宣言
を信じてそうして降伏調印をいたしました
関係
から、そうして降伏
文書
には
日本
もこれを守ると同時に
連合国
も守るということを謳
つて
おります。あの第九項の捕虜の問題は、若しや今回調印しなんだ国があ
つた
ならば当然これを守
つて
くれるものだ、こう強く信じながら進んで来るのには何ら非合法的なものはないと考えております。さ
よう
に
解釈
いたしております。
杉山昌作
29
○杉山昌作君 今の続きですが、そういたしますと、結局
ポツダム宣言
九項がなくなるのだから、未帰還捕虜の問題を
講和条約
の中に入れてくれろという必要はなくなるのだ、こんなことはなく
つた
つて
も
条約
を結んだ国は今の
通り
だし、結ばない国は
ポツダム宣言
が生きておるのだからそんな必要がないのだという
よう
な御
意見
になるのですが、さつきからしばしば政務官の
お話
では、今後の
引揚問題
については、先般の参議院の
決議
の線を中心としてやることは問題で、あの
決議
の中心は、
条約
の一条項にそういうことを挿入してくれろ、そういうことが中心条項なんです。それが
条約
に挿入されなければあれでもいい、これでもいいというふうにな
つて
おるのですが、そうしますと、今の
お話
でそれは必要ないのだ、なくてもできるのだ。一方そういうふうな
解釈
をと
つて
おられながら、そのことを是非や
つて
もらいたいという
決議
で、これが今後の捕虜問題の
解決
の中心になるので、そこに食い違いのある
よう
な気がいたしますが。
草葉隆圓
30
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 私はこの
決議
は二つの点からな
つて
いると思います。第一には
ポツダム宣言
の第九項の未
帰還邦人
の捕虜問題で、抑留者を速かに帰還せしめるということを
条約
に入れるということ。もう
一つ
は
講和条約
の調印の際に
連合国
では引揚の問題について明確な意思表示をなすという、この二つのことがこの
決議
の中心でどちらかの最も適当な
方法
をとれ、こういうのがこの
決議
の御趣旨であ
つた
と実は考えます。
従つて
この
ポツダム宣言
第九項の精神を
条約草案
の中に入れるということも、
一つ
でございます。それがいろいろな事情で
解釈
が、或いは実際上或いは
取扱
上困難な場合には、むしろそれよりももつと有効な
方法
があるならば他の
方法
により、ここには或いはというので具体的に明示されております形をと
つて
行くことがむしろ妥当だとこう考えまして、
努力
を進めて参りたいと思います。
杉山昌作
31
○杉山昌作君 今の問題はわれわれとしては実は
条約
の一項に挿入するということを是非願いたい。それができない場合には止むを得ずということなんでそこに主眼を入れたわけでありますけれども、実際上できなければ止むを得ない。今の
よう
な
お話
で御
努力
願うことは結構でありますが、別に
ポツダム宣言
というものがあるんだ、こういう
法律解釈
をとりますと、捕虜を帰して下さいということを、仮にソビエトに捕虜がいるとしてそのソビエトに捕虜を帰して下さいということは、
ポツダム宣言
が生きているんだ、こう言
つて
、ソビエトが
ポツダム宣言
が生きているんだから、降伏
文書
が生きているのだから占領軍を出すと言
つた
ときに一体どうするか。自分の都合のいいときに
ポツダム宣言
が生きているんだという
よう
な
解釈
をする。要するにむしろ
ポツダム宣言
或いは降伏
文書
というものは実際的には
日本
の方が無条件降伏の問題ですから条件が悪いのです。その悪い
よう
なものをまだ生きているんだと言
つて
いい方ばかりや
つた
ときに、こつちに不都合なやつを向うでたくさん要求される虞れもあるということを必配しなければならん。そうすると実際問題としては、
ポツダム宣言
九項によ
つて
捕虜を帰してくれと言
つて
も、それが言われますからやりにくくなる。
引揚問題
を促進するのに非常に遠慮しなければならんという問題が実際問題として起きやしないか、そこらについて。
草葉隆圓
32
○
説明員
(
草葉隆圓
君) これは実は御尤もだと思います。従いましてこれは単なる法理論の
解釈
ではなくむしろ政治的な
解釈
だという方が適当だと思います。
日本
もそうでありますが
国際連合
自身においても当然だと存じます。従いまして
日本
自体といたしましても、
連合国
側の
解釈
というものには、これは
日本政府
がいくらいたしましても
連合国
の
解釈
でなければ本当のものになりません。成るべく慎重に慎んで参
つて
おる次第であります。併し
お話
の
よう
な点は誠に従来から考えられておると思いますので、ただ問題は降伏
文書
の
処置
につきましては、それぞれ又
連合国
側の中に申合せ
規定
等が
日本
に寄せられましてそれぞれの組織によ
つて
アメリカ
が
代表
し、
アメリカ
の最高司令官がこれをや
つて
行く、これが
条約
によりましてその機構組織とも全部解消いたしますと、
只今
の
お話
の
よう
な
状態
は起り得ないという
解釈
が、当然いわゆる国際通念として起
つて
来るという
解釈
を取
つて
行けるものだと考えております。
従つて
この
ポツダム宣言
の
解釈
につきましても厳密な法的な
解釈
という
立場
からいたしますると、いろいろ問題があろうと思いますが、先回もお
答え
申上げたと思いまするが、学問的
解釈
、いわゆる純
法律
的な
解釈
、それから政治的な
国際連合
自体がこれを
解決
する
解釈
いろいろあろうと思います。実際の問題になりますと、
国際連合
がこれを
解釈
する
解釈
の下に
従つて
連合国
がやるということが当然だと思います。捕虜の問題につきましては、
従つて
この答弁の中には
政府
としては
ポツダム宣言
の第九項で捕虜を還してやるということを守
つて
行くと考えております。こういうことが正式の
立場
についてのことにな
つて
来るのじやないか。
細川嘉六
33
○細川嘉六君 草葉君が今取交わされた問答の中で、サンフランシスコで調印される
条約
、あれは単独
条約
であるが、その中でそういう今引揚団体の
代表
のほうから出ておるそういう意向については、講和が成立する以上捕虜というものはなくなる、それだからこつちの方の心配がないのだから、申出ておるいわゆるこの条項についてはそう深く言う必要はない
よう
に言
つて
おるのであります。ともかく捕虜がなくなるのだから問題は事実上大したことはないのだ、
解決
されるのだと言
つて
おりますけれども、実際はこの引揚についての
政府
の発表は捕虜がおらんということにな
つて
おる、おるとしても戦犯で刑務所か裁判所におるという程度のものであ
つて
、捕虜がない、問題がないとい
つて
おられるのだから、言われることと実際とは、捕虜がないという問題だから単独講和をやる英米諸国には、そこで又意外なことにはもう
一つ
は単独講和をや
つて
も
ポツダム宣言
は生きておるという
解釈
です。それは私はここで初めて
政府
当局の言葉として聞くのでありますが、単独講和というものは
ポツダム宣言
を蹂躪した全く
ポツダム宣言
及びそれ以前の国際協定を無視した、そうしてできておるものである。それで都合のいいときにはここで引用して
ポツダム宣言
は生きておると言
つて
おられる、単独講和ができた
つて
ポツダム宣言
は生きておることは確かです。不法なこと柄が生きるとすれば、これは大したことにな
つて
世界中ひつくりかえ
つて
しまう。
連合国
が厳粛に取りきめた
条約
というものはできなくなる。ただ捕虜の問題に関して
政府
は今度は勝手に現に政治的に
ポツダム宣言
を蹂躪する方へ加担しておる。
アメリカ
政府
の世界政策に便乗してこれを支持して行く、この
講和条約
の政策に乗込んで来ておる
政府
が、今度は捕虜の問題に
なつ
たら
ポツダム宣言
の九項を引つばり出して来てこれは生きておるということは、こういう
よう
なことはこれは全く謀略に終始しておる
政府
の主張でしかありません。今そういうふうにして
ポツダム宣言
を持出したわけです。それから従来の
引揚問題
について発表した
数字
では、
内容
その他にも捕虜はおらんという
よう
なことにな
つて
おる。問題にならんところをさもありがたい
よう
に
解決
される
よう
に言
つて
おる。これは一体どうしたことですか。
政府
を
代表
した草葉君と私とは
意見
が違うので、それについては
意見
を闘わす場合ではないので差控えておるが、問題はこういう
よう
に裏腹のことを言われては困りますよ。
草葉隆圓
34
○
説明員
(
草葉隆圓
君) 細川君の御
質問
の
要点
を私甚だつかめずに恐縮でございますが、御
質問
の点は捕虜がない国に対する
解釈
でこれは国交が回復しても問題にならんのではないか。実はこの全体としての
回答
文を先に
説明
いたしたのでありまするから、これを分類するとこういうことになる、こう申上げてその
回答
いたしましたことをそのまま言
つたの
である。何も今更
ポツダム宣言
を持出して来たのではなしに、その一項がありましたのでそれに対する
回答
をいたし、それについての御
質問
がありましたからお
答え
をしただけでございます。捕虜というのは、この
考え方
も大分細川君は誤解されておるのではないか。捕虜
条約
その他戦闘場における捕虜というものはそれぞれきちんと
一つ
の定義がきま
つて
おる。むしろ捕虜をするということはその人の危険のない
よう
に守
つて
行くというやり方から出ております。併しソビエトが抑留しております
よう
なものは誠に従来の国際観念から離脱した最非
人道
的な行き方だと私どもは考えております。甚だ遺憾に思う。而もそれは
条約
上の問題というよりも、すでに或るものはないという、我々
日本
はある、現にあるためにこの
よう
な
断食
行為が起
つて
おる、然るにソ連はないという、こういう主張が基本にな
つて
おるのであります。
従つて
只今
の御
質問
に対しましてはそういう点を明確に持ち出して頂いて御
協力
を頂きたいと思
つて
おります。
細川嘉六
35
○細川嘉六君 引続いて……。
千田正
36
○
委員長
(
千田正
君) 細川
委員
、一応簡単に次の機会にその問題は論じて頂きたい。実はそのほかに、申しますが
厚生大臣
にしばしば
出席
を要求してお
つたの
ですが、未だに
はつ
きりした御返事が頂けませんが、平澤厚生政務次官が見えておられますので引続いてや
つて
頂こうと思うのですが。
細川嘉六
37
○細川嘉六君 では次の機会に私が草葉君と……、今草葉君が投げ出した問題はこれは討論しなければいけなくなりますから。
千田正
38
○
委員長
(
千田正
君) これは相当重要な問題で、共産党の
意見
と
政府
当局の
意見
はおのおの食い違いがあるのでありまして、そこを
論議
をされているとなかなか、容易ではないのですが、問題は今
留守家族
の絶食問題を早急に
解決
して行くという
委員会
でありますので、次の根本問題については次の機会に
一つ
御
論議
願いたいと思います。
細川嘉六
39
○細川嘉六君 それでは
委員長
にお任せします。
内村清次
40
○
内村清次
君
ちよ
つと厚生政務次官にお尋ねします。今
留守家族
の方々がこの
よう
な
断食
をされておる。これに対しまして、
留守家族
の
代表
の方々の要求がどの辺にな
つて
おるか。又次官はどの
よう
な折衝にあなた自体が当
つて
おられるか、それが第二。第三はこの
解決
はどの
よう
なことをなされたならば
解決
がつくという
よう
にお考えにな
つて
おるか、この三点をひとつ。
平澤長吉
41
○
説明員
(平澤長吉君) 今度の現に現われておりまする事態に対して当日
大臣
が
出席
する
よう
という
お話
でありましたが、
大臣
は丁度体の加減が悪いから私代
つて
出て参
つた
よう
な次第でございます。厚生省といたしましては、
留守家族
諸君の援護の面について最善の
努力
をしなければならないということは私から申上げるまでもございません。
従つて
昨日一昨日にかけまして又本日も
政府
といたしましても、又同時に
厚生大臣
の出場からいたしましても、
総理
に連絡をいたしましてこの現に
断食
をせられておりまする諸君の要望せられておりまする基本的な問題を
解決
をすることによ
つて
、これらの事態というものが円満に
解決
せられるのであろうという観点から、それらの
留守家族
の
代表
の諸君と昨日、一昨日とかか
つて
徹夜でそれぞれ折衝しておる
よう
な次第であります。
従つて
我々は厚生省といたしましては、現実に現われておりまするところの事態に対する援護の面から、でき得る限りの
方法
手段を講じたいと具体的に我々はそれにタツチいたしておるので、今私のところに
お話
ありましたのは厚生省の
処置
についてであろうかと存じますが、この厚生省の
関係
して参ります
留守家族
の問題その他の問題に対して、厚生省といたしますればそれぞれの機関と連絡を取
つて
解決
をいたしまする
よう
に
努力
しおると私は解しておるのであります。
千田正
42
○
委員長
(
千田正
君)
内村委員
が御
質問
する前に一応……。
内村清次
43
○
内村清次
君
ちよ
つと、今の御答弁を聞きますと、基本的な問題については諸官庁と連絡を取
つて
や
つて
おるものと解しますと、こういう。そうするとあなた自体はこの
状態
には接触しておられないと、
代表
とも接触しておられない、又現地も見ておられない、
大臣
はそれには昨日一昨日接触しておられる、あなた自体はしておられないとこういうことですね。
平澤長吉
44
○
説明員
(平澤長吉君) お
答え
いたします。私は厚生政務次官といたしまして協議もいたし、相談もいたし、私どもそれに参画をいたして
大臣
もそれぞれ
処置
をし、同時に私東京で厚生省の中にある公務員諸君もや
つて
おるのであります。さ
よう
に御
承知
願いたいと思います。
内村清次
45
○
内村清次
君 そうすると千鳥カ渕の現地に行かれましたか。
平澤長吉
46
○
説明員
(平澤長吉君) 私は私の要務がありまして昨日東京へ入りましたので未だ千鳥カ渕には参
つて
おりません。
内村清次
47
○
内村清次
君 あなたの先ほどからの御答弁を聞いておりますと、公務員の方で、或いはあなた自体も基本的な問題については話合をしつつあるという
お話
でありますがそれは当然であります。併し事実を突止めてみると昨日帰られて現地にも行
つて
おられない。それでこの
よう
な私
たち
のこの真剣な
委員会
における答弁の席に当られるというのはおかしい。私
たち
が要求しておるのは
厚生大臣
、而もこの前のときにも現に国会に来ておられながら
委員会
に出て来られない。
厚生大臣
は今回の
内閣
改造に当
つて
自分は相当
引揚問題
には自信を持
つて
今後これに
努力
するということを言
つて
おられるそうであります。だからこの
委員会
はこの逼迫したところの痛切な遺家族の要求、これを前国会から我々は真剣に
政府
に要望しておるのであります。か
よう
な
大臣
の
所信
があるならばなぜこの
委員会
に出て来てその
所信
を発表して頂けんだろうかということで
委員長
を通じて
出席方
を今日まで要望しておる。それに今回の切迫したところのこの問題の
解決
に当りましても、一昨日から折衝しておる理解ある
大臣
ならば本当にどうにかしてこの問題を一日も早く解消しなくちやいけない。こういう
よう
な即ち私
たち
は
態度
からして全
委員
の方方も御
出席
にな
つたの
である。こういうふうにしてこの参議院の
特別委員会
というものは真剣に取組んでいるのであるからして、是非この
厚生大臣
を出して貰いたい。私はそのためにひとつ
委員長
におきましては時間も一時にな
つて
おりまするからして暫く休憩を、これは議事進行として提案いたしたい。と同時に私は要求したいことは、先ほどから外務政務次官も言
つて
おられまする
よう
に、できればひとつ次官からこの
委員会
にいまひとつ吉田
総理
の
出席
を要求して頂けまする
よう
に、この点も特段の御
努力
をお願いしたい。休憩を暫くして頂きまして、この再開と同時にひとつ是非ともこれは今日
解決
しないとこの問題というものは非常に悲しい事態が起
つて
来る。私
たち
はこう直感いたしまするからして、どうかひとつその
よう
な手続を御承認頂きます
よう
に
委員長
にお願いいたします。
千田正
48
○
委員長
(
千田正
君)
内村委員
のお言葉、動議が出ておりますが、平澤政務次官に特にお願して置きたいのは、何故
厚生大臣
を我々は要求しておりますかというのは、昨日もこの
留守家族
の
代表者
に
会見
した場合において、
留守家族
の
代表
の要望というものは
吉田総理大臣
に会いたいんだ、外務
大臣
に会いたいんだ、ところが再三箱根まで足を運んでい
つた
けれども会われない。
はつ
きりした
所信
も聞かれない。それで絶食運動に入
つた
。ところが
橋本厚生大臣
は、
総理大臣
から一切この問題の
解決
は私は一任されて来ている、だから君らが
吉田総理大臣
に会うという気持があるならば俺に会えば一切
解決
できる、こういう強気な
返答
をしておられる。而も外務
大臣
に対しての、いわゆる
講和条約
の
条約
文に対する要求を
井口次官
に要求してお
つた
ところが、井口君は次官であ
つて
、私は飽くまでも
総理大臣
から一括してこの問題の
解決
を委任されておるのだから井口君など呼ぶ必要はない。俺によ
つて
返答
すればそれが
総理大臣
の意向なんだから、こういう強気な
橋本厚生大臣
が
返答
をした。あなたは昨日お帰りにな
つたの
だからおわかりにならないと思う。私
たち
が要求するのは、
吉田総理大臣
がそれほどこの重大な問題を
橋本厚生大臣
に一括して
総理大臣
の意向を伝えているとするならば、国会を通じて橋本
大臣
が当然我々の
質疑
に
答え
なければならない。そのために我々は要求を出しているのでありまして、その点は厚生政務次官の御苦労はまことに多といたしますが、橋本
大臣
が再びここに
出席
しない以上は、我々はこの会を一応休憩の動議がありましたから休憩いたしまして、午後から
出席
を改めてお願いいたします。どうぞお願いいたします。
平澤長吉
49
○
説明員
(平澤長吉君) 今
委員長
からの
お話
がありましたが、私は卒直に申上げますと、この
委員会
に
出席
する前に橋本
大臣
に会いまして、併し体が悪いというのでございまするから、私は出かけて行きまして留守をいたしておりましたのでございますから、経過も承わりまして、一応今の
委員長
が仰せられる
よう
な経過を、多少の違いが或いは取急ぎでありましたからあるかも存じませんけれども、大体お聞きいたしたのであります。
従つて
大臣
が出られることが妥当でなかろうかと私だけの考えをもちましたので申上げましたけれども、私が見ましても
ちよ
つと加減が悪い
よう
でございますので、それじや私が出て自分の関知する面だけでも、又自分の考えておるところも申上げ
よう
というので出て参
つた
よう
な次第でございますが、今
委員長
から
お話
もありまするし動議もございまするから、私からどういうことになりますかわかりませんけれども御趣旨のあるところを伝えることは私いたします。
千田正
50
○
委員長
(
千田正
君)
厚生次官
から特にお伝え願いたいのは、その点だけであります。我々は
吉田総理大臣
の
出席
を要望しているのですが、それがお疲れの
よう
で、且つ又御病気で来られず、一括してその
責任
を委任されているという
橋本厚生大臣
から、
はつ
きりとした
吉田総理大臣
の実際の
所信
のほどをお聞きしたいというのが今日この
委員会
を開いたゆえんでありますので、誠に恐縮でありますが午後の
委員会
再開には是非曲げて御
出席
願う
よう
にお願いいたします。
只今
の内村君の動議は、一旦休憩いたしまして午後
厚生大臣
の
出席
を要望いたして再開することの動議でありますが、これは
如何
いたしますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木直人
51
○鈴木直人君
厚生大臣
がいつ出るか、出なければや
つて
もし
よう
がない。
千田正
52
○
委員長
(
千田正
君)
只今
から約三十分休憩いたしますが、厚生省から次官のほかにお見えにな
つて
いるのはどなたですか。
総務課長
であれば尚更のことですが、私は政務次官がお帰りになるということがわからなか
つた
ものですから宮崎事務次官の
出席
を促したのですが、二人とも見えないというのは誠に我々
委員会
としては不満なんです。
はつ
きり
態度
を示して貰いたい。
委員長
から強く要望いたします。三十分休憩いたします。 午後一時六分休憩 —————・————— 午後二時四十四分開会
千田正
53
○
委員長
(
千田正
君) 午前に引続きまして開会いたしますが、各
委員
の御要望としまして
橋本厚生大臣
の
出席
を要求してお
つたの
を、
橋本厚生大臣
が二日間の
留守家族
との折衝のために疲労が過ぎてどうしても
出席
できない
よう
な
状態
に
なつ
た、こういう答弁であります。そこでお諮りいたしますが、
皆さん
のおつしや
つて
いることは、要するに
厚生大臣
としての橋本
大臣
の
出席
を要望しておるのではなくて、
吉田総理大臣
が
橋本厚生大臣
に
留守家族
との折衝は一任してあると、
吉田総理大臣
の代りに
留守家族
の問題を
解決
せよという、その点に
皆さん
が
所信
を聞きたいという要望があ
つたの
であります。ところが御本人がその
よう
なわけでどうしても本日は勘弁して頂きたいということを厚生省のほうから言
つて
参りましたので、
如何
取計らいまし
よう
か。
内村清次
54
○
内村清次
君 この問題は非常に差迫
つた
問題でありまするからして、特に
委員長
も言われた
よう
な
吉田総理大臣
の代理者としての
厚生大臣
、こういう
意味
で
出席
を要望したのでありますが、
只今
の
お話
を聞きますと、まあ二日間の過労で
委員会
に
出席
ができない、これはですね、私
たち
は実際二日間で過労のために
委員会
に
出席
もできないという健康
状態
、而も又一方におきましては、もう八日間絶食をしてそうして自分
たち
の希望の一端を是非
一つ
貫徹したいというあの悲壮な
留守家族
の
代表
の方々それの中間にあ
つて
やはりその労を共にしつつ斡旋
解決
に
努力
しておられるところの指導者のこういう方々の労苦を考えたならば、二日間でのびてしまうという
よう
なことで一体この問題の
解決
の誠意というものはどこにあるかと私
たち
は言いたいのです。で、これはやはり過労としたならば何も重労働に当
つて
もらうという
よう
な仕事の割振もありやしません。自動車に乗
つて
来てここに
出席
して来られれば、官邸の中で或いは公務員の諸君
たち
と話合をし合う、その言葉で我々の
質疑
に対する答弁もできるはずだと思うのです。
一つ
も誠意がない。これはこのままやはり私
たち
は放置しているということは、今まで吉田
総理
の
態度
をかくのごとく国会忌避的なワン・マン政治にしました動機というものを、幕僚が真似をするという
よう
な民主政治の逆行に対するところの
一つ
の流れにもこれは副うものであ
つて
、この点から考えてもこれは
委員会
の
出席
要求としては断じて許すことのできない問題です。但し私は並行的な問題をも考えますが、その基本的な問題はこの問題をそれでは
政府
は放置しておく気持であるか。吉田
総理
は出て来ない、吉田
総理
も即ち千鳥カ渕のあの
代表者
の方々と御
面会
するという気持もない。その代理を受けたところの
厚生大臣
もみずから進んで
解決
の衝に当ろうという気持もないとするならば、一体この問題というものがどういうふうにな
つて
行くか、全くそれは雲をつかむ
状態
でありやしないかと思うのです。私
たち
委員会
は或いは
新聞
を見てみますと、
特別委員会
が何か鋒先を
留守家族
の
代表
の気持をふさぐ
よう
な、即ちそれらを解散させる
よう
な方向にのみ
努力
しているという
よう
なことを
代表者
の一人が言
つて
いる
よう
でありますが、これは私
たち
には以てのほかの
考え方
である。ややもすればそういう
よう
に考えられているかも知れん。これは併し重大な将来残る過誤であると私は思うのでありますが、私
たち
はどこまでもこの問題を是非強く要望して、
政府
の誠意を認めつつ、又国民的希望において
関係
諸国に対してこの
日本
の
留守家族
の問題、即ち未帰還者の問題、民族的問題
解決
し
よう
と、こういうふうに私
たち
は
努力
しておるのであ
つて
、決して
留守家族
のほうにのみ解散を求めるという
よう
なことの
努力
ではないのであります。そういう見地からいたしましても、
委員長
はやはり強硬に
一つ
この問題の
取扱
につきましては、時期がある問題でありまするからして、
厚生大臣
の
出席
を是非ひとつ要望して頂きたい。私も断じてここは退かないつもりです、今日は。
千田正
55
○
委員長
(
千田正
君) それでは
内村委員
からも非常に御尤もな御提案でありますので、我々も今の問題はどうかして
解決
してやらなければ当
委員会
としての使命も甚だ申訳ないわけでありますが、勿論
政府
としては今明日中に
解決
するという
よう
なことを言うておりますけれども、どうも諸般の情勢から察するというと、必ずしも直ちに
解決
できるとも予想できません。それで重ねて明日
皆さん
がお差支えなか
つた
ならば
委員会
を開くことにいたしまして、今こつちへ来ております厚生省の代理者に申込みますから、明日必ず
出席
する
よう
な
方法
をと
つて
、明日又
委員会
を開いて飽くまで吉田
首相
の代理として、今度の問題の
解決
の衝に当る
橋本厚生大臣
の
所信
を聞くということにして、明日開くことにいたしまし
よう
か。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細川嘉六
56
○細川嘉六君 これは病気々々と言
つて
いるが何の病気ですか。
千田正
57
○
委員長
(
千田正
君) 今日の今の
説明
では二日間の
留守家族
との間の折衝によ
つて
過労でどうしても身体が動けん、こういう
厚生大臣
の方の答弁です。
細川嘉六
58
○細川嘉六君 医者をや
つて
一つ
公正に判断をさせたらどうですか。
千田正
59
○
委員長
(
千田正
君) 重ねてこちらから申込んでおきまし
よう
。
細川嘉六
60
○細川嘉六君 医者で科学的に判断できる、出れるのか出れないのか。ただ病気だとい
つて
出て来ないことは悪い癖だ。
千田正
61
○
委員長
(
千田正
君) 国会法に基いても、国民の
審議
機関である国会の
委員長
からの要請に応じては国務
大臣
が必ず
出席
しなければならないことにな
つて
いる。理由なくして単にただ病気だからとい
つて
断わるということは、我我から見ると甚だ誠意がないという
よう
ないのであ
つて
、重ねて申込むつもりで今厚生省の当該官を呼んでおりますから、
ちよ
つと速記のほうはとめて懇談して頂きたい。 〔速記中止〕
千田正
62
○
委員長
(
千田正
君) 速記を始めて下さい。 当
委員会
といたしまして、先ほど厚生省に対して
大臣
の
出席
を何しているのでありますが、二日間の
留守家族
との折衝その他によ
つて
、過労のために
出席
ができない、こういう断わりなんですが、甚だ誠意がない。片方は一週間を過ぎるまでの絶食までもしてや
つて
おる、二日間くらいの折衝で
出席
できないなんということは、国務
大臣
としての執務がとれるかどうかと、我々は甚だ疑問に思う、而も憲法において、国会において要求された場合、当然国務
大臣
が
出席
しなければならない。理由のない欠席を我々はそのまま納得行きませんので、病気であるなら病気であると、医師の診断をつけてなぜ我々に対して
はつ
きり返事をしないか。重ねて明日又我々
委員会
を開きますから明日は
出席
できるかどうか即答して下さい。今速記を中止して
大臣
の折衝の過程を
はつ
きり、明日
出席
するかどうか本省に問合せて下さい。
ちよ
つと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
千田正
63
○
委員長
(
千田正
君) 速記を始めて下さい。
只今
厚生省のほうの連絡事務官のほうから
回答
がありまして、明日午後ならば必ず
出席
します、午後一時半頃まではどうしても或いは閣議があるのでその頃までは出られないかも知れませんから、午後二時から開いて頂きますれば必ず
出席
します。こういう
答え
であります。では明日午後二時から開きます。 なお今日も先ほど
草葉政務次官
からはまだ
政府側
として誠意を尽して
留守家族
とも交渉しておられる
よう
でありますが、我々の見当から見ると、なかなか今日一日で
解決
できないのではないかという
よう
なふうにも考えられます。或いはうまい工合に話合がお互いにつきますれば又結構だと思いますが。これを以て閉会いたしまして、明日午後二時から
委員会
を開きたいと思います。本日はこれを以て閉会いたします。 午後三時十一分散会
出席
者は左の
通り
。
委員長
千田 正君 理事 紅露 みつ君
委員
長島 銀藏君 安井 謙君 鈴木 直人君 杉山 昌作君 内村 清次君 堀 眞琴君 細川 嘉六君
説明員
外務政務次官 草葉 隆圓君
大蔵省
理財局外 債課長 上田 克郎君 厚生政務次官 平澤 長吉君