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1951-05-26 第10回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十六日(土曜日)    午後一時五十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○本委員会運営に関する件 ○議員派遣に関する件 ○公職選挙法改正に関する調査の件  (報告書に関する件)   —————————————
  2. 堀末治

    委員長堀末治君) それではこれから公職選挙法改正に関する特別委員会を開催することにいたします。  御相談申上げたいことがございますが、それは前回委員会で取りきめました当委員会運営に関してそれぞれ各派とも御意見をまとめておいでを願いたい、こういうのでございましたが、幸いに今日各派の御意見がまとまつておるようでございましたら聞かして頂くと大変結構だと思いますが……。
  3. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 私の民主党はまだそこまでまとまつていないのであります。いずれ二、三日のうちに何らか結論が出るだろうと思います。そのときに又御報告いたします。
  4. 北村一男

    北村一男君 きまつておるかおらぬかということになりますと、まだ我々の自由党の方面におきましても確定いたさない部分がございますが、差当り過般の地方選挙の結果に鑑みまして、かような点について改正の必要があるのではないかということの打合せの結果を申上げて御参考までに供したいと思いますが、それは一つ戸別訪問禁止であります。これは候補者といえども禁止するということが第一点であります。それからポスターはこれは公営で製作し、貼つてもらいたい。但しその場合におきましてはポスターを各自が作らんで連名で、候補者全部の名前を連記いたしまして、而もその枚数をどういうふうにするかということは、人口と選挙区の面積とを両方勘案して、按分して枚数をきめてもらいたい。従いまして公営費候補者分担額が或る程度増額するということは、これは止むを得まい。個人々々でポスターを作り貼る場合に比べまして、公営でやるとすれば、そういう点は止むを得まい。それから選挙事務所の数はこれは原則として一カ所とする。但し面積が非常に広くて交通不便のところは別に考慮をして、一カ所にこだわらないで数を増すようにしたい。それから街頭演説候補者本人のおる場合に限つて行うことができる。但し許されました自動車の上からするものはこの限りでない。それから街頭演説場所表示するための立看板とかその他の表示禁止する。但し所定自動車の場合を除く。それから選挙運動期間の問題でありますが、町村長町村会議員は十日間、それから市長、市会、府県会議員は十五日間、衆議院議員参議院議員、それから府県知事府県教育委員会委員選挙は三十日以内として適当にこれはきめてもらう。それから選挙公営の拡充につきましては府県会議員選挙でも立会演説会を開催する。衆議院参議院地方選挙の場合立会演説回数を従来より増加するようにしたい。それから個人演説会現行通りつて行く。選挙期間中に経歴公報を二回発行する。それから衆議院議員参議院議員知事選挙自動車は大体現行法通りトラツク一台、それから連絡用乗用自動車一台、これは宣伝に使用するのではなくて、專ら連絡用に使用するように用途を限定する。但し参議院全国区の場合は現行通りにして行きたい。それから拡声機は一台、メガホン及び候補者氏名連呼禁止、これは過般の選挙に莫大な費用がかかりまして、なかなか候補者も困難をされたのでありまして、この点は各党の御意見も大体この連呼ということは禁止したほうがよいというような御意見のように承わつておりますから、我々のほうとしても、これは是非禁止したい、かように考えております。但し所定自動車の上からするものはこの限りでない。それから所定自動車の上からする宣伝以外は一切の宣伝隊禁止する。自転車隊のようなものは禁止する。不在投票につきましては、いろいろ批判が起きておることは御承知通りでございますので、業務上の支障のある者以外はこれを禁止する。候補者ラジオ放送は録音でこれを行うようにしまして、選挙運動中わざわざ放送局まで出向かなくてもよいような措置をとつて頂きたい。二回の者は二回とることにして行きたい。葉書は現行通りであります。罰則の強化と、それから選挙法の励行をしてもらうためにこれは今私のほうでは別に方法はまだ結論に達しておりませんが、そういう点を御考慮頂きたい。それから代理投票はこれは廃止してもらいたい。それから決選投票はこれ又廃止してもらいたい。公務員の立候補制限、これもまだ成案を得ておりませんが、これを今研究いたしておることを御報告申上げます。
  5. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 社会党としてもいろいろ研究を加えておるのでありまするが、今の研究の段階において或る程度まとまつている意見を申上げて、御参考に供したいと思うのですが、第一には戸別訪問禁止する。二としては連呼禁止する。三、立会演説公営とし、回数を多くする。又この場合、国会議員府県会議員、百長、これはもう必ず公営立会演説をやらなければならないと規定し、その他の市区町村会議員は任意に公営ができるという措置を講じたらどうかというのであります。次には選挙運動員及び労務者の制限を行うということでありまするが、この点はまだ議論の最中でありまして、最終的に結論を得ておりません。それから屋外演説会候補者、又は代理人のいない場所では禁止する。併し又この代理人の数もマイクの数以内として制限をする。又自動車使用につきましては、大きく制限をする必要がある。演説会場表示立看板提灯等も同様制限しなければならないし、選挙事務所等立看板提灯等も非常にべらぼうなものができたりしておつた関係から、これも制限したい。それから問題になつております選挙運動期間がこれは短縮して、まあ国会議員知事等は三十日間、その他町村長町村会議員はまあ十日程度にし、都道府県会議員というようなものは、中間の二十日程度にしたらどうかということであります。次に不在投票においてもさまざまな不正が行われたようでありますから、これらの不正を防止する何らかの措置を講じなければならんし、代理投票禁止しなければならないこういう意見を持つております。それから自動車の装飾はこれは特別に制限する必要がある。それから特定候補の応援と認められる各種団体選挙運動というものを禁止し、或いは制限する何かの措置をとらなければならんじやないかというのですが、これも議論のあるところで、問題になつております。次に公営関係から、公納金並びに選挙費用というものをもつと増額する必要があるのではないか。そうしてもう法定費用などという空念仏のことでやるというようなことでなく、実体的にこの費用というものを制限するということが必要でないかということであります。次には悪質違反者に限り十年の選挙権停止するというようなことで、嚴重に取締をする必要がある。又各種選挙を同時に行う場合には投票方法を区別して混同を防ぎ、今回のような、或いは前回参議院選挙のような無効投票というようなものを防止しなくちや、選挙民意思を十分に反映することができないという意見であります。又各種選挙とも経歴公報を発行するようにしたい。但し町村長とか町村会議員というものは、ここまでやる必要はないでありましようから、まあ人省一覧表というようなものでも出したらどうかというのであります。又、候補名前だけのポスター及び演説会告知用ポスター枚数制限する。選挙期間中に限り官公庁建造物、電柱に演説会告知用ポスターを貼ることができるというようにして、徒らなる形式違反というようなことで煩瑣な取締を避けたい。但し一候補着は一枚だけ同一場所に貼付するということにしてデモンストレーシヨンのようにずつとポスターを何枚も貼る、同一場所に貼付するということを禁止する、それから公営ポスター掲示場をもつと増設して周知徹底方を図りたい。市長及び国会議員投票用紙印刷式記号投票用紙を採用して簡素化する。又定員二人或いは三人という程度のような選挙区においては完全連記投票衆議院選挙の場合に限つて実施してみたらどうかということがまあ言われておるのであります。その他どうしても検討を要するという問題は、例えば法の第百四十八條にありまする新聞号外等に対する一定の制限を設けて具体的に人名を挙げて選挙予想をしてはならんというふうなことをする必要があるのじやないかということが一つであります。又違反取締徹底方法事前運動取締方法と非常に限界のむずかしい問題であるので、これらは愼重検討し何らかの措置を講ずる必要があるというふうに大体意見がまとまつておりますので、御披露いたします。
  6. 堀末治

    委員長堀末治君) 他に御意見ございませんでしようか。
  7. 松原一彦

    松原一彦君 私のほうは御承知のような思い思いの意見でございまして、まだまとまつたものはございません。いずれ希望を徴しておりますから申上げる時期があろうと思います。ただ私は選挙法は成るべく国民の自由を束縛しないようにありたいという希望を持つております。そうして金のかからないような選挙ということが要望せられておりますが、その金のかからない選挙というものの一番よい方法は、やはり比例選挙法ではないか。政党が今日のごとく発達して参つたのでありますから、比例選挙法によりまして国民意思政策批判であるところに行かなければ本当に徹底した公正な選挙はできないように思う。この点につきましてはいろいろ研究もいたしております。いずれ御参考に資したいと思つております。以上だけ申上げて置きます。  なおついでに申添えます。選挙違反に関しましては煩瑣なことは取上げないで、重き違反は何と申しましても選挙権停止被選挙権停止であると思います。この点古今社会党から申されましたような意味において私は罰金とか懲罰というものではない、重大な選挙権行使を誤る、又は多数のものに誤らせたものの罪の最も大きいことを自覚せしむるためにも、相当長い期間選挙権被選挙権停止というのがこの選挙法に対しては最も重大なものであると考えております。簡單でございますが、以上考えておる点のみを申上げて置きます。
  8. 堀末治

    委員長堀末治君) 他に御発言がございませんか。
  9. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 いろいろ承わりますが、只今関連して一つだけ私はこの際意見を申して置きますが、最近の選挙只今お話通り経費が増加されることと違反が生ずるということは、先の、まだ公職選挙法がない時期にもおよそ選挙に先立ちまして、監督の衝に当る取締陣がよく選挙に対して法の改正された点をそれぞれ通達して、そうしてそれに事前にこういう関係を生ずればこういうふうな違反になり、結論がこうなるのだから、選挙権行使に当つては極めて公平にその重大性を発揮するようにとの注意を十分に與えておつたのであります。  然るに今回の選挙になりましては選挙はただ勝手にやらしといて、そうして後においてどんどんこれをほじくるというので、いやしくも憲法が制定されたるところの民主国家であるならば、民衆をして迷わせないように道をあらかじめ教えて置いて、その道に迷つたときにそれぞれのことがあるのですけれども、ただ勝手にやらして、そうしてあとでこれを検挙して処罰をするということは、民衆を苦しませる以外に効果がなくて、ますます選挙法に対するところの悪質を生ずるような憂いを今日醸すような状態でありますから、この点に関しても選挙を行う前に事前によく法の改正なつたことをそれぞれ国民に知らしめて、そうしてかような間違いを生じないように選挙に対してはその行使権重大性をよく認識してこれを誤らないように、又おのおの自己のそれぞれの機関の代表者だからその代表者に適材を選出するような方法をとるのが適切ではなかろうかと思いまして、この点に対しましても今後盛込んで御研究を煩わしたい。かように一言附加えて置きます。
  10. 堀末治

    委員長堀末治君) そうしますというと、まだ民主党は案ができておらないということでございますが、それでは折角皆さんの御意見がございましたから、この意見あとでまとめて皆さんのお手許にお配りすることにいたします。   —————————————
  11. 堀末治

    委員長堀末治君) それから続いてこの会の運営でございますが、大体研究の項目は今の通り出ましたが、あと継続審議をどういうふうに進めたらよろしうございましようか。この点に対して御意見があれば承わりたいと思います。速記を止めて。    〔速記中止
  12. 堀末治

    委員長堀末治君) それでは速記を始めて。それでは議員派遣に関する件につきましては、大体六月の十五日以降月末までの間にこれを行うこと、そしてこの三班の人数の割振りができましたならば、事務局のほうにお知らせを願う。そうしてそのかたがたが適当に出発の期日等を取りきめる、こういうことにいたしたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 堀末治

    委員長堀末治君) つきましては二十八日午後一時から又今後の打合会をいたしたいと存じますが、どうかそういうことにお願いいたします。大体割振りは、自由党が三名、社会党が三名、緑風会が三名、民主党二名、小会派一名、これで大体十二名になるわけです。そんなことでこの案を立てた次第であります。ではそういうことで御人選をこれと併せて幸いに二十八日までにおきめを願えれば大変結構だと思いますが、どうぞそういうことにお取計らいを願いたいと思います。   —————————————
  14. 堀末治

    委員長堀末治君) それから次に今日までの調査報告書を出したいと存じますので、ここに原案を作りましたので読上げます。    調査報告書   公職選挙法改正に関する調査  右の件に関しまだ調査を終えないが、一応ここに多数意見者署名を附し、その経過並びに結果を報告する。   昭和二十六年五月二十六日     公職選挙法改正に関する特別委員長 堀  末治    参議院議長佐藤尚武殿  本委員会公職選挙法改正に関する調査のため、去る五月十六日院議を以て設置せられ、早速活動を始めたが、最近の選挙に徴し同法を再検討の上改正に関する成案を得るためには、性質上愼重なる審議を必要とし、余日少い今期国会開会中に結論に達することは到底困難であると見通されたので、五月二十二日第三回委員会において、議長宛継続調査承認要求害を提出することに決定、本格的調査はこれを閉会中に讓ることとした。従つて委員会を開くこと都合五回であつたが、委員長理事の互選、委員会運営に関する打合せのほかは、第四回委員会において、全国選挙管理委員会事務局長より先般の地方選挙に関する状況を聽取し、第五回委員会において各会派意見を交換したに止まつた。  こういう理由を附けて、この報告書を出したいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 堀末治

    委員長堀末治君) それではどうぞ御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    池田宇右衞門 小笠原二三男     西郷吉之助  松原 一彦     石村 幸作  上原 正吉     北村 一男  楠瀬 常猪     吉川末次郎  岡本 愛祐     鈴木 直人  有馬 英二     林屋亀次郎
  16. 堀末治

    委員長堀末治君) 署名漏れはありませんか。……それでは本日はこれを以て閉会いたします。    午後二時三十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     堀末  治君    理事           池田宇右衞門君           小笠原二三男君            西郷吉之助君            松原 一彦君    委員            石村 幸作君            上原 正吉君            北村 一男君            楠瀬 常猪君            吉川末次郎君            岡本 愛祐君            鈴木 直人君            有馬 英二君            林屋亀次郎