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1951-05-26 第10回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十六日(土曜日) 午後一時五十九分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○本
委員会
の
運営
に関する件 ○
議員派遣
に関する件 ○
公職選挙法改正
に関する
調査
の件 (
報告書
に関する件) —————————————
堀末治
1
○
委員長
(
堀末治
君) それではこれから
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
を開催することにいたします。 御相談申上げたいことがございますが、それは
前回
の
委員会
で取りきめました当
委員会
の
運営
に関してそれぞれ
各派
とも御
意見
をまとめておいでを願いたい、こういうのでございましたが、幸いに今日
各派
の御
意見がま
とま
つて
おるようでございましたら聞かして頂くと大変結構だと思いますが……。
林屋亀次郎
2
○
林屋亀次郎
君 私の
民主党
はまだそこまでまとま
つて
いないのであります。いずれ二、三日のうちに何らか
結論
が出るだろうと思います。そのときに又御報告いたします。
北村一男
3
○
北村一男
君 きま
つて
おるかおらぬかということになりますと、まだ我々の
自由党
の方面におきましても確定いたさない部分がございますが、
差当り
過般の
地方選挙
の結果に鑑みまして、かような点について
改正
の必要があるのではないかということの
打合せ
の結果を申上げて御
参考
までに供したいと思いますが、それは
一つ
は
戸別訪問
の
禁止
であります。これは
候補者
といえども
禁止
するということが第一点であります。それから
ポスター
はこれは
公営
で製作し、貼
つて
もらいたい。但しその場合におきましては
ポスター
を各自が作らんで連名で、
候補者
全部の
名前
を連記いたしまして、而もその
枚数
をどういうふうにするかということは、人口と
選挙
区の
面積
とを両方勘案して、按分して
枚数
をきめてもらいたい。従いまして
公営費
の
候補者
の
分担額
が或る
程度
増額するということは、これは止むを得まい。
個人
々々で
ポスター
を作り貼る場合に比べまして、
公営
でやるとすれば、そういう点は止むを得まい。それから
選挙事務所
の数はこれは原則として一カ所とする。但し
面積
が非常に広くて交通不便のところは別に考慮をして、一カ所にこだわらないで数を増すようにしたい。それから
街頭演説
は
候補者本人
のおる場合に限
つて
行うことができる。但し許されました
自動車
の上からするものはこの限りでない。それから
街頭演説
の
場所
を
表示
するための
立看板
とかその他の
表示
は
禁止
する。但し
所定
の
自動車
の場合を除く。それから
選挙運動
の
期間
の問題でありますが、
町村長
、
町村会議員
は十日間、それから
市長
、市会、
府県会議員
は十五日間、
衆議院議員
、
参議院議員
、それから
府県知事
、
府県教育委員会
の
委員
の
選挙
は三十日以内として適当にこれはきめてもらう。それから
選挙公営
の拡充につきましては
府県会議員
の
選挙
でも
立会演説会
を開催する。
衆議院
、
参議院
の
地方選挙
の場合
立会演説
の
回数
を従来より増加するようにしたい。それから
個人演説会
は
現行通り
や
つて
行く。
選挙期間
中に
経歴公報
を二回発行する。それから
衆議院議員
、
参議院議員
、
知事
の
選挙
の
自動車
は大体
現行法通りトラツク
一台、それから
連絡用乗用自動車
一台、これは
宣伝
に使用するのではなくて、
專ら連絡用
に使用するように用途を限定する。但し
参議院
の
全国
区の場合は
現行通り
にして行きたい。それから
拡声機
は一台、メガホン及び
候補者氏名
の
連呼禁止
、これは過般の
選挙
に莫大な
費用
がかかりまして、なかなか
候補者
も困難をされたのでありまして、この点は各党の御
意見
も大体この
連呼
ということは
禁止
したほうがよいというような御
意見
のように承わ
つて
おりますから、我々のほうとしても、これは是非
禁止
したい、かように考えております。但し
所定
の
自動車
の上からするものはこの限りでない。それから
所定
の
自動車
の上からする
宣伝
以外は一切の
宣伝隊
は
禁止
する。
自転車隊
のようなものは
禁止
する。
不在投票
につきましては、いろいろ
批判
が起きておることは御
承知
の
通り
でございますので、業務上の支障のある者以外はこれを
禁止
する。
候補者
の
ラジオ放送
は録音でこれを行うようにしまして、
選挙運動
中わざわざ
放送局
まで出向かなくてもよいような
措置
をと
つて
頂きたい。二回の者は二回とることにして行きたい。葉書は
現行通り
であります。罰則の強化と、それから
選挙法
の励行をしてもらうためにこれは今私のほうでは別に
方法
はまだ
結論
に達しておりませんが、そういう点を御考慮頂きたい。それから
代理投票
はこれは廃止してもらいたい。それから
決選投票
はこれ又廃止してもらいたい。公務員の立
候補
の
制限
、これもまだ
成案
を得ておりませんが、これを今
研究
いたしておることを御報告申上げます。
小笠原二三男
4
○
小笠原二三男
君
社会党
としてもいろいろ
研究
を加えておるのでありまするが、今の
研究
の段階において或る
程度
まとま
つて
いる
意見
を申上げて、御
参考
に供したいと思うのですが、第一には
戸別訪問
を
禁止
する。二としては
連呼
を
禁止
する。三、
立会演説
は
公営
とし、
回数
を多くする。又この場合、
国会議員
、
府県会議員
、百長、これはもう必ず
公営
の
立会演説
をやらなければならないと規定し、その他の
市区町村会議員
は任意に
公営
ができるという
措置
を講じたらどうかというのであります。次には
選挙運動員
及び労務者の
制限
を行うということでありまするが、この点はまだ
議論
の最中でありまして、最終的に
結論
を得ておりません。それから
屋外演説会
は
候補者
、又は
代理人
のいない
場所
では
禁止
する。併し又この
代理人
の数もマイクの数以内として
制限
をする。又
自動車使用
につきましては、大きく
制限
をする必要がある。
演説会場
の
表示
、
立看板
、
提灯等
も同様
制限
しなければならないし、
選挙事務所等
の
立看板
、
提灯等
も非常にべらぼうなものができたりしてお
つた関係
から、これも
制限
したい。それから問題に
なつ
ております
選挙運動期間
がこれは短縮して、まあ
国会議員
、
知事等
は三十日間、その他
町村長
、
町村会議員
はまあ十日
程度
にし、
都道府県会議員
というようなものは、中間の二十日
程度
にしたらどうかということであります。次に
不在投票
においてもさまざまな不正が行われたようでありますから、これらの不正を防止する何らかの
措置
を講じなければならんし、
代理投票
は
禁止
しなければならないこういう
意見
を持
つて
おります。それから
自動車
の装飾はこれは特別に
制限
する必要がある。それから
特定候補
の応援と認められる
各種団体
の
選挙運動
というものを
禁止
し、或いは
制限
する何かの
措置
をとらなければならんじやないかというのですが、これも
議論
のあるところで、問題に
なつ
ております。次に
公営
の
関係
から、
公納金
並びに
選挙費用
というものをもつと増額する必要があるのではないか。そうしてもう
法定費用
などという空念仏のことでやるというようなことでなく、実体的にこの
費用
というものを
制限
するということが必要でないかということであります。次には
悪質違反者
に限り十年の
選挙権
を
停止
するというようなことで、嚴重に
取締
をする必要がある。又
各種選挙
を同時に行う場合には
投票方法
を区別して混同を防ぎ、今回のような、或いは
前回
の
参議院選挙
のような
無効投票
というようなものを防止しなくちや、
選挙民
の
意思
を十分に反映することができないという
意見
であります。又
各種選挙
とも
経歴公報
を発行するようにしたい。但し
町村長
とか
町村会議員
というものは、ここまでやる必要はないでありましようから、まあ
人省一覧表
というようなものでも出したらどうかというのであります。又、
候補
の
名前
だけの
ポスター
及び
演説会告知用
の
ポスター
の
枚数
を
制限
する。
選挙期間
中に
限り官公庁
の
建造物
、電柱に
演説会告知用
の
ポスター
を貼ることができるというようにして、徒らなる
形式違反
というようなことで煩瑣な
取締
を避けたい。但し一
候補着
は一枚だけ同一
場所
に貼付するということにしてデモンストレーシヨンのようにずつと
ポスター
を何枚も貼る、同一
場所
に貼付するということを
禁止
する、それから
公営
の
ポスター掲示場
をもつと増設して
周知徹底方
を図りたい。
市長
及び
国会議員
の
投票用紙
は
印刷式記号投票用紙
を採用して簡素化する。又定員二人或いは三人という
程度
のような
選挙
区においては
完全連記
の
投票
を
衆議院
の
選挙
の場合に限
つて
実施してみたらどうかということがまあ言われておるのであります。その他どうしても
検討
を要するという問題は、例えば法の第百四十八條にありまする
新聞号外等
に対する一定の
制限
を設けて具体的に人名を挙げて
選挙予想
をしてはならんというふうなことをする必要があるのじやないかということが
一つ
であります。又
違反取締
の
徹底
の
方法
と
事前運動取締
の
方法
と非常に限界のむずかしい問題であるので、これらは
愼重
に
検討
し何らかの
措置
を講ずる必要があるというふうに大体
意見がま
とま
つて
おりますので、御披露いたします。
堀末治
5
○
委員長
(
堀末治
君) 他に御
意見
ございませんでしようか。
松原一彦
6
○
松原一彦
君 私のほうは御
承知
のような思い思いの
意見
でございまして、まだまとまつたものはございません。いずれ
希望
を徴しておりますから申上げる時期があろうと思います。ただ私は
選挙法
は成るべく
国民
の自由を束縛しないようにありたいという
希望
を持
つて
おります。そうして金のかからないような
選挙
ということが要望せられておりますが、その金のかからない
選挙
というものの一番よい
方法
は、やはり
比例選挙法
ではないか。政党が今日のごとく発達して参
つたの
でありますから、
比例選挙法
によりまして
国民
の
意思
が
政策批判
であるところに行かなければ本当に
徹底
した公正な
選挙
はできないように思う。この点につきましてはいろいろ
研究
もいたしております。いずれ御
参考
に資したいと思
つて
おります。以上だけ申上げて置きます。 なおついでに申添えます。
選挙違反
に関しましては煩瑣なことは取上げないで、
重き違反
は何と申しましても
選挙権
の
停止
、
被選挙権
の
停止
であると思います。この点
古今社会党
から申されましたような意味において私は罰金とか懲罰というものではない、重大な
選挙権
の
行使
を誤る、又は多数のものに誤らせたものの罪の最も大きいことを自覚せしむるためにも、相当長い
期間
の
選挙権
、
被選挙権
の
停止
というのがこの
選挙法
に対しては最も重大なものであると考えております。簡單でございますが、以上考えておる点のみを申上げて置きます。
堀末治
7
○
委員長
(
堀末治
君) 他に御発言がございませんか。
池田宇右衞門
8
○
池田宇右衞門
君 いろいろ承わりますが、只今関連して
一つ
だけ私はこの際
意見
を申して置きますが、最近の
選挙
に
只今お話
の
通り経費
が増加されることと
違反
が生ずるということは、先の、まだ
公職選挙法
がない時期にもおよそ
選挙
に先立ちまして、監督の衝に当る
取締陣
がよく
選挙
に対して法の
改正
された点をそれぞれ通達して、そうしてそれに
事前
にこういう
関係
を生ずればこういうふうな
違反
になり、
結論
がこうなるのだから、
選挙権
の
行使
に当
つて
は極めて公平にその
重大性
を発揮するようにとの注意を十分に與えてお
つたの
であります。 然るに今回の
選挙
になりましては
選挙
はただ勝手にやらしといて、そうして後においてどんどんこれをほじくるというので、いやしくも憲法が制定されたるところの
民主国家
であるならば、
民衆
をして迷わせないように道をあらかじめ教えて置いて、その道に迷つたときにそれぞれのことがあるのですけれども、ただ勝手にやらして、そうして
あと
でこれを検挙して処罰をするということは、
民衆
を苦しませる以外に効果がなくて、ますます
選挙法
に対するところの悪質を生ずるような憂いを今日醸すような状態でありますから、この点に関しても
選挙
を行う前に
事前
によく法の
改正
に
なつ
たことをそれぞれ
国民
に知らしめて、そうしてかような間違いを生じないように
選挙
に対してはその
行使権
の
重大性
をよく認識してこれを誤らないように、又おのおの自己のそれぞれの機関の
代表者
だからその
代表者
に適材を選出するような
方法
をとるのが適切ではなかろうかと思いまして、この点に対しましても今後盛込んで御
研究
を煩わしたい。かように一言附加えて置きます。
堀末治
9
○
委員長
(
堀末治
君) そうしますというと、まだ
民主党
は案ができておらないということでございますが、それでは折角
皆さん
の御
意見
がございましたから、この
意見
は
あと
でまとめて
皆さん
のお手許にお配りすることにいたします。 —————————————
堀末治
10
○
委員長
(
堀末治
君) それから続いてこの会の
運営
でございますが、大体
研究
の項目は今の
通り
出ましたが、
あと
の
継続審議
をどういうふうに進めたらよろしうございましようか。この点に対して御
意見
があれば承わりたいと思います。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
堀末治
11
○
委員長
(
堀末治
君) それでは
速記
を始めて。それでは
議員派遣
に関する件につきましては、大体六月の十五日以降月末までの間にこれを行うこと、そしてこの三班の人数の
割振り
ができましたならば、
事務局
のほうにお知らせを願う。そうしてそのかたがたが適当に出発の
期日等
を取りきめる、こういうことにいたしたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀末治
12
○
委員長
(
堀末治
君) つきましては二十八日午後一時から又今後の打
合会
をいたしたいと存じますが、どうかそういうことにお願いいたします。大体
割振り
は、
自由党
が三名、
社会党
が三名、
緑風会
が三名、
民主党
二名、小
会派
一名、これで大体十二名になるわけです。そんなことでこの案を立てた次第であります。ではそういうことで御人選をこれと併せて幸いに二十八日までにおきめを願えれば大変結構だと思いますが、どうぞそういうことにお取計らいを願いたいと思います。 —————————————
堀末治
13
○
委員長
(
堀末治
君) それから次に今日までの
調査
の
報告書
を出したいと存じますので、ここに原案を作りましたので読上げます。
調査報告書
公職選挙法改正
に関する
調査
右の件に関しまだ
調査
を終えないが、一応ここに多数
意見者
の
署名
を附し、その経過並びに結果を報告する。
昭和
二十六年五月二十六日
公職選挙法改正
に関する
特別委員長
堀
末治
参議院議長佐藤尚武
殿 本
委員会
は
公職選挙法改正
に関する
調査
のため、去る五月十六日院議を以て設置せられ、早速活動を始めたが、最近の
選挙
に徴し同法を再
検討
の上
改正
に関する
成案
を得るためには、性質上
愼重
なる
審議
を必要とし、余日少い
今期国会開会
中に
結論
に達することは到底困難であると見通されたので、五月二十二日第三回
委員会
において、
議長宛継続調査承認要求害
を提出することに決定、
本格的調査
はこれを閉会中に讓ることとした。
従つて委員会
を開くこと都合五回であつたが、
委員長
、
理事
の互選、
委員会運営
に関する
打合せ
のほかは、第四回
委員会
において、
全国選挙管理委員会事務局長
より先般の
地方選挙
に関する状況を聽取し、第五回
委員会
において各
会派
の
意見
を交換したに止まつた。 こういう理由を附けて、この
報告書
を出したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀末治
14
○
委員長
(
堀末治
君) それではどうぞ御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
池田宇右衞門
小笠原二三男
西郷吉之助
松原
一彦
石村
幸作
上原
正吉
北村
一男
楠瀬
常猪
吉川末次郎
岡本
愛祐
鈴木
直人
有馬
英二
林屋亀次郎
堀末治
15
○
委員長
(
堀末治
君)
署名漏れ
はありませんか。……それでは本日はこれを以て閉会いたします。 午後二時三十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
堀末 治君
理事
池田宇右衞門
君
小笠原二三男
君
西郷吉之助
君
松原
一彦
君
委員
石村
幸作
君
上原
正吉
君
北村
一男
君
楠瀬
常猪君
吉川末次郎
君
岡本
愛祐
君
鈴木
直人
君
有馬
英二
君
林屋亀次郎
君