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衆議院議員(
西村英一君)
ちよつと御
説明いたします。第一表を御覽にな
つて、二十六年度
附帶工事費は、これは建設省から出して頂いたものであり虫ずが、総
工事費が十億四千五百万ある。そのうちで
補助額は八億七千九百万、あとは旧法によりますると、その
管理者の
負担が、今想定いたしまして
用排水とか、その他たくさん雑件がございますから、そういうものは一々建設省としてわからないわけですが、大体府県が五百万円、市
町村の
負担が二千五百万円、水利組合が二千万円と、こういうような
費用を
管理者が持たなければならん。私人というのはこの法では
私鉄その他になるわけです。公法上の私人でございますから……。その場合は
只今伊藤次長から申されましたように、
私鉄等の
計画は二十六年度にはこれに合致するところはない。その次に、
国鉄の一億一千六百万円という
費用がございます。この一億一千六百万円というのは、これは
国鉄の
負担でございます。そうしまして、これが
改正法律案のようになりまするとどうなるかと言いますれば、この
管理者は直接の
利益がなければ
負担しないのであります。直接の
利益がありますると、これは多少その
利益の
限度において
負担しますが、直接の
利益がない場合は、この
管理者の
負担額という府県の五百万円もゼロになります。市
町村の二千五百万円もゼロになる、水利組合の二千万円も、これもゼロになるわけでございます。そうしますと、この金額が五千万円でありますが、この五千万円は国が
補助するのだということになるわけでございます。従いまして国が
補助します場合において府県の
負担がその三分の一あるわけでございますから、五千万円の三分の一だけは、これは府県がそのために
管理者としてではなくして、
河川改修の、
河川の
管理者としての
負担が殖えるわけでありますから、府県は五百万円と五千万円の三分の一との差額だけを府県が
負担増になる、こういうことになるのでありまして、市
町村等は積極的な
利益がない限りにおいては
負担が少くなる、こういうふうな結果になるのでありまして、多少の府県の
負担の増加は認めなければならんと思うのでありまするが、この差引きをいたしましても、二十六年度としては全国で一千万円ぐらいな増加にしかならないと思うのでありまして、地方財政の窮乏の折から多少でも殖えることは困ると思うのでありまするが、又府県といたしましても、
河川の改良をやるのだという現在のやはり
負担の責任に任じておる今日でありますので、全体といたしまして、こういうふうな
考え方にしたほうが適当じやないかというふうに考えた次第であります。