○
松原一彦君 特に
低額の
収入しかない困窮者ということを目標としておりながら、
一般借地借家の慣習以上に短縮せられたということを私は非常に遺憾に思うのであります。併し私どもは修正する権利を持ちません。これは
建設委員会の
審議事項でありますから、
意見だけを申上げるのでありますが、これは気持の上から申しましても、
只今仰せの
通りに
低額所得者で非常に苦しんでおる者でありますから、三カ月以上滞納したときは明渡すというように、
一般の借地借家の例よりも酷にとられましたことにつきましては誠に遺憾であると思います。又第二十三条に
公営住宅の監理員という条項がありますが、この「
事業主体は、
公営住宅及び共同施設の
管理に関する事務をつかさどり」と、こうあります。これは
管理するのであ
つて、発言は「かん」ですが、
管理に関する事務をつかさどるのでありますのに、その終のところでは
公営住宅監理員と書いて、如何にも監督をするように聞えることはどうでありましようか、そういうふうな非民主的な文想を用いていることは、特にかような
低額所得者が監督せられながら入
つているというような感じを持つのではないでしようか。どうしてあの字をば普通使
つておるところの
管理員とすることができなか
つたか、
管理に関する事務をつかさどるのであります。それならばその文字を使
つて管理員としたほうがよいのではないか、この点につきましても御考慮を願いたい。又次に「
入居者に必要な指導を与えるために」云々とありますが、貧乏人だから監理員が指導するとい
つたようなこともいささか穏当を欠くのではありますまいか。こういうところにも何だかこの
住宅が恩恵的な封建的な、お役所の
住宅だからお前がたはまあ指導を受けるのが当り前じやないかというような感じを持たせることは面白くないと思うのであります。この点につきましても
発案者におきましてはどういう
考えでこういう文字をお使いにな
つたのか、伺いたいのであります。特にその「職員のうちから」と限定されておるところにもさような
意味が感じられる。普通は集団
住宅におきましては、その住居者の中から適任者を選んでそれで自治的にこれを
管理せしめることになるのでありますが、この
意味はどういうことであるか、一応お伺いしたいのであります。