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溝口三郎君 先ほど
検収調書は、これは嘱託を受けた検定人と言いますか、そういう者もやる場合があるし、
本官がすることもあるのだというようなことを先ほどもお伺いしたのですが、
納入の代行の契約書は、恐らく私は二十万
フイート全部について、これは
太平商工が契約をしているのだというふうに考えておるのでございますが、二十万
フイートの
検収については、そのうちで或る部分は
本官がする、或る部分は
太平商工がするというようなことは私はないはずだと思いますし、又
本官がするというならば、二十万
フイートのうちで幾らぐらい
検収をした実績があるのか。それが契約に違
つているのじやないかと思います。その点と、なお
納入の代行契約について
先ほどお話がありましたが、それは
山口検定人の個人の資格で検定を嘱託されているのだから、
太平商工には何も
関係がないのだ、そこで契約書の
内容には、検定について何か国に損害があれば、損害の賠償はこれは
太平商工側で負うのだというのがありますが、その点が重要だと思います。あの契約書は、
特調では、若し国に損害を与えるというような場合があるならば、
山口検定人個人が賠償をするのか、それから
太平商工が賠償をするのかという、どちらの見解をあなたがたの原局では考えていられるのですか。この点も附加えてお伺いしたいと思います。