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1951-06-01 第10回国会 参議院 決算委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年六月一日(金曜日) 午前十一時二十九分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○小
委員長
の
報告
○
特別会計
、
政府関係機関
及び
終戰処
理費
の
経理
に関する
調査
の件 (
調査報告書
に関する件) ○
継続調査承認要求
の件 ○
継続審査承認要求
の件 —————————————
前之園喜一郎
1
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) それではこれより
決算委員会
を開会いたします。 最初に
棚橋
小
委員長
から
特別会計
、
政府関係機関
及び
終戰処理費
の
経理
に関する
調査
の結果について御
報告
を願います。
棚橋小虎
2
○
棚橋
小虎君
昭和
二十三年度
決算検査報告
第三百九十七号、いわゆる二重
煙突事件
に関しましては、去る三月十四日に一応この
審査
の
内容
につきまして御
報告
いたしましたが、
委員会
において更に
本件
事実の
究明
に努力するという決定をされましたので、小
委員会
におきましては、更に
審査
を続行いたしました。申すまでもなく
委員会
には決定的の
搜査権
がありませんので、
最終的断定
を下すに至らないのは止むを得ない次第でありますが、小
委員会
としては心的、
物的証拠等
によりまして、でき得る限り愼重に詳細に
審議
いたして事実の
究明
に努力し、
審議
を終了いたしましたので、
本件
に関する
審議
の結果を御
報告
いたします。
調査報告書
は
決算委員長
の手許に差出してありますが、この
報告書
を
只今
朗読いたします。
昭和
二十三年度
決算検査報告
第三百九十七号(所謂二重
煙突事件
)に関しては去る三月十四日その
審査
の
内容
を
報告
したが、その後更に
審査
を続行して
審査
を終了した。
本件
に関する
審査
の結果は次の
通り
である。 一、
調査
結果の要約(一)二重
煙突
の受注及び納品の
経過
(1)
昭和
二十一年九月二十日
附LD
三五に基き、
戰災復興院
は同年十二月九日、
田中
及び
高橋
の
共同事業
たる
足利板金工業組合
に対し、二重
煙突
二十五万フィートを
発注
した、併し
受注者
たる
足利板金工葉組合
は、かかる大量の物件を短期間内に
生産
するには、その
企業形態
、
資力等
から見て適当でない。かかる
業者
に対し
随意契約
によ
つて
発注
しているが、同組合に対する
資格調査
が極めて不十分であ
つた
と認められる。 (2)その後
生産
及び
納入
は遅延著しく、当初の
最終納期
たる
昭和
二十二年三月から一年九カ月を
経過
した
昭和
二十三年十二月に至るも五分の四強を
納入
し得たにとどまる。而もその間、当初より
現品
を点検せず、
数量不実
の
検収調書
が
作成
されていたものと推定せられ、
生産
及び
納入
に関する
特調側
の
監督
は杜撰であ
つた
との非難を免れない。 (3)
昭和
二十三年七月二十九日
附LD
八〇によ
つて本件
二重
煙突
は
キヤンセル
せられたにかかわらず、
当局
は、
足利工業側
の
生産
進捗し、資材の手配も済んでいるからという理由に基く
例外的生産継続
を默認している。併し事実は
生産状況
極めて不良であ
つて
当然
業者
に対しても、解約の上、
生産中止
の
措置
をとるべきであ
つた
。その
原因
は
特調側関係官
の
調査
と連絡の不十分にあるものと考える。 殊に漫然再三に
亘つて納期延期
を
承認
して
使用実績
の少い
本件煙突
を
生産
させ、ために、その
価格
も当初の二倍半にまで
増額承認
したことは妥当でない。 (二)過払発生の
原因
及び
経過
(1)
足利工業
は
昭和
二十三年十二月十四日附で
最終
の五万
フイート分
の
納入代金
四千百七万余円の
支払請求
をして、同月二十八日決済となり、二十九日その
支払
を受けた。 (2)ところがこの五万フィートの
検収調書
は不実で、
現品
を全く見ず、
足利工業
の社員の言葉だけで作
つた
もので、
調書作成
時迄の
出荷実数
は七千
フイート弱
しかなか
つた
。そして当時としても年内に
納入
することは到底不可能な
客観的事情
にあり、
高橋正吉
にこのことを熟知していたはずである。
田中
も大体知
つて
いたものと考えられる。
検収担当者藤原英三
も、結局完全に納まるものと信じていたにしても、未だ納品完了していないことを大体感付いていたと考えられるし、
特調側係官
も、かかることもあり得ると感じていたものと推定できる。 (3)これより先、
高橋正吉
は、同年十月頃から
本件代金
の
支払
を受けるため、
相当
盛んに運動していたものと認められる。みずから又は
大橋武夫
を通じて、
加藤経理局長
、
瀧野庶務部長
に
依頼
しており、その他にも
依頼
している形跡が感ぜられる。 (4)かくて
本件
では、(イ)
経理局
で事実上
請求
を受付けた十二月二十八日のすぐ翌日に
支払
つて
おり、(ロ)
価格
の増額も十二月十六日に決裁を受けたにかかわらず別に十二月五日附の
増額承認書
もあり、(ハ)更に
前記
の如く
本件契約
は形式上
キヤンセル
にな
つて
いるので、別個にその
支払根拠
を
LD
五七に求めて、十二月二十八日の午後
追加注文
の決裁を受け、その日附を十二月十六日附に遡らせている。尤も
現実
にこの
発注書
が廻付されたのは翌年の一月にな
つて
からである。(ニ)次いで
支払直前
に
検収調書
の日附を
納期
たる九月三十日とし、
LD
五七による
追加注文
と訂正している。これらの不当な
措置
に関し、
瀧野
、横田、
佐野等
が
相当
積極的に上司を説得して盡力しているものである。それにしても
納期
と
増額承認
と
変更発注
の日附が食い違
つて
いるまま
支払
つて
いるのも甚だ不穏当である。 (5)次に十二月六日附で
加藤経理局長名義
の新
価格
による
支払証明書
が発行されているがそのときには未だ
検収調書
も
作成
されておらず、
増額承認
も決裁せられていなか
つた
。それ故かかる
支払証明書
の発行は如何なる
意味
でも不当であるが、同
証明書
を何人が発行したか明らかでない。 (6)次に
本件煙突代金
に
物品税
が五〇乃至六〇%含まれている。然るに
足利税務署
では、
本件煙突
は
課税対象
にならずとして徴税していない。それ故、
高橋
及び
田中
は、この
税金相当額
を
特調
より騙取したものといわねばならないし、
特調当局
にも過失あるものと考える。 (7)
昭和
二十四年一月中旬に至り、中村副総裁が
本件
二重
煙突
の
生産継続
の当否に関して
疑い
を抱いた。そして
石井技
官をして
足利工業
に赴かせ、
生産状況
を
調査
させたところ、たまたま
前記
未
納入
のめ当時としては約金二千数百万円の過払とな
つて
いることが発見されたのである。 (三)過
払金回収
の
経過
(1)過払が発見されるや、直ちに
特調側
では、
田中
及び
高橋
を招致してこれが
返納方
を協議し、両名も個人的に
連帶責任
を負うことにし、具体的な
返納財源
を明らかにさせた。そして当初は
昭和
二十三年度
会計年度内
に
返納
させる
計画
であ
つた
が、両名の
履行状況
は遅々として、殆んど見るべきものがなか
つた
。そこで所管を
苦情処理課
に移し、法務府と協議して
訴訟的解決
によることとなり、その間数回に
亘つて返納計画
を提出させ結局
昭和
二十五年十月二十日
足利簡易裁判所
で半年々賦による三カ年
間完済
という
既決和解調書
を
作成
したものである。 (2)その間の
現実
の
返済状況
は、
昭和
二十四年四月十六日から
昭和
二十六年四月六日までの間十六回に約金七百余万円を
回収
し、現在残額は約金千五百万円ある。大体三分の一
回収
したわけで、このうちには
有体動産
に対する
強制執行
による
配当金
約三十万円が含まれている。而してこれら
返納金
の財源は、先に
田中
及び
高橋
両名が任意提出した
返納計画書記載財産
の一部であ
つて
それ以外の
財産
による
回収
は殆んど行われていない。 (3)かように
現実
の
返済状況
が当初の
計画
に反し不成績であ
つた理由
は四つある。第一に、
返納計画
中に
事業収益
によるものが
相当
大きい比率を占めているが、実際にはド
ツジ政策
の強行による
デフレ傾向
のため、
事業自体
が収益どころか
欠損状態
に陷
つた
ことである。第二に、当然
返納
に充てられていたはずの
高橋名義
の
東武鉄道株式
三万五千株、及び
モリス自動車売却代金
の大部分が未だに
特調
に
支払
われていないことである。第三にその他の
財産
も時日の
経過
によ
つて減損
著しく、大幅な
値下り
を来たしたためである。
機械設備
及び
トラツク等
において最も甚だしい。第四に、
返納計画
に計上された以外の
会社
及び
個人財産
による
回収
に関し、最近に至る迄何らの
措置
がとられていなか
つた
ため、
田中
及び
高橋
がこれを他へ処分したり、消費減耗したり、著しい
値下り
を生じたことである。 (3)
本件
過
払金回収方法
は結果的に見て、前項の四つの
原因
を事前に予見して、これを防がなか
つた
ということにおいて妥当でなか
つた
と断ぜざるを得ない。
従つて
これを突き詰めていえば、第一に、
会社
及び個人の
財産状態
、並びに営業の実情に対する当初の
調査
が極めて不十分だ
つた
ことである。そのため
返納
の
財源捕捉
が十全でなく、
回収
時期及び
方法
の見透しを誤らせるに至
つた
。第二に、急速徹底的な
回収方法
を講ぜず、
温情主義
をと
つた
ことである。若しそれ、当初から
会社
及び
田中
、
高橋個人
の
財産状況
を詳細に
調査
し、これに対して急速徹底的な
回収方法
を講じたならば、総額の三分の二以上、即ち現在の
回収実績
の二倍を下ることはなか
つた
と推測できる。 (四)
自動車
の
売却委託
及び
売却代金
の
処理
について。 当時、
特調
の
三浦監事
の
依頼
によ
つて
、
本件
過
払金
の
回収方
に関し協力していた
大橋武夫
は、
昭和
二十四年六月一日
足利工業株式会社代表者田中平吉
から、形式上
高橋名義
で実質上
会社所有
にかかる一九四〇年
型モリス自動車
一台の
売却
及びその
売却代金
を
特調
への過
払金返納
に当てられたい旨の
依頼
を受けた。そして
大橋
はこれを同年六、七月頃、
山下茂
をして金百数十万円で
売却
させ、その
代金
を受領してから、
高橋
及び
山下等
と相談の上、
高橋名義
の預金として
三和銀行日比谷支店
に預入れ、
山下
をしてその運用の衝に当らせて来た。而して、同人の運用よろしきを得ず、結局現在迄の間に、その内
昭和
二十四年八月四日金三十万円、
昭和
二十五年十二月二十九日金三十万円を
特調
に対し過
払金返納
として
支払つた
のみで、残額七、八十万円は未だに
支払
つて
いないのである。それ故、かかる行為は、明らかに
委託者
たる
田中
の
委託
の
趣旨
に反して
自動車売却代金
を処分した
疑い
がある。然るに
大橋
は、証人として当
委員会
に於て、第一に、
本件自動車
の
所有者
が
高橋正吉
であること、第二に、
売却
の
委託者
も
高橋
であること、第三に、
委託
の
趣旨
は
売却代金
を直ちに
特調
へ納めるのではなく、
高橋
の利益のため有利に運用して、漸次その利益で
特調
への
支払
に充ててゆくことであると証言している。 (五)
東武鉄道株式
の
提供売却
及び
売却代金
の
処理
について。 (1)
昭和
二十四年三月八日、
田中
は
特調
の
川田経理局次長
に対し、
東武鉄道株式高橋名義分
三万五千株、
田中名義分
一万五千株を有利に換価の上、その
換価代金
を
特調
に対する過
払金
の
支払
に当ててもらいたいという
趣旨
で預けた。その後、同年五月六日
高橋
が
自己名義分
三万五千株を有利に処分して
特調
に納めるというので、
川田
はこれを
高橋
に返却した。然るに
高橋
は、間もなく、これを金百六十二万円で
売却
したにかかわらず、その金を
特調
へ
支払
わず、自己の用途に消費してしま
つて
現在に至
つて
いる。 (2)
田中
は
株式
を
川田
に預ける際、自分以外の者には絶対渡してくれるなと念を押したと言
つて
いるが、それはともかく、
川田
は、
田中
、
高橋
間の覚書によりて、
本件株式
が
会社所有
で、而も
田中
のみに
処分権
があることを知
つて
いたし、
本件
過払の
責任
の大半が
高橋
にあるため、
高橋
を信用しがたしという空気が
特調内部
でも強か
つたの
である。
従つて
、
川田
が漫然これを
高橋
に渡し、遂にその
売却代金
を
回収
できない
状況
に立至らせたことは、極めて軽率で不当な
措置
であ
つた
といわねばならない。 (3)更に、この
株式売却代金
中、金五十万円を
前記大橋
の
監督
の下に
山下
が管理する
高橋名義
の預金に預け入れている。それ故、
大橋
は、この
株式
の
売却
やその
売却代金
の
処理
には全く関知せずと述べているが疑わしい。 (六)
大橋武夫
と
足利工業
その他
本件
との
関係
(1)
昭和
二十三年三月頃
大橋
は
復興院時代
の部下である
特調契約局石破次長
や
丸事務官
の紹介で、
足利工業株式会社
の
顧問弁護士
と
なつ
たという。
本件
二重
煙突
の
発注
があ
つた
昭和
二十一年十二月頃には、
大橋
はその
関係局
たる
復興院計画局長
であ
つた
。 (2)
大橋
は
足利工業
の顧問に就任後、
昭和
二十四年二月
本件
過
払問題
の発生によ
つて自然解
任となる迄約一年間に、金三十三万円ほどを
顧問料
として
会社
から受取
つて
いる。然るに
会社側
もこの
顧問料
に対し
所得税
の
源泉徴収
をせず、
大橋
も所得の申告をしていない。 (3)
高橋正吉
は
大橋代議士
の秘書であると称してその旨の名刺を使用しており、
大橋
もこれを默認していたものと考えられる。そして
高橋
は
昭和
二十四年一月の総選挙に際し
大橋
に対し金二十万円を渡しているが、それは
大橋
の
選挙費用
に当てたものと確認される。 (4)
大橋
は、前述の如く、
高橋正吉
の
依頼
で
加藤経理局長
や
瀧野庶務部長
に対し、
本件
二重
煙突代金
の
支払方
に関して
口添
をなし、
佐野課長
に対しては強硬な申入れをしている。
石破契約局次長
、
松田経理
第二
課長
その他の者に対しても
口添
をしたのではないかとの
疑い
もある。その
口添
は抽象的なものであ
つた
と想像されるが、
大橋
が
曾つて
彼等の上司であり、何かと面倒を見た
関係
もあるので、事実上
相当
強力な影響を与へたであろうと想像される。 (5)次で、
本件
過
払問題
が生ずるや、
大橋
は
三浦監事
の
依頼
によ
つて
これに協力することとなり、その間、
回収
に関する
大橋
の協力は、結果において
温情主義
に基く緩慢な
回収
とな
つて
、
回収成績
を低下させることとな
つて
おり、更に
前記
の如く、
自動車売却代金
及び
東武鉄道株式
の
売却代金処理
に
関係
している
疑い
もあ
つて
、その
責任たる
や重大であると考える。 (七)
本件関係者
の法律的、道義的、
政治的責任
及びこれに対し
特調側
のと
つた
措置
の当否。 (1)
田中平吉
及び
高橋正吉
に関しては、
本件
過
払金
の
支払請求受領
が
詐欺罪
を構成する
容疑
が極めて濃厚である。既にかかる
容疑
が濃厚である以上、
事件
の真相を徹底的に明らかにするためには、
特調当局
としては当時速かに
刑事告訴
をなすべきであ
つた
。 (2)
嘱託検収員
たる
山口総男
及びその
補助者藤原英三
は、最後の五万呎分について
現品
を現認せず、これを現認した旨の
検収調書
を
作成
し、更にその後、この
検収
の日附を事実に反して
納期
たる
昭和
二十三年九月三十日に
行つた
ごとく訂正しているのである。而も前後の事情から考えて、真実五万呎の製品が完成していないことを感知しながら、近く完成するものと誤信して、かかる
検収調書
を
作成
したものとの
容疑
が強い。この
検収調書
が過払の直接
原因
と
なつ
たものであるから、その
法律的責任
を全く不問に付することは妥当でない。 (3)最後に
本件
過
払及び
過
払金回収
に関与した
特調側職員
に対する
問責方法
は、甚だ微温的に過ぎたと考える。殊に、
虚僞公文書
の
作成
に関し指示を与え若しくは重要な影響を与えたものと推認せられる
横田経理
第二
課長
及びこれに
関係
ありと推認せられる
瀧野庶務部長
の
責任
は軽くない。当時両名に対し、
刑事的手続
はともかく、何等の
行政的処分
をもしなか
つた
ことは妥当でない。更にその過
払金回収
に当
つて
、事実上
返納金
に代るべきもの又はその履行の担保の
意味
において預
つた東武鉄道株式
三万五千株を、返却すべき相手方でない
高橋
に対して軽率に返還し、遂に
高橋
の
支払分
中約金百六十万円余の
回収
を今日に至る迄実現し得ざるに至らせた
川田経理局次長
の
責任
も不問に付せらるべきでない。法律上正式に保管しうべき性質のものでなか
つた
ということは、この
責任
を全く無にすることではない。これに対し
特調当局
が当時何らの
行政的処置
を講じなか
つた
ことも妥当ではない。 二、
本件調査
による
結論
として次の如く判断する。 (一)
特調当局
においては、当時、
本件
二重
煙突
の
生産状況
を把握する
方法
及び
検収
の正否を
監督
する手段に関し著しくかけるところがあ
つた
。そして内部的連絡不十分のため、
キヤンセル
と
なつ
た
本件
二重
煙突
の
生産
を継続させ、遂に過払を生ぜしめるに至
つた
ことは、
特調
の
内部組織
と
監督
に関し
根本的改革
を要するものがある。 (二)当時、
特調
においては、
文書作成日附
の遡及その他軽微な点に関する
虚偽公文書
の
作成
が半ば慣行的に行われていた。このことは、
本件
の如き巨額の過払を生ぜしめた一因をなしていると共に、
特調内部
の
秩序紊乱
と一部職員の腐敗を示すものである。よ
つて嚴重
なる警告を発すべきである。 (三)
足利工業株式会社社長田中平吉
及び
專務取締役高矯正吉
に対する
詐欺罪容疑
に関する
刑事事件
の告訴、並びに当時の
横田経理
第二
課長
、
瀧野庶務部長
、
川田経理局次長
の行為に対する
懲戒手続
をそれぞれ
特調当局
において当時行わなか
つた
ことは、その
措置
緩に失し、不当である。 (四)
大橋武夫
は
自動車売却等
に関し、高
矯正吉
は
上記事項
のほか
最終納入数量等
に関し、
田中平吉
は
財産隠匿等
に関し、
山下茂
は
東武株式代金
の
処理等
に関し、
横田廣吉
は
検収調書
の
訂正方指示等
に関し、
瀧野
好曉は
変更発注依頼書
の
発行方
の盡力等に関し、
川田三郎
は
昭和
二十四年二月二十三日
附覚書作成過程等
に関し、それぞれ小
委員会
において宣誓の上証言するに当
つて僞証
をした
疑い
がある。 右
報告
する。
昭和
二十六年六月一日
公団等
の
経理
に関する小
委員長
棚橋
小虎
決算委員長殿
前之園喜一郎
3
○
委員長
(
前之園喜一郎
君)
只今
の小
委員長
の
報告
に
質疑
のおありのかたは御
質疑
を願います。御
質疑
はございませんか……。小
委員長
に伺いますが、前に小
委員会
から
中間報告
を受けておりますね。そうすると、結局前の
報告
はこれ一本にまとま
つて
来ておるということになりますね。
棚橋小虎
4
○
棚橋
小虎君 全部これで完結しておるということになります。
前之園喜一郎
5
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) これ一本になるわけですね。御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林亦治
6
○
小林
亦治君 今
報告
の
通り皆さん
御
異議
がないようですから、御
承認
を
願つて
、
決算委員会
として、どのような
措置
をとるかということを
委員長
からお諮りを願いたいと思います。
前之園喜一郎
7
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 別に御
質疑
がなければ、
公団等
の
経理
に関する小
委員会
の
報告書
、
只今小委員長
の御朗読になりました
報告
を
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
8
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) それではこの小
委員会
の
報告
を本
委員会
においてどういうふうに取扱うかということについて御協議を願いたいと思います。
小林亦治
9
○
小林
亦治君 先の
中間報告
につきましては、本
会議
で
委員長
から御
報告
を
願つたの
でありまするが、本日小
委員長
の
報告
は、更に前回の
委員長
の
中間報告
にありましたところの二、三の疑点、
内容
の不備な点が、本日の
報告
には全部滿たされておるのであります。今
国会
も明日を以て終るのでありまするから、これは
委員会
の
義務
として、明日は正式に
委員長
の名において本
会議
で御
報告
願いたいと思います。附加えて申上げますが、
委員長
の所属する民主党と
自由党
との御
関係
から、若し
委員長
が
自由党
の
国務大臣
を彈劾するにひとしいような、かような
報告
をなすに適当ではないと、少くとも遠慮があるとおつしやるならば、これは
委員長
に代る理事のかたに
報告
をさして頂きたいと思います。それだけまあ附加えて申上げます。
前之園喜一郎
10
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) さような御心配は全く御無用です。
小林亦治
11
○
小林
亦治君 それでは是非とも
委員長
の名において、
委員長
から前の
中間報告
に加えまして、その
結論
としてこの御
報告
を願いたいと思います。
前之園喜一郎
12
○
委員長
(
前之園喜一郎
君)
只今小林
亦
治委員
から、小
委員会
の
報告
をこの
委員会
の決議として本
会議
に
報告
したらどうかという御
発言
があ
つたの
でありまするが、それに対する
委員各位
の御
意見
を御開陳願います。
高橋進太郎
13
○
高橋進太郎
君 私はこの小
委員会
に
関係
してお
つた者
ですが、要するにこれは二十三年度
決算報告
に対する
一つ
の問題に対する
報告
でございますので、そのほか
秋田木材等
の問題もありまするので、要するに二十三年度の
決算
に対する
決算委員会
の
結末
を
一括
した
一つ
の問題として、本
会議
に
報告
せられるということにして頂いたらどうかと思います。
只今小林委員
の御発議の中に、何かこれが
国務大臣
を彈劾するがごとき
結論
というようなお話がありましたが、これはそうじやないので、
決算委員会並び
に小
委員会
は、どこまでも
決算
上の問題についての
経過
を
結論
としたのでありまして、これは
昭和
二十三年度の
決算
に対する
一括報告
としてお
取扱い
を願いたいと思います。
前之園喜一郎
14
○
委員長
(
前之園喜一郎
君)
小林
亦
治委員
にお伺いしますが、あなたの御
発言
の御
趣旨
は、これはすでに
中間報告
もしておるし、別の
取扱い
として、これだけは本
会議
に
報告
するのが
相当
である、引離して
報告
すべきものであるという御
意見
ですね。
小林亦治
15
○
小林
亦治君 そうです。
前之園喜一郎
16
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) そういう御
趣旨
で特別に今日まで取扱
つて
来ておるから、これだけは
結論
を出して置いたらよくはなかろうかと、こういう御
趣旨
のようですから、そういう
意味
において御
意見
を伺います。
小林亦治
17
○
小林
亦治君 前のが二十三年度の
一般報告
ではないのでありまして、この二重
煙突
に関するところの
中間報告
であ
つたの
で、今回小
委員会
にわざわざ專門の
調査員
まで委嘱して
結論
をと
つて
、本日公表したのでありますから、これは
委員会
の
義務
として、今
国会
の
最終日
である明日に、これは
報告
しなければならんと思うのであります。これは諮るまでもなく当然だろうと思うのです。
高橋進太郎
18
○
高橋進太郎
君 或いは
中間報告
当時におきましては、この問題がいわゆる
相当
の
深刻性
を持
つた
ように考えられたのでありますが、小
委員会
をや
つて
見まして、今
報告
がありました
通り
の
結論
でありまして、普通のいわゆる
決算
に対する
批難事項
の運の
関係
においてこれは
処理
して、何ら
特異性
のある問題とも考えられませんので、これは他の問題と
一括
のほうが適当ではないかと、こういうように考えられます。
小林亦治
19
○
小林
亦治君 今の御
意見
なんですが、何ら
特異性
がないのではない、大いにあることがわか
つたの
で、前の
中間報告
に対する
義務
としても、これはなさなくちやならん。
高橋委員
のおつしやるのは、これは逆なのでありまして、前の
中間報告
について、この小
委員会
の出した
結論
の結果が前の疑念を晴らすというようなものがたくさん出て参
つた
というなら格別なのでありまして、前の
中間報告
がいろいろ証拠付けられまして、動かざる事実がかように出たという
結論
にな
つて
おるのであります。
三輪貞治
20
○
三輪貞治
君 私も
小林委員
の提唱に賛成をいたします。およそ
中間報告
ということは、当然
最終
的な
報告
をしなければならんけれども、それに至
つて
いないので中間的な
報告
をするというのであ
つて
、これは当然あとに
最終
的な
報告
をするということが残されておるところの
報告
の仕方であります。その結果、それが
結論
として
特異性
がなか
つた
とか、あ
つた
とかいうことは、これは別でありまして、これは当然なか
つたの
であれば、なか
つた
ように
最終報告
をするのが当然であると、かように私は考えます。
高田寛
21
○
高田寛
君 いろいろ取立てて
報告
するかしれないかという御
意見
であるようでございますけれども、私の考えでは、やはりこれを
一つ
問題として取上げて
中間報告
をしたんでありますから、
結末
がついたときは、それをやはり
報告
して置くべきではないかと思いますが……。
前之園喜一郎
22
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) どうですか、
高田
君の言われるように、
中間報告
をして
結末
を付けるべきではないでしようかね。それだけのものは出たんですから、これは別にどうこうと言うのではなく、
結論
が出て特別の
取扱い
をして来たんですから、特に
調査書
まで用意して調べたんですから、
報告
することがいいんじやないでしようか。ちよつと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
前之園喜一郎
23
○
委員長
(
前之園喜一郎
君)
速記
を始めて……。
只今小林
亦
治委員
から、小
委員会
の
報告
を本
委員会
の
報告
として本
会議
に
報告
することの動議が出たわけでありますが、本
委員会
として、本
会議
に
報告
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
24
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) それでは
異議
なきものと認めまして
報告
をいたします。 —————————————
前之園喜一郎
25
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) なお小
委員会
に付託してありますいわゆる
秋田木材
の
関係
について小
委員長
の御
審議
の
経過
の御
報告
を願います。
棚橋小虎
26
○
棚橋
小虎君 秋川木材の件につきましては、
事件
が
相当
複雑でありまして、一回、二回の
委員会
の
審査
では
結論
が得られないと思いますので、これは更に小
委員会
を継続いたしまして継続
審査
ということにお願いしたいのであります。なおその他に
特別会計
、
政府関係機関
及び
終戰処理費
の
経理
に関する
調査
につきましては、この
調査
は対象が非常に広汎多岐に亘
つて
相当
長期間を必要とするのみならず、それを中断することは
調査
上いろいろ不利不便を招来しますので、先ほど申しましたように、閉会中も小
委員会
を継続して
調査
をいたしたいと思います。
前之園喜一郎
27
○
委員長
(
前之園喜一郎
君)
只今小委員長
の
報告
がありましたが、
特別会計
、
政府関係機関
及び終戦
処理
費の
経理
に関する
調査
に関しましては、未だ
結論
を出す段階に至
つて
おりませんが、一応会期が終了するため、未了
報告書
を出さなければなりませんので、小
委員長
の
報告
の旨を記載して、未了
報告書
を提出することにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
28
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 —————————————
前之園喜一郎
29
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 次に継続
調査
要求に関する件でありますが、
特別会計
、
政府関係機関
及び
終戰処理費
の
経理
に関する
調査
は、閉会中も引続き
調査
を行う必要があると思いますので、この継続
調査
を議長に出して要求いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
30
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 —————————————
前之園喜一郎
31
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 次に、
昭和
二十三年度一般会計歳入歳出
決算
及び
昭和
二十三年度
特別会計
歳入歳出
決算
は、四百三十七号の件に関し、小
委員会
より閉会中も
審査
を続行いたしたいという要求がありますので、継続
審査
要求をいたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
32
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 なお以上の
調査報告書
、継続
調査
要求書及び継続
審査
要求書の
作成
についでは
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
33
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 御
異議
ないと認めます。さように決定いたしました。それでは
調査報告書
に対する多数
意見
者の御署名を願います。 多数
意見
者署名
棚橋
小虎
小林
亦治 小泉 秀吉 三輪 貞治 村尾 重雄 森 八三一 千田 正 池田七郎兵衞 仁田 竹一 カニエ邦彦 岩男 仁藏 山崎 恒
高橋進太郎
大矢半次郎
高田
寛 常岡 一郎
小林
政夫 —————————————
カニエ邦彦
34
○カニエ邦彦君 どうもこの
委員会
が
相当
長期に亘りまして、
本件
の二重
煙突
に関する問題は、大体小
委員長
の
報告
の
通り
決定に相成りましたのでありますが、併し我々
委員会
としては、前回の
中間報告
におきまして、
国会
の権威にかけても愼重にこれを
審議
をいたしまして、そうして態度を明らかにし、且つこれが僞証のあるものは僞証とし、又横領その他の刑事的
容疑
のあるものに関しましては、それ
相当
な
措置
をとるべしという
結論
が出されてお
つたの
であります。従いまして、かような
委員会
の決定を見ました以上、この決定に基いても、私はこの末尾にありますところの
大橋武夫
並びに
高橋正吉
、それから
田中平吉
、
山下茂
、
横田廣吉
、
瀧野
好曉並びに
川田三郎
、これらに関する当小
委員会
において宣誓をしておいて、これを僞証した
疑い
がある、この点はもうどの
委員
がお考えになりましても、私はこの
通り
であると思うのであります。而もかかる重要なる問題につきまして、権威ある
国会
において、かような偽証が行われておるということについては、やはり前回の
中間報告
においてなされてお
つた
、やはりこれは
委員会
の名を以て告発すべきである、こういう点でありますが、私はそのような
意味
を尊重いたしまして、ここにやはり告発すべきものであるということの意思に基く告発動議を提出いたしまして、なお本日は定員もございますので、この動議を
一つ
お取上げ下さいまして、御決定を願いたいと思うのであります。
高橋進太郎
35
○
高橋進太郎
君 どうも私はカニエ
委員
の御
発言
を聞いて非常に奇異に感ずるのであります。と申しますのは、小
委員会
で最初の提案には
疑い
があ
つて
、殊に
大橋武夫
氏は犯罪弁明のため或いは偽証したと認められる、その
責任
重大であり、且つ
大橋
氏の僞証には、その地位、経歴等を考えて、いずれ
委員会
として告発すべきものであると考えられるというふうな
結論
であ
つた
わけであります。ところが鬼丸
委員
から、その
発言
がありまして、これだけの材料ではこれを告発するだけの、又僞証罪と
委員会
が断定するだけの何らの事実
関係
の確証がないじやないかというような
関係
から、いわゆる末尾というものは削られたのであります。
従つて
その間の
事情
はカニエ
委員
も十分御了承になり、且つ又小
委員会
の
結論
に達したのでありまして、これをここで又復活であるというように、あたかも小
委員会
が偽証罪であるというごとく断定したというような言辞は私は非常に了解に苦しむのでありましてこれはこの小
委員会
の
結論
通り
の
措置
で適当なのでありまして、未だ
委員会
としては、私はこれを偽証罪と断定する何らの事実を持
つて
いないと、こういうふうに考え、カニエ
委員
の動議については私は反対します。
前之園喜一郎
36
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 動議は成立しておりません。
小林亦治
37
○
小林
亦治君 今
高橋委員
から、この小
委員会
が僞証罪ということを断定しなか
つた
。これは断定し得る権限はないのであります。本
委員会
においてすらこれは裁判所じやありませんので、断定することはできないのであります。
前之園喜一郎
38
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 動議は成立しておらんのだから、動議は……。 〔「カニエ君の動議に賛成いたします」と呼ぶ者あり〕
前之園喜一郎
39
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) カニエ君の動議は成立しました。カニエ君の動議について御
発言
を願います。
高橋進太郎
40
○
高橋進太郎
君 先ほど申上げました
理由
によりまして、カニエ
委員
の動議に対しては反対であります。
小林亦治
41
○
小林
亦治君
高橋委員
はたしか
法律
家なはずであります。先ほど小
委員長
の
報告
の際も、これはよく君に聞いてもらいたい。末尾の第四なのです。念のために一遍読み上げます。「
大橋武夫
は
自動車売却等
に関し、
高橋正吉
は上記
事件
のほか
最終納入数量等
に関し、
田中平吉
は
財産隠匿等
に関し、
山下茂
は
東武株式代金
の
処理
に関し、」云々とありまして、その
最後
に「それぞれ当小
委員会
において宣誓の上証言するに当
つて
偽証をした
疑い
がある。」、こういうことが昨日の小
委員会
で
結論
付けられたので、
疑い
があるということが一はつきりしたのであります。本
委員会
におきましても、そのことが
只今
確認せられた
通り
であります。そこでこの
昭和
二十二年の
法律
第二百二十五号でありますか、これは議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する
法律
にな
つて
おります。その八条には「各議院若しくは
委員会
又は両議院の合同
審査
会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。」、この告発が
義務
にな
つて
おるのであります。もうかような
疑い
が間違いじやないということがきま
つた
途端一に、好むと好まざるとにかかわらず、本
委員会
は告発しなければならないのであります。若し告発しないということになると、本
委員会
がこの
法律
の真正面から、真正面に対して
法律
そのものを抹消したことになるのであります。違法の罪が却
つて
委員会
に免れ得ないような状態になるんじやないか。その点を
高橋
君はどうお考えにな
つて
おるか。この超
法律
的な
意見
というのはどこから出て来るのか。一応
委員長
から聞いてもらいたい。
カニエ邦彦
42
○カニエ邦彦君 私はさような議論を繰返される必要は、この際は議事の進行上ないと思うので私の動議が成立をしておるのでありますから、
委員長
は速かに御採決を願いたいと思うのであります。
大矢半次郎
43
○大矢半次郎君 私は前回の小
委員長
の
報告
におきましては、この告発すべきや否やの点は、小
委員会
でいろいろ
審議
したけれども、
結論
に達しなか
つた
からして、本
委員会
に
報告
して本
委員会
の決定に待つと、こういうふうにな
つて
いたと思
つて
おります。そして今日小
委員長
の
報告
は、この告発の件については何ら触れていない。そして本
委員会
においてその小
委員会
の
報告
を
承認
することに決定したということは、即ち告発はしないのだという
意味
のことだと解して賛成した次第であります。そうして又今偽証をした
疑い
があるということを以て直ちに告発の要件は備わ
つて
おる、告発しなければならん、こういう御
意見
があるようでありますけれども、これはそうではない、偽証をした、と明らかに偽証をしたと認めた場合に告発しなければならん。偽証をした
疑い
があると、
疑い
があるという程度ではまだ告発すべきではない。前回の
中間報告
においても
疑い
が濃厚であるが、なおまだ告発すべきかどうかという
最後
の告発すべき断定には達しないというのが前回の
中間報告
の
内容
だと考えております。こういう
意味
におきまして、私はこのカニエ君の動議には反対いたします。
三輪貞治
44
○
三輪貞治
君 この前、この問題を偽証罪として告発すべきかどうかということが問題になりました際に、この今
小林
君から御紹介になりました
法律
第二百二十五号の第八条の解釈が
相当
問題に
なつ
たと思うのであります。即ちこの八条に書いてあります
委員会
というものに、この小
委員会
が果して該当するかどうかということに疑義があ
つた
と思うのであります。併しながら今やその疑義はすでに氷解したのであります。即ちこの
公団等
の
経理
に関する小
委員会
の
報告書
なるものは皆さんが
承認
になりまして、すでに署名が終
つて
おるのでありまするから、この小
委員会
の
報告
はすでにこの
委員会
の
報告
と相成
つて
おるのであります。即ち
委員会
は、
大橋武夫
の偽証の
疑い
があることをば認めたのであります。併しながら
疑い
があると認めた或いは僞証をしたと認めるというようないろいろな考え方がありますけれども、この
委員会
においては
疑い
があると認める以外の、はつきりとそれを認めるという権限がないのであります。それをするのが即ち裁判所でありますからして、我々が僞証の
疑い
を認めて、
委員会
として認めた以上、先に
小林委員
から言われるように、それをば告発するかどうかということはここできめる必要はないので、すでに告発しなければならないとされておるのであります。
委員長
においてはカニエ
委員
からの御要求もございますように、速かに御採決あらんことをお願いいたします。
高橋進太郎
45
○
高橋進太郎
君 これは小
委員会
の
経過
を或いはお知りにならないと、そういうこともあると思うのですが、先ほど読み上げた
通り
、最初小
委員会
は僞証をした
疑い
が濃厚であると、殊に
大橋
及び
高橋
は
自己
の犯罪弁明のためあえて僞証したものと認められ、その
責任
重大であり、且つ
大橋
の僞証はその地位、経歴、社会的、政治的に及ぼす
影響
大なる点に鑑み、いずれも
委員会
としては告発すべきものと考えると、こういうふうに
結論
付けられてお
つたの
であります。そのときに鬼丸
委員
から
発言
がありまして、どうも事実
関係
を聞いて見るというと、未だ告発するだけの僞証に対する事実
関係
が判明していない。
従つて
こういう
結論
を付けるということは、
委員会
として告発するという
結論
を付けることは適当でない。
従つて
その前提となる
大橋
氏の僞証というものは、その事実
関係
をこれを認定することは不適当であるというようなことから、濃厚であるというのも削られて、そうしてあとのほうの
結論
が削られたのであります。
従つて
小
委員会
としては、これはそのときの鬼丸
委員
の話としても告発すべきものとは考えないと、こういうふうにして我々も了承して、この程度の文章にな
つたの
でありまして、若し必要でございますれば、これは当時鬼丸
委員
がおられましたので、鬼丸
委員
の
一つ
御出席を求められまして、その間の説明を聞いて置きたい。
三輪貞治
46
○
三輪貞治
君 私は
高橋委員
からの今鬼丸
委員
の御出席を求められるような御
意見
がございましたが、そういう必要を認めないのであります。本
委員会
におきましては、カニエ
委員
の動議が成立しておるのでありますから、これをば採否を決定するところの
方法
が残されているだけであります。賛否はそれぞれ
意見
を述べておるのでありますから、それをば採否を決せられればいい、私はかように思います。
カニエ邦彦
47
○カニエ邦彦君
只今
の問題はやはり議事の進行上、やはり初め動議が成立し、それから告発にしないという動議も成立をしているように考えるのであります。従いましてこの上はそれをいずれにするかという採決を願う以外には議論をいたしておる必要はないと思うので、速かに成規の議事法に基く御採決を願いたいと思うのであります。(「
委員長
採決」と呼ぶ者あり)
高橋進太郎
48
○
高橋進太郎
君 これは我々の小
委員会
、どうもこういうような動議が出るということは小委会の
経過
から見まして私は予想もしていなか
つたの
であります。
従つて
党にも十分話しておりませんので、そういうのでありますれば、これはやはり一旦休憩して頂きまして、その上改めてこの動議を
委員会
として採決をせられんことをお願いいたします。
前之園喜一郎
49
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 今の休憩の動議はどうですか。
高田寛
50
○
高田寛
君
発言
お許し頂けますか。
前之園喜一郎
51
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) どうぞ。
高田寛
52
○
高田寛
君
只今
の動議は突如提出されましたのですが、ちよつと私どもも予想しなか
つたの
ですが、それで私のほうの溝口
委員
などもほかの
委員会
に出ておりまして、重要事項を決定するなら、すぐ呼びに来てもらいたいというようなこともありますので、今一度その間休憩をお願いしたいと思いますが……。
山崎恒
53
○山崎恒君
只今
の
高橋
君の休憩の動議に賛成いたします。
前之園喜一郎
54
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 議事進行の動議ですから、先にやらなければ……。
三輪貞治
55
○
三輪貞治
君 それが動議だ
つた
ら採決したらい、
カニエ邦彦
56
○カニエ邦彦君
只今
の休憩に対しましては、その必要がないと認めますので、私は休憩をやらずに採決をして頂くことの再動議を提出いたします。(「動議を諮
つて
下さい」と呼ぶ者あり)
前之園喜一郎
57
○
委員長
(
前之園喜一郎
君) 十分間休憩いたします。 午後零時二十三分休憩 —————・————— 〔休憩後開会に至らず〕 出席者は左の
通り
。
委員長
前之園喜一郎
君 理事 岩沢 忠恭君 仁田 竹一君 カニエ邦彦君
棚橋
小虎君 溝口 三郎君
委員
池田七郎兵衞君 大矢半次郎君
高橋進太郎
君 西山 龜七君 栗山 良夫君 小泉 秀吉君
小林
亦治君 三輪 貞治君 村尾 重雄君
小林
政夫君
高田
寛君 常岡 一郎君 山崎 恒君 岩男 仁藏君 千田 正君 森 八三一君 事務局側 常任
委員会
專門 員 森 莊三郎君 常任
委員会
專門 員 波江野 繁君