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説明員(
小峰保榮君) 三百九十七以下の
終戰処理費の物品に関する案件でありますが、これはこの前ざつと御
説明したように思
つておりますので、今日も重複する点がございますかも知れませんが、九十七と九十八、代表的な案件といたしましてここに全部で二十数件並んでおりますので、一つ一つ御
説明するのも如何かと思います。同じようなものが多うございますから、代表的な意味で三百九十七、三百九十八、これを御
説明申上げます。その前に
終戰処理費物品の特性と申しますか、非常に特別な性質を持
つておりますし、それからここに挙げました、挙げましてその特別の性質を持
つておりますものをここに
批難事項として挙げましたいきさつ、こういうものも大体御
説明いたしますのが御参考になるかと思いまして簡單に申上げます。
昭和二十四年の八月末に連合国軍用物資といたしまして、日本内に保有しておりましたものが莫大な数に
なつていたのでありますが、それが解除になりまして、日本側で自由
処分してもよろしい、こういう状態に
なつたわけであります。この宿舎建設用、維持
管理用資材、これだけ見ましても約四十三万トンという大きなものであ
つたのであります。これが
金額にいたしますと約七十六億円、一口に四十三万トンと申しますが、これは相当の量であります。四トン積みのトラツクで換算して頂きますとすぐおわりにたるわけでありますが、莫大な量であります。そのほかにも調達解除になりました物件二十五万トン、こういうようなものがございましてこれが日本側で自由に
処分、売払いしてもよろしいと、こういう状態に
なつたのであります。それまでは一応日本側の自由
処分は差しとめられていた状態であ
つたのであります。ところでこういうような大きな多量の物品がどうして一体余
つたのであるか。本来御承知のように国の物品はこんなに余るわけはないのであります。要るものしか買わないはずであります。それで私どものほうとしても実は相当驚きまして、これの余りました原因というものを調査し始めたのであります。それでなかなかこの
金額、
数量を当るのも容易ではないのでありますが、日本中の主なる倉庫を殆んど全部歩きまして
買つた事情から、余
つたいきさつ、或いは余計な輸送や無駄な輸送をや
つておる事例も相当ございました。そういう
関係を全部調べましてその余
つたものの中から主として日本側の責任で余
つたもの、言い換えますと、日本側のやり方がまずか
つたためにこういう停帶を生じたもの、こういうようなものだけを拾い上げまして、ここに主なものを挙げましたのが、三百九十七号以下の二十件ほどになりますが、この案件であります。
終戰処理費の物品は連合国軍側の意思が購入なりいろいろな面に多分に入
つております。連合国側に責任のあるものもこれはあるわけでありまして、そういうものを私どもとしてとやかく言う筋でもございません。主として日本側に処理の責任がある、こう
考えましたものをここに挙げたわけであります。いろいろ当局としても弁明もあると思いますが、結果から見まして、又当局の措置がもう少し妥当であ
つたならばこういう大きい余りを生ずるようなことはなか
つたろう、こういう性質のものをここに掲げたわけであります。それで三百九十七号、三百九十八号の冒頭にございまするところの、この百二十五頁の終りから三行自になりますが、「不急不要又は不適格品を購入し在庫と
なつているもの」これが大
部分でありますから、これの代表的な
意見として前のほうに出したわけであります。
三百九十七は、これはいわゆる二重煙突事件として相当深く御
審議になりました案件、私どもといたしましても、これつはまあ物品の購入、或いはその後の処理、こういうものにつきまして一番質のよくない案件というので、実はトツプに書いたわけであります。これに関連いたしましていろいろ調べておりますと、過払い、この百二十六頁の六行目のなお書きに書いてございますが、物が入らないのに入
つたことりとして二千二百三十七万円というものを余計に払
つた、こういうようないわば物品の
管理という意味から申しますと、まあ第二義的に或いはなるかも知れませんが、国の経理といたしましては非常に重大な事実も調査中にわかりまして、こういうふうに書いた次第であります。
〔理事岩沢忠恭君退席、
委員長着席〕
本件につきましては、当
委員会でも非常に詳しくお調べでございますので、ここで細川かいことを申上げることもないかと思いますからそれだけにしておきます。
三百九十八でありますが、これはウオター・プルーフイング(セメント防水剤)であります。これをドラム罐に詰めまして五万個ほど買いましてそのうち四万数千個も余
つております。実際に使
つたのは七百数十罐に過ぎない、こういう案件であります。これが大阪で実地
検査のときに見付けまして、まとめ上げてここに挙げた次第であります。この批難の趣旨はセメント防水剤が仮に必要であ
つたとしても、何も水に入れて買わんでもいいじやないか。中の薬品だけ買
つて、必要なところに送
つて水に溶かすなり、或いは溶剤に溶かすなりしたらいいじやないか。大阪で水にうめた、水に溶かしたものをドラム罐で買
つて、わざわざ全国に配給する必要はないのじやないだろうか、こういうような点。それからその後の処理方法、買
つて実は五万罐の中から七百罐ぐらいしか払出していないのでありまして、それ以外のものは停滯していたのでありますが、これの保管状況、罐が壊れ水が、中身が漏れ放し、こういうようなものも相当にあります。而もそれに対して完全品並の保管料を支払
つておる。大体單価が二千円ぐらいのものでありますが、御承知のように保管料は
価格と重量と、この両方のあれから参りますが、その基準が、一つの基準になります
価格というものを、
最初の購入したときの新品
価格と同じ値で
計算いたしまして、漏
つてしま
つたもの、空つぼに
なつたものもあ
つたようでありますが、そういうものに対して保管料を漫然と支払
つていたという案件であります。いろいろな角度からこれは批難しております。
あと三百九十九と四百以下は
説明を省略さして頂きます。御
質問がありましたらお答えいたします。