○
政府委員(植田俊雄君) 先ず五百八十七番と五百八十八番でございますが、
只今会計検査院から
お話のありました
通りでございます。御
指摘の点は非常に遺憾に存じておる点でございます。細かい
ところは省略いたしまして要点につきまして私
どもの
考えることを申上げまして御
了承を得たいと存ずるのであります。五百八十七号関東地方建設局の電話の問題でありますが、地建でどうして電話線を持
つたかという問題でございますが、水防通信用に電話線を拡充いたしたいと思いましてかような電話線を
工事いたしたのでございます。
ところが当時の物資の事情におきまして鋼線と碍子等は手に入りましたが、鉄線とか電柱その他の
工事をいたしますのに必要な他の部品が入りませんのでありますから、それは年度内に使うことができなか
つたのであります。その品物は翌年度に繰越さざるを得なくな
つたのであります。これも
只今会計検査院の
お話の
通りでございまして、購入しまして商店に預けておりましたが、その後専用の倉庫を借りまして保管いたしております。現在では全部これは使用済みでございます。翌年度で使うべき、又その年度内に使うことのできなか
つた資材を多量に買入れたいという点は御
指摘の
通りでございますが、
只今のような事情がありましたことを御
了承願いたいと存じます。
次は五百八十八号の九頭竜川の点でございますが、これは当時の物資の割当がございまして、これにつきましては事務所、倉庫、宿舍等の新設のために釘を必要とずるわけでありまして、必要な釘の申請をいたしたのでございますが、二十五トン申請いたしております。
ところが本省の枠の中で二十五トンの余裕が出て参
つたものでございますから、二十五トンそのまま九頭竜川に割当てて見た
ところが、九頭竜川としましては二十二年度にそれだけは要らなか
つた。併し切符が来た以上買
つて置かないと
あとで手に入らん虞れがありますので、買
つてしま
つて翌年度に繰越すが至当だ、こういう事情で、残りました釘につきましても全部その後使用済みでございます。
それからその次の五百八十九号でございますが、この
郵政省、
電通省の
関係におきましてこうい
つた事案が審議せられまして、非常に
委員の皆様方から御批判の点が強か
つたことを聞いておりまして、私これを傍聴いたしまして、私自身がお叱りを受けると同様な気持で聞いておりましたが、この点は誠に申訳なく存じております。ただ
建設省におきましては、この
事案が
一つでありまして、私
どもとしましてはこれは
職員から集めた所得税でございませんので、人夫から源泉徴収しました所得税を越年資金に一時立替えて貸したのであります。いずれにしましても国庫に納むべき所得税をこういうふうに一時他に流用いたしましたということは誠に申訳ない次第でございます。この金につきましては同年の四月の二十七日に全部国庫に納めておるのでございますが、事情は先ほど
お話のありました当時の
職員組合方面の攻勢に押されまして、所管の中部地方建設局では止むを得ず押されたことと思います。決してこれが妥当な措置とは
考えていなか
つたと思うのでございますが、当時の事情が止むを得なか
つた次第でございます。その後も
会計検査院の
批難事項としても御
指摘は受けておりませんし、又今後はこういうことは起り得ないと
考えております。この点は
一つ御
了承願いまして、二十三年限りの問題として
一つ御
了承願いたいと存じます。
次の五百九十号の問題でございまして、これは二十五号におきまして経済調査庁のほうの問題として御審議に
なつた問題でございます。経済調査庁のほうでいろいろの宿舎庁舎のやりくりから起
つた問題でございます。札幌の地方建設
工事部がこれに巻き込まれまして、そして不要な金を作り出すことのお手伝いをしたいということについては、私
どもとしましては誠に申訳なく存じております。この件につきましては、当時のこの
責任者でありました西村技官にも
相当検察庁で調べられたのでございますが、
本人といたしましても、札幌
工事部といたしましても、この金につきましては金の使途についてはタッチいたしておりませんので、こうい
つた金を作ることにただ協力させられた、こういうふうな恰好の
事案でございますので、起訴には相成りませんでした。併しかような処置は私
どもの
関係いたしておりまする
工事のうちでは最も悪質な部類に属するものでございますので、けん責
処分をいたしております。
次に五百九十一からそれ以後の災害復旧費の補助の問題でございますが、その中で五百九十三の岩手県だけちよつと質が違いますので、この点を申上げますと、御
承知の
通り公共事業費の
予算というものは年間がきま
つておりますけれ
ども、これを四半期毎に切
つて出すわけでございまして、岩手県の宮古市に対する
予算の決定が第三四半期の終り頃に出そうということがきまりまして、その後認承手続きでありますとか、支払い計画の変更でありますとかいうふうな事情で遅くなりましたために、三月末にならざるを得なか
つた。ものによ
つては四月に
なつて補助金を出すというふうなことになりまして、この点は誠に申訳ないわけでございますが、今後は安本の
工事認承も二十六年度から年一回ということになる予定でございます。まあこうい
つた補助
予算の使い方でありますとか、支払計画につきましては、実際の
工事にマッチするように早目心々に出すように心懸けて参りまして、こうい
つた事故の起りますことの絶滅を期して参りたいと
考えております。
次に災害復旧費の補助金の交付の問題でございますが、これは
只今会計検査院の御
指摘にもあ
つた通りでございますが、これは災害復旧費の中での、二十年なり、二十一年なりの災害に対する補助金についてかように補助超過に
なつてお
つた、こういう
意味であることを
一つ御
了承願いたいと思います。と申しますのは、
只今も
会計検査院から御
指摘がありました廃工でありますとか、後年度と合併施工になりますとか、かような
事案もあるのでありまするが、こうい
つたものは補助金を支出します場合においては、
はつきりいたさない。むしろ竣工検査のときに
はつきりいたす、こうい
つた性質のものが多いのでございますが、そのほかに五百九十一号以降で問題に
なつております一番大きな問題は、
昭和二十三年度におきまして、
昭和二十年度災害、
昭和二十一年度災害等は、当時の査定金額は二十三年度当時の物価との開きがありますものでございますから、査定金額に物価をかけました金額を補助金として各府県に交付いたしたのでございます。これが県によ
つて多少違いますが、多い
ところでは三倍に
なつているわけでございます。でこの物価でその年度に
工事をや
つたといたしますれば、この金額が不足することがあ
つても余るということはなか
つたはずでございますが、御
承知の
通り災害復旧事業につきましては、やり越し
工事と申しまして、国からの補助金がなくてりも県費支弁だけでどんどん
工事をや
つておりますが、二十年災害、二十一年災害に当
つておるもので国が二十三年度で補助しましたものにつきましても、すでに二十二年度で
工事をやり終えておりますものにつきましては、
工事費が安く
なつておりますものですからそれだけの金が要らないということになるわけでございます。こうい
つた事情で、こうい
つた補助超過が出たわけでございます。でこれは災害復旧費全部、年災を問わないで
建設省が出します災害復旧の補助金金額について申しますると、府県としましては到底これでは補助超過どころか、補助金が非常に少い県から申しますれば、災害復旧費、
工事費は国に貸してあるというふうな言い方をされるのが実情でございますので、その面から申しますれば補助超過ということにはならないかと思うのでございますれ
ども、併し
建設省といたしましては従来から年災ことに、完全にきつちりと整理をいたしておりますので、そうい
つた面から申しますると、これは経理的には補助超過と申されてもいたし方ないような事情であるわけであります。私
どもといたしましても、この問題につきましては真剣にこれの解決方法に当
つておるのでございまして、竣功認定を急ぎまして、竣功認定を急いでできたものから補助超過分は国庫に返納命令をいたしております。一々申上げませんが、
相当数は国庫に返納済みでございます。そうい
つた事情を一応御
了承願いたいと存じます。
次に内務省の解体当時の災害復旧補助金の問題でございますが、災害復旧の
予算はなかなか各府県で、而も一府県につきまして数千カ所に亘るような
ところもございまして、なかなかどの
程度まで進捗しておるかということの見当をつけることは非常に困難でございますので、一応災害の起りました年度の査定を基準にいたしまして配布いたしておるのでございます。二十二年度におきましても、できるだけ慎重に各府県の実情に合うように
予算を配ろうといたしまして、十二月まで延びたのでございますが、
ところが突然内務省が解体になりましたので、その内務省の持
つております
予算が果してどの省に承け継がれるか、又その省に入りましたときに、うまくその
予算が使えることになるかどうか非常に不安な状態にございましたので、精査いたしませんで、かような方法で災害復旧費を府県に交付いたしたのでございます。これにつきましても
建設省といたしまては成功認定を急ぎまして、六百二から六百十三までの間におきまして成功認定のできていないのは、六百三、六百六、六百八、この三つでございます。この三つにつきましても成功認定に着手はいたしておりまして、県との文書のやり取りをいたしておりますが、完全な成功認定はいたしていないというだけのことでございます。手続は進めております。成功認定の結果補助超過になりましたものにつきましては国庫に納入命令をすべて出しております。六百二、六百四、六百七、六百十二、こうい
つたものにつきましてはすでに補助金が返還に
なつております。
次に五百九十九と六百でございますが、この六百の問題につきましては、
建設省としましては
工事をやるだけでございますので、この
工事代金の問題につきましては、これは
大蔵省から御
答弁願うのが筋かと思います。
五百九十九につきましては、これも年度区分の問題で先ほ
どもいろいろ御
批難ございまして、御尤もだと存しておりますが、現在の公共事業費の令達が四半期ごとにありまして、だんだん実行ができないようなことが起りまして、止むを得ずこうい
つた措置をと
つておるわけでございます。これも
大蔵省等にも交渉いたしまして、できるだけ
予算の繰越手続を簡単にしてくれるように、又繰越しました
予算が年度初め近くから使えるようにというふうな措置を講ずるようにして参りますれば、こうい
つた間違いを起さずに済むのじやないかと思います。
只今の
ところこういうことにならないように努力はいたしますけれ
ども止むを得ず、ときにはこういうふうな
失態を起しますことを誠に申訳なく存じておる次第でございます。
六百一の
職員の
犯罪に因り国に損害を起しましたのは申訳ございませんが、これも実は
本人がその後自殺をしてしまいましたので、
只今の
ところでは回収のできないような事情にあるのでございます。