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溝口三郎君 私は薪炭の需給特別会計についてお伺いしたいと思います。薪炭の需給特別会計につきましては、すでに赤字問題とか
利益金の問題について、第六国会の衆議院でも大きな問題になりまして、第八国会では考査特別委員会でも真相を究明されまして、ほぼその真相もわか
つたようなことにな
つておるのでございますが、赤字は当初五十七億くらいというのが、清算段階においては六億出て来て四十八億七千万円くらい、これは
欠損であるということはその当時も問題にな
つております。赤字のうちで亡失にな
つておる……、これは戰災とか台風とか盗難なんかで十二億くらいが消えてしま
つておる。
帳簿価格と売渡しの実績では四十三億くらいのものが、二十五億七千万円くらいに叩き売
つてしま
つたようなことにな
つておる。併しあとからそれが又出て来て、亡失からも三億くらい出て来、売渡しの実績も三億くらい
プラスにな
つて、六億くらい出て来たので、最終の赤字は四十八億七千万円かにな
つておる。そういうような全般的のことについてはほぼ明いかにな
つているのでありますが、私は薪炭需給特別会計のうちで、この
内容におきまして、今度薪炭需給
関係二十三年度の
決算が只今議題にな
つているその
内容について、少しまだ疑念を持
つているところもあり、又会計の
経理の全般の問題についても根本の問題があると思いますから、それは
政府の御
当局を
会計検査院の御見解をお伺いいたしたいのであります。考査委員会等における
内容におきましても、この
経理の
方法でございますが、人員の不足とか、事故の頻発とかいうようなこともあ
つたようでございますが、
経理全般には制度の上からももつと改善を要するような点があるのではないか。薪炭の特別会計はすでに二十四年の八月でとま
つてしま
つたのだから、今更薪炭についてはどうということはありませんが、将来同じような問題が他の部面で起りがちであります。そういうような根本について、不当や不正を未然に防止するような
方法を、適当な
措置をおとりにな
つて頂きたいと思
つております。例えば品物をどんどん入れて来た。そうして今度は卸商にこれを腐
つたものでも何でもストックしちや困るし、保管料はだんだん殖えるからということで、どんどん売捌いてしま
つた。その結果徴収ができないようなものもある。そうして受取
つたものの、それは
数字が
はつきりしているかどうかわからんというようなものもある。例えば有名な冷凍木炭というようなものもあるのでありますが、それから運送業者の検収の代行とか、そういうような問題も実は含まれていたのであります。これは運送業者の検収代行というようなことは、これは四百八十五号の厚生省
関係のワクチンのいわゆる
配給代行機関というような問題に関連してまだ若干の疑義が残
つておるのであります。この点は私は将来の会計
経理の合理化と改善というようなことからもう少し審議をして、そうして
はつきりした会計制度というようなものを立てねばいけないような気がしておるのです。この二十三年度の
会計検査院の報告書の中に、代行とか、委託とか、委任、指定とか、依頼とか、立替拂という種々様々な字句が至るところに使われておるのであります。そしてその字句の間にはどういう区分があるのか、どこにこの一線を引かなければいかんかというようなことは、どうも
はつきり実はしていないのであります。そこでそれを取扱う
人たちが運営に当
つて、その意味を誤解して、又は無造作にその意味を解釈して、そしてその結果
自分はいいと信じていても、それが不当
事項に
なつたり、不正事件に
なつたりというような場合もある。もう少し際どいところは、そういうやり方が独占禁止法にもう少しで触れやしないかというような疑いもあるような
方法もあるのであります。いろいろ
指摘はされておりますけれども、こういうものはこの際私は
はつきりして、そしてこういう点は間違いないか、もう少し事業執行についての基準になるような規定というようなものを実は作り上げないと、いつまでた
つてもこういう不当
事項はやまらないと私は考えておるのであります。只今申上げたようないろいろな種類があるのであります。
予算執行についてまだほかにもいろいろな疑義がある点もあるのであります。執行の
経理や何か一定の指名の、輸入業者を選定してここに行わせるなんか、どういうふうな意味に解していいか。これもまだ私は疑義があるし、それから輸送は日本通運に全国的に依頼しておるのであります。貿易の特別会計でも長官の承諾した検定人の検定書で代金を
支拂つておるというようなことが実はあるのでありますが、これらも各省各局がまちまちで思い思いな書き方をしておるような気がするのであります。無論それにはそれぞれ特有の理由とか目的があり、そしてそのよ
つて来たるところの根拠があるとは思いますが、この実際の
経理の執務者等の、現在におけるような執務者の感覚が、その
通りにぴ
つたりと当てはま
つて実はできておるかどうか。そういうような事柄、こういうあいまいな規定で定めておるところに手心が実は入
つたり、不正がそこに入り込むというような余地がある。そして限界を越えて不当
事項になるというような場合が、私は少くないと思うのであります。例えて申しますれば、この薪炭需給特別会計で冷凍木炭というものは、これは検収と積込と荷卸、そういうものは実は
北海道では日通が検収を代行しておるのだ。そうして積込とか、荷卸というものは日通が一手に請負
つておる。それによ
つて検収を済ませると
北海道の木炭
事務所は代金を
支拂つてしまう。海上輸送は船舶運営会が請負う。そこで東京へ着荷したときには東京の木炭
事務所の職員をして検収さした。そうして冷凍木炭で五万俵受取
つたのでありますが、その受取
つた木炭が暖冬異変ということでありましたが、解けてしま
つて炭俵が残
つてしま
つたというのがある。こういう場合に誰が一体責任を負
つて、そうしてその
欠損はどこで一体その損害賠償をするのだ。まだ今以てその間の話が付かない。責任者もわからんし、結局冷凍木炭というようなものはうやむやで済んでしま
つた。恐らく四十八億というような
欠損の中にもそういうものが含まれている。そうして一般会計へその
欠損が背負わせられるというようなことにな
つて、結果はそうな
つたのでございますが、こういうような
はつきりしないような一体規定をこしらえてあ
つて、そうしてその規定
通りにや
つたんだけれども、冷凍木炭のような炭俵を五万俵買い込んだというような問題にな
つて来ておるのは、一運送業者に検収を代行させるのだ、そのまんま代金を拂うのだというような、そういう根本の問題が私はあるのじやないかと思います。
公団等に関する小委員会で只今
調査中の二重煙突という事件があるのでございますが、これも太平という運送屋にいわゆる検収代行ということをやらしたというのが、その事件の発端であります。そうして過拂いにな
つて来た。併し私はどういうもんだかわからんような一民間の者に代行という制度でやらせることに策動や不正の入る余地があ
つたのだろうと思うのでございます。若し二重煙突の場合でも、これは足利から各地の特調の
倉庫へ入
つて行くのでありますが、本当に特調の
役人が
倉庫へそれを集荷する場合に、
一つ一つ検収をして、そうして認可証票を出す。それによ
つて金を
支拂うというような若し制度があ
つたならば、私はああいう大きな二重煙突というような不正事件は必ず未然に防止することができただろうと思うのでございます。そういうようなことについては何ら統一した会計
経理上、国としてもそういう規則が実はないのであります。各省、各局、各課、がばらばらに実は現在や
つておる。どうかして私はそういうことについて何か基準をこしらえて、そうしてこういうことに基いてや
つて行くべきだということを、是非とも私はやらなければいけないと考えるのでございますが、今までのように任していて、そうして会計
検査をして見るといろいろな不当
事項が出て来るという批難があると、
当局は厳重な
注意を加えたとかというような程度で実は毎年進んで来ているのですが、このまんまならば私は今後も毎年同じようなことばかり実は繰返すようなことになるのじやないかというように考えられるのでございますが、どうか。こういうことについては
会計検査院等は会計
経理の適正とか、合理化を担当せられているような立場にあるのでございますから、会計
経理の
業務の監理等については何か
一つ、こういうふうにや
つたらいいんだというような基準でも持
つていられるか。そうしてそういうモデル・タイプというようなものでも差
当りは私は会計の
検査の
実地調査等の機会においては、よく実務者あたりに啓蒙指導等に当られるようにお願いをいたしたいのであります。そうして根本的にはこういう不正防止に関する法律とか、
経理の合理化に関する法律とか、そういうようなものも私は是非とも考究して、会計制度の確立というようなことをいたす必要があると思うのでありますが、そういうことについての
会計検査院の御見解をお伺いいたしたいと思います。
なお、字句のことについてこれは
政府委員にお伺いいたしたいのでありますが、五百一号の十九億という徴収決定をしていないものについては、これは決定済みなんですか、併しこれには収入未済の金が十四億ありますが、この十九億の中には十四億は含まれていないのかどうかということを
一つお伺いいたしたいと思います。
それから二番目には、二十三年度の決定計算書で
商品代ということで
予算が百四十四億あります。前年度の繰越しが十六億あります。それで百六十億で商品を購入するのだという
予算にな
つていたのでございますが、その後役務費から十六億円を流用しておるのであります。役務費の中の運搬費から十六億を流用して来ている。けれども
支拂つた金は百五十億で初めの
予算と少しも変
つていない。二十六億くらいを二十四年度に繰越しているのでございます。それに関連して運搬費のほうの
予算を見ますと、これは八十七億、二十二年度から七億五千の繰越しがあ
つた、九十四億五千という運搬費が
予算の上にあ
つたのでございますが、十九億をほかへ流用してもその中の十六億は
商品代に流用して来ている。それから二十四年度に十五億くらい繰越して、
支出は六十億、
予算に対して三分の二だけ
支出している。これは先ほど横持料の御
説明のところにありました
通り、卸商には従前は
政府倉庫が卸商の店先で渡したのを、駅頭や港渡しにして、一俵について七円くらい運賃を安くしたのであります。この前の三十三年度の六月二十三日に薪の買上げをして従来は山元で
買つて、そうして
政府がそれを基軸まで持
つて来たのを、今度は駅頭渡しにして、運賃は生産者にかけたというようなことから、運搬費というものは、当初九十四億もあ
つたのが、ずつと要らなくな
つて来たということになれば、これは当然不用額にして、これは返納すべきものであるのを、何故こういうような
商品代で百六十億もあ
つたところへ、十六億も更に余
つた運搬費から流用しておいて、そうして二十六億も後年度へ繰越して行
つておるのだ。それが私は赤字問題等に関連して余り
予算のやり繰りを杜撰極あまるような
方法でや
つておる。こういうことを若し見逃しておると、全般にこういうことをや
つてもいいのかという疑いを持つ場合もあると思われますので、何故こういうような始末をやらなければいけなか
つたかということを、
はつきり言明して頂きたいと思います。それから五百八号は、法律に違反して資金を借入れたものでございますが、超過日数二百三十一日で、これは大体
勘定しましたら、一日
平均十億弱の超過借入れにな
つておりますが、字句が
はつきりしないのでお伺いいたしたいのでありますが、立替
支拂い、これの薪炭購入代金というもの、これは業者に日銀や、農林中金から直接立替えてくれよということで、銀行業者との間の金なのか。それから銀行から五十五億の最高を超えて特別会計が借りて、そうしてそれを業者に
拂つたのが。そういうのならば立替
支拂いということはないと思われます。
会計検査院はこの立替拂いは一時借入金と解すべきものだというようなことでございますが、ほかのほうで使
つている代行ということと考えれば、こういう問題を代行と解してもいいのかどうかという点が、私は区分が
はつきりいさなたいのでございますが、立替銀行と業者と、そして特別会計でどういう金銭の授受をしたか、これをお伺いいたしたいのです。これは何か
数字を表にでもして出して頂いたほうが
はつきりするのじやないかと考えますから、そういうようにお願いいたしたいと思います。
もう一点、これは
会計検査院にお願いいたしたいのですが、五百二号、これは
委員長速記をとめて……。