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鈴木恭一君(鈴木恭一)
○
鈴木恭一
君 例によ
つて各派
に
持帰つて
、この次の
運営委員会
で決定いたしたいと思います。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
kokalog - 国会議事録検索
1951-05-24 第10回国会 参議院 議院運営委員会 第46号
公式Web版
委員の辞任及び補欠選任の件 ○議案の付託に関する件 ○中央更生保護委員会委員任命につき (会議録情報)
0
昭和
二十六年五月二十四日(木曜日) 午前十時十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
委員
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
議案
の
付託
に関する件 ○
中央更生保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件 ○
国会法
第三十九
條但書
の
規定
による
国会
の
議決
を求めるの件(
工業技術
協議会委員
)
—————————————
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
1
○
委員長
(
山田佐一
君) それでは
只今
から
会議
を開きます。 先ず
常任委員
の
辞任
及び
補欠
に関する件を
議題
に供します。
参事(河野義克君)(河野義克)
2
○
参事
(
河野義克
君) 自由党から
人事委員
の
森田豊壽
君、
郵政委員
の
黒川武雄
君、
通商産業委員
の
松本昇
君、
水産委員
の
大野木秀次郎
君の
辞任申出で
があり、
人事委員
の
補欠
に
大野木秀次郎
君、
郵政委員
の
補欠
に
森田豊壽
君、
通商産業委員
の
補欠
に
黒川武雄
君、
人事委員
に
松本昇
君がそれぞれ指名せられたいとの申出がございました。
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
3
○
委員長
(
山田佐一
君)
只今
の報告
通り
決しまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
4
○
委員長
(
山田佐一
君) 御
異議
ないものと認めます。さよう決しました。
—————————————
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
5
○
委員長
(
山田佐一
君) 次に
議案
の
付託
に関する件。
参事(河野義克君)(河野義克)
6
○
参事
(
河野義克
君) 昨日
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
銀行法等
の
金融関係法律
の
整理
に関する
法律案
というのが送付されて参つたのでありますが、これは
法務委員会
にかけるべきか、
大蔵委員会
にかけるべきかということについて多少の決定しにくい点がありますので、本
委員会
の御
意見
に待ちたいと思うのであります。
法務委員会
にかけるほうが筋でないかと考える
根拠
は、前に
商法
の一部を
改正
する
法律案
が
法務委員会
にかかりました。現在それについて
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
が
法務委員会
にかか
つて
おります。それで今お話しておる本
法案
の
相当部分
のことは、
商法
の一部を
改正
する
法律案
の附則としてやり得る筋のことであろう
整理
に関することが多いと思いますが、これが
法務委員会
にかけてもいいのではないかと思われる点であります。それから
大蔵委員会
にかけたほうがいいと思われる、
根拠
は、元来これは
銀行法等金融関係法律
の
整理
に関するものでありますから、そういう
銀行法等
ができますれば、当然
大蔵委員会
に行く筋のものであります。それから本
法案
は
商法
の
改正
に伴
つて
必然的に影響を受ける
部分
を
改正
した
部分
が相当ございますが、その他の
商法
の特例といたしまして、帳簿を閲覧又は謄写する株主の権利の制限とか、決算の
附属書類
の
必要書類
の種類とか、或いは無
額面株式
は
金融関係
の会社では発行できない、そういつた実体的な
規定
も若干あるのでありまして、これは
大蔵委員会
にかかるのが筋だということも言えると思います。それで御
参考
に申上げますれば衆議院はこれを
大蔵委員会
にかけております。そういつたそれぞれ
法務委員会
にかけるのが筋であろうと考えられる点、
大蔵委員会
にかけるほうが筋であろうと思われる点がありまして、且つ本院の両
委員会
においては、この
法案
はそれぞれ自分のほうの
委員会
に
付託
さるべきだという見解を持しておられますので、本
委員会
の決定に待ちたいと思
つて
おるのであります
愛知揆一君(愛知揆一)
7
○
愛知揆一君
今の問題につきまして、
保險業法
の一部
改正法案
が昨
日本会議
を通過し、その
保險業法
の一部
改正
は、
商法改正
に伴うので、一応例としては
大蔵委員会
で
保險業法
の一部
改正
をやりましたから、最近の例によれば
大蔵委員会
にかけるのが筋ではなかろうか、こうも思うのでありますが、率直に
言つて
、私も
大蔵委員会
の一員なのでありますので、私から主張するのも如何かと思いますが、御
参考
までに申上げます。
参事(河野義克君)(河野義克)
8
○
参事
(
河野義克
君) 今のことについて、又こちらから申上げるわけではございませんが、今
愛知
さんのおつしやつた
通り
、
保險業法
の一部
改正法律案
は
大蔵委員会
にかか
つて
おります。のみならず資産再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
、再
評価積立金
の繰入れに関する
法律案
、
企業再建整備
に関する
法律案
、
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
外国保險事業者
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上も
大蔵委員会
にかかつたものでありましてこれもいずれも
商法
の一部
改正
に密接の
関係
のある
法案
でありまして、而も
大蔵委員会
にかかつたのでありますが、これらは
商法
の
改正
と
関係
のない事項も含んでおるのでありまして、今お諮りした
法案
よりは実体的な
規定
が多いので、疑いなく
大蔵委員会
にかかるものと思います。今度の
法律案
は、これらの
法案
に比べますれば、実体的な
規定
は先ほど申上げました数点でありまして、あとは
商法
の一部
改正
に伴
つて
必然的に直さなければならないという意味のもので、
法務委員会
においてもいろいろ主張なさるだろうと思いますが、この点お含みの土御
審議
を願います。
愛知揆一君(愛知揆一)
9
○
愛知揆一君
重ねて申しますが、今問題に
なつ
ておるのは、
金融関係法規
の
整理
ということであり、今一つは
銀行法
の
改正
ということに
なつ
ておりますので、
大蔵委員会
に
付託
をして頂いて、
法務委員会
と
連合審議
ということが一番筋合いではなかろうかと思いますが、(「賛成」「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
10
○
委員長
(
山田佐一
君) それでは
大蔵委員会
に
付託
いたしまして、
法務委員会
と成るべく
連合審査
をや
つて
頂く、こういうふうのことで決しまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
11
○
委員長
(
山田佐一
君) 御
異議
ないものと認めます。それではさよう決しました。
—————————————
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
12
○
委員長
(
山田佐一
君) 次に
中央更生保護委員会委員
の
任命
につき
同意
を求めるの件を
議題
に供します。もう
一つ工業技術協議会委員任命
につき、
国会法
第三十九
條但書
の
規定
により
議決
を求めるの件、右二案を一括して
議題
に供します。
政府委員(岡崎勝男君)(岡崎勝男)
13
○
政府委員
(
岡崎勝男
君)
中央更正保護委員会
は
法務
府の
外局
でありまして、その
委員
は
法務総裁
が
任命
する五人によ
つて
組織されておるのであります。
犯罪者予防更生法施行法
第
一條
によりまして、現在までは三人の
委員
によ
つて
組織されて来たのであります。今回当
委員
の補充といたしまして、
白根松介
君を
任命
いたしたく両院の
同意
を求めたく
本件
を提出した次第であります。
白根松介
君は明治四十四年
東京帝国大学
を
卒業
後、
宮内大臣秘書官
、
内匠頭
、
内蔵頭
、
宮内次官等
を経まして、
昭和
二十年十月
貴族院議員
に当選、
昭和
二十二年五月
貴族院
が廃止されるまで在職していた者であります。この間
恩賜財団慶福会監事
、同
愛育会評議員等
の
社会団体
の
役員
を兼ね、
財団法人司法保護協会理事
、同副会長、
日本社会事業協会理事等
を歴任して来た者であります。戰後我が国の
犯罪
が激増して、その
予防
と
犯罪者
の
保護
及び
更生
について社会的な施策が強く要望されておる折から、
更生保護事業
に必要な人格、学識と且つ長い
経験
を持
つて
おられる
白根
君を本
委員会
の
委員
とすることは、その
目的達成
上誠に適当であろうと考えておるのであります。何とぞ御
同意
を賜らんことをお願いする次第であります。 なお
工業技術協議会委員
に今回
政府
は
参議院議員深川榮左エ門
君を
任命
いたしたく、
国会
の
議決
を求めるために
国会法
第三十九
條但書
の
規定
によりまして
本件
を提出いたしました。
工業技術協議会
は通商産業省の
外局
たる
工業技術庁
の
附属機関
であ
つて
、
鉱工業
の
科学技術
に関する試験の遂行及びその成果の普及に関し、又
生産技術
の向上に関して
工業技術庁長倉
の諮問に答えるほか、同
長官
に
意見
を提出する
機関
であります。
従つて
その
委員
には
鉱工業
は勿論、機械、
電気科学等
あらゆる
産業部門
の
代表者
を網羅することが必要であります。然るに現在同
協議会委員
の中には
陶磁器工芸部門
を代表する者が欠けておりますので、この方面に関して多くの
知識
を有する
委員
を加えて、同
委員会
の
運営
を全からしめんとするものであります。
深川
君は
履歴書
で御承知のように、早
稻田大学
を
卒業
後郷里において
有田陶磁器工業組合理事長
、
日本陶磁器工業組合連合会理事等
を歴任し、現在は
窯業協会
常
議員
、佐賀県
窯業試験場運営協議会理事長
を兼任しており、二十四年の長きに亘り
陶磁器工業
に関する
経験
と
知識
を有する同君が本
協議会委員
に就任することは、我が国の
重要産業
である
陶磁器業
の
生産技術
の進歩のために寄與するところが多々あるものと存じておるのであります。何とぞ御
審議
の上
議決
されんことを希望いたしております。
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
14
○
委員長
(
山田佐一
君) 何か御
意見
ありますか。
鈴木恭一君(鈴木恭一)
15
○
鈴木恭一
君 例によ
つて各派
に
持帰つて
、この次の
運営委員会
で決定いたしたいと思います。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
鈴木直人君(鈴木直人)
16
○
鈴木直人
君
事務総長
に
ちよ
つと聞きたいのですが、これは
国会役員
と兼務できることに
なつ
ておりますか。
事務総長(近藤英明君)(近藤英明)
17
○
事務総長
(
近藤英明
君) その点については
議事部長
から詳しく申上げますが、
国会議員
と兼ねることはできないということに
なつ
ておりますが、この
協議会委員
が
官吏
でないということであれば一向
差支
ないわけでございます。
官吏
でないかどうかははつきりしませんが、
官吏
じやあるまいと思います。
ちよ
つと私どもにはわかりませんので
議事部長
から……。
参事(河野義克君)(河野義克)
18
○
参事
(
河野義克
君)
只今鈴木
さんが御疑問を持たれましたように、この
工業技術協議会委員
が
国会法
第三十
一條
のいわゆる
官吏
であります場合には、
国会法
第三十九
條但書
の
同意
がございましても、
国会法
上
工業技術協議会委員
に就任することはできないことに
なつ
ております。それで
工業技術協議会委員
が
官吏
であるかどうかということについては
解釈
がややはつきりしないと思いますが、先に
石原幹市郎
君が
懲罰委員
であられたときに、
首都建設委員会
の
委員
に就任せられたことがありまして、
工業技術協議会委員
も非常勤の職でありまして、
国会法
第三十
一條
のいわゆる
官吏
と解する必要はないのではないかというふうに思
つて
おりますが、
国会法
上の大事な
解釈
でもありますので、各会派で御検討の際、こういう点も併せて御検討願いたいと思います。
事務局
といたしましては、一応
工業技術協議会委員
は
国会法
第三十
一條
のいわゆる
官吏
のうちに入らないのじやないか、前例もあることだし、こういうふうに考えておるわけであります。
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
19
○
委員長
(
山田佐一
君) 別に御
発言
もなければ、一応これは各自の党に持帰りまして後にするということにいたしまして、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(山田佐一君)(山田佐一)
20
○
委員長
(
山田佐一
君) 御
異議
ないものと認めまして、さよう決しました。 これで私のほうのお諮りすることは済みました。別に御
発言
もなければ本日はこれで散会いたします。 午前十時二十六分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
山田
佐一
君
理事
愛知
揆一君
鈴木
恭一
君 中村
正雄
君
鈴木
直人
君 大隈 信幸君
委員
上原 正吉君 木村 守江君 中川 幸平君 江田 三郎君
小笠原二三男
君 吉田
法晴
君 赤木
正雄
君
小宮山常吉
君 高橋 道男君
鈴木
清一君 兼岩 傳一君
委員外議員
矢嶋 三義君
—————————————
議長
佐藤 尚武君 副
議長
三木 治朗君
—————————————
政府委員
内閣官房長官
岡崎
勝男
君
事務局側
事 務 総 長
近藤
英明
君 参 事 (
事務次長
) 芥川 治君 参 事 (
議事部長
)
河野
義克
君 参 事 (
警務部長
) 丹羽 寒月君 参 事 (
委員部長
) 宮坂
完孝
君