○
菊川孝夫君 私が
言つているのはそこが問題であ
つて、今幾つもできて皆いいような場合、大体似たり寄
つたりのものができる。
従つてこれにはどういう
方法で以ても基準というものがこれは必ずできなければならんものであ
つて、これはこの前の法律で言うわけじやありませんけれ
ども、道路運送法なんかできた場合におきましても、免許の基準というものを一応示しまして、この基準によ
つてこしらえようということにな
つて、この基準によ
つて自信のある者は申込めと、こういうことにな
つておるわけであります。それを何もなしに
一つだけこしらえるということにな
つて、而もそうしてこれは公募しなければならんというふうに政令でも省令でもきめるという……、それははねのけになるということは知らんものだから、これは公募したり……それもなしにどんどん出して、通してしまうという状態にしておいて、而も免許の某準もはつきりしないでおいて、
一つだけこしらえる。而もこれは
運輸大臣が
相当強い免許権を持つような條文ならいいが、併しそういう條文はありません。
従つて民法の三十四條に基くところの公益法人はこれは自由にできるわけです。ただそれを免許できるかどうかという問題だと思うのです。それに合致した場合は公益法人はできるのです。これは運輸大願一が認可した場合には公益法人は幾らでもできるのです。それを三十四條第一項の規定によ
つてこれをやろうというのです。これは併し法律として無茶なやり方だと思
つておりますが、こういう法律のやり方はないと思います。これはこういうことになりますると、或いは民法学者或いは憲法学者等の
意見を私は十分聞かなければならんと思うのです。
国会として将来問題が起きる條章であるから私は申上げるのですが、これはどうしても必要であると思いますが、甘利さんその点大丈夫ですか。こんな條章で以て
運輸大臣が勝手にできた公益法人を認可するか認可しないというようなことをやり得るか、これは重大な問題だと思います。ただ條文の形式を捉えてこの法律の立案者の考えとするならば、そういう問題は起きないので、即ちこれは同好者だけ集
つてずつとうまくできて行くだろう、こういう構想の下に立
つておるのです。私が申上げますのは今通しては危険だ、この間から競輪会というものができて、一応あそこまでそれは発展したが、できたときにはあんなにうまく行くとは思
つていなか
つた。余り不備のままでは問題が起きると……。これも幸いにできまして将来海外発展、海国
日本ということにな
つて来ますと、それが又この法律の目的ではありますが、それは大いにや
つてもらわなければならないが、ただ金を儲けるばかりのものでは困る、海事思想の普及ということを大いにや
つて、
従つてどんどん発展するということを、当然通る以上はこれを期待し又祈るものである。併しこれができたような場合には非常に問題が起きるんです。この公益法人は民法でできる、
運輸大臣が免許をするというような規定はどこにもない。ただ設立するときに誰が設立するか何も書いてない。これは競走会ができたものを認可するということになると、これを省令できめようということは、これは法律の形式といたしましても私は大きな問題を孕んでおると思うのでありますが、この点について御検討になりましたか。民法学者、憲法学者等の
相当の権威者の御
意見も御聽取に
なつたかどうか、この点についてお伺いいたします。