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1951-05-23 第10回国会 参議院 運輸委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年五月二十三日(水曜日) 午後一時三十四分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する法
律案
(
衆議院送付
) ○
道路運送法案
(
内閣送付
) ○
道路運送法施行法案
(
内閣送付
) ○
参考人
の出頭に関する件 —————————————
植竹春彦
1
○
委員長
(
植竹春彦
君)
只今
より
運輸委員会
を開会いたします。 第一に、
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。前回は
提案理由
の
説明
を終了いたしましたるにつきまして、本日は更に
条文
の
詳細説明
を
提案者
に求めます。
運輸大臣官房観光部長間嶋
大
治郎
君。
間嶋大治郎
2
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君) それでは
ホテル整備法
の
改正法案
につきまして、一応逐条御
説明
申上げます。なお
関係条文
につきましては、お
手許
に配付いたしました
ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案関係資料
の第四頁にございます。 先ず
最初
は、第三条中「又は営もうとする者」を削るということに
なつ
ておりますが、これは第三条を御覧願いますと、「
ホテル業
を営んでいる者又は営もうとする者は、
ホテルごと
に、
主務大臣
の
登録
を受けることができる。」ということに
なつ
ておりますので、この
条文
を見ますと、
ホテル
を現在営んでなくても、営もうとする者は
登録
の
申請
をすることができるというふうに
なつ
ているのであります。それで実際問題といたしまして、まだ全然
ホテル
も建てておりませんで、
設計図面
だけで
登録
の
申請
をして来るというふうな者も出て来ております。それではどうしてこういう
条文
に
なつ
たかということでございますが、それは実はこの
法律
が
議員提出法案
として
衆議院
及び参議院で
審議
されておりました
過程
におきまして、
最初
は
登録税
及び
不動産取得税
の軽減というふうな条項がございまして、それを適用させるために、まだできていなくても営もうとする者に対しても、そういつた
恩典
をやるというふうなことに相成
つて
お
つたの
でございますが、それが
審議
の途中で削除されまして、そうして第三
条は案
はそのままに
なつ
てお
つたの
であります。併しこの
ホテル整備法
第四条におきましては、この営もうとする者は
申請
をすることができるということに相成
つて
おりますることは
ちよ
つとおかしいのでありまして、
あと
にございまする
施設基準
に合致した建物を持
つて
おらなければ、実際問題として
登録
をいたしません、こういう
条文
に
なつ
ておりますので、誤解を生じまして、
申請
を
設計
だけして持
つて
来るという者が
相当
ございますので、これを削除いたしたいと
考え
ておるのであります。 次は第十一条でございますが、これはこの第三条の
改正
に伴うものでありまして、「
登録ホテル業
を営み、又は営もうとする者」がやはり入
つて
おりますが、それをやはり「
登録ホテル業
を営む者」にだけに改めるわけであります。それから「同条第二号を削り、第三号を第二号とする。」これは第二号に「第三条の
登録
を受けた者が、正当の
理由
がないのに、
登録
後六箇月以内に
営業
を開始しないとき。」に、その
登録
を取消すことができるという
条文
がございますが、営もうとする者は
登録申請
はできませんで、
登録申請
をする者は全部営んでいる者でありますので、この第二号は全然意味のないことであります。「正当の
理由
がないのに、
登録
後六箇月以内に
営業
を開始しないとき。」というふうなことはないわけであります。すでに
営業
を開始しているものだけが
登録
を
申請
して来るということに相成りますので、これを削除いたしたいという
考え
であります。 次は今度の
改正
の主眼でございます
ホテル審議会
の
廃止
でございまして、第十七条から第二十七条まで、これだけの
条文
が全部
ホテル審議会
の
関係
の
条文
でございまするが、これを削除いたしたいということであります。この
ホテル審議会
は、実はこの
ホテル整備法
の中では
相当
重要な
内容
をなしておりまして、この
法律
の
規定
によりまする
ホテル
の
登録
又は認可をいたしますような場合に、
運輸大臣
は一応この
ホテル審議会
に諮問をしなければいけないというふうなことに相成
つて
おります。その他
登録
の取消とか、或いは訴願の裁決というふうなものも、一応この
ホテル審議会
にかける、又
ホテル審議会
は
ホテル
、
旅館事業
の
振興
に関して
関係行政庁
に
建議
をすることができるというふうなことに相成
つて
おるのであります。差上げました
資料
の二頁に、
ホテル審議会
につきまして、その
メンバー
と
実績
を書いてございまするが、
メンバー
は十人でございます。この中で
官吏
が三名おりますが、
運輸省
と
厚生省
と
建設省
、これは
法律
にやはり
運輸省
、
建設省
、
厚生省
の
関係官
というふうにきめてあります、それからその他は
ホテル
四名で、
ホテル業
に関して学識経験ある者ということに相
なつ
ております。それから二名が
観光事業機関
を代表すると認められる者、
観光事業機関
の
代表者
が二名、
ホテル業
の
学識経験者
が四名、
官吏
が三者、
合計
十名という編成でございます。昨年の八月に第一回を開きまして、現在までに十七回
会議
を開いております。この
ホテル審議会
におきましては、
最初
先ずいろいろ
事務手続
をきめました
あと
で、この
法律
にあります
施設基準
が必ずしもあらゆる場合を網羅してはおりませんので、いろいろ
疑義
もございますので、これを
審議
して頂きまして、
施設基準
の
解釈
というふうなものをきめて頂いたのであります。その後逐次
登録申請
がございましたので、これを諮問いたしまして、四頁に書いてございます
通り
、現在までに
ホテル
が四十四件、
旅館
十八件、
合計
六十二件につきまして
審査
をいたしました。そして
運輸大臣
に対して
登録
を可として答申いたしましたものが、
ホテル
が四十三件、
旅館
十七件と
なつ
ております。結局
ホテル
、
旅館
それぞれ一件ずつ否認というような形に相成
つて
おります。なお
審議会
は、この
審議会
の
過程
におきまして、
登録
の
審査
以外に、
外客宿泊設備
の増設、或いは
接収ホテル
の一部
解除
の
対策
、或いはこの
整備法
の
改正原案
というふうなものについても
審議
を行な
つたの
であります。現在一番大きく取上げておりますのは、
接収ホテル
の
解除
に関しまして、
ホテル協会
或いは
接収ホテル
から
審議会宛
に
陳情書
が大分参りましたので、この
接収ホテル
の
解除対策
という問題について
審議
をいたしまして、近く
審議会
として
関係方面
に
建議
をするという手筈に相成
つて
おります。この
審議会
をそれではどうしてやめなければならないかということでございますが、これにつきましては、すでにいろいろ
各省
の
審議会
の
整備法案
か出ておりますことは御承知のことと存じますが、
関係方面
の強力なる
サゼツシヨン
がございまして、この
ホテル審議会
のように、
登録
というふうな
行政処分
的な問題をば
審査
して、実質的にこれを
決定
し、
運輸大臣
の
決定
を左右するというふうな行為を行う
審議会
は適当ではないというようなこと、それからこの
審議会
の
委員
の中に、
事業者団体法
によるいわゆる
事業者団体
の
理事者
がいるというふうなことがいけない。そういうふうなことで
GHQ
の
方針
に抵触いたしたのでありまするが、
閣議決定
におきましても、この
審議会
の
整理方針
というものをきめまして、いろいろ
例外
もございましたが、大体
GHQ
の
サゼツシヨン
に或る程度マツチした
審議会
の
整理方針
を作りまして、それに基きまして
内閣
で
審議会
の存廃を
審議
いたしたのであります。
運輸省
といたしましては、このままで置くことは
審議会
の
整理方針
という
閣議決定
に反するように相成りまするので、幾らか性格を変えまして、
ホテル
の
登録そのもの
を
審査
するというふうなことでなしに、
登録
いたしまする
ホテル
の
施設基準
の
解釈
を
決定
するというふうな形で
仕事
の
内容
を改め、又
ホテル
、
旅館事業
の
振興方策
或いは
整理計画
というふうな問題に力瘤を入れて頂くような
審議会
を置いたらどうかという
意見
も提出いたしたのでございまするが、
内閣側
の容れるところとならず、
閣議
におきまして
廃止
するというふうな
方針
が
決定
いたしましたので、
政府提案
といたしまして、
審議会
の
廃止
を提案するということに相成つた次第であります。 次に二十八条でございますが、これは二十八条中第四条第一項第一号及び第二項を第四条に改めるということがございますが、この第二十八条は、
ホテル
に関する
条文
を
ホテル
以外のいわゆる
旅館
に準用しておる
条文
でございます。その
準用条文
の中に第四条第一項第一号及び第二項というふうに
なつ
ておりますのは、第四条第一号は
施設基準
に該当しないものであるときは、
登録
しないでもいいということに
なつ
ておりますが、それ以外に第二号には
禁治産者
、準
禁治産者
又は
破産
の
宣告
を受け復権を得ない者であるときというのがございますが、第三号は
申請者
が
法人
である場合において、その
法人
の
役員
に前号に掲げる事由があるとき、第四号は
申請者
の
資力信用
が不十分なため、
ホテル業
の確実な
経営
が著しく困難であると認められるときというふうにございます。これがこの三つの第二号、第三号、第四号が
旅館
の場合には準用しておらないのであります。
従つて
現在の
法律
では
旅館
の
登録
の
申請者
が
禁治産者
であ
つて
も、準
禁治産者
であ
つて
もいい、
破産
の
宣告
を受けた者でもいい、又
資力信用
が不十分な者でもいいし、
法人
である場合に
法人
の
役員
が
禁治産者
、準
禁治産者
であ
つて
もいいというふうなことに相成
つて
おるのであります。併し
旅館経営者
もこの
法律
による
登録
を受けますと、
相当
の
恩典
も受けますので、
ホテル業者
との
均衡
ということもございまするし、実際問題として
破産
を受けているようなもの、
資力信用
が不十分なものが立派な
旅館
として
登録
の
許可
を受けるということは
ちよ
つとおかしうございますので、この際
ホテル
と同様に、
登録
を受ける
旅館
の場合にもその
経営者
がこういつた
資力信用
において十分なものでなければいかんということにいたしたいと
考え
る次第でございます。併しこれは従来の
実績
を見ますと、
登録
の
申請
をいたして参りますような立派な
施設
を持つ一流の
旅館
におきまして、こういつた
資力信用
が不十分、或いは
禁治産者
や準
禁治産者
に
なつ
ている者は今までのところはございません。ございませんが、併し
旅館
と
ホテル
とを比べました場合に
均衡
も惡うございますし、又一軒でも二軒でもそういうものが出て参りました場合に、それだけの
理由
では
登録
の拒否ができないということになることもおかしうございますので、この際第四条は全面的に適用させたい、こう
考え
るわけでございます。同じく第二十八条の中で「第十一条第三号中第四条第一項各号の一(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条第一項第一号とを削る。」、これは第二十八条の一番最後にあります読み替えの
条文
でございまして、第十一条第三号と申しますのは、
登録ホテル業
を営んでおりまするものが
登録
を取消されるという場合を列挙してございますが、その第三号に、「第四条第一項各号の一の場合に該当するに至つたとき。」というふうに相成
つて
おりますが、今申上げました
通りホテル
と
旅館
を
信用条件
を同じようにいたしましたので、これが要らなくな
つたの
でございます。それまでが本
条文
の
整理
でございまして、それから
あと
は
別表
に
施設基準
がございまするが、この
施設基準
につきまして、実は昨年の八月から現在まで十七回に亘りまして
ホテル
、
旅館
の
登録審査
をいたしましたところが、実際問題として
審査
いたしますと、この
施設基準
が必ずしも正確にできておりませんので、いろいろ
疑義
がございました。又実際問題として適用をするのに工合の惡いという点もございましたので
ホテル審議会
の
意見
を大体徴しまして、実際に合うように、この
施設基準
を
改正
いたしたいと
考え
るのであります。
内容
は細かいものでございますが、一応順序として申上げますと、
別表
第一というのは
ホテル
に関する
施設基準
でございます。
ホテル
に関する
施設基準
の中で第四号は
洋式客室
の
条件
を書いてございますが、この中にイ、ロ、ハ、ニと四つの
条件
がございますが、その
あと
に先ず
外気
に面する
開口部
があるというのを入れたいと思うのであります。これはどうしてかと申しますと、
ホテル
におきましては、六
大都市
におきましては
客室
が三十室以上なければならない。六
大都市
以外におきましては、十五室以上なければならないという
条件
が付いておりますが、この
洋式客室
の中で実際問題といたしまして、全然外に面しない、外に窓を持
つて
いない、内側にだけ、例えば廊下にだけ窓を持つたような室がある
ホテル
が出て参りまして、いろいろ議論が出たのであります。併しこういうものを
基準
の
客室
に入れることは不適当である。少くともまだ現在
日本
の
ホテル
では
室内照明
或いは
室内
の
換気装置
から
言つて
も、中にだけ口が開いておるような
部屋
は
基準
の
客室
として認めるわけにはいかんというふうな
意見
が強うございまして、実際問題として私
ども
も少くともやはり外に対して
開口部
があるということを
条件
にしたほうがいいと思いますので、これを入れたいと思うのであります。その次は第六号でございますが、これは
食堂
の
条件
であります。現在はただ「
食堂
があること。」というふうに
なつ
ておりますが、その
規模
を全然制限いたしておりません。これも実際問題といたしまして、この
施設基準
に合せまして
部屋
を造る。そしてただ申訳だけの
食堂
を作つたようなものが
申請
して参
つたの
であります。これに対しましても、やはり
ホテル
と名が付く以上に客足の
収容人員
にふさわしい
規模
の
食堂
がなければならんということは当然でありますが、このただ「
食堂
があること。」という
書き方
だけでは
疑義
がございまするので、そういうふうに改めたいと思うのであります。 次は第十一号でありますが、十一号には「
暖房
の
設備
があること。但し、
夏期
に
限り営業
をするものについては、この限りではない。」ということに
なつ
ておりますが、この
夏期
に限りというのも少し時期的に見ましてもおかしい点がございまして、実際問題としては冬だけ
営業
をしない
ホテル
が
幾つ
かあるのであります。そういうところで
暖房
の
設備
を持
つて
いないものもございまするし、こういうふうに
夏期
に
限り営業
するものについてだけ
例外
を設けますと、そういつたものが果して
登録
を受けられるかどうかというふうな
疑義
が出て参ります。そういつた
疑義
はないように、季節的に
営業
するもので、その必要がないものは
暖房
の
設備
がなくてもいいということに改めたいと思うのであります。 次の十二号には、現在は「
開口部
には、
防虫用
の
金網
が張
つて
あること。」ということに
なつ
ておりますが、この
開口部
というものも一体どの
開口部
かということは
疑義
がございますが、実際問題といたしましては、外に向いておる
外気
に面する
開口部
ということでいいと思うのでありますが、それをはつきりいたしたのであります。それから
場所
によりましては、この
金網
を張りますのは勿論虫を防ぐためでありますが、全然そういう必要がない
場所
も
幾つ
か実際問題としてあるのでありますが、そういうところまでこういつた
設備
を要求するのは少し酷でありますので、
例外
といたしまして、そういう
防虫
上の必要がない場合にはこの限りでないというふうに入れておるのであります。 第十三号は、現在は、「
便所
は
水洗式
であり、且つ、
座便式
のものがあり、
共同用
のものは、
男女
に区別して設けられてあること。」と
なつ
ておりますが、これにつきましても、ただ「
男女
に区別して設けられてあること。」と
なつ
ておりますので、実際問題としまして、
入口
が
一つ
で、中に入
つて
から二つに分れておるというものがかなり多いのでありますが、
ホテル
、
旅館
においては少くも
外客
を
対象
として
考え
ました場合には、当然
入口
から別になければならんということなのでありますが、併しこの十三号の
書き方
は少し
疑義
がございますので、はつきりいたしますために、「
共同用
のものにあ
つて
は、その
入口
から
男女用
の区別があること。」というふうに改めてございます。 その次は、「
別表
第一号を第二号とし、」、これはその次に「
環境
が良好であること。」ということを加えますために、一号ずつ繰下げるのでありますが、「この
環境
が良好であること。」ということを入れますのは、この
ホテル
の
別表
第一の
施設基準
を御覧願いますと、福利的な
施設基準
ばかりでありまして、
環境
とか、そういうことは全然
言つて
おりません。ところが
別表
第三の
旅館
のほうには、
旅館
の
施設基準
の第一には、「
環境
、建築、外観及び庭園が優秀で、
外客
を喜ばせるに足るものであること。」というふうな
規定
が入
つて
おるのであります。過去十数回に
亘つて審査
をいたしましたところが、
環境
が必ずしも
外客
を
対象
とした
旅館
として適当でないようなものも出て参るような形勢がございます。
旅館
との比較から申しましても、やはり
環境
というものを
一つ
の
条件
にするほうが
ホテル
の場合もいいのではないかという
意見
が
ホテル審議会
でも強うございまして、実際問題として、やはりそういうふうな
方針
で
十分審議
をして参
つて
おるのであります。この際やはりそういつた
方針
でやる以上は、
法律
の中に明らかにしたほうがいいというふうに
考え
られますので、一番
最初
に「
環境
が良好であること。」というのを入れたいと思うのであります。 以下は
別表
第三の
旅館
に関する
施設基準
の
改正
でありまして、
ホテル
のほうを
改正
いたしましたので、これに合わせまして
改正
いたすものであります。
防虫用
の
金網
の問題、それから
共同用
の
便所
を
入口
から
男女用
に区別するということ、これを
旅館
の
施設基準
と歩調を合わせて
改正
する、こういう
内容
に
なつ
ておるのであります。 これで一応
条文ごと
の
説明
を終りたいと思います。
植竹春彦
3
○
委員長
(
植竹春彦
君) これより質疑に入ります。順次御発言を求めます。
高田寛
4
○
高田寛
君 その
改正案
はいろいろ細かい
施設
などの
条件
な
ども
あるのですが、主な点は
ホテル審議会
の
廃止
ということだろうと思うのですが、この
ホテル審議会
は今まで
ホテル
や
旅館
の
登録
その他まあ
個々
の
行政処分
について
審議
に当る一方、又
ホテル
や
旅館
のこの
事業
の
振興
上に関するいろいろ
行政官庁
への
建議
というようなことで、
相当
活躍して来たものと私
ども
は思
つて
いるのですが、又一面この
ホテル事業
がいろいろ
政府
の中でも
運輸省
とか、
厚生省
とか、
建設省
とか、いろいろな省に
関係
がある。それで
ホテル
の問題を取扱うのには、いろいろその省の間で
打合せ
なければならんということが今日の
行政機構
では煩瑣な点であると思
つて
いるわけですが、それがこの
審議会
ならば、その
関係
の省からそれぞれ
委員
が出て、この
審議会
できめれば、一応各
関係省
の間で
連絡
がとれるということに
なつ
ている。この
審議会
が
廃止
になりました場合には、こういうような
関係
の
各省
の間の
連絡
というようなことが、実際問題としてやりにくくなるのじやないかという点を虞れるのですが、これは今後
廃止
された後にはそういうような心配がないかどうか、又あるならばどんなふうに
連絡
するおつもりか、その点を
一つ
伺いたいと思います。
間嶋大治郎
5
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君)
只今
の御質問につきましては、実はこういうふうな
審議会
ができました
理由
の
一つ
といたしまして、やはり従来
関係省
間でや
つて
おりまする
書面
の
会議
とか、そういうような
手続
を廃しまして、
関係省
が集ま
つて
、そこできめてしまう。そのほうが簡便でいいということも、実はこういつた
審議会
ができました
一つ
の
理由
であ
つたの
であります。それで現在
厚生省
と
建設省
、それから
運輸省
の
関係局長
が
委員
に
なつ
ております。それからなお
関係
のありまする
通商産業省
につきましては、
法律
では
通商産業省
の
官吏
が
委員
になることには
なつ
ておりませんが、その後
打合せ
をいたしまして、
通商産業省
に入る
関係
の深い会社に、
通商産業省
におられまして、そのほうの
事務
に精通しておられるかたを
委員
のうちに一名加えまして、
通商産業省
のほうの
連絡
もとるということに
他省
との
打合せ
ができてお
つたの
であります。実はまあこの
審議会
が
廃止
されますと、そういつたことはできなくなるわけでありまして、事実
関係省
からもこの
審議会
がなくなることは、これは
閣議決定
だからやむを得ないが、その後の
連絡
をどういうふうにするかということも聞かれておるのであります。併し
閣議決定
では
審議会
がなく
なつ
た場合に、名前は変えても、同様なものを
作つて
はいかんということも
閣議決定
の中にもございまするので、そういつた何と申しますか、
法律
に基かない
協議会
或いは
委員会
というふうな形のものを作ることはできないと思うのであります。私
ども
といたしまして
考え
ておりますのは、非常に
疑義
がありまするような場合に、実際問題として
相当権威者
が集ま
つて
おる
ホテル協議会
或いはその他の
団体
或いは
学識経験者
に
個々
に
意見
を徴するより
方法
がないと思いまするし、又
関係省
との間には一応今後
打合せ
をすることになりますが、できるだけ
書面会議
というようなことは省きまして、私
ども
のほうの希望といたしましては、ほかの省に
関係
のあるような事項につきましては、あらかじめ適当な
方法
で
連絡
をとり、
書面
で
会議
しなければ
仕事
が進まないというようなことは成るべく避けて、事実上
連絡
するというようなことで了解を得たいと、かように
考え
ておる次第であります。
内村清次
6
○
内村清次
君
ちよ
つとこの際これに関連しまして質問いたしたいのですが、この
国際観光ホテル
の
整備法
がこの
委員会
で取扱われましてから、その後におきまして、この
運輸大臣
に対して
登録
を願出たと、而も
審議会
を経、
運輸大臣
の
許可
を得て
登録
を指定されたところの
営業者
がどれくらいできておるか、その点先ず伺いたいと思います。
間嶋大治郎
7
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君) お
手許
に差上げました
関係資料
の第四頁に
ちよ
つと書いて置きましたが、現在までに
運輸大臣
が
審議会
に諮問いたしました
件数
は、
ホテル
が四十四件、
旅館
が十八件、
合計
六十二件でありますが、そのうち
登録
を可として
運輸大臣
に答申いたしましたものが、
ホテル
が四十三件、
旅館
が十七件と
なつ
ております。而も実際
登録
しましたものは、これよりたしか二、三件少ないと思いますが、それは
手続
きだけの問題で、まだ官報に報告しておらんというだけでございまして、
運輸大臣
としては大体
答申通り
や
つて
おりますので、この
ホテル
四十三件、
旅館
十七件が現在までの
登録件数
とお
考え
に
なつ
ていいと思うのであります。結局
登録
を認められなかつたものは、
ホテル
が一件、
旅館
が一件でございました。大部分がそういうふうに
登録
を受けておりますのは、
施設基準
が
相当
はつきりいたしておりまするし、又
登録
しようと思う
旅館
の分はあらかじめ不
審査
のようなことで、事実上持
つて
来られて相談をするという場合が多いので、
審議会
へ出て、それは
施設基準
に合わないであろうということで引つかかるのは殆んどないと
考え
ております。
内村清次
8
○
内村清次
君 この
登録
をされました
ホテル業者
は勿論でありまするが、この指定を受けますものは、特にこの
融資
の
対象
になるという
法案
の
内容
でもあつたようにも存じますが、この
融資
を受けましたところの即ち額ですね。こういう点は御調査なさ
つて
おりますか。
間嶋大治郎
9
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君)
融資
の件につきましては、
法律
の中では
施設
或いは
経営
の
内容
の
改善
について
運輸大臣
が勧告をする以上は、或る
程度融資
を
考え
なければいけない。こういう
内容
に
なつ
ておるのであります。ですから
登録
を受ければすぐ
融資
の
対象
になるのではないのであります。が併しこの
法律
にかかわらず、
運輸省
といたしましては、
ホテル
、
旅館
の
設備
の
改善
が現在急務でありますので、いろいろの
融資斡旋
はいたしております。
法律
に基きまする
経営
或いは
設備
の
改善命令
を出しましたことは現在までのところはまだ一件もございません。御
参考
までに現在までの
融資斡旋
の概況を申上げますと、最近のは
ちよ
つとわかりませんが、これは本年一月末の
現況
でございまするが、
ホテル
、
旅館
に対しまして、
一般銀行
の
融資
、これが七十五件で三億三百七十五万円、それから
中小企業
の見返
資金
の
融資
が八件で二千二百六十万円、
合計
八十三件で三億二千六百三十五万円、これは一月末の
現況
であります。なおそれ以後数件あると思いますが、それ以外に見返
資金
によりまする
ホテル
の新設といたしまして、昨年度末に横浜及び名古屋における
ホテル
に対しまして、見返
資金
から四千万円ずつの
融資
、
合計
八千万円の
融資
がございました。なおそれ以外の小
規模
のものも数件はその後もあるはずであります。まだはつきりいたしておりません。
内村清次
10
○
内村清次
君 当時のこの立法をやります
過程
におきまして、指定を受けました
ホテル業者
につきましては、その整備を充実するためにも、又今後の
経営
を円滑にするためにも、このいわゆる地方税の減免の問題が当時問題に
なつ
たわけでありまするが、その後におきまして、これは各地方におきましても、この運動が
相当
展開されておつたところもある、特にこの点につきましては、
運輸省
の計画を地方的によく宣伝し、徹底させたところの部門におきましては、例えば名古屋のごとき、こういうところではすでに地方議会にも働きかけて、この運動が展開されておるということを私聞いたわけですが、こういうこの税金の減免の点につきましての問題が取上げられたところがあるかどうか、この点について伺います。
間嶋大治郎
11
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君)
ホテル整備法
によりまする
登録
を受けました
ホテル
、
旅館
が税の軽減を受けます場合には、先ず
法人
税でございますね、これは
登録
ホテル
及び
登録
旅館
両方とも適用を受けることに
なつ
ておりますが、これは
法律
にありまするように、耐用年数が大体普通の建物の半分くらいのところでありますので、それだけ毎年余計に償却ができ、
従つて
平均が比較的少くなりますので、税も
従つて
軽減される、こういう結果になるのであります。この点は実際上の取扱が国税庁から出るのはかなり遅れておりましたが、これは最近地方まで徹底いたしまして、この
法人
税の取扱、
登録
ホテル
、
登録
旅館
の要領が国税庁から出ました。これは大分最近はよく徹底いたしておりまして、
登録
を受けましたところはこの
恩典
を受けておるわけであります。それから地方税につきましては、
法律
には
登録
ホテル
につきまして、地方税法にある不均一課税の条項ですね、これの適用があるものとすると、こう
なつ
ておるのであります。ところが地方税法を見ますと、公益上必要がある場合には不均一課税をすることができるということに
なつ
ておる。ですから
国際観光ホテル整備法
では、地方税に関して
登録
ホテル
に関して何と申しますか、更にここで確認をしたというような形に
なつ
ておるのであります。ですから
法律
にはありませんが、
登録
旅館
でも地方でやろうと思えば地方税の軽減ができるということは当然であります。
運輸省
といたしましては、
登録
されましたものにつきましては、
ホテル
は勿論でありますが、
旅館
につきましても、できるだけ地方税即ち固定資産税を軽減してもらいたいという意向でありまして、実際の取扱いといたしましては、
ホテル
或いは
旅館
が
登録
を受けました場合、
登録
をしたということを地方の府県及び市町村に通知をいたしまして、その際にこれに対する地方税の軽減措置をと
つて
くれということを一々要望いたしておるのであります。現在までのところ、私のほうに報告が参
つて
おりますのは、京都が洛陽
ホテル
に対しまして六割の減額をいたしました。それから横浜で横浜のニユーグランド・
ホテル
に対して五割の減額、それから大阪でも大体五割の減額をする予定だということを聞いております。それから
旅館
につきましては、仰せの
通り
各地でかなりそういつた方面の運動をしておられるようでありますが、私
ども
のほうで承知いたしておりますのは、鹿児島県から照会がございまして、あすこで
登録
を受けた
旅館
がありますが、この
旅館
に対して固定資産税の軽減をや
つて
もいいかという照会が参
つたの
であります。私のほうとしては、当然それはや
つて
もらいたいことだというふうに回答をいたしておきましたので、恐らくやると思います。あらゆる機会に
登録
を受けました
ホテル
、
旅館
についての固定資産税の軽減については、
運輸省
といたしましては、
関係
庁と折衝して慫慂しておる次第であります。
内村清次
12
○
内村清次
君 今回の
改正
部分につきましては、この
審議会
の
廃止
というのが一番大きな問題でありますが、従来のこの
整備法
が両院を通過いたしましてから、
運輸省
関係
では勿論観光部の所管事項といたしまして、特に下部機関といたしましては、これは陸運
事務
所ですか、陸運監督局ですかね、そういうような部門が持
つて
おりまするが、そういう局の配置されたところの地域というものは非常に限定されてお
つて
、例えば九州には福岡局がある、そうしますると、その局の周域
関係
だけは
相当
こういう
恩典
に与
つて
、或いは
融資
をしてもらうのだとか、或いは又地方税の問題まで食い下
つて
行かれるというような形態が非常に旺盛でありまするが、その他の府県に入
つて
参りますると、やはり局の担当者の熱意如何によりましては、
相当
まだ地方的に浸透しておらないという部面もあるようでありまするが、県のほうにはやはり観光課というのがあるが、そういう点とも、こういうものは
連絡
をと
つて
頂いてそうして両面からこういう
法案
の性質を理解させつつ、希望者に対しては従来
審議会
においてそういう指定を受けるようなことができやすいようにされてお
つたの
かどうか、そういう状況ですね。各県に対する
登録
関係
の比率ですね、
ちよ
つとこういう点を客観的な皆様がたの観点から
一つ
御
意見
を申述べて頂きたいと思うのです。
間嶋大治郎
13
○
政府委員
(
間嶋
大
治郎
君)
只今
の御質問に対しましては、
国際観光ホテル整備法
のこの
登録
という点は、これは地方庁或いは陸運局を経由せずに直接
運輸省
でやる、こういう実は建前をと
つて
おるのであります。併し地方におるかたが、この
法律
の
内容
がよくおわかりにならなければ困るのでありますので、この
法律
の
内容
につきましては、陸運局或いは地方庁の観光課或いは観光を担当しておる課に対しまして、よく
内容
の
説明
をし、
会議
等によりまして
内容
を徹底させまして、そうして
申請
書等も配付いたしまして、そうして指導を頼んでおるわけであります。併し何と申しますか、
施設基準
に合致しておれば
運輸大臣
は
登録
をしなければいかんという義務があるという建前に
なつ
ておるのでありまして、地方でそう
審査
するというふうなものではないのです。却
つて
経由いたしますと、
手続
が非常に遅れるということも
考え
まして、受付けは直接みんな
運輸大臣
がやる。併し地方まで来ていろいろ聞かれるのは業者のほうで不便であろうから、話は地方庁で、或いは陸運局でわかるように、こういうふうにしてあるわけなのです。ですから地域的に陸運局所在地から離れておるから
恩典
に浴さないとは
考え
ておりません。そういうことはないと思いますし、又府県のほうでも、各府県の観光課長
会議
がありまして、この
内容
は徹底させてありますので、
内容
はよく承知しておるはずなのであります。仰せのような御心配はないと思います。ですから東北の端のほうでも、すでに
登録
を受けたものもございまするし、東京、大阪等でもまだ数はそう多くございませんが、結局
旅館
のほうでも、
ホテル
のほうは大体
設備
がここに書いてありまする
施設基準
に合致しておるものが多いのでありますが、
旅館
はやはり或る程度手を加えないといけないところが多いのです。例えば
便所
にいたしましても、
入口
から
男女
別に分れる別の
便所
がなければいけないという
条件
がありまするし、それから
開口部
に
防虫用
の
金網
がなければいけないという点があります。そういう
ちよ
つとした点がまだ改良されておらないために
登録
できないところが多いので、私
ども
の聞いておりまするところは、一流
旅館
はそういつた点の整備を急いで、整備ができ次第逐次
登録
の
申請
をして来ておるというのが事実であろうと思うのです。
内村清次
14
○
内村清次
君 今の御答弁の中に、これは私たち直接先般
運輸委員会
の何ですか、命令によりまして、地方へ出張いたして行つたわけですが、該当官とも会いまして、よく話を聞いて見ますると、問題は、それは大きく
ホテル
として建設をする部面の大きいそういう
経営
は、これはまあ別でありまするが、
旅館
を改装して、そうしてこの
設備
基準
に合致するような
ホテル
、いわゆる合併的な
ホテル
の
経営
をや
つて
行こうというような、こういう業者に対しましての働きかけと申しますか、いわゆる
法案
の徹底と申しますか、そういうようなこと、同時に又それにはやはり
相当
融資
の面も業者自身も困難しておる段階でもありまするからして、そういう点につきましての
融資
の途ですね。そういう点の相談にも乗
つて
行くということは、やはりこの
関係
者がこちらから働きかけて行く、教えてやるというような積極的な態度のところが
相当
まとま
つて
おるようであ
つて
、而もこれは一般公衆に
関係
して見ますると、非常にそこに入
つて
行けば明るく非常に便益である。又
旅館
としてのいわゆる気持も格段の差があるというところで、公衆自体は非常に便益をこうむるわけですが、ところがやはりその係りの熱意次第によ
つて
はどうも徹底しておらない、而も又その人たちの苦心談を聞いて見ますると、本省
関係
においては地方の県庁のいわゆる観光課長ですか、そういう
会議
のときにおいて、自分たちを陪席をさせて、その
会議
の
内容
あたりをよく徹底するように聞く機会を頻繁に与えて頂けば、なお互いに啓発されるところもあろうしというような苦心談も話しておつたようですが、こういう点は旅費
関係
とどういうふうに
なつ
ておるか知りませんが、そういう熱意のある所もあつたわけです。そこでやはりまだ不十分な個所が全国においては見受けられると私たちは
考え
ておるのですが、これに対しましては
一つ
今後において善処方を願いたい。これは公衆の立場から非常に旅先で気持のいい所と惡い所もあります
関係
で、こういう折角の
法律
ができました以上は
法律
を徹底して頂きたい。以上です。
植竹春彦
15
○
委員長
(
植竹春彦
君) 別に御質問もなければ、討論に入ることに御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
植竹春彦
16
○
委員長
(
植竹春彦
君) じやこれより討論に入ります。御
意見
のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
高田寛
17
○
高田寛
君 私はこの
改正案
に賛成の意を表するものであります。この
ホテル審議会
の
廃止
ということについては、今後果して運用がうまく行くかどうかということについては懸念はあるのでありますが、これは一般の
審議会
の
整理
という
方針
の下にやられるのであり、それから又すでに参議院におきましても、
運輸省
設置法の
改正
によ
つて
、この
審議会
の
廃止
は
決定
していることでもわかりますものですから、この点は論議をいたしませんが、ただこの
審議会
がありましたために
関係
各庁の
連絡
が円滑に行つた。これがなく
なつ
て
登録
その他の
事務
が、各庁間の
連絡
が円滑を欠いて非常に澁滞するというようなことを恐れるのであります。よりまして、今後
審議会
がなくなりましても、
関係官
庁の間の
連絡
は迅速に簡単に運ばれて、
登録
その他の
事務
が決して澁滞を来たさないようにという希望を付しまして賛成するものであります。
植竹春彦
18
○
委員長
(
植竹春彦
君) 別に御
意見
もなければ、討論を終局したものと認めて直ちに採決に入ることに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
植竹春彦
19
○
委員長
(
植竹春彦
君) 御異議ないものと認めまして本案の採決に入ります。 本案を原案
通り
可決することに賛成のかたの御挙手をお願いいたします。 〔総員挙手〕
植竹春彦
20
○
委員長
(
植竹春彦
君) 全会一致でございます。よ
つて
本案は可決することに
決定
いたしました。 なお
委員長
の口頭報告と、事後の
手続
きは慣例によりまして、
委員長
に御一任をお願いいたします。 多数
意見
者の御署名をこれからお願いいたします。 多数
意見
者署名 岡田 信次 小泉 秀吉 高田 寛 内村 清次 菊川 孝夫 小酒井義男 高木 正夫 前田 穰 村上 義一 松浦 定義 —————————————
植竹春彦
21
○
委員長
(
植竹春彦
君) 次に
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。
提案者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
前田正男
22
○
衆議院
議員(前田正男君)
只今
議題となりました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
提案者
を代表いたしまして、提案の
理由
並びに要旨を御
説明
申上げます。
日本国有鉄道法
は、第三回国会において可決を見、昭和二十四年六月一日から施行せられておるのでありますが、この
法律
は、公務員の労働問題解決を契機として急遽法制化せられたため、その
内容
は必ずしも整備されたものとは言い得ないのであります。 今第三回国会において本法
審議
の際論議せられました最も重要な事項を挙げますと、従事員に関する事項を除いては監理
委員会
の性格及び総裁との
関係
、
役員
に関する事項、
運輸大臣
の監督権等でありまして、そのうち財務に関しては第四回国会において
改正
せられたのであります。公共企業体としての
日本
国有鉄道発足以来約二カ年を経過したのでありますが、その間における実情に徴しまして、国鉄運営上並びに運輸行政の総合性を期する上にも適切でないと認められるものがあるのであります。先ず監理
委員会
であります。本
委員会
は、国鉄の最高機関として国鉄の業務運営を指導統制する権限と責任を有すると定められているのでありますが、必ずしも所期の目的を達しているものとは
考え
られないのでありまして、むしろ総裁の諮問機関的或いは
審査
機関的存在と見るを至当とするようであります。而も「総裁は、監理
委員会
に対し責任を負う。」と定められているため、国鉄運営の責任の所在は明確ではないのであります。ついては、この際これを
廃止
して国鉄運営の責任体制を確立し、総裁以下
役員
をして全責任を以てその創意工夫によ
つて
運営に当らしめることが、国鉄
経営
の能率化と健全なる発展を期するゆえんであると思料するのであります。 次に
運輸大臣
の監督権についてであります。
日本
国有鉄道の公共企業体たる本質に鑑み、これが自主性はでき得る限り尊重し、これに対する監督を最小限度にとめなければならないことはもとよりでありますが、国鉄は国の
事業
を
経営
監理しているもので、監督上の最高責任は申すまでもなく
運輸大臣
にあるのであります。
従つて
公共の福祉の確保、他の運輸機関との総合調整を図るため監理
委員会
廃止
に伴
つて
、必要の最小限度において、若干の許認可事項を追加すると共に、命令権の
内容
を明確にすべきであると
考え
るのであります。 以上のような趣旨に基いて立案いたしましたのが本
改正案
でありまして、その要点は次の
通り
であります。 先ず第一に、監理
委員会
を
廃止
したことで、これが本
改正案
の主眼であります。第二に、
役員
に関しましては、監理
委員会
の
廃止
に伴い、新たに監事を置き、総裁、副総裁、理事並びに監事の員数、任免
方法
、任期等を
規定
又は
改正
した点であります。第三には、
運輸大臣
の許認可事項といたしまして、運輸
事業
の貸渡又は借受及び運輸
事業
の
経営
の委託又は受託並びに国鉄の基本的な業務運営組織の変更の二項を追加し、又
運輸大臣
の国鉄に対する命令権の
内容
を明らかにいたしまして、国鉄が
運輸大臣
の許認可を受ける事項並びに地方鉄道法又は軌道法の
規定
により地方鉄道業者又は軌道
経営者
に対し命令、許認可した事項であ
つて
国鉄と関連のある事項を例示したほか、運賃法の
規定
により総裁の定めることができる運賃料金の変更を命ずることができるようにいたしましたが、命令権はいわゆる伝家の宝刀で、みだりに発動すべきものでないのでありまして公共の福祉を増推するため、特に必要と認められる場合に限られるのであります。 なお、
運輸大臣
に立入り検査権を認め、国鉄から報告を徴するほか、いつにても独自の立場において立入り検査をなし得ることとし、又監事に対し国鉄の
事業
の
経営
成績及び財政状態に関し
意見
を求めることができるごとといたしまして、双方相待
つて
監督者として国鉄の実情を把握するに遺憾のないようにいたしたのであります。その他本法施行に伴い、必要な
役員
の任期の経過
規定
並びに運輸
審議会
付議事項の追加等所要の
改正
をいたしました。 以上
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
並びに要旨について申上げました。何とぞ愼重御
審議
の上速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
植竹春彦
23
○
委員長
(
植竹春彦
君) 本案の専門員の報告並びに質疑等は次回に讓ります。 —————————————
植竹春彦
24
○
委員長
(
植竹春彦
君) 次にこの際お諮りいたしたいのでありますが、モーター・ボート競走
法案
審議
のために、
参考人
として自動車内燃補助器研究所長福島世根君、財団
法人
舟艇協会前理事長堤徳三君の両人を本
委員会
に
参考人
として御出席願うように取計らわれたいという申出が
提案者
からありましたが、さよう取計らいまして御異議ございませんでしようか。
岡田信次
25
○岡田信次君 もう少し先に
提案者
の
説明
を聞いたら如何ですか。
植竹春彦
26
○
委員長
(
植竹春彦
君)
提案者
が参りまするときに、この
参考人
を伴
つて
出席いたしたいとの申出であります。無論
提案者
が
説明
を申上げるのでありますが、会期も大分切迫しておりまするので、
提案者
が
参考人
を帶同いたしまして、主として
提案者
が自身
説明
を申上げ、質疑応答をいたし、併せて
参考人
の発言をもお許し願いたい、こういう申出でありました。
岡田信次
27
○岡田信次君 それは
提案者
から聞いた
あと
でなければ、
参考人
を呼ぶべきかどうか
ちよ
つと判断が付きません。
植竹春彦
28
○
委員長
(
植竹春彦
君) どうぞ本件につきまして、御
意見
を御遠慮なくお述べ願いたいと思います。大体そういう御希望が出ましたらば、岡田
委員
の
只今
の申出
通り
取計らいましようか。
菊川孝夫
29
○菊川孝夫君 関連があるから、岡田さんのようにお取計らいに
なつ
たほうがいいのじやないですか。
植竹春彦
30
○
委員長
(
植竹春彦
君) じやさように……。それではこの次は
提案者
より
説明
を求めまして、その次に両名の
参考人
を出席するように取計らうように
決定
いたします。
菊川孝夫
31
○菊川孝夫君 いや、この件は取計らうのではない、必要の場合にはと言うんですよ。
植竹春彦
32
○
委員長
(
植竹春彦
君) ああそうですか、それでは私の
只今
の
決定
を取消しまして、先ず
提案者
より十分
説明
を聞き、必要とあれば、その次に
只今
の
参考人
の御出席を求めるということに取計らいます。
内村清次
33
○
内村清次
君
只今
の件はそれで私賛成ですが、この際
ちよ
つとお伺いして置きますことは、これは
運輸委員会
で、一応いわゆるこの地方行政
委員会
との合同
審議
の問題、或いはこの車両法に対するところの法務
委員会
との合同
審議
の問題、こういう問題は一応
運輸委員会
でも
決定
したことでありまするが、ただ道路運送法の
審議
に当りましては、この
委員会
では地方行政
委員会
との合同
審議
の際においては、この地方権限の問題ですね、こういう問題は成るたけ
一つ
触れずに、そうしてこの案全体の構想について、一応地方行政
委員会
の
委員長
をして、この
意見
を聞く、
政府
に又聞くというような形で合同
審査
と申しまするか、相談会と申しまするか、そういう形で開こうというのであつたわけですがね、昨日の
委員会
に入
つて
みますると、問題の焦点は、この地方委讓の問題、これがその焦点に
なつ
てお
つたの
でありまするが、これは少し約束が違わないかと私たち
考え
まして、昨日は臨んだわけですが、これはどういう
関係
に
なつ
てお
つたの
か、又今後この合同
審査
委員会
というものを開かれる意思があるのであるかどうか。この合同
審査
の件につきましての
委員長
のお
考え
を
一つ
明らかにして頂きたいと思います。
植竹春彦
34
○
委員長
(
植竹春彦
君) お答えいたします。地方行政
委員会
との連合
委員会
は、地方行政に
関係
のある部分について
道路運送法案
並びにその施行
法案
の
審議
をいたしたわけで、それ以外に別に制限はなか
つたの
でありますが、第二の御質問の要点の、次回に開くか開かないかという点につきましては、明日午後三時から再び且つ最終の連合
委員会
を開くように
打合せ
が済んでおります。大体その時間は約一時間で終了することに予定されております。
内村清次
35
○
内村清次
君 あの
委員会
で一
委員
の発言によりまして、神戸
委員会
の勧告の報告と、それから地方庁
関係
のそういう
関係
者を呼んで、そうしてあの合同
委員会
の席上において
意見
を聞くというようなことに
なつ
ているのですが、そういうやはり
手続
をと
つて
、結局根本の
考え
方は、地方委讓が可能かどうかというような、そういう論戰の展開だろうと思うのですが、これは地方行政
委員会
という
一つ
の性格から
考え
てみますと、この私たちの
考え
とは少し違
つて
いるような感じがあるし、同時に今回の道路運送法というものは、主管は勿論これは
運輸委員会
の主管に
なつ
ておりまして、現在
政府
が出しているところの案自体をよく検討いたしまして、そうして私たちは私たちの立場から、これをどうするかという
決定
をしようと、こう
考え
ているのですから、その
委員会
の性格の違つた、又一貫したところの、即ち地方委讓を根本としておられるところの
委員会
のかたがたが、そういう勧告をしたところの
委員会
、或いは又地方自治庁
関係
を呼んで合同
審査
の名目の下にや
つて
行かれるということは、会期も切迫しております今日でありますからして、
最初
の約束とどうも少し違
つて
おつたような感じもいたしますが、やはりそれをずつと続けて行かれる
考え
であるかどうか、そういうような、即ち
委員
の提案を認めつつ、その
会議
を進行させて行くお気持であるかどうか、これを
一つ
再度お願いいたします。
植竹春彦
36
○
委員長
(
植竹春彦
君) 私の昨日の連合
委員会
での記憶によりますれば、大体いわゆる神戸
委員会
におきましても、道路運送
事業
に対しましては広域的な、狭くない、この広域的な全国的な統制についての勧告
内容
であつたと、併しその一部分について地方的に委讓ができるかどうかというのが大体の地方行政
委員
側の趣旨であつたかのように、或いは記憶違いであつたら取消しますが大体そういうような記憶であります。そして皆様にも昨日お諮りいたしまして、明日の連合
委員会
の最終段階に入るということをお
打合せ
いたしましたような次第でありまするので、明日のことは連合
委員会
はそれを以
つて
終了する見通しが付いております。
あと
は
運輸委員会
独自の立場で連合
委員会
の趣旨を尊重せられつつ、独自の立場で御
審議
願うという段階でありまするので、大体の
只今
の見通しとしては、今国会中に
審議
を終了して頂きたいし、又頂けるのではないかと大体の見当を付けておる次第でございます。 —————————————
植竹春彦
37
○
委員長
(
植竹春彦
君) それでは次に、
道路運送法案
、
道路運送法施行法案
二案を一括して議題に供します。本日は前回に引続きまして、質疑応答であります。
小酒井義男
38
○小酒井義男君 二、三点について御質問を申上げたいと思います。
道路運送法案
第二十六条の二項にありまするところの「前項に
規定
するものの外、同項の従業員の服務規律は、
運輸省
令で定める。」という
条文
がありますが、こうした従業員の服務規律というようなものは、それぞれの
事業
体において就業規則等が設けられておりますので、こういうもので
規定
をして行けばいいのじやないかというふうに私は思うわけです。
運輸省
令で、どうしてもこれをきめなければならないという
理由
がありましたら、それを
一つ
お聞かせ願いたいと思います。
牛島辰彌
39
○
政府委員
(牛島辰彌君) この条項は先に御
説明
いたしましたように、現在
運輸省
令、自動車運送
事業
運輸規程の中に、これに
相当
する
規定
が入
つて
いるわけでありまするが、従業員の服務を嚴正にいたしまして、旅客に対するサービスを向上せしむることは、運輸
事業
として非常に必要なことであろうかと思うのであります。殊に規律を守
つて
行くということは、すべての
事業
におきまして、能率の上からも必要なことであり、又安全を確保し、運輸の完璧を期するという意味合いからいたしますれば、非常に必要ではないかと
考え
ているわけであります。この条項において
言つて
おりますのは、旅客に主に接する従業員だけにつきまして、殊に運転手、車掌につきまして
言つて
おるのでありまして、勿論就業規則その他におきまして、勤務時間であるとかというものは
言つて
おりますけれ
ども
、ここで
言つて
おりますのは、主として概括的に規律の嚴正を保
つて
仕事
の能率向上、又運転の安全という点から
規定
をいたした、こういう意味合いでございます。
小酒井義男
40
○小酒井義男君 次に二十七条でございまするが、この運転手は一定の要件を備えた者でなければならないという
条文
の中に、「年齢、運転の経歴」とありますが、「その他政令で定める一定の要件」という字句がありますが、「その他政令で定める」というのは、大体どういうふうな範囲のものであるかお伺いしたいと思います。
佐竹達三
41
○
政府委員
(佐竹達三君) お答えを申上げます。御承知のごとく運転免許に関しましては、従来道路運送取締法というのがございまして、それでや
つて
おりまして、戰前には一般免許といわゆる就業免許と称するものと二種類あ
つたの
でありますが、戰争中にこれが
廃止
になりまして、一般免許だけですべての公衆を乘せる車でも、大きい車でも何でも運転できる、こういう建前に
なつ
ております。私
ども
といたしましては、公衆用の車に対する運転の保安度面から
考え
まして、ドライバーとシヨーフワーのライセンスというものは当然差別があるべきだと思うのであります。これは各国ともどこでも差別を付けておるのでございまして、殊に昨年来重大な事故が発生いたしましたのに鑑みまして、或る程度二つに差別を付けるべきではないかということを
考え
まして、公安
委員会
のほうに御相談をいたしました、それでその結果、今回の法令に盛るような形に
なつ
て現われて来たのでございますが、現在私
ども
が省令といたしまして
考え
ておりますことは、まだこれから各方面にもいろいろ御相談申上げなければならないと存じますが、大体におきましては、年齢は約二十歳、そうして運転経験は何でもよろしいが、バスにおきましては約一年、ハイヤーにおきましては半年の経験を持
つて
いればよろしい、そのほかに道の惡い
場所
、雪や何かで滑りやすい所、そういつたようなところで適当に処理し得るような機能を持つこととか、何とかということも多少
条文
には
考え
てございますが、主要な点は大体そういうことでございまして、これはこれからまだ
関係
者とも御相談申上げなければならないことと
なつ
ております。 〔
委員長
退席、理事小泉秀吉君
委員長
席に着く〕
小酒井義男
42
○小酒井義男君 次に、四十一条の二項でございますが、「
運輸大臣
は、当該休止又は
廃止
によ
つて
公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除く外、前項の
許可
をしなければならない。」という
条文
に
なつ
ております。そうしますと、この休止或いは
廃止
をするような場合には、
事業
の
経営
が採算がとれないというような場合が多いと思うのですが、それを
許可
しないということになる場合には、どういうふうなその措置をして行かれるのか、そういう点について……。
牛島辰彌
43
○
政府委員
(牛島辰彌君) 自動車運送
事業
者がこの路線を、その
事業
を休止したいとか、
廃止
したいという
申請
がありましたときに、これを
許可
しないということは、実際問題としてなかなか無理なことであろうかと
考え
られます。ただ普通の社会通念から言いまして、又その休止
廃止
によりまして、公衆の利便を著しく阻害すると思われるものに対し、これを休止
廃止
をするというようなことは非常に少いと私
ども
は
考え
ておるのであります。この第二項によりまして、ここに掲げてありまする
条件
を除くほかは原則として
許可
いたすのでありますが、この本条を立案するに際しましても、休止
廃止
というような
申請
があれば、これを無理に
許可
しないということは、いささか無理ではないかという議論も出たのでありますが、自動車運送
事業
の公共性に鑑みまして、公衆の利便がはつきり著るしく阻害されるものを
許可
をし、又
許可
をしないで放任をするということは、
事業
の公共性に鑑みまして適当でございませんので、こういうふうに書上げてあるわけでございます。実際問題としますれば、休止
廃止
を
申請
すれば、又
事業
者がその点は公共性をよく知
つて
おるものと私
ども
も
考え
ておりまするので、さほどの問題は起らないのではないか、こういうふうに
考え
ております。
小酒井義男
44
○小酒井義男君 次にこれは第百十条の問題と関連するわけですが、この道路運送
審議会
の
委員
の、
事業
経営
に関する
関係
を持つ問題がいろいろ
考え
られる場合に、そうした
関係
事業
等、一応
委員
であるうちには、
事業
に対する
関係
はないほうがいいというような
考え
方を持
つて
行きまする場合には、
委員
の生活の保障というような問題が起
つて
来ると思うのでございますが、現在この
委員
に対する手当と言いますか、何は大体どのくらい出されておるのか、その金額を
一つ
……。
牛島辰彌
45
○
政府委員
(牛島辰彌君) 道路運送
審議会
の
委員
は国家公務員でございますが、非常勤の公務員に
なつ
ております。従いまして一月幾らという正確の給料を定めておりません。 実際に勤務日数に応じまして、勤務日数一日につきまして、
委員長
は一日一千六百五十円、
委員
は一千四百五十円であります。
小酒井義男
46
○小酒井義男君 大体これで一カ月にどのくらいの日数が与えられますか。
牛島辰彌
47
○
政府委員
(牛島辰彌君) 予算上は現在の二十六年度の予算を編成いたしましたときは、
委員長
が八百円、
委員
が七百五十円でございまして、その勤務日数を十日と見ております。そういたしまして、
委員
の定数は
委員長
が九名と、
委員
が八十八名でございます。それの手当の総額、年額八百七十八万四千円ということに相成
つて
おります。それで第一四半期におきましては、給与の手当を、日額を
只今
申上げましたように増額いたしましたので、第一四半期の予算といたしましては、十日分を支払うことができなくなりました。そのために日額は引上げましたけれ
ども
、手取総額といたしますと、日額を引上げない結果と同じように相成
つて
おります。これでは非常に不都合でございますので、大蔵省と折衝をいたしまして、予算の第二四半期以降の分の繰上げを図りまして、ほぼ十日分を支給いたしたい、こういうふうに
考え
ておるわけでございます。
小酒井義男
48
○小酒井義男君 もう
一つ
だけですが、昨日の公聽会でも
意見
があつたことですが、同一部府県内に限られておる路線の免許の
許可
を地方長官に委讓するということが非常にいいのではないかという
意見
がありましたわけですが、当局として、それの長短と申しますか、そういうことについての御見解はどういうことでございますか。
牛島辰彌
49
○
政府委員
(牛島辰彌君) 同一部府県の中におきまして
事業
を営みます場合、その
事業
が旅客運送
事業
、乗合運送
事業
或いは貨物の
関係
の運送
事業
でおのおの若干は異
つて
参るかと存じますけれ
ども
、私
ども
が常に申上げておりますのは、最近の自動車の性能が非常に発達して参りましたし、交通事情というものは経済の流れに
従つて
行われるのが実態でございますので、必ずしも府県の境界によ
つて
これを限定し得るものではない、こう
考え
ているのが根本でございまするし、過去の経験からいたしまして、過去において地方長官において認
許可
を行
なつ
ておりました場合には非常にたくさんの
事業
が濫立し、不当の競争までも惹起した苦い経験を持
つて
おるわけでございます。更に各種の
事業
を兼営する等の場合、一部においては国の監督を受け、一部は地方長官の監督を受ける、二重の監督を受けることによりまして、
事業
者並びに一般の公衆に非常な不便をかける虞れもあるのではないかと懸念をいたしております。又地方の実情等によりましては、
相当
政治的に又各種の勢力によりまして種々なる弊害も出て来はしないか、こういうふうに私
ども
は懸念もいたしております。バス
事業
のごときものを府県知事に委任いたしますと、およそ過去においていろいろと経験いたしましたように、殆んど自己の府県の境界までの免許を与えまして、他府県との間の
均衡
度というようなことは
考え
られない虞れがあるのではないかと思います。併しこの点は道路問題にいたしましても、府県によりまして非常に道路が整備されておるところもございますれば、又道路が非常に不良のところもある。極端なことを申しますれば、必要なる道路の建設も、自分の県の各種の利害
関係
等のために建設もされない状態にあるところもあると思います。そういうようなことを
考え
て参りますと、道路の、道路上を走る輸送
事業
にいたしましても、各県が割拠いたしまして、おのおの違つた
方針
によ
つて
これを行うということは、決して道路運送行政の上から行きまして適切なものではないのではないか、こういうふうに私
ども
は
考え
ております。又現在の道路運送行政は運輸
審議会
或いは道路運送
審議会
等の、広く学識経験のあるかたがたの御
決定
を待
つて
処分をしておる点は非常に民主的な
方法
ではないかと
考え
ております。従いまして私
ども
としましては、府県にだけの自動車輸送でありましても、府県知事に委任をするということは賛成できないという点を昨日申上げたわけでございます。
菊川孝夫
50
○菊川孝夫君 それではこの前に引続きまして二、三点お尋ねいたしますが、第三十二条の第五項に「聽聞をしなければならない。」という新らしい「聽聞」という表現があるのでございますが、これはまあ申上げますと、裁判と言いますか、或いはそういうような事情の、裁判というものに
相当
するものだと思うのでございますが、これは誰がどういう組織によ
つて
やるかというようなことを一切
規定
されていない。「聽聞をしなければならない。」ということに
なつ
ておるだけでありますが、これは別に省令或いは政令によ
つて
その
手続
を定めるのかどうか、その点ただこれを「聽聞をしなければならない。」ということに
なつ
ておりますと、
運輸大臣
がやるということに
なつ
ておりますが、まさか
運輸大臣
が直接業者を呼んで聽関するようなことはないと思いますが、この構想をどういう組織によ
つて
やるつもりであるか、これは新たに政令その他で定めるつもりであるかどうか聞きたいと思います。これは人を呼び出すことに
なつ
て
相当
問題であると思います。
牛島辰彌
51
○
政府委員
(牛島辰彌君)
運輸大臣
がこの四項の
規定
によりまして、自動車運送
事業
者に対しまして、行為の停止又は変更を命ずるということは、行政権を発動いたしまして、強制的にこれが停止又は変更をさせることになるわけでございます。従いまして当該自動車運送
事業
者といたしましては、これがために
相当
な不利益を受けることに相成りまするので、その当該運送
事業
者に対しまして、その聽聞の機会を与えて、実情はどう
なつ
ているのだ、実際はこういうふうに
なつ
ているということを、よく言い開きの機会を与えまして、自動車運送
事業
者を保護いたす意味合においての聽聞でございまして、決して裁判に引出して、それを取調べるという意味合のものではございません。実際に強権を発動いたすのでございますから、強権を発動いたすにつきましては、実際にその行為をなした者の実情に応じまして処分をいたさなければなりませんので、処分をいたす場合には、そういう不利益を受ける虞れのあるかたの陳弁の機会を与える。こういう意味合の聽聞でございます。
菊川孝夫
52
○菊川孝夫君 聽聞が先ず業者を保護する、権利が不当に侵害せられることのないように保護するというふうに了解して、この質問を終りますが、ただここで一点確認しておきたいのは、公開にしてやるか、非公開でやるか、その原則は……。
牛島辰彌
53
○
政府委員
(牛島辰彌君) 聽聞会と申しますると、公聽会という程度には至らないものでございまして、必ずしも非公開でやるというわけではございませんけれ
ども
、利害
関係
者を呼ぶという意味合でございます。少くとも利害
関係
者だけは呼びまして、お話をする、その機会を与えるという意味合でございます。従いまして傍聽人がございますときは勿論できるわけでございます。現在におきましても運輸
審議会
等におきまして、公聽会を開かずして聽聞会を開催いたしておりました場合におきましても、傍聽人は入
つて
おります。
菊川孝夫
54
○菊川孝夫君 次に第三十五条につきましてお尋ねいたしたいと思いますが、第三十四条に基いて天災地変その他の際に、業者に対して
運輸大臣
が命令し、その際に業者が損失を受けた場合にはこれを補償する、こういうことに
なつ
ております。併しその補償が
運輸大臣
の権限によ
つて
補償をしたときには、一方的にその補償額というものは押付けられて、
あと
これに対する補償額に対して不服の場合に対する救済処置というものがこの三十四条の
規定
の中にはありません。この三十三条の場合には「訴をも
つて
その金額の増減を」云々ということが出ておりますが、当事者間の場合には、これはまあ
ちよ
つと目的は違いますが、
一つ
はまあ強制的に
連絡
運輸、共同
経営
等を認めた場合に、当事者間でその食い違つた場合には、訴を以てその増減を請求することができるということに
なつ
ておるが、三十五条によ
つて
、
運輸大臣
の命令によ
つて
天災地変等により動いた場合には、百万円損失したというものが五十万円の補償であつたという場合には、これを訴を以て増減することができるというような保護
規定
が全然ないと思うのですが、この点についてどう
考え
るのか、そういう問題が起り得ると思うのですが。
牛島辰彌
55
○
政府委員
(牛島辰彌君) 第三十五条の損失補償でございますが、三十四条の二項によりまして「予算の金額をこえない範囲内」というようなことがございますけれ
ども
、これは
運輸大臣
に対する訓辞的の意味合いから書いたものでございます。従いまして実際にその第三十五条の二項によりまして「通常生ずべき損失」が起れば、通常生すべき損失ということはほぼ想定ができるわけでございますから、その額を
運輸大臣
は支給をするということでございます。ただそれについて争いがございますれば、一般の原則によりまして
法律
処分の訴願の途或いは行政訴訟ということに相成ろうかと思います。
菊川孝夫
56
○菊川孝夫君 その点につきまして、三十三条においてはわざわざ「訴をも
つて
その金額の増減を請求することができる。」というのだつたら、それじやこの三十三条のそういうことは必要なく当然それは起り得る民事上の訴であるから、この
法律
に書く必要もないと思うのです。ところが三十三条で書いておいて三十五条にそれがないとするならば、三十五条は業者に対しては押付けになるというふうに印象を与えまするが、そういう点が三十三条と同じように、やはり訴えるということについては、一般原則がここに通用するものであるかどうか。これは強権で命令したのですから、
ちよ
つと普通の場合と違う、天災地変の、昔の軍の徴用的なもので、一方的に動員されるというような印象が極めて強いと思うのですが、三十三条、三十四条、三十五条と並べた場合に、その点について……。
牛島辰彌
57
○
政府委員
(牛島辰彌君) 三十三条のほうは、第一項によりまして、第一項の四号から出て来る問題でございます。従いましてこれらの問題は他の運送
事業
又は通運
事業
者というように
事業
者相互間の問題に相成
つて
おりまするので、特に第四号を書き上げたわけであります。
菊川孝夫
58
○菊川孝夫君 重ねて伺いますけれ
ども
、別にこれだから損失補償の必要の場合について異議を申立てることについて、何ら制限をしているものではないと
解釈
してよろしうございますか、前には予算の範囲内ということはありますが。
牛島辰彌
59
○
政府委員
(牛島辰彌君) さようでございます。
菊川孝夫
60
○菊川孝夫君 わかりました。次に、自動車道路
事業
について若干お尋ねしたいと思います。先ず自動車
事業
の
申請
があつた場合に、
運輸大臣
及び建設大臣がその
審査
に当
つて
関係
地方の住民の
意見
を十分聞く必要があると思うのですが、それをただ四十九条の
規定
によ
つて
審査
をする場合には、例えば並行線の問題、それから既設の地方軌道との争いが当然起り得ると思うのでありますが、この摩擦を調整するように公聽会その他によ
つて
決定
する必要はあると思うのですが、その点どうでございますか。
牛島辰彌
61
○
政府委員
(牛島辰彌君) 御尤もな御質問でございますが、この自動車道の免許につきましては、運輸
審議会
に諮問をいたすことにいたしておりません。と申しますのは、
運輸大臣
及び建設大臣の共管事項に
なつ
ております
関係
もございますので、諮問はいたさないことにいたしておりますが、運輸
審議会
にあらずとも、
運輸省
におきまして公聽会を開き、一般の
意見
を聞くということはできることに
なつ
ております。従いまして私
ども
といたしましては、実際に免許をいたす場合におきましては、
運輸省
においてこれは公聽会を開く必要があると認められるような重要なものにつきましては、公聽会を開いて
決定
をいたして参りたいと思います。
菊川孝夫
62
○菊川孝夫君 次に同じく自動車道
事業
につきまして、土地の立入及び使用については六十九条で
規定
されておりまするけれ
ども
、土地の買収及び家屋の移転等について、極く一部の使用者の声による反対から業者を守る、いわゆる土地收用法の条項の必要がこれはあると思うのでありますが、それがない。万一そういう事態が生じた場合の処置についてどうするお
考え
であるか。それから次に又その反対に業者が小さい所の土地の所有者を不当に圧迫する事例があつた場合の処理
規定
がないか。これも現実に起る問題だと思いますが、この調整をどういうふうにするか、この点。自動車道路ですからそういう専用道路を付ける場合に方々に摩擦が起ると思いますが、その調整がこれにはちつとも考慮されていない。
牛島辰彌
63
○
政府委員
(牛島辰彌君) 第一点の問題でございますが、第一点の問題は土地收用法の第二条によりまして、土地収用ができるということに相成
つて
おります。尤も土地收用法におきましては、
法律
が非常に古い
法律
でございますので、用語が若干違
つて
おりますが、専用自動車と
なつ
ておりますが、これは私
ども
としましては、第一点の場合においては土地收用法によ
つて
収用を可能と
考え
ております。施行法の第三条によりまして、その専用自動車道を自動車道に改めておりますから、土地收用法が適用になると御了解を願いたい。第二点のほうでございますが、これは自動車と言わず、鉄道建設と言わず、土地收用法を適用するような公益的な問題から発生するところのものには常に起りがちの問題でございますが、これはやはり
事業
者等におきまして、よく
関係
者と協議をしてや
つて
頂くよりしようがないのじやないかと
考え
ております。
菊川孝夫
64
○菊川孝夫君 同じく自動車道につきまして、自治
団体
が一般自動車道
事業
を
経営
できるものと
解釈
してよろしいか、数県が合併して自動車道を
経営
するということができ得るものかどうか。又市が共管いたしまして、接続市等が協同して、こういう自動車道を
経営
できるかどうかということについてお尋ねしたいと思います。これは何ら制限がない……。
牛島辰彌
65
○
政府委員
(牛島辰彌君) 特に禁止いたしておりませんから、できるものと
考え
ております。
菊川孝夫
66
○菊川孝夫君 自動車道に対しまして、自動車以外の車両及び人畜等の立入禁止は、これはどの
法律
によ
つて
規定
しておるかどうか、それから次に天災その他やむを得ざる場合に自動車道を一般道路に転用する必要もこれは将来生じて来るだろうと思うのでありますが、業者についてはこの天災の場合に命令権が
相当
あるわけでありますが、自動車道についてもそういう
規定
があるかどうか、その点どうも調べてないのですが、天災の場合に……。一方普通の場合は金を払わなければ
許可
せんことに
なつ
ている。ところがどつかの橋が折れたという場合に転用しなければならんということもあり得ると思うのですが、そういう
規定
を設けて置く必要があると私は思
つたの
ですが、これはどこにもないと思うのですが……。どうもよく読んでないので
例外
……それはどうもほかのときにはみんなあるんだから、これはやはり設けて置かなければいかんですよ、直ぐ起る問題だから……。
牛島辰彌
67
○
政府委員
(牛島辰彌君) 自動車道に自動車以外のものが通行をすることを禁止する
規定
につきましては、立案の当時におきまして、いろいろ研究をいたしたのでございますが、この禁止に対しまして罰則の適用につきましていろいろ
意見
がありましたので、これを削除いたしておるようなわけであります。第二の自動車道を天災その他の必要ある場合に一般道路として半強制的に開放させる
規定
につきましては、この
法律
にはないわけでございます。
菊川孝夫
68
○菊川孝夫君 今の自動車局長の
説明
で、ないと
言つて
しまえばないのだが、これは必要はあると思うのだが、どうお
考え
であるかという点が
一つ
と、もう
一つ
は、普通のそういうものは立入をどんどん業者は
法律
に
規定
がないからというので、ばかなことをやられるというようなことも想像されないかと思いますが、じや、道であるから通せというような要求をして来る場合ということも
考え
られると思うのですが、これは道端に石を投げてはいかんという
法律
まできめておきながら、それをお作りならんということは、私はどうもおかしいと思うのですが、この点大丈夫ですか。
相当
自動車道を守るという意味から、秩序を確立するという意味から
言つて
……。必要は将来これは起り得るだろうと思いますので、
あと
で御研究願いたいと思います。次に、最後に今度国営自動車の件につきまして、二、三点お尋ねしたいと思います。第七十六条でございますが、従来の
規定
では「協議しなければならない。」というふうに
なつ
ておりますが、これを新たに「承認を受けなければならない。」と変更せられた
理由
を
一つ
お伺いしたいのですが。
牛島辰彌
69
○
政府委員
(牛島辰彌君) 従来協議すると書いてありましたのを、今回「承認を受けなければならない。」と書きましたのは、こういうことはあまりないとは思いますけれ
ども
、協議をすれば直ちに
事業
を開始できるというふうに解される向も出て来はしないかと
考え
ましたので、協議の上承認を受けるということにいたしておるわけであります。従いまして承認は、協議をしてその承認をしてから
事業
をやる、こういうようにはつきりさしたのであります。
菊川孝夫
70
○菊川孝夫君 次に第七十七条の損失補償につきまして、「国は、政令で定めるところにより、その自動車運送
事業
者が受けた損失を補償することができる。」と、これは任意
規定
だと思うのです。この国営自動車の……。で、これを政令で定めるということになるわけでありまするが、任意の、できるような
規定
をしなくてもいいというふうにできるんですから、しなくてもいいということに
なつ
て、これは業者との非常に将来摩擦が起ることと思うのですが、政令でどういう点をお定めになるんでございますか、要点、構想がございましたら、お伺いしたいと思います。簡單でよろしうございますから、要点だけを……。
牛島辰彌
71
○
政府委員
(牛島辰彌君) 現在でもそれにつきましては
規定
がございますが、その
規定
を踏襲して参りたいと思
つて
おります。
一つ
は
廃止
補償と他は減益補償でございますが、
廃止
補償の場合の計算方、それから減益補償の場合の計算方を
規定
いたしたいと思います。そのほか補償金額の査定、支給
方法
、修正期間等を
規定
いたすものでございます。
菊川孝夫
72
○菊川孝夫君 この点について損失を受けたものと、それから補償する国営自動車側との間の両者協議というふうにきめて、協議がまとまらないときには
運輸大臣
が裁定するというふうに
規定
するわけに行かないかどうか、自動車道路の……。
牛島辰彌
73
○
政府委員
(牛島辰彌君)
只今
までの
法律
におきましては、
政府
という意味合いの字を使
つて
おりましたが、今回はこの
法案
におきましては国という字を使
つて
おります。従いましてこの国の中には国有鉄道が含まれるわけでございます。従いまして国有鉄道と自動車運送
事業
者との間の協議によ
つて
きめるということに
なつ
ております。
菊川孝夫
74
○菊川孝夫君 協議によ
つて
きめる……。
牛島辰彌
75
○
政府委員
(牛島辰彌君) はい。
菊川孝夫
76
○菊川孝夫君 では七十九条について、除外
規定
の中の第十八条の下の括弧でありまして、「(重要な事項に係る
事業
計画の変更であ
つて
運輸省
令で定めるものを除く。)」と、こういうことに
なつ
ているのですが、これは
運輸省
でどういうことを構想されておるか。今あるのだつたら、現行
通り
そのまま行くつもりであるかどうか。その点お伺いしておきます。
牛島辰彌
77
○
政府委員
(牛島辰彌君) 現在は国営自動車に対しましては、道路運送法を適用いたしておりませんからございません。今回私
ども
が
考え
ておりますのは、
事業
計画の変更のうち重要な
規模
と申しますのは、何と申しましても自動車運送
事業
の輸送力等に著るしい影響を及ぼす事項等の変更であります。
従つて
民営の自動車
事業
と路線を共通にする国営
事業
の
事業
計画のうち、自動車の両数、運行系統、運行回数等の変更の場合を
考え
ております。
菊川孝夫
78
○菊川孝夫君 運行系統ですね。
牛島辰彌
79
○
政府委員
(牛島辰彌君) そうです。
菊川孝夫
80
○菊川孝夫君 次に第百二十六条の
規定
でございますが、これはまあ報告の
規定
でありまして、この一般の報告は一般業者に対して通常報告を求めるわけでありまするけれ
ども
、その都度国有鉄道自動車に対しましても、同じように報告を徴するつもりでおるかどうか。こう
なつ
て来ると普通道路管理
事務
所ですが、道管におきまして自動車
事務
所に対して、やはり自動車部に対して業者と同じような立場で以て百二十六条は除外されておらないから、どんどん報告するということになるが、実際国営自動車におきましては、一応統計にいたしましても、それから基礎的な調査にいたしましても、でき上
つて
おると思いますし、又国有鉄道法でいつでもこれは
運輸大臣
が権限で以て国営自動車部から直接取り得ると思いますが、その都度小さい業者と同じように、各下のほうに流して調査の報告を求めるということになると、これは煩瑣であ
つて
将来摩擦が起ると思うのでありますが、この点については、百二十六条も七十条に包含するのが適当だと、こう
考え
ますが、百二十六条を除外されたのはなぜ除外されたか。
牛島辰彌
81
○
政府委員
(牛島辰彌君) 或る
事業
主体が数種の
事業
を営んでおりますような場合に、これに対する監督法規が一元化されているということは非常に望ましいことであると思
つて
おります。併しそれにはおのおの限度のあることと思いますので、そのおのおのの特質があるものにおいては、その範囲において別のものがあ
つて
も止むを得ないことではないかと
考え
ます。地方鉄道が非常に自動車運送
事業
を兼業いたしておる場合も多いのでありますが、この場合におきましても、地方鉄道のほうと自動車のほうとはその業体が違
つて
おりますので、別々に取扱
つて
おる状態であります。私
ども
のほうとして、今回これを国有鉄道の自動車
事業
に適用いたしましたのは、現在国営自動車に対する統計
資料
というものは、自動車行政を主体としておる面には全然ないわけでございます。従いまして今回道路運送法に基いて他の自動車
事業
を営んでおるものと同様な自動車統計を集めるということが、自動車行政を実施する上におきまして、国営自動車の実態を把握するのに最も適当であると
考え
たからであります。
菊川孝夫
82
○菊川孝夫君 じや最後に、「(地方公共
団体
の区域内における一般乘合旅客自動車運送
事業
)」という項について、これは将来問題が起ると思いますので、百二十三条において、「当該都知事又は市長の
意見
を徴しなければならない。」というのでありますが、この
意見
をただ
参考
に聞くという程度であるか、これを尊重してやるつもりであるか。この点について、これは
意見
をただ聞くだけであ
つて
、それは單なる
意見
であるという……、一方は
意見
を
申請
したのに、
運輸大臣
のほうでは取上げないということに
なつ
てこれは問題が必ず起り得ることだと思いますが、あなたのほうでは飽くまでもこの
意見
が尊重せられるという意味において徴するのであるかどうか。それはなぜかと申しますと、一方地方自治体の長であると同時に、又一般乘合旅客自動車
事業
者でもあるわけであります。
従つて
当然乘入れを
申請
した場合に対しては、先ず競争相手としてこれに臨むと思うのであります、大体常識的に
考え
まして……
従つて
食違いが多い、一般の業者と都知事、市長との間の食い違いが非常に多いと見なければならないと思います。実際問題として、それは公開の席上等におきましては、それぞれいい表現をいたしまして、又起らないように
なつ
ておりますが、現実の問題としては、私は多いと思いますが、これの取扱いは
意見
を徴しなければならないというのは、どの程度にまで尊重するつもりであるか。どの程度といつたら語弊があるのでありますが、これは尊重するという建前で以て百二十三条を設けられたという意味か。という点について……。
牛島辰彌
83
○
政府委員
(牛島辰彌君) 先般の
委員会
におきましても、この点につきましては御
説明
を申上げたと記憶しておるのでありますが、この
条文
を立案をいたします
過程
におきましては、市長の
意見
を尊重をするという字句を挿入したらどうか、又市長の同意を得なければならないと書いたらどうかというような強い御
意見
も出たのでありますが、結局この市長の
意見
を徴しなければならないということになりまして、現行法と同じ表現に相成つたわけであります。私
ども
としましては、そういう経過からも
考え
まして、この
条文
からは尊重をするというような甚だ法理的な意味合は出て来ないと思います。従いまして
運輸大臣
といたしまして、その自動車行政に対する権限を考慮いたします場合におきましては、市長の
意見
に法理上拘束されることはないと思います。ただ市長の
意見
を徴しまして、その結果その
意見
によりまして、一般の市民の日常生活なり、市民の利便の増進という点が強く
考え
られるような場合には、勿論尊重をいたすわけであります。
内村清次
84
○
内村清次
君 これは道路運送法を
審議
いたしましたあの第一日目に、この構内
営業
の問題について質問した。その結果を翌々日の
委員会
では
一つ
報告してもらいたいという約束をしてお
つたの
ですが、それを
一つ
……。
牛島辰彌
85
○
政府委員
(牛島辰彌君) 内村
委員
からの御要求によりまして、これを鉄道監督局のほうに
連絡
をいたしまして、鉄道監督局におきまして早速調査をいたしたのでありますが、御質問の構内
営業
に対するところの
許可
等の権限は、これを地方の
営業
事務
所に国鉄といたしましては下しているということであります。従いまして御要求のごとき全国的な要請を御答弁申上げるには
相当
の日にちがかかるということでございまして具体的に御必要な、又問題の起
つて
おりますような地区につきましての御要求ならば、或いは早くできるかとも
考え
ております。
内村清次
86
○
内村清次
君 それでは先ず関東即ち東京
営業
事務
所ですか、その管内の状況につきまして、これはこの国会中、できればこの次までには是非
一つ
御返事をお願いしたい。それから現に千葉その他におきまして問題が起
つて
おるのですからして、それを早く
一つ
解決をしたいと、かように存じますから、是非この次の
委員会
には
資料
を出して頂きたいと思います。先ほど地方
事務
所長に権限を委讓してあるんだ、こういうことです。勿論これは規則によりまして、そういうふうなことが明記してありまするが、ただ
運輸省
といたしましては、どういう態度で臨んでおられるか、こういう見解をも明確にして頂きたい。この点を要望いたしておきます。
牛島辰彌
87
○
政府委員
(牛島辰彌君)
只今
の御要望早速鉄道監督局のほうに
連絡
いたします。
高木正夫
88
○高木正夫君 道路運送
審議会
の組織の問題について重ねて御質問申上げたいと存じます。私
ども
も大体これでよかろうと思
つて
おつたんですが、公聽会におきまして、いろいろの問題が出ましたが、これは大分甲論乙駁であ
つたの
でありますが、ただ
意見
の全部殆んど一致を見たのが、この道路
審議会
の
委員
の数を従来
通り
にや
つて
もらいたいというのが殆んど全部であつたように思
つて
おります。併しこれはまあ予算等の
関係
もありまして、そうも行くまいと思うのでありますが、それは大体公聽会の輿論ということになりますので、絶体的にこれは考慮の余地のないものか。或いは又その中の
意見
としては、若しそれが全部いけなければ陸運局長の所在地ぐらいの所に一人ずつでも増してもらえんか。或いは又大きな所、東京、大阪、名古屋、福岡というような所、これは
仕事
の分量も多いんだから、田舎の県と同じように一人は不公平じやないか。そういうことも
考え
られたというようなこともあつたんですが、成るほど尤もじやないかというような気もしておるのです。もうこれはお
考え
になる余地がないものかどうか、これが一点と。それから若し人数が減せれば、従来の予算がとれれば、先ほどどなたか質問がありましたが、これに対して手当と言いますか、実収が
相当
個人的には増し得るものかどうか。そういう点を一応お伺いしておきたいと思います。
牛島辰彌
89
○
政府委員
(牛島辰彌君) お答えいたします。道路運送
審議会
の
委員
の定数の増加のお話でございますが、打明けて申しますと、この定数の整備につきましては、昨年の二月頃いろいろと論議があつたわけでございます。その当時におきまして、定数の減少だけで、道路運送法の一部
改正
ということを、私
ども
としましては計画をいたしたのでありますが、
関係
の方面との折衝におきまして、これが国会に提案にならなかつたわけでございます。この定数の減少ということは
関係
の方面の強い示唆があ
つたの
でございます。それで今日まで延び延びになりまして、今回定数をおおむね半減をすることにいたしたわけでございますが、そういういきさつでございます点を先ず第一に御了承を願いたいと思いますが、第二は、
只今
申上げましたように、予算上非常にむずかしい問題がありはしないかと思うのであります。予算は先ほ
ども
申上げましたように、
委員
の定数は
委員長
九名、
委員
八十八名ということに相成
つて
おりますが、その単価が八百円と七百五十円、こういうことに
なつ
ております。そうして日数を十日にいたしまして、その集積が現在の予算に
なつ
ております。今回この
委員
の定数を四十七名に下げまして、単価日額をおおむね倍に引上げておるような
関係
で、現在の予算を以ていたしましても、この
法案
の成立が三カ月遅れております
関係
もございまして、予算が若干不足をいたしまして、そのために
委員
に十日分の手当も、或いはこのままでは支給が一部むずかしくなりはしないかという心配も出て来るわけであります。そこで
只今
お話のようにこの定数を現状
通り
にいたしますると、この一月に遡りまして、
委員長
並びに
委員
の日当日額を引上げましたにもかかわらず、それの実施ができないということに相成るのであります。これを大蔵省に私
ども
から折衝をいたしますと、定数は予算上そのままであります。單価が違
つて
参
つて
おりますので、その点で
委員
の単価は元
通り
据置かれる虞れがあると思います。そうしますと、
委員
各人の手取りというものは一般公務員が給与を是正いたしておりますにもかかわらず、
審議会
委員
だけが給与是正がないという結果に陷るわけでございまして、二面におきまして
委員
の給与を更によくして、いい適任者を得ようとすることがますますむずかしくなりはしないかと、こういうふうに懸念いたしておるわけでありまして、この点を御了承を願いたいと思うのであります。私
ども
といたしましては、各府県知事に
委員
の候補者を、定員に対して倍数以上を御推薦願
つて
はおりますけれ
ども
、この
委員
は決して府県の代表という意味合いには
考え
ておらんのでございまして、広く学識経験のある立派な適任者を得るために、都道府県知事にお願いをいたして推薦をいたして頂くのが一番適当な
方法
である、こういうふうに
考え
ておるのであります。それから先ほど
委員
の手当を一月からと申しましたが、それは間違
つて
おりますから訂正しておきますが、手当の引上げは三月の十六日からでございます。その点御訂正いたします。
前田穰
90
○前田穰君 私も昨日の公聽会の
説明
のことに関連しまして、二、三お尋ねしたいのでありますが、小型自動車の免許
手続
きをもつ簡易にしてくれという問題が出ておつたようでありますが、これは何か現在一定の両数の
基準
をと
つて
おられるらしいのですが、その両数の
基準
に関連すると思いますけれ
ども
、何だか多少尤もなようにも聞いたのでありますが、これについての御所見を伺いたいと思います。
中村豊
91
○
政府委員
(中村豊君) 小型普通トラツクよりも免許を簡易化する要望が、大部あつたようでありますが、この点については、できるだけ
手続
は簡易化し、又免許する権限の官庁は大臣ではなくして、地方陸運局長に委任しようかと思
つて
おります。その点で簡易化することは明らかになりますが、両数についてその
基準
を下げるとかいう話は、
運輸省
といたしましては小型と言わず、普通トラツクと言わず、
基準
を何台というもので持
つて
いるわけではございません。ただその地区に応じ、その
申請
の
内容
を検討して、免
許可
否をきめるわけでございます。ただ或る程度信用を持ち、或る程度の
規模
を持つたものでなければ、公益
事業
としての責任と義務とを果さないと思いますので、そういう点は
相当
力を入れて
審査
するわけでございますが、それを五台とか、七台とかいうふうに低くするとか、それをきめるとかいうことは
考え
ておりません。
前田穰
92
○前田穰君 次に塚田君からあつたと思いますが、補償とか補助というようなことを
言つて
お
つたの
でありますが、何かこれは私もよくわからないのでありますけれ
ども
、例えば郵便を逓送しておるとかいうようなところには、補助を出したらいいじやないかとの意味にも聞えたのでございますが、
ちよ
つとむずかしいことのように思いますが、
政府
の御所見は如何でしよう。
中村豊
93
○
政府委員
(中村豊君) 二十二条で郵便物等の運送を
規定
しましたのは、バス
事業
者が旅客運送に附随して少量の郵便物、新聞紙その他のものを運送することができるということを認めただけでありまして、決してこれはそういうものを運べという義務を付けておるわけではありません。ただ他に替るべき交通機関がいろいろ
考え
られるわけでありますから、是非ともその郵便物、新聞を運ぶバス業者に補助をしなければならないということは困難であろうと思います。ただよく例に引かれる海上運送法でございますが、海上運送法では、定期航路
事業
をして当該航路の性質上、
経営
が困難なものに対して、郵便物運送等公益上必要の最小限度の運送を確保するために、補助金を交付することができると
なつ
ております。陸上と海上と交通機関の代替性があるとないとによ
つて
、補助をやる、やらないの問題は違
つて
来るわけでございます。陸上については補助をやるということは
只今
のところ
考え
ておりません。
前田穰
94
○前田穰君 次に六メートルでございましたか、以下の道路は、二本免許するなというような陳述があ
つたの
でありますが、これは一の業者がや
つて
おる場合と競争者がや
つて
おる場合とは危険の程度が違うと、こういうことの意味だろうと思うのであります。或る程度これは尤もなことだと思
つて
聞いてお
つたの
でありますが、併し六メートルということを機械的に区切ることもどうかというような感じを持
つて
私は聞いてお
つたの
でありますが、当然これは免許の際に許否を決する
一つ
の材料として判断しておられることだと思うのでありまして、道路の幅員ということと免許ということの
関係
についての極く大体の現在の運輸
審議会
なり、或いは
運輸省
の行政の
方針
をお聞かせ願います。
牛島辰彌
95
○
政府委員
(牛島辰彌君) 現行法は道路管理者の
意見
を徴することは省令でこれを定めております。陸運局長が道路管理者に対しましてその
意見
を具体的に徴して書類を添付して
審議
に当
つて
おるわけでございます。その道路管理者の
意見
には実に具体的に、区間ごとに幅員その他なすべきところの
施設
等につきまして
意見
が網羅されております。これらのものを十分に考慮に入れまして、免許を実際に実施しているわけでございます。今後
只今
お話のございましたように、六メートル以下等の幅員の狭小な道路におきまして、その道路にすでに既存の
事業
者がございます場合等におきましては、自動車の運行の安全を確保するという意味からいたしまして、今までよりも更に一層愼重に考慮いたしまして、検討して、免許等の処分を実施して参りたい、こういうふうに
考え
ておるわけでございます。
前田穰
96
○前田穰君 もう一点伺いたいのですが、自家用とそれからトラツク協会と両方から自家用の有償行為について相反する
意見
が出てお
つたの
でありますが、この問題に私は触れようという気持はないので、成るべく触れないで行きたいと思
つて
おりますが、それに関連しまして、現在特定免許というものはどの程度にどういうふうに利用されておるかということを大体おわかりでしたら伺いたいと思いますし、若しおわかりにならなければ、この次でもよろしうございますが、現在の特免の大体の傾向をお示し願いたいと思います。
中村豊
97
○
政府委員
(中村豊君) お説のごとく昨日問題に
なつ
たような点は特免ということが円滑に実施運用されれば
相当
解決される問題ではないかと思うので、
運輸省
といたしましても、最近
相当
特免を必要な場合には認めておるわけでございます。その具体的な
件数
その他については
只今
資料
が持合せがございませんので、後ほど……それではここに
資料
がございましたから申上げたいと思います。旅客
関係
の特免と貨物
関係
の特免と二つあるわけでございますが、旅客につきましては、二十五年度において百六十三業者がございます。貨物につきましては、二十五年度に二百八十業者があるわけでございます。いずれも十二月末現在でございます。それ以降の新らしい数字は
只今
持ち合せておりません。
前田穰
98
○前田穰君 私の
考え
ておつたより多いのでありますが、主として貨物のほうについて
ちよ
つとお伺いしたいと思うのですけれ
ども
、
最初
その特免が始まつた頃には、例えば農業協同組合とか、そういつたようなところが多かつたように思うのでありますが、この二百幾らというのは、そういつた
団体
のものが非常に多いでありましようか、或いは例えば非常に荒荷を扱うようなところの販売先で、例えば亜炭とか、そういつたところの配達屋のような鉱工業の業者が特免を持
つて
おるというようなものがありましようか、どうでありましようか。実情がおわかりになりましたら……。
中村豊
99
○
政府委員
(中村豊君) 農協が特免の一番大きなものでございましたが、これは公団の
廃止
によりまして、特定の荷主がなくなりましたので、必要なものについては、目下一般免許の
条件
付けということに切換えつつあります。従いまして農協はなくなるわけでございますが、鉱工業その他につきましては、
只今
資料
の持合せがございませんので後ほど申上げます。
小泉秀吉
100
○理事(小泉秀吉君) 古谷専門員の発言を許します。
古谷善亮
101
○専門員(古谷善亮君) 先ほど菊川
委員
から
政府委員
に対して、天災地変の場合の自動車道の使用について御質問がありまして、
政府
におきましては、御研究しておるようにお見受けしましたが、実はこれにつきましては沿革がございますので、沿革を申上げておきたいと思います。これは現行法に出ておりませんので、この
道路運送法案
にも別に
規定
はないと思います。
従つて
今回もこれを意識しているか、或いはそのままか存じませんが、結局今度の道路運送法の全面
改正
がありましても、前の思想を受けておるとも言われんように思いますので、一応沿革を御
説明
申上げて、菊川
委員
の御納得も頂き、又
政府
の御答弁の御
参考
にもなるのではないかと思いますので、一言申上げておきます。実は一番
最初
自動車について規則を作りますときに、自動車道路の問題が
相当
ありまして、申上げにくいのでございますが、その当時といたしまして、鉄道省と内務省とがこの問題についていろいろ論議を闘わされたのであります。それで鉄道省側といたしましては、専用自動車道を設けて、自分でバスをやることを含めまして、自動車運輸
事業
法というものを出しました。そのうちに自動車道のことが入
つて
おりましたので、内務省といたしましては、そういつた鉄道省が
考え
ておるような自動車道は恐らくないものであろう。一般道路で、道路の使用を自動車のみに制限する自動車道というものは
考え
られるというので、自動車道
法案
というものを別個に出しております。それが法制局に参りまして、一緒になりまして、自動車交通
事業
法というものができました。そのときに専用自動車道と一般自動車道とできたと思います。それで内務省の
考え
は飽くまでも道路であ
つて
、ただその使用を自動車に制限したのだ、こういう気持が強く、鉄道省のほうは道路の形はしておりますが、これはバスが
通り
ますところの専用の道路で、丁度鉄道の線路のようなものである、こういう
考え
でありました。それはそれでよろしいのでございますが、それでずつと参りまして、一応自動車交通
事業
法というものができ、
只今
菊川議員のお話に関しまするものは、土地收用法では道路とし、天災地変の場合は市町村長が緊急の措置がとれるというふうな
解釈
を持
つて
お
つたの
であります。それで自動車交通
事業
法ができました後に土地收用法を
改正
いたしまして、そのうちに専用自動車道を入れたのであります。そのときに一般自動車道は入れなか
つたの
であります。というのは、なお当時におきましては内務省といたしましては、やはり道路の一種だという
考え
を持
つて
おりましたので、土地收用法の道路は、一般道路も自動車道も含んだ道路であると認めて参
つたの
であります。そこで法制局の
審議会
に、実は私が鉄道に在官しておりました頃で、参りまして、一般自動車道を入れたらどうかと話したら、結局そのときの内務省の道路課長が見えておりまして、ひどく叱られたのであります。実は私退場を命ぜられるくらいに大変叱られたのです。そういう事実がありましたものですから、余計記憶しておるのです。今は当時の
関係
のかたも殆んどおりませんので、私がこう申上げても或いはその間の事情をつまびらかにすることができないかも知れませんが、幸いそのときの法制局の参事が現に議院の法制局長に
なつ
ておられますので、よくその当時のことを御存じだと思います。あえて私ばかりでありませんが、そういう事情に
なつ
ております。ですから今後土地收用法が
改正
になりまして、本法の
規定
を
改正
して、自動車道が入れば一応それで以て行きそうにも
考え
られます。天災地変の場合には土地收用法の土地の使用でできるというのが当時の
解釈
であります。
政府
のほうで新らしく御
解釈
なさいますれば別でありますが、その当時はそういつた前からのいきさつがありまして、そういう或いはゆがめられた
解釈
をしたかも知れません。ですからこの際御研究の上新らしい御
解釈
をお持ちになることも結構であります。それからそのことによ
つて
法令を整備することも結構です。ただ従来のいきさつはそういうことに
なつ
ておることを一応御
参考
に申上げておきます。
小泉秀吉
102
○理事(小泉秀吉君) 他に御発言がなければ、今日はこれくらいにしておきます。今日はこれで散会いたします。 午後四時十七分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
植竹 春彦君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君
委員
内村 清次君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 松浦 定義君
衆議院
議員 前田 正男君
政府委員
運輸大臣
官房観 光部長
間嶋
大
治郎
君
運輸省
自動車局 長 牛島 辰彌君
運輸省
自動車局 総務課長 齋藤 博君
運輸省
自動車局 業務部長 中村 豊君
運輸省
自動車局 整備部長 佐竹 達三君
事務
局側 常任
委員会
專門 員 岡本 忠雄君 常任
委員会
專門 員 古谷 善亮君