○
政府委員(中村豊君) 自家用
自動車の取締の問題はこの
自動車行政としての重要な問題の
一つでありますが、それについて完全な実施がされていないということは甚だ遺憾に思
つております。できるだけの努力をしまして、又予算や定員についても又人選についても末端
行政を強化するということに努力しましてこの
目的達成に資したいと思
つております。ただ各陸運事務所の取締の模様を見ておりますと、非常に熱心でいわば実績の上
つておるところもありますし、余り無心でなくて実績が上らないところもあります。ところがそういう実績の上
つた地区においては、今度は自家用
自動車の側から取締が嚴格過ぎてけしからん、もつと緩和しろといういろいろ陳情やその他の形で出て来るようなわけで全く痛し痒しの状態でございます。我々としてはそういう実績の上
つたところに対して取締に手心を加えろというようなことではなくて、そういうところを模範にして他の地区ももつと努力するようにということを却
つて逆に言
つておるようなわけでございます。
なお次に共同使用の
許可の基準ということでございますが、これは
法律としては
営業類似行為をする虞れがない場合というふうに抽象的にい
つておりますが、具体的な
一つのめどとしてはまだ確定はしておりませんが、現在共右について取締の通牒を出しているわけであります。その通牒における
考え方は、共有者ですから今度の場合には共同使用者が自己の持分なり自己の
権限に応じて使用することができるものであるというものであるとか、その使用が輸送秩序維持の建前から一般
運送事業者との
関係において弊害の起り得ることも予想されるので、現在は一応通牒では所有者五人以内でその車が一台であることが望ましいということを極めて具体的に通達しておるわけであります。併しこれは具体的過ぎますのでもう少し実情で研究したいと思います。それから共有に名を借りて
営業類似行為をする者は嚴重に取締らなければいかん、又共有者或いは共同、使用者が法人である場合にはこれは極力避けなければいかん。と
考えますのは、数人の法人が共同使用するということになりますと、利用者たる
範囲は非常に広いものにな
つてしまうわけであります。そこで更に
考えられる基準としましては、余りに広
範囲に亙ると、その使用を管理するために、共同使用、共有といいながら專門の管理をする人間を置くとか組織を驚くということになりまするから、それでは非常に
会社の一般免許とか、或いは限定、特殊免許に近くなりますので、そういう管理について特別の組織や人を置くような場合には、それは共同使用の
範囲を逸脱したものではないか、こういうことも
考えられるわけであります。そういうような点をいろいろ
考えまして何らかの基準を明らかにしたいと思います。