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1951-05-10 第10回国会 参議院 運輸委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十日(木曜日)    午後二時二十二分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○道路運送法案内閣送付) ○道路運送法施行法案内閣送付) ○道路運送車輌法案内閣送付) ○道路運送車輌法施行法案(内閣送  付) ○自動車抵当法案内閣送付) ○自動車抵当法施行法案内閣送付) ○連合委員会開会の件   —————————————
  2. 植竹春彦

    委員長植竹春彦君) 只今より運輸委員会開会いたします。  先ず道路運送法案及び道路運送法施行法案を一括して政府提案理由の御説明をお願いいたします。
  3. 山崎猛

    国務大臣山崎猛君) 只今より道路運送法案及び道路運送法施行法案提出理由を御説明申上げます。  現行道路運送法の実施以来、三カ年の経験に鑑みまして、その不備欠陷を是正して、道路運送事業の適正な運営と公正な競争を確保すると共に、道路運送秩序を確立して、道路運送の総合的な発達を図る目的を以て両法案を提出いたしました。その骨子とするところは次の通りであります。  第一に、自動車運送事業種類実態に即応するように改めました。現在は運送契約の形式を基準とする分類をとつてをりますが、貨物自動車事業につきましては、実態に適合しない憾みがありますので、路線と区域という、事業の地理的な運営形態による分類をとりました。この外に旅客貨物とも、自動車の大きさによる分類をも併用いたしました。このため一般事業は現在四種類でありますが六種類になります。  第二に、各種の免許、許可、認可等についての基準法律に明らかに定めました。なかんずく免許基準については、現在の運輸省告示によるものに検討を加えましで、必要不可欠のものを法律に定めて、行政の民主化を図りました。  第三には、運賃料金に関して新らしい制度を取入れたことであります。即ち先づ自動車連送事業全般について運賃料金一定額を以て明確に定められなければならないことといたし、次に貨物自動車運送事業について運送物品を引渡すまでに運賃料金を収受しなければならないことといたしました。これらは共に利用者の個々に対する不当な差別的な取扱を防止し、業者間の不当な競争を防止する見地から、是非とも必要でありますが、物価統制令との関係を考慮して、同令による運賃統制が廃止された後に実施することにいたしております。  第四に、従来省令で規定しておりました従業員の服務、旅客禁止行為その他の事項自動車運送事業公共的な運営を確保するために新たに法律事項としたことでありますが、同様の趣旨から旅客事業運転者資格等新らしい事項をも附加えて規定いたしました。  第五に、自動車道関係制度でありますが、高速度交通に対する保安のため、検査管理等制度を整備するほかおおむね自動車運送事業に準じて改正いたしております。  第六には、国の経営する自動車運送事業等につきまして、日本国有鉄道公共企業体に転移した事情等を勘案して、運賃認可、重要な事業計画の変更の認可等民営事業との調整を図るため必要な事項を新たに適用することにいたしました。  第七に、自動車運送取扱事業に関する制度を新たに設けたことであります。これは路線貨物自動車運送事業に附随する斡旋業でありますが、路線貨物自動車運送事業発達伴つて、大都市において急速に発達しつつありますので、一般公衆の利益の保護の見地から登録制を採用いたしました。  第八は、自家用自動車共同使用有償運送等制度所要の改正を加えまして、自家用車の営業類似行為を取締り、輸送秩序の維持を期待いたしていることであります。  第九は、道路輸送審議会制度でありますが、現在の組織や運営は必ずしも適正ではないので、委員定数を現在の九十七名から四十九名に減少いたし、その任命方法も、都道府県知事倍数推薦方法をとるほか、委員が、道路運送に関連する事業の経営に参加したり、報酬を受けたり、投資したりすることを禁止する等、所要の修正を加えております。  第十は、車輌の整備に関する事項、別個に道路運送車輌法として本法から独立させたことであります。  以上が道路運送法案の大要でありますが、この法律を施行するための経過措置を、道路運送法施行法案として規定いたしました。なお、現行道路運送法は、本法案が成立すれば廃止されることになつております。以上で道路運送法案及び道路運送法施行法案提出理由の御説明を終りますが、道路運送の総合的な発達を図り、以て公共の福祉を増進いたしますには、是非ともこの両法案が必要でありますから、何とぞ十分な御審議上速かに可決されるようお願いいたす次第であります。
  4. 植竹春彦

    委員長植竹春彦君) この二つの法案の内容の詳細なる説明は次回に譲りまして、次に道路運送車輌法案道路運送車輌施行法案並びに自動車抵当法案自動車抵当法施行法案、この四つの法案を一括御審議願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 植竹春彦

    委員長植竹春彦君) ではさよう決定いたします。  それではそれにつきまして運輸法務連合委員会を開きたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 植竹春彦

    委員長植竹春彦君) では御異議ないと認めまして、さように決定いたします。これにて運輸委員会を散会いたします。    午後二時三十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     植竹 春彦君    理事            岡田 信次君            小泉 秀吉君            高田  寛君    委員            山縣 勝見君            内村 清次君            菊川 孝夫君            小酒井義男君            高木 正夫君            前田  穰君            松浦 定義君            鈴木 清一君   国務大臣    運 輸 大 臣 山崎  猛君   政府委員    運輸省自動車局    長       牛島 辰彌君    運輸省自動車局    業務部長    中村  豐君   事務局側    常任委員会專門    員       古谷 善亮君    常任委員会專門    員       岡本 忠雄君