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1951-05-10 第10回国会 参議院 運輸委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年五月十日(木曜日) 午後二時二十二分
開会
————————————— 本日の会議に付した事件 ○
道路運送法案
(
内閣送付
) ○
道路運送法施行法案
(
内閣送付
) ○
道路運送車輌法案
(
内閣送付
) ○
道路運送車輌法施行法案
(内閣送 付) ○
自動車抵当法案
(
内閣送付
) ○
自動車抵当法施行法案
(
内閣送付
) ○
連合委員会開会
の件 —————————————
植竹春彦
1
○
委員長
(
植竹春彦
君)
只今
より
運輸委員会
を
開会
いたします。 先ず
道路運送法案
及び
道路運送法施行法案
を一括して
政府
の
提案理由
の御
説明
をお願いいたします。
山崎猛
2
○
国務大臣
(
山崎猛
君)
只今
より
道路運送法案
及び
道路運送法施行法案
の
提出理由
を御
説明
申上げます。
現行道路運送法
の実施以来、三カ年の経験に鑑みまして、その不備欠陷を是正して、
道路運送事業
の適正な
運営
と公正な
競争
を確保すると共に、
道路運送
の
秩序
を確立して、
道路運送
の総合的な
発達
を図る目的を以て両
法案
を提出いたしました。その骨子とするところは次の
通り
であります。 第一に、
自動車運送事業
の
種類
を
実態
に即応するように改めました。現在は
運送契約
の形式を
基準
とする
分類
をと
つて
をりますが、
貨物自動車事業
につきましては、
実態
に適合しない憾みがありますので、
路線
と区域という、
事業
の地理的な
運営形態
による
分類
をとりました。この外に
旅客
、
貨物
とも、
自動車
の大きさによる
分類
をも併用いたしました。このため
一般事業
は現在四
種類
でありますが六
種類
になります。 第二に、各種の
免許
、許可、
認可等
についての
基準
を
法律
に明らかに定めました。なかんずく
免許基準
については、現在の
運輸省告示
によるものに検討を加えましで、必要不可欠のものを
法律
に定めて、行政の
民主化
を図りました。 第三には、
運賃料金
に関して新らしい
制度
を取入れたことであります。即ち先
づ自動車連送事業全般
について
運賃料金
は
一定額
を以て明確に定められなければならないことといたし、次に
貨物自動車運送事業
について
運送物品
を引渡すまでに
運賃料金
を収受しなければならないことといたしました。これらは共に
利用者
の個々に対する不当な差別的な
取扱
を防止し、業者間の不当な
競争
を防止する
見地
から、
是非
とも必要でありますが、
物価統制令
との
関係
を考慮して、同令による
運賃統制
が廃止された後に実施することにいたしております。 第四に、従来省令で規定しておりました
従業員
の服務、
旅客
の
禁止行為
その他の
事項
を
自動車運送事業
の
公共
的な
運営
を確保するために新たに
法律事項
としたことでありますが、同様の趣旨から
旅客事業
の
運転者
の
資格等新
らしい
事項
をも附加えて規定いたしました。 第五に、
自動車道関係
の
制度
でありますが、
高速度交通
に対する保安のため、
検査管理等
の
制度
を整備するほかおおむね
自動車運送事業
に準じて改正いたしております。 第六には、国の経営する
自動車運送事業等
につきまして、
日本国有鉄道
が
公共企業体
に転移した
事情等
を勘案して、
運賃
の
認可
、重要な
事業計画
の変更の
認可等
、
民営事業
との調整を図るため必要な
事項
を新たに適用することにいたしました。 第七に、
自動車運送取扱事業
に関する
制度
を新たに設けたことであります。これは
路線貨物自動車運送事業
に附随する
斡旋業
でありますが、
路線貨物自動車運送事業
の
発達
に
伴つて
、大都市において急速に
発達
しつつありますので、
一般公衆
の利益の保護の
見地
から
登録制
を採用いたしました。 第八は、
自家用自動車
の
共同使用
、
有償運送等
の
制度
に
所要
の改正を加えまして、自家用車の
営業類似行為
を取締り、
輸送秩序
の維持を期待いたしていることであります。 第九は、
道路輸送審議会制度
でありますが、現在の組織や
運営
は必ずしも適正ではないので、
委員定数
を現在の九十七名から四十九名に減少いたし、その
任命方法
も、
都道府県知事
の
倍数推薦
の
方法
をとるほか、
委員
が、
道路運送
に関連する
事業
の経営に参加したり、報酬を受けたり、投資したりすることを禁止する等、
所要
の修正を加えております。 第十は、
車輌
の整備に関する
事項
、別個に
道路運送車輌法
として本法から独立させたことであります。 以上が
道路運送法案
の大要でありますが、この
法律
を施行するための
経過措置
を、
道路運送法施行法案
として規定いたしました。なお、
現行
の
道路運送法
は、本
法案
が成立すれば廃止されることにな
つて
おります。以上で
道路運送法案
及び
道路運送法施行法案
の
提出理由
の御
説明
を終りますが、
道路運送
の総合的な
発達
を図り、以て
公共
の福祉を増進いたしますには、
是非
ともこの両
法案
が必要でありますから、何とぞ十分な御
審議
の
上速
かに可決されるようお願いいたす次第であります。
植竹春彦
3
○
委員長
(
植竹春彦
君) この二つの
法案
の内容の詳細なる
説明
は次回に譲りまして、次に
道路運送車輌法案
、
道路運送車輌施行法案
並びに
自動車抵当法案
、
自動車抵当法施行法案
、この四つの
法案
を一括御
審議
願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
植竹春彦
4
○
委員長
(
植竹春彦
君) ではさよう決定いたします。 それではそれにつきまして
運輸
、
法務連合委員会
を開きたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
植竹春彦
5
○
委員長
(
植竹春彦
君) では御
異議
ないと認めまして、さように決定いたします。これにて
運輸委員会
を散会いたします。 午後二時三十一分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
植竹
春彦
君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君
委員
山縣 勝見君 内村 清次君 菊川 孝夫君
小酒井義男
君 高木 正夫君 前田 穰君 松浦 定義君 鈴木 清一君
国務大臣
運 輸 大 臣
山崎
猛君
政府委員
運輸省自動車局
長 牛島 辰彌君
運輸省自動車局
業務部長
中村 豐君
事務局側
常任委員会專門
員 古谷
善亮
君
常任委員会專門
員 岡本 忠雄君