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鈴木直人君 ここに図面がありますが、大体こういう図面による標準の
競技場を作らなければならぬということにな
つておるようですから、大体
場所によ
つて違いましても
競技場という
一つの場があ
つて、それ以外では見ることもできないし、そこに入
つて入場券を持
つてそうしてやるわけでありまするから、
場所は違いましても大体の雛型がきま
つておると思うのです。勿論まだ水のないところに池のようなものを
作つて、そうして
競技場を作るということであるならば、
相当金がかかると思いまするけれ
ども、そうでないということになると、大体においてどれくらいでできるかという、大体の標準の経費をお示し願いたいというのが
一つ、それから次にこれを設置するのは施行者である。
府県或いは
市町村が実施する義務を持つようであります。それから
競走会がこれを設置するのでなくして、
競走会なるものはこの
競技を実施するということを委託するに過ぎないようにな
つておりますから、この
競技場を設置するには
地方自治体が設置するということになるわけでありまするが、
従つて固定資産として
相当固定するところの金をこれにかけねばならぬ、これも
競輪場も同じでありまするけれ
ども、そういうことになるわけであります。こういうものに対するこれを設置する場合の財政的な措置などはどういうふうにされるのであるか、その点もお聞きして見たいと思うのです。それから第三点はこれを設置する義務者は
府県市町村でありますが、
府県市町村がこういうものを設置したいという強い要望がありまして、そうしてこういうものを
立案するようになりましたのでありまするかどうか。実は
府県市町村から余りこういうようなものを設置したいという希望を実は聞いたことがないのでありますが、
府県市町村に設置する義務を負わせるということになりましたのは、
競輪場のようなものを
考えてそれに押し付けたという経過を持
つているのか。
従つてこれを設置しようというのはこれは別の点からこの
法案が出たのであ
つて、
府県市町村が財政的に困
つているから、その財政上の窮を救いたいというところから
市町村側において強くこういうものを希望して、それに基いてこの
法案が出るように
なつたのではないように実は
考えるのでありまして、而もこれを設置する義務は
市町村側にあるわけでございますが、若しやるならばそういうふうなことを
地方公共団体にやらせないで、
競走会のような財団法人的なものがみずから設置して、そうしてみずからここに書いてあるように
相当の百分の七
程度のものが純收入になるようにな
つておるようでありますが、百分の七
程度のものは
府県市町村が税としてとるというようなことをや
つても財政的にはいいようにも
考えられる。この
法案を作るに至りました動機について
地方自治体がどの
程度の熱意を以てこれに参加していたかということもお聞かせ頂きたいのであります。
〔
委員長代理
岡本愛祐君退席、
委員長着席〕