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1951-03-01 第10回国会 衆議院 労働委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月一日(木曜日) 午後一時五十五分
開議
出席委員
委員長
倉石
忠雄君
理事
島田 末信君
理事
福永 健司君
理事
吉武 惠市君
理事
稻葉 修君
理事
青野
武一
君 天野 公義君
佐藤
親弘
君
塚原
俊郎
君
船越
弘君 石田 一松君
前田
種男
君 林 百郎君 中原 健次君
出席国務大臣
労 働 大 臣
保利
茂君
出席政府委員
労働基準監督官
(
基準局長
)
中西
貴君
委員外
の
出席者
專 門 員
横大路俊一
君 專 門 員
濱口金一郎
君 ――
―――――――――――
昭和
二十五年十二月九日
委員江崎一治
君
辞任
につき、その
補欠
として加
藤充
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員加藤充
君
辞任
につき、その
補欠
として
江崎
一治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員佐藤親弘
君及び
船越弘
君
辞任
につき、その
補欠
として
井上信貴男
君及び
岡崎勝男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員井上信貴男
君及び
岡崎勝男
君
辞任
につき、 その
補欠
として
佐勝親弘
君及び
船越弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
昭和
二十六年一月二十七日
委員赤松勇
君及び
今野武雄
君
辞任
につき、その
補欠
として八百
板正
君及び
加藤充
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同月三十日
委員佐々木世
君、
塚原俊郎
君及び
柳澤義男
君辞 任につき、その
補欠
として
増田甲子
七君、
益谷
秀次
君及び
佐藤榮作
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 同月三十一日
委員増田甲子
七君及び八百
板正
君
辞任
につき、 その
補欠
として
坂本實
君及び
井上良二
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 二月七日
委員加藤充
君
辞任
につき、その
補欠
として
立花
敏男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員立花敏男
君
辞任
につきその
補欠
として
上村
進君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月九日
委員江崎一治
君
辞任
につき、その
補欠
として中
西伊之助
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員中西伊之助
君
辞任
につき、その
補欠
として
江崎一治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十三日
委員上村進
君
辞任
につき、その
補欠
として
今野
武雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十四日
委員江崎一治
君及び
今野武雄
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
中西伊之助
君及び
田代文久
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十三日
委員田代文久
君及び
中西伊之助
君
辞任
につき、 そう
補欠
として
今野武雄
君及び
江崎一治
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員佐藤親弘
君
辞任
につき、その
補欠
として、
有田二郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十五日
委員船越弘
君
辞任
につき、その
補欠
として
鈴木
正文
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員有田二郎
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤親弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員坂本實
君、
佐藤榮作
君、
佐藤親弘
君、
鈴木
正文
君及び
益谷秀次
君
辞任
につき、その
補欠
と して
佐々木秀世
君、
柳澤義男
君、
久野忠治
君、
船越弘
君及び
塚原俊郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に 選任された。 同日
委員久野忠治
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤親弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月一日
委員江崎一治
君
辞任
につき、その
補欠
として林 百郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事赤松勇
君の
補欠
として
青野武一
君が
理事
に 当選した。 二月二十八日
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五三号) 一月十日
派遣看護婦
の
職業紹介
に関する
請願
(
前田種男
君
紹介
)(第四四号) 二月三日
緊急失業
の
日雇労務者
の
生活改善
に関する
請願
(
江崎一治
君外二名
紹介
)(第二八九号) 同外十一件(
江崎一治
君外一名
紹介
)(第二九 〇号)
失業保険金受給
中の
月雇労務者救済対策確立
の
請願
(
田島ひで
君外一名
紹介
)(第三〇一号)
失業対策事業
の
日雇労務者
の
賃金引上げ
に関す る
請願
(
岡西明貞
君
紹介
)(第三六九号) 同月十九日
地方公営企業労働関係法案
の一部改正に関する
請願
(
木村榮
君外一名
紹介
)(第七五一号) の審査を本
委員会
に付託された。 一月二十六日
失業救済事業
の
施行
に関する
陳情書
(第七九号)
日雇労務者
に対する
燃料費全額国庫負担
に関す る
陳情書
(第一 三二号) 二月五日
地方労働基準審議会経費
の増額に関する
陳情書
( 第一七〇号) を本
委員会
に付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
国政調査承認要求
に関する件
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五三号) ――
―――――――――――
倉石忠雄
1
○
倉石委員長
ただいまより
労働委員会
を開会いたします。 お諮りいたしますが、去る一月二十七日
理事赤松勇
君が
委員
を
辞任
されておりますので、ただいま
理年
の数が一名欠員になつております。この際
理事
の
補欠選任
を行わなければなりませんが、それは
委員長
において
指名
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉石忠雄
2
○
倉石委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
青野武一
君を
理事
に
指名
いたします。 —————————————
倉石忠雄
3
○
倉石委員長
次に
国政調査承認要求
の件についてお諮りいたします。
調査
する
事項
といたしましては、一、
失業対策
に関する
事項
、二、
労資関係
に関する
事項
、三、
労働基準
に関する
事項
とし、
調査
の
目的
といたしましては、
労働行政
の適正を期するためとし、
調査
の方法は、
関係
各方面よりの
意見聽取及び資料
の
要求
とし、
調査
の期間は、
本会期
中といたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉石忠雄
4
○
倉石委員長
御
異議
がなければ、さように決定いたしまして、諸般の手続をいたしますから、御了承を願います。 —————————————
倉石忠雄
5
○
倉石委員長
次に本
委員会
に付託されました、
労働者災害補償保險法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府当局
より
提案理由
の
説明
を求めます。
保利労働大臣
。
保利茂
6
○
保利国務大臣
ただいま
議題
となりました
労働者災害補償保險法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
について、御
説明
を申し上げます。
労働者災害補償保險法
は、
労働基準法
の裏づけとして、
昭和
二十二年九月一日から
施行
され、業務上
災害
をこうむつた
労働者
に対して、的確かつ公正な
災害補償
を
行い労働者
の
補償
を受ける権利を擁護すると同時に、他面
保險方式
により
事業主
の
経済的負担
の
分散軽減
をはかることを
目的
といたしまして、
施行
以来三年有半、おおむね所期の効果を収めて参つたのであります。しかしながら
産業災害
の
発生状況
は増加の傾向にありまして、これが
本法
の
運営
に相当の影響を與えている
状況
にかんがみまして、この際現行の
労側者災害補償保險法第
二十七條において定めるいわゆる
メリツト制
が、過去五箇年の
実績
により発動し得るように規定せられておりますのを、三年の
実績
によつて行い得るように改め、もつて
本法
の
運営
を一層円滑客易ならしめんとするものでございます。 その
理由
といたしまして、第一は、本
制度
の実施によりまして
災害防止
に努力を拂い、
災害件数
を過小ならしめた
事業主
に対しましては、その
負担
の
軽減
をはかると同時に、
災害
が多数発生いたしました
事業
の
事業主
に対しましては、これによる
負担
をすべての
事業主
に転嫁せしめることなく、ある程度その
負担
を加重することによりまして、
保險料
の分担の公平をはからんとする点にございます。 第二は、本
制度
を早期に発動することによりまして、
事業主
をして
災害防止
に対する関心をますます深からしめ、もつて
産業
におけ
災害
の減少をはからんとする点にあります。 何とぞ御
審議
の上、可決くださいますようお願いをいたします。
倉石忠雄
7
○
倉石委員長
本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時五十九分散会