運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-27 第10回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十七日(火曜日)
議事日程
第二十四号 午後一時
開議
第一
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
世界保健機関憲章
を受諾することについて
承認
を求めるの件 第三
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第五
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) 第七
裁判所職員定員法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第八
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) —
————
————
————
●本日の
会議
に付した
事件
外国為替管理委員会委員任命
につき
同意
の件
日程
第一
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
世界保健機関憲章
を受諾することについて
承認
を求めるの件
日程
第三
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第七
裁判所職員定員法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
)
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
物品税
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時三分
開議
林讓治
1
○
議長
(
林讓治
君) これより
会議
を開きます。
————
◇—
————
林讓治
2
○
議長
(
林讓治
君) お諮りいたします。
内閣
から、
外国為替管理委員会委員
に
奥村竹之助
君及び
杉原雄吉
君を任命するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り同意
を與えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
3
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて同意
を與えるに決しました。
————
◇—
————
林讓治
4
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第一、
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
世界保健機関憲章
を受諾することについて
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長守
島
伍郎
君。 〔守島
伍郎
君
登壇
〕
守島伍郎
5
○守島
伍郎
君 ただいま
議題
と相なりました
法律案並び
に條約案につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
法案
から
報告
いたします。本
法案
は、三月二十二日、
内閣
から
衆議院
に提出され、本
委員会
に
付託
されましたので、二十四日及び二十六日の両日にわたり
委員会
を開き、
審議
をいたしました。
政府側
の
説明
によりますると、
日本政府在外事務所設置法
は昨年第七回
国会
において成立いたしまして、まず
アメリカ合衆国
内の五箇所に
在外事務所
が設置され、その後、同法第
二條
第二項に基く
日本政府在外事務所増置令
によりまして、
スエーデン国ストツクホルム
市、
フランス国パリ
市、
ブラジル国リオデジヤネイロ
市及びサンパウロ市、
パキスタン
、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、
ベルギー国ブラツセル
市、
ウルグアイ国モンテヴイデオ
市、
オランダ国ヘーグ
市、
タイ国バンコツク
市の十二箇所にそれぞれ
在外事務所
が増置されたのであります。
政府
としては、その後もいまだ
在外事務所
の設置されていない
諸国
に対し、総
司令部
を通じてその
設置方
を交渉しておりましたところ、このたび
ビルマ国
の承諾を得ましたので、
同国ラングーン
市に
在外事務所
を設置することといたしたい。そこで、従来
国会
が休会中であり、かつ緊急を要しましたために
増置令
によ
つて
増置して参
つた前記
十二の
在外事務所
も、この際在
ラングーン在外事務所
とともに
設置法
第
二條
第一項の表に追加して、現在設置されておるすべての
在外事務所
を
法律
の中に明らかにしようとするのが、今回の
改正
の第一点なのであります。 次に、右の
改正
に伴い当然
設置法
第九條の
在勤手当
及び
居住手当
に
改正
を必要とするに
至つた
次第であります。すなわち、
アメリカ合衆国
に設置される
在外事務所
については同法中の
別表
を適用し、その他の
在外事務所
については
外務大臣
が
別表
の額の九割から十一割の
範囲
内で定めることとしようとするのが、
改正
の第二点であります。 なお附則におきましてはこの
法律
の
施行期日
を定め、さらに
日本政府在外事務所増置令
を廃止せんとする
規定
を設けたのであるとのことでありました。 本
法案
は、
質疑終了
の後
討論
を行い、
採決
の結果、多数をも
つて
可決
せられました。 次に、條約案について御
報告
いたします。
本件
は、三月二十二日、
内閣
から
衆議院
に提出され、本
委員会
に
付託
されましたので、二十四日及び二十六日に
委員会
を開き、
審議
いたしました。
政府側
の
説明
によれば、
世界保健機関
は、
国際連合憲章
に定められた
專門機関
の
一つ
でありまして、一九四八年四月七日に効力を生じた
世界保健機関憲章
に基いて
設立
され、現在米、英、
仏等
六十三箇国が
加盟
しております。この
機関
の目的とするところは、
憲章
に明らかな
通り
、すべての人民の健康を
増進
し及び
保護
するため、相互に及び他の
諸国
と協力することでありまして、このため、この
機関
は
国際保健事業
の指導的かつ
調整的機関
として行動することを第一の任務といたしておりま。
政府
としては、この
機関
に
加盟
して
国際保健事業
への
積極的協力
をいたすことははなはだ有意義であると認め、かねて
加盟手続
を進めておりましたところ、本年一月十五日、
連合国
総
司令部
から
加盟
の
申請
さしつかえなき旨を申し越して参りました。よ
つて世界保健機関
の
事務局長
に対し
加盟申請書
を送付しましたところ、二月二十八日付をも
つて
、この
加盟申請
を受領した旨及び
わが国
の
申請
は来る五月七日からジユネーヴで開催される
保健総会
に提出される旨の通知がありました。この
総会
の過半数により
わが国
の
加盟
が
承認
されれば、
わが国
はこの
憲章
を受諾して
保健機関
の
加盟国
となり得る状態となります。この場合には、
世界保健機関憲章
を受諾することといたしたい。なお
国会
の
承認
を得まして受諾の
手続
をすみやかに進めますときは、
わが国
の
国際社会
への復帰がそれだけ早く一歩を進めることになるのみならず、来る五月七日から開かれます
保健総会
に出席を予定されておる
わが国
のオブザーヴアーは、会期中にその場で
正式代表
となり、討議に参加し、また
投票権
を行使し得る
可能性
も出て来るとのことでありました。 次いで
委員
と
政府当局
との間に
質疑応答
が行われましたが、その詳細は
委員会
の
会議録
につき御
承知
を願います。 これに引続き
討論
が行われ、
採決
を行い、多数をも
つて本件
を
承認
すべきものと議決いたした次第でございます。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
6
○
議長
(
林讓治
君)
討論
の通告があります。これを許します。
砂間一良
君。 〔
砂間一良
君
登壇
)
砂間一良
7
○
砂間一良
君 私は、
日本共産党
を
代表
して、ただいま
議題
とな
つて
いる
世界保健機関憲章
を受諾することについて
承認
を求めるの件、
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案に対して
反対
の
意見
を表明するものであります。 まず第一に、
世界保健機関憲章
を受諾することについて
承認
を求めるの件に
反対
の
理由
を申し述べます。
政府
は、この
世界保健機関
に
加入
すれば、
国民
の健康の
増進
と
保護
に何かたいへん有力な
援助
でも得られるかのように
言つて
おりますけれども、それは
一つ
の
幻想
でありまして、みずから努力せずして、決して
国民
の健康の
増進向上
はあり得ないのであります。今、
日本
の
保健衛生
の現状を見まするに、
諸君
も御
承知
のように、きわめて劣悪でありまして、
結核患者
は
世界
第一位にあり、
児童保護
はまつたく行き届かず、その他栄養、住宅、
衛生
、慰安、
経済
上及び労働上の
條件
は
世界
の
最低位
にある
といつて
もよいのであります。これらは、あらためて
世界保健機関
に
加入
せずとも、
政府
がやろうと思えば、いつでも改善できることであります。しかるに、そういう努力を放擲しておいて、
国民
の健康は悪化するにまかせ、
他方世界保健機関
に
加入
して、こういう
機関
に
加入
しさえすれば、何らかよそから救いの手でもや
つて
来て、
自然国民
の健康が
増進
するかのごとき
幻想
を與えることは、まつたく
国民
を欺瞞するものであります。
世界保健機関
はそういう他力の
機関
ではないのでありまして、これに
加入
すれば、年に四千数百万円の
分担金
を負担しなければなりません。
世界
の
国々
の中には、この
分担金
があまりに高いというので脱退した国も幾つかあるのであります。私は、大した
活動
も期待されない
世界保健機関
に四千数百万円も出して
加入
するよりも、まず
政府
みずから国内の
保健増進
に努力すべきだと思います。これが
反対
の
理由
の第一であります。 次に
政府
は、こういう
国際機関
に
加入
することは、
日本
がそれだけ
国際社会
に認められることであ
つて
、
講和
の見通しも明るい今日、たいへんけつこうなことだと申しているのであります。ところが、事実はまつたくこれと逆でありまして、
世界保健機関
に
加入
することは、これはなしくずしの
單独講和
の
布石
の
一つ
でありまして、
日本
みずから
全面講和
を不可能にするものであります。 御
承知
のように、
世界保健機関
は
国連
と
一身同体
ともいうべき、きわめて密接な
関係
にあるのであります、しかるに、今その
国連
はどういう機能を果しているかと申しますと、これは
スターリン首相
がきわめて適切に表現しているのであります。いわく「平和の防壁としてつくられた
国連
は
——
と化し、新しい
世界——
を始める手段とな
つて
しまつた。
国連
の
中心的——
は、
——北大西洋條
約
加盟
十箇国及び中南米二十箇国である。これら
諸国
の
代表
は、
国連
で戦争か平和かの運命を決定している。中華人民共和国が
——
だと、
——
を
国連
で
行つたの
も、これらの
代表
である。このようにして
国連
は
——
と化すとともに、もはや
加盟国
が平等の
権利
を持つ
世界機構
としての
————
いる。実際
上国連
は、現在のところ
世界機構
というよりも、むしろ
————機関
であ
つて
、
——通り
に動いている。」
世界保健機関
も、まつたくこれと同様の動きをしているのであります。 なるほど
世界保健機関憲章
の前文には、「到達し得る
最高基準
の健康を享有することは、人種、宗教、
政治的信念
又は
経済
的若しくは
社会的條件
の差別なしに万人の有する
基本的権利
の
一つ
である。」とりつぱに平等の
原則
がうた
つて
あります。この
原則
に賛同して、
世界
の多くの
国々
は喜んで
世界保健機関
に
加入
したのであります。ところが、その後の実際の運営を見ますと、この
世界保健機関
もまた
国連
と同様に、
————
となり、たとえば
伝染病
、
災害等
の場合、ある種の
国々
に対しては医薬品、
救済物資
、医師、
看護婦等
を派遣いたしますけれども、他の種の
国々
に対しては送らない等、まつたく
医療保健
を通じて
————
の
機関
化してしま
つて
いるというのが
実情
であります。そうでありますから、最初喜んでこの
機関
の
設立
に参加した
ソビエト
、
中国
を初め、
世界
の人口の三分の一を
代表
する十箇国は、遂に脱退して
しまつたの
であります。
世界保健機関
は、
世界
の
機関
ではなくして、一方的な帝国主義支配
機関
化している、この点の認識がきわめて重要であります。今
講和
を前にして、
日本
がこの一方的な
機関
に参加するということは、
日本
みずから
全面講和
を不可能にするものであり、わずかな
医療援助
のために
————
することになるのであります。 次に
日本政府在外事務所設置法
は、昨年の第七
国会
において制定せられたのでありますが、そのときも、わが党は
反対
の
理由
を明らかにしております。すなわち、国の独立と
自主性
を持たないとき、そんなものを設置してもむだである、
外交権
も持たずに十分な
活動
ができるはずがない、また
在外事務所
をどこへ設置するかについても、
——認可
を受けなければならない、
日本
がぜひここへ設置したいと思うところでも、
————
結局この
法案
のねらいは、
国民
の目をごまかして、
單独講和
の既成事実を
一つ
一つ
積み上げて行く
——
の
一つ
の現われであるというのが、わが党の
反対
の
理由
のおもなる点でありました。ところが、その後一年の
実績
を見ますと、わが党の予言した
通り
にな
つて
来ているのであります。まず第一に、
在外事務所
の設置されている場所を見ますと、
アメリカ
は別といたしましても、
ブラジル
、
ウルグアイ
、
タイ
、
パキスタン
といつたような、
日本とど
つちかといえばあまり縁の薄い遠方の小国ばかりでありまして、
日本
の最大の隣国であるところの
中国
や
ソビエト
には
一つ
も置かれておらないのであります。これは
中共貿易
の
禁止措置
とも考え合せまして、
日本
が
————
とする意図の端的な現われであります。しかしながら、
日本
の
経済的自立
が中ソと
友好親善関係
を持たずに絶対に達成できないことは、
国民
の常識であります。 第二に、
在外事務所
の開かれたところでも、その
活動
はほとんど見るべきものがないのであります。
南米等
におきまして、移民あるいは居留民の
実情
をもほとんどつかんでおりません。
貿易
あるいは
商況等
の
報告
もきわめて不十分であります。これはそのはずであります。第一、
外交権
も持たない使節が、国を
代表
しての正式の交渉も
調査
もできないのは、あたりまえであります。
在外事務所
が開かれて、
日本
は
講和
前でもたいへん
世界
との
関係
が密接に
なつ
たように宣伝されておりますけれども、それはただ
見せかけ
だけでありまして、その
実質的内容
はまつたくないと
言つて
もよいのであります。こういう空虚な
在外事務所
を数ばかりふやしましても、
日本
と一番密接な
関係
に置かるべき
国々
には
一つ
も設けず、かえ
つて
これを
——
続けて行くならば、それは何ら役に立たないばかりか、かえ
つて
有害であります。
世界保健機関
への
加入
とか、
在外事務所
の
増設
とか、あるいはユネスコへの
加入
、
国際捕鯨協定
への
加入等
、最近
一連
の
国際機関
への参加が目立
つて
参りまして、
政府與党
の
諸君
は、これをも
つて
、
日本
は
講和
前であるにもかかわらず、
アメリカ
の好意によ
つて日本
の
国際的地位
が大いに高められたかのごとき、から宣伝をや
つて
おりますが、これはまつたくの
見せかけ
だけでありまして、
内容
は空虚なものであり、しかもそれらは、ことごとく
單独講和
の
布石
として政治的に利用されており、
全面講和
を不可能にし、
日本
の
——
にする方向に導かれて行
つて
おるのであります。 わが党は、かかる羊頭を掲げて
狗肉
を売る、これら
一連
の
吉田内閣
の
————
に断固
反対
するものであります。(
拍手
)
林讓治
8
○
議長
(
林讓治
君) ただいまの砂間君の発言には不穏当の言辞があるように思いますから、
速記録
を取調べの上、適当の処置をとることといたします。 これにて
討論
は終局いたしました。 まず
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
9
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 次に
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り承認
を與えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます、 〔
賛成者起立
〕
林讓治
10
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて本件
は
委員長報告
の
通り承認
を與えるに決しました。
————
◇—
————
林讓治
11
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第三、
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法立案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員会理事大澤嘉平治
君。 〔
大澤嘉平治
君
登壇
〕
大澤嘉平治
12
○
大澤嘉平治
君 ただいま
議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
は、去る三月十五日、本
委員会
に
付託
され、二十二日
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取し、これを審査いたしたのであります。 本
法案
の趣旨を
簡單
に申し上げますと、第七回
国会
においてこの
法律
が
改正
せられた際同時になすべきであつた
條文
の字句の整理をするものであります。すなわち。第二十一條及び第二十六條第二項に「第十
二條
第二項」とあるのを「第十
二條
第四項」に改めるのであります。 本
法案
は、昨二十六日の
委員会
において、
質疑討論
を省略し、ただちに
採決
の結果、多数をも
つて
原案
の
通り
可決
いたしたのであります。 以上、
簡單
でありますが、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
13
○
議長
(
林讓治
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
14
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————
◇—
————
林讓治
15
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第四、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
裁判所職員定員法案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長安部俊吾
君。 〔
安部俊吾
君
登壇
〕
安部俊吾
16
○
安部俊吾
君 ただいま
議題
となりました
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
、
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
及び
裁判所職員定員法案
の四案を一括して、それぞれの
提案要旨
及び
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
要旨
を申し上げますと、第一は
簡易裁判所
の
増設
でありまして、今回は
事件
の数、
交通
の
状況等
を考慮いたしまして最も必要と認められる三箇所に
増設
することといたしました。すなわち徳島県鳴戸市、
栃木
県
小山
町、広島県
吉田
町であります。第二は、
簡易裁判所
の所在地を二箇所変更することであります。第三は、土地の
状況
、
交通
の
便否等
を考慮いたしまして
簡易裁判所
の
管轄区域
を是正しようとすること等であります。 本
法案
は、次の
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
とともに、三月十九日、本
付託
となりましたが、
委員会
においては次のような
質疑応答
がありました。一般に
下級裁判所
の
増設
については、
政府
はどういう
方針
で臨んでいるかという
質疑
がありましたのに対して、
政府
から、現在
下級裁判所設置
に関する
要求
が約四十箇所に上
つて
いるが、予算の
関係
もあり、これらの
要求
を全部いれることはできないので、まず
国会
で採択されたものを第一順位として、各方面の
意見
を聞いて愼重に決定する
方針
である旨の
答弁
がありました。また、今回
栃木
県
小山
町に
簡易裁判所
を設置する特に必要な
理由等
について
共産党
から
質疑
がありましたのに対し、
政府
から、
小山
町は
新興都市
で、
事件
の数が多く、
地方住民
の強い要望もあり、
関係弁護士会
、
裁判所
、検察庁の支持もある上、第五
国会
以来
衆参両院
で請願が採択されておるので、今回これを設置しようとするものである旨の
答弁
がありました。 次いで
討論
に入りましたところ、
共産党
から
反対
の
討論
がありまして、
採決
の結果、多数をも
つて
政府原案
通り
可決
された次第であります。 次に、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法案
は、第一に、
家庭裁判所
に
家事調査官
及び
家事調査官補
を置き、これをして
裁判官
の命を受け、
家庭
に関する
事件
の審判及び調停に必要な
調査
をつかさどらしめ、も
つて
新
民法施行
以来年々
増加
の一途をたどりつつある
家庭事件
の適正迅速な
処理
を期そうとすることであります。 第二に、
家庭裁判所
の
成人
の
刑事事件
に関する
裁判権
を拡張し、現在
家庭裁判所
は、その取扱う
成人
の
刑事事件
についで
罰金刑
を科することができることとな
つて
おりますのを、禁錮以上の刑をも科することができることとし、
地方裁判所
との審理の重複を避け、
事件
の
能率的処理
をはかろうとすることであります。 第三に、
昭和
二十七年一月一日から、
裁判官
以外の
裁判所職員
は
特別職
の公務員となります
関係
上、これに必要な
規定
を整備すること等であります。
委員会
におきまして、
裁判官
と
家事調査官
との職権の
限界等
について
質疑
がありましたが、
政府
から、
家事調査官
は
具体的事件
が係属した際、
裁判官
の補助として、
裁判官
から命ぜられた
範囲
において、
家庭事件
に関する事実についてのみ
任意調査
を行うものであ
つて
、しかもその
調査
は
原則
として
裁判所
において行い、
家庭
に出かけるようなことは、ごく例外の場合を除いてこれを避けたい、また
家事調査官等
の採用には慎重を期し、いやしくも
調査
の行き過ぎのないよう留意したいとの
答弁
がありました。 次いで
討論
に入りましたところ、
共産党
から
反対
の
討論
があり、
採決
の結果、多数をも
つて
政府原案
の
通り
可決
された次第であります。 次に
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 第一に、
現行法
におきましては、
在院者
が二十歳に達すれば退院させる建前をとり、ただその
矯正教育
のため必要があれば、二十歳を越えても、入院の日から数えて六箇月を限り、引続き
少年院長
の裁量で在院させることにな
つて
おるのでありますが、この六箇月の
期間
を一年に改めようとするのであります。それは、最近の
実績
に徴しますれば、
保護少年
の仮退院までの
期間
が平均九箇月余にな
つて
おりますことと、本年一月から
少年
の年齢が二十歳に引上げられましたので、二十歳近くで収容される
少年
も
増加
することをも考慮いたしまして、
現行
の六箇月を一年に延長し、
少年院
の
矯正教育
の
実情
に即したものにしようというのであります。 第二に、
少年保護鑑別所
の
施設
、
特別少年院
の
施設
の
收容能力
及び女子の
医療少年院
の
施設
が現在いずれも不足しておりますので、さらに二箇年間、いわゆる
代用少年保護鑑別所
、
代用特別少年院等
を使用することができることにすること等であります。
委員会
におきましては、三月二十日、
参議院
より
提案理由
の
説明
を聞き、次いで
質疑
を行いましたが、
在院期間
を延長する
理由
、延長した場合の効果及び
少年
の
保護矯正施設充実
の見込み時期等について
質疑
がありました。これに対し、
提案者宮城タマヨ
君等から、最近の
実績
に徴し
少年
の
保護矯正期間
は六箇月では十分でないので、これを一年に延長したい、また
保護矯正施設
の整備については近い将来その実現に努力したいという
答弁
がありました。 かくて、三月二十四日
質疑
を終了し、
討論
に入りました。
共産党
を除く各派から
賛成意見
の開陳がありまして、
採決
の結果、多数をも
つて
宮城タマヨ
君外二名
提案
の
通り
可決
された次第であります。 最後に
裁判所職員定員法案
について申し上げます。 本
法案
の要点の第一は、
事件
の
増加
に伴う
裁判所職員
の
定員
の
増加
でありますが、その大部分は
家庭裁判所関係
の
職員
でありまして、これは最近における
家庭事件
の
増加
及び今後予想される
少年事件
の著しい
増加
による
裁判所職員
の負担の増大に対処するためのものであります。その他
地方裁判所
における各
職員
、
少年調査官
、
少年調査官補
及び技官の増員もございます。第二は、先ほど申し上げました
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
により新設されますところの
家事調査官
の
定員
を定めることであります。
本案
は、三月二十三日、本
付託
となりましたが、
委員会
におきまして、
質疑
なく、
討論
を省略し、
全会一致
をも
つて
政府原案
通り
可決
されました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
17
○
議長
(
林讓治
君) まず
日程
第四、第五及び第六の三案を一括して
採決
いたします。三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
18
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて
三案とも
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 次に
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
19
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————
◇—
————
林讓治
20
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第八、
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
千賀康治君。 〔千賀康治君
登壇
〕
千賀康治
21
○千賀康治君 ただいま
議題
となりました、
参議院提出
、
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
に関しましては、三月二十三日、予備審査のため当
委員会
に
付託
され、同じく二十六日、
提案
者より
提案理由
の
説明
を聽取いたしましたが、全員
異議
なく
可決
すべきものと議決いたした次第でございます。詳細は
速記録
に譲ることといたします。何とぞ御
賛成
を願います。(
拍手
)
林讓治
22
○
議長
(
林讓治
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
23
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————
◇—
————
福永健司
24
○福永健司君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、
内閣提出
、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
林讓治
25
○
議長
(
林讓治
君) 福永君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
26
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員会
理事青木正君。 〔青木正君
登壇
〕
青木正
27
○青木正君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
内閣
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
のおもなる点は、通商
貿易
の進展に対応して検疫事務の迅速な
処理
をはかるため検疫所の支所または出張所を設置することができることとし、また麻薬取締業務を円滑に行うため、全国八箇所に麻薬取締官事務所を設置することとして、所要の
改正
を行わんとするものであります。 次に、
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、運輸
審議
会のつかさどる事務の重要かつ複雑なる
実情
にかんがみまして、同
審議
会の審理事務の能率化をはかるため、これが補助
機関
として審理官を設けるほか、
関係
法令の制定、改廃に伴い、運輸省の権限、所掌事務の
規定
を整理しようとするものであります。
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は三月二十二日、
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
は三月二十三日、それぞれ本
委員会
に
付託
され、いずれも
政府
の
説明
を聽取し、
質疑
を
行つたの
でありますが、その詳細は
会議録
によ
つて
御
承知
を願うことといたします。三月二十七日、いずれも多数をも
つて
原案
の
通り
可決
いたした次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
28
○
議長
(
林讓治
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
29
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて
両案とも
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————
◇—
————
福永健司
30
○福永健司君
議事日程
追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、
内閣提出
、
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
、
物品税
法の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
林讓治
31
○
議長
(
林讓治
君) 福永君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
32
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
、
物品税
法の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員長
夏堀源三郎君。 〔夏堀源三郎君
登壇
〕
夏堀源三郎
33
○夏堀源三郎君 ただいま
議題
となりました
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
外一
法律案
について、大蔵
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。この
法案
は、国税徴收の現況にかんがみまして、
国民
負担の軽減、合理化の措置と並行し、徴收制度につきましてもその合理化に努め、一層円滑かつ適正な納税が行われますように、まず最近における滞納の発生及びその
処理
の
状況
にかんがみ、納税者に特別の事情がある場合における租税の徴收及び滞納処分につきその合理化をはかることといたし、分納及び徴収猶予の制度並びに滞納処分の猶予及び停止の制度を新設し、次に現在の
国民
生活の
実情
及び滞納処分の執行の
状況
にかんがみまして差押え禁止物件の
範囲
を拡張し、次に
昭和
二十四年十二月三十一日以前の
期間
に対する等の加算税及び延滞金につきましては、特定の場合に限りこれを軽減し得ることといたし、次に督促手数料の廃止等を行い、次に納税者に詐害行為等がありました場合におきましては、滞納者本人について滞納処分を執行してもなお徴收すべき税金に不足するときに限
つて
、これに
関係
のある親族または同族会社から徴收できることといたし、さらに国税と地方税との間の徴收の順位を同一にすることといたす等の
改正
を行おうとするものであります。 次に
物品税
法一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。この
法案
による
改正
の要点は、
物品税
につき一層納税の円滑化、負担の適正をはかることを目的といたしまして、第一にサツカリンまたはズルチンを原料とする錠剤甘味料に対しては、納税資金の調達等を考慮いたしまして、原料段階において課税することを廃止し、製品段階において課税することといたしますとともに、第二に
物品税
の取締力を容易にし、脱税の絶滅を期するために、製造場から移出される際の形のまま小売店舗において陳列販売されるような物品のうち特に必要なものにつきましてはその製造者に対して、移出の際
物品税
証紙の貼付を命ずることといたそうとするものであります。 以上の二
法律案
については、愼重
審議
の結果、本二十七日、一括して
討論
採決
に入りましたところ、
小山
委員
は自由党を
代表
し、松尾
委員
は社会党を
代表
してそれぞれ
賛成
の意を述べられ、深澤
委員
は
共産党
を
代表
して
反対
の旨
討論
せられました。次いで一括
採決
の結果、
起立
多数をも
つて
原案
の
通り
可決
すべきものと決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
34
○
議長
(
林讓治
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
35
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて
両案とも
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 明二十八日は特に定刻より本
会議
を開きます。本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十七分散会