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1950-12-11 第10回国会 衆議院 本会議 第2号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月十一日(月曜日)  議事日程 第二号     午後一時開議  第一 国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  一般職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  特別職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第一 国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出)  外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出)  行政書士法案地方行政委員長提出)  全国選挙管理委員会委員及び同予備委員の指名     午後一時三十八分開議
  2. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出一般職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  一般職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案、右の両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。人事院長田中伊三次君。     〔田中伊三次君登壇
  6. 田中伊三次君(田中伊三次)

    田中伊三次君 ただいま議題となりました一般職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案並び特別職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案の両案につきまして、人事委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告を申し上げます。  政府職員給與につきましては、その生計費及び民間の賃金その他の事情に顧み、これを適正に改訂してその生活の安定確保をはかる必要がございますので、昭和二十五年八月九日付で人事院勧告いたしました給與計画を原則的に尊重して一般職国家公務員給與を改訂するとともに、その支給方法についても所要改正を加え、かつ特別職についても同様の措置を講じようというのが政府提案理由でございます。  次に一般職職員給與に関する法律の一部を改正する法律案要旨簡單に申し上げますと、次の六点に帰するものと考えます。  まず第一点は、昭和二十六年一月以降における一般職職員平均給與月額を約千円引上げておおむねこれを八千円といたしたことであります。  第二点は、俸給については、まず一般俸給表適用を受ける普通職員につき、人事院勧告を尊重してその俸給表を定め、次いで特別俸給表適用を受ける税務、警察、船員などの特殊職域勤務する職員などについては、勤務時間差、職務内容等に基いて行われた従来の取扱いをば、最近の事情をしんしやくして、ある程度の調整を行い、もつて普通職員との権衡をはかつたことでございます。  第三点は、扶養手当につきましては、へ事院勧告に従い、現行の六百円、四百円をそのまますえ置くの方針をとつたことであります。  第四点は、勤務地手当につきましては、その支給地域区分は別に法律でこれを定める方針をとり、さらに支給割合については、人事院勧告通り、従来の三割、二割、一割の三区分を、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改め、前に申し述べました支給地域に関する法律が制定施行せらるるに至りますまでは、暫定的に、従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、二割であつた地域については一割五分、一割であつた地域については五分といたしたことであります。  第五点は、従来政令に委任して参りました昇給昇格等に関する基準につきまして、今回の改正を機会として、法律にこれを明確に規定しようとしたことであります。なお昇給制度につきましては、新たに能率給制度を加味しまして、勤務成績が特に良好なるものについては特別昇給の道を切り開いたことであります。  第六点は、職員が離職及び死亡等によつて職員でなくなつた場合、その俸給の全額をその際支給するなどの現行の規定に基く給與支給方法について従来から若干の問題があつたのでありますが、これに対しまして所要改正を施したという点であります。  次に特別職職員給與に関する法事律の一部を改正する法律案について、簡單にその要旨を申し上げますと、第一に、国会閉会中新たに特別職職員となり、政令をもつて定められておりましたものをも適用範囲の中に入れることにいたしました。  第二に、内閣総理大臣などの給與につきましては、一般職職員給與の改訂との権衡をはかり、かつ職務内容に応じて別表を改正いたしました。  第三に、首都建設委員会委員等給與は、従来一日千円の範囲内で手当支給されておつたのでありますが、これも一般職非常勤職員である委員、顧問、参與等と同じように一日千八百五十円に改めました。  第四に、食糧配給公団特別手当一般職公団職員と同様に扱いまして、従来の三割を一割に縮めることにいたしました。  この両法律案は、昨十日、人事委員会に付託となりました。本日午前十時より委員会を開きましてまず政府提案理由について説明を聽取いたしました後、ただちに質疑に入りました。この二法案については、諸君承知のごとくに、すでに前国会において特に事案の重要性にかんがみまして各委員の熱心な御協力のもとに、円満裡に十分なる審議を盡したのでございます。ことに一般職職員給與に関しましては、使用者側から一名、被使用者側から二名、学識経験者から一名、合せて四名に上る参考人を招いてそれぞれ意見を聽取するなど、前例まれに見る措置も講じまして愼重審議を重ねたことでございますので、本日の両法案に対する質疑のごときも、まことに順調に、かつ円満裡に運んだのであります。  委員会における質疑応答の詳細についてはすべて速記録にゆだねることといたすのでありますが、そのうちおもなるものの概要事について、二点だけとりつまんで申し上げますと、号俸調整その他の点については議会において相当強い反対が主張せられ、その理由はいずれももつともまだと考えられる点があるのであるが、なぜ一体政府はこの法律案修正しないで提出するに至つたのかという質問がございました。この質問に対しまして、政府は、すでに衆議院においては前国会において無修正可決をせられ、参議院委員会においても同機無修正可決せられて来たことであるから、衆議院並び参議院委員会の御意思を尊重して、ここに修正をせずに、そのまま提出するに至つたのであるという答弁をいたしました。なおこの号俸の格差を縮めて号俸の再調整行つた結果は非常に不利益を受ける人々が起り得るのである、事が、これを何らかの手段方法によつて救済する道がないのであろうかという熱心な御質問がございましたが、これに対しまして、政府からは、ごく一部の人々について多少の不利益の生ずるようなこともあり得ることかと考えるが、今回の改正においては、幸いにして昇給制度についてまず昇給期間の短縮をはかり、そして新たに能率給制度などを加味して、勤務成績の良好な者については特別昇給の道を切り開いていることであるから、不利益を受けるであろうこれらの個々の人たについては、昇給制度運営によつてあたう限り不利益を補うことにいたしたい、幸いにして各省各庁には、すでに配分済み予算の上においても若干の、ゆとりがある、かつ政府の手元においても多少の余裕があることだから、これらの昇給措置を講ずることは不可能ではない旨を答弁いたしました。  これによつて質疑を終了して討論に入つたのでありますが、藤枝泉介君は自由党を代表して、本法案賛成する旨をお述べになり、中川篤雄君は国民民主党を、成田知巳君は日本社会党を、加藤充君は日本共産党をそれぞれ代表せられて、この法案反対する旨を述べられました。採決の結果は、多数をもつて法案原案通り可決すべきものと議決した次第でございます。  以上御報告を申し上げます。 (拍手
  7. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告通り可決いたしました。
  9. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 日程第一は委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。  日程第一、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  11. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 本案趣旨弁明提出者より省略の申出がありました。  よつてただちに採決いたします。本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます、よつて本案可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  13. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出健康保險法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  14. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よりて日程は追加せられました。  健康保險法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を百求めます。厚生委員会理事青柳一郎君。     〔青柳一郎登壇
  16. 青柳一郎君(青柳一郎)

    青柳一郎君 ただいま議題となりました健康保險法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案内容は、前国会提案せられた同名の法案同一でありますので、すべて省略することといたします。  本改正案は、本月十日、本委員会に付託せられ、本日提案理由説明を聽取した後、ただちに審議に入り、質疑を打切り、討論を省略して採決に入りましたところ本案は多数をもつて原案通り可決すべきものと決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  17. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  19. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案議題となし、この際、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。一
  20. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長夏堀源三郎君。     〔夏堀源三郎登壇
  22. 夏堀源三郎君(夏堀源三郎)

    夏堀源三郎君 ただいま議題となりました外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、外国為替特別会計におきまして、円資金不足を補償するために一般会計より百億円の繰入れを行おうするものであります。すなわち、昭和二十四年度以降輸出の増加に伴いまして外貨手持ちの激増を来し、これがため円資金予算に比し著しく不足を生ずる実情にあつたのであります。昭和二十四年度は右の不足を借入金によつてまかなつて参つたのでありまして、今年度におきましては、日本銀行の外貨貸付制度の運用により右の困難は著しく緩和されることと相なりましたがへなお相当不足を生じますので、貿易特別会計より二百六十億円繰入れるほか、一般会計より百億円の繰入れを行おうとするものであります。  本案は、昨十日、本委員会に付託せられ、本十一日、大蔵大臣より提案理由説明を聽取し、ただちに質疑を行い、各委員大蔵大臣との間に熱心な質疑応答がかわされたのでありますが、その詳細につきましては速記録に護ることといたします。  次いで質疑を打切り、討論採決に入りましたところ、宮幡委員自由党を代表しまして、なおインフレ要因の残つている現在において、外国為替特別会計への本繰入れは適切な措置であり、この繰入金消費資金に転用されるものでなく、將来一般会計に還元されるべきものであることを述べて賛成の意を表せられ、田中織之進委員社会党及び国民民主党を代表しまして、インフレ要因国際経済情勢の変化によるものであり、政府輸入措置の怠慢により、あえて租税の自然増収を水増しして本繰入れを行うこと、しかも二十六年度においてもこの繰入れを行うことに反対の旨を述べられ、米原委員共産党を代表しまして、給與ベース引上げ、年末手当の一部を犠牲としての本繰入れには絶対反対の旨討論せられました。  次いで採決の結果、起立多数をもつて本案原案通り可決いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  23. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  25. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちへ地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  26. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長前尾繁三郎君。     〔前尾繁三郎登壇
  28. 前尾繁三郎君(前尾繁三郎)

    前尾繁三郎君 ただいま議題となりました地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案に関する地方行政委員会における審議経過並びに結果について簡に御報告申し上げます。  本法律案は、第九臨時国会において政府から提案せられ、本院を通過いたしましたが、参議院において審議未了となりましたので、施行期日その他に所要修正を施して政府から再提出いたしたもので、その内容前回の案と同様のものであります。すなわち、明年四月中に任期満了となります全国大多数の地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙施行を合理化し、経費節減をはかるため、公職選挙法に定める選挙期日臨時特例を加えて、議員選挙は四月二十九日に、長の選挙は五月二十日に同時選挙を行うこととすることを主たる内容とするものであります。  本案は、本日当委員会に付託され、政府提案理由説明がありましたが、前国会においてすでに十分審議を盡してある関係もあり、即日質疑を終了、社会党門司委員から原案に対し、長の選挙議員選挙より先に行い、その期日を四月十六日とするよう修正案提案があり、民主党床次委員から、議員選挙は五月十三日に行い、任期満了する前の議員任期をそれまで延長しようとする修正案提案がありました。討論を省略して採決に入り、まず修正案について採決の結果は、社会党修会案及び民主党修正案はいずれも賛成少数をもつて否決せられ、次に原案について採決し、賛成多数をもつて可決せられました。よつて本案政府原案通り可決と議決せられた次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  29. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 本案に対しては床次徳二君及び門司亮君外二名よりそれぞれ修正案提出されております。この際修正案趣旨弁明を許します。床次徳二君。     〔床次徳二登壇
  30. 床次徳二君(床次徳二)

    床次徳二君 ただいま提案せられました修正案に対しまして、国民民主党を代表し、簡單趣旨弁明をいたします。  国民民主党修正案は、四月二十九日に予定せられておりまするところの議員選挙を五月十三日に実施いたさんとするものであります。なおこの期日の延長に伴いまして、議会の空白を避くるため必要な処置を講ぜんとするものであります。かかる修正提案いたしました理由は、今日の選挙全国関係があるのでありまして、選挙民の最も便利とするところの方法によることを必要とし、なおその負担を一番軽減することを必要と認めるのであります。時折柄、農繁期でありまする関係上、選挙期日はなるべく短縮せられることが望ましいのでありまして、従つて修正案のごとく、五月十三日並びに二十日というふうに、選挙運動期間もこれに伴つて短縮し得るよう改正せんとするものであります。なおこの改正案に対しましては、自由党諸君におかれましてもその趣旨賛成せられたことがあるのでありまして、どうか各位の満場御賛成を要望するものであります。  なおただいま申し上げました趣旨によりまして、社会党修正案並びに政府原案に対して反対の意を表するものであります。(拍手
  31. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 田中織之進君。     〔田中織之進君登壇
  32. 田中織之進君(田中織之進)

    ○田中織之進君 私は、日本社会党を代表いたしまして、地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関す事る法律案に対しまして修正案提出し、その趣旨簡單に御説明申し上げたいと思います。われわれの修正案の重点は次の二点でございます。すなわち、第二條第一項中「昭和二十六年五月二十日」とあるを「二十六年四月十六日」に改めること、第二点は、この第二條第一項の修正によりまして、第四條第一項にありまする「第一條第一項の選挙における議員候補者」を「第二條第一項の選挙における長の候補者」に、「第二條第一項の選挙における長の候補者」を「第一條第一項の選挙における議員候補者」に改めることでございます。われわれがこの修正案提出いたしました理由は、御承知通り昭和二十二年の地方議会首長一般選挙におきましては、首長選挙地方議会選挙よりも先だつておるのでございます。その点から單純に考えましても、任期首長の方が早く来ることが明らかでございます。任期が早く参りますものを、あとまわしに選挙するということは、これは明らかに不合理であります。さらに議会勢力分野をあらかじめ定めた上で首長選挙を行おうという政府原案のねらいは、私は民主主義原理に反するものだと考えざるを得ないのであります。さらに政府提出されました原案によりますると、選挙に関する経費を節約することもねらいであると言われるのでありますが、これでは選挙期日が非常に延びるのでありまして、われわれの申し上げる修正案に従いましたならば、選挙期日を短縮することによりまして、選挙費用の節約という政府提案説明にありまする理由を達成することが可能に相なるのであります。さらに政府提案理由の中には農繁期を考慮して云々という言葉がございまするけれども、五月二十日ということに相なりまして、さらにこの五月二十日の首長選挙において決選投票をしなければならぬということになりますると、日時がさらに十五日間延びることに相なるわけでございまして、いよいよ農繁期に深く関係を持つて来るように相なるのであります。われわれは、これを少くとも四月二十九日の議員選挙で打切りまするならば、農繁期にさしたるさしつかえを生じないという見地から、また第一段に述べましたように、任期の先に参りまするものを先に選挙するというこの建前従つてわれわれの修正案提出した次第でございまするので、何とぞ御賛成を願いたいと思うのであります。  なお私はこの際、首長選挙及び地方議会選挙はともに地方自治制度を伸ばす上において各政党とも至大な関心を持つており、また持たなければならない選挙である建前から、最近の首長選挙、特に知事選挙の問題につきまして一言申し上げたい。青森県、あるいは現に選挙を行いつつある岐阜県のように、任期満了前に辞任をしたところの知事が再びその改選に出馬しておるというような傾向がありまして、こういう傾向全国的に広がることは、これは民主主義選挙原理を冒潰するものである意味において、われわれはこうした傾向は避けなければならないということをこの際強く主張するものでございます。その意味合いをもちましてわれわれは、地方議会選挙を四月二十九日にするという原案にはまつたく同意見でございまするが、首長選挙を、この地方議会選挙期日よりも二十日間もおそい五月二十日にきめるという政府原案には反対いたしまして、わが社会党の四月十六日に首長選挙を行うというという修正案に満場賛成せられんことをお願いして提案趣旨説明を終る次第であります。(拍手
  33. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) これより採決に入ります。  まず床次徳二提出修正案につき採決いたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  34. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立少数。よつて修正案は否決せられました。  次に門司亮君外二名提出修正案につき採決いたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  35. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立少数。よつて修正案は否決せられました。  次に政府原案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案原案通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案原案通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  37. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、地方行政委員長提出行政書士法案は、委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  38. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  行政書士法案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。地方行政委員川本末治君。     〔川本末治登壇
  40. 川本末治君(川本末治)

    川本末治君 ただいま議題となりました行政書士法案につきまして、地方行政委員会における起草の経過について御報告申し上げます。  本法案は、御承知のごとく前回国会におきまして、十一月二十八日当委員会成案を決定し、本会議において可決せられたものでありまするが、参議院において審議未了と相なつたのであります。よつて第十国会に入りまして、十二月一日、当委員会成案を決定し、委員会提出法律案とするに決定した次第であります。本法案は、前国会本院において可決せられました法案とその内容同一のものでありますので、その内容説明は省略さしていただきますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。(拍手
  41. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 採決いたします。本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案可決いたしました。      ————◇—————
  43. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) この際全国選挙管理委員会委員及び同予備委員選挙を行います。     —————————————
  44. 福永健司君(福永健司)

    福永健司君 全国選挙管理委員会委員及び同予備委員選挙については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
  45. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)

    議長幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて議長全国選挙管理委員会委員に牧野良三君、大木操君、中御門経民君、山浦貫一君、金子武磨君、海野晋吉君を指名いたします。また予備委員に小林次郎君、次田大三郎君、渡邊銕藏君、田口弼一君、小島憲君、莊原達君を指名いたします。なお小党派から推薦せられるはずの委員及び予備委員は、小党派の連合ができていませんから、連合ができた場合に指名いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時十三分散会