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田中伊三次君(田中伊三次)
○
田中伊
三次君 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案並び
に
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案につきまして、
人事委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
を申し上げます。
政府職員
の
給與
につきましては、その
生計費
及び民間の賃金その他の
事情
に顧み、これを適正に改訂してその生活の
安定確保
をはかる必要がございますので、
昭和
二十五年八月九日付で
人事院
が
勧告
いたしました
給與計画
を原則的に尊重して
一般職
の
国家公務員
の
給與
を改訂するとともに、その
支給
の
方法
についても
所要
の
改正
を加え、かつ
特別職
についても同様の
措置
を講じようというのが
政府提案
の
理由
でございます。 次に
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
を
簡單
に申し上げますと、次の六点に帰するものと考えます。 まず第一点は、
昭和
二十六年一月以降における
一般職
の
職員
の
平均給與月額
を約千円
引上げ
ておおむねこれを八千円といたしたことであります。 第二点は、
俸給
については、まず
一般俸給表
の
適用
を受ける
普通職員
につき、
人事院
の
勧告
を尊重してその
俸給表
を定め、次いで
特別俸給表
の
適用
を受ける税務、警察、船員などの
特殊職域
に
勤務
する
職員
などについては、
勤務
時間差、
職務内容等
に基いて行われた従来の取扱いをば、最近の
事情
をしんしやくして、ある程度の
調整
を行い、も
つて
普通職員
との
権衡
をはかつたことでございます。 第三点は、
扶養手当
につきましては、へ
事院
の
勧告
に従い、
現行
の六百円、四百円をそのまますえ置くの
方針
をとつたことであります。 第四点は、
勤務地手当
につきましては、その
支給地域
の
区分
は別に
法律
でこれを定める
方針
をとり、さらに
支給
の
割合
については、
人事院
の
勧告
の
通り
、従来の三割、二割、一割の三
区分
を、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五
区分
に改め、前に申し述べました
支給地域
に関する
法律
が制定
施行
せらるるに至りますまでは、暫定的に、従前の
支給割合
が三割であ
つた地域
については二割五分、二割であ
つた地域
については一割五分、一割であ
つた地域
については五分といたしたことであります。 第五点は、従来
政令
に委任して参りました
昇給
、
昇格等
に関する基準につきまして、今回の
改正
を機会として、
法律
にこれを明確に規定しようとしたことであります。なお
昇給制度
につきましては、新たに
能率給
の
制度
を加味しまして、
勤務成績
が特に良好なるものについては
特別昇給
の道を切り開いたことであります。 第六点は、
職員
が離職及び
死亡等
によ
つて職員
でなくなつた場合、その
俸給
の全額をその際
支給
するなどの
現行
の規定に基く
給與
の
支給方法
について従来から若干の問題があ
つたの
でありますが、これに対しまして
所要
の
改正
を施したという点であります。 次に
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法事律
の一部を
改正
する
法律案
について、
簡單
にその
要旨
を申し上げますと、第一に、
国会閉会
中新たに
特別職
の
職員
となり、
政令
をも
つて
定められておりましたものをも
適用範囲
の中に入れることにいたしました。 第二に、
内閣総理大臣
などの
給與
につきましては、
一般職
の
職員
の
給與
の改訂との
権衡
をはかり、かつ
職務内容
に応じて別表を
改正
いたしました。 第三に、
首都建設委員会委員等
の
給與
は、従来一日千円の
範囲
内で
手当
が
支給
されてお
つたの
でありますが、これも
一般職
の
非常勤職員
である
委員
、顧問、
参與等
と同じように一日千八百五十円に改めました。 第四に、
食糧配給公団
の
特別手当
を
一般職
の
公団職員
と同様に扱いまして、従来の三割を一割に縮めることにいたしました。 この両
法律案
は、昨十日、
人事委員会
に付託となりました。本日午前十時より
委員会
を開きましてまず
政府
の
提案理由
について
説明
を聽取いたしました後、ただちに
質疑
に入りました。この二
法案
については、
諸君
御
承知
のごとくに、すでに前
国会
において特に事案の
重要性
にかんがみまして各
委員
の熱心な御協力のもとに、
円満裡
に十分なる
審議
を盡したのでございます。ことに
一般職
の
職員
の
給與
に関しましては、
使用者側
から一名、被
使用者側
から二名、
学識経験者
から一名、合せて四名に上る
参考人
を招いてそれぞれ
意見
を聽取するなど、前例まれに見る
措置
も講じまして
愼重審議
を重ねたことでございますので、本日の両
法案
に対する
質疑
のごときも、まことに順調に、かつ
円満裡
に運んだのであります。
委員会
における
質疑応答
の詳細についてはすべて
速記録
にゆだねることといたすのでありますが、そのうちおもなるものの
概要事
について、二点だけとりつまんで申し上げますと、
号俸調整
その他の点については
議会
において
相当
強い
反対
が主張せられ、その
理由
はいずれももつともまだと考えられる点があるのであるが、なぜ
一体政府
はこの
法律案
を
修正
しないで
提出
するに
至つたの
かという
質問
がございました。この
質問
に対しまして、
政府
は、すでに
衆議院
においては前
国会
において無
修正
で
可決
をせられ、
参議院
の
委員会
においても同機無
修正
で
可決
せられて来たことであるから、
衆議院並び
に
参議院委員会
の御意思を尊重して、ここに
修正
をせずに、そのまま
提出
するに
至つたの
であるという答弁をいたしました。なおこの
号俸
の格差を縮めて
号俸
の再
調整
を
行つた
結果は非常に
不利益
を受ける
人々
が起り得るのである、事が、これを何らかの
手段方法
によ
つて
救済する道がないのであろうかという熱心な御
質問
がございましたが、これに対しまして、
政府
からは、ごく一部の
人々
について多少の
不利益
の生ずるようなこともあり得ることかと考えるが、今回の
改正
においては、幸いにして
昇給制度
についてまず
昇給期間
の短縮をはかり、そして新たに
能率給
の
制度
などを加味して、
勤務成績
の良好な者については
特別昇給
の道を切り開いていることであるから、
不利益
を受けるであろうこれらの個々の人たについては、
昇給制度
の
運営
によ
つて
あたう限り
不利益
を補うことにいたしたい、幸いにして各省各庁には、すでに
配分済み
の
予算
の上においても若干の、ゆとりがある、かつ
政府
の手元においても多少の余裕があることだから、これらの
昇給措置
を講ずることは不可能ではない旨を答弁いたしました。 これによ
つて質疑
を終了して
討論
に入
つたの
でありますが、
藤枝泉介
君は
自由党
を代表して、本
法案
に
賛成
する旨をお述べになり、
中川篤雄
君は
国民民主党
を、
成田知巳
君は
日本社会党
を、
加藤充
君は
日本共産党
をそれぞれ代表せられて、この
法案
に
反対
する旨を述べられました。
採決
の結果は、多数をも
つて
本
法案
は
原案
の
通り
可決
すべきものと議決した次第でございます。 以上御
報告
を申し上げます。 (
拍手
)
kokalog - 国会議事録検索
1950-12-11 第10回国会 衆議院 本会議 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月十一日(月曜日)
議事日程
第二号 午後一時
開議
第一
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第一
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
外国為替特別会計
の
資本
の
増加
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
行政書士法案
(
地方行政委員長提出
)
全国選挙管理委員会委員
及び同
予備委員
の指名 午後一時三十八分
開議
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
1
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
福永健司君(福永健司)
2
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
3
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
4
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右の両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
人事院長田中伊
三次君。 〔
田中伊
三次君
登壇
〕
田中伊三次君(田中伊三次)
5
○
田中伊
三次君 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案並び
に
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案につきまして、
人事委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
を申し上げます。
政府職員
の
給與
につきましては、その
生計費
及び民間の賃金その他の
事情
に顧み、これを適正に改訂してその生活の
安定確保
をはかる必要がございますので、
昭和
二十五年八月九日付で
人事院
が
勧告
いたしました
給與計画
を原則的に尊重して
一般職
の
国家公務員
の
給與
を改訂するとともに、その
支給
の
方法
についても
所要
の
改正
を加え、かつ
特別職
についても同様の
措置
を講じようというのが
政府提案
の
理由
でございます。 次に
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
を
簡單
に申し上げますと、次の六点に帰するものと考えます。 まず第一点は、
昭和
二十六年一月以降における
一般職
の
職員
の
平均給與月額
を約千円
引上げ
ておおむねこれを八千円といたしたことであります。 第二点は、
俸給
については、まず
一般俸給表
の
適用
を受ける
普通職員
につき、
人事院
の
勧告
を尊重してその
俸給表
を定め、次いで
特別俸給表
の
適用
を受ける税務、警察、船員などの
特殊職域
に
勤務
する
職員
などについては、
勤務
時間差、
職務内容等
に基いて行われた従来の取扱いをば、最近の
事情
をしんしやくして、ある程度の
調整
を行い、も
つて
普通職員
との
権衡
をはかつたことでございます。 第三点は、
扶養手当
につきましては、へ
事院
の
勧告
に従い、
現行
の六百円、四百円をそのまますえ置くの
方針
をとつたことであります。 第四点は、
勤務地手当
につきましては、その
支給地域
の
区分
は別に
法律
でこれを定める
方針
をとり、さらに
支給
の
割合
については、
人事院
の
勧告
の
通り
、従来の三割、二割、一割の三
区分
を、二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五
区分
に改め、前に申し述べました
支給地域
に関する
法律
が制定
施行
せらるるに至りますまでは、暫定的に、従前の
支給割合
が三割であ
つた地域
については二割五分、二割であ
つた地域
については一割五分、一割であ
つた地域
については五分といたしたことであります。 第五点は、従来
政令
に委任して参りました
昇給
、
昇格等
に関する基準につきまして、今回の
改正
を機会として、
法律
にこれを明確に規定しようとしたことであります。なお
昇給制度
につきましては、新たに
能率給
の
制度
を加味しまして、
勤務成績
が特に良好なるものについては
特別昇給
の道を切り開いたことであります。 第六点は、
職員
が離職及び
死亡等
によ
つて職員
でなくなつた場合、その
俸給
の全額をその際
支給
するなどの
現行
の規定に基く
給與
の
支給方法
について従来から若干の問題があ
つたの
でありますが、これに対しまして
所要
の
改正
を施したという点であります。 次に
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法事律
の一部を
改正
する
法律案
について、
簡單
にその
要旨
を申し上げますと、第一に、
国会閉会
中新たに
特別職
の
職員
となり、
政令
をも
つて
定められておりましたものをも
適用範囲
の中に入れることにいたしました。 第二に、
内閣総理大臣
などの
給與
につきましては、
一般職
の
職員
の
給與
の改訂との
権衡
をはかり、かつ
職務内容
に応じて別表を
改正
いたしました。 第三に、
首都建設委員会委員等
の
給與
は、従来一日千円の
範囲
内で
手当
が
支給
されてお
つたの
でありますが、これも
一般職
の
非常勤職員
である
委員
、顧問、
参與等
と同じように一日千八百五十円に改めました。 第四に、
食糧配給公団
の
特別手当
を
一般職
の
公団職員
と同様に扱いまして、従来の三割を一割に縮めることにいたしました。 この両
法律案
は、昨十日、
人事委員会
に付託となりました。本日午前十時より
委員会
を開きましてまず
政府
の
提案理由
について
説明
を聽取いたしました後、ただちに
質疑
に入りました。この二
法案
については、
諸君
御
承知
のごとくに、すでに前
国会
において特に事案の
重要性
にかんがみまして各
委員
の熱心な御協力のもとに、
円満裡
に十分なる
審議
を盡したのでございます。ことに
一般職
の
職員
の
給與
に関しましては、
使用者側
から一名、被
使用者側
から二名、
学識経験者
から一名、合せて四名に上る
参考人
を招いてそれぞれ
意見
を聽取するなど、前例まれに見る
措置
も講じまして
愼重審議
を重ねたことでございますので、本日の両
法案
に対する
質疑
のごときも、まことに順調に、かつ
円満裡
に運んだのであります。
委員会
における
質疑応答
の詳細についてはすべて
速記録
にゆだねることといたすのでありますが、そのうちおもなるものの
概要事
について、二点だけとりつまんで申し上げますと、
号俸調整
その他の点については
議会
において
相当
強い
反対
が主張せられ、その
理由
はいずれももつともまだと考えられる点があるのであるが、なぜ
一体政府
はこの
法律案
を
修正
しないで
提出
するに
至つたの
かという
質問
がございました。この
質問
に対しまして、
政府
は、すでに
衆議院
においては前
国会
において無
修正
で
可決
をせられ、
参議院
の
委員会
においても同機無
修正
で
可決
せられて来たことであるから、
衆議院並び
に
参議院委員会
の御意思を尊重して、ここに
修正
をせずに、そのまま
提出
するに
至つたの
であるという答弁をいたしました。なおこの
号俸
の格差を縮めて
号俸
の再
調整
を
行つた
結果は非常に
不利益
を受ける
人々
が起り得るのである、事が、これを何らかの
手段方法
によ
つて
救済する道がないのであろうかという熱心な御
質問
がございましたが、これに対しまして、
政府
からは、ごく一部の
人々
について多少の
不利益
の生ずるようなこともあり得ることかと考えるが、今回の
改正
においては、幸いにして
昇給制度
についてまず
昇給期間
の短縮をはかり、そして新たに
能率給
の
制度
などを加味して、
勤務成績
の良好な者については
特別昇給
の道を切り開いていることであるから、
不利益
を受けるであろうこれらの個々の人たについては、
昇給制度
の
運営
によ
つて
あたう限り
不利益
を補うことにいたしたい、幸いにして各省各庁には、すでに
配分済み
の
予算
の上においても若干の、ゆとりがある、かつ
政府
の手元においても多少の余裕があることだから、これらの
昇給措置
を講ずることは不可能ではない旨を答弁いたしました。 これによ
つて質疑
を終了して
討論
に入
つたの
でありますが、
藤枝泉介
君は
自由党
を代表して、本
法案
に
賛成
する旨をお述べになり、
中川篤雄
君は
国民民主党
を、
成田知巳
君は
日本社会党
を、
加藤充
君は
日本共産党
をそれぞれ代表せられて、この
法案
に
反対
する旨を述べられました。
採決
の結果は、多数をも
つて
本
法案
は
原案
の
通り
可決
すべきものと議決した次第でございます。 以上御
報告
を申し上げます。 (
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
6
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
7
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて
両案とも
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
8
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
日程
第一は
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
9
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第一、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 —————————————
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
10
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
本案
の
趣旨弁明
は
提出者
より省略の申出がありました。 よ
つて
ただちに
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
11
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます、よ
つて本案
は
可決
いたしました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司君(福永健司)
12
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
健康保險法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
13
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
14
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よりて
日程
は追加せられました。
健康保險法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を百求めます。
厚生委員会理事青柳一郎
君。 〔
青柳一郎
君
登壇
〕
青柳一郎君(青柳一郎)
15
○
青柳一郎
君 ただいま
議題
となりました
健康保險法
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
の
内容
は、前
国会
に
提案
せられた同名の
法案
と
同一
でありますので、すべて省略することといたします。 本
改正案
は、本月十日、本
委員会
に付託せられ、本日
提案理由
の
説明
を聽取した後、ただちに
審議
に入り、
質疑
を打切り、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ
本案
は多数をも
つて
原案
の
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
16
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
17
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司君(福永健司)
18
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
外国為替特別会計
の
資本
の
増加
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
を
議題
となし、この際、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。一
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
19
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
20
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
外国為替特別会計
の
資本
の
増加
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長夏堀源三郎
君。 〔
夏堀源三郎
君
登壇
〕
夏堀源三郎君(夏堀源三郎)
21
○
夏堀源三郎
君 ただいま
議題
となりました
外国為替特別会計
の
資本
の
増加
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
外国為替特別会計
におきまして、
円資金
の
不足
を補償するために
一般会計
より百億円の繰入れを行おうするものであります。すなわち、
昭和
二十四年度以降輸出の
増加
に伴いまして
外貨手持ち
の激増を来し、これがため
円資金
は
予算
に比し著しく
不足
を生ずる実情にあ
つたの
であります。
昭和
二十四年度は右の
不足
を借入金によ
つて
まかな
つて参つたの
でありまして、今年度におきましては、日本銀行の
外貨貸付制度
の運用により右の困難は著しく緩和されることと相なりましたがへなお
相当
の
不足
を生じますので、
貿易特別会計
より二百六十億円繰入れるほか、
一般会計
より百億円の繰入れを行おうとするものであります。
本案
は、昨十日、本
委員会
に付託せられ、本十一日、
大蔵大臣
より
提案理由
の
説明
を聽取し、ただちに
質疑
を行い、各
委員
と
大蔵大臣
との間に熱心な
質疑応答
がかわされたのでありますが、その詳細につきましては
速記録
に護ることといたします。 次いで
質疑
を打切り、
討論
・
採決
に入りましたところ、
宮幡委員
は
自由党
を代表しまして、なお
インフレ要因
の残
つて
いる現在において、
外国為替特別会計
への本繰入れは適切な
措置
であり、この
繰入金
は
消費資金
に転用されるものでなく、
將来一般会計
に還元されるべきものであることを述べて
賛成
の意を表せられ、田中織之進
委員
は
社会党
及び
国民民主党
を代表しまして、
インフレ要因
は
国際経済情勢
の変化によるものであり、
政府
の
輸入措置
の怠慢により、あえて租税の
自然増収
を水増しして本繰入れを行うこと、しかも二十六年度においてもこの繰入れを行うことに
反対
の旨を述べられ、
米原委員
は
共産党
を代表しまして、
給與ベース
の
引上げ
、年末
手当
の一部を犠牲としての本繰入れには絶対
反対
の旨
討論
せられました。 次いで
採決
の結果、
起立
多数をも
つて本案
は
原案
の
通り
可決
いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
22
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
23
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司君(福永健司)
24
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちへ
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
25
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
26
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長前尾繁三郎
君。 〔
前尾繁三郎
君
登壇
〕
前尾繁三郎君(前尾繁三郎)
27
○
前尾繁三郎
君 ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
に関する
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について簡に御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、第九
臨時国会
において
政府
から
提案
せられ、本院を通過いたしましたが、
参議院
において
審議未了
となりましたので、
施行期日
その他に
所要
の
修正
を施して
政府
から再
提出
いたしたもので、その
内容
は
前回
の案と同様のものであります。すなわち、明年四月中に
任期
の
満了
となります
全国
大多数の
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
の
施行
を合理化し、
経費節減
をはかるため、
公職選挙法
に定める
選挙
の
期日
に
臨時特例
を加えて、
議員
の
選挙
は四月二十九日に、長の
選挙
は五月二十日に
同時選挙
を行うこととすることを主たる
内容
とするものであります。
本案
は、本日当
委員会
に付託され、
政府
の
提案理由
の
説明
がありましたが、前
国会
においてすでに
十分審議
を盡してある
関係
もあり、即日
質疑
を終了、
社会党門司委員
から
原案
に対し、長の
選挙
を
議員
の
選挙
より先に行い、その
期日
を四月十六日とするよう
修正案
の
提案
があり、
民主党床次委員
から、
議員
の
選挙
は五月十三日に行い、
任期
の
満了
する前の
議員
の
任期
をそれまで延長しようとする
修正案
の
提案
がありました。
討論
を省略して
採決
に入り、まず
修正案
について
採決
の結果は、
社会党
の
修会案
及び
民主党
の
修正案
はいずれも
賛成少数
をも
つて
否決せられ、次に
原案
について
採決
し、
賛成
多数をも
つて
可決
せられました。よ
つて本案
は
政府原案通り可決
と議決せられた次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
28
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
本案
に対しては
床次徳二
君及び
門司亮
君外二名よりそれぞれ
修正案
が
提出
されております。この際
修正案
の
趣旨弁明
を許します。
床次徳二
君。 〔
床次徳二
君
登壇
〕
床次徳二君(床次徳二)
29
○
床次徳二
君 ただいま
提案
せられました
修正案
に対しまして、
国民民主党
を代表し、
簡單
に
趣旨
の
弁明
をいたします。
国民民主党
の
修正案
は、四月二十九日に予定せられておりまするところの
議員
の
選挙
を五月十三日に実施いたさんとするものであります。なおこの
期日
の延長に伴いまして、
議会
の空白を避くるため必要な処置を講ぜんとするものであります。かかる
修正
を
提案
いたしました
理由
は、今日の
選挙
は
全国
に
関係
があるのでありまして、
選挙民
の最も便利とするところの
方法
によることを必要とし、なおその負担を一番軽減することを必要と認めるのであります。時折柄、
農繁期
でありまする
関係
上、
選挙
の
期日
はなるべく短縮せられることが望ましいのでありまして、
従つて修正案
のごとく、五月十三日並びに二十日というふうに、
選挙
の
運動期間
もこれに伴
つて
短縮し得るよう
改正
せんとするものであります。なおこの
改正案
に対しましては、
自由党
の
諸君
におかれましてもその
趣旨
に
賛成
せられたことがあるのでありまして、どうか各位の満場御
賛成
を要望するものであります。 なおただいま申し上げました
趣旨
によりまして、
社会党
の
修正案
並びに
政府
の
原案
に対して
反対
の意を表するものであります。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
30
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 田中織之進君。 〔田中織之進君
登壇
〕
田中織之進君(田中織之進)
31
○田中織之進君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
地方公共団体
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関す事る
法律案
に対しまして
修正案
を
提出
し、その
趣旨
を
簡單
に御
説明
申し上げたいと思います。われわれの
修正案
の重点は次の二点でございます。すなわち、第
二條
第一項中「
昭和
二十六年五月二十日」とあるを「二十六年四月十六日」に改めること、第二点は、この第
二條
第一項の
修正
によりまして、第四條第一項にありまする「第
一條
第一項の
選挙
における
議員
の
候補者
」を「第
二條
第一項の
選挙
における長の
候補者
」に、「第
二條
第一項の
選挙
における長の
候補者
」を「第
一條
第一項の
選挙
における
議員
の
候補者
」に改めることでございます。われわれがこの
修正案
を
提出
いたしました
理由
は、御
承知
の
通り昭和
二十二年の
地方議会首長
の
一般選挙
におきましては、
首長
の
選挙
は
地方議会
の
選挙
よりも先だ
つて
おるのでございます。その点から單純に考えましても、
任期
が
首長
の方が早く来ることが明らかでございます。
任期
が早く参りますものを、あとまわしに
選挙
するということは、これは明らかに不合理であります。さらに
議会
の
勢力分野
をあらかじめ定めた上で
首長
の
選挙
を行おうという
政府原案
のねらいは、私は
民主主義
の
原理
に反するものだと考えざるを得ないのであります。さらに
政府
が
提出
されました
原案
によりますると、
選挙
に関する
経費
を節約することもねらいであると言われるのでありますが、これでは
選挙期日
が非常に延びるのでありまして、われわれの申し上げる
修正案
に従いましたならば、
選挙期日
を短縮することによりまして、
選挙費用
の節約という
政府
の
提案
の
説明
にありまする
理由
を達成することが可能に相なるのであります。さらに
政府
の
提案
の
理由
の中には
農繁期
を考慮して云々という言葉がございまするけれども、五月二十日ということに相なりまして、さらにこの五月二十日の
首長選挙
において
決選投票
をしなければならぬということになりますると、日時がさらに十五日間延びることに相なるわけでございまして、いよいよ
農繁期
に深く
関係
を持
つて
来るように相なるのであります。われわれは、これを少くとも四月二十九日の
議員
の
選挙
で打切りまするならば、
農繁期
にさしたるさしつかえを生じないという見地から、また第一段に述べましたように、
任期
の先に参りまするものを先に
選挙
するというこの
建前
に
従つて
われわれの
修正案
を
提出
した次第でございまするので、何とぞ御
賛成
を願いたいと思うのであります。 なお私はこの際、
首長選挙
及び
地方議会
の
選挙
はともに
地方自治制度
を伸ばす上において各政党とも至大な関心を持
つて
おり、また持たなければならない
選挙
である
建前
から、最近の
首長選挙
、特に
知事選挙
の問題につきまして一言申し上げたい。青森県、あるいは現に
選挙
を行いつつある岐阜県のように、
任期満了
前に辞任をしたところの
知事
が再びその改選に出馬しておるというような
傾向
がありまして、こういう
傾向
が
全国
的に広がることは、これは
民主主義
の
選挙
の
原理
を冒潰するものである意味において、われわれはこうした
傾向
は避けなければならないということをこの際強く主張するものでございます。その意味合いをもちましてわれわれは、
地方議会
の
選挙
を四月二十九日にするという
原案
にはまつたく同
意見
でございまするが、
首長
の
選挙
を、この
地方議会
の
選挙期日
よりも二十日間もおそい五月二十日にきめるという
政府原案
には
反対
いたしまして、わが
社会党
の四月十六日に
首長選挙
を行うというという
修正案
に満場
賛成
せられんことをお願いして
提案
の
趣旨説明
を終る次第であります。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
32
○
議長
(
幣原喜重郎
君) これより
採決
に入ります。 まず
床次徳二
君
提出
の
修正案
につき
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
33
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立少数
。よ
つて
本
修正案
は否決せられました。 次に
門司亮
君外二名
提出
の
修正案
につき
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
34
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立少数
。よ
つて
本
修正案
は否決せられました。 次に
政府原案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
原案
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
35
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決
いたしました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司君(福永健司)
36
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
地方行政委員長提出
、
行政書士法案
は、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
37
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
38
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
行政書士法案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
地方行政委員川本末治
君。 〔
川本末治
君
登壇
〕
川本末治君(川本末治)
39
○
川本末治
君 ただいま
議題
となりました
行政書士法案
につきまして、
地方行政委員会
における起草の
経過
について御
報告
申し上げます。 本
法案
は、御
承知
のごとく
前回
の
国会
におきまして、十一月二十八日当
委員会
の
成案
を決定し、本
会議
において
可決
せられたものでありまするが、
参議院
において
審議未了
と相な
つたの
であります。よ
つて
第十
国会
に入りまして、十二月一日、当
委員会
は
成案
を決定し、
委員会提出
の
法律案
とするに決定した次第であります。本
法案
は、前
国会本院
において
可決
せられました
法案
とその
内容
は
同一
のものでありますので、その
内容
の
説明
は省略さしていただきますが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに
可決
せられんことをお願いする次第であります。(
拍手
)
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
40
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
41
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
可決
いたしました。 ————◇—————
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
42
○
議長
(
幣原喜重郎
君) この際
全国
選挙
管理
委員会
の
委員
及び同
予備委員
の
選挙
を行います。 —————————————
福永健司君(福永健司)
43
○
福永
健司君
全国
選挙
管理
委員会
の
委員
及び同
予備委員
の
選挙
については、その手続を省略して、
議長
において指名せられんことを望みます。
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
44
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(幣原喜重郎君)(幣原喜重郎)
45
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
議長
は
全国
選挙
管理
委員会
の
委員
に牧野良三君、大木操君、中御門経民君、山浦貫一君、金子武磨君、海野晋吉君を指名いたします。また
予備委員
に小林次郎君、次田大三郎君、渡邊銕藏君、田口弼一君、小島憲君、莊原達君を指名いたします。なお小党派から推薦せられるはずの
委員
及び
予備委員
は、小党派の連合ができていませんから、連合ができた場合に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十三分散会