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梨木委員 今の
質問の中でも出ましたのでありますが、おとといでありますか、例の「アカハタ」の
発行停止に関する指令に基いて、またまた「労働者」その他三つの
新聞が発刊停止処分に付せられておるのであります。ところがその以前に
発行停止をされました「平和のこえ」これについての公判でわれわれが経験しておるのでありますが、「アカハタ」の後継紙あるいは同類紙だという認定で
発行停止にしておるのであります。しからばどういう根拠に基いて後継紙あるいは同類紙と認定したかということを検察当局に釈明を求めますと、全然その根拠が明白を欠いてておるのであります。かようなことになりますと、
政府に都合の悪いような
言論や出版活動をするものが一切後継紙あるいは同類紙という名目のもとに弾圧されるということにな
つて参りまして、これは非常な
言論、出版に対する抑圧、一方的な宣伝の横行ということの事態を引起しておると思うのであります。そこで、どういうような基準、根拠に基いて後継紙あるいは同類紙というような認定をなさるのか、これをお示しにならないと、ま
つたくこれらの出版活動に関与する者は不安と恐怖におののくというような形にな
つて、
言論、出版の自由というものはま
つたくなくな
つてしまうと思います。この点についての
政府の御見解を伺いたいと思います。