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1951-05-26 第10回国会 衆議院 法務委員会 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十六日(土曜日)     午後零時二十九分開議  出席委員    委員長 安部 俊吾君    理事 押谷 富三君 理事 北川 定務君    理事 田嶋 好文君 理事 猪俣 浩三君       鍛冶 良作君    佐瀬 昌三君       高橋 英吉君    花村 四郎君       松木  弘君    武藤 嘉一君       山口 好一君    石井 繁丸君       加藤  充君    梨木作次郎君       世耕 弘一君  出席国務大臣         法 務 総 裁 大橋 武夫君  出席政府委員         検     事         (法務法制意         見第四局長)  野木 新一君         検     事         (法務府民事局         長)      村上 朝一君  委員外出席者         参  考  人         (警視総監)  田中 榮一君         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ————————————— 五月二十六日  委員上村進君辞任につき、その補欠として加藤  充君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  新聞事業における株式譲渡制限等に関する特例  法案起草に関する件  法制に関する件   請願  一 借地法及び借家法の一部改正に関する請願    (武藤運十郎君外一名紹介)(第七号)  二 住民登録法制定に関する請願平野三郎    君紹介)(第五二三号)  三 赤岡区検察庁舎新築の一請願大西正男君    外二名紹介)(第五六六号)  四 弟子屈町に区検察庁及び簡易裁判所設置の    請願伊藤郷一君紹介)(第六一二号)  五 借地法の一部改正に関する請願淺沼稻次    郎君紹介)(第六八五号)  六 佐川町に簡易裁判所及び区検察庁等設置の    請願長野長廣紹介)(第七〇二号)  七 古川拘置支所庁舎及び拘禁場改築請願(    安部俊吾紹介)(第八四九号)  八 角田町に簡易裁判所設置請願安部俊吾    君外一名紹介)(第一〇七〇号)  九  置戸町に釧路法務局支局設置請願(林    好次君紹介)(第一一七〇号) 一〇 旧陸軍航空士官学校出身者の司法第一次試    験免除等に関する請願川野芳滿紹介)    (第一一七三号) 一一 旭川地方法務局豊富出張所設置請願(玉    置信一君紹介)(第一二一七号) 一二 傷病者団体結成許可に関する請願足鹿    覺君紹介)(第一二九三号) 一三 印章法制定に関する請願山口好一君外一    名紹介)(第一六八一号) 一四 集会、結社及び言論弾圧反対等に関する    請願上村進君外一名紹介)(第一七三七    号)     —————————————
  2. 北川定務

    北川委員長代理 これより会議を開きます。  本日はまず請願審査を行います。請願審査紹介議員のお見えになつている請願については、その紹介説明を聴取し、お見えになつていない請願につきましては、かわつて事務当局の方で文書表朗読いたします。なお審査に当つて趣旨のものについてはこれを一括議題といたします。議題となりました請願についてはその都度関係当局より意見を聴取することにいたします。各請願に対する委員会態度の決定については、一応請願全部の審査を終了した後にこれを行いたいと存じますから、さよう御了承願います。  請願日程中まず第一及び第五を議題といたします。紹介議員見えておりませんから、事務当局の方に朗読を願います。     〔書記朗読借地法及び借家法の一部改正に関する請願(第七号)   請願者 長野県下諏訪町三千三        百六十三番地鳥羽豊        外十二名   紹介議員 武藤運十郎君 淺沼稻       次郎君本請願要旨は、戰後住宅事情の激変に適応させて、借地法及び借家法制1定の本来の目的を達するため、居住権の確立を中心に、現行借地法及び借家法を(一)借地期間満了の場合、地主が契約の更新ができる権利を、向う五箇年間停止すること、(二)家主から、家屋明渡し請求を受けた借家人で、正当の理由がある場合、これを拒絶することができること等に改正されたいというのである。     ————————————— 借地法の一部改正に関する請願(第六八五号)   請願者  東京都中央区木挽町一        丁目九番地 松下長平        外七名   紹介議員 淺沼稻次郎君 本請願要旨は、戰災者が借地処理法の公布で旧借地帰住を許されたにもかかわらず、同様に太平洋戰争の犠牲となつて強制立ちのきを命ぜられた強制疎開者復権を許されない。強制疎開は民法上の平時の家屋滅失の場合と違つて国家危急存亡のときの非常措置であるから、このような措置をとることは、少数の地主を喜ばすだけである。なお借地権残存期間の補償は立ちのく際にもらつていないのであるから、これによつても当然復権を許すべきである。ついては、強制疎開者も旧借地へ復帰できるように、借地法の一部を改正されたいというのである。
  3. 北川定務

    北川委員長代理 右請願につきまして政府委員の御意見を求めます。
  4. 村上朝一

    村上政府委員 まず請願第七号について申し上げます。請願趣旨は、戰後住宅事情に顧み、現行借地法及び借家法改正し、宅地または建物借主保護を強化しようとするものであると思われますが、現行借地法及び借家法は、宅地及び建物所有者借主との双方の利害を考慮した上に借主保護するため必要なる規定を設けているのでありまして、現在これ以上に借主保護を強化する必要はないと考えられるのであります。なお借地法及び借家法の運用の実際におきましても、借地人及び借家人の地位の安定をはかり、これを保護するについておおむね遺憾の点はない状況にあると考えられますので、目下のところ同法を改正する必要はないと思考いたします。  次に請願第六八五号について申し上げます。太平洋戰争に際し、防空上の必要により疎開建物が除去された当時におけるその建物所有者または借主は、罹災都市借地借家臨時処理法規定により空襲による災害のため滅失した罹災建物借主同様に保護されておりますので、本請願において述べられておりますような罹災者建物疎開者との間に異なる取扱いがされているわけではなく、平等の保護が与えられておるものと考えるのであります。
  5. 北川定務

    北川委員長代理 御質疑はありませんか。——質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  6. 北川定務

    北川委員長代理 請願第二を議題といたします。事務当局朗読を願います。     〔筆記朗読住民登録法制定に関する請願(第五二三号)   請願者 多治見市議会議長 長        谷川亮三   紹介議員 平野 三郎君 本請願要旨は、配給事務寄留事務及び選挙資格調査等において非常な困難を生じているから、住民登録法をすみやかに制定し、カード式加除方法を講ぜられたいというのである。
  7. 北川定務

    北川委員長代理 ただいまの請願に対し、政府委員の御意見を求めます。
  8. 村上朝一

    村上政府委員 現行寄留制度は、制度本来の目的を達しておりませんので、政府といたしましても、同制度を廃止し、これにかえて請願趣旨のような住民登録制度を設ける必要があるものと認めまして、その準備を進めた次第であります。さきに議員から本国会住民登録法案提出になりまして、ただいま参議院で審議されておるわけであります。
  9. 北川定務

    北川委員長代理 御質疑はありませんか——質疑がなければ、しばらく休憩いたします。     午後零時四十分休憩      ————◇—————     午後二時四十九分開議
  10. 安部俊吾

    安部委員長 休憩前に引續き会議を開きます。  新聞事業における株式譲渡制限等に関する件を議題といたします。本件につきましては、去る五月二十一日の本委員会におきまして、日刊新聞紙発行目的とする株式会社及び有限会社株式及び持分譲渡制限等に関する法律案の一応の成案を決定し、諸般の手續をとつていたのでありまするが、なお愼重に検討を加えました結果、その第一条につき、さらにその規定を明確にするために所要の修正を加え、次のような案を得たのであります。小木專門員より案文の朗読を願います。     〔小木專門員朗読〕   日刊新聞紙発行目的とする株式会社及び有限会社株式及び持分譲渡制限等に関する法律案株式譲渡制限等)  第一条 一定題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙発行目的とする株式会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四条の規定にかかわらず、株式の譲受人を、その株式会社事業関係のある者であつて取締役会承認をしたものに限ることができる。  2 前項の規定による株式譲渡制限は、定款をもつて定めなければならない。   (株式申込証及び株券)  第二条 前条第二項の定款規定は、株式申込証及び株券記載しなければならない。  2 発起人、取締役外国会社代表者又は商法第二百五十八条第二項若しくは第二百七十条第一項の職務代行者株式申込証又は株券前条第二項の定款規定記載せず、又はその規定について不実の記載をしたときは、三十万円以下の過料に処する。   (定款の変更)  第三条 第一条第一項の株式会社が同項の日刊新聞紙発行を廃止し、又は引き續き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条第二項の規定による株式譲渡制限に関する規定を削除しなければならない。   (登記)  第四条 第一条第一項の株式会社の設立の登記にあつては、同条第二項の定款規定をも登記しなければならない。   (有限会社の準用)  第五条 一定題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙発行目的とする有限会社持分譲渡については、第一条、第三条及び前条規定を準用する。     附 則  (施行期日)  1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。   (経過規定)  2 第一条の株式会社又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分譲渡制限を定めた定款規定株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定記載及び登記は、この法律規定によつてされたものとみなす。
  11. 安部俊吾

    安部委員長 この際本件につきまして、御質疑、もしくは御意見がありませんか。
  12. 梨木作次郎

    梨木委員 ちよつと聞きますが、この新聞事業に限りまして、商法規定の適用の排除のための特例法を設けようというのが、この提案の根本的なねらいだと思うのであります。ところがそういうような特例法を特に法律でつくつてやるよりも、商法改正法が、新聞事業株式会社に適用されることになると、ぐあいが悪いというならば、こういうような新聞事業会社が、別にたとえば合資会社だとか、あるいは合名会社だとか、有限会社、さような組織にするようになつて来ることと思います。それでぐあいが悪ければ特に国会におきまして、さような新聞事業限つて特例法を設けてやらなければならない理由は、一体どこにあるのかという点について、われわれは疑問を持つています。
  13. 押谷富三

    押谷委員 お答えいたします。現在の日本における日刊新聞会社の九四%までが、株式会社をもつてつているのであります。株式会社でやるということが、大体今日の事業界におけるほとんど常識になつておりまして、しかもただいま申し上げたように、全部に近い数が株式会社でありますから、その株式会社の現状において言論の自由を保ち、伝統を保持し、そうして各新聞報道の正確を保つために、外部からの資本圧迫を警戒しようとするならば、この方法が一番いいと考えまして、現在の状況においてこれに即した法律改正除外例を設けるというねらいから、こういう法律案を出すに至つたのであります。
  14. 梨木作次郎

    梨木委員 われわれが資料として配付された日刊新聞資本構成調査表というのを見ますと、従来の株式会社法におきましては、株式譲渡制限規定を設け得るということが、法律規定されておつた、そういう条件のもとにおいて、かような株式会社組織新聞事業において採用されたのであろうと思うのであります。これを見ますと、大体新聞事業株式会社というものは、実際は同族会社的な非常に閉鎖的なものであるということが資本的には見られるのであります。株式譲渡制限を禁止する新商法のもとにおきましては、これは当然新会社法のもとにおきましては、新聞事業というものは株式会社になじまない、そういう企業だということになつて来るのではないかと思うのであります。従つてそのために新聞事業を経営している株式会社限つて、何らこういう特例法を設けてやる必要はない。なぜこういうぐあいに新聞事業の問題におきまして、株式会社組織がとられたかということは、当時におきましては、株式譲渡制限規定が、株式譲渡制限をしてもよろしいという規定になつてつたから、そういう組織をたまたまとつた、だから国会においてはそういう特例法をつくつてやらなければ、それらの会社はどんどん組織をかえて行くのであります。だから何ら必要ない。特にそういう事業のための特例法を設ける必要はどこにあるか、この点私たちにはどうしても理解できない。
  15. 押谷富三

    押谷委員 梨木君のお説の中にも、もしこの特例法をつくらなければ、現在の日刊新聞発行目的とする株式会社は、組織をかえて行くだろうと言われているのであります。この特例法をつくらなければ、今日の株式会社の大部分があるいは組織をかえなければならぬことを大体お認めになつているようでありますが、そういう必要があるこの状況におきまして、この組織のもとに特例法をつくつてやるということが、立法としての親切でなければならない。それは当然必要が生じているのでありますから、そこで別にこれをつくらないで、他の方法を選ばすというようなまわりくどい方法をとらずに、端的にこの除外例をつくつてやるということが親切であり、こうすべきであると信じております。
  16. 梨木作次郎

    梨木委員 それじやもう一つ別の角度からお伺いいたしますが、株式会社組織をとるというのは、やはり大衆資本を吸收するというのが根本的なねらいだろうと私たちは思うのです。ところが提案者その他参考人意見を聞きますと、そういう大衆資本から監視されることによつて、いろいろな資本圧迫をできるだけ避けたいということが、新聞事業において要請されておるということになつて参りますと、ますますこれは閉鎖的な組織になつておることが望ましいんだというようにも聞きとれるのであります。そうすると、一面におきましては、大衆資本を集めやすいような形の株式会社にしておいて、実際は大衆的な、公開的な資本の基礎の上に立つておらないのであるという、世間をごまかすような組織を認めてやるような形になると思うのであります。そこのところは一体どういうぐあいにお考えですか。
  17. 押谷富三

    押谷委員 新聞事業資本吸收方法として株式会社をやるということについては、梨木君のお考え通りでありますが、その大衆資本の圧力によつて新聞報道の正確を失うというようなことを防ぐ目的考えられているようでありまするけれども、決してそういう意味ではないのでありまして、今日のこの状況における株式会社資本関係を確定をしておこう。あまりそれを不確定な状態に置かないで、つまり常に新聞伝統を保ち、報道の正確、言論の自由を確保せんといたしますならば、その資本から来る圧迫に警戒をせなければならぬ。そうするとその資本の系統、資本状況を常に確定した状況に置きたい。これが今日の新聞社のねらつているところであり、要望いたしているところであります。知らぬうちに新聞資本がいろいろな方向にかわつて行くということを防ぎたい。ここにあるのであります。
  18. 安部俊吾

    安部委員長 ほかに御意見もないようでありますからして、この際お諮りいたします。本案を本委員会成案と決定し、これを本委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  19. 安部俊吾

    安部委員長 起立多数。よつて本案委員会成案と決定し、これを本委員会提出法律案とするに決しました。     —————————————
  20. 安部俊吾

    安部委員長 次に、法制に関する件を議題といたします。本件に関し質疑の通告がありまするからして、これを許します。梨木作次郎君。
  21. 梨木作次郎

    梨木委員 まず第一に伺いたいのでありまするが、今政府が進めておる講和のやり方は、ソ同盟中国を除いたいわゆる單独講和を結ぼうとしておるようであります。そこでかような講和が結ばれた場合に、講和に参加しなかつたソ同盟中国日本との関係はどういうようになるのか、まず第一にこの点を伺いたいと思います。
  22. 大橋武夫

    大橋国務大臣 政府といたしましては、できるだけ戰争いたしましたすべての相手国講和条約を結びたい、こう考えておるわけであります。ソ同盟または中国講和をしないということをきめておるわけではございません。
  23. 梨木作次郎

    梨木委員 ところが今アメリカ提案しておる対日講和条約草案、この草案にはソ同盟反対しております。ところがアメリカの提唱しておる対日講和条約草案に参加しない、同意しない国があれば、それを除いても日本講和を結ぶのだというふうにアメリカは主張しておるように聞いております。こうなつて来ると、やはり今アメリカが提唱しておるような対日講和条約草案に対しまして日本の側から、今総裁の御答弁によりますと、日本としてはできるだけソ同盟中国も参加した講和を結びたいということを考えておるとおつしやるのでありますが、アメリカの言うところによるならば、自分の国の提唱したものに同意しないものはこれを排除して講和を結ぶのだといつておるのでありますから、こういう場合には日本はどういう態度をとるのか、そこをお伺いいたします。
  24. 大橋武夫

    大橋国務大臣 アメリカといたしましても、できる限り関係各国と相ともに講和を結びたい、こういう方針のもとに目下折衝しておるというふうに聞いておるのであります。まだそれはどういうふうなことになるかということが決定したということは承つておりません。
  25. 梨木作次郎

    梨木委員 われわれは外国電報の報ずるところから承知しておるのであります。今までの情報によりますと、結論的にはソ同盟中国が参加しないようなことになりはしないか、つまりアメリカの提唱しておるこの条約案賛成しない国とは日本条約を結ばないような結論になるというように受取れるのでありますから、そうなつて来るとそういう可能性が非常に強いのであります。  それであらためてお伺いするのでありますが、それでは日本アメリカの提唱しておるあの対日講和条約草案、ああいうものが提示された。そこでこうなつて来ると、今ははつきりとソ同盟の方はあの対日講和条約草案には反対だといつておりますから、そういう条約草案には日本としては受諾できない。それではアメリカに向つて、どうしてもソ同盟中国も一緒に同意できるような条約草案をつくつて来てもらいたいということを主張されるおつもりでおるのかどうか。今の総裁お話ぶりを聞いておりますと、さような主張をなさるようにも見えるのでありますが、そういう態度をおとりになるのかどうかこれをお伺いします。
  26. 大橋武夫

    大橋国務大臣 その場合にどういう態度をとるかということは、まだきめておりません。
  27. 梨木作次郎

    梨木委員 それから、条約政府締結する場合に、国会事前もしくは時宜によつて事後承認を受けるということになつておりますが、私どもは、国会が国権の最高機関であるという建前から、事前国会承認を受けるような処置をとるべきであると考えておるのでありますが、政府はどういうようにお考えになりますか。
  28. 大橋武夫

    大橋国務大臣 政府といたしましては、憲法規定は文字通りに解釈をいたしております。すなわち、条約締結に際しましては、事前にまたは時宜によつて事後国会承認を得る、こういうふうに扱うべきものだと解釈いたします。
  29. 梨木作次郎

    梨木委員 憲法の、読んで字の通りの御答弁では具体的ではないのでありまして、特に今回の講和というものはその条約内容いかんによりましては、たとえば、アメリカ提案している条約草案では、治外法権を認めるような結論になる規定がたくさんあります。それからまた憲法規定に背反するような再軍備の問題というものも起つて来ます。こうなつて来ると、どうしても事前国会承認を受けなければ、憲法と背馳するような条約政府締結するような結論になります。従つて私はこの憲法条約締結に関する条文そのままを今ここにお読みになつても、今具体的に問題になつている講和については、非常に重大な内容が含まれておるのでありますから、それだけでは私は満足できないのでありまして、どうしても、これは講和条約内容との関連において、事前国会承認を求めなければならぬと考えますが、重ねてそこのところの政府意見をお聞きしたい。     〔委員長退席押谷委員長代理着席
  30. 大橋武夫

    大橋国務大臣 お説の通り講和条約内容として予想されまする事柄は、わが国の将来にとりましてきわめて重大な事柄でございまして、その内容をよく検討いたしました上で、必要があればもちろん事前承認を得るという手續を取運ばれることとなるだろうと想像いたします。
  31. 梨木作次郎

    梨木委員 まず軍備の問題が条約の中に入つて来る、あるいはこれは講和条約でなくて別個に日米暫定安全保障協定というものが結ばれるということが言われておりますが、とにもかくにもこういうものが同時期に結ばれる、それで事後承認を受けるというようなことになりましたならば、憲法規定に違反する治外法権とか、あるいは軍備の問題、そういう問題が——かりに政府国会承認をあらかじめ受けないで条約を結んだ場合に、その後において国会がこれに対して、これは憲法に違反するから、この点とこの点は削除すべきであるという修正議決したならばどういうことになるのか、その点についての政府の所信をお聞きしたい。
  32. 大橋武夫

    大橋国務大臣 重要な問題は多くの場合において事前承認を求められるのでありまするから、御心配のようなケースは実際にはなかろうと思うのですが、しかしかりにあつた場合において、締結せられたる条約に対して事後承認国会が拒む、あるいはまたその際に、重要なる項目について修正の上議決をした場合にはどういうことになるかという御質問でございますが、条約についての国会承認というものは、提案せられましたる条約国会がこれを容認するか容認しないかという議決をなすべきでありまして、その内容について修正議決をするというようなことはあり得ないことでございます。従いまして将来にわたつて修正の努力をすることについて、政府に対して希望を寄せられるというようなことは考えられますけれども国会議決をもつて条約案内容修正するということはあり得ないことと考えております。
  33. 梨木作次郎

    梨木委員 そうすると修正はできないのだという御見解のようでありますが、しからば憲法に違反するような軍備に関する条項が講和条約内容になつている場合に、これが否決されればよろしいが、議決されるようなことになりますと、その条約憲法との関係はどういうことになりましようか。
  34. 大橋武夫

    大橋国務大臣 おそらく御質問趣旨現行憲法趣旨に照して憲法改正するにあらざれば実現することのできないような内容を含んでおる条約が、国会において議決された場合にどうなるかということだと思いますが、憲法に反するような内容を持つた条約が漫然と国会において議決されるということは、常識として考え得られませんので、それについてお答えを申し上げるべきではないと考えます。
  35. 梨木作次郎

    梨木委員 ちよつと前へもどりますが、私どもポツダム宣言に基いて、日本がこれを受入れて降伏したというように承知しております。このポツダム宣言をよく読みますると、アメリカ・イギリス・中国ソ同盟、この四箇国が連合国として、これに対して日本が降伏したということになつておると思うのであります。従つて日本ポツダム宣言を受諾したことによりまして、受諾したという行為が——ポツダム宣言というものは一つの四箇国の連合国間の協定であります。この四箇国が一つの協定を結んだ、この協定を一体不可分のものとして日本がこれを受諾した、こういう形になつておると思うのであります。従いまして一体不可分の連合国に対して日本が降伏したのであるから、これをばらばらに分離して、たとえばアメリカとかイギリス、こういう国々とだけ講和を結ぶということは、これは国際協定に基く一つの拘束に違反するやり方であると、かようにわれわれ考えておるのでありますが、政府はその点についてどのようにお考えでありますか。
  36. 大橋武夫

    大橋国務大臣 降伏ということと講和条約ということは別でございまして、降伏というのは、戰争の事実上の敵対行為を終結させる一つの方式であります。講和ということは今後の関係国間におきまする国際関係を規律する新しい法律関係を設定して行こうという行為であります。必ずしもこの二つは不可分の関係にあるものであるというふうに私は考えておりません。
  37. 梨木作次郎

    梨木委員 そうすると、このポツダム宣言を受諾して、降伏文書というものができて来た。なるほど降伏文書というものは、戰争を終結するために、もつと正確に言えば停戰ということになると思うのでありますが、こういう一つの事態をつくり出すためにできて来ている。しかしながら同時に、このポツダム宣言内容に含まれているものは、その後におけるところの講和条約内容となるべき事項を含んでおると思うのであります。私たちはそう考えるのです。ポツダム宣言、なるほどこれは日本を降伏させる一つの条件になつている。と同時に、その後におけるところの講和内容をも規定しているともわれわれは考えるのでありますが、その点を政府はどういうようにお考えになりますか。
  38. 大橋武夫

    大橋国務大臣 講和条約におきまして、日本に課せられまする条件の内容というものは、おそらくポツダム宣言の範囲において考えられるであろうということは、政府においても同様に考えております。
  39. 梨木作次郎

    梨木委員 そうなりますと、講和条約内容もこのポツダム宣言規定の拘束を受けるということになりまするならば、どうしてもばらばらの分離講和單独講和というものは、この協定の違反になると考えるのでありますが、政府はどうお考えになりますか。
  40. 大橋武夫

    大橋国務大臣 全然さようには考えません。
  41. 梨木作次郎

    梨木委員 全然さようには考えないとおつしやるが、それでは、ポツダム宣言というものはこの四箇国間の国際協定であり、この四箇国が一体不可分のものとして日本に降伏を要求し、日本がこの条件を受諾したということになつて来ている関係を否認なさる御意思でありますか。
  42. 大橋武夫

    大橋国務大臣 四箇国は一体不可分ではありませんので、四箇国は四箇国でありまするから、四箇国と申すのであります。
  43. 梨木作次郎

    梨木委員 四箇国は四箇国でありますけれども、これが連合国として一つのポツダム宣言という協定を結んで来ておる。その範囲内においては一つの合同行為と申しますか、四箇国はこの協定から来る一つの拘束を受けるということをお認めにならないのですか。
  44. 大橋武夫

    大橋国務大臣 四箇国間の法律関係は、日本関係するところではございません。
  45. 梨木作次郎

    梨木委員 さようなことをおつしやると、私は非常に問題になると思うのです。四箇国間の関係日本は知らないということになりますならば、四箇国が一つの共同宣言としてこういうポツダム宣言をこしらえて日本に向つて提示して来たのです。四箇国の間はどうだか知らないというようなことでは、国際協定を誠実に守るということができなくなる結果になりはしませんか。四箇国間においてはどういう協定が結ばれておるかということを、われわれがはつきり認識することによつて、国際協定に忠実な関係を生み出して行くことができると思うのでありますが、今総裁のおつしやるようなお言葉ですと、日本関係のある協定でありますから、日本としては今後国際的な親善をますます深めて行かなければならぬ立場から言いまして、少し無責任だと思うのですが、それでもよろしいのですか。
  46. 大橋武夫

    大橋国務大臣 行政府といたしましては、降伏文書に従いまして、ポツダム宣言の履行につきましては、十分これを誠実に実行いたしておるのであります。梨木君は、四箇国が一体不可分であると仰せられる。私は、四箇国は四箇国であると申しておるのでありまして、梨木君はその四箇国の間にどういうお互いの法律関係があるか御存じであるかもしれませんが、私は、それは日本には関係ない事柄であつて日本に必要なる事柄は、ただ降伏文書に従いまして、ポツダム宣言を忠実に履行することだけであると、かように考えております。
  47. 梨木作次郎

    梨木委員 しかし、総裁はそういうことを言われますが、ポツダム宣言の一番先だ、「吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国二対シ今次ノ戰争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」とありまして、私は決して私だけの独断や、私だけの見解で四箇国間にどういうような協定が結ばれたということをあなたに申し上げておるのではなくて、四箇国の間においてこういうはつきりした形で、これはあとでソビエト同盟が入つておるのでありますが、そして条件を提示して、日本が降伏するかどうか、こういうぐあいに言つて来た。それに対して日本は降伏をした。だから四箇国間においてこういう協定があつたことを日本は知らないなどということは言えないはずであります。その点をもう一ぺんあらためてお伺いしておきます。
  48. 大橋武夫

    大橋国務大臣 ポツダム宣言内容は、もちろん私どもよく承知いたしており、また承知いたしておりますがゆえに、これを忠実に実行しつつあるわけであります。ただポツダム宣言というのは、これは今梨木君も言われましたように、最初三箇国の共同の相談に基く宣言であり、後ソ連がこれに加入いたしまして、四箇国が共同で宣言をしたという形になつておるのであります。なるほどこの宣言をするにつきましては、四箇国は十分に共同しておられたでありましようが、今後未来永久に日本に対する関係はこの四箇国が一体となつて行動しなければならないというような内容を持つておるものとは考えておらないのでありまして、これはポツダム宣言をつくる際におきまする、その限りにおける一つの共同的な宣言である、今後これらの四箇国が日本に対して、ことに講和の問題について、いかなる態度をとられるかということは、これは日本とは関係のない事柄である、こう私は申すのであります。
  49. 梨木作次郎

    梨木委員 国際協定というものは、もちろんこれは守らなければならぬということは政府考えておるでありましようが、ポツダム宣言の協定の範囲内においては、四箇国はどうしても守つて行かなければならぬものだとわれわれは考えますか、政府は、必ずしも四箇国の間において、この協定を守らないで、日本にいろいろな条件を出して来た場合に、それに易々諾々として応ずるような、そういう態度をおとりになるおつもりですか。
  50. 大橋武夫

    大橋国務大臣 日本は目下降伏文書によつて降伏いたしておりますが、この降伏というのは、いずれ講和条約によりまして最終的な処理をしなければならぬ状態にあるのでありまして、これがすなわち講和条約締結ということになるわけであります。この講和条約締結につきましては、すでに国民といたしまして、一日もすみやかに、一国でも多くの国々と講和条約を結びたいということになつておりまして、ひとり四箇国ばかりではございません。日本は多数のこれ以外の国をも含めた、かつて日本の交戰国のすべてと講和条約締結しなければならないという状態にあるわけでございます。ただいろいろの点を勘案いたしますると、場合によりましては、すべての交戰国と同時に、同一の条件で講和をするということはでき得ないこともあるかもしれません。四箇国の間にいかなる申合せがあるかは、これは四箇国相互間の問題でありまして、日本側が責任を負うべき問題ではない、かように私は考えておる次第であります。
  51. 梨木作次郎

    梨木委員 それは非常に重大なことだと私は思うのでありますが、四箇国間にどういう協定があるかということは、日本の関知しないところであるというような考え方、これはなるほど日本関係のない国際協定ならともかくも、ポツダム宣言というのは日本の降伏の条件になつておる。しかもそれが四箇国間において締結されたのであります。従つてわれわれはこのポツダム宣言というものは四箇国の協定であると同時に、これをわれわれが受諾した以上は、四箇国が一体不可分となつた国際的な一つの規範というものができて来ていると思うのです。この規範というものは、国際協定を遵守するという立場からは、あくまでも守らなければならないものであると思うのであります。それでありまするから、その国際的な規範に違反いたしまして、分離的な講和を求められた場合には、これは国際協定に違反するようなことになりまするから、四箇国の間で、一体と言うと語弊があるかもしれませんが、協調と同意をもつて一つの結論に基いて日本講和を結ぶようにしてもらいたいということを日本から希望することは、国際協定を遵守する立場からは当然に私は主張できると思う。そうしなければ、国際協定を忠実に履行するということに違反するような結果になると、かように思うのでありまするから、四箇国の協調と同意を得た結論日本へ持つて来てもらいたい、そうしないと日本が国際協定に違反するような結果になりますからということを、日本の立場から主張してよろしいと私たち考えるのでありますが、その点を政府はどうお考えになりますか。
  52. 大橋武夫

    大橋国務大臣 日本は、さような場合において、国際協定に違反したようなことにはならない、こういうのが政府考え方であります。
  53. 梨木作次郎

    梨木委員 それは非常な重大問題だと思うのですが、それ以上は議論になりますから、私は主張しませんが、それは政府考え直してもらいたいと思う。明らかにポツダム宣言というものは四箇国間におけるところの協定であり、この協定を日本が受諾した。しかも四箇国間においては、單独講和をしないという協定もまたできているとも私は承知している。これは国際的にはつきり明示されている事柄であります。そうなつて来ますと、こういう規範というものの拘束を日本が受けておるのだということは、これは国際的な慣例から言つて当然なことであると思うのであります。しかしこれはもう政府がそういうぐあいに言われますから、それ以上の議論はしないことにいたします。  その次に伺いたいのでありますが、今盛んに占領を前提とする法令の廃止に関する調査を政府でやつておるように新聞報道しておりまするが、これはどの程度に進行し、どういうような構想を持つておるかを伺いたいのであります。
  54. 大橋武夫

    大橋国務大臣 占領政策として、日本に連合国最高司令官から指令をせられまして、これに基いてできておりまする日本の法令につきまして、再検討の権限を与えるということが、五月三日の憲法記念日を機として最高司令官から声明せられております。これに基きまして、政府といたしましては、必要な再検討を行う準備を目下進めつつあるのでございまするが、現在の段階におきましては、まだこれについて何ら申し上げるような進捗をいたしておりません。
  55. 梨木作次郎

    梨木委員 占領目的違反、例の政令三百二十五号というものがありますが、これは今実際の実施状況を見ますと、これによつて言論、出版、集会、結社、さような憲法によつて保障されている基本人権というものが非常に多く蹂躙されている。そのほか例の「アカハタ」を発行停止に付したあの指令、それに基いて「アカハタ」並びにその後継紙あるいは同類紙というものを、認定によつて発行停止できる、こういうことが実際行われております。これらの指令を実施して行く過程におきまして、ほとんど憲法上のもろもろの人権が、政府の認定によつて蹂躙される事例が非常に多く出て来ておるのでありますが、こういう政令三百二十五号のようなものは廃止しなければならぬと思うのであります。それから今申しましたような「アカハタ」の発行停止に関する例の指令、こういつたものはどういうことになるのか、構想を伺います。
  56. 大橋武夫

    大橋国務大臣 ただいま占領政策を実施しまする方法といたしまして、幾多のいわゆるポツダム政令なるものが出ております。ただいま一例として御指摘になりました占領目的阻害行為処罰令というようなものもその一つでございますが、これらのポツダム政令のうちで、講和とともに当然適用がなくなると思われるものは相当あると思います。たとえば要求物資使用收用令、あるいは連合国占領軍財産等收受所持禁止令、これらのものはいずれも、占領軍というものが講和条約の効力発生によりまして徹退いたしまするならば、当然に適用がなくなるわけであります。ただいまの占領目的阻害行為処罰令、これもまた降伏条約に基く占領軍の進駐ということを前提としてのものでございまするから、これもやはり講和条約に伴いまして当然適用がなくなる、こういうふうに考えます。
  57. 梨木作次郎

    梨木委員 今の質問の中でも出ましたのでありますが、おとといでありますか、例の「アカハタ」の発行停止に関する指令に基いて、またまた「労働者」その他三つの新聞が発刊停止処分に付せられておるのであります。ところがその以前に発行停止をされました「平和のこえ」これについての公判でわれわれが経験しておるのでありますが、「アカハタ」の後継紙あるいは同類紙だという認定で発行停止にしておるのであります。しからばどういう根拠に基いて後継紙あるいは同類紙と認定したかということを検察当局に釈明を求めますと、全然その根拠が明白を欠いてておるのであります。かようなことになりますと、政府に都合の悪いような言論や出版活動をするものが一切後継紙あるいは同類紙という名目のもとに弾圧されるということになつて参りまして、これは非常な言論、出版に対する抑圧、一方的な宣伝の横行ということの事態を引起しておると思うのであります。そこで、どういうような基準、根拠に基いて後継紙あるいは同類紙というような認定をなさるのか、これをお示しにならないと、まつたくこれらの出版活動に関与する者は不安と恐怖におののくというような形になつて言論、出版の自由というものはまつたくなくなつてしまうと思います。この点についての政府の御見解を伺いたいと思います。
  58. 大橋武夫

    大橋国務大臣 「アカハタ」の同類紙、後継紙というものをどういう基準で認定するかという御質問でございますが、これにつきましては、その発行されておりまする出版物の内容とか、あるいは出版社のスタツフであるとか、あるいは販売、頒布の組織とか、こういういろいろな要素をにらみ合せまして、同類紙、後継紙なりやいなやということを認定いたすことといたしております。
  59. 梨木作次郎

    梨木委員 ところが今度の「労働者」「平和婦人しんぶん」などというものは、これは編集のスタッフあるいはその内容から見ましても、まつたく「アカハタ」の後継紙や同類紙というようには、普通の常識を持つた人は判断できないものなのであります。特に「労働者」は、これは労働組合の機関紙なのでありまして、「アカハタ」というものは御承知のように共産党の機関紙であつたわけであります。こういうようになつて来ますと、どこが基準になつておるのか、まつたくそのよるところに迷うということになりますので、この点につきましては、確固たる証拠、基準を示されないで、一方的な認定によつておやりになるということは、非常に憲法の保障する言論、出版の自由を阻害することになります。そこで私は政府に対しまして、かような処分をされる場合には、あらかじめ少くとも警告なり、あるいはかような点がその疑いがあるという基準をお示しになるということが、言論、出版の自由を保障する一つのゆえんであろうと思うのでありますが、その点についてはどのようにお考えになりますか。
  60. 大橋武夫

    大橋国務大臣 その点は十分に研究をいたした上でお答えを申し上げます。
  61. 加藤充

    加藤(充)委員 今の点に関連して質問をいたします。言論と出版の自由は、基本的人権として憲法で保障されたものであります。それは同時に一片の行政権によつて断じて制限をしてはならないというのが原則であり、方針であります。さすれば、行政権による言論、出版の制限というものは、占領下において特定の場合に限つてそれが行政権で制限を受けることを、あの書簡によつて権威づけられたものだと一応私どもは解釈するのであります。従つてその行政権による基本人権の制限というものは、きわめて厳重でなければならないのでありまするが、今梨木委員質問しましたように、まつたくあいまい模糊たるもので、かつてに一方的に、万人知らざる基準を押し立てて、そしてこれを発禁にするというようなことになりますると、これはとんでもない憲法の無視、蹂躪ということになつて参ります。フアッシズムそのものの実現ということになると言つても過言でないと思いまするが、その点について私どもつておきたいと思います。すなわち、行政権によるきわめて厳格な制限づけられた基本人権の制限であると解釈する。従つてそれは特定の場合に、行政権で制限をすることをきわめて厳重な条件のもとに日本政府に許可されたものだ。日本政府に発禁を許可づけたものだと私どもは解釈するのですが、その点はいかがでしようか。
  62. 大橋武夫

    大橋国務大臣 これはお説の通り現行憲法趣旨から見まして、法律の根拠によらずしてなすということはあり得ないことであります。また法律によつてやる場合におきましても、きわめて制限されたものでなければならない、かように考えるのでありまして、現在やつておりますることは、ただいまお述べになりましたように、特に最高司令官の指令に基きまして処置をいたしておる事柄であります。その権限は、最高司令部と緊密なる連絡をとつて、その承認のもとにおいて行われる日本政府の行政的処分でやつておるというわけであります。
  63. 加藤充

    加藤(充)委員 押問答になりますから、それはそれで、御意見を承る程度にとどめますが、この発禁処分に付随して刑罰が加えられておるのであります。発禁処分という行政的な処置と、それから單純に配布をしたという者までが、発禁処分以前の行為について犯罪として処罰されるというようなことになつて参りますれば、これは司法制度の上から言いますと、結局不遡及の原則というようなものをまるきし蹂躪したことになつて参ると思うのでありまするが、発禁処分は一応それなりに——論理的に同類紙や後継紙の認定いかんの問題は残りますけれども大橋さんの論理でも一応うなずかれる点もありますけれども、しかしながら処罰が遡及するということは、断じてこれは原則の蹂躪でありまして、これは発禁ということだから、それが合理化されるというものでは断じてあり得ないと思うのですが、この点はいかがですか。
  64. 大橋武夫

    大橋国務大臣 発禁と処罰ということは、必然的に両者相伴つておるのではありませんので、これはおのおの別個の根拠に基いて、時を同じゆうして偶然に行われておるということであります。と申しますのは、刑罰は、これは占領目的阻害行為処罰令によりまして、連合国最高司令官の日本政府に対する指令の趣旨に反する行為、その指令を施行するために連合国占領軍の軍、軍団または師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為、及びその指令を履行するために日本政府が発する法令に違反する行為、これらの行為が、占領目的に有害な行為といたしまして、処罰の対象になつておるわけであります。発売禁止の措置がとられるような、いわゆる「アカハタ」の後継紙、類似紙は、多くその内容におきまして、この占領目的に有害なる言質が記載されておる。従いまして、かような行為というものは、それ自体が処罰の対象となつておるわけであります。また、かような内容を持ちました定期的な刊行物は、これをアカハタの後継紙または類似紙として、並行的にこれに対する発売、頒布の停止の処分を行う、こういうことになつておるのでありまして、これは発売、頒布の停止をいたした、それに伴つて処罰をするという考え方ではございませんので、決していわゆる刑事法の不遡及の原則に違反すると観念すべきものとは考えておりません。
  65. 加藤充

    加藤(充)委員 それだつたら、内容が問題になるのであつて、別に後継紙ないしは同類紙という形式的な面が問題になるのではないと私どもは思いまするが、それでいいのですか。
  66. 大橋武夫

    大橋国務大臣 同類紙、後継紙を発行してはいけないという指令があるわけでございまして、従つてそういうふうな客観的な性質を持つておりまする刊行物を刊行する行為ということが、すなわち占領目的に有害な行為ということになる場合もあるわけであります。
  67. 加藤充

    加藤(充)委員 従来の日本の出版物に関する諸法規から見ますると、編集と発行と配布というようなものは、おのずからこれは別個な概念であり、同時にその責任も違つて来ておつたと思うのでありまするが、最近では、先ほど言つたようにどうもややこしいのです。内容的に悪いというのであれば、まだそれなりにわかりますが、いわゆる後継紙、同類紙だと、ごかつてに認定されるものを配布していた者を、発行者なりとして処罰している事例があるのでありまするが、これはいかなる根拠に基くものでありますか。
  68. 大橋武夫

    大橋国務大臣 配布者なりや発行者なりやということは、これはこの占領目的阻害行為処罰令の適用の場合におきまして、事実の認定として、これは犯罪の内容をなすことでありまするから重大でありまするが、しかし発行であろうが販売であろうが、いずれもさような出版に協力した、悪意をもつて協力したというものは、これは当然占領目的違反ということに相なるわけであります。
  69. 加藤充

    加藤(充)委員 配布者は発行者ではないというふうに解釈して、それなりの法的な解釈としてはさしつかえありませんね。
  70. 大橋武夫

    大橋国務大臣 私も、事務的なこまかい点はよくわかりませんので、なおこの点は後に帰りまして詳細に取調べの上で申し上げます。
  71. 加藤充

    加藤(充)委員 それはそれでやめますが、先ほど梨木委員からの質問に対する御答弁の中にあつたことで、一、二お伺いしたいと思うのですが、憲法に違反する内容、あるいは違反するかもしれないという疑義きわめて大きい内容のものが講和の条項に盛られた場合におきまして、それを日本を代表してやられた資格のある者が、そういうとりきめをいたしました場合におきましては、憲法改正ないしは国家の——国家といつて国会ですが、国会の確認、少くとも承認というようなものの、条件付的なものとして締結されたことになるのでありましようか。先ほどの大橋さんの御意見では、一ぺん結んであるならば、国会はこれに対して改訂を希望することはできるけれども、それ以上のものは、一ぺん結んでしまつた国会が騒ごうが、わめこうが、それはそれなりに効力を発するという御見解であつたかのごとくに承つたのですが、その点を確かめておきたい。
  72. 大橋武夫

    大橋国務大臣 政府といたしましては、憲法に違反するがごとき条約、すなわち憲法改正しなければとうてい容認することのできないような、そういろ条約を結ぶということは考えておりません。
  73. 加藤充

    加藤(充)委員 そうすると、法律的に、きわめて法律的にお伺いするのですが、やはり国会承認というものは、講和条約の成立並びに発効の条件であるかどうか、その点を承つておきたい。
  74. 大橋武夫

    大橋国務大臣 御承知のように、条約はすべて批准によつて成立するのでありまして、この批准の前に国会承認を得るということが建前と相なつておるわけであります。国会承認というものが事前に行われるか、事後に行われるかということは、この批准の時を基準にして、事前であるか事後であるかということが言い得るわけでございまして、原則としては事前国会承認を受けるべき事柄であり、時宜によつて事後承認を受けるということもあり得るわけでありますけれども、おそらく講和条約のごとき、わが国の再建のためにきわめて重大な事柄であり、またこれが将来の実施につきましては、いろいろな法律の方とか、そういう事柄もありまするので、通常の場合におきましては、事前国会承認を受けるようなことに相なるであろう、こう考えます。
  75. 加藤充

    加藤(充)委員 私がお尋ねしたのは、そういうややこしいことではなくして、国会承認という一つの行為は、講和条約の成立の条件になるのか、あるいはまた効力発生の条件になるのか、ありふれたようなことでありまして、私どもに一つの見解はありまするけれども、この際大橋さんに承つておきたいと思う。そのことだけを簡單にお答え願いたい。
  76. 大橋武夫

    大橋国務大臣 どちらにもならないと思います。
  77. 加藤充

    加藤(充)委員 そうすると、国会講和条約承認ということは、どういう法律的な意味を持つものでしようか。
  78. 大橋武夫

    大橋国務大臣 内閣の責任におきまして、この条約の批准をいたし、それによつて条約の成立並びに効力の発生を来します。それについて国会が同意を与えるという国内的の手續である、こう思うのであります。
  79. 加藤充

    加藤(充)委員 国内的な手續——手續の種類については、国内的なものはわかるのですが、承認のない講和条約というようなものがありました場合においては、その取結んで来ました講和条約というものは、どういうことになるのでしようか。     〔押谷委員長代理退席、委員長着席〕
  80. 大橋武夫

    大橋国務大臣 承認のない講和条約というものは、政府としては予想いたしておりません。
  81. 加藤充

    加藤(充)委員 朝鮮事変のように、予想しなくとも好ましくないことが起きたり、あるいは予想に反して好ましい条件ではなくなつてしまつたりすることは、いろいろ最近一箇年ほど足らずの間にも、残念ながら吉田内閣の見込みと違つたりしたようなことがあるのであります。少くとも吉田政府の予想に反するようなことは、過去においてごく最近においてもいろいろな事例があるのでありまして、私どもは予想に反することは答弁の必要はない、予想に反するようなことは全然考えないというのでは、安心して国政を、しかも重大であります講和の問題を吉田内閣にまかしておくわけには相ならぬと思うのであります。予想しないからといつて答弁されないというのでは不見識だと思うのです。少くともあらゆる条件を予想して、そうしてそのもとにおいていろいろな手續、諸般の準備を整える、こういうのが私は政府の責任じやないかと思うのでありますが、どうもそういう点から、大橋さんの今の御答弁は解せないし、不都合きわまりないものとして憤激を感ずる次第ですが、そう言わずに、ひとつはつきりと御答弁を願いたいのであります。
  82. 大橋武夫

    大橋国務大臣 憤激していただくことはさしつかえございません。
  83. 加藤充

    加藤(充)委員 そういうばかなことをおつしやつてはいかぬと思うのです。大体国内的手續であるなどという答弁は、聞いても聞かなくてもわかるのです。それは外国との間の交渉によるのではないのです。だけれども承認を経ない講和条約というもの、つまり政府——ある少数の人々がかつてに結んで来た講和条約というものは、一体どういうことになるのか。国民としては相かわらずそれに拘束されなければならないという、国際的な、国内的な義務を持つのかどうか、こういうことははつきりと御答弁つておかなければならないと思います。
  84. 大橋武夫

    大橋国務大臣 国会承認というのは、条約に対しまして政府が批准をいたしまする際の、その批准を与えることについて国会が同意をするということである。従つてそれについて政府に批准をする権限を与えるわけであります。そして事後において承認するということは、事前に批准をした内閣に対しまして、事後にこれを承認することによりまして内閣の責任を解除する、こういうふうな意味を持つたところの国内的な手續でございまして、これは国際法上の行為ではございませんから、従つて条約の成立並びに効力には何ら関係のないことであります。要は批准ということについての政府の責任というもの、権限を与える——事前に権限を与えるか、あるいは事後において責任を解除するという国内法上の意味を持つた手續である、こういうことを申し上げた趣旨でございます。
  85. 加藤充

    加藤(充)委員 国内的手續であつても、その国内的手續の終了をまつて、国際的な、国際法上の効力、効果を発生するという場合はあるのであります。講和のごときものもそういうものでなければならないと私どもは思うのであります。かつてにやつて来られたものを、それがあとで国内的手續がどんなになつても、国際法規上のそういうとりきめをしたということの効果を負わされたのでは、たまつたものではないと思うのですが、その点をもう一回確かめておきたいと思います。
  86. 大橋武夫

    大橋国務大臣 まことにごもつともなお説でありまして、政府としてもその点についてはまつたく同感でございます。従いまして国会承認なしに条約が効力を生ずる、ことに講和条約というがごとき重大なる条約が効力を生ずるというようなことは予想をしておらない、こう申したわけであります。
  87. 加藤充

    加藤(充)委員 それではあなたの御答弁では、批准の責任解除をしてもらえないというような場合が出て来ました場合に、おとりきめになつた約束というもの、話合いというものは、国内的にも国際的にもどういう効力を持つのですか。
  88. 大橋武夫

    大橋国務大臣 国際法上には完全な効力を生じます。
  89. 加藤充

    加藤(充)委員 私は寡聞ですが、そうすると国際連盟というようなものにアメリカが入らなかつた。それを提唱したウイルソンだつたか、それのとりきめに非常に中心的に努力をされたけれども、しかしアメリカ国会承認を得られずして、結局国際連盟に加盟しなかつたというアメリカの歴史的な事実、こういうようなものの法律的な意味、あるいは価値、こういうものはいかがになるのですか。
  90. 大橋武夫

    大橋国務大臣 あの際の講和条約アメリカが批准をいたしておりません。従つて効力を生じなかつたのであります。
  91. 加藤充

    加藤(充)委員 とりきめには十分中心になつて話合いをして来た。しかし、あとで加盟しようとしなければならなかつたけれども、また加入すべきであると政府の当局者は考えておつたようであるけれども国会承認を得られなかつたので、遂に国際連盟には加入しなかつたという事実があつたのであります。しかもそのことについてはアメリカは、国際連盟の結成、あるいはその加盟について尽力をし、申合せをした人たちは、別にそのことによつて法律的な責任を国際的にも国内法的にも追究されなかつたかのごとく私どもは存じておるのでありまするが、そうすれば批准の責任の解除をやられない、あるいは批准すべき権限を与えられない、すなわち国会承認を経ることのできない話合いや、とりきめをやつて来られても、別にそのことについては、国民はもちろんのこと、何らの拘束を受けるものではないということに相なるのではないかと思います。
  92. 大橋武夫

    大橋国務大臣 批准のない条約条約案でありまして、条約ではございませんから、お説の通り何ら国内的にも国際法的にも拘束力はないのでありまして、アメリカの場合は批准が与えられなかつたのでありまするから、これは拘束力はなかつたのであります。先ほどの御質問に対しまして私がお答え申し上げましたのは、批准をなされた条約案について、事後において国会承認を与えられなかつた場合にはどうなるかという場合を申し上げたわけであります。
  93. 加藤充

    加藤(充)委員 それはそれなりにして、先ほど梨木委員質問に対する御答弁の中に、新中国あるいはソ同盟を排除する対日講和について、こういうのが最近新聞その他の報道機関によつてわれわれが知り得るところの、あるいはまた一、二の直接の事実の中から見ることのできる米国の態度であるが、このことについて日本は、吉田内閣は、どういう態度をおとりになつているかということになりましたときに、そういう態度を特定にきめてはおらないという御答弁があつたのであります。そのことについてお伺いいたしますが、きめておらないというのは事実問題なのか、きめるとかきめないとかいう立場には日本はないという法律的な解釈、法律的な見解を大橋さんはお述べになつたのか、その点をまず伺いたいと思います。
  94. 大橋武夫

    大橋国務大臣 そういうことをきめるとかきめないとかいう立場に事実上ないということを申したのであります。
  95. 加藤充

    加藤(充)委員 どうも事実上ないということで、また二元的なものを一元的に統一されたような巧みな御答弁趣旨のように承るのですが、きめておらないと、さつきお答えになつたのであります。これはきめておらないという事実なのか、そういうなまいきなことをきめるような立場には——日本の敗戰後ポ宣言の受諾というもとにおいて、なお講和条約締結されない今日の立場上、法律的な地位の上からいつて、きめられない立場であるという法律的な見解、きめてはならないという法律的な見解、解釈を述べられたのかどつちかお聞きしたいと思うのです。
  96. 大橋武夫

    大橋国務大臣 法律的な問題はともかくといたしまして、日本といたしましては一日もすみやかに講和を結びたいという状態にある、その事実を申し上げたわけであります。
  97. 加藤充

    加藤(充)委員 先般ダレス特使が日本に参りましてから後の政府との折衝は、逐次観測気球的に、事実やいろいろなものを附加しながら、人民の前に徐々に虚偽を加えながら明らかにされつあるようでありまするが、その数次の交渉の間に、経過の過程において、今の態度の問題ですが、こういうことを明らかにきめた態度を表明したことがあるのではないか、と言いますのは今申し上げましたように、新中国ソ同盟を受入れないという態度、これに対して最近アメリカのダレス特使に会うておるようでございまするし、それにすべて異議はないということ、しかも賛成されておるということが発表されておるのでありまするからして、こういう態度日本賛成したということになれば、新中国ソ同盟を加えないという決定的な立場を日本が事実的にとつたことの証明であると私どもは解せざるを得ないのであります。そういう点から、大橋さんの言葉はどうも私には受取れないのでありまするが、その点を承りたいのであります。
  98. 大橋武夫

    大橋国務大臣 発表についての御解釈は御自由であります。
  99. 安部俊吾

    安部委員長 加藤委員に申し上げますが、大橋法務総裁は参議院の地方行政委員会の方に出席しなければならぬのであります。結論に入つて簡單にお願いしたいと思います。
  100. 加藤充

    加藤(充)委員 解釈はかつてだと言つてお逃げになるのですが、梨木委員が先ほど質問しましたように、先般発行禁止の行政処分にあいましたあの「労働者」あるいは「新青年新聞」「平和婦人しんぶん」「祖国と学問のために」というような諸新聞は、民主的であり同時に平和的なものである。戰争をやれやれというようなことを言つてない。日本憲法の第九条、それに再軍備すべからずという、この日本憲法趣旨、ないしはポツダム宣言に命ぜられておる日本の遵守すべき諸義務というものを全面的にこそうたつておりまするけれども、戰争をやれという戰争の挑撥もなければ、戰争を仮定した記事や言論は一つも載せられていなかつたと思うのであります。いわゆる戰争に反対するというようなことが、同時に反戰、反米的だということで、同類紙であるというようなことで処断されております。発禁になつておりまするが、こういうこと自体は、先ほど解釈はかつてだというけれどもわれわれの解釈、しかも先ほど言つたようにきめてはおらないというようなことを言つて、全面講和が望ましいというのは口実であつて、ひたすら單独講和アメリカ一国の講和方針に完全に傾注し、傾倒している事実を明らかに証拠づけておる。この講和方針に反するからこそ、それらの平和的な、民主的な、戰争に反する新聞を弾圧した。しかもその口実に日本共産党の機関紙の後継紙もしくは同類紙であるといつて、きわめて厳重に解釈さるべきところのこの書簡の意味というものを不当に拡大していると、私はこういうふうに解釈するのでありまするが、これも解釈はかつてだというならば私は何をか言わんやでありまするけれども、こういう事実の上に、解釈はかつてだというが、われわれの解釈はあくまで正しいのであつて大橋さんの御意見は、きめておりませんと言つたり、きめておると言つたりして、解釈はかつてだと言つて逃げてまわつておるのでありまして、大橋さんはずるいと確認せざるを得ないのでありまするが、もし御答弁するなら答弁していただきたいと思います。
  101. 大橋武夫

    大橋国務大臣 後継紙並びに同類紙の認定につきましては、先ほど申し上げましたような根拠に基いて認定をいたしたわけであります。なおこれらに関連いたしまして、ただいま逮捕取調べの諸君が相当多数に上つておりまするが、これらの諸君につきましては、一応占領目的阻害行為処罰令違反の容疑をもつて、ただいま取調べをいたしておるのでありますが、これは取調べの結果に基きまして、すみやかに今後の処置を決定して公正な取扱いをいたしたい、かように存じております。
  102. 安部俊吾

    安部委員長 それでは本日はこの程度にいたしまして、明後二十八日、月曜日午後一時より開会することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後四時十五分散会