運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-05-09 第10回国会 衆議院 法務委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月九日(水曜日) 午後一時四十三分
開議
出席委員
委員長
安部
俊吾君
理事
押谷
富三
君
理事
北川 定務君
理事
猪俣 浩三君
鍛冶
良作
君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 古島 義英君 牧野
寛索
君 松本 弘君
眞鍋
勝君 大西 正男君
梨木作次郎
君
出席政府委員
検 事 (
法務
府
法制意
見第四局長)
野木
新一君
法制意見参事官
影山
勇君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君
—————————————
五月九日
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
押谷富三
君外二名
提出
、
衆法
第四八号)
民事調停法案
(
鍛冶良作
君外三名
提出
、
衆法
第 四九号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(
内閣提出
第四二号) 非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六七号)
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇〇号)
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
押谷富三
君外二名
提出
、
衆法
第四八号)
民事調停法案
(
鍛冶良作
君外三名
提出
、
衆法
第 四九号)
—————————————
安部俊吾
1
○
安部委員長
これより
会議
を開きます。
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
、非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
一括議題
として
質疑
を行います。
質疑
の通告がありますから、これを順次許します。
押谷富三
君。
押谷富三
2
○
押谷委員
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
質疑
をいたしたいと思います。まず
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
を
審議
するにあたりまして、
現存
する
有限会社
の
実体
、その概要を知
つて
おきたいと
考え
ますが、日本における
現存
の
有限会社
は、一体何社ぐらいその数があるか、それからその
資本金
を大体十万円の線を入れまして、十万円
未満
の
有限会社
とそれ以上の
有限会社
とのそれぞれの数並びにその比率、それから
現存
の
有限会社
の
資本金
の
最高最大
のものはどれくらいの額の
資本
を持
つて
おるか、この三点をまずお尋ねいたしたいと思います。
野木新一
3
○
野木政府委員
有限会社
の
実体
でございますが、実は
有限会社
の
実体
については、
株式会社
ほどその
調査資料
は各方面においてもないわけでありますが、一応
法務
府の
民事統計
の方の
資料
で調べてみますと、お手元に配付してあります、ごく簡単な結論だけを書き上げてありますが、
資本
の額で十万円
未満
のものが一万一千八百三十四、十万円以上百万円
未満
のものが三万六千三百三十七、百万円以上千万円
未満
のものが二千六百五十七、千万円以上一億円
未満
のものが二十三、合計五万八百五十一ということにな
つて
おります。これは登記の面から調査したものでありまして、昨年九月三十日現在の調査によつたものであります。
押谷富三
4
○
押谷委員
大体わかりましたが、この
改正法案
三十
一條
でありますが、
社員
は
会社
に対し
書面
をも
つて
取締役
の
責任
を追及する
訴え
の
提起
を
請求
することができることにな
つて
おります。ところが
改正商法
のこの点につきましての
條文
では、六箇月以前から引続き
株主
であることを
要件
にいたしておるのでありますが、この
有限会社法
では
社員
のこの
制限
がないようにな
つて
おりますが、それはどういう
理由
によりますか。
野木新一
5
○
野木政府委員
第三十
一條
は
取締役
の
責任
を追及するいわゆる
代位訴訟
でございます。なお三十
一條
は
取締役
の
越権行為
の
差止請求権
、第三十
一條
ノ三は
取締役解任
の
訴え
に関する
規定
でありまして、いずれも
社員
からできるものでありますが、
株式会社
の場合にこれらの
権利
を行使するにつきましては、ただいま御質問のように、六箇月以前から引続き
株主
であるということが
要件
にな
つて
おるのでありまして、
株式会社
におきましては、
株式
が公開されまして、
何人
もいつもその
会社
の
株主
になり得るのを常態としております結果、これらの
権利
を悪用して、いわゆる
会社
荒しをするために一時的に
株式
を取得する、そういうものが出て来ることが
考え
られますので、かような
権利
を行使し得るためには、少くとも六箇月以上引続きその
会社
の
株主
であることを要するという
要件
を設けて、
会社
荒しの防止の一策としておるわけでありますが、
翻つて有限会社
の場合を
考え
てみますと、
有限会社
はこの
改正案
におきましては、
現行法
よりも非常に
閉鎖性
という点は緩和せられまして、第十九條に出ておるような形になりました。それでありましても、
持分
の
譲渡
は、
株式会社
の
株式
の
譲渡
に比べれば非常に
制限
せられておりまして、この点については特に
会社
荒しというような点を考慮する必要が、
株式会社
に比してほとんどないと
考え
られましたので、六箇月以上という
制限
はこの際設けなかつたのであります。 なおついででありますが、
取締役
の
解任
の
訴え
については、
株式会社
では、これを
提起
し得る
株主
の
資格
を、
発行済み株式
の
総数
の百分の三以上の
株式
を有するものとしておりますが、
有限会社
においては、その
資格
を、
資本
の十分の一以上に当る
出資口数
を有する
社員
としておることからも、六箇月以前から引続き
社員
である、そういう
要件
を加える必要はないものと
考え
たわけであります。
押谷富三
6
○
押谷委員
今の御答弁の中に、
解任
の
訴え
がありましたが、
取締役解任
の
決議
は
普通決議
によるのでありますか、あるいは
特剔抉議
が必要ではないのか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
野木新一
7
○
野木政府委員
有限会社
におきましては、この案においては
普通決議
でよいことにな
つて
おります。
押谷富三
8
○
押谷委員
この
有限会社
の
取締役
が二名以上の
報合
においては、
株式会社
と同じように
累積投票
という
方法
によるか、その点を伺いたいと思います。
野木新一
9
○
野木政府委員
この
改正案
におきましては、
取締役
が二名以上の場合におきましては、
定款
で
累積投票
によるように定めることができるということにな
つて
おりまして、
会社
でそういう
制度
を採用したいというならば、その
制度
を採用し得るということにな
つて
おります。
押谷富三
10
○
押谷委員
監査役
の
権限
でありますが、やはり
監査役
は
会計監査
の
権限
だけに限られているようでありますが、この
報合
における
業務監査
は一体どういう
方法
でおやりになりますか。
野木新一
11
○
野木政府委員
まず
株式会社
において
監査役
の
権限
を
会計監査
に限りましたのは、
取締役会制度
の採用、
株主
の
監視権
の強化、それに従来の
監査役制度
の
機能
に対する再
検討
の結果でございますが、
有限会社
におきましては、その
小規模企業
である特質上、もともと
監査役
は
会社
が
任意
に置くことができる、すなわち
株式会社
と
違つて必要機関
ではないということにな
つて
おります。しかも従来の
監査役
の
機能
につきまして
検討
の必要があることは、
株式会社
の場合と同様でありまして、他面
有限会社
につきましても、この
改正案
におきましては、
社員
の
監査権
は強化せられて来ておりますので、今回の
改正
にあたりましても、
株式会社
の
監査役
も
改正
に
なつ
た方が適当であるかと存じ、そのような案にいたしたわけでございます。従いまして
有限会社
が
監査役
を置いた場合におきましても、
業務監査
はこの案によりますと
書類閲覧権
、
差止請求権
、
代位訴訟
、
解任権等
を有する
社員
がこれに当る、そういう仕組みにな
つて
おります。
押谷富三
12
○
押谷委員
大体
有限会社
は小
規模
なというような
考え方
から立てられておるようでありますが、今日の
有限会社
があるいは将来非常に大きな
資本
を擁する場合も
考え
られるのであります。そういうような場合において、
取締役会
の
制度
を採用するという必要もあると思いますが、この
取締役会
の
制度
をここにあげなかつたのはどうかという
理由
でありますか。
影山勇
13
○
影山政府委員
有限会社
につきましても、将来相当大
規模
なものがあるいはできるかもしれませんけれども、
法律
上の
制度
といたしましては、
取締役
の人数を法定しないことにな
つて
おりますし、それからかりにそういう大
規模
な
会社
にありましては、
任意
におそらく
定款
で
取締役制度
を設けて実際の
業務執行方法
を行えば足りるというふうに
考え
まして、やはり一応本質は
小規模企業
であるという点に着眼いたしまして
取締役制度
を法定しなかつたわけであります。
押谷富三
14
○
押谷委員
将来を
考え
ますならば、一億円以上の
有限会社
ということも想像できると思いますが、その
監査役
の
会計監査
にあた
つて
、
株式会社
は一億円以上の場合においては
公認会計士
の
会計監査
を要求されておりますが、この
有限会社法
にはさようなことは出ておりません。将来一億円以上の
会社
ができた場合において、
会計監査
は
公認会計士
などの必要はお認めではございませんか。
影山勇
15
○
影山政府委員
有限会社
は、
社員総数
が五十人に
制限
せられております点、それから
持分
について公開されておりませんで、
一般大衆
が
有限会社
に入
つて
行くというようなこともないというような
関係
で、
資本
の調達が
株式会社
におけるように、そう容易ではございませんので、
資本
の
総額
が非常に大きいというものは、まず
経済
上
考え
られないのではないかと思われますことと、それからただいま申しましたように、
持分
が公開されておりませんから、
一般公衆
がこれに關與するという機会もほとんどない。そういう点から特に
公認会計士
の
監査
を
法律
上必要とするという点はないのではないか、ただ
会社
の信用上、
監査役
にたとえば
公認会計士
を任命するとか、あるいは経理の面に熟達した人を任命するとかいうことは当然行われるかと思います。
押谷富三
16
○
押谷委員
第十九條の
持分譲渡
の
関係
でありますが、この第十九條第三項にあります
持分譲渡
の
相手方
ですが、これは必ずしも
社員
であることを要しないと解釈していいのですか。
影山勇
17
○
影山政府委員
ただいまお尋ねの
通り
と
考え
ます。
押谷富三
18
○
押谷委員
第十九條のこの
譲渡
には贈與を含みますか。
影山勇
19
○
影山政府委員
この
譲渡
には贈與も含むというふうに解釈しております。
押谷富三
20
○
押谷委員
贈與を含むとなりますならば、この第二項の
書面
には
譲渡
の
価格
をどういうふうに表示をいたしますか。またこの場合において
社員総会
が他に
譲渡
の
相手方
を指定した場合において、その指定された者に
無償
で
譲渡
することになるのですか、その点をお尋ねしたいと思います。
影山勇
21
○
影山政府委員
この
譲渡
の
通知
の
記載
としての
護渡価格
は、贈與の場合は
譲渡価格
がない、
譲渡価格
がゼロということで、その
記載
はいらないというふうに解釈いたしております。 それから他に
会社
が譲受人を指定した場合には、これもやはり
無償譲渡
ということになるかと
考え
ます。それは
有限会社
の
閉鎖性
ということと、
社員
の
持分
の回収ということをどこで調和するかという問題でありまして、
現行法
によりますれば、
譲渡
したい、あるいは贈與したいという場合にも、
会社
が拒絶いたしますと、
社員
に対する
救済
は全然なかつたわけでございますが、これによりますと、そういう
救済
がありますかわりに、
有限会社
の
閉鎖性等
の
関係
で、このようなふうに
無償
で
譲渡
しなければならない、あるいはある特定の相手だから、特に安く売りたいと
思つて
も、社内に買手があればそちらに譲らなければならないというふうに
規定
したわけであります。
押谷富三
22
○
押谷委員
そうなると第十九條第二項によ
つて譲渡通知
をいたしまして、自分の意思に反して
無償
で
指定者
に渡さなければならぬということになれば困るから、この
譲渡通知
を
撤回
するというような場合もできて来ると思うのでありますが、この第二項の
譲渡通知
は
撤回
ができるかどうか、もしできるならばいつの時期までにその
撤回
をしなければならぬか、このことはどうな
つて
おりますか。
影山勇
23
○
影山政府委員
譲渡
の
通知
の
撤回
でありますが、これは原則として
譲渡
の
通知
は
撤回
できるというふうに解釈いたしております。ただいつまでにできるかと申しますと、これは
会社
が
譲渡
の
相手方
を指定いたしますと、そこに
相手方
についても一応の
利害関係
も生ずる状態に置かれますので、そうな
つて
からは取消せないのではないかというふうに
考え
ております。
押谷富三
24
○
押谷委員
第十九條第一項の
譲渡
は
遺贈
の場合はこれを含んでおりますか。
影山勇
25
○
影山政府委員
この点は
現行法
と同じく、やはり
遺贈
も含むというふうに解釈いたしております。
押谷富三
26
○
押谷委員
遺贈
が含んでおるとするならば、その
通知
の時期は
遺言書
の作成前にこの
通知
をせなければならぬか、この点はどうな
つて
おりますか。
影山勇
27
○
影山政府委員
これは必ずしも前にする必要がないと思われます。
遺言
が
効力
を生じましてから、
相続人
あるいは
遺言執行者
が第十九
條所定
の
手続
をふめばそれでよいというふうに
考え
ております。
押谷富三
28
○
押谷委員
その時期は、今伺いまして明らかでありますが、この
通知
は
遺言執行者
がすべきか、あるいは
相続人
がすべきか、
何人
がなすべきかを伺います。
影山勇
29
○
影山政府委員
これは
遺言執行者
がありますれば、
遺言執行者
が代理人としておそらくこの
手続
をふむことになるものと
考え
ます。
押谷富三
30
○
押谷委員
この
有限会社
の
持分
につきましては、
差押え
はできることになりますか。
影山勇
31
○
影山政府委員
これは
差押え
としては一応可能かもしれませんが、ただ
差押え
の
目的
として、
換価
する場合にやはり十九條の
適用
があるというふうに
考え
ますので、その点さえ考慮されれば、
持分
を競落して
実効
を収め得ると認められればできますけれども、実際の問題といたしましては、こういうものを
差押え
るということは、その
実効
がないのではないかというふうに
考え
ます。
押谷富三
32
○
押谷委員
持分
に
経済価値
があれば、
差押え
るということもできて来ると思いますが、そういうことを想定した場合におきまして、この
持分
の
換価
の場合における第十九條の
適用
の
方法
、
換価
の
方法
はどう
考え
ておられますか。
影山勇
33
○
影山政府委員
やはりこの場合にも一応十九條の
適用
がありまして、やはり
譲渡
の
通知
を
社員
から
会社
に対しまして
——
おそらくこの場合には
競落価格
が、
譲渡価格
ということで、
譲渡
の
通知
がなされることと解釈いたします。
押谷富三
34
○
押谷委員
その場合、
社員
から
通知
をすべきですか、あるいは
執行吏
から
通知
をなすべきですか。
影山勇
35
○
影山政府委員
一応
社員
からというふうに
考え
ております。
押谷富三
36
○
押谷委員
持分
の
質入れ
の場合におきましては、この第十九條の
通知
は、いつなすべきであるか、またその
書面
の
記載方法
、第三項の
決議
の
方法
は、どう
考え
ておられますか。
影山勇
37
○
影山政府委員
持分
の
質入れ
につきましては、第十九條が準用されます結果、
持分
を
質入れ
しようとする場合にその
通知
を
会社
に対して発することになると存じます。そらから
書面
の
記載
でありますが、
譲渡価格
にかわる、ここでは被
担保債権
の額というものは、おそらく
譲渡価格
として十九條を準用する場合には、被
担保債権
の額ということになるつもりでおります。
押谷富三
38
○
押谷委員
有限会社
の
社員
の数の
制限
についての
考え
でありますが、これは五十人を越えることができないことにな
つて
いると思いますが、今後の
持分
の
譲渡
その他の
関係
、あるいは今後生ずべき
有限会社
の
資本
の飛躍的な増加などから
考え
ますと、五十人という
制限
は緩和する必要が認められないのですか。
影山勇
39
○
影山政府委員
有限会社
の
社員総数
を何名にするかという点は、非常にむずかしい点でございまして、現在のところでは五十人
程度
が適当なのではないか、
譲渡制限
の態様とか、あるいは
現行
の
有限会社法
の
制度
のいろいろな組織から見て、やはり
有限会社
は閉鎖的な
性格
を持つという点が強いと思われますので、現在のところでは五十人でいいのではないかと一応
考え
ております。
押谷富三
40
○
押谷委員
資本
の
総額
の
制限
でありますが、十万円以下を下ることができないことにな
つて
おりますが、将来
貨幣価値
の
変動等
を
考え
、あるいはまた
現存
する
有限会社
は十万円以下のものが先ほどの御
説明
によりましてもたいへん多いと思いますが、この十万円をもう少し下の方に
制限
を引下げるという
考え方
も必要ではないかと思うのでありますが、この点についての
考え
はどうな
つて
おりますか。
影山勇
41
○
影山政府委員
このたび
資本金
の
最低限
を十倍に
引上げ
ましたことは、
株式会社
におきまして株券の
券面額
をやはり十倍に
引上げ
たというふうないろいろな情勢を考慮したわけでありまして、結局
経済価値
の
変動
というものに
従つて
、こういう
最低限
は考慮しなければならないと思われますので、将来もなおそういう問題が起りますれば考慮しなければならないかと存じます。それから
現行法
の十万円
未満
の
会社
につきましては、
経過規定
によりまして、そのまま
希望通り存立
を認めるということにな
つて
おります。
安部俊吾
42
○
安部委員長
ほかに御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
がなければこの三案に関する
質疑
ばこの
程度
にしておきます。
—————————————
安部俊吾
43
○
安部委員長
この際本日の
委員会
に
付託
になりました
民事調停法案
を
議題
として
提案者鍛冶良作
君より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
鍛冶良作
君。
鍛冶良作
44
○
鍛冶委員
それではただ今
議題
となりました
民事調停法案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
調停
に関する
法規
は、
大正
十一年に制定された
借地借家調停法
を先駆とし、
大正
十三年に
小作調停法
、
大正
十五年に
商事調停法
、
昭和
七年に
金銭債務臨時調停法
、
昭和
十四年に
人事調停法
と順次制定され、されに同
年中鉱業法
の一部
改正
により
鉱害賠償
の
調停
が認められることとなりました。次いで
昭和
十七年に制定されました
戦時民事特別法
は、右の
各種調停制度実施
の成績にかんがみまして、
事件
の
種類
、大小を問はず、およそすべての
民事事件
につき、
当事者
の
申立て
により、あるいは
裁判所
の
職権
により、
調停
を活用し得るようこの
制度
を拡大いたしまして、ここに
調停
はあらゆる
民事事件
に及ぶことと
なつ
たのであります。しかうして、終戦後、
昭和
二十二年に
家事審判法
が制定され、従前の
人事調停
が同法による
家事調停
にな
つて
、今日に至
つて
いるのであります。
裁判所
の行う
調停制度
が、かように発展を遂げましたのは、
民事関係
の
紛争
につき、修理にかない、かつ実情に即した
司法的解決
を
簡旨迅速
に得られるという、この
制度
本来の重要な
機能
によるものと
考え
られるのでありますが、以上の各
法律
は、いずれもそのときどきの需要に応じて逐次制定せられたものでありまして、かように類似した
制度
が多数ありますことは、
裁判所
の
事務処理
上はもとより、
当事者
の立場からいたしましても
煩鎖
に過ぎますので、その
整理統合
はかねて
実務家等
から強く要望せられていたのであります。しかるに御
承知
の
通り
、最近
裁判所
における
民事事件
は急増の一途をたどり、その迅速な
処理
が必要とな
つて
来ておりますので、この際、過去三十年の実績に照し、かつ
調停関係
の
実務家等
の要望、
意見等
をも取入れまして、
現行調停制度
に若干の
改正
を加えるとともに、
各種法規
を
整理統合
いたしましたのが、この
法律案
であります。もつとも身分上の
紛争
に関する
家事調停
につきましては、これを取扱う
裁判所
も異なり、かつ事柄の性質上他の
一般財産権
上の
紛争
に関する
調停
と区別する必要がありますので、
統合
の範囲から除いてあります。 次にこの
法律案
の大綱を申し上げますと、 一
各種調停
に通ずる
一般規定
と、各
種類
による
特別規定
とにわけ、その重要なものを
法律
に
規定
し、他は
最高裁判所
の規則の定めるところにまかせて、運用上の便宜をはかつたこと。 二
調停
は
調停委員会
で行うことを本則とし、
調停委員会
の
調停
に対する
裁判所
の認可の
制度
を廃止したこと。 三
調停委員会
は、
調停
のため特に必要があるときは、
調停
前の
措置
として必要な事項を命じ得ることとし、かつ、その内容を明らかにしたこと。 四
金銭債務調停
及び
小作調停
において認められ、
民事特別調停
において全
調停
に行われることと
なつ
た、いわゆる
調停
にかわる
裁判
につきましては、
当事者
の
合意
を基礎とする
調停制度
の
趣旨
から多少の修正を加える必要がありますので、
異議
の
申立て
によ
つて
その
効力
を失うこととする等
調停制度
全体との調和をはかつたこと。 五
調停不成立等
の場合において、
申立人
が
調停
の
目的
と
なつ
た
請求
について、
一定期間
内に
訴え
を
提起
したときは、さかのぼ
つて
調停
の
申立て
のときに
訴え
の
提起
があつたものとみなし、訴状には
調停申立手数料
に相当する印紙は貼用したものとみなして、
訴訟費用等
の点で誠実な
調停申立人
を保護することとしたこと。 六
受訴裁判所
は、
事件
について争点及び証拠の
整理
が完了した後は、
当事者
の
合意
がない限り、
職権
で
事件
を
調停
に付することができないこととし、
調停手続
によ
つて訴訟
が遅延することを防止したこと。 七
商事事件
並びに
鉱害事件
については、特に
仲裁判断
の
趣旨
を
調停委員会
は取入れ、
当事者
の
書面
による
合意
があるときは、
申立て
により適当な
調停條項
を定めることができることとし、これを調書に
記載
したときは、その
記載
は、
裁判
上の和解と同一の
効力
を有することとしたこと。 八 罰則を整備したこと。等でありまして、以上のほかは、おおむね
現行法規
の
整理統合
にすぎません。なおこの
法律
の
施行期日
は、
借地借家調停法施行
三十週年に当りまする本年十月一日といたしました。 以上がこの
法律案
の大要であります。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
—————————————
安部俊吾
45
○
安部委員長
次に同じく本日、本
委員会
に
付託
になりました
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたしまして、
提案者押谷富三
君より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
押谷富三
君、
押谷富三
46
○
押谷委員
ただいま
議題
になりました
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 現在
執行吏
につきましては、
一般公務員
の場合と同様に、
昭和
二十五年十二月三十一日以前に退職した者に対しては、六千三百七円べースに基く
恩給
が支給されておりますが、
一般公務員
につきましては、今国会に別途
提案
されておりまする
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、この種の者に対しても、
昭和
二十六年一月分以降七千九百八十一円ベースに基く
恩給
が支給されることとなりますので、
執行吏
につきましてもこれと歩調を合わせ、
昭和
二十六年一月分以降同ペースに基き、
恩給
の
年額
を八万一千円を
俸給年額
とみなして算出した
年額
に
改正
する必要があるのであります。 これが
法律案
を
提出
する
理由
であります。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたす次第であります。
安部俊吾
47
○
安部委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。ちよつと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
安部俊吾
48
○
安部委員長
速記
を始めて。
鍛冶良作
49
○
鍛冶委員
現在
大蔵委員会
において立案中の
税理士法案
は、その
規定
において、
弁護士法
の
改正
を意図しているのでありますが、これは
権限
ある一つの
委員会
にて制定した
議員立法
につき、他の
委員会
が、その
委員会
の了解なくして
法律
を改廃することは
委員会
の運営上も、また
議員立法
の
性格
からも妥当ではないと
考え
られますので、その
旨委員長
より
大蔵委員会
に申入れあらんことを望むものであります。
梨木作次郎
50
○
梨木委員
なお
税理士法案
につきましては、
大蔵委員会
に対し、
連合審査会
の開会を申し入れるよう
委員長
においておとりはからい願いたいと思います。
安部俊吾
51
○
安部委員長
ただいま
鍛冶委員
より
動議
がありまして、これに関してまた
梨木委員
からも御発言がありましたが、結局
鍛冶委員
の御
動議
の
通り
、本
委員会
の
委員長
より
大蔵委員会
の
委員長
に申入れをすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
52
○
安部委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。 本日はこの
程度
にとどめまして、明日は午後一時より開会し、
民事調停法案等
について
質疑
に入りたいと思います。 これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会