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1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十三日(火曜日) 午前十一時五十七分
開議
出席委員
委員長
安部
俊吾君
理事
押谷 富三君
理事
北川 定務君
理事
田嶋 好文君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 古島 義英君 牧野
寛索
君 松木 弘君
眞鍋
勝君 山口 好一君 上村 進君
出席国務大臣
法 務 総 裁
大橋
武夫君
出席政府委員
検 事 (
法務
府
法制意
見第四局長)
野木
新一君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君
—————————————
三月八日
委員加藤充
君辞任につき、その
補欠
として
梨木
作次郎
君が議長の指名で
委員
に
選任
された。 三月十二日
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九三号)(予) 同日 置戸町に
釧路法務局支局設置
の
請願
(
林好
次君
紹介
)(第一一七〇号) 旧
陸軍航空士官学校出身者
の司法第一次
試験免
除等
に関する
請願
(
川野芳滿
君
紹介
)(第一一 七三号)
旭川地方法務局豊富出張所設置
の
請願
(
玉置信
一君
紹介
)(第一二一七号) の審査を本
委員会
に付託ざれた。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
小
委員
の
補欠選任
参考人招致
に関する件
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(
内閣提出
第四二号)
裁判所職員定員法案
(
内閣提出
第六一号)( 予)
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九三号)(予)
—————————————
安部俊吾
1
○
安部委員長
これより
会議
を開きます。
日程
に入ります前にまず小
委員
の
補欠選任
に関する件についてお諮りいたします。すなわち
戸籍法改正
に関する小
委員
、
住民登録法案起草
に関する小
委員
及び
商法
の一部を
改正
する
法律改正
に関する小
委員
でありました
梨木作久郎
君は、去る八日に一旦
委員
を辞任せられ、同日再び
委員
に
選任
せられたのであります。従いまして
梨木委員
の
さき
に述べました各小
委員たる
の資格はすべて失われましたので、それらの小
委員
の
補欠選任
を行わねばなりません。この
補欠選任
につきましては
委員長
においてそれらの各小
委員
に
従前通り梨木委員
を御指名いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
2
○
安部委員長
御
異議
なければ各小
委員
は
梨木作次郎
君を指名いたします。 それではただいまより本日の
日程
に入ります。
日程
中、まず
裁判所職員定員法案
及び
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大橋法務総裁
。
大橋武夫
3
○
大橋国務大臣
ただいま
議題
となりました
裁判所職員定員法案
の
提案理由
を
説明
いたします。この
法律案
は、
裁判所
の
職員
の
定員
に関する
法律
の全部を
改正
するものでありまするが、実質的の
改正
の
要点
は次の二点でありまして、第一は、
事件
の
増加等
に
伴つて裁判所職員
の
定員
を
増加
することであり、第二は、
家事調査官等
の
定員
を
定め
ることであります。 以下
改正
の
要点
について順次御
説明
申し上げます。 第一点の
定員
の
増加
のうちで、まず申し上げなければならないのは、
判事
、
判事補
、
裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
の
増員
でありますが、その大部分は
家庭裁判所関係
の
職員
であります。
家庭裁判所
において
取扱い
まする
家庭
に関する
事件
及び
少年
に関する
事件
は、現下の
社会情勢
を反映いたしまして、ますます
増加
の
一途
をたどり、昨年中に受理した
事件
は、一昨年に比較して約八%を
増加
し、
家庭事件
は三十六万余件、
少年事件
は九万五千余件の多きに上
つて
おるのであります。 さらにこれに加えまして、本年一月一日から
少年法
の
適用
されます限界が満二十歳
未満
まで
引上げ
られることに相なりましたる結果、
少年事件
につき約一一〇%の
増加
が予想されまするほか、この新たに加わりました十八歳以上二十歳
未満
の
年齢層
の
事件
は、その
取扱い
が特に困難なことが予想されておるのであります。しかるに
家庭裁判所
の
職員
は、現在すでに相当の
負担過重
の状態にありまするから、このような
負担
の増大に対処いたしまして、その
職員
を
増員
いたそうとするのであります。 その他、
地方裁判所
における各
職員
の
増員
も含まれておりますが、これは、主として
民事事件
の
増加
に対処するためのものであります。 次に、
少年調査官
、
少年調査官補
及び技官の
増員
でありますが、これも
家庭裁判所
の
関係
のものでありまして、
事件
の
増加等
に対処して、その
取扱い
の遺憾なきを期するためであります。 次に、
裁判所書記官研修所教官
の若干名の
増員
がありますが、これは現在不十分な同
研修所
の機能を一層充実するためのものであります。 次に第二点は、
家事調査官
及び
家事調査官補
の
定員
を
定め
ることであります。これらの
職員
は、最近
増加
しておりまする
家庭
に関する
事件
の
審判
及び
調停
に必要な
調査
に関する
事務
をつかさどらせる等のため、別途
提案
中の
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
により、新たに
家庭裁判所
に置かれることにな
つて
おるのでありますが、本案はその
所要定員
を
定め
んとするものであります。 以上この
法律案
の
内容
について大略御
説明
いたしました。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。 次に同じく
議題
とな
つて
おります
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律案
の
要点
は、次の四
項目
に大別することができます。その第一は、
家庭裁判所
に
家事調査官
及び
家事調査官補
を置くこと、第二は、
家庭裁判所
の
成人
の
刑事事件
に関する
裁判権
を拡張すること、第三は、
裁判所職員
の官の
級別
を廃止すること、第四は、
裁判官
以外の
裁判所職員
に関する
事項
について
規定
を整備することであります。 以下各
項目
について順次その
趣旨
を
説明
いたします。 まず第一は、
家事調査官
及び
家事調査官補
の
制度
の
新設
であります。
家事審判
及び
家事調停
の
制度
は、新
民法
の理念としておりますところの、個人の尊厳と両性の本質的平等とを基本として、
家庭
の平和と健全な親族の
共同生活
の
維持促進
をはかるべき重大な使命をにな
つて
いるのでありまして、この
制度
の発足以来、
家庭
に関する
事件
は年々
増加
の
一途
をたどり、統計の示すところによれば、その
増加
の率は毎年前年度の約六割に達している
実情
であります。しかも、このような現象は、決して
終戰後
におけるわが国の特殊な
社会事情
のみに基く一時的なものではないのでありまして、今後国民の
日常生活
の中に新
民法
の精神が徹底普及されるにつれて、この種の
事件
はさらにその数を
増加
することが予想されるのであります。
家事調査官
及び
家事調査官補
の
制度
は、これら
家庭
に関する
事件
の
調査
を一層十分にし、その
処理
を一層懇切適正に、しかも迅速にいたすことを期するものであります。
家事調査官
は、
裁判官
の命を受けて
家庭
に関する
事件
の
審判
及び
調停
に必要な
調査
をつかさどり、
家事調査官補
は、
家事調査官
の
事務
を補助することをその
職務
といたすのであります。この
制度
は現在の
裁判所調査官
並びに
少年調査官
の
制度
が収めております成果にかんがみまして、その将来に大きな期待と希望とが寄せられるのであります。 第二は、
家庭裁判所
の
成人
の
刑事事件
に関する
裁判権
の拡張であります。
現行制度
のもとにおきましては、
家庭裁判所
は、その取扱う
成人
の
刑事事件
について
罰金刑
を科することはできまするが、
禁錮
以上の刑を科することができず、
禁錮
以上の刑を科するのを相当と認めるときは、その
事件
を
管轄地方裁判所
に移送しなければならないものとされております。しかし
禁錮
以上の刑を科するのが適当かいなかをきめるためには、
家庭裁判所
でも相当詳細に
調査
しなければなりませんが、そのようにして
調査
した結果、約三割強の
事件
が
地方裁判所
に移送されておる
実情
であります。これがため、この種の
事件
は、
家庭裁判所
と
地方裁判所
とにおいて再度にわた
つて
審理されることともなり、ために
訴訟
の遅延を来す結果を招来しておりますので、これが改善をはかり、
家庭裁判所
は、この種の
事件
について
禁錮
以上の刑をも科することができるものとするための
改正
を行うことにいたしたのであります。 第三は、
裁判所職員
の官の
級別
の廃止であります。これは
一般公務員
については、すでに先般その官の
級別
が廃止されましたので、これに歩調を合せるためのものであります。 第四は、
裁判官
以外の
裁判所職員
に関する
事項
に関する
規定
の整備であります。
裁判官
以外の
裁判所職員
は、
国家公務員法
によりまして、
昭和
二十六年十二月末日まで
一般職
に属する
職員
とされているのでありますが、明年一月一日からは
特別職
となります
関係
上、現在同法において
一般国家公務員
について
定め
られているような
種類
の
事項
は、別に
法律
をも
つて
規定
する必要があるわけであります。そのため、その
趣旨
の
規定
を
裁判所法
の中に設けることにいたしたのでありまして、この点についての
特別法
は、成案を得次第御
審議
をお願いいたしたいと考えております。 以上この
法律案
の
内容
の概略を御
説明
いたしました。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願い申し上げる次第でございます。
安部俊吾
4
○
安部委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。なお両案に対する質疑は、追
つて
後日に行いたいと思います。
—————————————
安部俊吾
5
○
安部委員長
次に
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
を
議題
といたします。前会に引続き
政府
から
逐條説明
を聴取いたします。
野木政府委員
。
野木新一
6
○
野木政府委員
それではただいまから前会に引続きまして
逐條説明
を申し上げます。 第十
二條
でございますが、
新法
によれば、
株式
の
額面
、無
額面
の別は、
株主名簿
の
記載事項
でありまして、これを形式的に解しますと、
旧法
によ
つて
成立した
会社
についても、
額面
、無
額面
の別の不
記載
は第四百九十
八條
第一項第十九号に該当するかの
疑い
を生じますので、
本條
を設けまして、実務上の煩を省いたわけであります。 次に第十三條でございますが、
新法
に違反する
株主名簿
の
閉鎖期間
及び
基準日
の
定め
につきまして、実際の
便宜
から経過的にその
効力
を認め、
新法
の
施行
とともに、
即時定款
の
変更
をする必要がないようにいたしました。すなわち
本條
によ
つて
、
一般
には
新法施行
後
最初
の
定時総会
において、この点に関する
定款
の
変更
をすれば足りることになるわけであります。 次に第十四條でございますが、
株券
の
善意取得
に関する
経過規定
でありまして、第
二條
第一項の
原則
から当然とも考えられるのでありますが、
さき
に第十
一條
について述べたと同様の
理由
から
本條
を設けたわけであります。なお
本條但書
は、本文が
新法施行
前に一度
裏書
によ
つて株券
が
取得
されると、その
株券
の
裏書
による
取得
については、
新法施行
後も常に
旧法
第二百二十九條第二項の
適用
があるように解せられるのをおもんばか
つた
当然の
注意規定
であります。 次に第十
五條
でございますが、
新法
によりますと、
監査役
は
総会招集権
を有しないのでありますが、
本條
は、
新法施行
前すでに
監査役
によ
つて総会招集
の
通知
が発せられておる場合には、その
臨時総会
については、
監査役
に
招集権限
を維持せしめ、
総会
の
招集
を
適法
にする
趣旨
の
規定
でございます。 次に第十六條でございますが、
新法施行
前に
少数株主
による
総会招集
の
請求
があ
つた
場合に、これによる
総会
を
新法
に
規定
する
少数株主
による
総会
とするための
経過規定
であります。これによりまして、
新法施行
後開かれる
総会招集
の
費用
を
請求株主
の
負担
とすることができないことになるわけでございます。 次に第十
七條
でございますが、
新法施行
前に、
総会招集
の
通知
が発せられ、または
公告
があり、その
総会
の
決議
は、
新法施行
後になされる場合について、その
決議
の定足数、
決議要件等
は、
新旧法
のいずれによるべきかの
疑い
をなからし
むるための規定
が
本條
第一項でございます。第二項は、
新法
の
施行
によ
つて議決権
を有することに
なつ
た
株主
については、右の
総会
については、
招集
の
通知
及び
公告
を要しないこととして、
新法
の
施行
により経過的な
総会
の開催に支障なきことを期したわけでございます。 次に第十
八條
でございますが、
新法
第二百四十
五條
第二項の
規定
は、主として
株式買取請求権
の行使との関連において、
株主
の
利益保護
のために設けられた
規定
でありますから、
本條
は
総会招集
の
通知
または
公告
が同項の
要件
た欠いた場合でも、
総会招集
を不
適法
とせず、
株主
が
株式買取請求権
を行使できるようにしたものであります。 次に第十九條でございますが、
総会
の
決議取消し
の
訴え
の
出訴期間
の伸長に関する
経過規定
でありまして、
新法施行
の際
旧法
に
定め
る一月の
期間
が経過していない場合には、
改正
の
趣旨
にのつと
つて
、
新法
を
適用
することにいたしました。 次に第二十條でございますが、
新法施行
の際現に在任する
取締役
の
任期
については、その
既得的地位
を尊重し、かつ、
会社業務運営
の円滑をはかるため、
新法施行
後なお
旧法通り
といたしました、ただ
残任期間
が、
新法施行
の日から二年を越える場合は、
新法施行
の日から二年を経過した
最初
の
定時総会終結
の日までとして、
新法
との調和と実際の
便宜
とをはか
つた
わけであります。 次に第二十
一條
でございますが、
新法
は
取締役会制度
を採用し、その下に
代表取締役
なる
必要的機関
を設けましたが、
本條
は
旧法
によ
つて会社
を代表する
権限
を有する
取締役
を経過的に
新法
の
代表取締役
とみなすことによ
つて
、新
制度
への移行を容易にしました。第三項は、その場合における
登記
の
便宜的取扱い
の
規定
したものであります。 次に第二十
二條
でございますが、
取締役
の
新法施行
前における
行為
の
責任
について、第
二條
第一項の
新法遡及
の
原則
を貫くことは、
取締役
にと
つて
酷な結果を生ずるきらいがありますので、
本條
第一項は、かような
行為
の
責任
については、
新法施行
後も
旧法
によることを明らかにしました。ただ第二項及び第三項において、この
旧法
によ
つて
発生した
責任
を、
新法施行
後に免除し、または追及せんとする場合には、いずれも
新法
に
定め
る方法によらしめることとして、
新法施行
後における免除及び追及について、
新法
の
取締役
の
責任強化
の
趣旨
を貫いたわけであります。 次に第二十三條でございますが、
新法
は
旧法
第二百六十
七條
第一項または第二百六十
八條
第一項の
取締役
に対する
訴え
にかえて、いわゆる
代位訴訟
を認めましたが、
本條
は
新法施行
前にすでに
取締役
に対する
訴え
の
提起
があ
つた
場合には、第
二條
第一項
但書
の
趣旨
に
従つて
、その
訴え
については
新法施行
後も
旧法
によることにいたしました。
訴え
の
提起
を
請求
した
株主
の
責任
についても同様であります。 次に第二十四條でございますが、
新法
は
旧法
第二百七十
二條
の認めた非
訟事件手続
による
取締役
の
職務執行
の停止、または
職務代行者
の
選任
の
制度
を廃止しましたが、
新法施行
前に、すでに同條によるその
請求
があ
つた
場合には、前條と同様の
趣旨
から、
新法施行
後も同條の
適用
を認めたわけであります。 次に第二十
五條
でございますが、
本條
は
新法施行
の際に現に在任する
監査役
の
任期
についての
経過規定
で、その
趣旨
は第二十條において述べたところと同様であります。 次に第二十六條でございますが、
監査役
は
新法
においては、一時
取締役
の
職務
を行う
権限
を失いましたが、
新法施行
前すでにかかる
監査役
が
定め
られた場合には、
新法施行
後もその
権限
を保持せしめることにいたしまして、
新法
の
施行
によ
つて
生ずる摩擦を避けた
規定
であります。 次に第二十
七條
でございますが、
新旧
両法は、
会社
と
取締役
との間の
訴え
について、
会社
を代表する者を異にしていますが、
本條
は
新法施行
前にすでに
訴え
の
提起
があ
つた
場合には、
新法施行
後も
旧法
の
定め
る
代表者
の
代表権
を存続させ、ただ
会社
が
新法
によ
つて会社
を代表すべきものを
定め
た後は、そのものをしてかわ
つて訴訟
を追行せしめることといたしました。 次に第二十
八條
でございますが、
新法
による
監査役
の
権限
の
縮小
に伴う
経過規定
でありまして、
新法施行
前に
監査役
がその
権限
に基いて
訴え
の
提起等
をしてやる場合には、
新法施行
後も引続きその
手続
を追行せしめんとするものであります。 次に第二十九條及び第三十條でございますが、これは
取締役
に関する
経過規定
中、必要なものを
監査役
に準用したものでありまして、
監査役
に対する
訴え
に関する
規定
を第二十九條に別條としておきましたのは、
商法
の
規定
の体裁になら
つた
にすぎません。 次に第三十
一條
でございますが、第三十九條の
規定
により、
日法
によ
つて資本
を
増加
する場合において、
株式発行費用
の額の
経理
上の
処理
については、
新旧法
のいずれによるべきか、多少の
疑い
を生じますので、この額については、
新法
第二百八十六條ノ二を
適用
することを明らかにしたものであります。 次に第三十
二條
でございますが、第
五條
の
規定
により
新法施行
後に成立する
株式会社
、または第三十九條の
規定
により
新法施行
後
旧法
によ
つて資本
を
増加
する
株式会社
が
額面
以上の価額で
株式
を
発行
する場合の
額面超過額
について、前條と同様の
理由
から、
新法
第二百八十
八條
ノ二の
適用
を明示したものであります。 次に第三十三條でございますが第一項は、
旧法
によ
つて
積み立てた
準備金
は、
準備金
に関する
旧法
における
法律
上の
取扱い
を参酌して、
新法
の
利益準備金
として積み立てたものとみなしました。しかし
会社
によ
つて経理
上の必要により、
新法
の
資本準備金
にあたるものを区分し得るようにすることが適当と考えられますので、特に第二項を設けたわけであります。 次に第三十四條でございますが、
新法
は
授権資
本
制度
の採用に伴い、いわゆる
建設利息
に関する
規定
について、
所要
の
改正
を加えているが、
本條
は
旧法
により
建設利息
に関する
定め
をしておる場合に、そのまま
新法
に移行し得るための
経過規定
であります。 次に第三十
五條
でございますが、
新法
第二百九十三條の五の
規定
は、いわゆる
附属明細書
について毎
決算期
から四月内に作成備え置きを命じております。その
期間
の
起算点
を明らかにしたものであります。 次に第三十六條でございますが、
本條
もまた
監査役
の
権限縮小
に伴う
経過規定
であります。 次に第三十
七條
でございますが、
新法
は
社債
の
発行
を
取締役会
の
決議事項
としましたが、
新法施行
前にすでに
社債募集
の
決議
がある場合には、その
総会
の
決議
を尊重する
趣旨
において、その
社債
の
募集
については、
新法施行
後も、
旧法
を
適用
することにいたしました。 次に第三十
八條
でございますが、
社債権者集合
に
株主総会
の
決議
に関する第十
七條
第一項を準用した当然の
規定
であります。 次に第三十九條でございますが、
新法施行
前にすでに
資本増加
の
決議
がある場合に、その後の
手続
を
新法
の
新株発行
の
規定
によらしめることは、
株主
の所期するところと反するとも考えられるので、この場合には、
新法施行
後も
旧法
によることにいたしました。ただ
登記
については、第
五條但書
について述べたと同
趣旨
で、
旧法
の
登記
にかえて
新法
による
新株発行
の
登記
をするものとしました。かように第一項によ
つて資本増加
は
旧法
によるのでありますが、ただ
新法
第二百八十條の三に
規定
する
新株
の
発行條件
に関する均等の
原則
は、かような経過的な
資本増加
の場合においても、これを無視するのは妥当でないので、第二項は、特に
株金
の拂込み期日が、
新法施行
後であるような
資本増加
については、
新法
第二百八十條の三の
規定
を
適用
することといたしました。第三項は、第一項の
資本増加
の場合には、第六條の
規定
によ
つて
、
定款
に
定め
られているものとみなされた
会社
の
発行
する
株式
の総数が、当然
増加
するものとみなすこととしました。第六條とともに
定款
の
変更
を要せずして
新法
に適合させるための
規定
であります。 次に第四十條でございますが、
新法施行
前に、
会社
が特定の者に将来の増資の場合に
新株引受権
を與うべきことを約定している場合に、
新法施行
によ
つて
その者の
利益
が害せられることのないように、
新法
によ
つて
要求される
新株引受権
の
定め
をする場合には、その者に
新株引受権
を與える旨を
定め
ねばならぬことといたしました。 次に第四十
一條
でございますが、第三十九條に
規定
する
資本増加
の場合の
取締役
の
填補責任
について、
設立
における発起人と同様に取扱
つた
ものであります。 次に第四十
二條
でございますが、
新法施行
前に、すでにいわゆる
転換株式
の
発行
を
定め
た場合は、
旧法
による
資本増加
の場合であるから、
本條
第一項は、
発行
の
手続
、
転換
の
請求
及び
効力発生
時
等旧法
によることといたしました。第二項は、
新法施行
後
転換
があ
つた
場合、それによ
つて
生ずる
各種
の
株式
の間の数の
増減
を、第六條によ
つて定款
に
定め
られているものとみなされた
会社
が
発行
する
各種
の
株式
の間の数の
増減
とみなすことによ
つて
、
旧法
による
転換株式
の
転換
を
新法
の
授権資
本
制度
に適合させたものであります。第三項は、
転換
があ
つた
場合の
登記
を
新法下
の
登記
に適合させるための
規定
であります。 次に第四十三條でございますが、
本條
は、いわゆる
転換社債
に関する
経過規定
であ
つて
、立案の
趣旨
は、大体において前條について、述べたところと同様でありまするが、ただ
転換株式
の場合と異なり第二項において、
新法施行
後
転換
によ
つて
発行
すべき
株式数
をあらかじめ第六條の
規定
によ
つて定款
に
定め
られているものとみなされる
会社
の
発行
する
株式数
に加えるものといたしまして、第三項においてその数は
転換
に備えて留保せしめることといたしました。いずれも
授権資
本
制度
に適合させた
規定
であります。 次に第四十四條でございますが、
本條
は、
新法
が
株式会社
に関する
規定
を根本的に
改正
しておるので、
本條
は、
合併
後存続する
会社
または
合併
によ
つて
設立
する
会社
が
株式会社
である場合について
規定
したものであります。第一項は、
合併
の一方の当事者たる
会社
について
新法施行
前に、すなわち
旧法
による
合併契約書
の
承認
があ
つた
場合には、相手方の
会社
は、
合併契約書
の
承認
を
新法施行
後にする場合でも、その
合併
については
旧法
を
適用
することとし、ただその
登記
は、
設立
及び
資本増加
におけると同
趣旨
で、
旧法
の
登記
にかえて
新法
の
登記
をすることといたしました。しかし
株主
の権利を強化しようとする
新法
の立場から見て、
新法施行
後に
合併契約書
の
承認
する
株式会社
については、
株主
に
株式買取請求権
を認めるのが妥当と考えられますので、第二項の
規定
を設けたわけであります。 次に第四十
五條
でございますが、
本條
はこの
法律
中の
必要規定
を
清算人
に準用したものであります。 次に第四十六條でございますが、
新法
は
株式合資会社制度
を廃止しましたが、
本條
はこれに伴う
経過規定
であ
つて
、第一項は、
新法施行
前に成立した
株式合資会社
には、
新法施行
後も
旧法
の
株式合資会社
に関する
規定
を
適用
することとし、ただ第二項において、これらの
株式合資会社
が
新法施行
後に
合併
するときは、
存続会社
または
新設会社
は
株式会社
でなければならないとして、第一項の
規定
に制限を設け、さらに第三項において、
新法施行
の日から五年を経過したときに、現存する
株式合資会社
は、そのときに
法律
上当然に解散するものとしました。すなわちこれらの
規定
によ
つて
、これら
企業形態
として
存在価値
に乏しい
種類
の
会社
の整理をはか
つた
ものであります。 次に第四十
七條
でございますが、
新法
により日本において継続して取引しようとする
外国会社
は、
営業所
を設けてその
登記
をしなければならないことと
なつ
たのでありますが、
本條
はこの
登記
に関する
規定
で、第一項は、
新法施行
前にすでに
支店設置
の
登記
の存する場合、第二項は、
支店設置
の
登記
のない場合について
規定
したものであります。 第四十
八條
は、
外国会社
の
支店
の
閉鎖命令
に関してこの
法律
の
解散命令
に関する
規定
を準用したものであります。 次に第四十九條でございますが、第一項は
新法施行
前にした
行為
に対する
罰則
の
適用
について、
施行法
の
一般
則によ
つた
ものでありまして、第二項は
新法
が
罰金
及び
過料
の額を
引上げ
たこととの均衡上、この
法律
において
旧法
を
適用
するとしている場合において
新法施行
後の
行為
に
旧法
の
罰則
の
規定
を
適用
すべきときは、
旧法
の
罰金
及び
過料
の額を
新法
と同額に
引上げ
て
適用
しようとする
規定
であります。 次に附則でありますが、附則第一項は、この
法律
の
施行
期日に関する
規定
で、附則第二項及び第三項の
規定
を除く他の
規定
は、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
期日たる
昭和
二十六年七月一日から
施行
することといたしました。 次に第二項でありますが、
新法施行
前に成立した
株式会社
について、
新法施行
前にあらかじめ
新法施行
の日に
効力
を生ずる
定款
の
変更
をなし得るかにつきましては、理論上多少の疑義を生ずるおそれがあるので、本法は、
新法施行
前に成立した
株式会社
の
新法
への移行を円滑にするため、かような
定款
の
変更
を認めることを明らかにしたのであります。 次に第三項でありますが、第
五條
の
経過規定
によ
つて
、
旧法
によ
つて
設立
手続
中の
会社
について、その
設立
の経過において、
新法
に適合するよう
定款
を
変更
することを認め、実際の
便宜
のために第
五條
の
規定
に弾力性を與えた
規定
であります。第二項及び第三項は、右に述べたように、既存のまたはすでに
旧法
によ
つて
設立
手続
中の
会社
について、
新法施行
前に
新法
への移行のための準備を可能にする
規定
でありますから、その
施行
をこの
法律
の公布の日として早めているわけであります。 次に第四項及び第五項でありますが、
商法
施行
前に
設立
した合資
会社
は、
商法
施行法
明治三十二年
法律
第四十九号第三十
八條
によ
つて
、
商法
施行
後も存続を認められたものでありますが、
商法
の認める
種類
の
会社
とは、一種別な構造を持つ
会社
でありまして、現在はほとんど絶無に近いと思われますが、今後そのままこれを認めることは必ずしも適当でないと考えられますので、今日
株式合資会社
と同様これを整理することといたしました。すなわち第四項は、他の
種類
の
会社
への組織
変更
の道を開いた
規定
であり、第五項は、
新法施行
の日から五年を経過したときに現存するこの
種類
の
会社
は、そのときに解散するものとした
規定
であります。 以上をもちまして簡單ながら逐條の
説明
を終ります。
安部俊吾
7
○
安部委員長
これにて
逐條説明
は終りました。これより本案に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。——御質疑があれば本案に対する質疑は省略いたしまして、今日はこの程度にとどめておきます。
—————————————
安部俊吾
8
○
安部委員長
参考人招致
に関する件についてお諮りいたします。 猪俣浩三君より、明十四の日本
委員会
におきまして、犯罪捜査及び人権擁護に関する件について、田中警視総監及び古屋警視庁刑事部長を参考人として招致し、その意見を聴取いたしたいとの申出があります。 なお司法書士法
改正
に関する小
委員長
北川定務君よりは、同小
委員会
におきまして、司法書士会連合会の代表として、佐藤連合会長及び福家東京会長並びに相原名古屋会長を、また弁護士法
改正
に関する小
委員長
山口好一君よりは、同小
委員会
におきまして、弁護士会の代表として、有馬連合会長及び江川
事務
局長を、なおまた
商法
の一部を
改正
する
法律改正
に関する小
委員長
押谷富三君よりは、同小
委員会
におきまして、経済団体連合会
事務
局長の堀越禎三君、日本化学工業会長の原安三郎君、東京商工
会議
所の高瀬
調査
部長、全国新聞
商法
対策
委員会
の横田
委員
をそれぞれ招致して、意見を聽取いたしたいとの申出があります。以上の申出の通り、本
委員会
並びに各小
委員会
におきまして、それぞれの参考人を招致して意見を聞くことと決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
9
○
安部委員長
御
異議
なしと認めまして、そのように決します。 なお、本
委員会
において意見を聞きまする
参考人招致
の日時は、明十四日午後一時といたしたいと思いますが、各小
委員会
において意見を聞きまする
参考人招致
の日時につきましては、
委員長
及び当該各小
委員長
に一任を願いたいと思いますが、このようにとりはからうに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
10
○
安部委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
そのようにとりはからうことに決します。 本日はこの程度において散会いたします。次会は公報をも
つて
お知らせをいたします。 午後零時三十五分散会